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衆議院議員(石田宥全君)
ただいま議題となりました
土地改良区の財政の再建に関する特別
措置法案につきまして、その提案理由を御
説明申し上げます。
戦後の
土地改良事業は、農地制度の大改革と相並ぶ国の最も重要な
施策の一環として、自作農を中心とする農業
経営の合理化と農業
生産力の発展をはかり、
食糧その他の農作物の
増産によって、農業の国民扶養力を引き上げ、ひいては国民経済の成長と発展に寄与することを目的として強力に推進されましたが、一方ではこれが法的体系の整備のために、昭和二十四年
土地改良法が制定せられたのであります。自来今日まで数次の改正を見、本法を根拠に
土地改良事業の実施、
土地改良区等の設立運営が行なわれ、農民諸君の
努力と相俟って、わが国
食糧農業問題の前進のため多くの成果を上げて参ったことは、御承知の
通りであります。
最近の実績を徴しまするに、昭和三十二年度までに事業費で約二千七十余億円、完成受益面積約百八十八万ヘクタールに達し、栽培
技術の進歩向上に助けられつつ、農地なかんずく水田の
生産力は飛躍的な増大と安定を見ることとなったのであります。昭和三十年以降、五年続き、六年続きの豊作がうたわれておりまするが、水稲におきましてはすでに千二百万トン台の
生産水準をもって平年作とすることが、今日の常識となるに至っているのであります。このように
土地改良事業は土地
生産力の発展に役立っておりますと同時に、一面においては農業労働の軽減による労働の
生産性の向上に稗益し、総じて農業の近代化、合理化を促進して参った事実を否定することはできないと思うのであります。
戦後の
土地改良事業はかような効果を上げて参りましたが、同時にまた、今なお、全国には数百万ヘクタールに達する要
土地改良面積が残されており、さらに、新時代に即応し、
畜産農業、果樹農業等の振興のため強力なる畑地対策の推進が要請せられておるのであります。それにもかかわらず、
食糧事情の若干の好転を背景として、いわゆる農業
生産基盤整備事業に対する
政府の熱意が近来とみに冷却の傾向を示し、昭和三十六年度予算におきましても、その徴候を明瞭に看取できますことははなはだ遺憾とせざるを得ないところであります。
われわれといたしましては、むしろ現在の
土地改良事業がその内部に持っておりますもろもろの欠陥、すなわち、事業進度の遅延による経済効果の減殺、事業の一貫施行態勢の不徹底、営農
技術指導の不十分、事業完了後の施設の維持管理方式の不備、農民負担の過重等各種の問題点に真正面から取り組み、一つ一つこれを解決すると同時に、他産業との
所得較差が漸次拡大するおそれのある今日の情勢下におきましては、さらに高い次元の上に立って、農業の共同化、近代化を推進する必要のあることを認めており、これがためには、あらゆる
施策に先立って、農業
生産基盤の整備拡充とその制度の確立に努めて参らねばならないと信ずるものであります。
われわれは去る二月十七日、
政府に先立って、農業基本
法案を国会に提案し、
ただいま各位の御審議をわずらわしているのでありますが、本案におきましては、前述の見地に立って、農業基盤の整備拡充については特に意を用い、その前文で「国の責任において、積極的かつ
計画的に、農用地の大規模な拡張、土地条件の整備及び共同化による
経営の拡大と近代化を促進する」ことを明らかにし、さらに本文では「農業基本
計画に基づく農業年度
計画の実施に必要な予算の確保」をうたい、また「農業
経営の共同化を促進するため、全額国庫負担による農用地の造成、
土地改良及び集団化による農業
生産基盤の整備をはからなければならない」ことを述べもって国の義務として、農業
生産基盤の整備拡充を積極的に促進すべき旨を明示しているのであります。
政府案におきましては、この点においていささか見劣りがあるのでありますが、いずれにいたしましても、農業基本法成立の暁には、
土地改良事業の手続規定を中心とする現行
土地改良法には、新しい理念に基づいて大幅な改正を加うべきものと
考えるのであります。
われわれは以上の趣旨により、
土地改良法の抜本改正を主張するものでありますが、ここに至るまでの間におきましても、いたずらに手をこまねいて待っているわけには参らぬ緊急の課題が生じているのであります。すなわち、それは
土地改良区の財政を再建して、その体質改善をはからねばならぬということであります。御承知のごとく、
土地改良区は団体営
土地改良の主たる事業主体として、はたまた国営または県営により施行せられた農業施設の管理主体として、
