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1961-04-11 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年四月十一日(火曜日) 午前十時四十九分開会
—————————————
委員
の
異動
三月三十日
委員鍋島直紹君辞任
につ き、その
補欠
として
鈴木万平
君を
議長
において指名した。 三月三十一日
委員小柳牧衞
君
辞任
につ き、その
補欠
として
河野謙三
君を
議長
において指名した。 四月一日
委員河野謙三
君
辞任
につき、 その
補欠
として
小柳牧衞
君を
議長
にお いて指名した。 四月三日
委員鈴木万平
君
辞任
につき、 その
補欠
として
鍋島直紹君
を
議長
にお いて指名した。 四月四日
委員鍋島直紹君辞任
につき、 その
補欠
として
西田隆男
君を
議長
にお いて指名した。 四月五日
委員西田隆男
君
辞任
につき、 その
補欠
として
鍋島直紹君
を
議長
にお いて指名した。 本日
委員西郷吉之助
君及び
館哲二
君辞 任につき、その
補欠
として
堀末治
君及
び前田佳
都男君を
議長
において指名し た。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
増原
恵吉
君
理事
小林 武治君
鍋島
直
紹君
鈴木
壽君
委員
西田
信一君 堀
末治
君
前田佳
都男君
湯澤三千男
君 秋山 長造君 加瀬 完君
国務大臣
自 治 大 臣
安井
謙君
政府委員
自治政務次官
渡海元三郎
君
自治省税務局長
後藤田正晴
君
事務局側
常任委員会専門
員
福永与一郎
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
地方公営企業法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
) ○
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
)
—————————————
増原恵吉
1
○
委員長
(
増原恵吉
君) ただいまから
委員会
を開会いたします。 議事に入る前に、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る三月三十日付をもって
鍋島直紹君
が
辞任
をされ、その
補欠
として
鈴木万平
君が
委員
に選任をされ、去る四月三日付をもって
鈴木万平
君が
辞任
され、その
補欠
として
鍋島直紹君
が
委員
に選任され、同じく四月四日付をもって
委員鍋島直紹君
が
辞任
をされ、その
補欠
として
西田隆男
君が
委員
に選任され、四月五日付をもって
委員西田隆男
君が
辞任
され、その
補欠
として
鍋島直紹君
が
委員
に選任されました。
—————————————
増原恵吉
2
○
委員長
(
増原恵吉
君) まず、
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。 ただいま御
報告
の
通り
、
理事
の
鍋島直紹君
が
委員
を
辞任
されましたので、
理事
一名が欠員となっておりましたところ、
鍋島
君が再び
委員
に選任されましたので、この際、
鍋島
君を再び
理事
に指名いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増原恵吉
3
○
委員長
(
増原恵吉
君) 御
異議
ないと認め、さように決定いたします。
—————————————
増原恵吉
4
○
委員長
(
増原恵吉
君) 次に、
地方公営企業法
の一部を
改正
する
法律案
及び
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を
便宜一括議題
として、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
安井謙
5
○
国務大臣
(
安井謙
君) ただいま
議題
となりました
地方公営企業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
地方公共団体
が
経営
いたしております
水道事業
、
交通事業
、
電気事業
、
病院事業等
のいわゆる
公営企業
は四千をこえておりまして、そのうち、
地方公営企業法
が
適用
されております
事業数
は、
昭和
三十四
年度
末で三百四十四でありますが、三十六
年度
中には六百をこえる見込みであります。 これら
公営企業
の進展に即応いたしまして、
公営企業
の
基礎
を強くするために、
地方公共団体
において、その
特別会計
に
出資
する道を開く必要がありますとともに、
公営企業
を
経営
いたします一部
事務組合
について、
経営
の
円滑化
をはかるため、
組合
の
組織
及び
財務
に関する
特例規定
を設ける必要があると考えますので、この
法律案
を
提出
いたした次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
地方公共団体
は、
地方公営企業
の
特別会計
に必要な
出資
を行なうことができる旨の
規定
を新たに設けようとするものであります。
地方公営企業法
が
適用
される
公営企業
の
特別会計
は、
独立採算
を
建前
といたしまして、
経営
の健全な発展をはかりながら、
住民
に対するサービスを確保することといたしておりますが、これには、適切な
施設
の
建設改良
を積極的に行なう必要があります。このためには、必要な
企業債
の確保をはかるとともに、
地方公共団体
においても、
公営企業
の
基礎
を
充実
するため、
企業
の開始または拡張にあたって、
公営企業
の
特別会計
に
出資
することができる旨を明らかにいたしたいのであります。 第二は、
地方公営企業法
が
適用
される
公営企業
の
経営
に関する
事務
を共同処理する
地方公共団体
の一部
事務組合
の
組織
及び
財務
に関して、
特例規定
を設けようとするものであります。すなわち、一部
事務組合
が
公営企業
を
経営
している場合、その
公営企業
だけを行なっておりますので、
組合自体
の
組織
及び
財務
について、
地方自治法
と
地方公営企業法
との間に
調整
を行ない、
規定
を
整備
して、
企業経営
の
円滑化
をはかることといたしたいのであります。 第一点は、一部
事務組合
の
組織
に関するものであります。 その一は、一部
事務組合
においては、その
経営
する
公営企業
に
企業管理者
を置かないことを
建前
とするとともに、この場合においては、
企業管理者
の権限は、
組合管理者
が行なうこととしようとするものであります。
現行
の
建前
では
公営企業
を
目的
とする一部
事務組合
には、
地方自治法
上の
組合管理者
とともに、
地方公営企業法
上
公営企業
の
責任者
である
企業管理者
を置くこととなっているのでありますが、
組織
の
一元化
をはかるために
企業管理者
を置かない
建前
とし、
組合管理者
が
公営企業
の
経営
に専念する旨を明確にした方が適当であると考えたからであります。 その二は、
組合管理者
の地位を安定させることが必要であると考えられますので、
企業管理者
と同様にその任期は三年を下ることができないこととしようとするものであります。 その三は、一部
事務組合
のうち、比較的
規模
が大きなものにおいては、
組合管理者
の
補助組織
の
名称
は、その
事業内容等
を明確に反映させることが適当と考えられますので、
企業
