○
政府委員(
柴田護君) お配りいたしております書類につきまして簡単に御
説明申し上げます。
最初に、「
昭和三十七
年度予算主要項目」というのがございます。
昭和三十七
年度の
自治省関係の
予算は、二枚
刷りの
刷りものの二枚目の終わりから三行目に、「
自治省所管計」というのがございますが、そこに掲げてありますように、四千五百六十七億二千七百四十六万七千円、前
年度に比べまして七百三十五億六千六百万円の
増加でございます。
比率にいたしますと一一九%でございます。ただ私
どもの
予算は、御
承知のように、
交付税が大部分を占めておりますので、その
交付税、
譲与税配付金特別会計への繰り入れに要する
経費を除きますと、その下の欄に書いてございますように、八十五億六百万円、前
年度に比較いたしまして三十二億五千八百万円の増、
比率は一六二%、かように相なっております。
恐縮でございますが、元に戻りまして、そのうちで、
自治本省分のおもなるものは、そこに掲げてございますように、
最初が、
地方公務員共済制度整備費二百三十万円、これは
本省の
事務費でございます。御
承知のように、
地方公務員の
共済制度の
整備につきましては、かねがね私
どもといたしましては、一割の
国庫負担金というものを要求いたしておりましたが、なかなか
予算当局と話がつきません。いろいろ話し合いました結果、
地方交付税率を〇・一%引き上げて
臨時地方特別交付金を
交付税に繰り入れることにより、つまり、
一般財源の増強によりまして
措置をするということに落ちつきましたので、
予算的には、
本省関係では
事務費だけの計上にとどめた次第でございます。
その次の
地方開発関連調査費一千万円、これは昨
年度たしか
地方開発基幹都市関係の
予算として計上されておったものでありますが、
地方開発基幹都市関係の
予算としては、
構想が、
関係各省の
構想とも相調整いたしまして新
産業都市建設促進法という形としてまとまることに相なりました。これに関連いたしまして、
調査費の
項目も
地方開発関連調査費という名前に変わって参りました。それぞれ
関係各省に必要な
調査費がつくことに相なったわけでございます。私
どものほうには一千万円で、これで
産業都市関係の
都市圏の
実態調査というものを
中心にやっていく、こういうことに相なっております。
金額は
委託費総額が九百七十万円、一
地区平均四十八万五千円で、約二十
地区ということを
予定いたしております。
それから
住所表示制度の
整備費千八百万円、これはそのうち千七百万円が
市町村の
補助金でございますが、
住所表示制度審議会の答申に基づきまして
住所表示制度を
整備していきたい、従来の
町名地番の
構想を捨てまして、新しいハウス・ナンバーの
制度をとっていきまして、
町名地番の混乱による
住民生活の不便を解消いたしたい、かような
考え方でございます。本
年度はその
初年度でございますので、一
都道府県一市を
予定し、四十六市につきまして
平均三十八万八千円の
補助金を出して推進していきたい、かように
考えております。
奄美群島復興事業費十五億九百万円は、前
年度に比較いたしまして千三百万円の
増加でございますが、
内訳は、
奄美群島復興事業費十四億四千九百万円、この中には
職員設置費を含んでおりますので、これを除きますと大体十三億七千万円
程度が
事業費でございます。これは
奄美群島復興事業は十年
計画でもってやって参っておりますが、
昭和三十八
年度をもちまして
復興事業は一応終わるわけでございます。その
残事業のちょうど半分を
本年度分といたしまして計上いたしております。それから
奄美群島復興開発融資基金への
出資金は六千万円でございますが、現在この
基金への
政府出資の
総額は二億六千万円でございます。
奄美群島の
産業復興の
実態から見まして、まだ若干資金に不足をいたしますので、本
年度さらに六千万円を追加しようとするものでございまして、これによりまして
政府出資金の
総額は三億二千万円になるわけでございます。
参議院議員の
通常選挙費二十四億三千六百万円は、本
年度予定されております
参議院議員の
通常選挙に要する
選挙執行費でございます。
内訳は、
本省の
経費が一億七千万、
地方団体委託費が二十二億四千万、
選挙放送委託費が五百万、
開票速報地方公共団体委託費が六百万でございます。
選挙の常時
啓発費は三億五千万円で、前
年度に比較いたしまして五千万円を
増加いたしております。これは
公明選挙推進に要する
経費でございますが、中身は、一千万円が
本省経費、常時
啓発委託費が三億四千万円、これは
都道府県並びに
公明選挙連盟に委託する分でございます。
それから
参議院議員通常選挙の
公明化推進費、これは本
年度予定されております
参議院議員の
通常選挙を対象にして常時