土地改良法に基づいて設立される公共団体でありますが、あたかも全国の多数の市町村や農業協同
組合が財政上の危機や
経営上の困難に見舞われ、再建整備に苦慮いたしておりますと同様の運命に陥りつつあるのであります。
土地改良区の設立
状況は、昭和三十五年三月三十一日現在において、一万二千七百三十二地区、その
関係面積は三百三十九万二千ヘクタールでありますが、農林省の
調査によりましても、大なり小なり
経営の不振に悩む
土地改良区の数は一万、専任職員の設置すらできないものはその八割にも達するものと目され、これらのうち著しい事業の不振団体は、三百二十九地区、
関係面積十四万二千ヘクタールに及び、その負債額五十四億三千三百万のうち延滞額は八億八千四百余万円であると報告せられておりまするが、さらに詳細な
調査をいたしましたならば、不振団体はおび
ただしい数に上るであろうと想像されるのであります。しかして、そのよってきたる原因は様々でありますが、そのおもなるものは、国営、県営及び団体営の各級事業が一貫施行せられず、多くのものが経済効果の発生しないうちに借入金の償還に入ることはあるいは事業進度の遅延により金利が増大すること等、結局は農民の負担力の限界をこえて過重な金銭が賦課され、多額の延滞を生じて業績不振に陥っているものと認められるのでありまして、国また都道府県の側における指導や
施策に適切を欠き、そのしわ寄せを受けているところに根本原因があると断ぜざるを得ないのであります。
土地改良区がはつらつとして健全な運営を行なわない限り、農業
生産基盤整備の画期的な前進を望むべくもないのでありまして、かくては農業基本
施策の確立そのものも画餅に帰することは明らかであります。
ここにおいて、われわれは、かかる不振
土地改良区に対し、国、都道府県及び
農林漁業金融公庫等が一体となって、その借入金について、利子補給、貸付条件の緩和等の措置を行ない、もってその業務の円滑な遂行を期することが必要であると認め、本案を提出した次第であります。
以下その内容について申し上げます。
第一に、債務の弁済が著しく困難な
土地改良区につき、その財政の再建のため必要な援助措置を行なうことにより、その業務の円滑な遂行をはかることをこの法律の目的といたしております。
第二に、債務の弁済が著しく困難な
土地改良区は、財政運営の現況及び債務の償還
計画、
農林漁業金融公庫または農林中央金庫から受けることを必要とする援助の内容、事業の実施に必要な資金の調達方法、業務執行の体制を改善するための措置、事業の実施に関する事項等を内容とする再建整備
計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、その
計画が適当であるかどうかの認定を求めることができることとし、その申請は昭和三十八年三月三十一日までにすることにいたしております。また、
土地改良区が再建整備
計画を作成する場合には、その
組合員の三分の二以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要といたしております。
なお、都道府県知事が、この
計画を認定する場合には、農林省令で定める
基準に従って行ない、かつ、認定するときには
農林漁業金融公庫または農林中央金庫の意見を聞かなければならないこととしております。
第三に、
農林漁業金融公庫は、再建整備
計画が適当である旨の認定を受けた
土地改良区に対し、その
計画達成のため必要な資金の貸付または貸付金にかかわる償還期限の延長、利子の減免その他の貸付条件の変更をするものとし、その場合の償還期限の延長は、
農林漁業金融公庫法の定める償還期限をこえて十年を限り、行なうことができることといたしております。
第四に、都道府県知事は、
土地改良区に対し、再建整備
計画の作成及び実施につき必要な指導を行なうものといたしております。
第五に、国は、毎年度予算の範囲内において、都道府県に対し、再建整備
計画が適当である旨の認定を受けた
土地改良区に対して、その
計画の達成のため債権の利息を減免した農林中央金庫に対しその減免した利息の額の全部または一部に
相当する金額を都道府県が補助した場合の経費については三分の二を、
土地改良区に対し、その
計画の達成に必要な事務費の全部または一部に
相当する金額を都道府県が補助した場合の経費にいってはその全部を、それぞれ補助することといたしております。
以上が本案の提案理由とその内容であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことをお願いいたします。