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1961-10-11 第39回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年十月十一日(水曜日) 午後一時十四分
開議
出席委員
委員長
中野
四郎君
理事
大石 武一君
理事
齋藤
邦吉
君
理事
永山 忠則君
理事
藤本
捨助君
理事
滝井 義高君
理事
八木 一男君 井村 重雄君
伊藤宗一郎
君 浦野 幸男君 小沢 辰男君 藏内 修治君 佐伯
宗義
君 澁谷 直藏君 中山 マサ君 古川
丈吉
君
松山千惠子
君 米田
吉盛
君 大原 亨君 河野 正君 五島 虎雄君 島本 虎三君 田邊 誠君 中村 英男君 吉村 吉雄君
本島百合子
君
出席国務大臣
厚 生 大 臣
灘尾
弘吉君
出席政府委員
厚生事務官
(
大臣官房長
) 高田
浩運
君
厚生事務官
(
児童局長
) 大山 正君
厚生事務官
(
保険局長
) 森本 潔君
厚生事務官
(
年金局長
)
小山進次郎
君
委員外
の
出席者
専 門 員 川井
章知
君 ――
―――――――――――
十月六日
委員井堀繁雄
君
辞任
につき、その
補欠
として佐 々
木良作
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員佐々木良作
君
辞任
につき、その
補欠
として
井堀繁雄
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月七日
委員井堀繁雄
君
辞任
につき、その
補欠
として西
村栄一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十日
委員小川半次
君
辞任
につき、その
補欠
として米
田吉盛
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
十月六日
資格
未
取得引揚医師
に対する
特例措置
に関する
請願
(
岡本茂
君
紹介
)(第七号) 同外一件(
野原覺
君
紹介
)(第一四五号) 同(
小笠公韶君紹介
)(第二五一号) 同(
椎熊三郎
君
紹介
)(第二五二号) 同(
足鹿覺
君
紹介
)(第二五三号) 同(
井手以誠君紹介
)(第二五四号) 同外一件(
大柴滋夫
君
紹介
)(第二五五号) 同(
加藤勘
十君
紹介
)(第二五六号) 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第二五七号) 同(
松井誠
君
紹介
)(第二五八号)
戦傷病者
のための
単独法制定
に関する
請願
(坊 秀男君
紹介
)(第六六号)
じん肺法
の一部
改正
に関する
請願
(逢澤寛君紹 介)(第一四〇号) 同(
藤井勝志
君
紹介
)(第一四一号)
日本住血吸虫病予防事業費国庫負担率引上げ
に 関する
請願
(
藤井勝志
君
紹介
)(第一四二号) 同(
内田常雄
君外五名
紹介
)(第二四四号) 同外一件(
内田常雄
君
紹介
)(第二四五号) 同外一件(
重政誠之
君
紹介
)(第二四六号) 同(
田邉國男
君
紹介
)(第二四七号) 同(
堀内一雄
君
紹介
)(第二四八号)
適正入院料
の
即時設定等
に関する
請願
(
池田清
志君紹介
)(第一四三号) あん摩、はり、きゆう業者の
労働基準法適用延
期に関する
請願
(
田中伊
三次君
紹介
)(第一四 四号)
人命尊重
に関する
請願外
七件(
中馬辰猪
君紹 介)(第一四六号)
環境衛生関係営業
の運営の
適正化
に関する
法律
の一部
改正
に関する
請願
(
志賀健次郎
君
紹介
) (第二四九号) 同(
藤本捨助君紹介
)(第二五〇号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
十月六日
失業対策事業改善等
に関する
陳情書
(第八一号)
生活保護法
に基づく
保護費全額国庫負担等
に関 する
陳情書
(第八 二号)
国民健康保険事業
の
強化促進
に関する
陳情書
(第八三号)
都市
の
し尿処理対策確立
に関する
陳情書
(第八五号)
身体障害者雇用促進法
の
改正等
に関する
陳情書
(第二三号)
国民健康保険
の
