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1961-04-04 第38回国会 参議院 建設委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十六年四月四日(火曜日) 午前十時五十八分開会
——————————
委員
の
異動
三月三十一日
委員後藤義隆
君
辞任
につ き、その
補欠
として
重政庸徳
君を
議長
において指名した。 四月一日
委員青柳秀夫
君、
井川伊平
君 及び
重政庸徳
君
辞任
につき、その
補欠
として
西田隆男
君、
武藤
常介君及び小
山邦太郎
君を
議長
において指名した。 四月四日
委員西田隆男
君
辞任
につき、 その
補欠
として
鍋島直紹君
を
議長
にお いて指名した。
——————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
稲浦
鹿藏
君
理事
田中
清一君 松野 孝一君 内村 清次君
委員
岩沢
忠恭
君
鍋島
直
紹君
米田 正文君
田中
一君 武内 五郎君 藤田 進君
田上
松衞
君 小平 芳平君
国務大臣
建 設 大 臣
中村
梅吉
君
政府委員
建設省計画局長
關盛 吉雄君
建設省住宅局長
稗田 治君
事務局側
常任委員会専門
員 武井 篤君
——————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
の件 ○
地代家賃統制令
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
公共施設
の
整備
に関連する
市街地
の
改造
に関する
法律案
(
内閣提出
)
——————————
稲浦鹿藏
1
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。 初めに
理事
の
補欠互選
についてお諮りいたします。去る三月三十日の
委員
の
異動
に伴い
理事
に一名欠員が生じておりますので、この際その
補欠互選
をいたしたいと存じます。先例によりまして、
互選
の
手続
を省略して
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
稲浦鹿藏
2
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
委員長
から
武藤
常介君を
理事
に指名いたします。
——————————
稲浦鹿藏
3
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) 次に先刻
委員長
及び
理事打合会
におきまして、打ち合せた結果を御報告いたします。 当面の運営についてでありますが、本日は
最初
に
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
を願いまして、続いて
市街地改造法案
の
質疑
に入ります。そうしてこれは逐条的にやっていくということにいたします。それから六日は
防災建築街
区
造成法案
とこの
市街地改造法案
とが密接な
関係
がありますので、
最初防災街
区の
逐条説明
を聞きまして、それから
市街地改造法案
の
質疑
に入りたいとかように存じます。そうして
市街地改造
はこっちが先議になっておりますから、これを先に上げてしまって
衆議院
の方に送って、
防災街
区は
衆議院
からくればすぐあがるようにしたいと、かように思っております。かように御了承願います。
——————————
稲浦鹿藏
4
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) それでは本日の議事に入ります。 初めに
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。まず
提案理由
の
説明
を願います。
中村梅吉
5
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) ただいま
議題
となりました
地代家賃統制令
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案理由
及びその
要旨
を御
説明
申し上げます。
現行
の
地代家賃統制令
は、
終戦
後における異常な
住宅難
による
地代家賃
の急騰を防止するため制定されたものであります。 現在におきましては、
一般物価
がおおむね安定し、ほとんどの
統制
が廃止され、また、
住宅事情
も
終戦
当時の窮迫した状態に比べれば相当緩和されつつあります。 また、現在行なわれております
地代家賃
の
統制
は、全部の
借地借家
についての
統制
ではなく、
昭和
二十五年七月十日以前に、
建築
に着手した
住宅
で、
延面積
が三十坪以下であるもの及びその
敷地
に限られておりますので、一部の
借地借家
についてのみ
地代家賃
の
統制
が行なわれているのであります。 以上に申し述べましたことその他最近における
社会経済
の
