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1961-10-30 第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年十月三十日(月曜日)     午後四時十一分開議  出席委員    委員長 代理理事 田口長治郎君    理事 秋山 利恭君 理事 大野 市郎君    理事 丹羽 兵助君 理事 石田 宥全君    理事 角屋堅次郎君 理事 芳賀  貢君       安倍晋太郎君    飯塚 定輔君       金子 岩三君    倉成  正君       小枝 一雄君    坂田 英一君       舘林三喜男君    内藤  隆君       中山 榮一君    本名  武君       八木 徹雄君    足鹿  覺君       片島  港君    東海林 稔君       中澤 茂一君    楢崎弥之助君       西村 関一君    山田 長司君       湯山  勇君    稲富 稜人君       玉置 一徳君  出席政府委員         林野庁長官   吉村 清英君  委員外出席者         議     員 角屋堅次郎君         農林事務官         (大臣官房総務         課長)     石田  朗君         農林技官         (農地局参事         官)      堀  直治君         専  門  員 岩隈  博君     ――――――――――――― 十月三十日  委員足鹿覺君及び玉置一徳君辞任につき、その  補欠として山花秀雄君及び伊藤卯四郎君が議長  の氏名で委員に選任された。 同日  委員山花秀雄君及び伊藤卯四郎君辞任につき、  その補欠として足鹿覺君及び玉置一徳君が議長  の指名で委員に選任された。     ――――――――――――― 十月二十七日  農業災害補償制度改正促進に関する請願外十五  件(稲富稜人君紹介)(第一九一〇号)  松島湾内養殖のり、かきの被害対策に関する請  願(佐々木更三君紹介)(第一九一一号)  漁港整備促進等に関する請願田口長治郎君  紹介)(第一九一二号)  万国家禽会議誘致に関する請願辻寛一君紹  介)(第一九一三号)  中央卸売市場法の一部を改正する法律案に関す  る請願中村幸八君紹介)(第一九一四号)  同(八田貞義紹介)(第二〇五〇号)  建物共済農協一元化に関する請願中澤茂一君  紹介)(第一九一五号)  同(増田甲子七君紹介)(第一九一六号)  同(高橋清一郎紹介)(第二〇四〇号)  同(西村英一紹介)(第二〇四一号)  同(安倍晋太郎紹介)(第二一〇三号)  同(仮谷忠男紹介)(第二一〇四号)  同(松村謙三紹介)(第二一〇五号)  同(愛知揆一君紹介)(第二二四七号)  同(伊藤宗一郎紹介)(第二二四八号)  同(西宮弘紹介)(第二二四九号)  同(保科善四郎紹介)(第二二五〇号)  同(堂森芳夫紹介)(第二二五一号)  現行食糧管理制度の堅持に関する請願井出一  太郎紹介)(第一九六四号)  同(下平正一紹介)(第一九六五号)  同(中澤茂一紹介)(第一九六六号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第一九六七号)  同(原茂紹介)(第一九六八号)  同(小坂善太郎紹介)(第二〇四四号)  同(中島巖紹介)(第二〇四五号)  同(松平忠久紹介)(第二一二一号)  同(板川正吾紹介)(第二二六九号)  同(山中吾郎紹介)(第二二七〇号)  同外二件(吉村吉雄紹介)(第二二七一号)  果樹農業振興に関する請願井出一太郎君紹  介)(第一九六九号)  同(下平正一紹介)(第一九七〇号)  同(中澤茂一紹介)(第一九七一号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第一九七二号)  同(原茂紹介)(第一九七三号)  同(中島巖紹介)(第二〇四七号)  同(松平忠久紹介)(第二一二〇号)  トマトペースト輸入阻止に関する請願井出  一太郎紹介)(第一九七四号)  同(下平正一紹介)(第一九七五号)  同(中澤茂一紹介)(第一九七六号)  同(羽田武嗣郎紹介)(第一九七七号)  同(原茂紹介)(第一九七八号)  同(中島巖紹介)(第二〇四八号)  同(松平忠久紹介)(第二一一九号)  農業災害補償法の一部を改正する法律案成立  促進に関する請願内藤隆紹介)(第二〇四  二号)  同(小坂善太郎紹介)(第二〇四三号)  同(福永一臣紹介)(第二二五三号)  大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れに関す  る特別措置法案撤回に関する請願外二百二十一  件(中澤茂一紹介)(第二〇四九号)  現行食糧管理制度改変反対等に関する請願(  赤城宗徳紹介)(第二〇五一号)  同(風見章君外一名紹介)(第二〇五二号)  同(北澤直吉紹介)(第二〇五三号)  同(佐藤洋之助紹介)(第二〇五四号)  同(中山榮一紹介)(第二〇五五号)  同(丹羽喬四郎紹介)(第二〇五六号)  同(塚原俊郎紹介)(第二一〇六号)  農業基本法関連法案早期成立に関する請願(  春日一幸紹介)(第一二〇〇号)  農業災害補償制度に関する請願村上勇君紹  介)(第二一〇七号)  密漁船取締強化のため宮崎県に監視船配置に関  する請願川野芳滿紹介)(第二一〇八号)  国内産学校給食用牛乳供給事業拡大に関する  請願松平忠久紹介)(第二一一七号)  長野県下の干害対策に対する国庫補助に関する  請願松平忠久紹介)(第二一二五号)  農業災害補償制度改善等に関する請願(堂森  芳夫君紹介)(第二二五二号)  農林水産行政における部落解放政策樹立に関す  る請願田原春次紹介)(第二二六四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十月二十七日  学校給食用牛乳供給継続に関する陳情書  (第六〇六号)  同(第六五六号)  同(第六五七号)  酪農安定対策確立に関する陳情書  (第六一二号)  食糧管理制度存続に関する陳情書  (第六一三号)  同(第六九五号)  農業基本法関連法案早期成立に関する陳情書  (第六一四号)  同  (第六九六号)  同(第七二〇号)  農業災害補償制度改正等に関する陳情書  (第六一八号)  昭和三十六年産麦の買上げに関する陳情書  (第六六七号)  果樹農業振興に関する陳情書  (第六六八号)  果樹農業振興対策確立に関する陳情書  (第六六九  号)  蚕糸業振興対策確立に関する陳情書  (第六七〇号)  豊後水道における中型まき網漁業の大海区制実  施に関する陳情書  (第六七一号)  林野公共事業費国庫補助増額に関する陳情書  (第六七二号)  国有林野開放促進に関する陳情書  (第六七三号)  果汁等貿易自由化反対に関する陳情書  (第六七七号)  道前通水利総合開発事業幹線水路変更に関  する陳情書(第  六八三号)  福島県の水稲穂発芽被害対策確立に関する陳情  書(第六八五  号)  農業災害補償法の一部を改正する法律案成立  促進に関する陳情書  (第六九七号)  作業船建造費国庫補助に関する陳情書  (第七二一号)  水産土木技術研究所設置に関する陳情書  (第七二二号)  水産庁漁港部防災課新設に関する陳情書  (第七二三号)  漁港整備促進等に関する陳情書  (第七二四号)  宮城県の水稲穂発芽被害対策確立に関する陳情  