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1962-03-03 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十七年三月三日(土曜日)    午前十時三十一分開議  出席委員    委員長 加藤常太郎君    理事 青木  正君 理事 篠田 弘作君    理事 高橋 英吉君 理事 竹山祐太郎君    理事 丹羽喬四郎君 理事 島上善五郎君    理事 畑   和君 理事 堀  昌雄君       荒舩清十郎君    中垣 國男君       林   博君    坪野 秀雄君       山中日露史君    山花 秀雄君       井堀 繁男君  出席国務大臣         自 治 大 臣 安井  謙君  出席政府委員         自治事務官         (選挙局長)  松村 清之君     ――――――――――――― 三月一日  委員金子岩三君、首藤新八君、早川崇君、三和  精一君及び米田吉盛辞任につき、その補欠と  して内田常雄君、西村直己君、篠田弘作君、福  永一臣君及び中垣國男君が議長指名委員に  選任された。 同月二日  委員小笠公韶君辞任につき、その補欠として荒  舩清十郎君が議長指名委員に選任された。 同月三日  委員飛鳥田一雄辞任につき、その補欠として、  山花秀雄君が議長指名委員に選任された。 同日  理事早川崇君同月一日委員辞任につき、その補  欠として篠田弘作君が理事当選した。 同日  理事堀昌雄君同日理事辞任につき、その補欠と  して坂本泰良君が理事当選した。 三月一日  公職選挙法等の一部を改正する法律案内閣提  出第一〇八号)  国会議員選挙等執行経費基準に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第一〇九  号) 一月三十一日  婦人選挙管理委員選任に関する請願中山マサ  君紹介)(第七三五号) 二月十三日  連座制強化に関する請願原彪紹介)(第一一  〇五号)  選挙違反者罰則強化に関する請願原彪君紹  介)(第一一〇六号)  選挙区別人口議員定数の不均衡是正に関する  請願原彪紹介)(第一一〇七号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 三月二日  公職選挙法の一部改正に関する陳情書  (第五九九号)  同  (第六〇〇号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  理事辞任及び補欠選任の件  公職選挙法等の一部を改正する法律案内閣提  出第一〇八号)  国会議員選挙等執行経費基準に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出第一〇九  号)      ――――◇―――――
  2. 加藤常太郎

    加藤委員長 これより会議を開きます。  この際お諮りいたします。  理事堀昌雄君より、理事辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 加藤常太郎

    加藤委員長 御異議なしと認めます。それでは、同君の辞任を許可することといたします。  つきましては、委員の異動に伴う理事一名の欠員を含めて、理事二名が欠員となります。これより理事補欠選任を行ないたいと思いますが、これは先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 加藤常太郎

    加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、理事篠田弘作君及び坂本泰良君を指名いたします。     —————————————
  5. 加藤常太郎

    加藤委員長 それでは、一昨日付託されました内閣提出公職選挙法等の一部を改正する法律案及び国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案一括議題といたします。     —————————————
  6. 加藤常太郎