療養給付費等国庫負担増額
に関 する
陳情書
(第二 四号)
国民健康保険
の
療養給付費国庫負担増額
に関す る
陳情書
(第二五号)
都市清掃事業改善
に関する
陳情書
(第二六号)
原爆病対策
の
拡充強化等
に関する
陳情書
(第四二号) 離島及びへき地に対する
医療施設強化
に関する
陳情書
(第四三号)
失業対策事業
の
特例措置
に関する
陳情書
(第四四号)
国民年金
の
事務費全額国庫負担
に関する
陳情書
(第四五号)
国民健康保険
の
国庫負担増額
に関する
陳情書
(第四六号)
国民健康保険制度改善
に関する
陳情書
(第四七号)
環境衛生施設
の
整備充実
に関する
陳情書
(第四八号)
離農者
の
職業補導機関設置促進
に関する
陳情書
(第四 九号)
足摺国定公園
の
国立公園昇格等
に関する
陳情書
(第六四号)
小児マヒ
の生
ワクチン投与費
全
領国庫負担等
に 関する
陳情書
(第七九号)
失業対策事業改善
に関する
陳情書
(第八〇号)
優生保護法
の一部
改正
に関する
陳情書
( 第一八号)
成人病対策確立
に関する
陳情書
(第一九号)
保育所
の新築及び改築に対する
財政措置
に関す る
陳情書
(第二一 号)
保護施設等
の
施設費
に対する
国庫補助交付基準
額引上げ
に関する
陳情書
(第二二号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
国民年金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一三号)
年金福祉事業団法案
(
内閣提出
第一四号)
児童扶養手当法案
(
内閣提出
第一五号)
通算年金通則法案
(
内閣提出
第一六号)
通算年金制度
を創設するための
関係法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七号) ――――◇―――――
中野四郎
1
○
中野委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
の
国民年金法
の一部を
改正
する
法律案
、
年金福祉事業団法案
、
児童扶養手当法案
、
通算年金通則法案
及び
通算年金制度
を創設するための
関係法律
の一部を
改正
する
法律案
、以上五
法案
を一括して
議題
とし、審査を進めます。
中野四郎
2
○
中野委員長
提案理由
の説明を聴取いたします。
灘尾厚生大臣
。
灘尾弘吉
3
○
灘尾国務大臣
ただいま
議題
となりました各案につき、
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 まず
国民年金法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
国民年金法
は、
昭和
三十四年の第三十一
国会
において成立いたし、
福祉年金
の
支給
に関する
部分
は同年十一月から実施されたのでありますが、
拠出年金
に関する
部分
は、
昭和
三十五年十月からその
適用事務
が開始され、本年四月から
保険料納付
が開始されることになり、これによってこの
制度
が全面的に実施される
運び
になった次第であります。
国民年金制度
は、すでに御案内のごとく、
社会保障制度審議会
における
全会一致
の答申に基づいて策定されたものでありますが、これに対し、各方面から
種々改善
の
要望
が寄せられたのであります。
政府
といたしましては、すなおにこれらの
要望
に耳を傾け、
関係審議会
の
意見等
をも徴し、慎重に検討を重ねました結果、現段階における国の
財政事情等
を勘案し、この際実行し得る
最大限度
の
改善
を行なうこととし、
改正法案
を第三十八
国会
に提出いたしましたが、
審議未了
となりましたので、
衆議院社会労働委員会
において修正可決されました
内容
をそのまま取り入れた
改正法案
を、再度本
国会
に提出する次第であります。 以下、
改正法案
のおもな
内容
について御説明申し上げます。 まず、
拠出年金
に関する
事項
であります。 第一に、
老齢年金
は六十五歳から
支給
が開始されるのでありますが、この
開始年齢
を早めることができないかという希望が強いのにかんがみまして、六十歳に達すれば、
