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1962-02-06 第40回国会 参議院 商工委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十七年二月六日(火曜日) 午後一時二十六分開会
—————————————
委員
の
異動
二月一日
委員向井長年
君
辞任
につき、 その
補欠
として
田畑金光
君を
議長
にお いて指名した。 二月二日
委員山本米治
君
辞任
につき、 その
補欠
として
吉武恵市
君を
議長
にお いて指名した。
—————————————
出席者
は左の通り。
委員長
武藤
常介君
理事
川上 為治君 剱木
亨弘
君 牛田 寛君
委員
赤間 文三君 大泉 寛三君 小林 英三君
吉武
恵市
君 近藤 信一君 吉田
法晴
君
田畑
金光
君
政府委員
通商産業政務次
官 森 清君
通商産業大臣官
房長
塚本 敏夫君
中小企業庁長官
大堀 弘君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
商工組合中央金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
中小企業信用保険法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
武藤常介
1
○
委員長
(
武藤
常介君) これより
商工委員会
を開会いたします。 本日は、
商工組合中央金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
について
説明
を聴取いたします。
—————————————
武藤常介
2
○
委員長
(
武藤
常介君) 初めに
委員
の
異動
がありましたので御報告いたします。 二月一日付をもって
向井長年
君が
委員
を
辞任
、その
補欠
として
田畑金光
君が
委員
に選任され、また、二月二日付をもって
山本米治
君が
委員
を
辞任
、その
補欠
として
吉武恵市
君が
委員
に選任されました。
—————————————
武藤常介
3
○
委員長
(
武藤
常介君) それでは
商工組合中央金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業信州保険法
の一部を
改正
する
法律案
、以上二案を便宜一括して議題といたします。
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
森政務次官
。
森清
4
○
政府委員
(
森清
君) ただいま
提案
になりました
商工組合中央金庫法等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
では、
商工組合中央金庫法
と
中小企業信用保険公庫法
の二法について
所要
の
改正
をしようとするものでありますが、まず、
商工組合中央金庫法
の
改正
について御
説明
申し上げます。
商工組合中央金庫
は、
政府関係金融機関
として、長年にわたり
中小企業者団体
あるいはその
構成員
である
中小企業者
に対する
金融
の
円滑化
をはかる上におきまして、多大の
役割り
を果たしてきているのでありますが、特に最近における
中小企業金融
の実情にかんがみまして、当
金庫
の
業務
について、なお一そうの拡充を期する必要があると考える次第であります。かような
趣旨
に基づきまして、今回、
商工組合中央金庫法
の一部を
改正
しようとするものでありますが、その
概要
は、次のとおりであります。 すなわち、
商工組合中央金庫
に対する
政府出資
を
昭和
三十七年度において二十億円増加することといたしまして、当
金庫
の
資金量
を拡充し、その
経営基盤
の
強化
をはかろうとするものでありますが、なお、そのほかに、当
金庫
において
商工債券担保貸付等
を実施し得ることとして
商工債券
の
市中消化
の促進をはかるとともに、新たに、
輸出組合等
を当
金庫
の
所属資格団体
として追加しようとするものであります。 次に、
中小企業信用保険公庫法
の
改正
について御
説明
申し上げます。
中小企業信用保険公庫
は、
中小企業信用保険業務
と
各地
の
信用保証協会
に対する
融資業務
を行なうことにより、
信用力
の薄弱な
中小企業者
の
信用補完
に寄与してきているのでありますが、なお、現在においては、
中小企業者
の
信用保証協会
に符せる期待はますます大なるものがありまして、
政府
としても、当
公庫
を通じ
信用保証協会
の
保証機能
を一そう拡充
強化
する必要があると考えられるのであります。かような
趣旨
に基づきまして、今回、
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
しようとするものでありますが、その
概要
は、次のとおりであります。 すなわち、
中小企業信用保険公庫
に対する
政府出資
を
昭和
三十七年度において二十五億円増加し、これを当
公庫
の
融資基金
に充てることといたしまして、
信用保証協会
に対する
融資業務
を拡充し、その
保証機能
の
強化
をはかろうとするものでありますが、なお、そのほかに、最近における
中小企業信用保険公庫
の
業務量
の増大に対処するため、
理事
を一人増加する等の措置を講じようとするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。 次に、
中小企業信用保険法
の一部を改する
法律案
について御
説明
申し上げます。
中小企業者
に対する
金融
の
円滑化
をはかるため、
政府
といたしましては、
政府関係金融機関等
を通じて
中小企業者向け
の
資金量
の確保に努める一方、
中小企業信用保険公庫
が行なう
保険業務
及び
全国各地
の
信用保証協会
が行なう
保証業務
を通じて
中小企業者
の
信用補完
を促進してきている次第であります。 しかしながら、
中小企業者
の中でもとりわけ小
企業者
につきましては、
信用力
が乏しいため、とかく
民間金融機関
の
融資
の利用に円滑を欠く傾向が見られますので、
小口融資
について低
料率
で手続の簡易、迅速な
保証
を行ない得るようにすることによって、小
企業者
の
信用補完
に遺憾なきを期するため、
中小企業信用保険制度
に
所要
の
改正
を行なう必要があるものと考えられるのであります。 かような
趣旨
に従いまして、今回、
中小企業信用保険
に
小口保険制度
を設けることとし、小
企業者
について二十万円を限度として低
料率
の
保険契約
を
中小企業信用保険公庫
と
信用保証協会
との間に締結することができるようにするものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
概要
であります。何とぞ慎重ご審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。
武藤常介
5
○
委員長
(
武藤
常介君) 両案の質疑は、後日に譲ります。 次回は、二月八日木曜日、午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十四分散会
————
・
————