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1962-03-01 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年三月一日(木曜日)     午前十時五十二分開議  出席委員    委員長 園田  直君    理事 金子 岩三君 理事 纐纈 彌三君    理事 高田 富與君 理事 渡海元三郎君    理事 丹羽喬四郎君 理事 阪上安太郎君       小澤 太郎君    大竹 作摩君       久保田円次君    津島 文治君       永田 亮一君    保岡 武久君       山崎  巖君    門司  亮君       宇野 宗佑君    亀岡 高夫君       前田 義雄君    野口 忠夫君  出席政府委員         自治政務次官  大上  司君         自治事務官         (行政局長)  佐久間 彊君         自治事務官         (財政局長)  奥野 誠亮君  委員外出席者         自治事務官         (行政局振興課         長)      山本  明君         自治事務官         (財政局財政課         長)      松島 五郎君         専  門  員 圓地與四松君     ————————————— 三月一日  委員永田亮一辞任につき、その補欠として保  岡武久君が議長指名委員に選任された。 同日  委員保岡武久辞任につき、その補欠として永  田亮一君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 二月二十四日  質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法  律案内閣提出第一〇五号)(予) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  連合審査会開会申入れに関する件  昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税  の総額特例に関する法律案内閣提出第八五  号)公営企業金融公庫法等の一部を改正する法  律案内閣提出第二一号)      ————◇—————
  2. 園田直

    園田委員長 これより会議を開きます。  昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税総額特例に関する法律案議題とし、審査を進めます。質疑を行ないます。通告がありますので、順次これを許します。阪上安太郎君。
  3. 阪上安太郎

    阪上委員 昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税総額特例に関する法律案、この中で、本年度地方交付税計画によりますと九十八億五千二万五千円、これだけを繰り越しする、こういうことになっております。そこで、ここにこう書いてありますが、非常にこれは読みづらい書き方になっておりますので、こういった結果九十八億五千二万五千円になるという、その説明を一つ詳細にお願いしたいと思います。
  4. 松島五郎

    松島説明員 お答えをいたします。本年度地方交付税で、当初財政計画に計上されました額が三千七百三十六億三千六百万円でございます。その後、第一次補正予算によって追加されました額が二百十億八千万円、第二次補正予算によって追加せられました額が百二十八億二千五百万円でございます。従いまして総合計四千七十五億四千百万円ということになっております。このうち昨年十月に御議決をいただきました昭和三十六年度分の地方交付税単位費用特例に関する法律によりまして、給与改定の分を含めまして再算定をいたしました結果、本年度内交付すべき普通交付税の額が三千七百三十八億二千八百万円でございます。この三千七百三十八億二千八百万円は、通常でございますならば、普通交付税特別交付税の割合が九四対六になるわけでございますから、これを九四といたしますと、それに対応する六%相当額は二百三十八億六千二百万円になるわけでございます。そこで三千七百三十八億二千八百万円の普通交付税九四%分と、それに対応する特別交付税二百三十八億六千二百万円六%分と、合計いたしました額三千九百七十六億九千万円を、本年度内交付をいたすということにいたしたいと考えておるわけでございます。そういたしますと、先ほど申し上げました総額四千七十五億四千百万円からこの額を控除いたしますと、御指摘の九十八億五千万円余になるわけでございまして、この額を翌年度に繰り越したい、こういうことでございます。
  5. 阪上安太郎

    阪上委員 そこで奥野財政局長にお伺いいたしますが、この相当額五百億以上の交付税を本年度内に使い切らずに、これを翌年に繰り越す、こういう措置をとられたその理由を一つ承りたいと思います。
  6. 奥野誠亮

    奥野政府委員 昨年度も同じような事態に直面したわけでございますが、もし特別の措置をとりませんと、この額がそのまま特別交付税として配分されることになってしまうわけでございます。特別交付税として配分いたしますよりも、やはり配分基準国会において十分御審議いただき、計画的に配分いたしました方が、個々の地方団体への配分も合理的になるわけでございますし、また団体におきましても計画的に使っていただける、こういうふうなことになるのではなかろうか、かように考えておるわけでございます。従いまして、この額も含めまして、現在国会に提案いたしております昭和三十七年度基準財政需要額を算定いたしたい、こう考えておるわけでございます。
  7. 阪上安太郎

