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1961-03-30 第38回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年三月三十日(木曜日) 午前十一時二十分
開議
—————————————
議事日程
第十五号
昭和
三十六年三月三十日 午前十時
開議
第一
中小企業金融公庫法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
中小企業信用保険公庫法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第三
中小企業信用保険法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
中小企業振興資金助成法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第五
関税定率法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、衆議院送 付) 第六
関税暫定措置法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) 第七
関税定率法
の一部を
改正
す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件 一、
日程
第一
中小企業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
中小企業信用保険公
庫法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
中小企業振興資金助
成法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第五
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
関税暫定措置法
の一 部を
改正
する
法律案
一、
日程
第七
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する法
律案
━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
————
・
————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
中小企業金融公庫法
の一部を敏正する
法律案
、
日程
第二、
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第三、
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第四、
中小企業振興資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上四案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長劒木享弘
君。 〔
剱木亨弘
君
登壇
、
拍手
〕
剱木亨弘
4
○
剱木亨弘
君 ただいま
議題
となりました
中小企業関係
四
法案
について、
商工委員会
における審査の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 各
法案
の
概要
について申し上げます。 まず、
中小企業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、
公庫
の
業務量
の増大に対処するため、理事を二人
増加
して六人にしようとするものであります。 次に、
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
は、
保険公庫
に対し、来年度に、
産業投資特別会計
から二十億円を出資し、これを
融資基金
として
信用保証協会
に貸し付け、その
保証能力
を拡充しようとするものであります。 次に、
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
は、
融資保険
及び
普通保証保険
の
制度
を
廃止
して、
保険種別
を
包括保証保険
だけにし、この
包括保証保険
のうち、第二種
保険
の
付保限度額
を五百万円から七百万円に引き上げようとするものであります。 次に、
中小企業振興資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
は、
中小企業
の経営の
合理化
を促進するため、この
資金
の中に、
中小企業者
が
事業協同組合等
を中心に、
一定
の
集団化計画
に基づいて、一つの団地に
工場
を移転する場合に、その
集団化
のための土地の取得、造成及び建物の建設に必要な
資金
を加えて助成できるようにするとともに、
工場集団化
のため、現在の
工場用地
を売却する場合の
所得税
及び
法人税
を、
一定
の
要件
のもとに減免する
特例措置
を講じようとするものであります。 本
委員会
におきましては、これら四
法案
を
一括議題
として
質疑
を行ない、
所得倍増計画
と
財政投融資増加
の
必要性
、中小
公庫
の直接貸し
増加
に伴う
支店網充実
の問題、
融資保険
の
廃止
に伴う
中小企業融資
に対する支障の
有無等
について、熱心に
質疑応答
が重ねられましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願いたいと存じます。
質疑
を終了し、四
法案
を
一括議題
として
討論
に入りましたところ、
近藤委員
から、四
法案
に
賛成
するとともに、
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
に対して、「
政府
は、
中小企業
の
近代化
を促進するため
財政融資
を大幅に
増加
するとともに、
中小企業
に対する民間の
設備近代化融資
を円滑にするため
現行制度
に再
検討
を加え、要すれば、新しい
信用保険
を創設するよう速かに
措置
すべきである。」という
附帯決議
をつけたい旨の
発言
があり、ついで
川上委員
から、四
法案
及び
附帯決議案
に
賛成
の
意見
が述べられました。
討論
を終わり、
採決
いたしましたところ、これら四
法律案
は、いずれも
全会一致
をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。また、
近藤委員
から提案されました
附帯決議案
も、これまた