実情
にかんがみまして、今後なおこの
統制
を継続することは適当でないと考えられますので、
統制令
を
失効
させるべきであると考えるのであります。しかしながらその
失効
の時期につきましては、
賃借人
が
失効
後に備えて必要な準備を行なうことができるよう考慮する必要がありますので、一年
程度
の
猶予期間
を置いて
昭和
三十七年六月三十日限り
失効
させることといたした次第でございます。 なお、
統制令失効
前にした行為に対する罰則の適用については、
失効
後も
統制令
の効力を有することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
稲浦鹿藏
6
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) 本案の
質疑
は次回以降に譲ることといたします。
——————————
稲浦鹿藏
7
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) 次に
公共施設
の
整備
に関連する
市街地
の
改造
に関する
法律案
を
議題
といたします。前回までに
説明
を聴取しておりますから、これから
質疑
に入ります。
——————————
稲浦鹿藏
8
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ちょっと
委員
の
異動
について報告します。四月四日付、
西田隆男
君が
辞任
され
鍋島直紹君
が選任されました。
——————————
稲浦鹿藏
9
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) それではこれから
質疑
を行ないます。
審査
の方法は
章別
、
節別
に順次行なっていきたいと思いますから、さよう御了承願います。
田中一
10
○
田中一
君 これの
政令事項
が相当あるのだが、それは全部準備してありますか。それを配付してもらいたいのです。
關盛吉雄
11
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま
市街地改造
に関する
法律案
についての
関係条文
のうち、
政令
に定めることとされておる
事項
についての案の御要求がございましたので、われわれの手元でその
政令案
の調整をしたものがございますので、この次の
委員会
までに差し上げたいと思います。ただ、これはまだ最終的なものではございませんから、その
程度
に
一つ
御了承願いたいと思います。
田中一
12
○
田中一
君 あわせて
省令
も
一つ
出していただきたいと思います。
關盛吉雄
13
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま
政令
の
内容
について申し上げました
程度
の
進捗状況
で、
省令
の案を準備いたしましたものを差し上げたいと思います。
稲浦鹿藏
14
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ついで第一章総則の第一条から第六条まで、これをどうしますか。
田中一
15
○
田中一
君 これは、
要綱
の総括的な
質問
は済んだのですか。
稲浦鹿藏
16
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) まだです。
田中一
17
○
田中一
君 じゃ総括的な
質問
をして頭に入れておいて
条文
にいかないと、理解がいかぬぞ、どうだい。
稲浦鹿藏
18
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
稲浦鹿藏
19
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君)
速記
をつけて。
關盛吉雄
20
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) それでは
議題
になりました
市街地
の
改造
に関する
法律案
の第一章についてその
要綱点
を御
説明
申し上げます。 第一条は、
法律
の
目的
とするところを列記いたしておりますが、この
法律
は
二つ
の
事業
、
二つ
の
目的
を行なう二とを列記いたしております。その
一つ
は、第一条に掲げてございますように、
公共施設
の
整備
ということが第一点、第二点は、いわゆる
土地
の
合理的利用
をはかる、すなわち
道路等
の
公共施設
の
整備
に必要な
用地
の
確保
ということと、それから
市街地
における
宅地
の
高度利用
、この
二つ
を
目的
とすることをいっておるのでございます。そのことを第二条の
定義
の第一号に掲げてございますように、
市街地改造事業そのもの
は、「
公共施設
の用に供される
土地
及びその
附近地
においてこの
法律
で定めるところに従って行なわれる
公共施設
の
整備
並びに
建築物
及び
建築敷地
の
整備
に関する
事業
並びにこれに附帯する
事業
」ということになっておりまして、
