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森本委員 だから、これはN響の場合とはだいぶ違うと思うのです。
学校というものは、ほかの者がやろうと思えばできるわけです。だからあくまでもN響と同じような
考え方に立ってこのものをやろうとするならば、どんなに言われても私はやっぱり
法律上の疑問が残ると思う。この点のしさいは検討が
NHKとしてはやったか知らぬけれ
ども、本来この
法律を提案し、修正権を持っておるところの郵政省は、事こまかに検討したかどうかということについて、私ははなはだ疑問を持っておるわけであります。今私が言ったように、また
前田専務も認められておるように、この
通信高等学校というものが、
NHKが編集するものを単に流すだけである、こういうことになるとするならば、これはあなたの言う意見はある程度わかります。しかし、少なくとも
学校のことであるから、
学校当局の言うことも聞いて、ある程度その
番組についてもただすべきはたださなければならぬと思う。もしそういうことになるとすれば、
番組の編集権があなたの方にあるといっても、
教育放送に関する部分については
学校当局の意見も聞かなければならぬということになったとするならば、別途に広域
学校法人を
設立をして、そして
NHKにおれのところのものもやってくれ、こうきた場合には、これは断われるものではない。その場合には、それに対してもこれと同じように助成金を出さなければならぬ。
NHKの
公共性という
立場からするならばこういう理屈になると思う。これは
民放なら別ですよ。その辺の疑問がどうしても除かれぬわけです。この
学校が
NHKの
通信高等学校なら話は別ですよ。ところが、あなたの方はこの
学校に対しては助成金、交付金として金を出すだけで、この
運営には
建前上タッチできないわけですから、この
学校は
NHKから独立をした
学校であります。それなら別個の法人の広域
学校ができて、おれのところの
学校放送もなぜやらぬかときたときに、その方はN響と同じようなことでございますということでは答弁にならぬのじゃないか。きょうは
決算の問題でありますから、私はここですぐ解決をつけようとは思いませんけれ
ども、私の想像するところでは、
NHK当局は、これはしごく簡単に考えてやったのではないかと思うが、郵政当局としては、そういう
法律上その他の問題については、あまり私は検討しておらぬのじゃないかという気がして仕方がないわけでありますので、
一つこの問題については、三十八年におそらく本格的になる、こういうことでありまして、本年はほとんど
準備段階になる、こういうわけでありますので、これが
設立をされて
運営をせられるということになりますと、はっきりした
法律的な解釈と、今後そういうものがもめないように、
一つ確立をした政策をもって出してもらいたい。何かこれはこの
放送法の第九条第二項の一号と十号だけでは押し切れぬ
一つの性格があるのではないか、こういう気がして仕方がないわけでありまして、その辺のことについて
一つもう一ぺん私のきょうの
質問に対して、これは速記録でも読んでいただいて、郵政当局でも、
NHKでももう一回明確な答弁ができるように−
専務は
専務なりに明確な答弁をしたと思っているけれ
ども、しかしあなたの言った口でも、別に広域
学校法人が出てくれば、これはある程度やむを得ないということになると思うのです。その点を私は非常に心配をしておるわけでありますから、これはくどいようでありますけれ
ども、大事な問題でありますし、
放送法に関連をする問題でありますから、
一つ十分に検討して、後日その検討した結果に基づいて、私はまた質疑を続けたい、こう思うわけであります。上林山さんから
質問があるようでありますので、ちょっとこの辺で譲ります。