○
政府委員(
山口酉君)
調査権につきましては、これはこの
調査会にこのような
調査権を雷きましたことは、実は異例でございまして、本来、政府が
調査を委嘱いたしますと、
調査会というものは、その本来の任務に従って、当然ある程度の
調査権はあるという解釈をされておりまして、このような明確な
調査権というものを書かないのが例でございます。で、今回につきましては、これは相当異例の強い
規定を置いたつもりでございます。ただ、性格上罪則をつけたりはしておりません。
調査の対象になっておりますのは、いずれも政府機関であるとか、あるいは公共団体であるとか、その他公的な機関でございますので、
法律でこのような
規定があれば、あえて非常に抵抗をするというような事例は従来あまりございませんし、強制
執行もできないものでございます、性格上。罰則をつけるということもこのようなものにいささか不穏当であるというようなことでこの程度になっておるわけでございます。実際問題としましては、これだけ明確に書いておりますと、
運用上相当の
調査は可能であると
考えております。これは、従来、行政管理庁は監査をいたしております。その監査の
権限もそれほど強く書いておりません。
それから常勤、非常勤の問題につきましては、先ほど申し上げたところでございますが、実は、常時手足となって働きます者は常勤的に働いてもらうという
考えでございますが、それを指揮し指導するという者は、必ずしも常にそこでそばについているという必要はないということで、かえってそういうふうな人を求めようとすると、これは時限立法でございます、二年余りになっておりますので、そういう方はすべて
職務を離れなければいけない。そうして二年もこれに専属するということになると、非常にりっぱな人で惜しい人でも来ていただけないというおそれがあるというようなことで、こういう
運営が一番適当であろうと
考えたわけでございますます。
それから、数は、フーヴァー
委員会は必ずしも
目的が一致しておるわけじゃございませんけれ
ども、実は、この
調査会につきましては、行政管理庁の
調査能力というものは相当利用できるだろうと思います。過去におきましてもかなり
調査をいたしておりますし、さらに
調査会の
運営される方向に従って、その方向と歩調を合わせて、行政管理庁で現在持っております
調査機能が千二百人くらいございますので、そういうものの相当のものを動員してこれに協力するということを
考えておるわけでございます。
それから、なお、これは出発の当初の初年度の計画を申し上げたのでございますが、
運用の状況に応じて、来年度以降につきましては、さらに拡充することも
考えております。