書(第七三六号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  沿岸漁業振興法案角屋堅次郎君外十二名提出、  衆法第一四号)  水産物の価格の安定等に関する法律案角屋堅  次郎君外十二名提出、衆法第一五号)  水産業改良助長法案角屋堅次郎君外十二名提  出、衆法第一六号)  請 願   一 建物共済農協一元化に関する請願外六件    (伊藤幟紹介)(第八号)   二 同外二件(一萬田尚登紹介)(第九    号)   三 同外三件(加藤常太郎紹介)(第一〇    号)   四 同(高橋清一郎紹介)(第一一号)   五 同(宇野宗佑紹介)(第七五号)   六 同外十件(植木庚子郎君紹介)(第七六    号)   七 同外一件(大倉三郎紹介)(第七七    号)   八 同外三件(角屋堅次郎紹介)(第七八    号)   九 同外一件(仮谷忠男紹介)(第七九    号)  一〇 同外十一件(田村元紹介)(第八〇    号)  一一 同(谷垣專一君紹介)(第八一号)  一二 同外二件(濱田幸雄紹介)(第八二    号)  一三 同外五件(濱田正信紹介)(第八三    号)  一四 同外一件(濱地文平紹介)(第八四    号)  一五 同外二件(古川丈吉紹介)(第八五    号)  十六 同外十二件(坊秀男紹介)(第八六    号)  一七 同外二件(松澤雄藏紹介)(第八七    号)  一八 同外二件(松本一郎紹介)(第八八    号)  一九 同外五件(足鹿覺紹介)(第一四七    号)  二〇 同(宇野宗佑紹介)(第一四八号)  二一 同外十五件(上村千一郎紹介)(第一    四九号)  二二 同外一件(加藤鐐五郎紹介)(第一五    〇号)  二三 同(川村継義紹介)(第一五一号)  二四 同外十六件(草野一郎平紹介)(第一    五二号)  二五 同(小泉純也君紹介)(第一五三号)  二六 同外二件(小島徹三紹介)(第一五四    号)  二七 同外三件(櫻内義雄紹介)(第一五五    号)  二八 同外二件(薩摩雄次紹介)(第一五六    号)  二九 同外七件(田澤吉郎紹介)(第一五七    号)  三〇 同(田中伊三次君紹介)(第一五八号)  三一 同(塚田十一郎紹介)(第一五九号)  三二 同外十件(中澤茂一紹介)(第一六〇    号)  三三 同外四件(中野四郎紹介)(第一六一    号)  三四 同(藤井勝志紹介)(第一六二号)  三五 同外一件(青木正紹介)(第二六一    号)  三六 同(宇野宗佑紹介)(第二六二号)  三七 同外一件(岸本義廣紹介)(第二六三    号)  三八 同外一件(小枝一雄紹介)(第二六四    号)  三九 同(坂田道太紹介)(第二六五号)  四〇 同外三件(關谷勝利紹介)(第二六六    号)  四一 同外三件(廣瀬正雄紹介)(第二六七    号)  四二 同外四件(藤枝泉介紹介)(第二六八    号)  四三 同外七件(藤田義光紹介)(第二六九    号)  四四 同外四件(八木徹雄紹介)(第二七〇    号)  四五 同(米山恒治紹介)(第二七一号)  四六 農業共済制度改正促進に関する請願外    五件(池田正之輔君紹介)(第六七号)  四七 同外七件(黒金泰美紹介)(第六八    号)  四八 同外十一件(松浦東介紹介)(第六九    号)  四九 同外十一件(松澤雄藏紹介)(第七〇    号)  五〇 同外二件(安宅常彦紹介)(第一六五    号)  五一 同外二件(伊藤五郎紹介)(第一六六    号)  五二 同外四件(牧野寛索紹介)(第一六七    号)  五三 農業共済掛金及び事務費国庫負担増額    に関する請願外三件(池田正之輔君紹介)    (第七一号)  五四 同外三件(黒金泰美紹介)(第七二号)  五五 同外六件(松浦東介紹介)(第七三号)  五六 同外四件(松津雄藏紹介)(第七四号)  五七 同外三件(安宅常彦紹介)(第一六八号)  五八 同外二件(伊藤五郎紹介)(第一六九号)  五九 同外四件(牧野寛索紹介)(第二七二号)  六〇 地方卸売市場法制定に関する請願(小    山長規紹介)(第一六三号)  六一 沿岸漁業振興法制定に関する請願(芳    賀貢君紹介)(第二六〇号)  六二 建物共済農協一元化に関する請願外三件    (赤澤正道紹介)(第三二六号)  六三 同外六件(伊藤宗一郎紹介)(第三二    七号)  六四 同外三件(大石武一紹介)(第三二八    号)  六五 同外一件(黒金泰美紹介)(第三二九    号)  六六 同外九件(福家俊一紹介)(第三三〇    号)  六七 同(西村直己紹介)(第三三一号)  六八 同外一件(柳谷清三郎紹介)(第三三    二号)  六九 同外九件(西村榮一紹介)(第三七〇    号)  七〇 同(赤城宗徳紹介)(第四六一号)  七一 同(宇野宗佑紹介)(第四六二号)  七二 同外九件(大村公平紹介)(第四六三    号)  七三 同外二件(久野忠治紹介)(第四六四    号)  七四 同外十件(小平久雄紹介)(第四六五    号)  七五 同(杉山元治郎紹介)(第四六六号)  七六 同外十八件(瀬戸山三男紹介)(第四    六七号)  七七 同外一件(内藤隆紹介)(第四六八    号)  七八 同外十六件(中垣國男紹介)(第四六    九号)  七九 同(西村榮一紹介)(第四七〇号)  八〇 同(藤原節夫紹介)(第四七一号)  八一 同(吉田重延紹介)(第四七二号)  八二 同外二件(荒舩清十郎紹介)(第五一    七号)  八三 同外二件(池田清志紹介)(第五一八    号)  八四 同外二件(細田吉藏紹介)(第五一九    号)  八五 同外十一件(藤本捨助君紹介)(第五二    〇号)  八六 同外二件(山口喜久一郎紹介)(第五    二一号)  八七 同(阿部五郎紹介)(第五八九号)  八八 同(宇野宗佑紹介)(第五九〇号)  八九 同外十件(木村俊夫紹介)(第五九一    号)  九〇 同外十一件(竹山裕太郎紹介)(第五    九二号)  九一 同(成田知巳紹介)(第五九三号)  九二 同外三十件(楢橋渡紹介)(第五九四    号)  九三 同外十三件(松浦東介紹介)(第五九    五号)  九四 地方卸売市場法制定に関する請願(川    野芳滿紹介)(第三三三号)  九五 同(池田清志紹介)(第五二四号)  九六 同(吉田重延紹介)(第五二五号)  九七 農地法の一部改正に関する請願關谷勝    利君紹介)(第三三四号)  九八 農業共済掛金及び事務費国庫負担増額    に関する請願外九件(西村力弥紹介)(    第三三五号)  九九 農業基本法関連法案早期成立に関する    請願橋本龍伍紹介)(第三三六号) 一〇〇 農村計画事業に対する総合助成に関する    請願橋本龍伍紹介)(第三三七号) 一〇一 農業共済制度改正促進に関する請願(    西村力弥紹介)(第三六九号) 一〇二 農業災害補償制度改善等に関する請願    外一件(二宮武夫紹介)(第四六〇号) 一〇三 同(池田清志紹介)(第五二三号) 一〇四 農業共済保険に関する請願池田清志君    紹介)(第五二二号) 一〇五 中央卸売市場法の一部を改正する法律案    に関する請願上村千一郎紹介)(第五    八五号) 一〇六 同(小金義照紹介)(第五八六号) 一〇七 同(高見三郎紹介)(第五八七号) 一〇八 同(中垣國男紹介)(第五八八号) 一〇九 かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟    鳥追加に関する請願唐澤俊樹紹介)(    第六四八号) 一一〇 