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1962-04-26 第40回国会 衆議院 商工委員会 第36号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年四月二十六日(木曜日)    午前十一時二十九分開議  出席委員   委員長 早稻田柳右エ門君    理事 内田 常雄君 理事 岡本  茂君    理事 白浜 仁吉君 理事 中村 幸八君    理事 長谷川四郎君 理事 板川 正吾君    理事 田中 武夫君 理事 松平 忠久君       浦野 幸男君    小沢 辰男君       海部 俊樹君    佐々木秀世君       齋藤 憲三君    始関 伊平君       首藤 新八君    田中 榮一君       中垣 國男君    中川 俊思君       野田 武夫君    林   博君       原田  憲君    藤井 勝志君       南  好雄君    村上  勇君       岡田 利春君    北山 愛郎君       久保田 豊君    中村 重光君       山口シヅエ君    玉置 一徳君  出席国務大臣         国 務 大 臣 藤山愛一郎君  出席政府委員         経済企画政務次         官       菅  太郎君         総理府事務官         (経済企画庁総         合開発局長)  曾田  忠君         通商産業         政 務 次 官 森   清君         通商産業事務官         (企業局長)  佐橋  滋君  委員外出席者         専  門  員 越田 清七君     ————————————— 四月二十六日 委員中村三之丞君及び伊藤卯四郎君  辞任につき、その補欠として藤井勝  志君及び玉置一徳君が議長指名で  委員に選任された。 同日  委員藤井勝志君及び玉置一徳辞任  につき、その補欠として中村三之丞  君及び伊藤卯四郎君が議長指名で  委員に選任された。     ————————————— 四月二十五日  商店街振興法制定に関する請願(浦  野幸男紹介)(第四六七八号)  同外一件(木村俊夫紹介)(第四六  七九号)  同(岡崎英城紹介)(第四七二五号)  同(渡海元三郎紹介)(第四八〇〇  号)  同外一件(早稻田柳右エ門紹介)  (第四八〇一号)  同(丹羽兵助紹介)(第四八六三号)  同(相川勝六紹介)(第四八六四号)  非鉄金属鉱産物貿易自由化対策に  関する請願小枝一雄紹介)(第四  七二四号)  公共料金及び諸物価引下げに関する  請願大原亨紹介)(第四七二六号)  同外一件(細迫兼光紹介)(第四七  二七号)  同堀昌雄紹介(第四七二八号)  同(山中日露史紹介)(第四七二九  号)  同外二件(三宅正一紹介)(第四七  三〇号)  同外三件(横山利秋紹介)(第四七  六一号)  同外二百三件(渡辺惣蔵紹介)(第  四七六二号)  同(井岡大治紹介)(第四八〇二号)  同(島上善五郎紹介)(第五〇四三  号)  同(片島港君紹介)(第五〇八〇号)  同外三十四件(成田知巳紹介)(第  五〇八一号)  同外二十二件(渡辺惣蔵紹介)(第  五〇八二号)  金属鉱業振興に関する請願伊藤幟  君紹介)(第四七五七号)  鉱業政策確立に関する請願關谷勝  利君紹介)(第四七五八号)  同(鈴木善幸紹介)(第五〇五三号)  電灯線引込口避雷装置設備に関す  る請願大野市郎紹介)(第四七五  九号)  物価値上げ反対に関する請願大原  亨君紹介)(第四七六〇号)  同外一件(松井政吉紹介)(第四八  〇四号)  同(肥田次郎紹介)(第五〇四〇号)  同(河野密紹介)(第五〇四一号)  同(前田榮之助君紹介)(第五〇四二  号)  物価値上げ反対等に関する請願外八  件(五島虎雄紹介)(第四八〇三号)  同外三件(松井政吉紹介)(第四九  一五号)  同外四十一件(中村重光紹介)(第  四九一六号)  中小企業基本法制定促進に関する請  願(内藤隆紹介)(第四八三六号)  同(本名武紹介)(第四八三七号)  同(相川勝六紹介)(第四八六五号)  同(池田清志紹介)(第四八六六号)  同(坂田道太紹介)(第四八六七号)  同外一件(荒木萬壽夫紹介)(第四  九一四号)  中小企業基本対策確立に関する請  願(池田清志紹介)(第四九二七号)  商店振興法制定に関する請願草野  一郎平紹介)(第五〇九三号)  中小企業基本法制定促進に関する請  願(草野一郎平紹介)(第五〇九四  号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第五〇九五  号) は本委員会に付託された。     ————————————— 四月二十六日  産業雇用適正配置に関する法律  案(井手以誠君外十八名提出衆法  第一五号) は委員会許可を得て撤回された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  新産業都市建設促進法案内閣提出  第五五号)  家庭用品品質表示法案内閣提出第  一一九号)(参議院送付)  産業雇用適正配置に関する法律  案(井手以誠君外十八名提出衆法  第一五号)の撤回に関する件      ————◇—————
  2. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 ただいまより会議を開きます。  内閣提出家庭用品品質表示法案議題といたします。  発言を求められておりますので、これを許します。田中武夫君。
  3. 田中武夫