公共施設
の
整備
はもとより、
公共施設
の
付近地
の
土地
につきましても
建築敷地
として
造成
をいたしまして、さらにその
建築敷地
に
建築物
を
整備
するということを意味しているわけでございます。すなわちこの
法律
は、
街路用地
のみならず
付近地
の
宅地
も
収用
いたしまして、いわゆる
超過収用
を
前提
といたしておることを明らかにいたしておるわけでございまして、この
法律
の
眼目
は、
公共施設
の用に供される
土地
、その
付近
における
建築敷地
と
建築物
の
整備
、これらが一体となった
事業
を
市街地改造事業
と呼んでおるわけでございます。これが第一条の
目的
及び第二条の
定義
のところから出てくる根本になるわけでございます。 それで第二条の
定義
のところは
法律
の用語の
定義
でございますので、第
三条
が次の
眼目
となるところでございます。すなわちこのような
市街地
の
改造
に関する
事業
は、これをいかなる
地域
について行なうことができるかということを
規定
した
条文
でございます。今申し上げましたように、この
収用権
、いわゆる
公共用地
となる
土地
の
収用
のほかに、その
付近地
の
収用権
というものは、
都市計画法
の第十六条第二項に
規定
されておりますいわゆる
超過収用
または
付近地収用制度
と呼ばれておりますが、この
制度
を背景としてでき上がっておるものでございます。従ってこの
手続
は、
市街地改造事業
を
施行
すべきことを
大臣
が
都市計画
として
決定
するわけでございますが、そのような
決定
にあたっては、次の第
三条
に掲げる六つの条件をいずれも具備したところでなければならない、ということを
規定
いたしたのがこの第
三条
の
規定
でございます。すなわち、まずそのような
地域
につきましては、
当該区域
内に
都市計画
として
公共施設
の
計画
がつとに行なわれていなければならない、
決定
されていなければならない。それからその
地域
については
建築基準法
による
用途地域
、
工業地域
にあらざる
用途地域
の中でなければならない。それからまたその
地域
内の
土地
の
利用
が一定の高さの
建物
を建てることを要請せられておる
高度地区
であるということ、もしくは
不燃構造物
を
建築
しなければならないことを要請されておる、そういう
土地柄
であるということが第三号に掲げてございます。そしてその現状は、いわゆる
耐火建築物
以外の
建築物
で、地階を除きました
階数
が二以下であるもの、いわゆる平家のような
建物
が相当
部分
あるというところ、
法律
では、
当該建築面積
の合計が
建築物
の
面積
の三分の二をこえていること。それからまた第五号におきましては、
公共施設
の
整備
を行ないますことによって、
公共施設
に接することとなる
建築用地
が不
整形
な形になったり、あるいは
面積
が過小になる、こういうことで
市街地
の環境というものが著しくそこなわれる、この不
整形
なりあるいは
過小宅地
というものが、
公共施設
の
整備
によって結果として生ずるということをなくしようというために、
付近地
の
収用
ということが出てくる、これが
一つ
の
要件
となるわけでございます。さらに第六号におきましては、
建築物
が現在
当該地区
内におきまして密集いたしておりますがために、その
地帯
の
宅地
の
利用増進
をはかる
仕法
といたしまして、
区画整理法
の
仕法
もあるわけでございますが、一そう
過小宅地
となるということで、そういう方式にのみ依存しておっては、その
土地
の
合理的利用
の
増進
がはかれない。本法の
目的
である
公共施設
の
整備
と
宅地
の
高度利用
という面から見まして、この
土地
の
合理的利用
を
増進
することが著しく困難である。こういうふうな建前で、その
地区
の幅というものを
決定
するというところの
一つ
の要素がこの第
三条
から出てくるわけでございます。 そして、次に第四条の
条文
と第
三条
の
条文
を、
両方ごらん
になっていただきまして、行なわれるべき
市街地改造
の
区域
の
範囲
と、
市街地改造地区
内においてでき上がりますところの
建築物
の様子というものをここで
規定
をいたしたのでございます。すなわち、第四条におきましては、「
前条
の
都市計画
は、次の各号に掲げるところに従って
決定
しなければならない。」すなわち「
公共施設
の
整備
に関する
計画
は、
前条
第一号の
都市計画
に従って定めること。」これは当然のことでございますが、第二号におきましては、「
建築物
の
整備
に関する
計画
は、
公共施設
の
整備
によって生ずる
空間
の有効な
利用
及び
建築物相互
間の
開放性
の
確保
を考慮して、
建築物
が
都市計画
上
当該区域
にふさわしい
階数
、
配列
及び
用途構成
を備えた健全な
高度利用形態
となるように定めること。」第三号におきましては、「
建築敷地
の
整備
に関する
計画
は、前号の
高度利用形態
に適合した適正な街区が形成されるように定めること。」これが要点でございます。すなわち、二号にあります点は、健全な