同(松平忠久紹介)(第六四九号) 一一一 同(井出一太郎紹介)(第七四二号) 一一二 同(下平正一紹介)(第七四三号) 一一三 同(中島巖紹介)(第七四四号) 一一四 同(増田甲子七君紹介)(第七四五号) 一一五 同(中澤茂一紹介)(第八一四号) 一一六 同(原茂紹介)(第八一五号) 一一七 果樹共同利用施設等融資制度に関す    る請願唐澤俊樹紹介)(第六五〇号) 一一八 同(松平忠久紹介)(第六五一号) 一一九 同(井出一太郎紹介)(第七四六号) 一二〇 同(下平正一紹介)(第七四七号) 一二一 同(中島巖紹介)(第七四八号) 一二二 同(増田甲子七君紹介)(第七四九号) 一二三 同(中澤茂一紹介)(第八一六号) 一二四 同(原茂紹介)(第八一七号) 一二五 分収造林収益分収割合改訂に関する請    願(唐澤俊樹紹介)(第六五二号) 一二六 同(松平忠久紹介)(第六五三号) 一二七 同(井出一太郎紹介)(第七五〇号) 一二八 同(下平正一紹介)(第七五一号) 一二九 同(中島巖紹介)(第七五二号) 一三〇 同(増田甲子七君紹介)(第七五三号) 一三一 同(中澤茂一紹介)(第八一八号) 一三二 同(原茂紹介)(第八一九号) 一三三 果樹植栽資金貸付利率引下げ及び資金    わく拡大に関する請願唐澤俊樹紹介)    (第六五四号)一三四 同(松平忠久紹介)(第六五五号) 一三五 同(井出一太郎紹介)(第七五四号) 一三六 同(下平正一紹介)(第七五五号) 一三七 同(中島巖紹介)(第七五六号) 一三八 同(増田甲子七君紹介)(第七五七号) 一三九 同(中澤茂一紹介)(第八二〇号) 一四〇 同(原茂紹介)(第八二一号) 一四一 農林水産企業合理化試験研究費増額に    関する請願唐津俊樹紹介)(第六五六号) 一四二 同(松平忠久紹介)(第六五七号) 一四三 同(井出一太郎紹介)(第七五八号) 一四四 同(下平正一紹介)(第七五九号) 一四五 同(中島巖紹介)(第七六〇号) 一四六 同(増田甲子七君紹介)(第七六一号) 一四七 同(中澤茂一紹介)(第八二二号) 一四八 同(原茂紹介)(第八二三号) 一四九 建物共済農協一元化に関する請願外二件    (井原岸高紹介)(第六五八号) 一五〇 同(小笠公韶君紹介)(第六五九号) 一五一 同外六件(木村守江紹介)(第六六〇    号) 一五二 同外六件(八田貞義紹介)(第六六一    号) 一五三 同外二件(相川勝六紹介)(第七二一    号) 一五四 同外五件(飯塚定輔紹介)(第七二二    号) 一五五 同(風見章紹介)(第七二三号) 一五六 同外二件(中村英男紹介)(第七二四    号) 一五七 同外十六件(岡田修一紹介)(第八二    四号) 一五八 同(笹本一雄紹介)(第八二五号) 一五九 同(早稻田柳右エ門紹介)(第九〇七    号) 一六〇 同外十六件(中村寅太紹介)(第九〇    八号) 一六一 同外四件(穗積七郎紹介)(第九〇九    号) 一六二 愛知川総合開発事業促進に関する請願(    堤康次郎君外一名紹介)(第六六九号) 一六三 中央卸売市場法の一部を改正する法律案    に関する請願久野忠治紹介)(第七二    五号) 一六四 同(山口六郎次紹介)(第八二七号) 一六五 大豆かす自動承認制による輸入方式の    即時実施に関する請願河本敏夫紹介)    (第七二八号) 一六六 地方卸売市場法制定に関する請願(楢    崎弥之助紹介)(第八五一号) 一六七 米の統制撤廃反対等に関する請願外三十    六件(片島港君紹介)(第八五二号) 一六八 現行食糧管理制度の堅持に関する請願(    藤田義光君外一名紹介)(第九一〇号) 十六九 同(木村守江紹介)(第九一一号) 一七〇 建物共済農協一元化に関する請願(山本    猛夫君紹介)(第九六七号) 一七一 同(綱島正興紹介)(第一〇一六号) 一七二 同外二件(徳安實藏紹介)(第一〇一    七号) 一七三 同(加藤高藏君紹介)(第一一四八号) 一七四 同外一件(中山榮一紹介)(第一一四    九号) 一七五 同外十四件(宇野宗佑紹介)(第一二    四一号) 一七六 同(佐々木更三君紹介)(第一二四二    号) 一七七 同外十三件(坂田英一紹介)(第一二    四三号) 一七八 同外二件(毛利松平紹介)(第一二四    四号) 一七九 かすみ網猟法の解禁及びつぐみ等の狩猟    鳥追加に関する請願羽田武嗣郎紹介)    (第九六九号) 一八〇 果樹共同利用施設等融資制度に関す    る請願羽田武嗣郎紹介)(第九七〇    号) 一八一 分収造林収益分収割合改訂に関する請    願(羽田武嗣郎紹介)(第九七一号) 一八二 農林水産企業合理化試験研究費増額に    関する請願羽田武嗣郎紹介)(第九七    二号) 一八三 中央卸売市場法の一部を改正する法律案    に関する請願坊秀男紹介)(第九七三    号) 一八四 同(伊藤五郎紹介)(第一〇八二号) 一八五 同(荒舩清十郎紹介)(第一一三九    号) 一八六 同(石橋湛山紹介)(第一一四〇号) 一八七 同(池田正之輔君紹介)(第一一四一    号) 一八八 同(江崎真澄紹介)(第一一四二号) 一八九 同(遠藤三郎紹介)(第一一四三号) 一九〇 同(海部俊樹紹介)(第一一四四号) 一九一 同(神田博紹介)(第一一四五号) 一九二 同(志賀健次郎紹介)(第一一四六    号) 一九三 同外二件(丹羽兵助紹介)(第一一四    七号) 一九四 同(小島徹三紹介)(節一二四五号) 一九五 同(渡海元三郎紹介)(第一二四六    号) 一九六 農業災害補償制度改善等に関する請願    (植木庚子郎君紹介)(第一〇一四号) 一九七 農業災害補償法の一部を改正する法律案    の成立促進に関する請願草野一郎平君紹    介)(第一〇一五号) 一九八 同(仮谷忠男紹介)(第一一五〇号) 一九九 同(高橋等紹介)(第一一五一号) 二〇〇 同外十二件(川村継義紹介)(第一二    四七号) 二〇一 同外十二件(坂田道太紹介)(第一二    四八号) 二〇二 同(松野頼三君紹介)(第一二四九号) 二〇三 地方卸売市場法制定に関する請願(稲    富稜人君紹介)(第一〇八三号) 二〇四 国内産学校給食用牛乳供給事業拡大に    関する請願田中彰治紹介)(第一一二    五号) 二〇五 農業経営相続法制定に関する請願(坂    田英一紹介)(第一一六八号) 二〇六 日本海区水産研究所利用部の存置に関す    る請願田中彰治紹介)(第一一六九    号) 二〇七 甘しよ糖業育成措置に関する請願(池    田清志紹介)(第一一七〇号) 二〇八 天災による被害農林漁業者等に対する資    金の融通に関する暫定措置法の一部改正に    関する請願外二件(宇田國榮紹介)(第    一二三九号) 二〇九 同外一件(上林山榮吉君紹介)(第一二    四〇号) 二一〇 国内産学校給食用牛乳供給事業拡大に    関する請願外一件(足鹿覺紹介)(第一    三二八号) 二一一 同(井出一太郎紹介)(第一三九二    号) 二一二 同(増田甲子七君紹介)(第一五五四    号) 二一三 同(下平正一紹介)(第一五八四号) 二一四 同(中澤茂一紹介)(第一五八五号) 二一五 同(中島巖紹介)(第一五八六号)二一六 同(羽田武嗣郎紹介)(第一六五六    号) 二一七 同(原茂紹介)(第一六五七号) 二一八 同(鈴木善幸紹介)(第一七七五号) 二一九 中央卸売市場法の一部を改心する法律案    に関する請願岡田修一紹介)(第一三    三七号) 二二〇 同(早稻田柳右エ門紹介)(第一六八    三号) 二二一 同(齋藤邦吉紹介)(第一八一一号) 二二二 