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1962-02-27 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年二月二十七日(火曜日)   午前十時四十七分開会   ——————————  出席者は左の通り。    委員長     棚橋 小虎君    理 事            上林 忠次君            佐野  廣君            荒木正三郎君            市川 房枝君    委 員            青木 一男君            大谷 贇雄君            岡崎 真一君            西川甚五郎君            堀  末治君            木村禧八郎君            原島 宏治君            須藤 五郎君   政府委員    外務省アメリカ    局長      安藤 吉光君    大蔵政務次官  堀本 宜実君    大蔵省関税局長 稲益  繁君    運輸省航空局長 今井 栄文君   事務局側    常任委員会専門    員       坂入長太郎君   説明員    外務省アメリカ    局安全保障課長 高橋正太郎君   ——————————   本日の会議に付した案件 ○関税法の一部を改正する法律案(内  閣提出)   ——————————
  2. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) ただいまから委員会を開きます。  関税法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続いて質疑を行なうことにいたします。
  3. 須藤五郎

    須藤五郎君 この前の委員会の終わりに、政府答弁で、在日合衆国軍内規十一の八、いわゆる韓国軍用機海軍艦船及び軍要員日本入国について規定されている内規提出を求めたところ、この通達集にある注の中に、「この韓国軍入国アメリカ軍内規による」という注が入っておるわけです。それで、そのアメリカ軍内規提出要求したところ、この注は削除されてしまって今はないのだと、こういうふまじめな答弁がなされたと思うのです。そこで私は、その削除したはっきりとした証拠を示してもらいたい、単に税関部長削除したと、削除漏れだという、そういう無責任な答弁ではがまんができないから、大蔵大臣なり外務大臣なり呼んで、きわめて責任ある地位の人がはっきり答弁するがいいし、あるいは書類削除したということを、われわれが納得できるような回答をしてもらいたいと、こういうことを私は要求して前の委員会を終わったと思うのです。それから数日たっていることですから、政府もそういう私の納得のいくような方法を講じておることと思いますので、政府のほうから答弁を求めたいと思います。
  4. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 須藤委員から御指摘ございました、私ども通達に、「参考」として掲げております文書の中に、前回の御指摘在日合衆国軍内規十一の八というものが、その実体が現在ではございません、変わっておりますということをお答え申したわけであります。この際、この御指摘になっております文書意味から、はっきり実はその性格を申し上げたいと思います。  これは誤解を防ぐ意味で申し上げるわけでありますが、御指摘になっておりますその注に載っております一連のこの合衆国軍のいわゆる内規でありますが、これは全体をお読みいただきますとおわかりいただけますように、冒頭に「参考」として掲げてございます。これはどこまでも日本側の、私ども税関行政をやって参りまする上におきまするいわゆる臨時特例法基本通達の全く参考として、その通達うしろにこれを掲げておるということでございます。これが第一点であります。したがいまして、これはどこまでも基本通達そのものではありませんで、基本通達参考として掲げたものであるということであります。そういった意味米軍内規であります。  第二に、しからば、なぜそういった米軍内規参考としてここに通達あとにくっつけておるかとうことでございますが、これは行政協定発足当時におきまして、私どものほうとしましては、行政協定に基づく臨時特例法でありますから、その臨時特例法のこまかい取り扱い規定基本通達として現場税関に本省から出したわけであります。それがお手元にあります通達集の中でその関係のところの一ページから二十ページまで、これがいわゆる私ども基本通達でございます。これでもって取り扱っていけばよろしいわけでありますが、先ほど申し上げましたように、行政協定発足当時におきましては、何かと現場で、相互の理解の不十分といったようなところから、トラブルが起こりがちであった。したがいまして、そういった関税法上の臨時特例に関する取り扱い取り扱い自体をスムーズにやって参ります上に、現場税関におきましても、米軍側ではどういう内規を出しておるであろうか、もしそれがわかりますると、扱いの上でいろいろ現場で起こるトラブルを防ぐ上に便宜であるという要望がありまして、私どものほうでも、それならばということで、米軍から、関税関係のあるところをどういうふうにお宅では内部で流しておられるのですかということで尋ねまして、その際たまたまこういうものを、米軍で実はこういう内規内部では流しておるのだということを見せてもらったわけであります。それを私ども行政便宜と申しますか、そういった現場でのいろいろ便宜のために翻訳いたしまして、参考としてこれを税関に流した、そういった性質のものであります。  したがいまして、私どもの立場から申しますると、有効に動いております基本通達は、この基本通達の中の一ページから二十ページまで、これが日本側の有効な基本通達であります。それ以後の部分はすべて、一番上に、ちょっと小さい字でたいへん恐縮なんですが、「参考」として書いてございます。以下全部これが参考でございます。米軍内規でございまして、単純にただいま申し上げましたような意図に基づきましてつけ加えました参考書類であるということであります、したがいまして、この参考書面はもっぱら米軍内部の問題でありまして、直接日本側を拘束するとかいった性質のものではございません。  そこで、問題の、御指摘になりました米軍内規の十一の八というものが、そういった参考の、向こう内規の中で、さらにその中の一部に注として引用されておるわけであります。米軍のただいま申し上げましたような全体が内規でございますので、その中に向こうさんのいろいろな規定なりあるいは規則といったようなものを引用いたしております。これにつきましては、一々私どもとしてはこれを入手するといったようなことはやっておらないわけであります。大体税関関係のあります事項が、この何と申しますか、「参考」として翻訳いたしましたところの中にございまして、その中にさらに引用されておりますこまごました規定、これは直接私ども関係ございませんので、そういうものについてはそういう文書も実は手に入れておらないわけであります。ただ、前回その十一の八は実質上実は現在では変わっておるということを申し上げましたのは、その当時私どもが、十一の八というものでどんなことが規定されてあるだろうかといった問題を聞きました際に、承知いたしました限りでは、韓国軍用機等が入って参ります場合に米側から事前日本政府通報するといったようなことが書いてあるのだ、そういう趣旨のものだというふうに実は了解いたしておるわけであります。この点は現在、何と申しますか、正式な外交ルートによる手続方法手続が変えられておるということを、前回お断わり申し上げたわけであります。  したがいまして、全体として申し上げますると、この基本通達あとに「参考」として掲げておりますこの一連のものが、これ自体が実は当初の意図が、先ほど申し上げましたように、行政協定発足当時の現場におけるトラブルを防ぐという趣旨参考として掲げたものでありますので、その後いろいろ、向こう内部規定でありますから、変わっておると存じます。現在では実はこういうものをもう必要としないように一応習熟いたしておるわけなんであります。そういった意味では、こういった「参考」といった文書は、こういう通達集からは実は削除すべきものである。この点は、私、御指摘のとおりに早く削除すべきであったと存じます。いずれにいたしましても、そういった参考文書でございますので、さっそくそういう意味では私どもこれを全部削除するということをやりたいと思いますが、重ねて申し上げますが、有効なのは私ども基本通達でありまして、米軍内規はあくまでそういう際のただ参考として掲げたものにすぎないということでございます。したがいまして、前回要求のありました資料、その中にいろいろ引用されております米側陸軍規則でありますとか、海軍規則、空軍の規則、そういった一連のものにつきましては、これは全く向こう内部規定でありますので、資料として提出することは私どもいたしかねるわけであります。資料として御要求のありました中で、臨時特例法基本通達、その後の改正ということも織り込みまして、ごく最新版をお手元に差し上げるように準備をいたしております。  以上のような次第でありまして、御指摘の問題の点が米軍内規である。したがいまして、その内規自体日本側を何ら拘束するものではございません。私どもとしては、どこまでも基本通達でやって参るような性質のものであるということを、この際はっきりさしておきたいと思います。
  5. 須藤五郎

