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1962-03-03 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十七年三月三日(土曜日) 午前十時三十一分
開議
出席委員
委員長
加藤常太郎
君
理事
青木 正君
理事
篠田
弘作
君
理事
高橋 英吉君
理事
竹山祐太郎
君
理事
丹羽喬四郎
君
理事
島上善五郎
君
理事
畑 和君
理事
堀
昌雄
君
荒舩清十郎
君
中垣
國男
君 林 博君 坪野
秀雄
君
山中日露史
君
山花
秀雄
君 井堀 繁男君
出席国務大臣
自 治 大 臣
安井
謙君
出席政府委員
自治事務官
(
選挙局長
) 松村 清之君 ――
―――――――――――
三月一日
委員金子岩三
君、
首藤新八
君、
早川崇
君、三和 精一君及び
米田吉盛
君
辞任
につき、その
補欠
と して
内田常雄
君、
西村直己
君、
篠田弘作
君、福
永一臣
君及び
中垣國男
君が
議長
の
指名
で
委員
に 選任された。 同月二日
委員小笠公韶君辞任
につき、その
補欠
として荒
舩清十郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三日
委員飛鳥田一雄
君
辞任
につき、その
補欠
として、
山花秀雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事早川崇
君同月一日
委員辞任
につき、その補 欠として
篠田弘作
君が
理事
に
当選
した。 同日
理事堀昌雄
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
と して
坂本泰良
君が
理事
に
当選
した。 三月一日
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一〇八号)
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇九 号) 一月三十一日
婦人選挙管理委員選任
に関する
請願
(
中山マサ
君
紹介
)(第七三五号) 二月十三日
連座制強化
に関する
請願
(
原彪
君
紹介
)(第一一 〇五号)
選挙違反者
の
罰則強化
に関する
請願
(
原彪
君紹 介)(第一一〇六号)
選挙区別人口
と
議員定数
の不
均衡是正
に関する
請願
(
原彪
君
紹介
)(第一一〇七号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
三月二日
公職選挙法
の一部
改正
に関する
陳情書
(第五九九号) 同 (第六〇〇号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
の件
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一〇八号)
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する法 律の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一〇九 号) ――――◇―――――
加藤常太郎
1
○
加藤委員長
これより
会議
を開きます。 この際お諮りいたします。
理事堀昌雄
君より、
理事
を
辞任
いたしたいとの申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤常太郎
2
○
加藤委員長
御
異議
なしと認めます。それでは、同君の
辞任
を許可することといたします。 つきましては、
委員
の異動に伴う
理事
一名の
欠員
を含めて、
理事
二名が
欠員
となります。これより
理事
の
補欠選任
を行ないたいと思いますが、これは先例により
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
加藤常太郎
3
○
加藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
理事
に
篠田弘作
君及び
坂本泰良
君を
指名
いたします。 —————————————
加藤常太郎
4
○
加藤委員長
それでは、一昨日付託されました
内閣提出
、
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
一括議題
といたします。 —————————————
加藤常太郎
5
○
加藤委員長
まず右両案について、順次
政府
の
趣旨説明
を求めます。
自治大臣安井謙
君。
安井謙
6
○
安井国務大臣
ただいま
議題
となりました