同(保科善四郎紹介)(第一八一二    号) 二二三 農業災害補償法の一部を改正する法律案    の成立促進に関する請願松永東紹介)    (第一三三八号) 二二四 同(始関伊平君紹介)(第一四一七号) 二二五 同(秋山利恭君紹介)(第一六七八号) 二二六 同(大野市郎君紹介)(第一六七九号) 二二七 同外一件(竹下登君紹介)(第一六八〇    号) 二二八 同(原茂紹介)(第一六八一号) 二二九 同(藤井勝志君外一名紹介)(第一八〇    七号) 二三〇 同(藤井勝志紹介)(第一八〇八号) 二三一 同(坊秀男紹介)(第一八〇九号) 二三二 同(八木徹雄紹介)(第一八一〇号) 二三三 建物共済農協一元化に関する請願外四件    (足鹿覺紹介)(第一三三九号) 二三四 同(纐纈彌三君紹介)(第一三四〇号) 二三五 同外六件(佐伯宗義君紹介)(第一三四    一号) 二三六 同(中曽根康弘君紹介)(第一三四二    号) 二三七 同外二件(福田赳夫君紹介)(第一三四    三号) 二三八 同(中曽根康弘君外一名紹介)(第一三    四四号) 二三九 同(愛知揆一君紹介)(第一四一〇号) 二四〇 同(足鹿覺紹介)(第一四一一号) 二四一 同外一件(江崎真澄君外一名紹介)(第    一四一二号) 二四二 同外二件(海部俊樹君外一名紹介)(第    一四一三号) 二四三 同外十件(鈴木正吾君紹介)(第一四一    四号) 二四四 同外十件(永田亮一君紹介)(第一四一    五号) 二四五 同外二件(森田重次郎君紹介)(第一四    一六号) 二四六 同(中川俊思君紹介)(第一五七二号) 二四七 同外九件(中澤茂一紹介)(第一五九    一号) 二四八 同(安倍晋太郎紹介)(第一六六六    号) 二四九 同外一件(足鹿覺紹介)(第一六六七    号) 二五〇 同(伊藤幟君外一名紹介)(第一六六八    号) 二五一 同(浦野幸男君紹介)(第一六六九号) 二五二 同(古賀了君紹介)(第一六七〇号) 二五三 同(坂田英一紹介)(第一六七一号) 二五四 同(瀬戸山三男紹介)(第一六七二    号) 二五五 同(渡海元三郎紹介)(第一六七三    号) 二五六 同(芳賀貢君紹介)(第一六七四号) 二五七 同(福家俊一紹介)(第一六七五号) 二五八 同(前田義雄君紹介)(第一六七六号) 二五九 同(三浦一雄君紹介)(第一六七七号) 二六〇 同(飯塚定輔紹介)(第一八〇〇号) 二六一 同(池田清志紹介)(第一八〇一号) 二六二 同外四件(江崎真澄紹介)(第一八〇    二号) 二六三 同(角屋堅次郎紹介)(第一八〇三    号) 二六四 同外十一件(菅太郎紹介)(第一八〇    四号) 二六五 同(高見三郎紹介)(第一八〇五号) 二六六 同(藤井勝志紹介)(第一八〇六号) 二六七 天災による被害農林漁業者等に対する資    金の融通に関する暫定措置法の一部改正に    関する請願(二階堂進君紹介)(第一四一    八号) 二六八 同(保岡武久君紹介)(第一五七三号) 二六九 同(床次徳二君紹介)(第一八一三号) 二七〇 長野県下の干害対策に対する国庫補助に    関する請願井出一太郎紹介)(第一四    二四号) 二七一 同(増田甲子七君紹介)(第一五七四    号) 二七二 同(中澤茂一紹介)(第一五九二号) 二七三 同(中島巖紹介)(第一五九三号) 二七四 同(下平正一紹介)(第一五九四号) 二七五 同(羽田武嗣郎紹介)(第一七一四    号) 二七六 同(原茂紹介)(第一七一五号) 二七七 農林水産行政における部落解放政策樹立    に関する請願阿部五郎紹介)(第一四    九八号) 二七八 同(緒方孝男君紹介)(第一四九九号) 二七九 同(阪上安太郎紹介)(第一五〇〇    号) 二八〇 同(田中織之進君紹介)(第一五〇一    号) 二八一 同(高津正道君紹介)(第一五〇二号) 二八二 同(中村英男紹介)(第一五〇三号) 二八三 同(楢崎弥之助紹介)(第一五〇四    号) 二八四 同(西村関一君紹介)(第一五〇五号) 二八五 同(八木一男君紹介)(第一五〇六号) 二八六 同(山田長司君紹介)(第一五〇七号) 二八七 同(山花秀雄紹介)(第一五〇八号) 二八八 食糧管理法の改正反対等に関する請願(    芳賀貢君紹介)(第一六六四号) 二八九 現行食糧管理制度の堅持に関する請願(    古賀了君紹介)(第一六六五号) 二九〇 地方卸売市場法制定に関する請願(大    沢雄一君紹介)(第一六八二号) 二九一 農業災害補償法に基づく家畜共済病傷掛    金の二分の一国庫負担に関する請願(本名    武君紹介)(第一六八四号) 二九二 果樹農業振興に関する請願(湯山勇君紹    介)(第一六八五号) 二九三 同(淡谷悠藏君紹介)(第一七九九号) 二九四 国有林野払下げに関する請願八田貞義    君紹介)(第一六八六号) 二九五 農業近代化資金等に対する利子補給に関    する請願鈴木善幸紹介)(第一八二〇    号) 二九六 農業災害補償制度改正促進に関する請願    外十五件(稻富稜人君紹介)(第一九一〇    号) 二九七 松島湾内養殖のり、かきの被害対策に関    する請願(佐々木更三君紹介)(第一九一    一号) 二九八 漁港整備促進等に関する請願(田口長    治郎君紹介)(第一九一二号) 二九九 万国家禽会議誘致に関する請願辻寛一    君紹介)(第一九一三号)三〇〇 中央卸売市場法の一部を改正する法律案    に関する請願中村幸八君紹介)(第一九    一四号) 三〇一 同(八田貞義紹介)(第二〇五〇号) 三〇二 建物共済農協一元化に関する請願中澤    茂一紹介)(第一九一五号) 三〇三 同(増田甲子七君紹介)(第一九一六    号) 三〇四 同(高橋清一郎紹介)(第二〇四〇    号) 三〇五 同(西村英一紹介)(第二〇四一号) 三〇六 同(安倍晋太郎紹介)(第二一〇三    号) 三〇七 同(仮谷忠男紹介)(第二一〇四号) 三〇八 同(松村謙三紹介)(第二一〇五号) 三〇九 同(愛知揆一君紹介)(第二二四七号) 三一〇 同(伊藤宗一郎紹介)(第二二四八    号) 三一一 同(西宮弘紹介)(第二二四九号) 三一二 同(保科善四郎紹介)(第二二五〇    号) 三一三 同(党森芳夫君紹介)(第二二五一号) 三一四 現行食糧管理制度の堅持に関する請願(    井出一太郎紹介)(第一九六四号) 三一五 同(下平正一紹介)(第一九六五号) 三一六 同(中澤茂一紹介)(第一九六六号) 三一七 同(羽田武嗣郎紹介)(第一九六七    号) 三一八 同(原茂紹介)(第一九六八号) 三一九 同(小坂善太郎紹介)(第二〇四四    号) 三二〇 同(中島巖紹介)(第二〇四五号) 三二一 同(松平忠久紹介)(第二一二一号) 三二二 同(板川正吾紹介)(第二二六九号) 三二三 同(山中吾郎紹介)(第二二七〇号) 三二四 同外二件(吉村吉雄紹介)(第二二七    一号) 三二五 果樹農業振興に関する請願井出一太郎    君紹介)(第一九六九号) 三二六 同(下平正一紹介)(第一九七〇号) 三二七 同(中澤茂一紹介)(第一九七一号) 三二八 同(羽田武嗣郎紹介)(第一九七二    号) 三二九 同(原茂紹介)(第一九七三号) 三三〇 同(中島巖紹介)(第二〇四七号) 三三一 同(松平忠久紹介)(第二一二〇号) 三三二 トマトペースト輸入阻止に関する請願    (井出一太郎紹介)(第一九七四号) 三三三 同(下平正一紹介)(第一九七五号) 三三四 同(中澤茂一紹介)(第一九七六号) 三三五 同(羽田武嗣郎紹介)(第一九七七    号) 三三六 同(原茂紹介)(第一九七八号) 三三七 