    須藤五郎君 今、話聞いていますと、この前の答弁では、この条項削除したもんだと、こういうことで米軍内規そのもの削除したというふうな印象を与えるような答弁だったと思うのです。それから、今聞いてみますと、そうではないので、依然として米軍内規十一の八というものは生きておる、こういう見解を述べられたと思う。ところが、韓国の軍隊が入ってくるのは、韓国飛行機艦船日本に入ってくるのは、米軍内規十一の八によって入ってくるのだという注がここに入っている。その注を削際したということをあなたは言っておる。その注を削降したことによって、米軍内規十一の八は、韓国軍に対する米軍内規というものが全然なくなったというふうにあなたは言えるのですか、どうですか。
  6. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 言葉が足りなかったかしれませんが、先ほど私申し上げましたのは、この十の八は、文書として私ども持ち合わしておりませんが、内容は、先ほど申し上げましたように、韓国軍用機等が入ってくる場合の手続として、米側から事前日本政府通報するという趣旨のものであったと、それが前回もお答えいたしましたように、今日では実質的にはそれは変わっておるということを申し上げておるわけであります。
  7. 須藤五郎

    須藤五郎君 それでは、どういうふうに変わっておるのですか。
  8. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 通常国際慣例に基づく取り扱いに変わっております。
  9. 須藤五郎

    須藤五郎君 なお、この問題は少しはっきりとさしておくために、そのあなたが削除したと称するが、その注を削除したのは何年何月幾日に削除したのですか。
  10. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 削除と申し上げます意味は、前回たとえばこの注のところを私削除と申し上げましたが、私の削除と申し上げております意味は、この参考として掲げております内規全部が今日ではもう削除すべきもんだ、こういう趣旨で炎は申し上げておるわけであります。
  11. 須藤五郎

    須藤五郎君 ばか言っちゃいかぬよ。ごまかすようなことを言っちゃいかぬよ。削除漏れだと言ったじゃないか、この前。
  12. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) ですから、この十一の八が掲げてありますところ、ここだけが問題になりましたので、ここについては削除すべきもんだ。しかし、もともと——先ほどから申し上げておりますのは、参考文書自体がすでに時代おくれのものでありまして、まして、いわんや、参考として掲げております向こう内規でありますから、したがって、私どもとしては通達付属文書としては削除したい、かように申し上げておるわけであります。
  13. 須藤五郎

    須藤五郎君 削際したいというのと、削除したというのは、大違いですよ。この前の答弁で、削除漏れだとはっきり言ったのですよ。速記録を調べてもいい。削除漏れだと、こういうふうにあなたは逃げ答弁をしている。ところが、今日は削除すべきもんだと思うと、こう言う。まだ削除してないじゃないか、それなら。
  14. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 言葉が足りなかったかしれませんが、削除と申し上げましたのは、形式的な文書のことを申し上げておるわけなんで、実体は、先ほどから申し上げておりますように、この十一の八は先ほど私が申し上げましたようなことが規定してあると了解いたしておりますが、この実体は変わっておりますということを申し上げておるわけであります。
  15. 須藤五郎

    須藤五郎君 これは、この前の速記録が出てきてから、私はもう一ぺんはっきりと速記録を突きつけてあんたと議論しなくちゃならぬと思うが、この前の答弁では、これはすでに削除してあります、それがこの文書に載っておるのは、不注意のための削除漏れですと、こうあなたは答えている。ところが、きょうの答弁では、こういうものは不合理なもので、もうこれは全部抹殺すべきものだと思います、こうあなたは答えている。削除していないということがはっきりしている。この前の答弁では、削除したのだ、ところが、文書に載っているのは不注意の結果の削除漏れだと、あなたはこう答弁している。
  16. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 十一の八のところだけについて申し上げますならば、これはもう削除されておるわけであります。十一の八自体はございません。ただいま申し上げましたような、韓国軍用機が入って参ります場合に、米側から事前日本政府通報するといった趣旨のことは現在では廃止になって、ございません、そう申し上げておるわけであります。私、よけいなことであったかしれませんが、全体の内規自体も、これは今日では、私ども通達に付属する文書として、参考であっても掲げておくことは適当でないので、この全体を削除したい、かように二つのことを申し上げたわけです。御指摘の点が十一の八の注のところだけでありますならば、これは前回も申し上げましたように、これは廃止になっておりまして、現在ではございません。
  17. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、日本のこの通達集から削除になっているというんではなく、アメリカ軍内規から削除されているということなんですか、あなたの言う削除してあるというのは。
  18. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) かつてこの通達の中に参考として翻訳文で引用しました場合のこの十一の八は、向こう内部のあれでも廃止になっております。さように承知いたしております。
  19. 須藤五郎

    須藤五郎君 それじゃ、もう今日アメリカ文書の中にも、この十一の八、韓国軍の出入国に関する条項は、アメリカ文書の中にもないということがはっきり言えるわけですね。
  20. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 今論議されている通達ですね、廃止するとか廃止しないとか……。それは参考資料として委員に配ってもらわぬと、僕ら聞いていてわからぬ。だから、この文書を配ってもらいたい。そうしないと、この質疑の何がよくわからないですよ。日本側が出した通達、これは削除すべきものだと、こういうふうに今……。
  21. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) その点は、先ほどから申し上げておりますように、私ども通達じゃございませんで、参考として、税関現場で、いろいろ米軍のほうでどういう内規を出しているかということを知っておきますと、いろいろ便利なものでございますから、現場税関の職員が、そういうものがあったらほしいということを言って参りましたので、手に入れて、翻訳してそれを渡してやった、それがたまたま通達集の中に収録されているという、こういった性質のものでございまして、通達そのものじゃございません。
  22. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは、その参考資料を出してもらわぬと、どうもよくわからぬ。
  23. 佐野廣

