○
足立委員 私は、
租税特別措置法につきまして、一点だけ
主税局長に御
質問を申し上げたいと思います。
それは
租税特別措置法の第三十八条の三第一項第一号についてでございます。
問題点を明らかにいたしますために
具体的事例を申し上げて、その上で御
質問を申し上げたいと思います。
静岡県の袋井市に起こった
事例でございまして、それは
市当局が、一昨年
工場誘致の市条例を作りまして、その適地を選びまして、七、八カ所の団地
計画を作ったわけであります。地主に対しましては、これは大
部分農民でございますが、農民に対しましては、市が土地を一たん買い上げ、その買い上げた団地について工場なり、宅地なり、住宅なり誘致
計画を立てまして、それぞれわたりをつけて工場の誘致をやっている次第でございます。
昨年の六月に、所管の税務署である磐田の税務署長に伺いを立てましたところ、そういう
計画でいく場合には、今申し上げた
租税特別措置法第三十八条の三第一項第一号の適用を受けられるので、いわゆる圧縮記帳の税の恩典があるのだという説明でございましたので、
市当局は
関係者を集めまして、税務署から示された方程式等も示して、こういうふうな恩典があるのであるから、ぜひ市に協力してもらいたいということで説得をいたしたようでございます。その結果、現在としては比較的安い地代で買い取ることができたのでありまして、私が聞いているところでは、坪当たり千百円、それに
市当局が協力料として感謝のしるしとして四百円つける、言いかえるならば、坪当たり千五百円で十数万坪に及ぶ団地
計画全体の土地を買い上げることに成功いたしたわけでございます。それがただいま申し上げた
通り、七、八カ所に分かれておりますので、ある大きな団地でございますと、一カ所六万坪、それからある団地は三万坪程度、ある団地は一万五千坪程度、あるいは七、八千坪というように分かれているわけでございます。これはやはり
地方へ参りますと、そういう団地
計画を立てると言いましても、地理的な条件もございますので、必ずしも
税法に定められている三万坪十ヘクタール以上の団地ばかり
計画はできませんので、どうしても場合によれば、ある程度こまかな団地もできるわけでございます。またある地区には工場を密集する、ある地区には住宅を密集するというような都市
計画の面からする制約もございまして、勢いそうならざるを得ないと思うのでありますが、実は最近、三月十五日を期限として税の申告をするという段階になりまして、急に税務署から連絡がございまして、昨年はあのように申し上げたけれ
ども、実は
税法の規定によると、一カ所一団地十ヘクタール以上の団地でないと圧縮記帳の恩典が受けられないのであって、一カ所三万坪以下のものは普通の扱いになりますから御承知願いたいという連絡がありまして、実は
市当局のみならず、
関係者一同全くとほうにくれておるという
状況でございます。それはとほうにくれる
理由はおわかりの
通り、市が条例で定めまして、今の常識からすればきわめて安い価格で市に協力させて、市の発展のためにやった仕事でございまして、それが昨年の税務署の説明によれば、すべて恩典があるということで、それを前提にして実は納得をさしたというのに、三万坪以上の団地のものは恩典があるけれ
ども、一カ所三万坪以下のものは恩典がないということになりますと、実際の面において大へんな差額が出て参りまして、収拾がつかないという
状況になりまして、実は大あわてにあわてているわけであります。かたがたその団地の近くを今度東海道新幹線が通ることになりまして、
国鉄が土地を買い上げておる。これは例の四分の一の恩典があるという特別な扱いを受けておりますので、これとの比較におきましても、実は全く収拾がつかないという
状態になっているわけであります。この問題につきまして、実は先日地元の市長以下代表と一緒に国税庁に参りまして、直税部長等にもお会いして事情を聞いたのでありますが、現在までの国税庁における法解釈は、一団地というのはやはり一カ所であって、それが飛び地になっている場合には、やはりこの恩典を与えることは不可能である、こういうお話でございまして、それでは全くこれは行き詰まってしまうし、どうも事情に合わないのではないか、低
開発地域開発の
政策も進められておるやさきでございまして、こういう問題は全国各地に起こっておるし、また起こり得る可能性を持った問題であると思いますので、
地方公共団体が責任を持って土地を買い上げて、その都市の発展のために、
地方産業の振興のために団地
計画を立てるという場合に、それが一緒に立てられたといいますか、当該年度において立てられて、そして画一的に行なわれたものである以上は、やはり
税法上も同じ扱いをしていくのが筋ではないだろうか。それが合わせて三万坪以下というような小さな規模のものであればこれは別問題として、今
法律にきめられている合わせて三万坪以上のものであるならば、今
法律にきめられている恩典を平等に与えてしかるべきものではないか、また現在の
法律も読み方によってはそう読めるのじゃないかと私は思うのでありますが、この点について
主税局長の責任ある御答弁を賜わりたいと思うし、なおあわせて、この
法律解釈がまちまちでございますと、ある税務署管内では恩典を与えたが、ある税務署管内では与えないというようなことが起きますと、国民は法のもとに平等であるべきなのに不平等になりますので、これは通達か何かで明らかにすることができるかどうかという点を御答弁願いたい、この一点でございます。