    田中(武)委員 家庭用品品質表示法案について、運用の面で一、二佐橋局長に決意といいますか、考え方をお伺いしておきたいと思います。  三十年だったと思いますが、繊維製品品質表示法が成立いたしております。その後この法律の実際の運営にあたってどのような効果を上げてきたか、あるいはまた局長としてこれの運用についてどういう点に重点を置いて参られたか、繊維製品品質表示関連してお伺いいたします。   〔委員長退席中村(幸)委員長代理着席
  4. 佐橋滋

    佐橋政府委員 お答えをいたします。繊維製品品質表示法は、三十一年だと思いましたが、施行されて以来、任意規定強制規定があるわけでありますが、強制規定の発動はなくて実施をされて参ったわけでありますが、同法律がいわゆる繊維製品品質表示の励行というような点につきましては、相当の効果を上げてきたと私たちは考えておるわけであります。その法律施行後いろいろの化学繊維合成繊維が現われまして、現在これをどういうふうに表示すべきかということで研究の段階になっておりまして、まだ強制表示というようなことには至っておらないわけでありますが、今回家庭用品品質表示法に切りかえまして、繊維製品品質表示法の足らなかった点をこの法律で補うと同時に、繊維製品以外の家庭用品につきましても、いろいろ消費者に迷惑をかけておる点が多々ありますので、範囲を拡大して消費者保護に遺憾なきを期して参りたい、こういうふうに考えておるわけであります。
  5. 田中武夫

    田中(武)委員 繊維製品品質表示法が実際三十年に成立して三十一年から施行になったと思うのですが、この五、六年の間に最初の法が意図したような運営といいますか、効果をそれほど上げていないんじゃないか、こういうように実は考えます。と申しますのは、繊維類を購入するにあたって、しろうとではよくわからないから、この繊維には毛が幾ら、あるいは綿が幾らで、合成繊維あるいは化繊幾らと、こういうような表示の仕方を考えておったと思うのです。ところが現在はほとんど純綿とか純毛とかいう表示は見受けますが、何%何、何%が何だといったような表示はあまり見かけないのです。この運営上どのように指導して参られましたか。
  6. 佐橋滋

    佐橋政府委員 繊維製品品質表示法は、指定文字を主にして考えておりまして、純綿の場合には綿一〇〇%だとか、純毛といったら毛を一〇〇%使わなければならぬといったような表示で従来やってきたわけでありますが、ただいま先生の御指摘のように、あの法律施行合成繊維関係が非常に急速に伸びまして、合成繊維と綿あるいはスフとの、あるいは毛との混紡、混織という事態が非常にふえてきたわけでありまして、これに対して繊維局では、現在そういったいろいろの複雑な組成になってきているのをどう表示しようかという点で検討段階であったわけであります。今後この法律施行になりますれば、もっと消費者の利便に供するために、ただいま先生の御指摘のように、ナイロンを何%入れており、綿がどれだけだとかいうことを詳細に表示をして、消費者保護に当たって参りたいと考えているわけです。ただいま価での点で、確かに繊維製品品質表示法につきましては、いろいろ遺憾な点もあり、十分に効果を上げていなかったということは言い得ると思いますが、表示が励行されるように、特に綿、スフというようなものについては、表示が励行されるということだけについては効果があったというふうに考えているわけであります。
  7. 田中武夫