    佐野廣君 ちょっと、荒木さん、速記をとめてもらって、今の参考書類、どんなものが参考書類になっているかということを、簡単なものなんだから、見せてもらったらどうでしょう。
  24. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでもいいが、これだけ論議になっているものだから、内容をよく見ないと、これはわからない。
  25. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 速記をとめて。   〔速記中止
  26. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 速記を始めて。
  27. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、関税局長の責任ある答弁として、今日は、この米軍文書の中からも、韓国軍に関する十一の八というものは抹殺して、ない、そういうこと、それがたまたまこの参考文書の中にある、こういうふうに理解していいわけですか。
  28. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 先ほど申し上げましたように、この十一の八という文書自体は、私ども実は持たないわけなんでありますが、この実体がなくなっているということは、これは外務省でも確認してもらっております。ただ、十一の八という文書自体は私ども最初から持ち合わせておりませんので……。
  29. 須藤五郎

    須藤五郎君 外務省の方、見えておるのですか……。それでは、外務省の責任ある答弁をして下さい、この十一の八がないということを。
  30. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) お答えいたします。ただいま須藤先生からお話がありました米国との間がどうなっているかという、責任ある答弁というお話でございますが、るる大蔵当局より御説明がありましたとおり、ただいまの米軍内規の十一の八というのはございますけれども、これも私ども持っておりません。で、簡単に申しますと、その米軍内規に、日米の間の合意ができて——取り扱いをこうするという合意ができまして、それを向こうは部内で通達をしているわけでございます。で、現在の取り扱いは、先ほど関税局長からお話がありましたように、前の十一の八というのは、もうすでに米軍内部廃止をされて、新しい十一の八というのが出ておる。それで、その新しいのによれば、簡単に申しますと、従来は米側通報だけであったものを、米軍施設韓国飛行機が入ります場合に、これは外交ルートを通じて、通常入国許可を得るというふうになっておるわけであります。そういうふうに改めております。ですから、これは地位協定発効のときに日米間にそういう合意ができまして、ただいま申し上げましたように、米側事前通報のほかに、これは韓国側から正規外交ルートを通じて通常国際慣例による入国許可を求めてくると、こういうことになっておるわけでございます。
  31. 須藤五郎

    須藤五郎君 外務省としては、米軍内規そのものも見ているわけですね。見て、そうしてどういうものだということは理解しているのですね。それで、なくなったということも、外務省としては文書によってはっきりと確認しているのですか、どうなんですか。
  32. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) お答えいたします。前の十一の八が、今度は新しく——新しくと申しますか、日米間の合意に基づいて、アメリカはこういうふうに自分内規を変えたという新しい通達向こう内部に出ておるわけでございますが、これは見せてもらいまして確認をいたしております。前のがこれで変わっておるということは確認をいたしております。
  33. 須藤五郎

    須藤五郎君 この通達にある注は、少なくも僕の理解では、昭和三十二年までは、注あるいはそれと同じ内容規定というものはなかったのです。ところが、今度は新しいこれに注が入っておるわけなんです。古いものにないのですよ。で、古いものになくて新しい通達に特に入れたという点は、どういう理由によるのか。それから、特に韓国の問題だけをここに挿入しているのは、一体どういう理由によってそういうことをやったのか、そういう点をひとつ参考までに聞いておきたいと思います。三十二年まではこれは入っていなかったのですよ。それが新しいやつに入っていると。そこらはっきりしておかなければならぬ。
  34. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) ここで注として掲げてありますこの文書全体、参考として先ほど来私が申し上げております内規でございますね、この内規自体が、これは三十四年に出ておるものでございます。したがいまして、その当時、三十四年のときにこういう注がその内規の中に載せられておる、こういうことになります。
  35. 須藤五郎

    須藤五郎君 これはアメリカ軍内規が出たのは三十四年だということですか。
  36. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) これは三十四年以前にも出されております。ここに参考として翻訳いたしておりますのとは違うわけですが、それが三十四年に改正になりまして、それでここに私どもがつづり込みにしておりますこの参考文書が三十四年に出ておるわけです。その中に、たまたま十一の八というものが注として引用されておる、こういうことなんです。
  37. 須藤五郎

    須藤五郎君 三十四年のこれに出るまでは、アメリカ軍内規十一の八というものはなかったのかどうか、外務省、どうですか。
  38. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) これは、軍の内規がいつからできたかということはつまびらかにいたしませんけれども、ただいまの、ここの注に出ております十一の八というのは、これはその内容を見ますと、これは前から申し上げましたように、韓国機とか船舶が米軍施設に出入りするために、これは修理保全のために入ってくるわけでございますが、その場合には米軍から事前通報を受ける。で、その施設以外に入る場合は外交のチャンネルでやる、こういうことでございます。そういう合意は、日米間に昭和三十一年でございますが、三十一年の春に日米間の合同委員会でできております。それに基づいて十一の八というのが出ておると承知いたしております。それが先ほど申し上げましたように、三十五年の六月に日米合同委員会で、前のは不適当であるということでその取り扱いを改めまして、今度は正規——先生の御指摘のような点も当時いろいろ議論があったものでございますから、外交ルートを通ずるという通常方法も加味するということにいたしたわけでございます。
  39. 須藤五郎

    須藤五郎君 私が明らかにしておきたいと思う点は、くどいようですが、これが三十二年まではなくて、それで三十四年のこれには入っておるわけですよ。だから、この結果から推測すると、要するに、三十四年まではアメリカ軍内規十一の八というものはなかったのか、それが三十四年になってそういうアメリカ軍内規ができたから、だから、三十四年のこの通達に注の形でそういう条項を入れたのか、こういう点なんですよ。三十四年まで十一の八というものはアメリカ軍内規にはなかったのかどうか、そういう点を私は外務省に聞いておるわけなんです。どうなんですか、その点は。
  40. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) これは、先ほど申しましたように、須藤先生の御満足いただけないかと存じますが、米軍内規を一番最初いつ出したかということは、私ども存じておりません。ただ、申し上げられますのは、米軍内規がいつできたということではなしに、日米間の合意は、先ほど申しましたように、昭和三十一年の券から日米合同委員会で、韓国機入国についての取りきめがございますと、こういうことははっきり申し上げられるわけでございます。
  41. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、日本外務省も知らぬし、税関も知らぬ、日本政府は何も知らぬうちに、アメリカ軍が一方的に自分のところの軍の内規というものを作って、そうしてアメリカ軍は勝手な行動をしておった、そういうふうに理解する以外に理解のしょうがないのですが、どうですか。
  42. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 先ほど来、不十分かも存じませんが、御説明申し上げましたとおり、日米合同委員会におきまして、当時の行政協定の実際の実施を取りきめる。その韓国機入国についての取りきめが、申し上げましたとおりに、昭和三十一年の春にできておるわけでございます。で、それに基づきまして、米軍米軍で、自分関係の向きに通達をしておるわけでございまして、私ども米軍は当然必要に応じて日米間の合意を実施するために必要なる措置をとっていると思うわけでございます。ですから、政府といたしましては、日米間の合意が三十一年の春ございまして、それが後に地域協定、新安保の発効と時を同じゅういたしまして、日米間にまた新たな合意ができた、前のが改善をされた。それに伴って、それぞれ米軍自分内部通達を出している、指令を出している、そういうふうに了解をいたしております。
  43. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、米軍内規というものは、日本政府と相談をして作るのではなしに、一方的に自分たちのほうで内規というものを作って、そうしてその内規によって米軍は行動しているんだ、こういうことなんですか。
  44. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 先ほど来申し上げましたとおりに、日米間で合意ができまして、その合意に基づきまして、米側米側内部でその合意事項を周知徹底させるために、自分のほうで内規を作っているわけでございます。その内規を作ります場合に、日本側にこういう内規を作ろうという相談は当然ありません。それは米側内部でやる事項でございます。ただ、そのもとは、当然でございますが、日米間の合意を実施するために、向こう内部通達を出すわけでございます。
  45. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、この米軍韓国軍の入出国に関する内規十一の八というものは、これは日本と了解済みの内規だと、こういうふうに理解していいわけですか。
  46. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) そのとおりだと思います。
  47. 須藤五郎

