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政府委員(
江口俊男君) ただいま
田中議員から
お話のございました
通り、
衆議院におきましてもそのような御
要望が強かったのでございます。私
たちもいろいろ
検討いたしまして、その御
要望にできるだけ沿うような
努力をいたしておるわけでございます。
内容を、これはもちろんまだ
政府の部内でも
関係のいろいろな方面に
打ち合わせをいたしまして、最後的にはきまるものでございますから、確たる
内容を申し上げる
段階ではございませんけれども、
警察庁といたしまして
考えております大要をお答えしたい、かように
考えます。
まずその
一つは、今度の
改正に伴いませんが、三十四年の
改正で入れました
警察官のおらない場合に、
犯人逮捕等につとめて
けがをした、死んだという者の
救済規定を
昭和三十四年の
改正でお入れをいただいたわけでございまするが、それを受けて作っておりまする
政令の第二条の中でも、ただいま
お話のございましたように、
個々の
ケースにおいては、
被害者あるいは
犯人等と親疎の別が
——多少親密であるとか、あるいは遠いからというようなことで、
給付をするかしないかということをきめるのは、実情に合わない点も場合によってはあろうかという
考えから、現
行政令の第二条を多少いじりまして、
犯人自身がかわいそうな
状態、
けがをするというようなのを救済するのはいかがなものだろうかと思いますので、二号は除きますが、一号及び三号ないし六号に該当するものであって、しかしながら、
当該公安委員会が、これはやはり
災害給付の原則に照らしてこれを
補償してやるべきだというふうに認定しましたものについては、この
政令の
対象になっているものであっても、今度また逆に除外をしないで
給付をするというような
規定にしたらいかがなものだろうというのが現在の
考え方でございます。それから今度新たに
法律の
改正によりまして付加されまする水難あるいは
山岳遭難等におきまする
人命救助にあたりましても、
政令である
程度のものを除外することは、やはり同様の
趣旨から必要だと思いまするが、その場合におきましても、やはり同一
世帯の
親族等でありましても、これは救済してやるべき
状態であるというふうに認められますものについては、
公安委員会がそういう認定をしましたならば、これに
災害補償を与えることができる、こういう
書き方をしたい、こう
考えます。ただ従来ありまする第二条と、今度つけ加えまする条文を受けた
政令とは、多少その性質が異なりまするので、これは
犯人とかなんとかいうものはございません。従いまして、中に書きまする事項は、多少現在ありまする二条とは違って参ると思うのでございます。大体の
考え方は以上でございます。