庁とすることができるようにしようとするものであります。 その四は、一部
事務組合
には
監査委員
を必ず置くこととし、
内部監査
の
確立
をはかることとしようとするものであります。 第二点は、一部
事務組合
の
財務
に関するものであります。 その一は、一部
事務組合
においては、
財務
の
一元化
をはかるため、
公営企業
の
財務
と認められない
組合
のすべての
財務
についても、
地方公営企業法
で定める
会計方式
により、経理するようにしようとするものであります。 その二は、
地方公共団体
が
公営企業
の
特別会計
に対して
出資
することができるようにするのと同様に、一部
事務組合
に対しても必要な
出資
を行なうものとする旨を
規定
しようとするものであります。 以上、
地方公営企業法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたしました。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、ただいま
議題
となりました
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
についてその
提案理由
と
要旨
を御
説明
申し上げます。
地方税制
につきましては、最近の数次の
改正
により引き続き
住民
の
税負担
の
軽減合理化
を行なって参ったのでありますが、最近の諸情勢にかんがみ、
地方財政
の
実情
をも勘案しつつ、次に述べるような
方針
に基づいてさらに
税負担
の
軽減合理化
を行なうこととしたのであります。すなわち、
国税
、
地方税
を通じて
国民
の
租税負担
の
軽減
を行なうことを念頭に置きながら、
地方税
におきましては、
地方財政
の動向を勘案の上その
実情
に適した
改正
を行なうものとし、
減税規模
を平
年度
二百二十六億円、
初年度
九十八億円としたのであります。なお、とのほか、
道路財源充実
のため、
軽油引取税
の
税率引き上げ
を行なうことといたしておりますので、その内訳は、平
年度
において
減収額
三百一億円、
増収額
百十九億円、
差引
百八十二億円であり、
初年度
は
減収額
百五十億円、
増収額
九十一億円、
差引
五十九億円であります。
改正
の
方針
の第一は、
地方税制
の
自主性
をさらに強化するために、
国税
の
改正
に基づく自動的な
影響
をでき得る限り遮断し、
地方税
として自主的な
運営
が行なわれるようにすることであります。そのために、
住民税
において、
課税方式
の
簡素合理化
をはかるとともに、
課税標準等
について
所要
の
改正
を加えることとし、
事業税
についても
所要
の
調整
を行なうことといたしております。
方針
の第二は、
零細負担
の
排除
を重点として
地方税
の
減税
を行なうことでありまして、
電気ガス税
において
免税点制度
の創設、
遊興飲食税
において
大衆
の
飲食
及び
宿泊
について
免税点
の
引き上げ等
を行なうことといたしております。
方針
の第三は、新
道路整備計画
の
実施
のための
財源
の
充実
をはかることでありまして、
軽油引取税
の
税率
を
引き上げ
ることにいたしております。
方針
の第四は、
税負担
の
均衡化
の
推進等税制
の
合理化
をはかることでありまして、
住民税
、
事業税
、
娯楽施設利用税
、
遊興飲食税
、
自動車税
、
固定資産税
、
軽自動車税等
につきまして
非課税規定等
の
整理合理化
、
税率
の不
均衡是正等
を行なうことにいたしております。 以下その
内容
の概略を御
説明
申し上げます。 第一は
住民税
に関する
事項
であります。 その一は、
市町村民税所得割
についてであります。
現行
の
市町村民税所得割
の
課税方式
は、
所得税
の
課税
を
基礎
としているため
所得税
の
改正
が自動的に
影響
を及ぼしてきて、
所得税改正
のつど、
納税義務者数
及び税収に
変動
を来たし、
地方財政
の
運営
並びに分任を
基調
とする
住民税
のあり方から見てとかく批判のあったところであります。また、現在の
五つ
の
課税方式
では複雑に過ぎるということにも問題があったのであります。昨年末、
地方制度調査会
及び
税制調査会
におきまして、
住民税
の
課税方式
について、検討を遂げられ、これについての
答申
があったのでありまして、
政府
におきましては、この
答申
に基づき
地方税制
の
自主性
を強化する
見地
から、
国税改正
による
自動的影響
ができるだけ
所得割
に及ばないようにするとともに、
課税方式
の
簡素合理化
をはかることを
目的
として、
現行
の
課税方式
に根本的な
改正
を加えることとしたのであります。このような
見地
から、
現行
の
五つ
の
課税方式
を
整理
して第二
課税方式
の
本文
と
ただし書き
の二
方式
とし、これに次のように
所要
の
改正
を加えることとしたのであります。 (一)
課税
の
基礎
となる
所得
の
範囲
及び
計画方法
は
納税者
の
負担
及び
税務行政
の
簡素化
の
見地
から
原則
として
所得税法
の定めるところによることといたしております。ただ、
専従者控除制度
につきましては、
市町村財政
の
見地
からも、また
負担分任
の
見地
からも、
住民税
においては独自の立場で考えるととが適当であると思われますので
現行
のままとすることとしております。 (二)
所得控除
については
原則
として、
現行
の第二
課税方式本文
と同様に
基礎控除
、
扶養控除
、
雑損控除
、
医療費控除
、
社会保険料控除
及び
生命保険料控除
を行なうことを
原則
とし、その額もすべて
現行
の
金額
によることといたしております。ただ、
市町村
は
財政
上特別の必要がある場合においては、
現行
の第二
課税方式ただし書き
の場合と同様に
基礎控除
のみとすることができることとしているのであります。 (三)
税率
は、
現行
の第二
課税方式
と同様に
地方税法
においては準拠すべき
税率
を定め、具体的な
税率
は
市町村
が
条例
で定めることといたしております。 (四)
税額
の
算定方法
については、総
所得金額
、
退職所得
の
金額
又は
山林所得
の
金額ごと
にそれぞれ分離して
計算
することとするとともに、
山林所得
、
変動所得
、
資産所得等
にかかる
税額
の
算定
について
合理化
をはかることといたしております。 (五)
障害者
、
老年者
、
寡婦
及び
勤労学生
に対する
税額控除
は
改正案
における
本文方式
にあってはすべてこれを行なうべきものとし、
ただし書き方式
にあっては
市町村
の
実情
に応じ
条例
の定めるところによってこれを行なうことができるものといたしております。 (六)
所得割
の
課税
上必要な
事項
に関する
申告制度
を
整備
したことであります。
現行法
においても適宜
条例
の定めるところにより
申告制
をとることができるようになっているのでありますが、今回の
課税方式
の
改正
に伴い
納税秩序
の
確立
を期する
趣旨
から
所得割
については
原則
として
申告制
をとるものとし、
所得控除
、
税額控除
、純
損失
及び
雑損失
の
繰越控除
、
変動所得
及び
臨時所得
の
平均課税
は
申告
に基づいて行なうこととしたのであります。もっとも
給与所得
のみを有する
給与所得者
については、別途
給与支払い報告書
が
提出
されますので、
雑損控除
、
医療費控除等
の
適用
を受ける場合を除き、
申告書
の
提出
を要しないものとしております。なお、
申告
にあたっては
道府県民税
及び
市町村民税