    須藤五郎君 それならば、この内規がなくなったということも、いつ幾日からなくされたということは、通達を受けているのですか。
  48. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 通達は受けておりません。一々そういう通達を受けるまでもなく、日米間の合意が変わりますれば、米側は当然それに伴って、前にそういう十一の八というのがございましたら、それに伴って、また番号は同じかもわからないけれども、新しい日米間の合意に従ったものに内規を改めるのは当然であり、当然そうなっていると思います。それで調べてみたら、そうなっておった、こういうことでございます。
  49. 須藤五郎

    須藤五郎君 はなはだ、あなたの答弁では僕は不満足ですね。こういう重大なものは、もっと日本の責任ある立場によってはっきりとしていくべきものであって、一方的にアメリカ内規によって云々されるというような性質のものではないと思う。もっとはっきりしていかないと、いろいろな間違いがこれから起こってくるだろうと思うのです。  それでは、続いて聞きますがね……。
  50. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) ちょっと、よろしゅうございますか。——須藤先生お話でございましたけれども、私どもといたしましては、一々日米合同委員会合意がどういうふうに、お前のほうは内規でどういうふうにやっているかということは、これはやっておったら、もう切りがないのでございまして、それは相互信頼の原則でございますから、当然向こうはやるべきである。それがたまたま何かのところで、どこかで御指摘がございまして、米軍内規日米間の合意と違っているようなことをやっている場合には、これは何だと向こうをチェックするわけでございますが、あらゆるものについて、これは確かにお前のほうは内規を出したな、内規合意と同じような内規を出しているなんいうことは、一々チェックはいたしておりません。
  51. 須藤五郎

    須藤五郎君 いや、内規そのものによっていろいろなことがされるという点が、僕ら不満なんですよ。内規のようなものですべてのこういう重大な問題が、韓国軍日本に入ってきたり出ていったりすることまで、アメリカ軍の単なる内規によってされるので、そういうことでは日本人は不安ではないかという点なんです。
  52. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 須藤先生先ほどから、米軍が勝手に内規を作り、それによってこういうことがきめられるのはけしからぬじゃないかとおっしゃいますけれども、私、先ほどから御説明申し上げておりますとおり、日米間で合意ができて——勝手にやっているわけじゃないのでございます。日米間に合意ができて、それでその合意に基づいて、アメリカ自分内規を作って自分の中に知らしているわけでございますから、これはたまたま大蔵当局で、この中に注として入ったり、アメリカ内規自体参考として入っておりますけれども、これは本来あるべき姿ではないわけでございますね。ただ、その当時の、先ほど説明がありましたように、現地のトラブルを避けるため、事務を円滑にするために、向こう側ではこうなっているよということを、これは老婆心から、そのときの親切心でここに入っている、こういうふうに思っているわけでございます。先生御指摘になりましたように、米軍が勝手に内規で好きほうだいやっているというようなことは決してないのでございまして、すべて日米間の合同委員会なら合同委員会による合意に基づいて、日本側米側もやっている。米側はそれを実施に移すために、日米間の合意を実施に移すために、それを内規自分内部で知らしている、通達をしている、こういうことでございます。
  53. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 関連。それでは、合同委員会のその向こう合意内容ですね、それをお示し願いたい。どういう合意なのか。
  54. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 現在の合意は、先ほどもちょっと申し上げましたとおりに、これは講和発効時にできました新しい合意でございますけれども、それによりますと、韓国機が在日米軍施設区域に入って参ります場合には、米側から事前通報を受けるわけでございます。これは前と同じでございますけれども事前通報を受け、かつ外交ルートを通じてわが方の許可をとる、こういうことになっております。それが新しい合意内容の要点でございます——ただいまの、ちょっと間違いました。講和発効時というふうに申し上げましたが、間違いでありまして、地域協定発効のときでございます。地域協定発効のときに新しくそういう合意ができたということでございます。
  55. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それはいつですか。
  56. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) これは正確に申しますと、昭和三十五年の五月の二十日と思いますけれども、五月の二十日の合同委員会でそういう合意ができております。で、それは六月の二十三日、地域協定発効の日からこれを発効するようということにして、米側とも話し合いがついておりますから、それからこれはくどいようでございますけれども内容はこういうことでございますが、米側との合意のどういうやつかという、文書ではそれは出せませんけれども内容は今申し上げたようなことでございます。
  57. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 それは合同委員会でそういう行政協定に基づいて合意をやればいいというけれども、国民は全然わからぬでしょう。そういうことは今問題になってわかったのであって、ですから、この注を見ますと、何らか緊急の事態の結果として行なわれるべきものである。そうなりますと、こういうようなことが、国民が知らない間に、行政協定に基づいて、それで合同委員会でどんどん行なわれてしまうということになると、これは非常に重大な問題じゃないかと思うのですけれどもね。
  58. 高橋正太郎

    説明員高橋正太郎君) 今、先生御指摘の点は、これは相変わらず古いほうの話でございましょうけれども、古いにしろ新しいにしろ、合同委員会を通じて米側合意ができました場合には、これは関係の国内省庁に直ちに文書をもって連絡してあるわけでございます。でございますから、周知徹底と申されますけれども、全部官報に告示するとかそういうことは、ものによってはいたしませんけれども、周知徹底、関係省庁を通じて御連絡をしているということでございます。
  59. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ちょっと。答弁は、政府委員でなければ私は工合悪いと思う。特にこういう問題について説明員答弁をするということは、工合悪い。これは三脚に外務省のほうから政府委員として指名されている……。
  60. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 速記とめて。   〔午前十一時二十九分速記中止〕   〔午後零時一分速記開始〕
  61. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 速記をつけて。
  62. 須藤五郎