高度利用形態
。三号にあります点は、適正な街区が形成される。こういうところで、
公共用地
としてでき上がりますところの
道路等
も、この
法律
の
考え方
で準備しようと思っておりまする
政令
で
指定
する
公共施設
として、幅員二十メートル以上の
道路
を予定すべきものと考えておりますが、主としてこのような
幹線道路
ということになります、
広幅員
の
市街地
の
街路
に面しました
地帯
におきましては、有効な
建築物上
の
空間
が生ずるわけであります。従って、そのようなりっぱな、投資いたしました
街路
にふさわしい
建築物
を
道路
に沿って建造する。さらにその
配列
につきましても、
商店街
なりあるいは
住宅街
なり、あるいは店舗、
事務所等
、いわゆる
用途構成
におきましても、また
階数
におきましても、いろいろ按配いたしまして、そのような
公共施設
と見合った健全な
高度利用形態
の
建造物
を作るように考えていこう。そしてそれらの
一つ
のブロックは、適正な街区に、おおむね場所によっていろいろ地形上の
関係等
によって違いましょうが、まあ
一つ
の
標準
的な型といたしましては、約四十メートルないし五十メートルの
奥行き
を持った街区というものを、
一つ
のまあ
標準
型として想定をいたしておるわけでございます。それがこの
法律
の
一つ
の
市街地改造事業
をどこで行なうこととなるか、また行ない得るか、また行なうとしてもそれは
超過収用
を
前提
としたものであるがゆえに、制限的なものにしなければ工合が悪いということからいたしまして、第
三条
、またその
内容
といたしまして第四条の事柄を
規定
いたしたものでございます。従ってこの
事業
は
都市計画
として定め、
都市計画事業
として新たに
市街地改良事業
を実施いたしますので、その
施行者
並びにその
施行
のやり方につきましては第五条、第六条におきまして、この
事業
は特に
公共施設
の
整備
から端を発しておるわけでございますので、
施行者
につきましても、
公共施設
の
管理者
または
管理者
であるべきものがこの
事業
を
施行
すると、こういう立て方にしておるのでございます。 以上で第三
早関係
の概要の御
説明
を終わります。
稲浦鹿藏
21
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ただいまの第一章について
質疑
を行ないます。御
質疑
の方はどうぞ御発言を願います。
田中一
22
○
田中一
君 結局今、一章全部を総論的に申し上げると、街区法というものが、どんなものを建てるかということは、街区ということの
手続
的な問題になってくると思うのです。それから当然これは
建築基準法
の
改正
を行なわないで
現行法
でやろうという
考え方
か、あるいは
改正
をしなければならぬという
考え方
に立っておるのか、どっちですか。——
委員長
住宅
局長呼んで下さい。
委員長
たくさん問題があるんですよ、ここでずっと。
三条
の三号に「
建築基準法
第五十九条第一項の
高度地区
」、結局
高度地区
というものは、
大臣
が
高度地区
として
指定
するということを
前提
とする
高度地区
だと思うんですよ。現在ではまだ
高度地区
として
指定
しているところが少ないわけですよ、おそらくないと思うのです。あるところが若干あるかどうか、私はないと記憶しておるんですよ。そうするとこれは
前提
となることは、どこまでも
高度地区
として
指定
するということなんでしょう、
指定
しなければ
高度地区
にならないのだから。五十九条の
指定
はこうなっているんですよ、「
建設大臣
は、
都市計画
上文は
土地利用
上必要があると認める場合においては、
都市計画法
の定める
手続
によって、
都市計画
の
施設
として
高度地区
を
指定
し、その
地域
内における
建築物
の高さの
最高限度
又は
最低限度
を定めることができる。」こうなっておるわけです。従ってこれは
前提
となるものは、
建設大臣
が
指定
するんだという
考え方
なんですよ、この場合には。その
地区
はそうすると、従来この
市街地改造
以外に、今まで
建設大臣
が
高度地区
を
指定
したところがございますか。
關盛吉雄
23
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま
お話
の
建築基準法
の
高度地区
は、今お読みの
通り
でございますが、現在の
高度地区
の
指定
は全国で七市について行なわれております。
田中一
24
○
田中一
君 どことどこですか。
關盛吉雄
25
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
小樽
市、それから東京都……。
田中一
26
○
田中一
君
小樽
市なんというばく然たる
地区
の
指定
でなくて、
小樽
市何々町何番地という……。
關盛吉雄
27
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) そこまでちょっと……、
