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小川(豊)
委員 行政財産の管理業務監査
報告というのが管理庁から出ていて、三十六年十一月にこれだけあるのです。行政財産の管理
報告だけでもこれだけある。しかも、
相当件数が上げられてきている。それから見ていっても、あなたの方では国の一切の
会計の使途を見ていくわけですから、ここに三十六条を適用されるものが私は二件
——あなたは七件と言ったが、二件であろうが、七件であろうが、戦後にわずか七件なんていうはずはない。だから、私が最初にお聞きしたのは、
会計検査院は国の
予算が膨大になって、従って
事業分量も
増大されていく。そういう中で、いろんなギャップが起こる。トラブルが起こる。それは不正、不当として指摘するのでなくて、その中には改善を
要求しなければならないことが多々あると私は思う。ところが、あなたの方では戦後にわずか七件という。だから、人手が足らないのではないか、
予算が足らないのではないかとお聞きしたら、あなたの方では、人手はこれで間に合うとは言わないが、これでやっていける。
予算もこうだと言われている。それではもっとこれは出てこなければならないはずだ。これは
一つも出ていないと言ってもいいと思うのですよ。戦後にわずか七件というのは、あなたの方の怠慢でないなら、
予算面からも人的な面からもそこまで手が及ばないということになるのではありませんか。そうでなくて、わかってはいるがやらないのなら、これは大へんな問題でしょう。だから、私は好意的に
解釈して、
予算も足らない、人も少ない、そこまでは手が及ばないというのなら、これはまたわかるのですが、さもなければ、わかっていてもやらないというならば、これは重大問題です。私は言いたくはないか、政治的な配慮が加わってそういうことをやらないのか、こういうことを言わざるを得ない。ことにさっきから
山田委員からも、
木村委員からも問題になって、私からも申し上げたように、
開発銀行なり
輸出入銀行なりから出ている金が、これは
アラスカパルプでも、ウジミナス製鉄所でも、スマトラ石油でも、みんなこの
委員会で問題になっているでしょう。それから今の
木村先生の
質問にあった
九段会館、これは
検査院の
権限がどうだこうだではない。使用目的に反した使い方をされている疑いがあるわけでしょう、あの場合は。それから
公団、
公庫を見て下さい。あなたの方では、
予算がこうきめられている、その
予算を超過せずに
予算内で使ったのだから、これは
法律上違反ではない、こういうことになるでしょうが、しかし、国の
予算のむだづかいがあるとするならば、これはやはり改善を
要求するのは当然でしょう。例をあげてみましょうか。ある
公団は、
会議費が年間二千万円です。三日に一回
会議をやっているのですよ。それで百日近くも
会議をやられている。一回には数万円近くの金が使われているというようなこの事実からいうならば、これはきめられた
予算内で使っているのだから
法律的に差しつかえないというのではなくて、それがむだづかいであるのかないのか、効果を上げているのかいないのかということは、やはり
会計検査院が
検査をしなくて、一体どこでやるのですか。そういう点からいって、
会計検査院が、三十六条にこういう
規定がありながら、戦後わずか七件しか指摘されていない。今あなたのおっしゃるのには、指摘はしないが、伝家の宝刀だとかどうとか言われたが、指摘はしないがどうだでやっているというが、そうではない。あなたの方の任務としては、改善を
要求すべきものがあるのなら、その
意見というものをあなたの方から出して、それに対する
回答を求めるのは当然なんです。なぜ一体これをおやりにならないか、この点を聞きます。