    須藤五郎君 アメリカ軍内規十一の八という問題で、今ずっと来ております。その説明答弁で、十一の八という、そこはもうなくなっているのだと、変わっているのだと。三十五年ですか、三十五年から変わっている、こういうことなんです。それで、新しく変わった内規というものはどういうものかといって質問したわけです。それで、新しい内規をあなたからひとつ言って下さい。
  63. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) お答え申し上げます。ただいまお話のございましたとおり、昭和三十五年の六月に合同委員会において、韓国軍用機日本に参りますときの手続をはっきりきめました。その内容は、あるいは説明員からすでに説明いたしまして、御承知のとおりだと思いますが、韓国軍用機が来るときには、第一に、一般の外交ルートによる手続を踏む。すなわち、外務省にこういったのが来るから許可を求めたいという申し出がございまして、それに基づいて、外交ルートによって、日本許可をする場合は許可をするということでございます。それから、これが米軍基地に参ります際には、米軍から合同委員会において、われわれに、一本側の合同委員会代表に連絡をとりまして、許可を求める、同意を求めるということでございます。  これらの飛行機は、もちろん外交ルート許可を受けて参りますときには、日本の法規に従います。飛行機のみならず、乗っている人も入管、税関、その他手続を全部とるのでございます。それから、米軍の基地に参ります際にも、われわれのほうに事前に連絡をして参りまして、われわれの同意をつけているわけであります。  合同委員会の議事録を提出しろというお話がございまするが、これは再三国会でも御答弁申し上げておりますとおり、合同委員会ではその議事録は公表しないという申し合わせになっておりますので、ただいま私が申し上げました要旨がその内容だと御了解願いたいのであります。
  64. 須藤五郎

    須藤五郎君 それでは、韓国軍用機が、今のような、最近韓国軍用機がたくさん日本に来ているわけですね。
  65. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) ただいまの御質問でございますが、私が今記憶しておりますところでは、韓国軍用機は、主として修繕のために月に一、二機程度だと私は記憶いたしております。詳細のことは調べませんとわかりません。
  66. 須藤五郎

    須藤五郎君 私は伊丹の飛行場のそばに住んでいるわけですが、伊丹の飛行場のそばに修理工場ができているんですね、そこへ韓国軍用機が盛んに来ているということを、私は耳にしているわけですね。こういうふうに韓国軍用機が来ることも、今局長が言った政府との話し合いによってということで来ているのだろうと思いますが、それでは台湾の飛行機日本に来るときは、そういうふうな話し合いによって来ることができるのですか。
  67. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) さようでございます。  その前に、伊丹にそういうのがあるということは私は承知いたしておりません。これらの飛行機が修繕に参りますのは、主として小牧のように聞いております。私は実地に行っておりませんが、私どもの承知しておりますのは、伊丹には行っておらないと聞いております。  第二に、第三国機が参りますときには、ただいま申し上げました手続によることは申すまでもございません。
  68. 須藤五郎

    須藤五郎君 そうすると、韓国、台湾の飛行機は、そういう手続さえすれば、軍用機はいつでも日本にやってこれる。すなわち、何か問題があったときに、台湾の飛行機が一本に逃げ込んでくるときには、そういう手続さえしたら来れるんですか。
  69. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 勝手に来るわけではございません。先ほど説明申し上げましたとおり、第一には、外交ルートによって向こう許可を求めてくる。それは勝手にめくら判を押すわけではございませんで、やはりその内容等よく調べまして、同意を与えるわけでございます。
  70. 須藤五郎

    須藤五郎君 それじゃ、その許可を与えるのは、韓国と台湾というふうな特定な国じゃなしに、どこの国でも許可を与えるという方針なんですか。
  71. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) そのように御了解願ってけっこうでございます。そして私どもがやっております合同委員会の議にかかりますのは、これらの飛行機米軍の基地を利用する場合にはわれわれのほうに了解を求めてくる。それで、これまた勝手にやっておるわけでございませんで、具体的なことをちょっと申し上げますと、相当事前にこれからこれだけの期間にこれだけ来る予定であるという第一回の通報があって、第二回に、近くまたこういうふうなものが来るというふうなこと、それから、来たら、いよいよ来た、いつ帰った、そういった詳細な点において日本側に連絡して参り、日本側の同意を得るわけであります。
  72. 須藤五郎

    須藤五郎君 私はきょう三時の飛行機で旅行に出なければならぬので、もう時間がありませんので、まだ少し質問が残っておりますが質問をここで打ち切って失礼したいと思うのですが、私がこの前の委員会において資料要求を三つほどしたわけです。その資料は、ここで読みますと、在日合衆国軍規内第三十の三、行政協定の実施に関する関税法等の臨時特例に関する取り扱いについての昭和三十三年五月十二日改正以後今日まで二十二回の改正文の全部、少なくとも現行法、三は、陸軍規則四十二の四十、海軍規則GO二十、空軍規則百六十の三十六、軍用艦船及び航空機に関する検疫規則C、一九五四年八月二十六日第九十八回合同委員会議事録、これだけを私は参考資料として提出要求したんですが、きょう提出されておるでしょうか、どうでしょうか。
  73. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) ただいま合同委員会の議事録にお触れになりましたが、先ほども申し上げましたとおり、これは双方とも発表しないという約束になっております。従来、これはたびたび国会でも御説明いたしましたとおりでございまして、議事録そのものはお出しできないのは非常に遺憾でございます。
  74. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) けさほど冒頭に申し上げましたように、こういった資料陸軍規則とか海軍GO、空軍規則でありますとか、あるいは検疫規則C、こういったものはすべて米国の向こう内部規定でございますので、提出できませんということはけさほど申し上げました。それで、私どもとして提出できますものは、この基本通達最新版、これをお手元に差し上げるように準備いたしております。
  75. 須藤五郎

    須藤五郎君 私たちがこういう資料要求するのは、必要があって要求しておるわけです。合同委員会の議事録にしましても、日本人が何も知らされない。国会議員も知らされない。われわれ全部つんぼさじきに置かれておる。そうしてこういう重大なことがやられておるということに対して、大きな不安を持っておるわけです。だから、これは単に僕だけの要求ではなく、同僚の木村禧八郎議員や荒木さんも要求しておるのであって、なお私は、もう一度再考をして、 この次にもっと責任ある答弁をしてもらいたい。また、関税局長税関に関する資料が出せないということないのです。あなた方が知って、なぜ僕らが知ることができないのか、あなたたちの知ることは僕らが知っておかなくちゃならぬ、こういうふうに私は理解するので重ねてこの資料提出要求しまして、本日はこれで打ち切らしていただきます。
  76. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) ちょっと御説明申し上げたいと思います。先ほど議事録そのものは公表いたしかねると申し上げたのですが、その内容につきましては、先ほども御説明したとおり、概要は御説明してあります。もっとも、この合意議事録といいますか、合意書と申しますか、この中で国民の権利義務に関係のあるもの、たとえば施設の提供とかその他のものにつきましては、適宜告示等の方法によりまして措置を講じております。御了承願いたいと思います。
  77. 須藤五郎