中心
の
防火帯
、
小樽
市の
中心地区
でございます。それで、もしそういう番地、
区域
の
範囲等
が必要でありますれば
資料
によって御提出申し上げます。 それでこの
高度地区
は、現在のところ
基準法
に基づきまして、
都市計画
の
施設
として
基準法
上定められることができることになっておりますが、これは地方の申し出によることになっております。これは
高度地区
を
指定
いたしますと、要するにその
建設
の実際の仕事は住民の自発的な、
経済力
によって
高度地区
の
効果
を上げることを期待するというのが現在の
実情
でありますので、この前も
委員会
で
お話
が出ましたように、たとえば中高層の
融資制度
の
整備
というような機会に、この
促進方
を指示して参ったのでございますが、今回の
市街地改造法
の
制定等
が実現いたしました上は、さらにこの
促進
について一そうに
効果
の上がるような指導ができ得るということにもなろうと思います。
田中一
28
○
田中一
君
三条
の三ですか、「
当該区域
の二分の一をこえる
部分
」、その
当該区域
というものはだれの
意思
によって
当該区域
ときめるか、それは前にあるところの
都市計画
で
決定
されたものだということになるわけですね、そうでしょう。そうすると
高度地区
の申請というものも、今
計画局長
が言っているように、
地元
の
意思
というものが相当反映しなければならぬということになるけれども、
地元
の
意思
というものが、
高度地区
の
指定
というものは、今
計画局長
のおっしゃられた
通り
、これは
地元
の
意思
というもの。それから
都市計画
の問題にいたしましても、相当
地元
の
意思
というものが尊重されなければならぬ。その
地元
の
意思
が尊重されて、
大臣
に、行政の長のところへきて、そうして
都市計画審議会
にかけて、その答申でもってきめる、
手続
的にはこういうことになっているのでしょう。であるから「二分の一をこえる
部分
」というものは、その
区域
の二分の一の
部分
というのですか、その
区域
というものは、どういう
考え方
で
区域
をきめるのですか。
關盛吉雄
29
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) これは先ほど申しましたように
公共施設
の
整備
ということと、その
背後地
における
奥行き
の問題のことを今
お尋ね
になっておられたと思います。これは
奥行き
につきましては、一
宅地
をとる場合と、二
宅地
をとる場合とによって、
奥行き
の幅が違うと思いますけれども、この
法律
の
標準
的な型といたしましてねらっておりまするのは、大体二
宅地
、従って四十
メーター
ないし五十
メーター
というものを、この
奥行き
の幅として考えられるというわけでございます。 なお、御
質問
にはございませんが、第三号は
高度地区
内であること、この
高度地区
と申しますのは
公共施設
となる
部分
を除きました残りの
部分
でございまして、
奥行き
の
部分
でございまして、それで
高度地区
内にあるか、または
防火地区
または準
防火地区
いわゆる
高度地区
または
不燃構造物
を要請されている
防火地区
または準
防火地区
、このいずれかに該当するところを意味するということでございます。
田中一
30
○
田中一
君 この一
宅地
二十
メーター
という
規定
はどこにあるのですか。一
宅地
二十
メーター
というのは、
法律
のどこにその二十
メーター
というものの
規定
がありますか。
關盛吉雄
31
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) これは
法律
の明文には掲げてございません。ただいま御
質問
がありましたのでお答え申しましたのですが、実施いたしております
都市計画
の、いわゆる
標準設計
から街区というものを割り出しておるわけでございます。
基準法
にも街区という
言葉
が出てきておりますが、その街区の
設計
をいたします場合の
基準
といたしましては、今申しましたように
一つ
の
適正街
区という
考え方
は四十ないし五十というものを
一つ
の街区の幅として想定して
設計
をしておるということを申し上げたのでございます。
田中一
32
○
田中一
君 そうすると、やっぱりわれわれは、今度街区の
法律
が出ていますからのみ込んでおかぬとね。それをのみ込んでれば大体わかるけれども。僕は頭悪いからわからないかもしれないけれどもね。やっぱり君は
法律
を作ったもんだから何もかにもすっかり頭に入ってるんだよ、序列がちゃんとできて。それでね、たとえばここに
三条
の、一条、二条は
定義
ですからいいとしても、
三条
の
都市計画法
の定めるところによって
決定
することができるとなっておりますね。しかしこれは
都市計画法
の一部であるという見方を、つまり、別の
法律
になっているけれども、
都市計画
の一部であるということの基本に立っておるわけですね。
都市計画法
によらない
都市計画