同(中島巖紹介)(第二〇四八号) 三三八 同(松平忠久紹介)(第二一一九号) 三三九 農業災害補償法の一部を改正する法律案    の成立促進に関する請願内藤隆紹介)    (第二〇四二号) 三四〇 同(小坂善太郎紹介)(第二〇四三    号) 三四一 同(福永一臣紹介)(第二二五三号) 三四二 大麦及びはだか麦の生産及び政府買入れ    に関する特別措置法案撤回に関する請願外    二百二十一件(中澤茂一紹介)(第二〇    四九号) 三四三 現行食糧管理制度改変反対等に関する    請願赤城宗徳紹介)(第二〇五一号) 三四四 同(風見章君外一名紹介)(第二〇五二    号) 三四五 同(北澤直吉紹介)(第二〇五三号) 三四六 同(佐藤洋之助紹介)(第二〇五四    号) 三四七 同(中山榮一紹介)(第二〇五五号) 三四八 同(丹羽喬四郎紹介)(第二〇五六    号) 三四九 同(塚原俊郎紹介)(第二一〇六号) 三五〇 農業基本法関連法案早期成立に関する    請願春日一幸紹介)(第二一〇〇号) 三五一 農業災害補償制度に関する請願村上勇    君紹介)(第二一〇七号) 三五二 密漁船取締強化のため宮崎県に監視船配    置に関する請願(川野芳禰君紹介)(第二    一〇八号) 三五三 国内産学校給食用牛乳供給事業拡大に    関する請願松平忠久紹介)(第二一一    七号) 三五四 長野県下の干害対策に対する国庫補助に    関する請願松平忠久紹介)(第二一二    五号) 三五五 農業災害補償制度改善等に関する請願    (堂森芳夫紹介)(第二二五二号) 三五六 農林水産行政における部落解放政策樹立    に関する請願田原春次紹介)(第二二    六四号)      ――――◇―――――
  2. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長が所用のため、指名により理事の私が委員長の職務を行ないます。  角屋堅次郎君外十二名提出沿岸漁業振興法案水産業改良助長法案及び水産物の価格の安定等に関する法律案を議題として、まず提出者に提案理由の説明を求めます。角屋堅次郎君。
  3. 角屋堅次郎

    ○角屋委員 ただいま議題となりました沿岸漁業振興法案水産業改良助長法案、水産物の価格の安定等に関する法律案のそれぞれ提案理由を御説明申し上げたいと思います。  まず第一に、沿岸漁業振興法案について提案理由の説明を申し上げます。  この法案は、第三十八通常国会に提出いたしましたものでありますが、同国会において審議未了となりましたので、今回あらためて提出することといたしたものであります。  戦後のわが国漁業の著しい発展にもかかわらず、沿岸漁業の衰退と関係漁民の窮乏には目をおおわしめるものがあります。昭和三十三年の沿岸漁業臨時調査によれば、経営体総数の八六・一%を占める沿岸漁家の漁獲はわずか全体の一七・九%を占めるにすぎず、漁家一経営当たりの平均漁獲高は十九万二千円、しかも、これは、やや能率的な三トン未満の動力船によるものを含んでいるので、無動力船階層では一段と低くなっております。昭和三十三年における階層別の漁業生産所得調査によると、三トン未満動力船階層の一経営当たり漁業生産所得は十九万八千百六十八円、同じく就業者一人当たり生産所得十一万三千六百八十九円となっているのに、無動力船階層では一経営当たり七万八千九百五十七円、就業者一人当たり五万九千五百九十円であります。このような低い所得を余儀なくされております関係で、漁家の消費水準はきわめて低く、農民一〇〇に対して九四%、都市一〇〇に対して六三%を占めるにすぎません。  沿岸漁業のこのような窮状は、沿岸から沖合いへ、沖合いから遠洋へと、もっぱら外に伸びることのみに目を奪われ、沿岸漁業への施策を軽視してきた歴代政府の行政上の誤りによるものと断じても決して過言ではないと存じます。荒廃し果てた漁業を改良し、沿岸漁業を振興し、関係漁民の所得及び生活水準を向上させるためには、あれこれの思いつきで当面を糊塗しようとする政府の無責任な態度を一擲せしめ、思い切った振興政策をしかも総合的に実施するのでなければなりません。すなわち、漁場条件の改善、水産資源の増殖、漁業の生産施設及び水産物の流通施設の整備等の卒業につき、総合的な計画の実施をはかるとともに、これに必要な助成措置を講じ、もって、沿岸漁業の近代化、共同化を促進して、その経営の安定と沿岸漁業者の所得及び生活水準の向上に資する必要があります。われわれが沿岸漁業振興法案を提案するに至ったのはこのためであります。  次にこの法案の概要について申し上げます。  まず、この法案でいう沿岸漁業の範囲についてでありますが、漁業権もしくは入漁権に基づく漁業(当該漁業以外の漁業で、総トン数十トン以上の漁船を使用して営むもの以外のものを含む)をいい、沿岸漁業者とは、沿岸漁業を営む者及びその者のために沿岸漁業に従事する者をいうことといたしました。  第二点といたしましては、この法律でいう沿岸漁業振興事業とは、国、地方公共団体、漁業協同組合または漁業協同組合連合会が沿岸漁業を振興するために行なう事業であって、農林大臣が沿岸漁業振興審議会の意見を聞いて定める基準に適合するものをいうこととし、その主要なものを例示いたしました。重ねて申し上げますが、沿岸漁業の振興は、一、二の施策を思いつきで施すことによっては不可能であり、強力な施策をしかも総合的に施すことが肝要であります。従って、第二条第三項に例示いたしました項目は、どれ一つとして重要でないものはありませんが、中でも、一号から七号までは、漁場の豊度を高めることによって漁業の生産性を向上するための事業であり、私どもの最も重視しているものの一つであります。すなわち、第一号から第五号(特に人工ふ化放流事業)に至る事業を大がかりに推進することによって水産資源の増大をはかるとともに、第五号から第七号までを推進することによって、いわゆるとる漁業から育てる漁業への発展を目ざそうとしているのであります。なお、特に一言申し添えておきたい点は、養魚事業のうちきわめて大きな将来性を持つものと考えられる海面養魚事業の促進のため、漁協の自営を条件として特に補助率を高めた点であります。また、漁業の生産施設及び水産物の流通施設等の整備を推進するほか、特に、集団操業の指導のための施設の設置に関する事業及び漁業生産組合の育成に関する事業を推進することによって、漁業の共同化を促進することもまた私どもの重視している事業であります。  第三点といたしましては、沿岸漁業振興事業は、都道府県及び国の定める毎五カ年を各一期とする沿岸漁業振興基本計画及びそれに基づいて国及び都道府県が作成する沿岸漁業の振興年度計画に基づいて行なうこととし、それぞれ計画の作成方法その他について詳しく規定いたしました。これは、従来の水産行政の最大の欠陥である場当たり行政を排し、長期的な展望と計画を持った行政を確立することによって、より効果的に沿岸漁業振興事業を推進しようとの念願によるものであります。  第四点といたしましては、国の沿岸漁業振興年度計画または都道府県の沿岸漁業振興年度計画に基づく沿岸漁業振興事業を実施する着は、漁業権に属する区域内においては、当該沿岸漁業振興事業を行なおうとする場合には、当該区域にかかる漁業権者、入漁権者及び漁業法第八条の規定による漁業を営む権利を有する者の同意を得なければならないと規定することによって、これらの者の権利を保護することといたしました。  第五点といたしましては、規模が著しく大であり、かつ二以上の都道府県の沿岸漁業者によって利用される施設及び高度の技術を必要とするものについては、国がみずからこれを行なうこととし、国の穂極的な施策を期待することといたしました。  