    須藤五郎君 三十四国会の予算委員会におきまして、秋山長造君の質問に対しまして藤山外務大臣はこう答えておる。「先ほど来申し上げておりますように、日米合同委員会の記録というものは、これは従来不公表で話し合いをすることに話し合いをいたしておりますので、公表はいたすことが今日できません。しかし、そのきまりました結果を各省がいろいろ実施するということになる場合に、それは実施するということは表に出てくることなんでありますから、そういう範囲内において各省と相談した上で、各省から出せるものは出すということを申し上げておるわけでございます。」、こういうふうにすでに責任ある外務大臣が言っているのです。だから、私はこういうものを出してもらいたいということを言っておるのです。外務大臣が各省と話しをして出そうと言っているのですから、だから、あなたが、局長が出さぬというように一方的に言わないで、なを研究してわれわれの要望にこたえるように努力をしていただきたい、こういうことを私は申し上げるわけでございます。
  78. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 いわゆる合意書ですね、これは各省にわたっていろいろあるわけですね。今、須藤君が雷われたように、前の予算委員会で問題になりまして、それで外務大臣答弁をしたわけですがね。合意書というものは出せるわけですよね。議事録そのものは、これは出せないかもしれませんけれども合意書につきましては出せるでしょう。
  79. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 合意書そのものは議事録の一部になっておりますので、出せません。しかし、先ほどもるる御説明申し上げましたとおり、その主要のものにつきましては御説明いたしておりますし、また国民の権利義務に関係あるものは、結局それに基づきました、たとえば施設提供その他のものにつきましては、告示等の方法によって公示するようにいたしております。議事録そのものは、いろいろな各般にわたる討議をいたしておりまして、それでこの議事録は発表しないという向こうとの約束によってやっているわけでございます。御了承を願います。
  80. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 前にもその議事録そのものを出せというのじゃなく、一部やはり合意書について出したものもあるように記憶しているんですがね。予算委員会要求して、全部じゃありませんけれども、一部出したものもあると思うんですよ。
  81. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) お答え申し上げます。私が記憶いたしておりますところでは、合意書の内容につきまして、概略のものを呈示した記憶はありますが、合意書そのものではなかったと思います。それから、くどいようでありますが合意書の内容が国民の検利義務に関係のあるもの、こういったものは、結局それが告示という格好になりまして、関係各省の告示として措置されるわけでございます。それによっておわかり順えるかと思います。
  82. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 実は安保条約は、もう私が言うまでもないんですが、実施するというのは、行政協定に基づいて協定を実施する場合には、日米合同委員会を開いて、合意によってやるわけでしょう。ですから、その合意というものがわからないと、実際に行政協定の条文だけ読んだって、それがどういうふうに実施されているのかわからぬわけですよね。そこで合意書というものが問題になるんですが合意書そのものは議事録でありますから出せないとしても、その合意内容は、これは公表できるんですよ。特に今問題になっているのは、前の内規十一の八ですか、これが変わったというんでしょう。韓国だけではなく、各国について同じような取り扱いをするというように変わったというんですがね。三十五年ですか、さっきお話がありました。その変わった内容ですね、その合意書の内容というものは、これは公表できるわけでしょう。
  83. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) その三十五年の六月の合ほの場合、すなわち第三国の軍用機日本に入ってくる場合、米軍基地を使う場合、これにつきましては、私、先ほど説明いたしましたとおりの内容でございます。
  84. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 いや、ところが、このアメリカのほうの通達を見ますと、つまり合衆国軍隊の管理する基地または港に入ったときは、直ちに日本政府関係職員と連絡しなければならないとなっておって、そうして日本政府許可を受けなければならぬというように書いてないんですよ。そうしてあとを読みますと、連絡を受けたときには、その航空機あるいは船舶に対してあらゆる適当な援助を与えなければならないとなっているんですね。日本政府許可云々ということはないんですよ、ただ連絡すればそれでいいというようにこれには書かれているわけです。
  85. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 私、税法のことはよく存じませんが、三十三年のころのものでございましょうか。
  86. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 先ほど私から御説明申し上げましたが、私ども基本通達参考文書として、向こう内規を翻訳いたしましたもの、これをお読みの上の御質問だと存じますが、これは三十四年当時のものであります。したがいまして、アメリカ局長から説明がありましたように、三十五年に新しく地位協定に基づく合意ができまして、これが発効して変わっているということを申し上げているわけであります。
  87. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 ですからね、それじゃ、変わっているのは、日本政府許可を受けなければならないということになっておりますか。変わっているのは、外交ルート云々とありましたけれども、そうなっておりますか。
  88. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 先ほどから御説明いたしておりますとおり、また今木村先生のおっしゃったようなふうに変わっております。
  89. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 私は、これが一つの具体的の例として出て参りましたけれども、国民はこういう合意書というものは全然わかっていないんですよ。行政協定がどういうふうに実施されているかということもわからぬ。前に合意書を見なければわからんじゃないかということで問題になったのですけれども、これを見ますると、合衆国軍隊の管理する基地または港に、合衆国軍隊の運航管理のもとにない貿易船または航空機が入ってきたときには、日本政府の職員に連絡すること。そうして、それに対して、日本政府職員があらゆる適当な援助を与えなきゃならぬと、こうなっておるわけです。前は韓国だけというのを、今度は韓国ばかりでなく、各国に対してもこれを適用するということになっておるように聞いたわけですね。その場合……。
  90. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) ちょっと、私説明が……。お読みになっているところを誤解いたしましたので、ちょっと御説明いたしますが、お読みになっておりますところは、先ほど須藤委員の問題にされました注のところでなしに、その前の四、普通の貿易船の場合、これでございますと、これは別に変わっておりませんで、そこに書いておりますように、合衆国軍隊の運航管理のもとにない通常のいわゆる貿易船でございますとかあるいは航空機、こういうものがそういう合衆国軍隊の管理する基地または港に入ったときはこういうふうに協力するというようなことを規定しておるわけでございまして、これは軍用機とは違うわけでございます。軍用機の場合は、その注のほうの場合で問題になっているわけでございます。
  91. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 十一項の八が削除されております、今後は外交ルートによって処理されると、こういうお話であったわけですね。第三国の航空機あるいは艦船等が日本の港あるいは空港に入る場合、外交ルートによって処理される、こういう答弁であったわけですね。その外交ルートによって処理されるというよりどころはどこにあるのですか。もっと具体的にいえば、韓国飛行機日本の飛行場に入るということは、日本韓国とは国交が正常化されていない間柄です。そういう国の軍用機日本の空港に入り得るというふうな根拠ですね、これは外交ルートによって政府許可すれば入るというんでしょう。政府だって勝手にどこの飛行機でも入れるというわけにいかないと思うんです。どういう根拠に基づいて入り得るか。私は、アメリカ局長ですか、これは外務省条約局長かどっちかということで来てもらったんですが、どういう根拠に基づいて入り得るのか、そういう点を局長説明してもらいたいと思うんですがね。
  92. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) どうも私はあるいは適任じゃないかと思いますけれども、一応われわれ考えておりますのは、いわゆる一般の第三国機は、当然これは国際法によりまして、飛来してくる国の同意あるいは許可がなければ入れないことは事実でございます。ただいまのお話は、韓国と国交がないから韓国機は入れるべきじゃないじゃないか、あるいは国交がないのにどうして入れるのかという御趣旨のようでございます。韓国といわゆる正常の形の関係はないかもしれませんけれども、実際問題といたしまして、韓国の大公使が来ております。実際韓国人も日本に、正規手続を踏んで参っております。あるいはまた、日本からも、数多くはございませんが、向こう許可を得て行っておるという事態でございます。事実上、両国の間はそういう関係にあるわけです。一般の国際法の規則に準じまして、準用いたしまして、われわれの同意を与えて行っておる、来ておるわけでございます。その具体的例は、先ほど申しましたとおり非常に少ないわけであります。月に一、二機でございます。
  93. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 今、少ないか多いかということを私は問題にしているわけではないんです。どういう根拠で日本許可しているかという点をお尋ねしているわけなんです。やっぱり一番問題になるのは、国交の正常化されていない第三国、そういう国の軍用機がどういう根拠で日本に入ってくるのか、こう言っておる。局長は、事実上いろいろ関係がある、そういうことで正式には国交正常化されていないけれども許可している、こういうお話であったんですね。そうすると、これは政府のそのときの考えで、いずれにも左右されるという性質のものだと私は思う。そういうことで、外国の軍用機日本に入るというのは、許可されるというふうな状態にあるということは、なかなか私の理解しにくいところです。
  94. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 航空局長
  95. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ちょっと待って下さい。アメリカ局長から……。さっきあなた答弁あったのだから、私はその点に対して重ねて質問しているわけです。
  96. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) お答え申し上げます。航空法に基づくものということで承知いたしております。航空局長からその関係を御説明願いたいと思います。
  97. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、さっきの答弁と食い違ってくるじゃないですか。今、航空法に基づいてやっている。さっきはそうじゃなしに、事実関係から推して許可している、こういうことです。航空法に基づいて許可しているんだということであれば、これは法内な基礎というものがあると思うんです。これはあらためて聞きますが、そうでなしに、事実関係があるから許可しているんだということであれば、私は政府のとった処置というものが了解できないんです。
  98. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 今申し上げましたのは、国際法的にどうかという観点から申したわけでございます。航空法のその規定は国内的にちゃんと法的根拠があることは、いずれ航空局長から御説明があると思います。その航空法がよってくるそのもとの関係、いわゆる国際関係はどうであるかという点について説明いたしたつもりでございます。現に韓国代表も参っております。これはいわゆる大体裏実上来ておるといえば来ておる、韓国代表が。で、国際法の見地から申しますればどうかという点について触れたつもりでございます。
  99. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 今の答弁にも問題が残りますが、一応先に、航空法はどう  いうふうになっているか。
  100. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 航空法は、今アメリカ局長が御説明になりましたが、国際法的な観点からの韓国の性格についての御議論は別といたしまして、航空法の百二十六条の第二項に、締約国の国籍を有する航空機であって外国の使用する航空機は、運輸大臣の許可を得なければ入国できないという規定がございます。この締約国という点につきましては、韓国はシカゴ条約の加盟国でありまして、明らかに法律でいう締約国になっているわけでございまして、したがいまして、航空法の建前からしますれば、当然に法律に準拠して入国許可の処分ができるものと考えております。
  101. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 この場合、締約国の航空機が日本に入るということについては、シカゴ条約によってそれは差しつかえないと、こういうお話ですね。これは民間航空機に限定しておるのか、軍用機もこの中に包含されているのか、その点をひとつ明らかにしていただきたい。
  102. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 今申し上げました規定は、民間航空機の運航についての規定ではございませんので実は国またはその外国の公共団体またはこれに準ずるものの使用する航空機でございまして、明らかに政府に所属しまたは公共団体に所属する、こういう飛行機でございまして、したがって、当然に軍用機あるいはそれ以外の政府機というものについての条項でございます。
  103. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、軍用機は含まないというのですか、軍用機も含むというのですか。
  104. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 軍用機も含むという意味でございます。
  105. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 この締約国というのは、シカゴ条約に加盟しておるという国は、日本の近くにある国としてはどういう国がありますか。
  106. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 現在、私も正確に記憶はいたしておりませんが、全加盟国はおそらく九十に近いと思います。世界のほとんど大部分の国が加盟いたしておるわけでございまして、韓国も、フィリピンも、あるいはインドネシアも……。
  107. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 いや、日本の近くだけでいいです。
  108. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) フィリピン中華民国、それから韓国、それからインドネシア、こういう国は加盟いたしておるように記憶いたしております。
  109. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ソ連はどうですか。
  110. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) ソ連は加盟していないように記憶いたしております。しかし、東欧諸国で加盟しておる国はございのす。
  111. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ソ連は加盟していない。その場合に、軍用機がこの条約に基づいてとにかく入り得るのだという根拠がここにあるのだというわけですか、その場合の制限はどういうふうになっておりますか。
  112. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 手続といたしましては、先ほどアメリカ局長からお話がございましたように、外務省を通じまして、外務省の意見を付して運輸省に回付されるものでございます。したがいまして、外務省の判断に従いまして、私どものほうとしては許可を出す出さないを決定する、こういうふうにいたしております。
  113. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 運用機が日本に入るということは、非常に重要な問題だと私ども考えます。これが平素修理上のためにやってくる、そういう場合はたいして問題にならないと思うが、しかしこういう条約があってはいれるのだということになっておれば、特に国際情勢の変化等によって非常に重大な問題になってくる場合も予想されると思うのですね。そういう意味で、私はこの点をはっきり確かめておく必要があると思って、今質問をしているわけなんです。そうすると、こういう締約国、東欧諸国といえばずいぶん離れていますからね、実際問題として日本にやってくるという可能性は全然ないですね。ソ連が入っていないということですから、これは現実の問題としては起こってこないと思うのですがね。非常に厄介な問題が起こると思うのですが、どうですかね、これは。
  114. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 私が全般のことをお答えするのに適当かどうか、ちょっといかがかと思いまするが、一般的に申しまして、第三国機が日本許可を、求めて参りますときには、その諸般の情勢を考慮して、やはり慎重検討した結果それをきめるわけでございます。  なお、先ほど、私、月に一、二回韓国機が参ると申したことに補足して、ちょっと説明させていただきたいと思います。これは全く全部が修理のためにやってくるのでございまして、日本の民間の航空会社に持ってきまして、そこで修理をして帰っていくわけでございます。
  115. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 最近一年間に、第三国の軍用機がどれくらい日本許可を受けて空港に入っているか、これはあと資料提出してもらいたいと思います。最近一年間の外国の軍用機……。  今の質問は、外交ルートによって第三国の飛行機日本に入る場合をお尋ねしたんですがね。もう一つの場合は、航空機、軍用機、これがアメリカ合衆国の航空機でなしに、第三国の航空機がアメリカ軍の管理している基地に入る場合、これは日米合同委員会合意が必要だという先ほど説明があったんですね。日本政府の承諾が必要だと、こういうお話であったわけです。これについて、今までの経過からいって、大体日米合同委員会では、アメリカの要請があれば第三国の飛行機許可しているのかどうか、日本政府としては。そうして最近アメリカが要請した第三国の軍用機ですね、これはどれくらい、どういう国々、どういう数に達しておるのか、そういう点をひとつ説明してもらいたい。
  116. 安藤吉光