だということなんですね。けれども元になるのは
都市計画
で
決定
をすることができる、
決定
しなきゃならないんじゃない、
決定
することができるんだね、ここに書いてあるのは。それで五条は「
市街地改造事業
は、
都市計画事業
として」行なう、こうなっているわけでしょう。それでこの「
都市計画
として
決定
することができる。」という弱められた
言葉
はどういうところに意図があるの、
三条
の。
關盛吉雄
33
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
市街地
の
改造
に関する
法律
と
都市計画法
との
関係
についての御
質問
かと思います。その
法律相互
間の
関係
は、
都市計画法
の
特別法
と考えられるわけでございます。従って
市街地改造事業
は
都市計画事業
である。新しい
都市計画事業
がこれによってできるわけでございまして、その
都市計画事業
を実施するのは
都市計画法
の
手続
でやるということでございます。従って
都市計画法
の
手続関係
の
規定
を必要な
条文
はすべて適用しておる。で
区画整理事業
も、これも
一つ
の
都市計画
として
決定
いたしまして実施するわけでございまして、やはりこの
区画整理法
にも
都市計画
として、
区画整理法
の
三条
の三項を
ごらん
になりますと、
公共団体
が
区画整理事業
を
施行
する場合に、「
都市計画
として
決定
された
区域
の
土地
について
土地区画整理事業
を
施行
することができる。」と、こういうふうにいたしておりまする
用字例
をそのまま使ったのであります。
田中一
34
○
田中一
君 できない場合もあるのですか。しないでいい場合もあるのですか。
關盛吉雄
35
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) これはする場合のことを
規定
したのでございます。
田中一
36
○
田中一
君 それもしなきゃならないの、してもいいの、どうしてそうなるの、どうなの。
關盛吉雄
37
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) このような
法律
の
要件
を具備するところについては、
市街地改造事業
を実施することができる、こういう意味でございます。
田中一
38
○
田中一
君 もう一ぺん
三条
の三に戻りますけれども、
当該地区
の二分の一をこえる
部分
は、
建築基準法
第五十九条の
高度地区
の
指定
になるのですね。そうすると、
公共施設
の用に供される
土地
は除く、これは今の答弁によって
三軒茶屋地域
を考えれば、
道路
になる
部分
は除くのだ、そうするとあそこは現在五十九条の一項の
高度地区
に指摘されておらぬわけですね。
指定
されるのですね、これによって。されて初めてこの
法案
が生きてくるわけですね。今、されていないのですね。
關盛吉雄
39
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 先ほども申し上げましたように、この
当該地域
が
高度地区
に
指定
されておるか、または
防火地域
、または準
防火地域
内のいずれかにあればいいわけでございまして、今
お尋ね
の
地域
は
防火
と準
防火地域
に該当しておるわけでございます。
田中一
40
○
田中一
君 しておるならば、しておるという
資料
をお出し願いたい。今の
三軒茶屋
のことですよ。
關盛吉雄
41
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
お尋ね
の点につきましては、
資料
を提出いたしたいと思います。
田上松衞
42
○
田上松衞
君 今の
田中委員
のは、あとで
資料
を出せばわかるでしょうけれども、同じように私了解しないところがあるのですが、その場合に、
施行者
、第六条、これ以下についてもう少しこまかく御
説明
願えませんか。そうすると今の
田中委員
と同じような問題がここでわかると思うから。一体だれがやって、どの
範囲
ができるのか、やらせるのかというような問題等について、第六条以下にそれがわかるように出てきはしないかと思うから、私の推測ですけれども。これをもう少し御
説明
願いたい。
關盛吉雄
43
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
施行者
に関する
規定
は、第六条の第二項以下に掲げてございまして、この立て方は……。
田上松衞
44
○
田上松衞
君 ちょっと。この第六条の本文から
説明
してもらいたい。
關盛吉雄
45
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 第六条の本文は「
都市計画法
第五条の
規定
は、
市街地改造事業
には適用しない。」こういうふうにいたしましたのは、
都市計画法
によりまして「
都市計画
及
都市計画事業
ハ
政令
ノ定ムル所ニ依リ行政庁之ヲ行フ主務
大臣
特別ノ必要アリト認ムルトキハ
政令
ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテソノ出願ニ依リ
都市計画事業
」を実施する、まあこういうことになっております。それで、この
法律案
による
市街地改造事業
は
公共施設
の
整備
にその必要性の動機を持っておるものでありまして、それと同時に
建築敷地
用地
、それから
公共施設
の
用地
の取得が一体として行なわれます点を重視いたしまして、
都市計画法
の建前をとっております。行政庁という
考え方
、これは、たとえば
道路
法の体系で参りますと、都道府県道のような場合は地方
公共団体
が管理をしておる営造物ということになっておりますので、
公共施設
の
管理者
の体系と、
都市計画法
の
施行者
の建前が必ずしも一致いたしておらないのが現状でありますので、この
規定
を適用しないことにいたしたのが第一項の意味でございます。従って第二項は、積極的にただいま申しましたように「
公共施設
の
管理者
である又は
管理者
となるべき
建設大臣
、知事又は市町村長」
大臣
といたしましたのは、一級国道以上のものは、一級国道は国の営造物であり国が管理をいたしております。それから二級国道は国の営造物であるが、知事が機関委任を受けておりますので、知事、市町村長はその理論的な形態としての市町村長という意味でございます。 それからまた
道路
の
公共施設
の種類によりまして、その
管理者
が
公共団体
であるという場合におきましては、この
公共施設
の
管理者
である、または
管理者
となるべき都道府県または市町村は、
市街地改造事業
の
施行
を申し出るという形に一応したわけでございます。それから第三項は、
管理者
である者が知事または市町村長である場合においては、その知事または市町村長の統轄するいわゆる
公共団体
が、
建築
施設
整備
事業
を
施行
することを申し出たときには、
建築
施設
整備
事業
につきましてはその
公共団体
が
施行
する、という形にいたしておるわけでございます。従って、この
公共団体
というものなりあるいは国というものなりは、この
公共施設
の
整備
ということにその動機がありますので、
公共施設
の
管理者
となるべき者がこの
事業
を行なうと、こういう体系で立案されておるわけでございます。
田上松衞
46
○
田上松衞
君 今御
説明
のようなことでいきますると、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、強制的なあるいは義務的なことは何も入らぬわけですね、これは。申し出をしなければやれないわけですね、
建設大臣
がこれをやる必要があると考えてもですよ。これらの
公共施設
の
管理者
たちが、この
事業
の
施行
を申し出しなければできないと前段の第六条の本文でいう場合には、
都市計画法
第五条の
規定
は適用しない。
都市計画法
の第五条できめてあるのは、あなたの御
説明
非常にぼけておったけれども、私が承知する限りにおいては、
建設大臣
が「必要アリト認ムルトキハ
政令
ノ定ムル所ニ依リ行政庁ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ
都市計画事業
ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得」と、強くこうやってあるのです。こういうものも適用しないというのですから、結論的には申請してこなければ
大臣
がやろうとしてもやれないということになるのですね。今のこれとずっと第三項と合わして伺いたい。その点どうなんですか。
關盛吉雄
47
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま重要な御
質問
でございまして、
公共施設
の
管理者
が第六条第二項の第一号の場合におきましては、これは当然その
管理者
である者がやることになります、
都市計画
決定
が行なわれますれば。それから第二号の場合におきましては申し出という建前になっております。それから第三項の
建築物
整備
事業
につきましては、
道路
管理者
たるべき者でない地方
公共団体
、その
道路
管理者
が統轄する地方
公共団体
がやれる道を開きましたということでございまして、要点は、要するに
公共施設
の
管理者
である者が
大臣
または知事のような場合におきましては、これは
都市計画事業
の
決定
、
市街地改造事業
の
決定
が行なわれればその
施行者
は
決定
する、その他の場合におきましては、申し出、こういう立て方をとっておる次第でございます。
田上松衞
48
○
田上松衞
君 くどいようですけれども、第六条の本文でいう場合の
都市計画法
の第五条の
規定
は適用しないというのですから、そうすると、今の点どうも納得できないのですがね。何らの強制力は持っていないということなんですね。そこの解明をもっとわかるようにお願いできませんか。
關盛吉雄
49
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ちょっとおわかりにくいかと思いますが、
都市計画法