老齢年金
を繰り上げて
支給
する道を開きたいと考えたのであります。 第二に、
保険料
の免除を受けるなど、
保険料
を納めた
期間
が足らないために、
老齢福祉年金
しかもらえない
人々
に対して、新たに特例的な
老齢年金
を
支給
する道を開こうとするものであります。これにより、これらの
人々
は、六十五歳から七十歳までの
間老齢年金
を受けられるようになり、七十歳から
老齢福祉年金
を受けることと相待ち、低
所得
の
人々
に対する
所得保障
が一段と手厚くなるわけであります。 第三は、祖父が
死亡
して祖母と孫が残り、あるいは父が
死亡
して姉と
弟妹
が残るというような、
母子世帯
に準ずる
世帯
に対し、
母子年金
の例によって、準
母子年金
を
支給
しようとするものであります。 第四は、
障害年金
、
母子年金
、準
母子年金
及び
遺児年金
について、従来これを受けるためには三年以上
保険料
を納めていることが必要であったのを改め、一年以上継続して
保険料
を納めておれば
支給
が受けられるように、その
期間
を短縮しようといたすのであります。 第五は、
遺児年金
の額の引き上げであります。
現行遺児年金
の額は、
老齢年金
の額の四分の一
相当額
が
支給
されるのでありますが、これを
老齢年金額
の二分の一
相当額
にまで引き上げ、あわせて
最低保障額
七千二百円を一万二千円まで引き上げようとするものであります。 第六は、
死亡
一時
金制度
の創設であります。すなわち、
年金
が受けられる
年齢
に達する前に
死亡
したという場合に、いわゆる掛け捨てにならぬよう、
保険料
を三年以上納めておれば、その
遺族
に対して、
保険料
を納めた
期間
に応じて、五千円から五万二千円までの
死亡
一時金を
支給
するという
改正
であります。 次には、
福祉年金
に関する
改正
について申し上げます。 第一は、
拠出年金
における準
母子年金
と同様のことを、
福祉年金
についても、準
母子福祉年金
として考えようという
改正
であります。 第二は、
義務教育終了
前の子、孫、
弟妹
の
生計
を維持する場合には、
福祉年金
の
所得制限額
十三万円に一万五千円ずつ加算されるわけでありますが、この
加算額
を三万円に引き上げようとするものであります。 第三は、
母子福祉年金
に対する
支給制限
を緩和する
改正
でありまして、
現行制度
では同一
世帯
に二十五歳以上の子がおれば、
原則
として
福祉年金
の
支給
が停止されるのでありますが、今後は、その子供に、
一定額
以上の
所得
があるときに限り、
支給停止
をしようというのであります。 第四は、
福祉年金
の
支給制限
について、一昨年の
伊勢湾台風
に際して制定された
特別措置法
の
内容
を恒久化し、災害を受けた場合に特別の考慮を払うことにいたしたのであります。 その他、
拠出年金
及び
福祉年金
に共通する
改善事項
といたしまして、第一に、
従前
から
身体
に
障害
がある者に、
拠出制度加入
後新たな
身体障害
が生じましたときには、前後の
障害
を併合して
障害年金
また
障害福祉年金
を
支給
できるようにし、第二に、
年金
を受ける権利が確定しながら、これを受け取る前に
本人
が
死亡
したという場合には、未
支給
の
年金
を、その
遺族
に
支給
するようにいたすのであります。 以上の
改善事項
は、
原則
として、本年四月一日にさかのぼって
適用
することといたしております。 次に、
年金福祉事業団法案
について、その
提案
の
理由
を御説明申し上げます。 御承知のように、本年四月から
拠出制
の
国民年金
が発足することにより、
国民
皆
年金
がようやく実現の
運び
となりましたが、その主柱をなす
厚生年金
や
国民年金
の
積立
につきましては、
厚生年金
においては
昭和
三十六年度分のみでも一千四十億円の増となり、また、
国民年金
においても初年度三百億円に達すると推定されております。この両
年金
の
積立金
の
運用
をどのように行なっていくかは
年金制度
の今後の発展にきわめて密接な
関係
を有する問題であり、また、
国民
がつとに重大な関心を寄せているところであると存ずるのであります。
政府
といたしましては、これらの
積立金
が、被
保険者
や
事業主
