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1962-05-06 第40回国会 衆議院 逓信委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年五月六日(日曜日)    午前十時三十一分開議  出席委員    委員長 佐藤虎次郎君    理事 秋田 大助君 理事 上林山榮吉君    理事 小泉 純也君 理事 佐藤洋之助君    理事 廣瀬 正雄君 理事 大柴 滋夫君    理事 栗原 俊夫君 理事 森本  靖君       大森 玉木君    志賀健次郎君       椎熊 三郎君    竹内 俊吉君       中山 榮一君    羽田武嗣郎君      橋本登美三郎君    保利  茂君       畑   和君    安平 鹿一君       受田 新吉君    谷口善太郎君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 迫水 久常君  出席政府委員         郵政事務官         (大臣官房長) 金沢 平藏君         郵政事務官         (電波監理局         長)      西崎 太郎君  委員外主席者         郵政事務官         (大臣官房秘書         課長)     吉灘  中君         専  門  員 吉田 弘苗君     ――――――――――――― 四月二十四日  委員中山榮一辞任につき、その補欠として大  沢雄一君が議長指名委員に選任された。 同日  委員大沢雄一辞任につき、その補欠として中  山榮一君が議長指名委員に選任された。 同月二十六日  委員受田新吉辞任につき、その補欠として佐  々木良作君が議長指名委員に選任された。 五月六日  委員佐々木良作辞任につき、その補欠として  受田新吉君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 四月二十五日  電波法の一部を改正する法律案(第三十九回国  会内閣提出第五六号)(参議院送付) 同月十八日  簡易生命保険及び郵便年金積立金運用範囲拡  大等に関する請願外二件(三宅正一紹介)(  第四一二六号)  同(井原岸高紹介)(第四二一四号)  同外一件(阿部五郎紹介)(第四四〇一号) 同月二十五日  簡易生命保険及び郵便年金積立金運用範囲拡  大等に関する請願外十二件(増田甲子七君紹  介)(第四八六九号)  郵便切手及び収入印紙等売さばき制度改正に関  する請願鈴木茂三郎紹介)(第五〇八四  号) 同月三十日  電話料金引下げ等に関する請願島上善五郎君  紹介)(第五五四八号)  郵便物遅配解消のため郵便局員増員に関する請  願(岡良一紹介)(第五五四九号)  鹿児島県薩摩町中津川地区郵便集配局変更に  関する請願池田清志紹介)(第五五五〇  号)  紫尾山頂上にテレビ中継局設置等に関する請願  (池田清志紹介)(第五五五一号) 五月一日  郵政省国家公務員共済組合審査会設置促進に関  する請願春日一幸紹介)(第六一五七号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 四月二十八日  電話加入権質に関する臨時特例法質権設定許  容期限延長に関する陳情書  (第八八六号)  有線放送施設費国庫補助等に関する陳情書  (第九二一号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  電波法の一部を改正する法律案(第三十九回国  会内閣提出第五六号)(参議院送付)      ――――◇―――――
  2. 佐藤洋之助

    佐藤(洋)委員長代理 これより会議を開きます。  本日は、委員長が所用のため少しおくれるとのことでありまするので、委員長がお見えになるまで、私がかわって委員長の職務を行ないます。  電波法の一部を改正する法律案議題として、審査を進めます。
  3. 佐藤洋之助

