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豊瀬禎一君 そう心配して前もってお断わりにならなくても、最初から私がお断わりしておるように、相ともに
寮母の問題を、少しでもよくなしていきたいという念願ですから、基本的なあり方として必ずしも
職員団体を通ぜず、いわゆる私は、言葉を明確に使い分けておるはずですが、当該
学校の
職員が
校長というものに対して、よりよい
教育条件を作り上げていくために相談をし、
意見を具申する、はっきりこう申し上げておるでしょう。従って後段のあなたの予備答弁は全く必要のないことです。
そこで大臣も、いわゆる地公法に定められておるところの交渉事項といえども、当該
学校の
校長に
職員が
意見を具申する、こういうことがあり得ていいし、またその態様によっては望ましいことである、こういう見解であることが明らかになりましたので問題を先に進めていきたいと思います。
そうすると、この
大宮聾学校の事件は、局長の報告にありましたように、解決の何といいますか、ポイントを握るところはもちろん大多数
校長になかったし、あるいは法
改正に待たなければならないし、条例
改正を伴わなければ解決できない問題が多数あったと思う。しかし、私ははっきりここでお聞きしたいのは、他の
学校に、同県の同称の
学校においても解決されておる幾つかの条件についても、当該
大宮聾学校においては
校長の
学校運営が不適切であったために、今私が指摘し、大臣が同意を表したような
校長、
職員という形における円滑な
話し合いがともすれば閉ざされておった。ここに
大宮聾学校事件が
先ほどの報告のように刑事事件となり、あるいは交渉に全く参加していなかった
現場教員を誤って任意出頭を命じながら間違いがわかって取り消すには面子があるしという立場に追い込まれておるような格好になってきたと思うのです。このことを
質問を具体的に進めていく前にはっきりと認識しておいていただきたいと思うのです。
そこで、まず当該
学校の問題に移ります前に、これは局長にお尋ねしますが、
先ほど読み上げられたいろいろの条件を、八項目の要求を特殊
学校部としては県
教育委員会に
埼玉高教組の名前で正式に要求して運動を続けておったことは事実であります。この中に、たとえば炊事婦を置きなさい、あるいは
寮母を増員してくれ、夜間に婦女子あるいは生徒のみ当該寄宿舎におって、一名の男子
職員もいないという、こういう形では不安であるし、また
教育上も好ましくないので、警備員や用務員、男性を置いてもらいたい、こういう幾つかの要求を掲げておるわけですが、この幾つかの待遇改善、あるいは手当を支給してくれという要求の基本を貫くものは、
先ほど局長が答弁した
寮母が寄宿舎にほとんど二十四時間勤務の条件の中に置かれておるということに私は問題の一番大きな点があると思います。なるほど週に二回
程度の外泊は許されております。しかしそれは、ある
寮母が病気になったりすると、その外泊が取りやめられるか、従来の
学校運営の慣行からすると、ある生従に手当がいき届かないためにびろうな話ですけれども夜尿症の子供が不始末をしでかす、こういった実態になっておる。与えられておる条件、権利というものをそのまま実施していく寄宿舎の現行の
制度の中では、どうしても何らかの欠陥を生じてくるというのが現状です。
そこで、まず問題をしぼりまして、
寮母というものは寄宿舎の中に常泊しなければならないという
法律的な根拠があるかどうか、あるとすればそれはどこに基づくか、お答え願いたいと思います。