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政府委員(滝本
忠男君) 先ほどから総裁が申し上げておりまするように、タイピスト、それから統計機器操作員という行(二)
関係の
職員、これは行(一)の
給与に比べまして、最初の十二、三年間はよろしい。十二、三年たった後におきまして、これは漸次昇給率が落ちていく、こういう体系になっておるわけです。行(一)の
職員というのは、最初の出発はそういった行(二)に比べまして低いのでありますが、十二、三年間はずっと低いのでありますが、それからずっと上がっていくということになる。これは本質的に申しますと、行政の補助的
職員と、それから、あるいはいわゆる中堅幹部、あるいは上級
職員になる人、こういうようなのをさらに分けるということをすればなおさらけっこうなのかもしれませんけれ
ども、現実には初級職を通ってこられた方の中にも、やはり上級に進まれる方もあるわけでございます。そういう
関係から、行(一)の俸給表は、これは行(一)の適用を受けまする上級
職員から
一般係員、行政
事務の補助というようなものが統一されて入っておる、そういう俸給表でございます。男子
職員と女子
職員たるとを問わず、公務員試験の初級職試験、これは新制高等学校卒業
程度でありますが、を通りまして公務員に採用される場合には行(一)になってくる。で、現在初級
職員で女子
職員は相当おるわけでございます。そういう
方々は、現在の行(一)の初任給、それからその俸給表に従いまして昇給していくという体系になっている。タイピスト等は従来行(二)でおりましたので、これはそれより有利であると、まあこういうことでございます。
従来それではタイピストをやっておった人が、職務の
内容が、これはもう行政
事務の補助であるということで、行(一)の俸給表を適用さすほうがよろしいということがございまして、ここに何人かは行(二)から行(一)への適用がえということが事実行なわれております。そのときにはどういうふにやるかと申しますと、もしその方が最初から行(一)の俸給表を適用しておったならば、現在どういう金額になっておるであろうという金額をもう一ぺん算出し直しまして、そうして新しく行(一)の金額をきめる、こういうやり方をやっておったんです。これは問題は数少なく出て参りまするので、そういう場合に行(一)にいって下がるのはこれはやむを得ん、行(一)の職務の
給与というのはそういうふうになっているのであるということで、そのご本人にとれば、行(二)にずっとおられるよりも低く切りかわって行(一)へいく、こういう形が今回はかなり大量に一時にそういう問題が出てくるということになりましたので、ことに
一般的には
給与改善をいたすというような際にそういうことになったのです。それでもしほうっておきますと、他
一般職員は相当の
給与改善があるにかかわらず、そういうタイピストで今度行(一)適用にかわる方は、かえってその機会に現在の
給与よりも下がる、ただいま申し上げましたように、もしその
職員が初めから行(一)の適用
職員であったならば、現在の俸給額はどれだけであるかという計算方法によってやりますと、下がるというような現象が起きまするので、これは何としても、ことに
給与改善の際の切りかえ
措置としては不適当であるというので、なるべくでき得べくんば、もしその人が行(二)におったならば昇給するであろう、まあ増額されるであろう、その額をあまり減らさないように——これは全然減らさないというわけには参りませんが、減らさないように、少なくも千円はこの機会に増額するようにという切りかえ方法を考えたわけであります。今は行(二)の切りかえられる
職員だけに着目をしての
お話でありまするから、そういう
方々は非常にお気の毒であると言われますけれ
ども、そういう
職員をなぜ行(一)に切りかえるかというと、それはタイプを打つという技能的な職種でありますけれ
ども、その職務
内容を別の観点から見ると、現実にはタイプを打つということが行政の補助
業務であるということが多分にあるという観点から、行政の補助
職員と同様に取り扱うのが適当であるという観点に立って今度かえるわけですから、そうすると、行政部内におきますそういう
職員との
給与のバランスということも考えなければならぬというので、今回は御指摘のように、ほうっておきますと下がりますから、下がるのではなく、かえって上げるのだ、しかも、その上げ方には、一年間だけ千円を保障するというやり方でなしに、その方が昇給されていきまして、そうして漸次千円を食いつぶしていきますまでこれを保障するというやり方でやる、こういうことでございます。