    佐藤(洋)委員長代理 まず、提案理由の説明を聴取することといたします。迫水郵政大臣
  4. 迫水久常

    迫水国務大臣 ただいま議題になりました電波法の一部を改正する法律案提案理由、及びその内容概略を御説明申し上げます。  現在、電波法におきましては、船舶無線電信局運用に関する規定の一つとして、運用義務時間と聴守義務時間の規定があります。  運用義務時間につきましては、主として海上における公衆通信の円滑な疎通という観点から、国際電気通信条約上の船舶無線電信局の同種に応じてこれを定めております。すなわち、この条約は、船舶無線電信局を第一種局、第二種局及び第三種局に分類し、局種ごとの執務時間を規定しておりますが、各局種内容を具体的にどのように定めるかは、各国政府の自由にまかされております。  一方、聴守義務時間につきましては、主として海上における航行の安全という観点から、海上における人命の安全のための国際条約要請に基づいて、これを定めております。  この両種の義務は、同一の船舶無線通信士によって果たされるわけでありまして、電波法におきましては、両者を相互に照応させて規定し、船舶航行中における運用の時間及び聴守の時間をそれぞれ段階的に定めておりますが、これらの時間の長短は、当然の結果として船舶に配置すべき通信士の最底員数に関連して参ります。これにつきまして、最近困難な事態に置かれているわが国海運企業改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、船舶通信士需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局運用義務時間の短縮について、強い要請があります。  これらの事情にかんがみ、最近における無線機器の性能の向上、並びに従来のわが国における船舶無線通信利用状況、及び外国の船舶無線通信実情を考慮して検討いたしましたところ、通信利用及び運用の方法の改善等により、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障をきたさない限度内で、船舶無線電信局運用義務時間等を従来よりも軽減して、これを国際水準の線に置くことが可能であると判断されるに至りましたので、ここに、海運国際競争力の強化に資する等のため、電波法規定につき所要の改正を施そうとするものであります。  以下、改正法案内容を簡単に御説明申し上げます。  第一に、船舶無線電信局の種別の内容を改めることであります。  現行法におきましては、船舶航行中常時運用することを必要とする第一種局は、総トン数三千トン以上の旅客船または五千五百トンをこえる非旅客船船舶無線電信局となっておりますが、改正法案におきましては、これを国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するものの船舶無線電信局のみといたそうとしております。この改正の結果、現在の第一種局施設船五百五十七隻は、七隻となります。  運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち、総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。改正法案におきましては、この第二種局甲を、総トン数五百トン以上の義務船舶である旅客船船舶無線電信局で第一種局に該当しないものといたしました。この改正の結果、第二種同甲施設船三百八十二隻は、十一隻となります。  次に、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙でありますが、現行法によりますと、旅客船につきましては、第一種局及び第二種局甲に含まれない残余のすべての船舶無線電信局であり、非旅客船につきましては、第一種局及び第二種局甲以外の船舶無線電信局のうちで公衆通信業務を取り扱うものとなっているのであります。改正法案におきましては、一日八時間運用すべき船舶無線電信局を第二種局乙及び第三種局甲に分類し、旅客船につきましては、新しい第一種局及び第二種局甲に該当しない残余無線電信局全部を第二種局乙といたし、非旅客船につきましては、総トン数千六百トン以上の義務船舶船舶無線電信局及びその他公衆通信業務を取り扱う船舶無線電信局を、第二種局乙または第三種局甲に含めることといたしております。この改正の結果、現在一日八時間運用すべきものの施設船三百四十五隻は、千二百六十六隻となります。  一日八時間運用すべきものを第二種局乙及び第三種局甲に分類しようとするのは、両者運用時間割を異なったものとするためであります。すなわち、国際電気通信条約上第二種局の運用時間割が定められているため、全部を第二種局乙といたしますと、改正法案の実施後、圧倒的多数の通信が第二種局乙の時間制の時間に集中し、その疎通に円滑を欠くような事態の発生が考えられますので、状況に応じて一定範囲船舶無線電信局運用時間割を別のものとする趣旨であります。改正法案におきましては、一日八時間運用すべきもののうち、非旅客船のものの一部を政令で定めるところにより第三種局甲にする道を開き、それ以外のものをすべて第二種局乙とすることといたしております。  なお、これに伴い、現行の第三種局甲及び第三種局乙につきましては、その内容はそのままとし、名称のみを第三種局乙及び第三種局丙と改めることといたしております。  改正の第二は、聴守義務時間に関するものであります。  これにつきましては、現行法では、第一種局、第二種局甲及び国際航海に従事する旅客船の第二種局乙は、常時聴守となっており、それ以外の第二種局乙は、一日八時間の運用義務時間中聴守しなければならないことになっておりますが、改正法案では、新しい第一種局、第二種局甲、並びに国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の非旅客船の第二種局乙が常時聴守となり、その他の第二種局乙は、その運用義務時間中のみを聴守義務時間とすることにいたしております。これによりまして、従来無線通信士による常時または十六時間の聴守を要した非旅客船八百五十五隻の船舶無線電信局は、八時間の聴守をもって足りることとなり、残余の時間は、オートアラームによって聴守することができることとなるわけであります。  第三に、今回の改正によって公衆通信疎通等につき、現状に急激な変化をもたらすことを避けるため、経過措置といたしまして、改正法案施行の際の現存船のうち、総トン数三千トン以上の義務船舶でない旅客船及び総トン数五千五百トンをこえる非旅客船船舶無線電信局につきましては、改正後一日八時間運用の第二種局乙となるところを、改正法案施行の日から三年間は第二種局甲とし、その運用義務時間を十六時間、聴守義務時間を常時といたそうとしております。  以上が、改正法案提案理由及びその内容概略でありますが、何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  5. 佐藤洋之助

    佐藤(洋)委員長代理 この際暫時休憩いたします。      ――――◇―――――    午前十時四十分休憩   〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