○
政府委員(
山口酉君) 御
意見はごもっともだと思います。
定員の業務量に見合った増減の
処置がよく行なわれていなければ、どういう制度を作っても無理ができて、そのために制度がこわれていくということは御
指摘の
通りだと思います。それはもちろんそういう
定員の増減の
処置、業務量が増加するに伴ってふやしていくという
処置は、いかなる制度のもとにおいても、当然考えていかなければならないところでございます。そこで、それは制度だけの問題でなく、運用の問題でございますので、実際に合った
定員を持つようにしたいということでございます。ただ、従来の
定員法でございますと、それは従来の
定員法では、業務を行なうのに
常勤の
職員を使っても、それは
定員に入れるものと
定員の外に置くものと二色あってよろしいと書いてある。これは任用形式さえ二カ月以内にすればよろしく、その二カ月以内にするものはどういうものであるということは書いてございませんので、これは二カ月以内の従来身分の不安なものをどんどんふやすということによって仕事はできるではないか、
定員をふやす必要はないではないかという議論が立つわけでございます。そういう議論のもとに、従来
定員の
法律規制のほかに、
定員外で
定員内と同じような形態のものが発生したわけでございまして、これが
種々論議され、本委員会でも改めろということを数次にわたって決議されておるわけでございます。その従来当委員会で決議されました
趣旨に沿いまして、その点を明瞭にしたいというのが今度の
法律の
考え方でございます。当然こういうものは
定員規制の中に入れるべきであるということを書かなければ、それを書かなければ、これは入れる必要はないんだという議論がありまして、そうして従来のような
定員外の
職員というもので、
定員内と同じようなものが発生するということになります。そういう点から今度はその点を明瞭にいたしまして、十九条の一項の要件を満たすものであれば
定員に入れる、従って、従来
常勤労務者あるいは
常勤的
非常勤というような形態のものは、ほとんどがこれは
定員に入れるべきものであるというような結果になって参ったわけでございます。そういう
意味で、従来よりも
規制の対象を今度は非常に明瞭にいたしておると考えております。
そこで、政令
定員が悪用されるかどうかという点でございます。これは従来の
常勤労務者の制度や
常勤的
非常勤の制度等と違いまして、政令でございますから、従って、
行政管理庁でもその
内容審査をいたします。そういうふうなものが
法律の
趣旨に照らして合致しないようなものを持ってくれば、これは政令になることを制止することができるわけでございます。従って、この点が乱れるもとになるということはちょっと考えられないと思います。
常勤的非常動が多くなるという問題でございますが、これも
各省の運用上、従来のように自由にはしませんで、やはり予算上の
措置といたしまして、臨時的な
職員につきましても、どの程度のものを雇うことができるかという範囲を、従来の
取り扱いよりは明確にいたした科目区分をいたしております。それから、そういうふうな点で
常勤的
非常勤が多くなるかどうかという点は、その予算編成の際に、そういう
職種の要求の
状況によってわかって参りますので、これは性格上当然
定員の
内容を持つものであるということになりますと、今度は
法律の建前上
定員に入れなければならないという議論になりまして、従来のように、
法律が不明確であるために
常勤労務者のままにしておくということはできなくて、これは
定員に入れなければならないということで
定員の方に回すということになる可能性がございます。そういうことから、御
指摘のように、従来非常に
運営がむずかしかった、必ずしも適切でなかった場合もあると思いますが、そういうことを想像いたしまして、今度も同じようになるであろうということも、一応ごもっともな御
意見でございますけれども、そういうあらゆる点を考慮いたしまして、今度できるだけそういう心配が起こらない制度ということで、
各省とも協力して、協議してこういう制度を作りましたので、まず私どもといたしましては、この制度によって適切な運用をはかり、一方、業務量に見合った
職員の
定員ということも十分配慮いたしまして、労働強化になるというようなことがないように、特に留意して
運営いたしたいと考えています。