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足鹿委員 ただいま審議が始まりました農業共済
関係二法について、とりあえず次の
資料を御提示願いたいと思いますので、
委員長においてもお取り計らいを願いたいと思います。休憩中に事務
当局には、いきなり申し上げてもお困りであろうと思いまして、ざっとお打ち合わせはしておりますが、その後若干私の気持を訂正したところや追加したところがありますから、あらためて申し上げます。
第一、伊勢湾台風による
災害につきまして、共済基金より建物共済等の
支払い不足金処理のために特別融資が行なわれました。特にこれは本
委員会の特別な配慮によって、特別措置法を作って基金を取りくずしたという異例の措置を講じたものでありますが、その後融資を受けた連合会は順調に償還をしておるかどうか。また当該連合会は、運営に支障等は起きておらないかどうか。それらの点について参考となるべき
資料をお示しいただきたいのであります。
第二が、都道府県共済連合会に対する
農林省の検査成績及び都道府県が市町村
共済組合に対し施行いたしました検査とその成績、それに対する
農林省の自己批判、どこにどういう欠陥があり、その欠陥にはどういう指示をし、是正をせしめて健全運営に努めたかというような点、従来この種の
資料がないのであります。農協等については世論調査等相当ありますが、こういったことについて当
委員会で長いこと私も調べておりますけれども、ありませんので、でき得べくんば詳細にお願いしたい。特に会計検査院が
昭和三十五年度決算検査報告書において、その三十九ページにおいて青森県外九都道府県に対し検査を行なった「農業共済保険事業の運営が適切でないもの」という条項を示しておるのであります。その
内容は、追って質問の際に申し上げますが、特にこの三十五年の会計検査院が
指摘しておる山梨県、岐阜県、愛知県、三重県、奈良県、和歌山県、香川県等の関連における私がただいま
指摘した
農林省の検査の成績、またそれらの県が市町村
組合を検査した成績等を比較検討してみたいと思いますので、特にこの点御提示をお願いしたい。
第三が
市町村移譲の現状及び見通しについて、移譲後の運営
状況はどうであるか。たとえばその運営の基準は何によって運営されておるか。抽象的に言えば、市町村議会が運営の衝に出たることになるのであるが、これは大きな機構であって、おそらく運営できまい。従って市町村条例等ができて、農業共済運営
委員会のようなものができてくることをわれわれは期待し、三十二年の法
改正の際にもそのことを
指摘したのでありますが、
農林省はその後いかようにこれらに対して指導を行ない、その運営が官僚化したり、あるいは非民主的な、民意を反映しない運営にならないように善処されたか。三百幾つの
市町村移譲後におけるその運営の基準について、それらの
実情があればお示し願いたい。
それからこれに関連をしまして、
賦課金、
掛金の徴収
状況、職員の待遇
状況等は、移譲前と比較してどういうふうになったか、そういったような点について、また
市町村移譲後において
掛金、
賦課金等の強制執行等が行なわれた事実があるかどうか。行なわれたならば、その理由とかいろいろな
実情を知りたい。
それから
市町村移譲後における
任意共済事業の取り扱いはどうなっておるか。私どもが聞くところによれば、
協議会のようなものができて、その経理その他等がきわめてあいまいであると聞いておりますが、元来
市町村移譲を法
改正によって進めた趣旨に必ずしも合致しておらない運営がなされておるのではないか、そういう疑問もあるようでありますので、その点も明らかにしていただきたい。
それから第四が農協の建物更生共済と農災の定期預金共済
掛金との比較、これは時点の違うものを比較して高い安いを云々する議論が巷間横行しておるようでありますが、これらについては、監督官庁としても責任のある比較をされて、正しい認識を与えられる必要もあると思いますし、われわれも知りたい。
第五が無事戻しの年次別、都道府県、市町村別の
実績があれば伺いたい。この種の
資料はいただいたことがかつてありません。今問題になっておる無事戻しというのは、従来において
法律になっておるがほとんど有名無実化しておる。またこれからも無事戻しをするということを言いながら、事実においてはこれはなかなかむずかしい問題である。従ってこの
内容を、過去の
実績等を十分検討してみる必要があろうかと考えられるからであります。
第六が共済基金運営の
実情、それを知る
資料であります。たとえば、御
承知かと思いますが、機構なり役職員の構成、給与、年間
予算等、農業団体
関係の中でもきわめて堅実なこの基金の運営を私ども知っておりますが、堅実過ぎて仕事がないのじゃないかと思われる節もある。取り扱い件数は年間に二百五十八件くらい取り扱って、連合会を三十一ぐらい対象にして金融をやっておれはいいので、あまりにもひまではなかろうか、やはりこれは検討の余地があると思うのです。その他これに関連して必要な点がありましたら御提示を願いたい。
それから第七ですが、
共済組合の
解散ないしは事業休止の
状況、これらはいただいた
資料にも若干出ておりますが、特に三十三年三月十日の四十六条に基づく
解散条項を経済局長通牒によって押えておる、その原文と、それから三十六年の十月十一日付で新しい次官通牒が出されておる、その次官通牒全文を
一つ参考のために御提示を願いたい。最近
組合の
解散の新しい
傾向として、
家畜共済の場合でも、
法律に基づく
組合を
解散して、
自分たちが金を出し合って、
自分たちの気持で積み立てて、いざというときに
共済金を支給していくという
傾向が各地に出てきておる、これはこの
制度に対する
一つの不信を
農民がみずからの手によって解決していこうという注目すべき
傾向だろうと思うのであります。これらの点について農林
当局でお調べになった、そういった私が今
指摘したような新しい
解散の動き、またそれに対する
農民の動きというようなものを知ることができる
資料がありましたらいただければ幸いだと思います。
第八が
家畜共済を多頭羽飼育の
実情に即応せしめる具体策が、本年度
予算においてモデル地区とかいうのができたそうでありますが、その具体的などこどこを指定し、どういう計画によって、最近の
家畜の飼養
実績の変わった
状況にこの
制度を組み合わせていくかということについての具体案をお示し願いたい。
〔
委員長退席、小山
委員長代理着席〕
最後に、果樹共済対策を検討中と言ってからすでに久しいものがございます。その検討の段階なり
内容があれば示されたい。なお同時に、北海道における大豆、あるいは九州における菜種、その他蔬菜地域における蔬菜園芸等に対する今後の総合的な共済
制度をどう考えるかということを知るに必要な
資料がありましたら、それも御提示を願いたい。
以上であります。