公職選挙法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
とその
内容
の概略を御説明申し上げます。 申すまでもなく、
民主政治
の健全な発展を期する
ため
には、
選挙
が
公明
かつ適正に行なわれることがきわめて肝要であります。この見地から、
政府
はかねてから
公明選挙運動
の推進に意を用いているところでありますが、なお
選挙
に関する諸
制度
についても
改善整備
を行なう必要があると考えられますので、第三十八
国会
において制定された
選挙制度審議会設置法
に基づき、昨年六月
選挙制度審議会
を設置し、
選挙
の
公明化
をはかる
ため
の方策について御
審議
を願ったのであります。同
審議会
は、自来半年にわたって慎重に
審議
を尽くされ、昨年十二月
選挙
の
公明化
の
ため
の
措置
について、
政府
に
答申
をされたのであります。
政府
といたしましては、この
答申
に基づき
公職選挙法等
に
所要
の
改正
を行なう
ため
、この
法律案
を提出した次第であります。 今回の
改正
は、従来、
現行
の
選挙制度
のもとにおいて、各方面で論議されておりましたほとんどすべての問題にわたっており、
選挙法
の全般に及ぶところの、かつて見ない大
改正
でありまして、
選挙公明化
の実現に大きな寄与をするものと信じております。 次に、この
法律案
の要点について御説明申し上げます。この
法律案
は、
公職選挙法
とこれに関連のある部分についての
政治資金規正法
との二つの
法律
の
改正
を行なおうとするものでありまして、まず
公職選挙法
の
改正
について申し上げます。 第一は、自由にして公正明朗な
選挙
を行ない、
候補者
の政見、
政策等
が
選挙人
に十分周知されるように、
選挙運動
の
制限
をでき得る限り緩和することといたしたのであります。これが
ため
に
ポスター
の
枚数
の
増加等選挙運動期間
中における
言論文書
による
選挙運動
のワクを広めるとともに、
国会議員
の
選挙
について
選挙期日
の告示前においても
選挙運動
の
ため
の
演説会
を行なうことができるようにいたしました。 第二は、現在の
選挙運動
は
個人本位
の前建になっておりますが、
政党政治
の根本からしても、また
選挙
の
公明化
を期する
ため
にも、これを
政党本位
の
選挙運動
の方向に進めて参ることが必要であると考えられるのであります。これが
ため
に、
政党
その他の
政治団体
においても
所属候補者
の
ため
の
選挙運動
もできるようにその道を開くとともに、その
政治活動
の
制限
を大幅に緩和することといたしました。なおこれに伴い、
確認団体
の
制度
の
合理化
をはかりますとともに、
確認団体
に所属しない
候補者
に対して
推薦団体
による
選挙運動
を認めることといたしました。 第三は、
選挙公営
の
拡充強化
と
合理化
をはかることといたしたのであります。この
ため
、
公営
の
ポスター掲示場
の新設、はがきの
枚数
及び
新聞広告
の回数の
増加等
の
措置
を講ずることといたしました。 第四は、
選挙運動費用
の
合理化
であります。
選挙費用
の
制限額
につきましては、これを合理的に引き上げることとするとともに
選挙運動員等
に対する
実費弁償等
の
基準額
の引き上げをいたすことといたしました。 第五は、
選挙違反
についての制裁を強化したことであります。すなわち、いわゆる
連座制
につきましては、従来の
総括主宰者
及び
出納責任者
のほか、相当広範囲の地域にわたって
選挙運動
を主宰した者、事実上の
出納責任者
及び
候補者
と意思を通じて
選挙運動
をした同居の親、子、
配偶者
、
兄弟姉妹
で悪質の
選挙犯罪
により禁固以上の刑に処せられ
執行猶予
の言い渡しを受けなかった者についても
連座
の対象とするとともに、
連座
による
当選無効訴訟
は検察官が提起すべきものといたしました。また、
選挙犯罪
による
公民権
の停止を強化し、罪の
短期時効
を廃止することといたしたのであります。 第六は、
公務員
の
地位利用
による
選挙運動
に対する
規制
を強化することといたしたのであります。国または
地方公共団体
の
公務員等
がその公の
地位等
を利用して
選挙運動
を行なうことは、
選挙
の公正をはなはだしく害するものでありますので、
公務員等
がその
地位
を利用して行なう
選挙運動
及びその
類似行為
を禁止することとし、
公務員
が国の
選挙
において
当選人
となった場合において、この
公務員
と職務上
関係
のあった者がその直接または間接の
指示要請
を受けて
選挙運動
を行ない、一定の
選挙犯罪
を犯して刑に処せられたときは、その
当選
を無効にすることといたしたのであります。 第七は、
