○森本
委員 私が聞いたのは一円一銭一厘違うということじゃない。ここにあなたの方の
予算要求原案で二十何億という数字も出ておる。給与総額も出ておる。その給与総額と、二十何億というものであったら、七・一%についてはどの程度ということはすぐわかる。それが年間百億で、二十億が別で八十億が実際上がる金額たということになれば、十月一日から三月三十一日までは何ぼになるという金額が出てくるわけです。だから私は、そういう点については質問にもう少し親切にお答えなさい、こういうことを言っておるわけですよ。
総裁気に食わぬ質問なのでぶっきらぼうな答弁をするから、私は怒っておるのだ。そういうことはだれが
考えてもできるような答弁です。しかも、経理局においてはそういうことはちゃんと用意しておらなければならぬはずです。それは別として、大体年間百億円になるとするならば、今電信電話公社法の条項を
総裁は引きました。私もこの条項を引いて答弁を願いたい、こう思っておったわけでありますが、あなたが今引いたように、確かに第三十条に「前項の給与は、国家公務員及び民間
事業の
従業員の給与その他の
事情を考慮して定めなければならない。」ということになっておるわけであります。そうなりますと、この
予算要求原案をこしらえました三十六年八月二十四日とは今日の時点においてはかなり違ってくるわけであります。というのはこの臨時
国会において給与法の
改正があり、補正
予算の措置がとられて、七・一%の人事院勧告がほんとうに実施の
段階に入るわけであります。そうなってきますると、当然この三十条の、あなたがお引きになった第二項の観点からいきましても、
電電公社の
予算要求の原案の中には、この人事院の勧告が百億といたしますと、十月からでありますから百三十億程度になりますか、その程度の金額は当然要求してしかるべきである、こう
考えるわけであります。その点について、これはこういう公開の席上ではっきり答弁せよと言っても無理かもしれないが、先ほどの
総裁の答弁の趣旨からいくならば、公務員とやはり見合ってきめていかなければならぬ、この条項を
日本電信電話公社が生かしてやろう、こういう
考え方に立っていくとするならば、少なくとも三十六年の八月二十四日にこの
予算要求原案を作ったときの時点と今日の時点とは違う、こう
考えるわけでありますが、これは政務次官どうですが。公務員
関係の給与はこの十月一日から上がるわけであります。現実にそれだけの給与が上がっていくわけであります。給与法についてももう通過をするわけであります。そして先ほど来問題になっておりますように、松田監理官が答弁したように、
電電公社は
電電公社自体で
予算を作って郵政大臣に出す。郵政大臣はそれを
検査して大蔵大臣と
協議してきめる。これがほんとうの
予算要求原案である。だから現在の
段階においてはまだ郵政大臣にきていない
段階になっておるわけですね。ところが実際問題としてこの臨時
国会においては給与法が可決され、補正
予算の措置がとられて、七・一%の人事院勧告がその他の公務員には行なわれる。こういう時点において
電電公社がこの八月二十四日に組んでおる
予算要求原案の中には、この百三十億程度の
予算というものが組まれていない。これは七・一%をかっちりこうせよということを私は言っておるわけではありません。それがよくなって八%になるのか、九%になるのか、あるいはそれが七%になるのか、その金額は別といたしまして、いずれ公務員に給与引き上げを行なったと同じような程度のものは、
電電公社の三十七年度の
予算要求原案の中に組み入れてしかるべきである。これは先ほど
総裁が引いたその条項でも、それからあなたがさっき監理官に教えられたその条項で
考えても、これはやはり公社の
職員の給与は公務員の給与と見合ってきめなければならぬ、こういうことがあるわけでありますから、ただ一言でよいわけでありますが、なるほどそうじゃ、それはそういうふうにやらなければならぬ。――実際に移す、移さぬということは、これは大臣と相談してみなければわからぬことだし、政府の方針でありますが、今の
日本電信電話公社法の法の精神からいきますならば、今申し上げましたように金額の問題は別として、人事院勧告にある程度見合うような
予算というものは、当然三十七年の
予算要求の原案には組み入れてしかるべきである、こう
考えるわけでありますが、政務次官
一つどうですか。