啓発を行ない、
公明選挙を推進しようというための
経費でございますが、いわば常時
啓発関係の
臨時費でございます。一億でございますが、そのうち
委託費は九千万円でございます。
交付税及び
譲与税配付金特別会計へ繰入費、これは
交付税の額でございますが、四千四百八十二億二千百万円で、前
年度の
予算額三千七百七十九億一千三百万円に対しまして七百三億の増でございます。なお、この三十六
年度予算額の三千七百七十九億円と申しますのは、第一次補正後の
現形予算額でございます。この四千四百八十二億円の計算の基礎は、備考に書いてございますように、国税三税の
収入見込額が一兆四千九百二億八千四百万円、これに二八・九%−本来の三十六
年度の
税率を〇・四%かけるわけでございますので、
税率が二八・九%になるわけでございます−二八・九%を乗じましたのと、それから
精算分が百七十三億円でございます。それと
臨時地方特別交付金がなくなりますが、
精算分が残っておりますので、これが一億八千二百万円、この三つを加えましたものでございます。
辺地地域における
公共的施設の
総合整備費、これは
辺地の
公共的施設の
整備に関する金でございまして、当初
総合補助金を
予定いたしておりましたが、いろいろの折衝の結果、
辺地地域におきまする
公共的施設の
総合整備につきましては、一応十億の起債をもちまして進めていくことに相なりました。それに関連して八百万円の
調査費を計上いたしまして、
都道府県を通じまして
辺地地域の
公共施設の
整備状況というものの
実態を調べ、それに基づいて
総合整備を進めていこう、こういう
考え方に立っているものでございます。
国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる
基地交付金でございますが、これは
在来十億でございましたが、今
年度は二億
増加いたしまして十二億でございます。
その他の
経費と書いてございますのは、
本省の
事務費並びに小災害に対する
暫定補給あるいは
財政再建団体に対する
利子補給金、こういったものの義務費的なものの総計でございます。これは十九億でございまして、前
年度に比しまして三億五千三百万円の
増加でございます。
次に、
消防庁関係に参ります。
消防庁の
予算は、
最初が、
消防施設整備費補助七億でございます。これは
在来からやっておりました
市町村の
消防施設、
消防ポンプ、あるいは
消防自動車あるいは
消火水槽といったものでございますが、これら諸
施設の
整備を行ないますために
補助金を出して参っておりまして、
補助率は
在来から三分の一でございますが、本
年度も同じ
補助率でもってさらにこれを推進いたしたい、前
年度に比較いたしまして二千万円の
増加でございます。
その次の
消防吏員及び
団員の
賞じゅつ金一千万円、これはかねて問題になっておりました、
警察官と比べまして
消防吏員及び
団員につきましては
賞じゅつ金制度がございませんでした。そのために
公務執行中死亡をいたしましたり、あるいは
不具廃疾になった
消防吏員及び
団員に対する処遇は、
警察官と比較いたしまして非常に気の毒な状態であったのでございますが、今回一千万円を計上いたしまして、新たに
賞じゅつ金制度を
消防吏員及び
団員につきましても採用するということになったわけでございます。
退職消防
団員報償費、これは前年からやっておりますが、前年とほぼ同額でございます。わずかに落ちておりますのは節約額が上がっておるためでございます。
四番目の消防
団員等公務災害補償責任共済
基金補助金五千六百万円、
内訳は、四千万円が補償費の補助でございます。千六百万円が一般
事務費の補助でございます。これは法令によりまして、
事務費といたしまして国が出すことになっております。
在来、全額見てもらっておりますが、これが千六百万円、そのほか四千万円は、伊勢湾台風のとき等から、消防
団員等公務災害補償責任共済
基金に、若干歳入に不足する分等がございまして、それらの点を勘案いたしまして、補償費補助四千万円を計上いたしまして、財政的基礎を強固にしよう、こういう
趣旨によるものでございます。
そのほか
消防庁一般の
事務費で一億千五十四万円の前
年度に比べまして千六百万円余の
増加でございます。
それからそのほかに、公営企業金融公庫
出資金も産業投資特別会計から三億円出してもらうことになっております。これは公営企業金融公庫の財政的基礎を固めるという理由に基づくものでございますが、これによりまして、公営企業金融公庫の
政府出資金の
総額は二十四億円になります。この三億円の追加出資、それから債券発行二百二十億円を
予定いたしまして、自己資金の回収額等を全部集めまして大体二百四十五億円、この二百四十五億円の資金をもちまして、本
年度公営企業金融公庫といたしまして必要な業務の遂行をしていきたい、かような