を通じて一本の
申告書
で行なうこととし、
記載事項
も、できる限り簡易に行ない得るよう留意しております。 以上が
市町村民税所得割
の
課税方式
に関する
改正
の
概要
でありますが、この
課税方式
の
改正
によって
住民
の
負担
には
変動
を来たさないように
措置
されております。 なお、
給与所得者
については、
給与所得控除
を
引き上げ
ることとしましたので、
負担
の
軽減
がはかられることになっており、また、
個人
の
市町村民税
の
非課税
の
範囲
を
改正
し、現在
障害者
、
未成年者
、
老年者
及び
寡婦
については前年中の
所得
が十三万円以下である場合のみ
非課税
となっておりますのを、今回十五万円に
引き上げ
ることとし、
負担
の
軽減
をはかることにしております。 その二は、
道府県民税所得
割についてであります。
道府県民税所得
割についても、
市町村民税所得割
の
課税方式
の
改正
に対応して、その
本文方式
と同様の
課税方式
によることといたしております。なお、その
賦課徴収
につきましては
現行通り市町村
に委任することにいたしております。 その三は、
法人
の
住民税
についてであります。
法人税
における
減税
に対応して
法人税割
の
減税
を行なうとともに、
法人税
における
耐用年数
の改訂その他
所得計算
に関する
租税特別措置
の
改正
につきましては、その
改正
の
趣旨
にかんがみ、特に
税率
の
調整
を行なうことなく
法人税割
においても、これらと同様の
措置
をとることにいたしました。なお、これまで
法人税
が
課税
されることになっているにもかかわらず、
住民税均等割
及び
法人税割
については
非課税
とされている
法人
がありますが、およそ
国税
が
課税
される
建前
になっている
法人税
につきまして、
地方税
において
非課税
とすることは、
住民税
における
負担分任
の
見地
からも、また
負担
の公平をはかる点からも適当ではありませんので、これら
非課税規定
は
原則
として
国税
のそれの
範囲
内にとどめるように
整理
いたしたいと存じます。 第二は、
事業税
に関する
事項
であります。 その一は、
個人事業税
についてであります。
青色申告者
については、現在八万円を
限度
として
専従者控除
を行なうこととしておりますが、
白色申告者
についても、新たに五万円を
限度
として
専従者控除
を行なうこととし
負担
の
軽減
と
均衡化
をはかっております。また、
基礎控除
につきましては、その
性格
を明らかにするため、
名称
を
事業主控除
に改め、その額は
現行通り
二十万円といたしております。なお、災害また盗難により
事業用資産
について生じた
損失
について、新たに
雑損控除
の
制度
を設け、
個人
の
事業税制度
の
合理化
をはかることとしております。 その二は、
法人事業税
についてであります。
各種協同組合等
に対する
課税
の
特例
においては、
国税法人税
における
特別措置
の
範囲
をこえているものを
整理
して
法人税
と同様の取り扱いにすることにいたしました。なお、
法人税
における
配当課税
の
改正
については、
法人税
と
事業税
の
性格
の相違にかんがみ、
事業税
には
影響
を及ぼさないようにいたしております。 第三は
娯楽施設利用税
に関する
事項
であります。 その一は、
ゴルフ場
の
利用
に対する
税率
の
引き上げ
であります。
ゴルフ場
の
利用
に対する
現行
の
標準税率
は、一人一日二百円でありますが、最近の
ゴルフ場
の
利用料金
は相当高くなってきており、また、
相当程度
の
担税力
もあることを考慮いたしまして、
標準税率
を四百円に
引き上げ
ることとしたものであります。 その二は、
つり堀
、貸船場を
法定課税対象施設
から除くとともに、
料金
を
課税標準
とする場合の
標準税率
を引き下げるとともに、その
合理化
を行なったことであります。 第四は、
遊興飲食税
に関する
事項
であります。 その一は、
免税点
の
引き上げ
であります。
現行
の
免税点制度
は、
大衆負担
の
軽減
をはかることを
目的
として設けられているものでありますが、最近における
国民
の
消費水準
の
向上等
を勘案し、さらに
大衆負担
の
軽減
をはかるという
見地
から、
旅館
における
宿泊
及びこれに伴う
飲食
については、八百円から千円に、
飲食店
における
飲食
については、三百円から五百円に、
チケット制
の
飲食店
における
飲食
については、百五十円から二百五十円にそれぞれ
免税点
を
引き上げ
ることといたしました。 その二は、
登録ホテル
又は
旅館
における外客の
飲食
及び
宿泊
に対する
非課税規定
の
廃止
であります。もともと
消費税
たる本税において
内外人
を区別することは
税制
上適当でないと考えられますので、これを
廃止
することとしたのでありますが、その
実施
の時期は、諸般の事情を考慮して
昭和
三十七年四月一日としたのであります。 なお、本税の
性格
及び
内容
を
適確
に表現するために、
名称
を
料理飲食等消費税
と改めることにいたしております。 第五は、
自動車税
及び
軽自動車税
に関する
事項
であります。 その一は、
自動車税
及び
軽自動車税
の
標準税率
の不
均衡是正
についてであります。
自動車税
につきましては、
税負担
の
均衡
をはかるため、
トラック
及び三輪の
小型貨物自動車
に対する
税率
について、自家用及び
営業用
の区分を
廃止
することとし、
トラック
は
年額
一万五千円に、三輪の
小型貨物自動車
は
年額
三千八百円に統一いたしております。また、
軽自動車税
の
税率
につきましては、最近特に増加してきた三輪または四輪の
軽自動車
について、三輪または四輪の
小型自動車
または二輪の
軽自動車
との
税負担
の
均衡
を考慮しまして、三輪の
軽自動車
は
年額
二千円に、四輪の
軽自動車
のうち、乗用のものは
年額
三千円に、
貨物用
のものは
年額
二千五百円とすることといたしております。 その二は、三
公社
が所有する直接その本来の
事業
の用に供する
自動車
及び
軽自動車
に対する
非課税規定
の
廃止
についてであります。三
公社
が所有する
事業用
の
固定資産
は、
固定資産税
にかわる
納付金
の
対象
となり、非
事業用
の
資産
は
固定資産税
、
自動車税
、
軽自動車税
の
対象
になっておりますが、
事業用
の
自動車
、
軽自動車
のみ
非課税
となっておりましたので、
均衡
上この
非課税措置
を
廃止
したものであります。 第六は、
固定資産税
についてであります。
都市ガス事業
の
拡充
に伴う
新設
の
償却資産
につきましては、最近
都市ガス
の普及に伴い、
新設資産
にかかる
固定資産税
が急増し、ひいては
消費者負担
の増加を招来するおそれがありますので、
発電施設等
と同様に
軽減措置
を講ずることとし、
昭和
三十四年一月一日に
固定資産課税台帳
に登録されたもの、すなわち、
昭和
三十三年一月二日以後
新設
されたものから
適用
することとしております。 また、内
航船舶
につきましては、現在その
価格
の三分の二の額を
課税標準
とする
特例措置
が講ぜられておりますが、今回
外航船舶
との
関連等
をも考慮いたしまして、その
価格
の二分の一の額を
課税標準
とするよう
特例措置
の
拡充
を行なうこととしたのであります。 以上のほか、
新設
の大
規模償却資産
の
対象
に新たに
変電所
を加えるとともに「新たに建設された一の工場」の
範囲
を明確にする等、
所要
の
規定
の
整備