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに決定いたしました。 右御
報告
を終わります。(
拍手
)
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
中小企業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
、
中小企業信用保険公庫法
の一部を
改正
する
法律案
及び
中小企業信用保険法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。三案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって三案は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
中小企業振興資金助成法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は
全会一致
をもって可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第五、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第六、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
日程
第七、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)、 以上三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長大竹平八郎
君。 〔
大竹平八郎
君
登壇
、
拍手
〕
大竹平八郎
11
○
大竹平八郎
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、最近における
産業構造
の
変化等
にかんがみ、あわせて
貿易
の
自由化
に対処するため、
関税率審議会
の答申に基づき、
緊急関税
を設ける等、
関税制度
の
整備
をはかるとともに、
関税率表
の
全面改正
を本年六月一日から行なおうとするものであります。 以下簡単に
改正
の
内容
について申し上げます。 第一に、
関税制度
についての
整備
でありますが、今回新たに
緊急関税制度
を設け、
外国
における価格の
低落等
により
特定貨物
の
輸入
が
増加
し、
わが国産業
に重大な損害を与える場合において、
緊急関税
の賦課、
ガット譲許
の
撤回
、または
譲許撤回
の補償として新たな
譲許等
を、
一定
の
要件
のもとに
政府
限りで行なうことができることとしております。 また、
関税割当制度
を設け、ニッケル、
高速度鋼等
、
特定
の
貨物
について、
一定数量
以内のものは低
税率
として
国内需要者側
の
要請
を満たすとともに、その
数量
をこえる
輸入
については高
税率
として、競合する
国内産業
の
保護
をはかることとしております。また、
輸入禁制品
の
取り扱い
を一そう慎重に行なうため、
輸入映画等審議会
を設置することを明文化するほか、
機械
の組み立てのため、一時的に
輸入
され、再び輸出される
工具等
について減税することができる
規定
を設ける等、
所要規定
の
整備
を行なっております。 第二に、
関税率
についての
改正措置
でありますが、
現行関税率体系
は、
分類方式
として不合理な面が少なくないので、この際、将来の
産業構造
の
高度化
に順応させるため、国際的に最も広く使われている
ブラッセル関税表
の
分類方式
を採用することとしております。この
分類
によって
現行
の十七部は二十部九十九類となり、最終的な
細分類
では二千二百三十三
税目
と、
現行税目数
に比し二倍以上の
増加
となります。
関税率
の
検討
については、
主食関係
、
非鉄金属
の一部等、
自由化対策
の未確定のものを除き、基本的には
貿易
の
自由化
を前提として
改正
し、この結果、
現行税率
より引き上げるもの二百五十一、引き下げるもの三百八十六、据え置くもの千五百九十六となります。すなわち、
自由化
の際の
衝撃
が大きいと思われる
大豆等
及び今後積極的に育成する意図を持つ
酪農製品
、
工作機械
の一部等については引き上げ、すでに
国際競争力
を備えている陶磁器、ビニール及び
奢侈関税
と見られている
貴石等
については引き下げ、
自由化移行
の時期がはっきりしない
石油等
及び
利害対立
のため
積極的結論
を得ることが困難な
砂糖
、
パルプ等
については、
現行税率
通り据え置くことといたしております。また、
課税標準
として
現行
ではわずか三
物品
についてのみ
従量税
を採用しておりますが、すでに物価も比較的に安定しているので、
従量税
を大量に採用することとし、しかも単純な
従量税形態
のみでなく、
従価
、
従量
のいずれか高い方の
選択課税
、
従価
、
従量
の
併課税率等
、
税率
に
弾力性
を持たせることにいたしております。
—————————————
次に、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
本案
は、従来から
関税
の
暫定的減免措置
を講じている
物品
について、その
適用期限
の延長なり
廃止
をはかるとともに、
関税定率法
の
改正措置
に伴い、最近における
貿易
及び
国内産業
の
実情
を考慮して、
特定
の
物品
について暫定的に
減増税
を行なう等、
所要
の
調整
をはかるほか、若干の
規定
の
整備
を行なおうとするものであります。 以下、簡単に
改正
の
内容
について申し上げますと、 第一に、現在暫定的に
減免措置
を講じている
物品
で、本年三月
末日
に
適用期限
が到来する
重要機械類
、
給食用脱脂粉乳
、
農林漁業用重油
、
肥料製造用原油
、
製油用原油等
について、その
適用期間
をさらに一年間延長するとともに、新たに
ガス製造用原油
についても来年三月
末日
まで
免税措置
を講ずることといたしております。なお、
給食用脱脂粉乳
の
免税措置
については、幼稚園及び
児童福祉施設
の幼児、
児童
にまでその
適用範囲
を拡大することといたしております。 第二に、現在暫定的に
減免措置
を講じている
物品
のうち、
鉄鋼板
の
発生品等
のようにすでに
国産化
が可能となったもの、及び
放射性元素
、
新聞用紙等
のように
関税定率法
の
改正基本税率
に組み入れられているものについては、
暫定措置
を
廃止
することといたしております。 第三に、
貿易
の
自由化
の実施時期等との関連から、直ちに
関税定率法
の
改正基本税率
を適用することが困難なものについて