第六点といたしましては、都道府県に対し、都道府県が農林大臣の承認を受けた沿岸漁業振興年度計画に基づいてみずから行ないまたは補助を行なう事業に対する国の補助率を法律で定め、かつ現行の補助率を引き上げることによって、振興事業の促進を期することといたしました。由来、沿岸漁業振興の基本対策は財政政策との対決にあるとさえ言われております。次に述べる低利長期資金の貸付けとともに、私どもの最も力を入れているものの一つであります。  第七点といたしましては、資金の貸付けについてでありますが、農林漁業金融公庫(以下単に公庫という)は、第三の規定により農林大臣の承認を受けた沿岸漁業年度計画に基づいて沿岸漁業振興事業を行なう漁業協同組合または漁業協同組合連合会に対し、当該沿岸漁業振興事業の実施に必要な資金で公庫法第十八条第一項第五号、第五号の二、第七号または第八号に掲げるものの貸付けを行なうものといたしました。なお、貸付条件は、都道府県が補助を行なう事業にかかる沿岸漁業振興事業の実施に必要な資金として貸し付ける場合には、利率は年五分以内において、その他の沿岸漁業振興事業の実施に必要な資金として貸し付ける場合には、利率は年三分五厘以内、償還期間(据置期間を含む。)は三十年以内、据置期間は先年以内において、公庫がこれを定めることといたしました。なお、沿岸漁業振興計画の実施に必要な資金を貸し付けるための原資として、昭和三十六年度に一般会計から新たに五十億円を公庫に繰り入れることとしております。  第八点といたしましては、この法律によってその権限に属させられた事項をつかさどるほか、農林大臣の諮問に応じて沿岸漁業の振興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を農株大臣に建議するため、水産庁に付属機関として沿岸漁業振興審議会を設けることといたしました。  以上がこの法案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決いただくようお願い申し上げる次第であります。  次に、水産業改良助長法案の提案理由を御説明申し上げます。  この法案は、昭和三十四年三月提出され、自来継続して御審議を願っていたものでありますが、昨年十月の衆議院解散により廃案となりましたので、若干の修正を行なった上で第三十八通常国会に提出いたしましたが、同国会において審議未了となりましたので、今回またあらためて提出することといたした次第であります。  わが国の水産業は、近来目ざましい発展を遂げ、年間約六百万トン、三千億円に上る漁獲をあげ、国民経済の成長と安定の上に重要な役割を果たしているのでありますが、一たび漁業生産の内部構造に目を転じますならば、そこには企業形態の相違による生産面の断層はきわめて著しく、資本漁業の漁獲は零細なる漁家漁業のそれを圧倒しており、多数の漁民を擁する沿岸漁業の悲運は日に深刻の度を加えていることは、もはやおおうべからざる事実であります。  ここにおいて、このような現実の事態に対する反省の上に立って、ようやく水産政策の重点を沿岸漁業の振興対策に指向し各般の施策をここに集中すべきであるとの機運が次第に譲成されて参っておることは各位の御承知の通りであります。しかしながら、これらの諸施策が真に実効をおさめるには、漁業者の自主的な再建意慾を盛り上げ、その活動を助長するための裏づけとして、技術と経営に関し国と地方公共団体とが協力一致指導と援助を行なうことができる基本制度の確立がはかられなければならぬことは、言うを待たないところであります。  近年、沿岸漁村においては、青壮年による研究グループが続々と結成され、沿岸漁業振興の推進力として実践活動を行ない、その成果には見るべきものが少なくないのであります。国及び都道府県における試験研究機関の相互の連絡を一そう緊密にし、能率的に試験研究を推進助長するとともに、漁民の要求にこたえ、あるいはみずから進んで彼らに接触し、漁撈、養殖及び加工の各般にわたり技術の改良と経営の刷新に役立たしめるよう広くこれを提供し、あわせて生活改善の原理と技術を授け、もって、水産業の合理的な発展と漁民生活の安定に資することができる基本法制を整備いたしますことは、現下の最も重要かつ適切な施策と考えられる次第であります。  このことは、最近におけるわが国農業生産力の顕著な発展と安定が農業改良助長法に裏づけされた農業に関する試験研究及び普及事業の強力な推進によることに徴しても明らかなところであります。水産業にあっても、農業に劣らず、かねてよりその必要が痛感されつつも、立法化がおくれ、辛うじて若干の行政措置により当面を糊塗して参ったというのが現状であります。三十六年度予算によって見ましても、関係予算四千三百九万円であって、新たに設けられることになった沿岸漁業改良普及員は僅かに百名にすぎず、従来からの普及員を加えても百九十六名、一普及区(五漁協の地区を一普及区とする)一名ずつを配置する計画のようでありますが、一普及区わずか一名という劣勢をもってしては、真に漁民の話し相手となって、複雑な漁業の実態と取り組み、困難な問題を解決することはほとんど不可能と言わざるを得ません。  以上申し述べました趣旨に即し、この際、農業改良助長法の例により、所要の法的措置を講じ、水産業改良普及事業の積極的発展の基礎を固めたいと存じ、ここにこの法案を提出いたした次第であります。  次にこの法律案の大要について御説明申し上げます。  第一に、試験研究に対する助長措置でありますが、水産業改良普及事業に関する試験研究を推進するため、国は、都道府県その他の試験研究機関に対し、次の各号に定める経費を補助することといたしました。  (一) 水産業改良研究員の設置につい   て都道府県の要する経費の三分の   二。  (二) 改良普及事業に必要な試験研究   を行なうための試験研究施設の設   置及び運用について都道府県の要   する経費の二分の一。  (三) 国及び地方の実情から見て緊急   と認められる都道府県及びその他   の試験研究機関の行なう特定の試   験研究に要する経費の全部または   一部。  (四) 都道府県の行なう水面の総合利   用をはかるため必要な調査並びに   試験に要する経費の二分の一。  第二に、農林省の試験研究機関の協力についてでありますが、都道府県水産試験場は、この法律の目的を達成するために行なう試験研究に関し、農林省の試験研究機関に対して必要な助言と協力を求めることができることといたしました。  第三に、水産業改良普及事業に対する助成でありますが、国は、都道府県に対し、水産業改良普及事業に要する経費のうら、次の各号に定める経費を補助することといたしました。  (一) 水産専門技術員及び水産改良普   及員の設置のために要する経費の   三分の二。  (二) 水産専門技術員または水産業改   良普及員の巡回指導、出版物の配   布、講習会の開催、器材の利用そ   の他の手段による漁民に対する水   産業または漁民生活の改善に関す   る教示及び実地展示のために要す   る経費の三分の二。  (三) 水産業改良普及員の養成及び研   修のために要する経費の二分の   一。  (四) 水産専門技術員または水産改良   普及員に協力して水産業または漁   民生活の改善を推進する漁民の育   成のために要する経費の二分の   一。  (五) 漁村における研究団体の自主的   な活動を助長するために要する経   費の二分の一。  第四に、水産業改良普及事業の実施についてでありますが、この法律の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、水産業改良普及事業の実施にあたっては、農林大臣と協議して定めた方針によらねばならないことといたしました。  