を行なうこととしております。 第七は、
電気ガス税
につきましてであります。
電気ガス税
につきましては、
零細負担排除
の
趣旨
から新たに
免税点制度
を設け、一カ月の
使用料金
が三百円以下の
電気
または
ガス
の
使用
に対しましては、
電気ガス税
を課さないこととし、もって
一般家庭用
の
電気
及び
ガス
について
負担軽減
の
措置
を講ずることとしたのであります。 なお、物品の製造または鉱物の掘採に
使用
する
電気
につきましては、
非課税措置
が講じられているのでありますが、今回
非課税品目
の追加及び
整理
を行ない、これが
合理化
をはかることといたしました。 第八は、
軽油引取税
に関する
事項
であります。
道路
の
整備
が緊要でありますことは申すまでもないところでありますが、今回
昭和
三十六
年度
を
初年度
とする新
道路整備
五カ年
計画
の策定に伴い、その
実施
に必要な
道路財源
を
充実
するために、別途
国税
の
揮発油税
及び
地方道路税
の
税率
の
引き上げ
に照応いたしまして、
軽油引取税
におきましても、その
税率
を、一キロリットルにつき、従来の一万四百円から一万二千五百円に
引き上げ
ることといたしております。なお、本税が
道路
の
目的税
である
趣旨
にかんがみ
免税軽油
の
範囲
を
拡充
合理化
することにしております。 以上申し上げました諸
事項
のほか、
税制
の
合理化
その他
規定
の
整備
を行なうことといたしております。 以上が、
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でございます。何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
増原恵吉
6
○
委員長
(
増原恵吉
君) 引き続き
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
について
補足説明
を聴取いたします。
後藤田正晴
7
○
政府委員
(
後藤田正晴
君) お手元にお配りいたしました
要綱細目
に従いまして、
税目別
に御説明申し上げたいと思います。 まず、第一が
住民税
でございます。そのうち、
個人
の
市町村民税
の分であります。
個人
の
市町村民税
の今回の
改正
の眼目の一つは、
所得税改正
の
自動的影響
を遮断するため、自主的な
課税方式
に改めることにあるのでございますが、それに伴い従来は
国税
の
課税
を
基礎
としておりましたために、自動的に
住民税
についても
適用
がご
ざいましたととろの実質課税
の
原則
に関する
規定
を新たに
地方税法
に設けることにいたしております。法第二百九十四条の二ないし第二百九十四条の四、第二十四条の二ないし第二十四条の四の
改正規定
でございます。 次に、
障害者
、
未成年者
、
老年者
、または
寡婦
について、
年所得
十三万円以下である場合には
非課税
として参りましたが、その後における物価の
推移等
を勘案し、これらの人々の
負担
の
軽減
をはかるため、今回これを十五万円に
引き上げ
ることにいたしております。なお、
道府県民税
についても同様でございます。法第二百九十五条第一項第三号、第二十四条の五第一項第三号の
改正規定
でございます。 次に、今回の
改正
の眼目でありますところの
課税方式
の
改正
についてでございますが、従来の第一
課税方式
及び第三
課税方式
を
廃止
いたしますとともに、
課税
総
所得金額
を
課税標準
とする第二
課税方式
に、以下申し上げますような
所要
の
改正
を加えることといたしております。すなわち、第一
課税標準
であります。まず
所得
の
計算
でございますが、
所得割
の
課税標準
は、前年の
所得
について算定いたしました総
所得金額
、
退職所得
の
金額
または
山林所得
の
金額
によるものとし、総
所得金額
、
退職所得
の
金額
または
山林所得
の
金額
は、
地方税法
またはこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、
原則
として
所得税法
その他の
所得税
に関する法令の
規定
の例によって算定した
金額
とすることにいたしております。ただし、
専従者控除
につきましては、
青色申告者
にあっては、
専従者
一人について八万円を
限度
として総
所得金額等
の
計算
上
必要経費
に算入するものとし、
白色申告者
の
専従者
については、
専従者控除制度
の
性格
、
負担分任
を
基調
とする
住民税
の
性格
、
市町村財政
、特に
財政力
の非薄な農山村の
財政
に及ぼす
影響等
に顧み、
専従者控除
を認めないこととしております。法第三百十三条第一項、第二項、第三十二条第一項、第二項の
改正規定
でございます。 次に、
所得計算
にあたっての繰り越し控除の関係でございますが、青色
申告書
を提出する
所得割
の納税義務者につきましては、
所得税
と同様に前年前三年間に生じた純
損失
の
金額
で、前年前に控除されなかった部分の
金額
を総
所得金額等
の
計算
上繰り越し控除するものといたしました。法第三百十三条第三項、第三十二条第三項の
改正規定
でございます。 また
青色申告者
以外の者でありましても、前年前三年間に生じた
変動所得
の
計算
上の
損失
の
金額
もしくは被災たなおろし
資産
の
損失
の
金額
または
雑損失
の
金額
で、前年前に控除されなかった部分の
金額
は、総
所得金額等
の
計算
上控除するものといたしております。法第三百十三条第四項、第三十二条第四項の
規定
でございます。 なお
課税
の
合理化
と
納税秩序
の
確立
の
趣旨
から、
専従者控除
並びに純
損失
及び
雑損失
の繰り越し控除は
原則
として納税義務者の
申告
に基づいて行なうことにいたしております。法第三百十三条第二項、第三項、第四項、第三十二条第二項、第三項、第四項の
改正規定
でございます。 次に、
資産
所得
の合算
課税
でございますが、生計を一にする親族のうち世帯員が
資産
所得
を有する場合におきましては、
所得税法
の
規定
の例によりまして、合算
課税
の
方式
により、それぞれ主たる
所得
者及び世帯員に
課税
するものといたしまして、
税負担
の公平をはかることといたしております。法第三百十四条、第三十三条の
改正規定
でございます。 次は、
所得控除
の関係でございますが、まず、
市町村
におきましては、総
所得金額
、
退職所得
の
金額
または
山林所得
の
金額
から
雑損控除
額、
医療費控除
額、
社会保険料控除
額、
生命保険料控除
額、
扶養控除
額及び
基礎控除
額を控除するものといたしております。これらの控除を行ないます
課税方式
を
本文方式
ということにいたしております。ただし、
市町村
におきまして
財政
上特別の必要がある場合におきましては、
基礎控除
額のみを控除いたしまして、その他の控除を行なわないことができるものといたしました。なお、この場合におきまして、総
所得金額
中に
給与所得
があります場合は、
現行通り
給与所得
にかかる収入
金額
の百分の五の
金額
、最高二万円までを総
所得金額
から控除するものとして、他の
所得
者との
負担
のバランスをはかっております。これらの控除を行ないます
課税方式
を
ただし書き方式
ということといたしておるのでございます。法第三百十四条の二第一項、第三十四条第一項の
改正規定
でございます。 次に、これらの控除額の
内容
でございますが、まず
雑損控除
額、
医療費控除
額、
社会保険料控除
額及び
生命保険料控除
額につきましては、
所得税
における
計算