から集められた零細な
保険料
の集積である点にかんがみまして、かねてからその
性格
にふさわしい
運用
の
方法
を
種々
検討いたし、また、
資金運用部資金運用審議会
、
社会保障制度審議会
、
国民年金審議会
などの
各種審議会
の御
意見
もあり、
昭和
三十六年度におきましては、
積立金
を被
保険者
の
福祉
の
増進
のために
運用
する
一つ
の
方法
として
従前
から行なわれている
厚生年金
の
還元融資
と、さらにこれとほぼ同様の
性格
において新規に開始いたします
国民年金
の
特別融資
との
ワク
を、
積立金
の
増加額
の二五%、すなわち
厚生年金
と
国民年金
を合わせて三百三十五億円に増額いたしたのであります。 しかしながら、従来から行なわれております
厚生年金
の
還元融資
のうち
地方公共団体
を通じて民間に転貸される
部分
は、この転貸という方式に伴い
融資先等
におのずから制約がある等
種々
の不合理な点があるのであります。 これを
改善
し、
還元融資
及び
特別融資
を円滑に実施するため
年金福祉事業団
を
設置
せんとするものであります。すなわち
資金運用部
から
資金
を借り入れて、これを直接
厚生年金
、
国民年金
及び
船員保険
の被
保険者
の
福祉増進
に必要な
施設
を
設置
または整備しようとするものに貸し付ける特別の法人を
設置ぜん
とするのでありまして、
昭和
三十六年度におきましては、
厚生年金
と
国民年金
の
還元融資
の総
ワク
三百三十五億円のうちから
地方公共団体
以外のものに直接貸し付ける分として五十億円がこれに充てられることとしております。なお、本
事業団
は、当面、右の
融資
を行なうことを主たる
事業
とすることといたしておりますが、
厚生年金
、
国民年金
、
船員保険
の各法に基づく
福祉施設
を
設置
または運営する道を開くことといたしているのであります。 本
法案
は、このような
事業団設立
の趣旨に基づいて
事業団
の目的、
融資
の相手方や
融資
の対象となる
事業等
の
業務
の
範囲
を定めるとともに、
役職員
の任命など
事業団
の組織に関すること、予算、決算その他会計の
方法
、
事業団
の
業務
についての
厚生大臣
の
監督等
について規定しているものであります。 以上が、この
法律案
を提出いたしました
理由
であります。 次に、
児童扶養手当法案
について、その
提案
の
理由
並びにその
要旨
を御説明申し上げます。
政府
は、かねて
児童
の
福祉施策
の
充実
に努めて参ったのでありますが、
父母
の
離婚
後父と
生計
を異にしている
児童
、父と死別した
児童
、父が廃疾である
児童等
については、社会的経済的に多くの困難があり、これらの
児童
を育てる
家庭
の
所得水準
は、一般的にいって低い場合が多く、
児童
の
扶養
の資に欠ける事例が見られるのであります。
政府
といたしましては、このような
事情
に対しまして、
社会保障制度
の一環として
母子家庭
の
児童
及びこれに準ずる状態にある
児童
について
一定
の
手当
を
支給
する
制度
を設け、これによって
児童
の
福祉
の
増進
をはかりたいと存じ、この
法案
を第三十八回
通常国会
に提出いたしましたが
審議未了
となりましたので、
衆議院社会労働委員会
において修正可決されました
内容
をそのまま取り入れて再度本
国会
に提出いたした次第であります。 次に
児童扶養手当法案
の
内容
についてその概略を御説明申し上げます。 第一に、
支給
の
範囲
でありますが、この
手当
は、
父母
の
離婚
、父の
死亡等
の
理由
で
義務教育終了
前の
児童
を母が監護している場合及び
父母
のない
義務教育終了
前の
児童
を
父母
以外の者が養育している場合に
支給
することといたしております。ただし、すでに
公的年金制度
による
年金
を受けている場合またはその
所得
が十三万円に
児童
一人につき三万円を加算した額以上である場合等には、
支給
しないことといたしております。 第二に、
児童扶養手当
の額でありますが、月額で
児童
が一人の場合は八百円、二人の場合は千二百円、三人以上の場合は、千二百円に三人以上の一人にっき二百円を加算した額を
支給
することといたしております。 第三に、
