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板川委員 さっきも言いましたように、
アメリカ系から入っておる
石油というのは
日本の半数以上を占めておると思われる。その大部分の
会社が
協定を結んでおる。その
会社が
協定を結んだ当時は、もちろん他から
アラビア石油もソ連油も買えない
状態でしたから、そのことが通商上有害な影響は持たないと思います。しかし、今日において、情勢が変わって、
売手市場から
買手市場に
石油は変わってきておる。そして、場合によれば、ソ連油も
幾らでも買える、
アラビア石油もどんどんできる、あるいはフランス
石油も売り込みが来ている、こういうような
状態になったときには、私はこれが九年前ですか、
契約を結んだ当時は有害でないとしても、今日は通商上有害な影響をもたらしておるのだから、この航海条約十八条によってそういう有害な影響あるものと認めて、
アメリカ側にこのような
原油売買
契約書の
契約内容は改定を迫るというのが十八条の
趣旨じゃないかと思う。しかし、あなたは有害かいなかということについては、
公取の見解がまだ一致していない、
公取がまだはっきりしてないから、その見解を待ってということのようですが、しかし、これは私は
公取は
公取としてやっても、そういう
現実に
日本の
石油会社が安いソ連油なりあるいはアラビア油なりを買いたくても買えないという
状態は、やはり有害な影響を持っているのだから、当然これを発動して
アメリカ側に協議を申し入れて直してもらう、直すように注意をしてもらうということが当然じゃないかと思うんです。ところが大臣の国会
答弁は、逆にこういうのだね。英米系の
石油原油輸入のシェアは減っている、だからこれは問題はないと言っているが、これはおかしいのです。シェアが減ったというのは、今まで九〇何%英米系だったんですよ。外油だったのですよ。だた
アラビア石油が出てきて、その
アラビア石油が
外貨割当によって
国内で消費されましたから、その分だけこれは英米系じゃないのだから、シェアが減るのですよ。しかし、実質的に数量が減っているわけじゃないのですよ。
アラビア石油を引き取っておるから、この
契約による悪い影響がないということはないと思う。そういうような
契約自身を
一つ問題にして、早急に善処方を要望したいと思うのです。大体大臣の
答弁がおかしいと思うのです。シェアが減っているから問題はないという言い方はないと思う。
それから次の第二の問題ですが、第二の問題は「通商航海条約第十八条一項は、特定の産業分野におきまする少数企業による独占その他
競争制限的な慣行の結果、通商の
発展が阻害されることを防ごうとする
趣旨であります。」これはごもっともです。これはわれわれ考え方は一致しておるので、問題がないのですが、その次の「
日米間の
業者が五〇%ずつ共同同出資をしているというケースはございまするが、これは一企業内における資本の比率でございまして、このことと
日米通商航海条約十八条一項の
違反ということ」にはならない、そんなことは聞いてない。五〇%ずつ出資しておるから、
日米通商航海条約十八条一項に
違反しておるということなんか聞いてない。大臣は聞いてないことを
答弁しているのだね。大体
日本の外務大臣なら、
日本の企業を守るような頭を持ってもらいたいと思う。
アメリカの方で不当な
行為があれば、それは申し入れて直してもらうのが当然じゃないですか。
アメリカでは、
独禁法で、有害な
行為をしておったという場合には、
日本の重役まで呼んで
独禁法違反というので処罰しているんじゃないですか。くぎの
事件があるでしょう。あれは木下産業ですか、あのくぎの
事件なんか、
向こうで、カルテルを結んだということで、
日本の社長まで
向こうへ呼び出されて、お前は
独禁法に
違反すると言われているんじゃないですか。そのくらい
向こうではきびしいんですね。だから
日本でも
一つお互いに
——この
日米通商航海条約というのは大体
アメリカから提案をされ、
日本もこれに同意したという形だと思うのですよ。特に十八条なんかそうなんです。だから提案した国の方で
一つ守ってもらわなければいけませんよ、きびしく守ってもらわなければ。そういう点をこちらから注意をするというのが当然の
行為だと思うのですが、いかがですか。