○三木(喜)
委員 現状はそうかもしれない。しかしながら私が申し上げるのは、乙号基準を
施行した場合の
考え方からすると、下回ると思う。特に私が問題にしたいのは千二百名を越したあの先に兵庫県の
学校、大阪府の工業
学校があるのです。そこでは非常に恐慌を来たしているわけです。いろいろそういうところと連絡をとってみますと現在私たちが
文部省並びに産業
教育、科学技術振興の線に沿って一生懸命やったところが、今度の定数法によって実際より下回る、こういう結果が出てくるということは非常に残念であるということを聞くわけです。私はこうしたところにやはり矛盾を生んではならない。いいところはいい、悪いところは悪いとして認めていって、その欠陥を補うことに十分配慮しなければならない。ただ附帯条件につけるだけでなくして、何とかこれを補わなかったらかえって科学技術を振興するというあなた方のうたい文句をここで殺してしまうことになると思います。特に私の見当ではあの先に伸びていくところの千二百名からうんと下がるわけです。もし私が間違っておれば
文部省の方と再度検討してみてもいいと思いますが、私はそういう気持がしております。
それからもう
一つ問題は、私はこの乙号基準と比較して申し上げておるのでありまして、
村山委員の方からも話が出ておりました高校定数法の具体的な問題のサイド
教員のところとか、あるいは九条の第二表、こういう問題はあとにしまして、第一表について
考えてみても、私はこの
法律というものは立法府にかけて審議したとしてはあまりに粗末なところが出てきている。あなた方の
考えでは工業
教員は非常に優遇しておる、そういうことでこういう第一表を掲げておられる。九条の一号の第一表の全日制の課程の中にはこういうことがやってある。しかしながらこれは今もおっしゃるように甲号以上だ、とおっしゃいますけれ
ども、私の県等では甲号以上となって出てこない。この辺も法の不備を私は持っておると思うのです。今のあの表で私検討いたしますと、わざわざ工業
学校の場合と普通の場合とあげて、全体の生徒数に一、二五の補正係数をかけて、そうしてさも優遇しておるように見せておる。その事実は優遇してない形が現われてきておるということなんです。それは千二百名の工業
学校と普通
学校をとった場合に、一・二五をかけますと、千五百名として工業
学校の方は計算することになる。千五百名の計算をこういう工合に累進的に計算していきますと、五十七人の先生が要ることになります。普通高校の場合は千二百人そのままですから、係数をかけませんから四十八人です。なるほど四十八と五十七を比べますと、人数で非常に優遇しておる。こういう格好が出てくる。こういうことに幻惑される
法律内容になっておる。しかしながらよく
考えてみますと、先がたから
内藤局長がおっしゃるように、工業
学校は四十名単位の学級です。そうすると、三十学級に対して五十七人の先生をもらったところは一学級二人足らずの先生で、先生のオーバー・ワークになることはここへ出てきておる。こちらは四十八人で、千二百人ですから五十人で割りますと二十四学級、二十四学級で四十八人の先生をもらいますと、一学級当たりの教師が二名となる。そうすると、現実の姿において教師の実働の姿はああいう
数字になって現われてきておる、こういうスタイルの法案を出しておいて、いかにも優遇したかのように見せておる、これは意味をなさないと私は思います。