児童扶養手当
に関する
費用
でありますが、
給付費
及び
事務費
とも
全額国庫
で負担することといたしております。 第四に、
施行期日
でありますが、
昭和
三十七年一月一日から施行いたすことといたしております。 以上が
児童扶養手当法案
の
提案理由
及びその
要旨
でございます。 次に、
通算年金通則法案
及び
通算年金制度
を創設するための
関係法律
の一部を
改正
する
法律案
についてその
提案
の
理由
を御説明申し上げます。
国民年金制度
が創設され、本年四月から全
国民
がいずれかの
公的年金制度
の
適用
を受けることとなったのでありますが、いままで
厚生年金保険
、
船員保険
、
各種共済組合
など多くの
公的年金制度
が大
部分相互
に関連もなく創設され、実施されて参りました
関係
上、
一つ
の
制度
において
年金
を受けるに必要な
資格期間
を満たすことなく他の
制度
に変わった者につきましては、いずれの
制度
からも
年金制度
による
所得保障
が行なわれないという欠陥があったのであります。従いまして、真に全
国民
に対する
年金
による
所得保障
の体制を確立するためには、一方において
公的年金制度
の
適用
を全
国民
に及ぼすとともに、他方において各
制度
の間の
資格期間
の
通算措置
を講ずることが必要とされていたのであります。今回の両
法案
は、各
公的年金制度
におきまして、その
制度
における本来の
老齢年金
または
退職年金
を受けるに必要な
資格期間
を満たしていない場合においても、各
制度
の
加入期間
を通算すれば
一定
の
要件
に該当する者に対して、
通算老齢年金
または
通算退職年金
を
支給
することとし、
国民
が
老齢
または
退職
に際しあまねく
年金
を受けられる道を開こうとするものであります。 次に両
法案
による
通算年金制度
の概要を御説明申し上げます。 まず第一に
通算年金
の
支給要件
でありますが、
通算年金
は、各
公的年金制度
の
加入期間
を合算して二十五年以上であるか、
国民年金
以外の
被用者年金
の
加入期間
を合算して二十年以上である者に対して、
国民年金
におきましては六十五歳から、
被用者年金
におきましては六十歳から
支給
するものであり、この二十五年という
資格期間
は、
経過的措置
として、
制度
が発足する本年四月一日現在において三十一歳をこえる者につきましては、その者の
年齢
に応じて十年から二十四年までに短縮することといたしております。 次に
通算年金
の額でありますが、
通算年金
の額は、
国民年金
におきましては通常
支給
される本来の
老齢年金
の額をもととして年数に応じて定められた額、
被用者年金
におきましては
厚生年金保険
において通常
支給
される本来の
老齢年金
の額と同様の
水準
の
年金額
を保障することといたしました。 第三に
被用者年金
におきます従来の
脱退手当金
または
退職
一時金との調整であります。
通算年金
の
支給
に必要な
費用
は従来の
脱退手当金
または
退職
一時金の原資をもって充て、この際特に
保険料
を引き上げる等の
措置
は避けるものといたしました。しこうして各
共済制度
におきまして財源に余裕のある場合はその
限度
において従来の
退職
一時金を存置することとし、さらに
通算年金
を受けられなかった者に対しては、返還一時金または
死亡
一時金を
支給
することといたしております。 なお、本
制度開始
後
一定期間
内に
退職
する
者等
に対しましては、
経過的措置
として、
本人
が特に希望する場合には、従来通りの
脱退手当金
または
退職
一時金を
支給
することができるものといたしました。 最後に本
制度
は、本年四月一日にさかのぼって実施することといたしました。 本
法案
は前
国会
に提出し、
審議未了
となったのであります。 以上各案につきまして、何とぞ慎重に御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
中野四郎
4
○
中野委員長
以上五
法案
についての質疑は後日に譲ります。
次会
は、明十二日午後二時より
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。午後一時三十三分散会