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佐藤国務大臣 輸出入取引法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
提案理由を御
説明いたします。
現行輸出入取引法は、
昭和二十七年九月
輸出取引法として
施行され、その後
昭和二十八年八月
輸出入取引法に
改正されさらにその後二回の
改正を経て今日に至っております。その間
輸出入取引法は、
輸出入取引における秩序の確立についての
基本法として多大の役割を果たして参ってきたのでありますしかしながら、最近における本法の運用状況にかんがみますと、一部緊要な点につきまして
改正の必要が出て参りましたので、この
改正案を
提案した次第であります。
次に
改正の主要点につきまして御
説明いたします。
第一は、
輸出入
調整に関する
輸出業者及び輸入業者の協定の規定の新設であります。従来低
開発諸国との
貿易においては、外貨
資金割当
制度によってある程度割高な物資の買い付けを行って、
わが国の商品の
輸出を容易にしてきた例が少なくないのでありますが、
貿易の
自由化の
進展に伴い
政府においてかかる
措置をとることは次第に不可能となりつつあります。今後は
貿易業者間の自主的な話し合いによりこれら低
開発諸国との
貿易の維持
拡大をはかることが必要でありますので、
輸出入の
調整に関する
輸出業者及び輸入業者の協定に関する規定を設けることといたしました。
第二は、
貿易連合の
制度の創設であります。中小の
貿易商社が連合して
貿易取引を行なうということは、
貿易取引の確立という観点からも、また、中小
貿易商社の健全な発展のためにも必要でありますが、
現行法令における諸
制度をもってしては所期の目的を達成することが困難と考えられますので、今回連合して
貿易取引を行なう
貿易業者の社団に、
貿易連合という名のもとに新たに法人格を賦与し、その助長をはかることとし、
所要の規定を設けることといたしました。
右のほか、今回の
改正案におきましては、輸入組合の設立を容易にすること、
輸出組合、輸入組合等の
事業内容を明確にし、非出資組合を非課税法人にすること等若干の
改正を行うこととしております。
なお、本
改正案は、前
国会に
提出いたしました
改正案につきまして、衆議院
商工委員会の御
審議の経過にかんががみ、
輸出貨物の国内取引に関する生
産業者等の協定に対する
政府規制の規定及び輸入貨物の国内取引における購入に関する
事項についての需要者等の協定の規定の二規定に関連する部分を削除しましたものであります。
何とぞ慎重に御
審議の上、すみやかに御賛同あらんことを
お願いいたします。