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森本委員 それでは、この
資料を一つもらって、それを見まして、さらにこの
法律案件の第七条だけでありますけれども、これに関連をいたしまして、第三条ないし第五条までの
間等についても若干の不審な点もありまするので、そういう点についても
質問をいたしたいと思いますので、私は、これに対する
質問は後日にその
資料を見てからいたしたい、このように考えるわけであります。
ただ
政務次官にちょっと忠告をしておきたいと思いますが、これは非常に簡単な
法律でありますけれども、しかし、この
法律案件だけでは、今私が申し上げましたような
資料がないと、これは
審議にならぬわけでありまして、非常に簡単な
法律ですから簡単に
委員会を通るだろうというふうな安易な気持があるかどうか知りませんけれども、少なくとも
法律案件を提案しようという場合には、これはあまりたるんじゃいかぬと思う。やはりこれは緊張して、
資料も十分整えて、そして
提案理由を
説明すれば直ちに
審議が開始できるというふうな態勢に持っていかなければならぬ。別にたるんでおるのではなく、何かの
理由があったと思うのでありますが、そういう点については今後郵政省ではしかと御注意願いたいと思います。私は、
資料その他が出ましてから、後日、日を改めて
質問をすることにして、本日は
質問をいたしません。