    田中(武)委員 本法案の第一条本法目的がうたってあります。同じように繊維製品品質表示法にも目的がうたってあったと思います。これは一般消費者利益を守る、こういう原則の上に立ったものであると思うのです。ところが、今言っているように、純綿純毛というだけの表示、これももちろん表示でありましょう。しかし、間違いやすい、いわゆる選択に困難なものに対して、うち何%は毛だとか、何%が合成繊維だとかいうようにせしむるということが目的だったと思う。従って、今までのような行き方であるならば、むしろ消費者保護ということでなく、生産者一つ品質証明、これが純毛であります、これが純綿であります、こういったような証明にすぎない。従って、法の目的通り運営にはなっていなかったのじゃないか、あるいは実際が法の目的に沿うような運営になっていなかった、こういうように思うわけですが、その点もう一度確認をしておきたいと思います。
  8. 佐橋滋

    佐橋政府委員 確かに先生の御指摘通り事態であったと思います。今後は消費者利益のために、組成あたりは正確に化繊が何%、綿が何%、それからこれを洗う場合にはどうしろ、アイロンのかけ方はどうしろというような点まで今度の法律では表示事項としてやって参りたい、こういうふうに考えております。
  9. 田中武夫

    田中(武)委員 この法律と横の連絡があるといいますか、関係があると思うような法律もたくさんあります。たとえば、JISマークの工業標準化法、あるいは農林物資規格法そして電気用品取締法、たとえば電気用品取締法でも指定ということになっております。これはもちろん保安というような意味重点だったと思うので、法益は違うのですが、やはり表示という点においてこれは同じようなことになる。さらにこれは厚生省関係になりますが、食品衛生法だとか、先日当委員会不当景品類及び不当表示防止法関連して伺いましたが、薬事法との関係、あるいはこれもこの間私が伺いましたが、私的独占禁止法並びに先日衆議院を通過いたしました不当景品類及び不当表示法あるいは刑法の詐欺罪となることもあろうと思います、虚偽の表示をした場合は。あるいは詐欺罪まではいかなくても、軽犯罪というようなこともあり得ると思うのですが、それら横の法律本法運営において特に注意が必要だと思うのです。そういうような点については、どのように理解をしておられますか。
  10. 佐橋滋

    佐橋政府委員 ただいま田中先生がいろいろ関連法規の名前をあげられましたが、たとえば標準化法あるいは農産物の規格法あるいは電気用品取締法食品衛生法薬事法といったような法律は、それぞれいわゆるねらいが若干ずつ違うわけであります。まあ、いろいろな点で関連はありますが、いわゆるねらい自身は、それぞれの目的があるわけであります。今われわれの法律が通れば、これについてはいろいろの点とは十分に連絡をとって参るつもりであります。いわゆる罰則につきましては、一つの事案に対しまして両方の法律で問題になるということは、ただいまの独禁法関係あるいは不当景品関係というものについては十分あり得ると思いますが、これはいわゆる重きに従って処罰されるということになりますか、私の方の法律の刑罰、罰則は非常に軽いわけでありまして、詐欺罪あるいは不当景品の体刑までついておるような法律、これはそちらによって処罰されるということになると思います。
  11. 田中武夫