    阪上委員 よくわかるのでありますが、その場合地方団体におきましてはあり余るほどの財政費用を要求しておるわけなんです。従って現在この段階にきては、そういうことは言えると思いますけれども、それ以前に使い切る方法というものはやはり考える必要があったのではなかろうかと思うわけであります。昨年度から問題になっております税外負担配分の問題につきましても、三十七年度でこれは百億の措置をしていただいております。非常にけっこうなことだと思いますけれどもそういった分についても三十六年度において措置していくという使い方をしておれば、繰越額は少なくなる、こういうことになるのではなかろうかと思うわけであります。その他いろいろと、たとえばここ二、三年来、地方自治体におけるところの緊急交通安全対策というようなものにつきましても、とうてい財源は足らないのであります。何かそういうような方向で三十六年度において使っていく、なお余ればこれは特例で繰り上げてしまうという格好になる。これは仕方がないとうことになりますけれども、こういった事態に入るまでに使い切るべき性質のものではなかろうか、こういうように思うのでありますが、その点どうでしょうか。
  8. 奥野誠亮

    奥野政府委員 地方財政の、公共施設が立ちおくれておる等の実態から、今阪上さんが御指摘になっているのだと思います。そのことは、われわれはありがたいお気持だというように拝聴いたしたのであります。何分第二次補正額の結果、地方交付税増額になると思いましたのが、今年の二月に入ってからのことでございまして、これから立法をいたしまして計画的に配分するといたしましても、三月の終わり、地方団体としては年度ぎりぎりになってから金をもらうということになってしまうわけでございます。そういう点からも、どうしても翌年度に送って三十七年度計画的な配分財源に使っていくという方が妥当ではなかろうか、まあそうせざるを得ないのではないか、こう思った次第でございます。
  9. 阪上安太郎

    阪上委員 そういたしますと、こういった形式というものは、毎年度とられていく形になりますか、どうでしょうか。
  10. 奥野誠亮

    奥野政府委員 早く補正予算がきまりまして、それを受けて合理的に配分ができるという場合には、このよう措置はないと考えます。二月、三月になってから地方交付税増額になってくるということになりますると、自然翌年度に繰り越すということにせざるを得ないのじゃなかろうか、こういうふうに思います。
  11. 阪上安太郎

    阪上委員 そこで計数的にといいますか、会計的にそういう方途が講ぜられなければならぬということでありますが、自治省としては、やはりこういうやり方をやっていくということは、好ましいことだというふうにお考えになっているのでありましょうか、仕方がないということでございましょうか、どうですか。
  12. 奥野誠亮

    奥野政府委員 地方団体交付する時期を、どう判断するかということになろうかと思うのでございまして、地方団体財政を、必ず四月から三月に区切る必要はないという考え方を持ちますならば、二月、三月に地方交付税を送ります場合に、翌年度財源として合理的な配分を考えるということは必ずしも否定する必要はないじゃないか、こういうように思っております。ただ地方財政の現状をどう見るかということによって、阪上さんのような御議論も生まれてくるのだろうと思うわけであります。しかし計画的な配分あるいは計画的な使用というふうな点を考えて参りますと、むしろ送りまして、新しい基準に基づいて配分する方が、穏当な配分ができるのじゃないだろうか、またそれを受けての地方団体財源使用も、計画的にできるのじゃないだろうか、こういう気持を持っておるわけであります。
  13. 阪上安太郎

    阪上委員 私ども考えますと、財政当局では、翌年度財政需要というものを見越した上に立って、意識的に何かこういったものを残して繰り越していく、こういう感じが強いのです。この点どうでありますか。
  14. 奥野誠亮

    奥野政府委員 そういう気持ではございません。二月に地方交付税増額がきまったからこのような措置をとったわけであります。
  15. 園田直

    園田委員長 ほかに御質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は終局したものと認めます。     —————————————
  16. 園田直

    園田委員長 これより本案討論に付するのでありますが、討論申し出がありませんので、直ちに採決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  これより採決いたします。  昭和三十六年度分として交付すべき地方交付税総額特例に関する法律案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  18. 園田直

    園田委員長 起立多数。よって、本案原案の通り可決すべきものと決しました。  なお、本案に関する委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————
  20. 園田直

    園田委員長 次に、公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律案議題といたします。  質疑に入ります。質疑通告がありますのでこれを許します。保岡武久君。
  21. 保岡武久