第五に、改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任務その他についてでありますが、改良研究員は最も高い資格を有する研究者を充てることといたしており、改良普及事業に必要な試験研究を行なうことをその任務といたしております。専門技術員は、試験研究機関及び水産改良研究員と密接な連絡を保ち、専門の事項について調査研究をするとともに、水産改良普及員を指導することが任務となっております。改良普及員は直接漁民に接して水産業または漁民生活の改善に関する科学的技術及び経営上の知識の普及指導に当たることを任務といたしました。日常漁民に接し、技術・経営及び生活改善についての普及指導に当たるのは主として改良普及員であり、その能力のいかんは水産業の発展と漁民生活の改善に大きく影響いたします関係から、水産改良普及員の養成と研修を穂極的に行なうことといたしております。  第六に、水産改良普及所についてでありますが、各都道府県の特性を勘案し、水産改良普及所を設置し、水産業改良普及員の行なう水産業改良普及事業に関する事務の連絡調整、その他水産業及び漁民生活の改善に関する科学的技術及び経営上の知識の総合的な普及指導に関する事務をとらせることといたしました。  以上が本案を提出した理由及び法案のおもな内容であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さらんことを希望いたします。  次に、水産物の価格の安定等に関する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。  この法案は、第三十八通常国会に提出いたしたものでありますが、同国会において審議未了となりましたので、  今回あらためて提出することといたしたものであります。  わが国の水産業は、戦後他の産業と同様に著しい復興の過程をたどり、昭和二十七年に漁獲高は戦前水準を越え、その後においても引き続き年率三%の割合で伸び、昭和三十五年の総漁獲量六百十九万トン、その金額は約三千五百億円と達したのでありますが、ここに見落としてならないことは、かような漁業生産力の発展の槓杵となりましたものは、イカ釣漁業、あぐりきんちゃく網漁業、サンマ棒受網漁業等、中小漁業者によって営まれる漁業であって、その主なる魚種は、イワシ、イカ、サンマ、アジ、サバ等一般家庭の食ぜんをにぎわす大衆魚であるということであります。  これらの大衆魚は、北海道、東北地方あるいは九州方面等水揚地点における受け入れ態勢の不十分な漁場に片寄って、しかも短期間に集中的に漁獲されるという特徴を持っておるのであります。従いまして、これらの多獲性大衆魚は、全国的に見ますならばその供給は必ずしも需要を上回っていないにもかかわらず、地域的または時期的には、はなはだしい過剰生産の様相を呈し、その価格は暴落し、せっかく大量の漁獲をあげながらも、漁業者の所得ばかえって減少し、漁業者はあすの油代、あすの生活費にも事欠くという事態をしばしば招来しているのであります。  大漁貧乏という言葉はあまりにも多く人口に膾炙されておるのでありますが、不思議なことには、このような場合におきましても、これらのものの消費者価格は生産地における魚価の低落をそのまま反映しないのが通常でありまして、ここに水産物の流通価格政策に重大な欠陥の存することを指摘せざるを得ないゆえんのものがあるのであります。このことは、単に漁家経済あるいは漁業経営の面からのみならず、国民生活の観点からもゆるがせにできないところであります。  農業におきましては、米麦をはじめカンショ、バレイショ、大豆、菜種等重要農産物に対しては、内容は不十分ではありましても、とにもかくにも価格安定装置ができ上がっておりまして、農作貧乏のなげきを緩和できるのでありますが、水産業におきましては、多年にわたる水産物価格安定対策樹立の強い要望にもかかわらず、いかんながら今日まで無為無策の放任状態であると申して過言ではないのであります。  政府は、昭和三十四年度において、わずかにサンマかす及びスルメに限り、系統機関が共同保管した場合、その組合員に対する前渡金の金利の一部に相当する金額を補助する措置を講じましたが、これは全く一時的な糊塗策であったにすぎないのであります。また、第三十八通常国会において成立を見ました魚価安定麺金法及び漁業生産調整組合法にいたしましても、その考え方はきわめて消極的であるばかりでなく、あとで申し上げますように、池田内閣の中心政策である所得倍増計画と矛盾する考え方のしに立っており、私どものとうてい納得し得ざるものであります。すなわち、同法によれば、新たに創設される魚価安定基金は、漁業生産調整組合に対し同組合が組合員に調整金を支給する場合、その支給に要する経費の全部または一部に相当する金額を支給することにしたほかは、サンマかすの調整保管に要する金利及び倉敷料の一部を補助するための仕組みにすぎず、従来政府が予算上の措置として実施してきた範囲を多く出ないものであります。  しかも、価格安定のための漁業生産調整組合法は、さきにも申し上げましたように、池田内閣の中心政策である所得倍増計画と矛盾する考え方の上に立っておるのであります。農林漁業基本問題調査会の計算によりますと、国民所得の成長率を七・八%とした場合における水産物に対する需要は十年後には八百四十万トンに達するが、その供給は七百四十万トンにしか達し得ないことになっております。国民所得の倍増を達成し国民生活の向上をはかるためには、水産物の生産を増大させるための諸施策を今後とも強力に推進する必要があるわけであります。従いまして、多獲性大衆魚の生地制限を基調とする魚価安定対策は、国民所得倍増案にそむくものと言わなければなりません。  第三十八国会において魚価安定基金法及び漁業生産調整組合法の成立を見たにもかかわらず、それにかわるものとして本法案をあえて提出することといたしましたのは、以上の二法によっては関係漁業者の所得の保障と多獲性大衆魚の適正な魚価水準の実現は到底期し得ないと信ずるからにほかなりません。  以下法律案の骨子について御説明申し上げます。  第一点は、この法律で対象とする魚種を、アジ、サバ、サンマ、イワシ、スルメ、イカ等の多獲性大衆魚としたことであります。これらの魚種は、その魚獲量においていずれも重要な地位を占め、年間三十ないし五十万トン程度の漁獲を示し、しかもその平均販売価格は一キログラム当たり十五円ないし三十円という最も低廉なものであります。  第二点は、農林大臣または都道府県知事は、組合の申請に基づき、また、漁船等の生産能力を基準として、それぞれ組合ごとに標準販売数量をあらかじめ決定、この数量の限度内において価格を保証することとし、その手続規定を定めたことであります。  第三点は、政府は、多獲性大衆魚につき、その生産費を基準として水産物価格安定審議会に諮った上その保証価格を定めなければならないこととする一方、漁業者が漁業協同組合または同連合会を通じて指定市場において漁獲物を共同販売することを条件として、その平均販売価格が保証価格に達しない場合には、政府はその差額に標準販売数量の限度内における販売数量を乗じた額に相当する金額を組合に交付することとしたことであります。また、交付金の交付を受けた組合は、その組合員に対し、組合員の販売数量に応じて按分してこれを交付しなければならないこととし、組合員の出産費等を補償することといたしております。  