    田中(武)委員 この法律案は、私、本質としては悪い法律案ではないと思うのです。しかし、すべて運用政令または指定と、通産大臣ないし通産省の権限になっております。従って、法律の意義を高めるか、これを空文化せしめるかということは、あげて通産省施政にあると思う。通産省はこの指定とかあるいは政令で定めるとかその他の運用にあたっては、言うまでもなく、法律はあくまでその目的に合致して運用せらるべきであろうと思いますので、第一条目的である一般消費者利益の擁護、それから表示適正化、この二つに重点を置いて運用する、そうしていただきたいと思います。でなければ、先ほども言ったように、これはあくまで通産省施政にかかった法律だ、指定をどうするとか、あるいは政令をどうきめるとか、こういうことで法律の中身よりも、あなた方の運用の方に重点が置かるべき問題だと思いますので、そういう点についてしっかりとやっていただく、こういうことを希望して、終わります。
  12. 中村幸八

    中村(幸)委員長代理 他に御質疑はありませんか。——他に御質疑がないようでありますので、本案についての質疑は終局いたしました。     —————————————
  13. 中村幸八

    中村(幸)委員長代理 引き続き本案討論に入るのでありますが、お申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  本案原案通り可決するに賛成諸君の御起立を求めます。   〔賛成者起立
  14. 中村幸八

    中村(幸)委員長代理 起立総員。よって、本案原案通り決定いたしました。(拍手)  お諮りいたします。本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 中村幸八

    中村(幸)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。暫時休憩いたします。   午前十一時四十三分休憩      ————◇—————   午後五時開議
  16. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣提出の新産業都市建設促進法案及び井手以誠君外十八名提出産業雇用適正配置に関する法律案の両案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  井手以誠君外十八名提出産業雇用適正配置に関する法律案につきましては、提出者より、成規の手続で、撤回申し出がなされておりますが、本案は、委員会議題とした案件でありますので、委員会許可が必要であります。  本案撤回許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  18. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 引き続き内閣提出の新産業都市建設促進法案について審査を進めます。  本案についての質疑を終局するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————
  20. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 次に、本案に対し、自由民主党日本社会党及び民主社会党の三党を代表して、岡本茂君、田中武夫君及び玉置一徳君より修正案提案されておりますので、まず、提出者より趣旨説明を聴取することといたします。田中武夫君。     —————————————
  21. 田中武夫