と同様の方法によって算定した
金額
といたしました。法第三百十四条の二第一項、第三十四条第一項の
改正規定
でございます。 また
扶養控除
額につきましては、
現行
と同様に次に申し上げます
金額
によることにいたしております。すなわち、扶養親族が一人の場合につきましては七万円、ただし、その納税義務者に前年の合計
所得金額
が五万円をこえる配偶者があるときは五万円とし、扶養親族が一人をこえる場合、そのこえる扶養親族一人ごとに三万円を加算して得た
金額
とするものでございます。なお、扶養親族と生計を一にする
市町村民税
の納税義務者が二人以上ある場合におきましては、ただいまの
金額
は、各扶養親族につきまして政令により順位を付するものとし、第一順位の扶養親族について七万円、ただし、その扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計
所得金額
が五万円をこえる配偶者があるときは五万円、第二順位以下の扶養親族につきましては三万円と定めております。なお、扶養親族が青色
専従者
給与額の支給を受けておる場合におきましては、これらの
金額
から当該青色
専従者
給与額のうち必要な経費に算入された
金額
を控除した
金額
といたしております。法第三百十四条の二第一項第五号、第二項、第三項、第三十四条第一項第五号、第二項、第三項の
改正規定
でございます。 次に、
基礎控除
額でございますが、
基礎控除
額につきましては、
現行通り
九万円といたしております。法第三百十四条の二第一項第六号、第三十四条第一項第六号の
改正規定
でございます。 次に、これらの控除の順序でございます。
本文方式
にありましては、まず
雑損控除
額を控除し、次に
医療費控除
額その他の控除をするのもとし、かつ
本文方式
、
ただし書き方式
とも総
所得金額
、
山林所得
の
金額
または
退職所得
の
金額
から順次控除するということにいたしております。法第三百十四条の二第六項、第七項、第三十四条第六項の
改正規定
でございます。 なお、これらの控除のうち
基礎控除
を除く
所得控除
につきましても、
原則
として納税義務者の
申告
に基づいて行なうものといたしました。法第三百十四条の二第八項、第三十四条第七項の
規定
でございます。 次に、
税率
及び
税額
の
計算
でございますが、
所得割
は、次に申し上げます
金額
の区分及びその区分に応じて順次に
適用
される率に準じまして、
市町村
の
条例
で
金額
の区分及び率を定めるものといたしております。この場合、
税額
につきましては、
課税
総
所得金額
または
課税
退職
所得金額
につきましては、当該
税率
を順次
適用
して
計算
した
金額
といたしますが、
課税
山林
所得金額
につきましては、いわゆる五分五葉
方式
を採用いたしまして、その
金額
の五分の一の額に当該
税率
を順次
適用
して
計算
した
金額
の合計額に五を乗じて得た
金額
によって課するものといたしております。法第三百十四条の三第一項の
規定
でございます。 なお、
税率
でございますが、
税率
の
所得
段階ごとの区分は、
現行
の
所得税法
の
所得
段階ごとの区分により、それぞれ
税率
につきましては、
現行
の
所得税
の
税率
の二〇%に相当する率と定めたものでございます。 次に、
変動所得
及び
臨時所得
の
平均課税
でございますが、
変動所得
及び
臨時所得
がございます場合の
税額
の
計算
につきましては、納税義務者の
申告
に基づきまして
所得税法
の
計算
の例によって算定することにいたしました。法第三百十四条の四、第三十六条の
規定
でございます。 次に、簡易
税額
表でございますが、
税額
を算定する場合におきましては、その処理を
簡素化
するという
目的
のために簡易
税額
表を定めることができるものといたしました。すなわち、
市町村
は
課税
総
所得金額
、
課税
退職
所得金額
または
課税
山林
所得金額
がそれぞれ百万円以下のものに対して
課税
する
所得割
額につきましては、
所得税法
別表第一及び別表第二の例によって
市町村
の
条例
で定めた簡易
税額
表によることができるものといたしたのでございます。法三百十四条の五、第三十七条の第一項の
改正規定
でございます。 次に、
税額控除
でございますが、
本文方式
の
市町村
におきましては、納税義務者が
障害者
、
老年者
、
寡婦
もしくは
勤労学生
である場合、または納税義務者に
障害者
である扶養親族がある場合には、それぞれ一人につき千円を標準として
市町村
の
条例
で定める
金額
を
所得割
額から控除するものといたしております。法第三百十四条の七第一項の
規定
でございます。また、
ただし書き方式
の
市町村
におきましては納税義務者が扶養親族を有する場合は、その扶養親族の数に応じ
市町村
の
条例
で定める
金額
を
所得割
額から控除するものとし、また納税義務者が
障害者
、
老年者
、
寡婦
もしくは
勤労学生
である場合、または納税義務者に
障害者
である扶養親族がある場合は、新たに
市町村
の
条例
の定めるところによって、
条例
で定める額を
所得割
額から控除することができるものといたしたのでございます。法第三百十四条の七第二項、第三項の
規定
でございます。 なお、これらの
税額控除
につきましても、
原則
として
申告
に基づいて行なうことといたしております、法第三百十四条の七第六項の
規定
でございます。 次に、賦課制限でございますが、以上によりまして、
住民税
を算定するわけでございますが、総合した
税負担
の過重となることを避ける意味におきまして、
市町村民税
の
所得割
額、
道府県民税
の
所得割
額及び前年の
所得税
額の合計額が
市町村民税
の
課税
総
所得金額
、
課税
退職
所得金額
及び
課税
山林
所得金額
の合計額の百分の八十をこえることがないように
市町村民税
の
所得割
額及び
道府県民税
の
所得割
額を減額するいわゆる賦課制限の
規定
を設けております。この場合におきましては、減額する
金額
は、
市町村民税
の
所得割
額と
道府県民税
の
所得割
額の比率によって定めることといたしております。法第三百十四条の八、第三十七条の三の
規定
でございます。 また、
所得
の算定基準につきましては、総
所得金額
、
退職所得
の
金額
または
山林所得
の
金額
は、
所得税
の
申告書
が提出され、または政府が更生もしくは決定をした場合には、その
申告
に記載され、または更正し、もしくは決定した
金額
を基準として算定するものとして、
納税者
が二重調査を受けることがないよう配慮いたしますとともに、この際、国、地方団体相互の協力関係を従来より一そう緊密なものとするよう
運営
して参りたいと考えております。なお
所得税
の決定額がない場合には、
市町村
がみずから調査し、この調査に基づいて算定することになります。法第三百十五条の
規定
でございます。 最後に、
申告
でございますが、
住民税
における
申告制度
を
整備
をいたしまして、
所得割
の納税義務者は、
所得金額
その他
課税
上必要な
事項
を記載した
申告書
の提出を要するものといたしまして、
課税
の民主化と
納税秩序
の
確立
を期しますとともに、
住民
の
市町村
自治に対する積極的関心の喚起と自主納税に対する意欲の向上をはかるものといたしました。ただし、
給与所得
のみを有する者につきましては、別途
給与支払い報告書
が提出されますので、
原則
として
申告
を要しないものといたしております。法第三百十七条の二、第四十五条の二の
規定
でございます。 次は、
個人
の
道府県民税
でございますが、
個人
の