    加藤委員長 まず右両案について、順次政府趣旨説明を求めます。自治大臣安井謙君。
  7. 安井謙

    安井国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。  申すまでもなく、民主政治の健全な発展を期するためには、選挙公明かつ適正に行なわれることがきわめて肝要であります。この見地から、政府はかねてから公明選挙運動の推進に意を用いているところでありますが、なお選挙に関する諸制度についても改善整備を行なう必要があると考えられますので、第三十八国会において制定された選挙制度審議会設置法に基づき、昨年六月選挙制度審議会を設置し、選挙公明化をはかるための方策について御審議を願ったのであります。同審議会は、自来半年にわたって慎重に審議を尽くされ、昨年十二月選挙公明化ため措置について、政府答申をされたのであります。政府といたしましては、この答申に基づき公職選挙法等所要改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。  今回の改正は、従来、現行選挙制度のもとにおいて、各方面で論議されておりましたほとんどすべての問題にわたっており、選挙法の全般に及ぶところの、かつて見ない大改正でありまして、選挙公明化の実現に大きな寄与をするものと信じております。  次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。この法律案は、公職選挙法とこれに関連のある部分についての政治資金規正法との二つの法律改正を行なおうとするものでありまして、まず公職選挙法改正について申し上げます。  第一は、自由にして公正明朗な選挙を行ない、候補者の政見、政策等選挙人に十分周知されるように、選挙運動制限をでき得る限り緩和することといたしたのであります。これがためポスター枚数増加等選挙運動期間中における言論文書による選挙運動のワクを広めるとともに、国会議員選挙について選挙期日の告示前においても選挙運動ため演説会を行なうことができるようにいたしました。  第二は、現在の選挙運動個人本位の前建になっておりますが、政党政治の根本からしても、また選挙公明化を期するためにも、これを政党本位選挙運動の方向に進めて参ることが必要であると考えられるのであります。これがために、政党その他の政治団体においても所属候補者ため選挙運動もできるようにその道を開くとともに、その政治活動制限を大幅に緩和することといたしました。なおこれに伴い、確認団体制度合理化をはかりますとともに、確認団体に所属しない候補者に対して推薦団体による選挙運動を認めることといたしました。  第三は、選挙公営拡充強化合理化をはかることといたしたのであります。このため公営ポスター掲示場の新設、はがきの枚数及び新聞広告の回数の増加等措置を講ずることといたしました。  第四は、選挙運動費用合理化であります。選挙費用制限額につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに選挙運動員等に対する実費弁償等基準額の引き上げをいたすことといたしました。  第五は、選挙違反についての制裁を強化したことであります。すなわち、いわゆる連座制につきましては、従来の総括主宰者及び出納責任者のほか、相当広範囲の地域にわたって選挙運動を主宰した者、事実上の出納責任者及び候補者と意思を通じて選挙運動をした同居の親、子、配偶者兄弟姉妹で悪質の選挙犯罪により禁固以上の刑に処せられ執行猶予の言い渡しを受けなかった者についても連座の対象とするとともに、連座による当選無効訴訟は検察官が提起すべきものといたしました。また、選挙犯罪による公民権の停止を強化し、罪の短期時効を廃止することといたしたのであります。  第六は、公務員地位利用による選挙運動に対する規制を強化することといたしたのであります。国または地方公共団体公務員等がその公の地位等を利用して選挙運動を行なうことは、選挙の公正をはなはだしく害するものでありますので、公務員等がその地位を利用して行なう選挙運動及びその類似行為を禁止することとし、公務員が国の選挙において当選人となった場合において、この公務員と職務上関係のあった者がその直接または間接の指示要請を受けて選挙運動を行ない、一定の選挙犯罪を犯して刑に処せられたときは、その当選を無効にすることといたしたのであります。  第七は、選挙に関する寄付等規制を厳正にすることとしたのであります。これがために、新たに、国または地方公共団体から補助金出資金等を受けている会社その他の法人は、選挙に関し寄付をしてはならないものとし、また、後援団体が行なう寄付及び後援団体に対する寄付並びに後援団体の行事における供応接待等について規制することといたしました。  第八は、その他選挙の秩序を保持するために、郵便による立候補及び被選挙権のない者や重複の立候補等を禁止し、立候補の辞退の時期の合理化をはかり、供託金制度改善を行ない、選挙管理事務合理化についても、従来懸案になっていました諸般の改善措置を行なうことといたしました。  最後に、政治資金規正法につきましては、ただいま申し上げました公職選挙法改正に見合いまして、政党その他の政治団体は、国または地方公共団体から補助金出資金等を受けている会社その他の法人から選挙に関し寄付を受けることができないものとしたのであります。  以上がこの法律案要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。  次に、ただいま議題となりました国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知のように、旧臘選挙制度審議会答申がなされ、この答申に基づいて公職選挙法等の一部に所要改正を加えることとなりましたことと、最近における公務員給与改定賃金変動等により現行基準実情に即さないものとなりまたのでた、今回これに所要改定を加え、実情に即した執行経費基準を確保し、選挙執行に遺憾なきを期するため法律案提案したのであります。  次に、この法律案による改正内容についてその概要を御説明申し上げます。  第一は、公職選挙法改正に伴う所要改正であります。すなわち、第一点は、参議院議員選挙における選挙運動期間が二十五日から二十一日に短縮されることに伴い、これらの経費基準額所要改定を加えようとするものであります。第二点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員選挙について選挙運動用ポスター掲示させるため掲示場を設置することに伴い、これに必要な経費基準額を新設するとともに、これらの選挙参議院全国選出議員選挙に関する候補者氏名等掲示基準額改定しようとするものであります。第三点は、衆議院議員及び参議院地方選出議員選挙について行なわれる個人演説会の会場の公営による表示を廃止することに伴い、個人演説会立札費規定を削除しようとするものであります。第四点は、選挙運動ため街頭演説の実施を容易にするため街頭演説をすることができる場所の確保等措置を講ずるために必要な経費基準額を新設しようとするものであります。第五点は、公職候補者選挙運動ために使用するポスター用紙公給を廃止することに伴い、ポスター用紙費規定を削除しようとするものであります。第六点は、参議院地方選出議員選挙に関する投票所外における候補者氏名等掲示を廃止することに伴い、最高裁判所裁判官国民審査における裁判官氏名等掲示費基準額を新設しようとするものであります。  第二は、最近における公務員給与改定等に伴い、超過勤務手当積算単価を改め、関係基準額改定しようとするものであります。  第三は、最近における賃金変動及び選挙事務執行実情にかんがみ、人夫賃及び嘱託手当単価を改め、関係基準額改定しようとするものであります。  第四は、投票管理者開票管理者選挙長及び選挙分会長並びに投票立会人開票立会人選挙立会人及び選挙分会立会人費用弁償額の全額を引き上げようとするものであります。  以上が、国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  8. 加藤常太郎

    加藤委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。  次会は公報をもってお知らせいたします。本日は、これにて散会いたします。    午前十時四十四分散会