    政府委員(安藤吉光君) 私の承知しておりますところでは、三十六年の数字で承知しており戻すが、年間約十機ぐらいでございます。韓国でございます。これは全部が、大体小牧の飛行場で修理、もちろんこれはコマーシャル・ベースで金を払ってもらって修理しております。その前後に米軍の基地に着いておるということでございます。
  117. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 これは関税局長にお尋ねしますが、こういう場合、小牧に入っているということですが、いろいろ入ってくるんじゃないかと思うのですね。税関としてこういう航空機に対して検査するのか、やはり入管手続によって検査しておられるのかどうか、そういう点を……。
  118. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 韓国軍用機がそういうところへ入って参りました場合に、税関としまして、主たる検査の対象は人と物でございます。そういう場合に、一般の人ないしはそういう所有貨物というものがありますれば、それには税関検査をいたしております。
  119. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 いや、私の質問いたしておるのは、軍用機が入ってきたときにも税関検査をしておるのかどうか。
  120. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) 日本関税法規に従いますから、検査はやるわけでございます。
  121. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは、税関のほうからそういう検査をやられたーー今アメリカ局長は十機以内という、それから小牧という話ですがね。先ほど須藤君も言っておりましたが、ほかの飛行場にも入るんじゃないかと思いますが、あなたのほうで税関検査をせられた軍用機は何機ぐらいありますか。
  122. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) どれくらい入ってきておるかという御質問ですか。税関で検査いたしております関係で、私のほうに今わかっております数字を申し上げますと、三十六年の八月、昨年の八月からでありますが、現在までで韓国機が十回ほど入っております。
  123. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 十回、八月から。機数にすれば何機くらいですか。
  124. 稲益繁