選挙
に関する
寄付等
の
規制
を厳正にすることとしたのであります。これが
ため
に、新たに、国または
地方公共団体
から
補助金
、
出資金等
を受けている
会社
その他の
法人
は、
選挙
に関し
寄付
をしてはならないものとし、また、
後援団体
が行なう
寄付
及び
後援団体
に対する
寄付
並びに
後援団体
の行事における
供応接待等
について
規制
することといたしました。 第八は、その他
選挙
の秩序を保持する
ため
に、郵便による
立候補
及び被
選挙
権のない者や重複の
立候補等
を禁止し、
立候補
の辞退の時期の
合理化
をはかり、
供託金制度
の
改善
を行ない、
選挙管理事務
の
合理化
についても、従来懸案になっていました諸般の
改善措置
を行なうことといたしました。 最後に、
政治資金規正法
につきましては、ただいま申し上げました
公職選挙法
の
改正
に見合いまして、
政党
その他の
政治団体
は、国または
地方公共団体
から
補助金
、
出資金等
を受けている
会社
その他の
法人
から
選挙
に関し
寄付
を受けることができないものとしたのであります。 以上がこの
法律案
の
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
要旨
を御説明申し上げます。 御承知のように、旧臘
選挙制度審議会
の
答申
がなされ、この
答申
に基づいて
公職選挙法等
の一部に
所要
の
改正
を加えることとなりましたことと、最近における
公務員
の
給与
の
改定
、
賃金
の
変動等
により
現行
の
基準
が
実情
に即さないものとなりまたのでた、今回これに
所要
の
改定
を加え、
実情
に即した
執行経費
の
基準
を確保し、
選挙
の
執行
に遺憾なきを期する
ため
本
法律案
を
提案
したのであります。 次に、この
法律案
による
改正
の
内容
についてその概要を御説明申し上げます。 第一は、
公職選挙法
の
改正
に伴う
所要
の
改正
であります。すなわち、第一点は、
参議院議員
の
選挙
における
選挙運動期間
が二十五日から二十一日に短縮されることに伴い、これらの
経費
の
基準額
に
所要
の
改定
を加えようとするものであります。第二点は、
衆議院議員
及び
参議院地方選出議員
の
選挙
について
選挙運動用ポスター
を
掲示
させる
ため
の
掲示場
を設置することに伴い、これに必要な
経費
の
基準額
を新設するとともに、これらの
選挙
と
参議院全国選出議員
の
選挙
に関する
候補者氏名等掲示
の
基準額
を
改定
しようとするものであります。第三点は、
衆議院議員
及び
参議院地方選出議員
の
選挙
について行なわれる
個人演説会
の会場の
公営
による表示を廃止することに伴い、
個人演説会立札費
の
規定
を削除しようとするものであります。第四点は、
選挙運動
の
ため
の
街頭演説
の実施を容易にする
ため
、
街頭演説
をすることができる場所の
確保等
の
措置
を講ずる
ため
に必要な
経費
の
基準額
を新設しようとするものであります。第五点は、
公職
の
候補者
が
選挙運動
の
ため
に使用する
ポスター用紙
の
公給
を廃止することに伴い、
ポスター用紙費
の
規定
を削除しようとするものであります。第六点は、
参議院地方選出議員
の
選挙
に関する
投票所外
における
候補者氏名等
の
掲示
を廃止することに伴い、
最高裁判所裁判官国民審査
における
裁判官氏名等掲示費
の
基準額
を新設しようとするものであります。 第二は、最近における
公務員
の
給与
の
改定等
に伴い、
超過勤務手当
の
積算単価
を改め、
関係基準額
を
改定
しようとするものであります。 第三は、最近における
賃金
の
変動
及び
選挙事務執行
の
実情
にかんがみ、
人夫賃
及び
嘱託手当
の
単価
を改め、
関係基準額
を
改定
しようとするものであります。 第四は、
投票管理者
、
開票管理者
、
選挙長
及び
選挙分会長
並びに
投票立会人
、
開票立会人
、
選挙立会人
及び
選挙分会立会人
の
費用弁償額
の全額を引き上げようとするものであります。 以上が、
国会議員
の
選挙等
の
執行経費
の
基準
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
であります。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
加藤常太郎
7
○
加藤委員長
これにて両案の
趣旨説明
は終わりました。
次会
は公報をもってお知らせいたします。本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会