    田中(武)委員 新産業都市建設促進法案に対して、自由民主党日本社会党並びに民主社会党を代表いたしまして、委員各位の御同意を得て、修正案提出いたしたいと存じます。  まず、その案文を朗読いたします。     新産業都市建設促進法案に対する修正案   新産業都市建設促進法案の一部を  次のように修正する。   この法律案中「新産業都市建設審議会」を「地方産業開発審議会」に改める。   第一条中「地域格差是正を図るため」を「地域格差是正を図るとともに、雇用の安定を図るため」に改める。   第三条第一項及び第二項並びに第四条第一項中「運輸大臣」の下に、「、労働大臣」を加える。   第五条第一項各号列記以外の部分中「大規模な」を「相当規模の」に改め、同条第三項中「工場立地計画がすでに進行し、」を削り、「都市施設整備」の下に「並びに雇用の安定」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。  4 区域指定は、当該区域を中心とする地域内において労働力の需給が均衡して雇用が安定するよう配慮してしなければならない。第六条第一項中「運輸大臣」の下に「、労働大臣」を加え、同条第五項中「第四項」を「第五項」に改める。   第八条第二項中「運輸大臣」の下に「、労働大臣」を加え、同条第五項中「第五条第四項」を「第五条第五項」に改める。   第十条第三項中「運輸大臣」の下に「、労働大臣」を加える。   第十一条第一号を次のように改める。   一 開発すべき工業の業種及びその規模等に関する工業開発の目標第十一条第四号中へをチとし、ホの次に次のように加える。    へ 教育施設及び厚生施設    ト 職業訓練施設   第十三条に次の三項を加える。  13 審議会に、部会を置くことができる。  14 部会部会長を置き、会長指名する委員がこれに当たる。  15 部会に属すべき委員は、会長指名する。   第十七条中「第十九条」を「第二十条」に改め、「下水道」の下に、「、教育施設及び厚生施設職業訓練施設」を加える。   第十八条中「並びに水道及び下水道」を「、水道及び下水道教育施設及び厚生施設並びに職業訓練施設」に改める。   第二十四条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。   (人口及び産業集中防止のため  の配慮)  第二十六条 国は、人口及び産業の   集中の著しい大都市及びその周辺   地域への人口及び産業の過度の集   中を防止するため必要があるとき   は、大規模工場の新設又は増設   を制限することについて、特別の   配慮をするものとする。  第十九条から第二十三条までを一条  ずつ繰り下げ、第十八条の次に次の  一条を加える。   (財政上の措置等)  第十九条 国は、新産業都市建設   に資するため必要な財政上の措置   その他の措置を講ずるよう努めな   ければならない。   附則第四条中第四条から第六条ま  でを削り、第七条を第四条とし、第  八条から第十一条までを三条ずつ繰  り上げる改正に関する部分を次のよ  うに改める。   第四条から第六条までを削り、第  七条を第四条とし、第八条から第十  条までを三条ずつ繰り上げ、第十一  条を第八条とし、同条の次に次の二  条を加える。   (財政上の措置等)  第九条 国は、開発地区内の工業の   開発に資するため必要な財政上の   措置その他の措置を講ずるよう努   めなければならない。   (地方債についての配慮)  第十条 地方公共団体開発地区内   の工業開発を促進するために行   なう事業に要する経費に充てるた   めに起こす地方債については、法   令の範囲内において、資金事情及   び当該地方公共団体財政状況が   許す限り、特別の配慮をするもの    とする。以上でございます。  この修正案につきましては、当委員会及び当委員会と他の常任委員会との連合審査席上等において十分審議を尽くされた中から、よりよきものとするということで、この修正案を三党共同提案として出したのであります。  なお、特に、第五条第一項各号列記以外の部分中「大規模な」を「相当規模の」に改めようとするのは、大規模なものだけでなく、中級規模なものを含むという意味でございます。別の言葉で申し上げれば、大拠点と中拠点を含む、こういう意味でございますので、特にこの点を付言いたしておきます。  以上をもって提案説明を終わります。
  22. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 以上で趣旨説明は終わりました。     —————————————
  23. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 次に、討論に入るのでありますが、通告もありませんので、これより採決に入ります。  まず、岡本茂君、田中武夫君、玉置一徳君より提出修正案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  24. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたされました。  次に、ただいまの修正部分を除いて原案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  25. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決いたされました。     —————————————
  26. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 次に、自由民主党日本社会党及び民主社会党の三党を代表して、白浜仁吉君、久保田豊君及び玉置一徳君より附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  まず提出者より趣旨説明を聴取することといたします。久保田豊君。
  27. 久保田豊