    政府委員稲益繁君) ただいま手元に機数は数字がございません。ただ、検査をやりました回数だけがございます。
  125. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 それでは、その機数を次の委員会答弁してもらいます。できてるだけこれは詳しくやってもらいたい。  それで、運輸省にお尋ねしますが、鹿児島空港は拡張するという方針のように聞いておるのですが、これはどのような計画内容ですか、大要を説明願いたい。
  126. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 鹿児島空港の拡張につきましては、現在御承知のように千二百メーターの滑走路一基がございますが、埋立地でございまして、飛行場の周辺には約一メーター五十程度の防潮堤がついております。滑走路自体も、通常の千二百メーターの滑走路ですと、大体両端に六十メーターのオーバーランをとりまして、千三百二十メーター程度の滑走距離を持つ長さの滑走路が通常でございますが、鹿児島はオーバーランがございませんので、千二百メーターぎりぎりしかない。しかも、その周辺を一メーター五十の防潮堤で囲まれておることから、千二百メーター程度の滑走路があれば十分に離着陸できる飛行機が、ある程度減量して飛んでおるというのが実情でございます。  拡張計画といたしましては、現在の千二百メーターの滑走路を、海面を埋め立てまして、千五百メーターに延長すると同時に、その両端に六十メーターずつのオーバーランをつける、つまり全体の長さが千六百二十メーターということになるわけでございますが、この程度に拡張したいということで、三十七年度も、わずかではございますが、予算措置を講じて着工をいたしたい、かように考えております。
  127. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 現在の千二百メーターの滑走路では離着陸が非常に不便である、したがって千六百メーター程度に延ばさなければならぬ、こういうお話ですね。
  128. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) そのとおりでございます。
  129. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 ジェット機が、ジェット旅客機が必要とする最小限の滑走路はどれくらいが必要なんですか。
  130. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 現在、日本で使っておりますジェット機は、御承知のように太平洋を横断いたしておりますダグラスのDC8、この大型のジェット旅客機の発着に必要な長さは大体三千メーター、約二万フィートでございます。それから、東南アジア方面に就航いたしておりますコンベア脚という新しい機種でございますが、これは中距離機でございまして、このジェットに必要な滑走路の長さは大体二千四、五百メーターあれば足りるのではないか、かように考えております。
  131. 荒木正三郎

    荒木正三郎君 そうすると、鹿児島空港は、拡張してもプロペラの飛行機しか使えぬと、こういうことになりますか。
  132. 今井栄文

    政府委員(今井栄文君) 遠い将来の問題は別といたしまして、現在私どもが鹿児高空港に期待いたしておりますのは、九州の南端におけるローカル空港としての重要な拠点であるということと、もう一つは、御承知のように、鹿児島から現在沖縄路線を開設いたしておりまして、したがって、鹿児島から沖縄に不便なく航空機が就航できるようにということが現在の目標でございます。で、ただいまプロペラ機と先生おっしゃいましたが、現在、御承知のように、日本では半ジェットといいますか、通常ターボプロップと申しておりますが、この中型のターボプロップの旅客機を今国産いたしております。これができ上がりますれば、いわゆる近距離のローカル線には最適な飛行機になるのではないかと思われますが、これが約五十人の旅客を乗せ得る収容力を持っております。こういったものがおそらく近い将来におけるところの日本の近距離の第一線機になるのではないか。この飛行機の滑走路が、大体現在計算されておりますところでは千二百メーターあれば足りる、こういうことでございます。したがいまして、私どもが当面鹿児島を今後発展せしむるためには、この国産半ジェット機が十分に離着陸ができるような飛行場があれば、まず当分は大丈夫であろう、こういうふうな目標で現在考えておるわけでございます。
  133. 棚橋小虎

    委員長棚橋小虎君) 本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十七分散会    ————————