第四点は、組合が多獲性大衆魚を販売する市場は指定することとし、その指定市場の開設者は、組合が多獲性大衆魚をその市場において販売した場合には、その販売価格及び販売数量を農林大臣に報告しなければならないこととし、これに要する経費は国が負担することといたしております。  第五点は、多獲性大衆魚を原料として製造した魚かすの低落を防止し、その価格の安定をはかるため、農林大臣は、必要に応じ輸入魚かすの輸入業者に対しその輸入した魚かすを水産物購買販売事業団に売り渡すべきことを指示することができることといたしたことであります。  第六点は、多獲性大衆魚の価格の安定に関する重要事項を調査審議するため、委員二十人以内で組織する水産物価格安定審議会を設置することであります。  第七点は、多獲性大衆魚等の適正な魚価水準の実現をはかるため、特殊法人として水産物購買販売事業団を設けることであります。事業団は、多獲性大衆魚の保管等のため生産地及び消費地において冷蔵庫の建設、運搬施設の整備等を行なうほか、多獲性大衆魚及びその製品が著しく低落もしくは騰貴し、生産者または消費者を保護する必要がある場合における買入れ、売渡し、あるいは大衆魚の需要の増進等に関する義務を行なうこととし、その資本金は、政府出資額二十億円と都道府県、水産業協同組合等の出資額の合計額(成立当初の資本金は三十五億を予定)とし、その他の組織規定は他の同種組織体の例にならってこれを設けることといたしております。  なお、この法案の施行にともなう関係法案の整理については別に定めることといたしております。  以上が本案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことを御願い申し上げます。
  4. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 ただいま提案理由の説明を聴取いたしました三法案に対する質疑は後日に譲ります。      ————◇—————
  5. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。  議案の閉会中審査申し出につきましては明日決定の上申し出ることとし、本日は、とりあえず、調査事件について、一、農林水産業の振興に関する件、一、農林水産物に関する件、一、農林水産業団体に関する件、一、農林水産金融に関する件、一、農業災害補償制度に関する件、以上の各件について閉会中もなお審査を行ないたい旨を議長に申し出るに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     —————————————
  7. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 次に、小委員会設置に関する件についてお諮りいたします。  ただいま決定いたしました閉会中審査案件が付託になりましたならば、本委員会にそれぞれ小委員十五名よりなる農業災害補償制度対策に関する小委員会、甘味資源に関する小委員会及び農産物価格対策に関する小委員会を設置することとし、小委員及び小委員長の選任につきましては委員長に御一任願うこととし、なお、その小委員辞任及び補欠選任につきましても委員長に御一任を願いたいと存じます。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 異議なしと認め、さよう決します。     —————————————
  9. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 次に、閉会中の委員派遣の件についてお諮りいたします。  閉会中審査案件が付託になりまして、その審査のため現地に委員派遣の必要が生じました場合は、その調査事項、派遣委員、派遣期間、派遣地等の決定を委員長に御一任願い、議長に対し委員派遣の承認申請を行ないたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 異議なしと認め、さよう決します。     —————————————
  11. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 なお、小委員会において参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、小委員長と協議の上出頭を求めることにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 異議なしと認め、さよう決定いたします。      ————◇—————
  13. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 これより請願の審査に入ります。  今国会において本委員会に付託になりました請願は三百五十六件であります。  これより日程第一より第三五六までの各請願を一括して議題といたします。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  各請願の内容は請願の文書表によりましてすでに御承知のことと存じます。さらに先ほどの理事会でも御検討を願いましたので、各請願については紹介議員よりの説明聴取等を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 御提議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  本日の請願日程中、第五三ないし第六〇、第九四ないし第九六、第九八、第一〇〇、第一七ないし第一二四、第一三三ないし第一四八、第一六五ないし第一六九、第一八〇、第一八二、第二〇三、第二〇四、第二〇六ないし第二一八、第二六七ないし第二七六、第二八八ないし第二九三、第二九五、第二九七ないし第二九九、第一三四ないし第三三八、第三四三ないし第三四九及び第三五二ないし第三五四の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、なお、日程第二七七ないし第二八七及び日程第三五六の農林水産行政における部落解放政策樹立に関する請願中、二、開こん住宅費を含む営農資金を大幅に助成すること、三、協同作業化のための設備資金を助成し、特に養豚、養鶏、果樹園芸に対し指導助成することの両項は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決定するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。  日程第一〇五ないし第一〇八、第一六三、第一六四、第一八三ないし第一九五、第二一九ないし第二二二、第三〇〇及び第三〇一の各請願は議決を要しないものと決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 御異議なしと認め、さように決しました。  ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 御異議なしと認めます。     —————————————
  18. 田口長治郎

    ○田口(長)委員長代理 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、豚価安定対策確立等に関する陳情書外九十二件で、お手元に配付いたしてある通りであります。  右、念のため御報告いたします。  次回は明三十一日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後四時五十分散会