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1962-02-06 第40回国会 参議院 商工委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年二月六日(火曜日)    午後一時二十六分開会   —————————————    委員異動 二月一日委員向井長年辞任につき、 その補欠として田畑金光君を議長にお いて指名した。 二月二日委員山本米治辞任につき、 その補欠として吉武恵市君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     武藤 常介君    理事            川上 為治君            剱木 亨弘君            牛田  寛君    委員            赤間 文三君            大泉 寛三君            小林 英三君            吉武 恵市君            近藤 信一君            吉田 法晴君            田畑 金光君   政府委員    通商産業政務次    官       森   清君    通商産業大臣官    房長      塚本 敏夫君    中小企業庁長官 大堀  弘君   事務局側    常任委員会専門    員       小田橋貞壽君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○商工組合中央金庫法等の一部を改正  する法律案内閣送付予備審査) ○中小企業信用保険法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査)   —————————————
  2. 武藤常介

    委員長武藤常介君) これより商工委員会を開会いたします。  本日は、商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案について説明を聴取いたします。   —————————————
  3. 武藤常介

    委員長武藤常介君) 初めに委員異動がありましたので御報告いたします。  二月一日付をもって向井長年君が委員辞任、その補欠として田畑金光君が委員に選任され、また、二月二日付をもって山本米治君が委員辞任、その補欠として吉武恵市君が委員に選任されました。   —————————————
  4. 武藤常介

    委員長武藤常介君) それでは商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案中小企業信州保険法の一部を改正する法律案、以上二案を便宜一括して議題といたします。提案理由説明を聴取いたします。森政務次官
  5. 森清

    政府委員森清君) ただいま提案になりました商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律案提案理由及びその概要を御説明申し上げます。  この法律案では、商工組合中央金庫法中小企業信用保険公庫法の二法について所要改正をしようとするものでありますが、まず、商工組合中央金庫法改正について御説明申し上げます。  商工組合中央金庫は、政府関係金融機関として、長年にわたり中小企業者団体あるいはその構成員である中小企業者に対する金融円滑化をはかる上におきまして、多大の役割りを果たしてきているのでありますが、特に最近における中小企業金融の実情にかんがみまして、当金庫業務について、なお一そうの拡充を期する必要があると考える次第であります。かような趣旨に基づきまして、今回、商工組合中央金庫法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は、次のとおりであります。  すなわち、商工組合中央金庫に対する政府出資昭和三十七年度において二十億円増加することといたしまして、当金庫資金量を拡充し、その経営基盤強化をはかろうとするものでありますが、なお、そのほかに、当金庫において商工債券担保貸付等を実施し得ることとして商工債券市中消化の促進をはかるとともに、新たに、輸出組合等を当金庫所属資格団体として追加しようとするものであります。  次に、中小企業信用保険公庫法改正について御説明申し上げます。  中小企業信用保険公庫は、中小企業信用保険業務各地信用保証協会に対する融資業務を行なうことにより、信用力の薄弱な中小企業者信用補完に寄与してきているのでありますが、なお、現在においては、中小企業者信用保証協会に符せる期待はますます大なるものがありまして、政府としても、当公庫を通じ信用保証協会保証機能を一そう拡充強化する必要があると考えられるのであります。かような趣旨に基づきまして、今回、中小企業信用保険公庫法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は、次のとおりであります。  すなわち、中小企業信用保険公庫に対する政府出資昭和三十七年度において二十五億円増加し、これを当公庫融資基金に充てることといたしまして、信用保証協会に対する融資業務を拡充し、その保証機能強化をはかろうとするものでありますが、なお、そのほかに、最近における中小企業信用保険公庫業務量の増大に対処するため、理事を一人増加する等の措置を講じようとするものであります。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。  次に、中小企業信用保険法の一部を改する法律案について御説明申し上げます。  中小企業者に対する金融円滑化をはかるため、政府といたしましては、政府関係金融機関等を通じて中小企業者向け資金量の確保に努める一方、中小企業信用保険公庫が行なう保険業務及び全国各地信用保証協会が行なう保証業務を通じて中小企業者信用補完を促進してきている次第であります。  しかしながら、中小企業者の中でもとりわけ小企業者につきましては、信用力が乏しいため、とかく民間金融機関融資の利用に円滑を欠く傾向が見られますので、小口融資について低料率で手続の簡易、迅速な保証を行ない得るようにすることによって、小企業者信用補完に遺憾なきを期するため、中小企業信用保険制度所要改正を行なう必要があるものと考えられるのであります。  かような趣旨に従いまして、今回、中小企業信用保険小口保険制度を設けることとし、小企業者について二十万円を限度として低料率保険契約中小企業信用保険公庫信用保証協会との間に締結することができるようにするものであります。  以上が、この法律案提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。
  6. 武藤常介

    委員長武藤常介君) 両案の質疑は、後日に譲ります。  次回は、二月八日木曜日、午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。   午後一時三十四分散会    ————————