計画に相なっております。
以上が
予算説明の概要でございます。
次に、今回の
国会に
提出を
予定しております
法案の概要につきまして、簡単に御
説明申し上げます。お手元に「第四十回
国会(常会)
提出予定法案」という
刷りものがございますので、ごらん願いたいと思います。一応
予定いたしておりますのは二十件でございます。そのうち約十七件が確定いたしておりまして、三件が未確定でございます。
最初の
自治省設置法の一部を
改正する
法律案、これは
増員関係だけでございまして、すでに御
提出いたしております。中身は、
自治省で参与二名の
増員と一般職員三十三名を
増員するものであります。参与を
増員しようといたしますのは、最近
開発関係の仕事がだんだんふえて参りました、さような
関係で、
自治省といたしましては、若干
在来と色彩の違う仕事が入って参っておりますので、そういう
方面の学識経験者をお迎えいたしまして、省務の運営に遺憾なきを期したい、こういうことでございます。一般職員の三十三名は、そのうち二十名がネットの
増員でございます。あとの十三名が臨時職員の定数繰り入れでございます。一般職員の二十名の
内訳は、
本省分が十八名、
消防庁二名、それから臨時職員の定数繰り入れ十三名の
内訳は、
本省分が八名、
消防庁が五名でございます。
それから公営企業金融公庫法等の一部を
改正する
法律案は、これもすでに
提出しておりますが、これは公営企業金融公庫の
出資金を三億
増額する。それから
奄美群島復興信用
基金に対しまして六千万円の追加出資をするということが内容でございます。
地方交付税法の一部を
改正する等の
法律案、これは
臨時地方特別交付金が廃止され、そして
交付税の中に吸収されますので、その部分の
税率の引き上げ、それから〇・一%のさらに引き上げ、つまり
交付税率の引き上げに関するものと
臨時地方特別交付金に関する法律の廃止、それから毎年やっておりますように、単位
費用改訂等、算定方法の合理化を内容としております。
地方税法の一部を
改正する
法律案(減税
関係)と書いてございますが、
地方税法の一部を
改正する
法律案は、実は二つになってしまいました。この母法と一番最後のページの終わりから三つ目に
地方税法の一部を
改正する
法律案というのがございます。実は一本にしたがったのでございますけれ
ども、新
法案作成過程におきまして、どうしても一本にできない事情がありまして二つに分けざるを得なくなりました。この部分の、
最初の
地方税法の一部を
改正する
法律案の部分は減税
関係、先般来の税制
調査会の答申等に基づきます
地方税等の税制の
改正、主として減税を
中心といたしましたもの、それから固定資産評価
制度の
改正に伴います所要の準備
措置、この二つを内容としたものでございます。なお
税制改正に関連いたしまして国税の所得税から所得税源の移譲を受けて、道府県民税を強化いたしますが、その部分の
改正は所得税法の一部
改正と一緒にいたすことにいたしました。
それから
国会議員の
選挙等の執行
経費の基準に関する法律の一部を
改正する
法律案、これは
選挙執行の基準に関する法律でございますが、公務員の給与改定がございましたのと、
選挙制度審議会の答申等にもよりまして、雇用賃金の引き上げ、あるいは公営の強化、こういったものがございますので、それに伴いまして基準に関する法律を合理化するものでございます。
その次の
昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた
地方公共団体の起債の特例等に関する法律の一部を
改正する
法律案、これは災害の特例法でございますが、
在来十月上旬まで起きました災害を対象にいたしておりましたが、中下旬にまた災害がございましたので、これも含ましめようというのでございまして、すでに
提出いたしております。
それから
地方自治法の一部を
改正する
法律案、これは内容がまだ完全に固まっておりませんが、
一つは、別表の
改正であります。
国会ごとに法律がいろいろ変わりますので、それに伴いまして
地方自治法の別表の
整備をいたすものであります。いま
一つは、
地方団体が設立に参加しておる、あるいは出資をしておる債務保証、貸付等をしている法人、いわゆる公社といわれるものでありますが、こういうものについて
地方公共団体との
関係を明らかにしたい、これらのものにつきましては、内容は固まっておりません。
それから
地方行政連絡会議組織
法案、これは
提出予定でございます。これは最近におきます
地方行政の実情から、国と
地方公共団体及びこれらの機関相互間の連絡調整を緊密にする、つまり国の出先機関を含めまして、
地方の主として公益的な行政について連絡調整の場を作る必要がある、そういう意味で