暫定措置
を講ずることとしております。すなわち、いまだ
国産品
と
競合関係
に置かれていない
石炭コークス
、
反応性染料
の一部等については、
国内産業
の
育成期間
を考慮し、減免税することとし、また、
関税定率法
の
改正基本税率
において
税率
を引き上げることとしている
酪農製品
、
大豆等
については、
需要者
の
税負担増
を避けるため、
輸入
の
自由化
するまでの間、暫定的に
現行税率
を据え置くこととし、また、
自由化移行
に伴う急激な
衝撃
を受けるおそれのある
紡毛糸
の一部、毛織物の一部、
腕時計等
について、
国内産業
が
合理化
されて
国際競争力
を備えるまでの間、
暫定的増税
を行なうこととするほか、
国内生産業
と
需要産業
との
保護調整
をはかるため、五
酸化バナジウム
について
関税割当制度
を適用する
措置
をとることとしております。 なお、
本案
は
関税定率法
と関連しているので、本年六月一日より施行することとしておりますが、
現行暫定措置
のうち継続して適用させるものについては、本年四月一日より施行することとしております。
—————————————
最後に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
沖繩等
から
輸入
される
物品
に対する
関税
は、同地域における
産業振興
のため、
土産品
については免除されることとなっております。しかし、最近における
沖繩
との
貿易
の
実情
から見ますと、将来、
外国
産
原材料
を使用して加工生産された
物品
の
輸入
が予想され、これらの
物品
について
関税
の
全額免除
を行なうことは、
国内業者
との均衡を欠き、また、全額課税することは
沖繩
における
加工産業
を圧迫することとなります。従いまして、
本案
は、このような
物品
の
輸入
につきましては、
沖繩
において付加された
価値部分
には課税せず、
外国
産の
原材料部分
についてのみ課税するという
関税
の
軽減制度
を設けようとするものであります。
—————————————
三
法案
の
委員会審議
におきましては、
緊急関税制度
が
憲法
に
規定
する
租税法定主義
に反する
疑い
があること、
税関
が
輸入映画等
を検査することは、
憲法
に
規定
する表現の自由に抵触し、
違憲
の
疑い
があること、
関税割当制度
の目的及び
適用品
の
需給状況
、
砂糖関税率
が据え置きに決定するに至った
経緯
、
精糖会社
の受ける超過利潤問題、
甘味資源計画
の
概要
、
大豆関税率
が引き上げられるに至った
経緯
及び
ガット関税
との
関係
、
税関官吏
の
定員増加等
の諸問題について
質疑
を行なったほか、特に
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
については、
参考人
より
意見
を聴取いたしたのでありますが、その詳細は
会議録
により御承知願いたいと存じます。 かくて
質疑
を終了し、三
法案
を一括して
討論
に入りましたところ、
荒木委員
より、「
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
及び
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
については、
アメリカ
の強い
要請
に基づいて発足した
貿易
の
自由化
を基礎とする限り反対せざるを得ない。
緊急関税制度
、
輸入映画等
の
取り扱い規定
についても
違憲
の
疑い
が解明されていない。また、
大豆
については、
国内対策
が講ぜられていない
現状
において、その
自由化
を実施することは他
産業等
への影響が大であり、
砂糖
については
自由化
を見送るに至った
経緯
に不明朗なものを感じ、
精糖会社
の利潤を
保護
するための
措置
ではないかとの
疑い
が残る等の理由から、それぞれ反対し、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、
沖繩
における
産業
の
現状
は不安定なものであるが、
日本
はその発展に力を尽くす責務があり、
本案
はそれに資するところがあるので
賛成
する」との
意見
が述べられ、次いで
天田委員
より、「
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
については、
貿易
の
自由化
に即応するための
全面改正
であるから慎重に
検討
さるべきものであるにもかかわらず、その
内容
が粗雑であるから反対し、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
については、暫定的な
措置
であること、また名称が繁雑なのは遺憾であり、今後
改正
すべきものであるが、その
内容
は、
沖繩
に
日本
の
潜在主権
があるとする観点からすれば、
特恵関税
を設けることは望ましいから、それぞれ
賛成
する」との
意見
が述べられ、次いで
須藤委員
より、三
法案
について、「
貿易
の
自由化
に基づいたものであること、
関税率審議会
の
委員
は必ずしも国民を代表するものが入っていないこと、
幾多
の
違憲性
を持っていること、また、
独占企業
の
利益
のため作られたものであること、また、
アメリカ
の
利益
に奉仕し、将来
幾多
の禍根を残すものであるから、それぞれ反対する」との
意見
が述べられ、三
法案
についてそれぞれ
採決
の結果、それぞれ多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 以上御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
採決
をいたします。 まず、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
関税暫定措置法
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
————
・
————
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
関税定率法
の一部を
改正
する
法律
の一部を
改正
する
法律案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
次会
は、明日午前十時より開会いたします。
議事日程
は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会
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