道府県民税
につきましては、
市町村民税所得割
の
本文方式
と同様の
課税方式
に改めております。従いまして、その
内容
の大部分は、
市町村民税
本文方式
と同様でございますので、
市町村民税
と異なる点についてだけ御説明を申し上げたいと思います。なお
賦課徴収
の方法につきましては、
納税者
の
負担
感、徴税経費等を勘案いたしまして、
現行通り市町村
に委任をして、当該
市町村
の
賦課徴収
の例によるものといたしております。 まず、
税率
及び
税額
の
計算
でございますが、
所得割
の
税率
は、
現行
所得税
の
所得
段階区分ごとの
税率
に百分の八を乗じて得た率を
標準税率
として定めたのでございます。従って、
市町村民税
と異なる点は、
所得金額
の区分が法定されていること及び
標準税率
であるという点が異なる点でございます。この場合に、
税額
の算定につきましては、
市町村民税
と同様に簡易
税額
表を定めるものといたしておりますが、
道府県民税
の簡易
税額
表を定めた場合におきましても、
市町村民税
の簡易
税額
表を定めていない
市町村
につきましては、
市町村
長の申し出によって簡易
税額
表によらないで
道府県民税
を課することができるものといたしております。法第三十七条第一項の
ただし書き
の
規定
でございます。また
道府県民税
の簡易
税額
表と
市町村民税
の簡易
税額
表との
所得金額
の区分が違う場合は、
道府県民税
の簡易
税額
表の
所得金額
の区分を
市町村民税
の簡易
税額
表の
所得金額
の区分に合わせることができるものといたしまして、実際に
事務
を処理する
市町村
の便宜をはかったものでございます。法第三十七条第二項の
規定
でございます。 次に、
税額控除
でございますが、納税義務者が
障害者
、
老年者
、
寡婦
もしくは
勤労学生
である場合、または納税義務者に
障害者
である扶養親族がある場合は、
所得割
額からそれぞれ四百円を控除するものといたしております。法三十七条の二第一項の
規定
でございます。この場合の
税額控除
は、
原則
として納税義務者の
申告
に基づいて行なうものといたしておりますことは、
市町村民税
の場合と同じでございます。 次は、
法人
の
住民税
の
改正
でございますが、
法人
の
住民税
の
非課税規定
の整理が中心でございまして、その他の
改正
は
規定
の
整備
にとどまっております。すなわち、公益
法人
等につきましては、
現行
においては、
住民税
が
非課税
とされているものがございますが、これらにつきましても、収益
事業
を行なった場合には
住民税
を課するものといたしたのでございます。これらの
法人
はいわゆる
法人税
法の五条
法人
でございまして、収益
事業
を行なえば
法人税
を課するものとされておるのでございます。この場合において、
住民税
を課する道府県または
市町村
は、これら公益
法人
等の収益
事業
を行なう
事務
所または
事業
所所在の道府県または
市町村
とするものといたしております。法第二十五条、第二十四条第二項、第二百九十六条、第二百九十四条第二項の
規定
でございます。また
各種協同組合等
につきましては、
現行
においては非
出資
組合
である各種協同
組合
及び積立
金額
が
出資
総額の四分の一未満の各種協同
組合
について、
住民税
を課さないこととしておりますが、これらの
組合
には
法人税
が課されることになっておりますので、
住民税
も同様に
課税
することといたしました。なお、
法人税
において
課税
の
特例
が認められております再建
整備
中の農業協同
組合
、漁業協同
組合
、森林
組合
及びこれらの
組合
の連合会並びに
事業
協同
組合
及び協同
組合
連合会につきましては、附則第十条及び第三十五条の
規定
によりまして、現実に
法人税
が課されない限り
非課税
として、
法人税
と同様の取り扱いをいたしております。 次に、
事業税
でございます。 まず
法人事業税
における
法人税
の
改正
との関係でございますが、
法人税
におきまする
耐用年数
の改訂その他
所得計算
に関する
租税特別措置
の
改正
につきましては、その
改正
の
趣旨
にかんがみ、
事業税
においてもこれらの
措置
をそのまま
適用
するものといたしております。ただし、
法人税
における配当に対する
税率
の
軽減
及び
法人
が受け取る配当の一部益金算入の
措置
につきましては、その
性格
にかんがみ、
事業税
には
影響
を及ぼさないよう
改正
をはかっております。従って、受取配当金は従来
通り
益金不算入となります。法第七十二条の十四第一項の
規定
でございます。 次に、
法人事業税
に関して行なうことといたしております
改正
は、
非課税
法人
、公益
法人
、特別
法人
の整理でございますが、
法人事業税
における
非課税
法人
等の分類を、
法人税
における分類と一致をさせますために、
規定
の整理を行なうことにいたしております。法第七十二条の四第一項、第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の二十二第四項の
規定
でございます。次は
個人事業税
でございます。
個人事業税
において
雑損控除
を認めることにいたしました。すなわち、災害または盗難により
事業用資産
について
損失
を生じた場合におきまして、その
損失
の
金額
が
事業
所得
の十分の一をこえるものである場合におきましては、当該
金額
を
事業
所得
の
計算
上控除し、なお控除し切れない部分については、三年間に限り繰り越し控除を認めるということにいたしたのでございます。法第七十二条の十七第四項、第六項の
規定
でございます。 次は、
個人事業税
の
基礎控除
及び
専従者控除
に関する
改正
ですが、まず
個人事業税
の
専従者控除
額は、
所得税
の
青色申告者
については八万円、その他の者については五万円を
限度
として
所得
の
計算
上必要な経費とするものといたしております。法第七十二条の十八第二項の
規定
でございます。 これに伴いまして、
現行
の
基礎控除
の
名称
を
事業主控除
と改めますとともに、
金額
は
現行通り
二十万円に据え置きまして、これを
事業
の
所得
の
計算
上控除するものといたしております。法第七十二条の十八第一項の
規定
でございます。 次は、
法人事業税
の留保金
非課税
に関する
規定
でございますが、
法人税
と同様の取り扱いとするために、
出資
組合
である
各種協同組合等
で積立
金額
が
出資
総額の四分の一に達しないものに対する
課税
の
特例
の
規定
を
租税特別措置
法における
各種協同組合等
に対する
法人税
の
課税
の
特例
の
規定
と同様の取り扱いとなるように改めるものといたしました。法第七十二条の十八第二項削除、附則第五十二条関係の
規定
であります。 そのほか、
個人事業税
の賦課の方法に関する
規定
を
整備
いたしまして、本来不動産
所得
または
事業
所得
であるべき
所得
を他の種類の
所得
として
所得税
の
申告
をしている場合におきましては、これをそのまま
事業税
の
課税標準
とせず、道府県知事の調査によって
事業税
の
課税標準
を決定することができるものとし、また
雑損控除
等を新たに設けましたことに伴いまして
事業
の
所得
の
計算
上控除される諸控除等は
申告
によって行なうこととし、これに伴い
事業税
の
申告
に関する
規定
を
整備
するものといたしております。法第七十二条の十七、第七十二条の十八、第七十二条の五十五の
規定
でございます。 以上が
事業税
の
改正
の
内容
でございます。 次は、不動産取得税でございますが、まず、
