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委員以外の
委員(片岡
文重君) 貴重な時間をさいて発言を許されまして、同僚諸君に感謝いたします。
すでに諸要点については御
質問がなされておりますから、重複しない点について簡単にお尋ねをいたしますので、十分要領を得た誠意のある御回答を
政府側に要求いたします。
今までに私が承りました
地元並びに飯野海運等について
調査をいたしました結果によりますと、船主、船のほうでも、かつ保安庁、それから
水産庁等においてとられた措置等についても、かなり私
どもから見て不満な点があります。少なくとも当事者から見て、こうしてほしかったという措置があります。しかしそれらの点についてはきょうは触れません、後にいたしますが。従来この種の
ノリ被害、浅海漁業に対する
被害、特に廃油、
重油等による
被害は何回も起こっておるのです、同じ地点で。そのつど、私が痛感することは、この
原因を明らかにすることを
政府側はおそれているのではないか、明確にしようとする立場でなくて、むしろ明確になることをおそれておる、特に前のフリゲート艦の
事件のごとき場合をとってみても、
地元側の
被害者が求めた検定の結果と、
政府側から出した検定の結果では
相当の違いがある、しかも
政府側はその
被害者の出した資料を参考としないで、
加害者側の出した資料を参考にしておる、こういう例もあったわけです。それもしかもじんぜん日を延ばして、どうにも延ばし切れなくなって出された結果がそういうことである、これは一例ですけれ
ども、従来の例からいって特に外国船舶に
原因ありと思われるような事態についてはどうも明確にすることをおそれておる、明確になることをおそれておると、考える。先ほど同僚森君から指摘されましたように、この種の問題は、もし誠意をもって
試験検定しようとするならば、そう一週間も十日もかかるはずがない。当然これはもっと早くできるはずです。そこで先ほど小笠原君から御要望がありましたけれ
ども、私はもっと的確にいつ、いつごろまでにこの結果は出せるか、この約束をひとつこの際ぜひしてほしい、それが一点です。
それから先ほど民事訟訴になるのではないかというお話ももございましたけれ
ども、かりに民事訟訴になりますと、証拠の点がきわめて重要になって参ります。そこで先ほど伺っておりますと、この証拠になるべき油を取ることについては、
海上保安庁でも十分御配慮になっていただいたことと思いますが、聞くところによりますと、遭難当時、つまり
座礁した当時、
海上保安庁の係官が船内に立ち入らんとした際、船長はこれを拒否しておるとのうわさであるということになると、船内の油を取ることはできなかったと私は思う。そこで他日そのせっかく取って検定をした油が異質のものであったり、あるいはその船内から流出する危険ありと思われるものと相違しておったりしておったのでは、せっかくの苦心は水泡に帰する。そこでこの際、取られた油は、船体から流れつつあったものか、その船体に密着をしもしくは
付近に浮游をしておって、他日これが動かし得ざる証拠となる油であったのかどうか。私はおそらくこれは保安庁の係官として当然動かし得ざる証拠となるべき地点において、その位置において取られたものと考えますけれ
ども、この点について明確に立証の価値ある地点において、位置において取ったものだということが、ここで明言できるかどうかしてほしいと思う。これは第二点です。
それから当面の費用について、同僚諸君からしばしばお話がありました生活費、それから再生産費、そしてさらに考えられるのは、海面清掃の費用です、これは。現にまだ風の吹き方によっては動くわけですから、すみやかに万全な清掃を行なっていただきたい。この費用は私の聞くところでは、おそらく数億を要するであろう、少なくとも二、三億はかかるであろうと言われております。こういう費用を今日の食にも苦労しなければならない諸君に捻出をせよといっても、あるいはまたようやく地方財政法から解放されたばかりの千葉県に融資せよ、捻出せよといっても、これはきわめて困難です。そこでこれは
海上保安庁が
海上を整備する監督の任にある立場からいっても、法規一点張りでなしに、何らかの措置をとって、国家の費用をもってこの
海上清掃をすみやかに行なっていただきたいと思う。こういうことについての法的な根拠とか、あるいはここにおけるお約束とか、そういうものはおそらくあなたはおできにならないと思うけれ
ども、先ほど来の御答弁から考えているとそういうふうに推察されますが、できれば明確にここでお引き受けいただきたい。もしできないならば、今日即刻帰られまして、この措置をとられるように最善の工夫をしていただきたい。
それからもう
一つは、莫大な訴訟費用を必要といたします。そこで考えられるのは、この従来の外国船舶によって
被害が行なわれた場合に、国の機関である
海上保安庁、
水産庁その他軍の力をもってしても、残念ながら今日の国力の相違とでもいいましょうか、十分な
調査がなされなかった
事例があるようです。そこでいかに
民間の船泊とはいいながら、外国の所有者であるということになると、すでに
座礁直後の係官の乗船をすら拒否されたとうわさされている
程度ですから、今後この訴訟を進行し、あるいはその立証物件の採取等、訴訟の進行について漁業相合とか、千葉県だけの力をもってしたのではきわめて不安心である。そこで、この際
法令等にばかり拘束されることなしに、国定の協力を、この際力を合わせるということの意味の協力です。国が背景となって、国の力をもってこの
事件のすみやかなる措置に当たられるように、
水産庁としては積極的に発動していただきたい。特に外務省それから
アメリカ大使館、これらの協力については即刻積極的な発動をしていただきたい。現に
被害船舶と思われる
イーグル・
コリア号ですかの法律代理事務所の弁講士さんにお目にかかろうと思いましたが、病気中だそうでありまして、私面会を申し入れましたけれ
ども、病気中ですからということでお断りをいただきました。かぜのはやるおりですから、多分病気中だと思います。けれ
ども長くかかるようなことになれば、私はこの
被害者の代理人に会うことすらわれわれとしてはできない状態にある。いかに困難な状態にこの
事件が置かれているかということは一例をもってして御推察いただけるわけですから、今後の事態
解決にあたっては、
相当強力なうしろだてが必要になります。どうしてもこれは国の力をもってしなければできないと思う。これらの点について善処をお願いしたいのです。お尋ねした点については、それぞれの立場から御答弁をいただきたい。