    保岡委員 奄美群島復興特別措置法による復興完成の際にあたりまして、一言政府の所信を伺っておきたいと思います。  奄美群島復興昭和二十九年以来着々として政府の適切なる施策が遂行されておりまして、現地の復興状況も、おおむね順調に推移いたしておりますことは、奄美群島民二十万の非常な喜びをもって対処いたしているところでございますが、当初計画いたしました復興事業も、ことし三十七年が第九年目でございまして、あと年度、三十八年度一年しか残されておらない。ところが、公共施設等産業基盤の育成のための各所の施設は、相当にでき上がって参ったと思うのでございますけれども、最も大事な群島民所得ということを考えました場合、群島民経済状況というものを考えてみました場合には、まだまだとうてい本土に及ばないところでございます。三十五年度を経過いたしました今日、群島民所得は日本全体が十万三千八百円程度でありますのに対して、わずかに四万七千円程度だ。パーセンテージにいたしますと、四五%余りというような貧弱な情勢でございます。現在政府のあらゆる施策が、所得倍増あるいは各地域の所得差の解消ということを、最も大事な点として進められておりますやさきに、こういう全国の状況の半分にも及ばないというような国民所得では、気の毒千万と言わなければならぬと思うのでございます。そこで三十八年度までで、無事にこの十年計画が終わりましても、なお、こういう島民生活状況でございますので、この際政府とせられましては、三十九年度以降、復興事業かぽつっと切れてしまったというようなことになりました際のことを、十分に考慮していただきまして、今後はどちらかと申しますならは、産業自体の発展のために特に重点を指向せられまして、新しい経済振興政策経済振興計画を樹立せられて、奄美群島が過去十年において作り上げました復興基盤の上に、さらにその躍進を見ることができまするように、特別なる御配慮をいただきたいというのが、群島民二十万の人たちの一致した意見であり熱烈なる要望でございます。どうぞその点を十分に考慮せられまして、三十九年度以降の施策について、遺憾のないようにお願いいたす次第でございます。政府の所見を伺いたいと存じます。
  22. 大上司

    大上政府委員 当初十年計画を持って参りましたときに、この奄美群島をどう持っていくかということは、皆さん方の御意見あるいは政府施策として御審議を願った問題でございます。そういう基本的な問題に立脚いたしまして、ただいま御質問になりました点につきましては、三十八年度をもって計画を完全にぶった切るという考え方は持っておりません。なお、さらにただいまの御趣旨のような意を体して、目下われわれ政府におきましても研究を進めております。なお具体的な問題につきましては、所管局長が出ておりますので、所管局長から答弁させます。
  23. 佐久間彊

    佐久間政府委員 御指摘のように、三十八年度で十カ年計画が終わることになりますが、ただいま政務次官から御答弁申し上げましたように、復興計画としては一応終わることになりますけれども、御指摘のような、さらに住民所得の向上のための経済基盤を増強するという観点から、いわば今後、振興計画といったようなものを引き続き講じていくべきではないかということを、政府部内でも検討いたしております。奄美群島復興審議会にもお諮りいたしまして具体案を立てて参りたい、かように考えております。
  24. 園田直

  25. 門司亮

    門司委員 今の答弁を聞いていますと、本気でそういうことをやっているのか。本気かということを聞くのは、よくないかもしれないが、上っつらでこの問題の討議をされては困ると思う。住民に非常に期待を持たせて、そうしてあとで何もしなかったということでは困るから、もしそういう計画があるなら、計画として出してもらいたい。同時に、今年までの十年の間、かなりたくさんの財政投資をあそこにしたと思うのですが、その成果というものは、どの程度上がっているかということを報告をしてもらいたいと思う。これは奄美だけ特にああいう形でやっておりますので、ほかの離島振興その他にも、多少関係がないわけではありませんし、私どもは、復興計画自身というものは、住民のための復興計画なのか、あるいは一部の少数の人に利益を多く供与する形になりはしないかということを、実は当初から心配しているわけです。だから、つぎ込んだ金が、島民諸君利益のためにどのくらいの成果を上げているかということを、統計的に出してもらいたいと思う。これは出るはずですから、近いうちに、ぜひかなり詳しいデータを出してもらいたい。一体、この次どういうものをどうすればいいかということのわれわれの参考資料にしなければならない。今のような答弁をされるのなら、それを資料として出してもらいたいということを要求しておきます。
  26. 大上司

    大上政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、いわゆる場当たりの答弁ではございません。真剣に答弁しております。  さらに、第二番目の資料につきましては、早急に調製して、当委員会提出いたします。
  27. 園田直

    園田委員長 ほかに御質疑はありませんか。——なければ、本案についての質疑は終局したものと認めます     —————————————
  28. 園田直

    園田委員長 次に、本案討論に付すのでありますが、討論申し出もありませんので、直ちに採決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」 呼ぶ者あり〕
  29. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  30. 園田直

    園田委員長 起立総員。よって、本案原案の通り可決すべきものと決しました。  なお、本案に関する委員会報告書作成等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。      ————◇—————
  32. 園田直

    園田委員長 この際、連合審査会申し入れの件についてお諮りいたします。  ただいま商工委員会において審査中の内閣提出、新産業都市建設促進法案及び井手以誠君外十八名提出産業と雇用の適正配置に関する法律案の両案について、商工委員会連合審査会開会申し入れをいたしたい存じます。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 園田直

    園田委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。  なお、開会日時等につきましてはましては追って商工委員長と協議いたします。  次会は公報をもってお知らせすることし、本日はこれをもって散会いたします。     午前十一時十三分散会      ————◇—————