法人
の政令で定める分割による不動産の取得に対しましては、
法人
の合併による不動産の取得の場合と同じ形式的な所有権の移転であると考えられますので、不動産取得税を
非課税
とすることといたしました。法第七十三条の七第二号の
規定
でございます。 次に、譲渡担保の設定及び解除に伴う不動産の取得につきましては、法律的には所有権の移転という形をとりますが、経済的には債権担保の
目的
のためでございますので、その譲渡担保の期間が一年以内である場合には
非課税
といたしました。法第七十三条の七第七号及び第七十三条の二十七の二の
規定
でございます。 また道府県知事が独自に不動産の価格を評価することができる場合に、増築、改築、損壊のほかに、地目の変換がある場合を加えることにいたしております。法第七十三条の二十一第一項の
改正規定
でございます。 さらに新築住宅用土地の取得に対する不動産取得税の六十万円の減額
規定
を
適用
する場合に、次に申し上げる二つの場合を加えることといたしております。法第七十三条の二十四第一項の
改正規定
でございます。 すなわち、第一には、土地を取得した者が土地を取得した日前一年の期間内に、その土地の上に住宅を新築した場合でございます。 第二には、
地方公共団体
、日本住宅公団等から、いわゆる土地付の建売住宅をその住宅を新築した日から一年以内に購入した場合でございます。 次は、
娯楽施設利用税
の
改正
でございます。まず法定の
課税
対象
施設
の
整理合理化
を行なうことといたしました。法第七十五条第一項の
規定
でございます。具体的に申し上げますと、釣堀あるいは貸し船場を法定の
課税
対象
施設
から除外することといたしましたこと。第二には、法定
施設
以外の娯楽
施設
につきましては、道府県の自主的な判断によって道府県の
条例
の定めるところにより
課税
することができることにいたしましたのでございます。 次に
税率
でございますが、入場税及び
遊興飲食税
等の
税負担
の
均衡
上、
利用料金
を
課税標準
とする
税率
を引き下げることにいたしております。法第七十八条第一項の
規定
でございます。 すなわち、
ゴルフ場
その他これに類する
施設
等につきましては、
利用料金
の百分の五十を百分の三十に、その他の
施設
につきましては、
利用料金
の百分の三十を百分の十五にそれぞれ引き下げることにいたしました。なお、学生、生徒、または児童が運動競技
施設
を
利用
する場合に
適用
される
軽減
税率
百分の十の
規定
は、その
対象
施設
がすでに
非課税
となっておりますので、削除することにいたしました。法第七十八条第二項削除の
規定
であります。 最後に、
ゴルフ場
の
利用
に対する定額
課税
の
標準税率
につきましては、
利用料金
が
現行
税率
をきめました当時に比べると相当高くなってきておりますので、ビジター料金を基準といたしまして一人一日二百円を四百円にいたしております。法第七十八条の二第二項の
規定
であります。 次は、
遊興飲食税
の関係でございますが、
名称
につきましては、この税の
性格
及び
内容
を的確に表現をするというために、
料理飲食等消費税
という
名称
に改めることにいたしました。 次に、
現行
の
免税点
につきましては、おおむね
大衆負担
の
軽減
という
目的
を達していると考えられまするけれども、この際一そう
大衆負担
の
軽減
をはかるために、その
引き上げ
を行なうことにいたしました。法第百十四条の四、第百十四条の五の
規定
でございます。すなわち、
旅館
における
宿泊
及びそれに伴う
飲食
につきましては、八百円を千円に、
飲食店
における
飲食
につきましては、三百円を五百円にそれぞれ
引き上げ
ることにいたしました。なお、
チケット制
の
飲食店
における
免税点
については、百五十円を二百五十円に
引き上げ
ることといたしております。 次に、
登録ホテル
または
旅館
における外人客の
飲食
及び
宿泊
に対する
非課税規定
でございますが、一般に
消費税
についてこのような
特別措置
をとっている例がない、一般の
旅館
における外人客の
飲食
、
宿泊
に対しては
非課税
とされていない、また、この
特別措置
の創設
理由
である観光誘致による外貨獲得は、
登録ホテル
等の
施設
の充実によるべきであること等の
理由
によりまして
廃止
することにいたしたのでございます。法第百十四条の二の二項削除の
規定
でございます。ただ、すでになされている契約その他の事情を考慮いたしまして、附則第二十六条の
規定
により、
昭和
三十七年三月末まで経過的に存続させることにいたしておるのでございます。 次が、
自動車税
でございますが、貨物
自動車
の
税率
につきましては、自家用、
営業用
を問わず
事業
の用に供されているという実態にかんがみまして、自家用と
営業用
の
税率
を統一することにいたしました。法第百四十七条の
規定
でございます。すなわち、
トラック
につきましては、
現行
営業用
は一万四千円、自家用は一万五千円でございまするのを、特に
道路
損傷度の高い車種についての
税率
の
引き上げ
を行なうという
税制調査会
の
答申
もあり、いずれも
年額
一万五千円といたしております。また、三輪の
小型貨物自動車
につきましては、
現行
営業用
は三千三百円、自家用は四千三百円でありますのを、いずれも
年額
三千八百円に改めております。 次に、専売
公社
、国有鉄道、電信電話
公社
等の所有する
事業用
自動車
に対する
非課税規定
につきましては、
事業用
自動車
以外の
自動車
及び
固定資産
との
負担
の
均衡
を失しておりますので、
非課税規定
は
廃止
をすることにいたしました。 次が、狩猟者税でございます。甲種狩猟免許及び乙種狩猟免許を受ける者につきましては、三千六百円及び一千八百円の二種の
税率
がございますが、
現行法
によりますと、相当高額な、たとえば
山林所得
を有する者等も低
税率
の一千八百円を
適用
せざるを得ないことになっております。そこで、低
税率
を設けました
趣旨
にかんがみ、狩猟業もしくは林業を主たる生業とする者で
道府県民税
の
所得割
額を納付することを要しない者、または、農業を主たる生業とする者でもっぱら自家労力によってこれを行なう者に限ることとしたのでございますが、これはいわば
現行法
の欠陥を
整備
したものでございます。法第二百三十七条第二号の
改正規定
でございます。 次は、
固定資産税
でございますが、まず
都市ガス事業
の
拡充
に伴う
新設
の
償却資産
につきまして、
固定資産税
の
負担
の緩和をはかり、もって消費者の
負担
の増加を防ぐため、
ガス
事業
法の
規定
による許可を受けた
ガス
事業
者が、
ガス
事業
の用に供する
償却資産
で
ガス
の製造及び供給の用に供するものに対して課する
固定資産税
の
課税標準
を、その
償却資産
に対して新たに
固定資産税
が課されることになった
年度
から五
年度
分の
固定資産税
につきましては、当該
償却資産
の価格の三分の一の額とし、その後の五
年度
分の
固定資産税
につきましては、三分の二の額とすることにいたしました。法第三百四十九条の三第三項の
規定
でございます。 なお、この
特例措置
は、
都市ガス
普及第二次五カ年計画との関連を考慮いたしまして、
昭和
三十四年一月一日に
固定資産課税台帳
に登録されたもの、すなわち、
昭和
三十三年一月二日以後において
新設
された
償却資産
に対しましても、
昭和
三十六
年度
分の
固定資産税
から
適用
するものといたしました。附則の第四十三条の
規定
でございます。 次に、
外航船舶
との
関連等
をも考慮いたしまして、漁船を含む内
