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政府委員(
大月高君)
金融制度調査会は、
御存じのように昭和三十一年に
国会の御審議を経て
法律に基づきまして設立されたわけでございますが、その後具体的に実行いたしました問題について御
説明申し上げます。
まず、第一には、現在
法律になっております準備
預金制度に関する
法律、これに
関係の
答申が三十一年の二月にできまして、
金融調節上非常に重要な倒産を創設いたしたわけでございます。それから、現在やはり
法律になっておりますが、
預金等に係る不当契約の取締に関する
法律という
法律がございまして、これは例の導入
預金が当時非常に横行いたしまして、これを取り締まるためにどういうように規制したらいいかということを
答申をいただきまして、それに基づいて
法律ができておるわけでございます。
なお、同時に当時の相互
銀行、信州金庫等に経営上の問題のある事件が
相当出たものでございますので、もう少し監督を強化したらどうかというような
答申を得まして、
預金保障基金法案一及び
金融機関の経営保全等のための特別
措置に関する法案、こういう法案を御提案申し上げたわけでございますが、当時の
国会の
事情に、よりまして、これが
国会の解散によりましてそのままになっております。
それから、第三の問題は、中小企業の信用を補充する
制度を
考えたらいいということになりまして、中小企業信用補完
制度に関する
答申というのを三十二年の十二月に得たわけであります。この
答申に基づきまして、現在の中小企業信用保険公庫法が成立いたしまして、中小企業信用保険公庫が現に動いておるのはこの
答申の
結論によるものでございます。
それから、第四の問題といたしましては、中小企業
金融機関のうちの信用金庫と信用組合の業務分野をどう調整するか、あるいは監督をどういうように改めたらいいかという問題がございまして、三十三年の五月に共同組織による中小企業
金融制度に関する中間
答申というのをいただいております。大体この
答申に基づきまして、現在信用金庫及び信用組合の監督指導を行なっておるわけでございます。
第五は、三十五年九月に
日本銀行制度に関する
答申をいただいておるわけでございますが、これは
御存じのように、非常に重要な
答申でもございますが、また非常にむずかしい問題でもございまして、最後に
政府と中央
銀行との間の
関係をどうするかという点につきまして、最終的に一本の
結論が出ないまま、A案、B案というような
答申をいただいておるわけでございます。これは具体的には
政府の中央
銀行に対する監督権は認めるけれども、中央
銀行の中立性ということにかんがみまして、これは相対的中立という感覚で扱うのがいいだろう。しかし、その相対的中立という観念を
制度上どう表わすかということに関連いたしまして、
日本銀行政策
委員会の決定いたしました事項につきまして、
政府は単に議決の延期権等のいわば消極的
権限をもつにとどめるほうがいいのか、あるいは積極的にこれに対して
政府が命令権を打つというような積極的な
権限を持つのがいいのかという点につきまして、
意見がついに一致しないまま両案併記の
答申をいただいておるわけでござまして、これはその他の点につきまして、行政上非常に重要な問題も含んでおりまして、その精神にのっとって行政上
措置できるものは逐次
運用しておる段階でございます。
第六の問題は、現在御提案申し上げております
外国為替銀行法の
改正に関連するものでございまして、昨年の六月にこれを審議いたすための小
委員会が設けられまして、数回にわたりまして会合を開いて
答申案を作成していただき、最終的には昨年十一月十七日の
調査会において正式の御
答申を得たわけでございまして、これに基づいて現在の御提案申し上げております法案が出ておるわけでございます。
その後、特に
金融正常化の問題が重大な問題でございますので、これを審議いたしますために、
調査企画部会という特別の部会を設けまして、渋沢会長みずからその部会長となられまして、現在までに十五回にわたって会合を開いて御審議願っております。主としてオーバー・ローンの
実態を研究分析し、これに対してどういうように、どの辺からメスを入れていったらいいかという非常に基本的な問題ございますので、大体において隔週一回ずつ会合を開いて今御審議を願っておる段階でございます。