    久保田(豊)委員 自由民主党日本社会党民主社会党、三党を代表いたしまして、皆さんの御同意を得まして、附帯決議に対しまする趣旨説明をいたします。  提案説明を申し上げます。  まず最初に、案文を朗読いたします。       新産業都市建設促進法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法による新産業都市建設を円滑且つ効率的にするため、次の諸事項に関する措置等を速やかに実施又は整備し、次期通常国会提出又は報告すべきである。  (一) 新産業都市区域指定は、無計画な総花的指定に堕することなく、近く正式決定を見る全国総合開発計画に基づき、重点的かつ計画的に実施すること。  (二) 新産業都市区域指定は、これを不必要かつ無理な市町村合併に援用しないこと。  (三) 新産業都市建設のための公共用地工場用地等の確保、漁業権処理、農地の転用の円滑かつ迅速化を図り、漁業権及び多数家屋の移転に対する充分な補償を講ずるとともに、公共減歩及び用途地域の制限を厳にする等のため、関係法令整備を行なうこと。  (四) 新産業都市建設による地方財政への圧迫を排除するため道路、河川、港湾、工業用水道下水道工場汚水処理施設等施設高率補助ができるようにするため、施設の格上げその他の措置が可能となるよう、関係法令改正又は法令運用の改善を図ること。  (五) 新産業都市建設に必要な先行投資を積極的に強化促進するための事業費を充分確保するとともに、国土総合開発事業調整費運用によって事業総合調整を図ること、又、各種公共事業における地方債の限度を引き上げ、必要な資金量を確保できるよう特別の配慮をするととも一に、土地の造成取得に関する日本開発銀行等の融資ができるように措置すること。  (六) 新産業都市建設事業団体としての公社、公団等については、地方自治法改正する等、単に監督面のみならず、その事業範囲方法等実施面の規則、及びこれと地方公共団体との諸関係、特にこれに対する地方公共団体責任範囲等を明確化するための所要の措置を講ずること。  (七) 国及び地方公共団体は、新産業都市建設事業の一環として、区域内における勤労者住宅移転者又は転業者のための住宅、店舗又は事業場、学校、病院その他の文化厚生施設及び各種社会保障施設整備についても、特別の積極的措置を講ずること。  (八) 国及び地方公共団体は、新産業都市区域内の農漁業補導転業者のための職業のあっ旋、補導訓練等について特別の積極的措置を講ずること。  (九) 建設基本計画の達成に寄与すると認められる製造業等を営む者がその工場等において使用する電気料金を、建設当初の一定期間、できる限り引き下げるよう指導すること。  (十) 産業及び人口が特定の大都市に過度に集中することを防止するための立法措置を早急に講ずること。  (十一) 本法施行により、指定区域内はもとより、一般的に地価の高騰を来たすおそれがあるので、これを未然に防止するために万全の措置を講ずること。 以上であります。  簡単に趣旨説明を申し上げます。  本法は大へん重要な意味を持っておる法案でありますが、審議の過程でも明らかなように、その規定の大部分が、いわゆる宣言規定でありまして、実際的な内容がほとんどないわけであります。従いまして、ここにあげましたような諸項目を、政府が法令の改正もしくは制度の改廃あるいは財政措置等を明確にしまして、早急にこれに具体的な実体を入れるようにということで、この具体的な点を一つ一つあげたわけであります。  もう一点は、本法をそのまま実行いたしますと、地方財政等が非常な圧迫をこうむる危険があるわけであります。それらに対しまする補助率、各種公共事業に対しまする補助率の引き上げ、あるいは財政措置、あるいはそれらの総合的な調整ということについては、政府はここに掲げてありますような諸事項について一つ特段の配慮をしてもらいたいということが第二であります。  第三点は、第一条にあげましたように、本法の適用が、いわゆる政府の基本案の主体をなしておりますように、いわゆる太平洋ベルト工業地帯の大都市だけに偏するということは工合が悪い、ぜひ国土総合開発計画に基づいて、いわゆるベルト地帯だけでなく、未開発地帯の拠点開発ということも十分考えろということと、もう一つは、いわゆる大都市だけでなく、中都市といいますか、こういうものも総合的に考えてやるように、しかし、それらの実施は総花的に数ばかりよけいで、どこもしり切れトンボになるということでは困るので、これはあくまで重点的、計画的に一つ国土全体並びに国民の生活の向上というような観点は貫いて、事をやるというようにしてもらいたいということがこのおもな内容であります。  具体的な項目につきましては一つずつ説明を省きますが、以上の三点を重点にいたしまして、十分にこの掲げました法令の各条項の一項々々を具体的に政府は早急に措置をして、そうして来国会までに出してもらいたい、こういう意味であります。  説明を終わります。
  28. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 以上で説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  29. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 起立総員。よって、本動議の通り附帯決議を付することに決しました。  この際、経済企画庁長官より発言を求められておりますので、これを許します。藤山経済企画庁長官。
  30. 藤山愛一郎

    ○藤山国務大臣 ただいま御可決になりました新産業都市建設促進法案に対する附帯決議につきましては、できる限りこの御決議の趣旨を尊重いたしまして、本法案の運用に努力して参りたいと考えております。(拍手)     —————————————
  31. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 お諮りいたします。  本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 早稻田柳右エ門

    早稻田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次会は明二十七日金曜日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後五時十九分散会      ————◇—————