航船舶
に対して課する
固定資産税
の
課税標準
を、当該船舶の価格の二分の一に
軽減
をいたしたのでございます。法第三百四十九条の三第七項の
規定
でございます。 また
新設
大
規模償却資産
の
対象
に、新たに建設された一の工場、または発電所のほかに
変電所
を加えるとともに、これらに増設された設備で、これらに類すると認められるものにつきましても、
市町村
の
課税
限度
額をこえるものであれば、
新設
大
規模償却資産
として
固定資産税
の
課税標準
の
特例
を認めて、府県と
市町村
との間の税源配分を明確にいたしたのであります。法第三百四十九条の五第一項の
規定
でございます。 次に、
軽自動車税
でございます。 専売
公社
、国有鉄道、電信電話
公社
等の所有する
軽自動車
につきましては、
自動車税
と同様に
非課税規定
を
廃止
することにいたしております。法第四百四十三条の第二項の
規定
でございます。 次に、
軽自動車
等に対して課する
軽自動車税
の
税率
でございますが、現在一律に
年額
千五百円とされておりますが、最近特に増加してきました三輪または四輪の
軽自動車
について、
小型自動車
あるいは二輪の
軽自動車
との
負担
の
均衡
をはかるため、その
標準税率
を、二輪の
軽自動車
にあっては
現行通り
年額
千五百円に据え置くとともに、三輪の
軽自動車
は二千円に、四輪の
軽自動車
のうち乗用のものは三千円、
貨物用
のものは二千五百円とすることに改めたのでございます。 次が
電気ガス税
でございます。 まず、
非課税品目
の
整理合理化
を行なうこととしております。すなわち
非課税品目
を新たに亜炭、鉄鉱、砂鉄等十九品目を追加いたしますとともに、黒鉛含有特殊粉末合金その他五品目を削除することにいたしたのでございます。法第四百八十九条第一項の
改正規定
でございます。 次に、
零細負担排除
の
趣旨
から新たに
免税点
の
制度
を設けまして、同一の需用場所において使用する定額電灯もしくは従量電灯または
ガス
の一カ月の
使用料金
が三百円以下の
電気
または
ガス
の使用に対しましては
電気ガス税
を課さないものとし、一般の零細な家庭用の
電気
及び
ガス
についての
負担
の
軽減措置
を講ずることといたしました。なお、
免税点
の算定の
基礎
となる
電気
または
ガス
の
使用料金
の支払期間が一カ月をこえる場合における
免税点
の
適用
につきましては、日割
計算
を行なうこととし、その料金を当該料金の
計算
期間の日数をもって除して得た額に三十を乗じて得た
金額
をもって一カ月の料金とすることにいたしました。法第四百九十条の二の
規定
でございます。 次に、
軽油引取税
でございますが、新
道路整備計画
の
財源
の充実をはかりますために、
軽油引取税
の
税率
を一キロリットル一万四百円から一万二千五百円に
引き上げ
ることにいたしております。法第七百条の七の
規定
でございます。 次に、脱税の防止と
課税
の
均衡
をはかりますために、特約業者または元売業者以外の販売業者が軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、または軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造されました軽油を販売いたしました場合には、その販売量から
課税
済み部分を控除したものを
課税標準
として
軽油引取税
を
課税
することといたしております。法第七百条の三の
規定
でございます。 次に、
免税軽油
の
範囲
につきましては、経済の発展等に即応いたしまして、
道路
と直接関係のない軽油を使用する場合におきましては、これを
拡充
合理化
することにいたしております。法第七百条の六の
規定
であります。 最後に、災害等により
軽油引取税
の全部または一部を受け取ることができなかったときは、納税義務を負わせることが必ずしも適当ではございませんので、このような場合には、特別徴収義務者の納税義務を免除することができることにいたしたのでございます。法第七百条の二十一の二の
規定
であります。 次に、
国民
健康保険税でございますが、
市町村民税
の
課税方式
の
改正
に伴いまして、
国民
健康保険税の
所得割
額は、
所得割
総額を
ただし書き方式
による
課税
総
所得金額
、
課税
退職
所得金額
及び
課税
山林
所得金額
の合計額に按分するものとし、この
方式
によることが著しく困難である場合は、
本文方式
による
課税
総
所得金額
、
課税
退職
所得金額
及び
課税
山林
所得金額
の合計額または
市町村民税
の
所得割
額に按分して算定することにいたしました。これは
住民税
の
課税方式
の
改正
に伴う
規定
の
整備
でございます。 以上のほか、
住民税
の実質
課税
の
原則
の
規定
に対応する総則
規定
の整理、
法人
住民税
及び
法人事業税
の
申告制度
、延滞金の
計算
方法、
個人
住民税
、
固定資産税
の一時徴収の
制度
の
合理化
を行なう等、各税目にわたって
所要
の
規定
の
整備
を行なうこととしております。 最後に、施行期日でございますが、
原則
として
個人
の
住民税
及び
個人
の
事業税
は
昭和
三十七
年度
から、その他のものは三十六
年度
から
実施
することといたしました。 また、
名称
の変更、
免税点
の
引き上げ等
の
遊興飲食税
に関する
改正規定
及び外人客に対する
料理飲食等消費税
の
非課税
に関する附則第二十六条の
規定
は、
昭和
三十六年五月一日から施行することといたしまして、
登録ホテル
または
旅館
における外人客の
飲食
、
宿泊
に対しましては、すでに申し上げました
通り
、
昭和
三十七年三月三十一日までの間は、
料理飲食等消費税
を課さないことといたしております。附則の第二十六条でございます。
電気ガス税
に関する
改正規定
は、今回の
免税点制度
の創設に伴う電力会社及び
ガス
会社の
事務
処理上の準備期間等を考慮いたしまして、
昭和
三十六年六月一日以後の分、つまり五月分の料金から
適用
することといたしております。附則第四十三条の
改正規定
でございます。 以上が税目ごとの細目の説明でございます。
—————————————
増原恵吉
8
○
委員長
(
増原恵吉
君) 両案の質疑は後日に譲ります。
増原恵吉
9
○
委員長
(
増原恵吉
君) この際、
委員
の
異動
がありましたので御
報告
いたします。 本日付をもって、
委員西郷吉之助
君及び
館哲二
君が
辞任
せられ、その
補欠
として
堀末治
君及
び前田佳
都男君が選任せられました。
—————————————
加瀬完
10
○加瀬完君 もう出していただいているか存じませんが、
昭和
三十七
年度
から
個人
の
住民税
が
改正
されることになりますね。そうすると、三十六
年度
は問題はないわけでございますが、三十七
年度
以降、現在の第一
課税方式
をとっている
市町村
と、
本文方式
によって
課税
されます新しい
税額
と、具体的に違ってくると思うのです。その資料をお出しいただきたい。 それから、現状では大体八〇%弱第二
方式
ただし書を使っておりますね。この第二
方式
ただし書の
市町村
が、
本文方式
になりますと、
計算
の上ではなくて、実際の上で相当
住民税
の収入が減ってくると思う。その補てん方法は、具体的にどういう
方式
でこれを埋めてくれるのか、それらの資料もあわせてお願いします。
増原恵吉
11
○
委員長
(
増原恵吉
君) それでは、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会