一つの会議体を作りたいと、こういうことでございますが、目下詳細検討いたしておりまして、
法案は現在
予定いたしておりますが、確定はいたしておりません。
住所表示
整備法案、これは新
住所表示制度の推進に関するものでございますが、先般
町名地番制度審議会の答申がございましたが、この答申に基づきまして、先ほど御
説明申し上げたように、
予算措置をも講じ、法律も
整備して推進をしていきたいというものであります。
それから、その次の
地方公務員共済組合
法案、これはいわゆる退職年金であります。長年懸案になっておりましたものでございますが、今回は何とか法律をまとめまして御
提案いたしたい、かように
考えております。
その次の
地方公務員共済組合の長期給付に関する施行
法案、これは上の退職年金の法律に関連いたしまする主として経過
措置、長期給付に関する経過
措置を定めようとするものであります。
それから
地方公務員法の一部を
改正する
法律案、これはILO条約批准に伴う
関係規定の
整備をはかるものでございまして、従来何回か
提案を申し上げて廃案になったあれでございます。
市の合併の特例に関する
法案、これは数個の市が合併によって都市の経営を総合的一体的に行なおうとする場合、その場合の特例をきめたい。主として北九州五市がとりあえずの対象になりますけれ
ども、それに限りませず、一般的にそういった場合につきましての特例法を
提出いたしたい。大体内容は、町村合併促進法あるいは新
市町村建設促進法の例に準じて特例を定めたいと
考えております。
公職
選挙法等の一部を
改正する
法律案、これは旧年末にございました
選挙制度審議会の答申に基づきまして、
選挙の公明化をはかるために、
選挙運動の合理化、罰則の
整備につきまして、公職
選挙法と政治資金規正法の両法を
改正しようとするものであります。
地方財政法の一部を
改正する
法律案、これは主として負担区分の合理化でございまして、府県立高等学校に要する
経費について、
市町村への負担の転嫁を禁止する等の所要の
改正を行ないたいということでございます。
地方公営企業法の一部を
改正する
法律案、これは
提出予定でございまして、確定いたしておりません。これは
在来から問題になっております公営企業の広域処理、いわゆる事業庁あるいは企業庁といわれるものでございますが、そういったものにつきまして必要な
規定をまとめたいと思っておりますが、まだ内容は固まっておりません。
へん地に係る
公共的施設の
総合整備に関する
法律案、これは御
承知の
辺地の
公共的施設の
総合整備を促進するために必要な法律的
規定を設けたいというものでございます。
それからその次の
地方税法の一部を
改正する
法律案でございますが、これは通則
関係でございまして、税制
調査会の答申もございまして、国税につきましては国税通則法というものができることになりました。また一方、行政不服審査法というものが近く
提案を
予定されておりますが、これは訴願法の
改正でございますが、この二つの税法の通則
関係につきまして所要の
改正を行なわねばならないことになりました。この
改正をするために、実は先ほど申し上げましたように、減税
関係と一本にしたがったのでございますが、国税通則法の
関係の
整備が多少おくれておりまして分けざるを得なくなった次第でございます。
災害
対策基本法の一部を
改正する
法律案、これは先般
国会で成立いたしました災害
対策基本法の中で第八章が修正されておりますが、この修正部分をどうするか、修正部分の
改正案と、それから災害
対策基本法の施行法、つまり基本法の制定に関連する
関係法律の
整備の部分、この二つを一緒にして一本にまとめまして災害
対策基本法の一部を
改正する等の
法律案という形にまとめまして御
審議をお願いしたい、そういうものでございます。
最後の災害を受けた者の移住に関する特例
措置に関する
法律案、これも
予定でございます。まだきまっておりません。昨年の伊那谷の災害に関連いたしまして、災害復旧事業の施行をするかわりに、むしろほかの
地域に移住をする、そのために、そこに投下する災害復旧
事業費というものを移住を促進するほうに振り向けてはどうかという御意見がございました。今
年度の
予算措置では、
予算総則の中に
規定を設けまして、伊那谷の部分について災害復旧
事業費、主として農地復旧でございますが、農地の災害復旧相半額を農林省
所管から
自治省所管に移しかえまして、これを移住に使うことができる、こういう
措置をとっておりますが、さらに法律を出す必要があるかどうかということを目下検討しておりまして、法律を出すということになりますれば、災害を受けた者の移住に関する特例
措置に関する
法律案という、こういう形の
法律案になるわけでございます。現在
法律案をどうするかについては検討いたしております。