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説明員(茨木広君) A県の場合の方は、普通の
団体の場合でございますが、
財政力指数が二五%の
団体の例をあげてございます。でありますから、もう
一つ一番前の方の紙で
財政力指数の載っているものがございますが、ただいまの二五という
団体は、ちょうどこの中にはございませんが、山形が二六・二、高知が二四・四と、こういうことになっております。このちょうど中間に見た場合と一応仮定したものでございます。で、二五と仮定いたしますというと、この算式に当てはめますと、一プラス〇・二五かける〇・四六下の方の分母が先ほど局長から
説明がありましたように、
財政指数は過去三カ年間の
基準財政収入額と
基準財政需要額の
平均を用いますので、三十六年度に使用いたしますのに、配付いたしております一番上の紙に載っているわけでございますが、その場合の例といたしまして、〇・二三が三十六年度の一番最少
団体になる。要するに三十三年、三十四年、三十五年の
平均になるわけであります。そこで、分母の方は〇・四六マイナス〇・二三ということになって、〇・二三と出ます。分子の方が当該
団体の
財政力指数でございますから、当該
団体の
財政力指数が二五%、小数点に直しまして〇・二五とこうなってきます。そこで〇・四六マイナス〇・二五ということになって、〇・二一になります。そこで〇・二三分の〇・二一、これを〇・二五に乗じますというと、結果が一・二二八と、こういうふうに出て参ります。そこで、この
法律の方におきましては引上率は、これはずっと小数点以下あるわけでございますが、小数点以下二位未満は切り上げるものとすると、こういうことに相なっておりますので、一・二二八の小数点二位以下を切り上げて一・二三というふうに引上率がなってくると、こういうことになります。そこで、
法律に書いてありますように、これを通常の国の
負担割合に乗じまして国庫の新しい
負担割合を算定すると、こういうことに相なりますので、そこで例にあげてありますように、二つ例があげてありますが、砂防
事業の例で
説明申し上げますというと、通常の
補助率が三分の二でございます。これに今度の新しい当該
団体の引上率一・二三を乗ずることになります。そういたしますというと、〇・八二というのが出て参ります。そこで、この
団体の場合の砂防
事業の国庫の
補助率と申しますか、
負担率が、〇・八二というのが三十六年度で適用されますところの国庫の
負担率になると、こういうことになるわけでございます。それから
道路の方の
関係で申し上げますというと、国道の場合で載っておりますが、四分の三の
補助率になっております。そこで、これは〇・七五になりますが、〇・七五に今のやはり当該
団体の引き上げ率の一・二三を乗じますというと〇・九二ということになってきます。ところが、これは三条の第二項の方に制限がございまして、適用
団体の
負担割合が百分の十未満のときは、百分の十だけは
負担するんだということが二項にございます。そこで、この場合には〇・九までが国の方の
負担の限度になってくるということになりまして、〇・九二のうちの〇・〇二が切り捨てられまして、〇・九ということになる。この〇・九を当該
団体に対しますところの国道の場合の
補助率としてこれを使用すると、こういうことに相なるわけでございます。
それからB県の方の例でございますが、これは
財政再建
団体の場合の例でございます。これは経過
措置の方の二項の適用のある場合の実例を実は示しておるわけでございます。この場合は経過
措置の二項の方で、三十六年、七年、八年、三カ年にわたりまして、三十六年度の場合には、従前の再建
団体に対しますところの
指定事業制度及びそれにからまっておりますところの東北なり九州、四国の
開発促進法の重要
事業制度、こういうものを併用いたしまして、その旧法の方で計算いたしました場合の額と新しい
法律の方で計算いたしました額と比較いたしまして、三十六年度は多い方を適用する、それから三十七年度の場合には、旧法の方で算定いたしましたもののうち通常の
補助率で計算しました額をこえます、要するに国のかさ上げ額の部分について二分の一にいたしまして、これと新しい
法律に基づいて計算しましたやはりかさ上げ額の二分の一と、これを比較いたしましてよい方をとる、それから三十八年度が四分の一にいたしましたもので比較すると、こういうことになっております。そこで、このBの例は総合計で計算しました例が書いてあるわけでございますが、総合計で計算しました国の方の
負担のふえます額が、この例の場合には二億というふうに定めてあります。一応こういう二億と仮定いたしますというと、従来の再建法、それから
開発等の
制度を適用して計算しました場合の例が二億八千万というふうに出たと仮定いたしますというと、この場合は新法の方によらずに、旧法の方の
制度を取り上げるんだと、こういうことに相なる、こういう例でございます。この例の場合に、三十七年度になりますというと、従来の二分の一の額になるということになりますから、その半分ということで、おそらくこの例の場合でありますというと、新しい
法律の方が有利になってくると。この裏の方に例が示してありますが、この場合は新法の方式によった例が二億五千万アップになると、こういう例の場合でございますが、この場合に、従来の再建
団体と
開発促進法の例でよった場合に一応三億と出たと、この場合の引き上げ率が一・一六という
団体の例を取り上げておりますが、そういたしますというと、三十七年度の場合は三億を二分の一にした
数字と、新しい新法の二億五千万円と比較されますので、二億五千万円と、一億五千万円ということになりまして、二億五千万円の方が多うございますから、新法の方が三十七年はこの
団体については適用になる、こういうことになりますというような例でございます。
それからこの逆に出ました場合、この場合は従来の方式が適用になるのだということでございますが、この場合でも一・一六マイナス一、かける二分の一、それにプラス一で
比率が一・〇八になります。要するに従来の
方法を取り上げます場合に、引上率の方の計算においても、一以外の部分については二分の一にした率を用いるというのが、この
法律の経過
措置の二項の、三ページ一番最後から四ページにかけまして、この場合において云々ということで、率の計算について二分の一にするのだということが書いてございます。その
説明が一番最後のところの
説明でございます。一・一六から一を引いた〇・一六を二分の一にしまして、そして今の一を引いた部分をもう一度元に戻すためにプラス一をする、そして一・〇八になります。これが今の
法律の三ページの最後から四ページにわたる部分の
説明でございます。非常にこまかくなりまして恐縮でございます。そんなような工合でございます。