は行政庁、すなわち国もしくは国の機関が実施する、こういう建前で貫かれた
法律
でございます。そうして、現実に特別に
公共団体
とかあるいは法人とかが実施する場合におきましては、特許という建前をとっておるわけでございます。それをこの
法律
によってその建前をつまりくずしたというふうに御理解願えれば適当かと思います。
田中一
50
○
田中一
君 この第四条の二の、「
建築物
の
整備
に関する
計画
は、
公共施設
の
整備
によって生ずる
空間
の有効な」云々と、これは現在の
建築基準法
で示されている規制そのままですか、この
考え方
は。
關盛吉雄
51
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 現在の
公共施設
の状況が、今回の
改造
事業
を実施する結果、非常に
空間
が有効
利用
できるように広がって参りますので、従ってその立場から
空間
の有効
利用
、いわゆる
建築基準法
上も現状以上に有効な
利用
ができるということを想定した意味の
規定
でございます。
田中一
52
○
田中一
君 僕が伺っているのは、この想定は、
現行
の
建築基準法
の、
施行
している
現行
のものでいいという想定のもとに考えられたものかどうかということを伺っているのですよ。—— 今の
質問
住宅
局長に聞いておこう。ちょっとこれ出してくれ。
市街地改造事業
出してくれ、
法律案
。この中の第四条。四条の二の
規定
ちょっと読んで下さい。この
内容
は、
現行
建築基準法
の
施行
されている
範囲
内のものを想定して考えているかという
質問
を
計画局長
にしたわけなんだ。そこで
住宅
局長に伺いたいのはね。この書かれた
内容
は、
現行
基準法
でできますならできますと、できないならできないと、できないような場合にはこうしなくちゃならないということがなければならぬと思うのですよ。
稗田治
53
○
政府委員
(稗田治君) 御
質問
の点につきましてお答え申し上げます。 ここで四条の二号に書いてございますように、
空間
の有効な
利用
をすると、それから
建築物相互
間の
開放性
を
確保
する。なお全体といたしまして、「
都市計画
上
当該区域
にふさわしい
階数
、あるいは
配列
及び
用途構成
を備えた」
高度利用
というようなことで定めようということでございまして、
現行
の
建築基準法
によりましてもある
程度
はできるわけでございます。ただ
現行
の
建築基準法
におきます
空間
の
利用
と申しますのは、日本の既成
市街地
において非常に
宅地
が細分化されておる場合、ここに改築をするというふうなことを想定した一般則になっておるわけでございます。従いまして、一団地として総合
設計
する場合に、
現行
の
規定
をある
程度
改正
すればさらに二号に書いてあるような趣旨が徹底できるというような面があるわけでございます。また検討いたしておるわけでございますが、ただいまそういう意味におきまして
建築基準法
の一部
改正
も考慮いたしておるわけでございます。
田中一
54
○
田中一
君 今
住宅
局長からああいう答弁があったのですが、
計画局長
お聞きでしょうから、
計画局長
は
住宅
局長の言う
通り
でございますということになるのですか、答弁は。
關盛吉雄
55
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) この
法律
は、
現行
基準法
で想定されておることを予想して
規定
いたしたのでございますが、ただいま
住宅
局長から答弁のありました、さらに
建築基準法
のこの点についてのいわゆる改善が行なわれますれば、
住宅
局長の言われた
通り
のようなことになる、こういうわけでございます。
田中一
56
○
田中一
君 先ほどここで
公共施設
として
道路
の場合を二十
メーター
以上の
地区
を
指定
している。それから公園もあるだろうな、ある場合には、その場合には……。
關盛吉雄
57
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま
お尋ね
のございました
公共施設
の
範囲
につきましては、
公共施設
として想定いたしておりますものは幅員二十
メーター
以上の幹線
街路
、それから駅前広場を想定いたしております。駅前広場につきましては六千平方メートル、そういう
程度
の広場を、主要な
政令
で定める
公共施設
というふうに想定いたしております。
田中一
58
○
田中一
君 ほかにそうするとこれを考えているのは、
幹線道路
と駅前広場
二つ
だけ。
關盛吉雄
59
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 現在の段階におきましては、その二種類に想定をいたしております。
田中一
60
○
田中一
君
道路
の場合はわかりますが、駅前広場というのは駅前広場そのものですか。それとも駅前広場として想定されるところの機能というもの、全部周囲を含んだもの、たとえば大阪駅前の場合、何かあそこもやるんじゃないかという話をこの前
説明
聞いたけれども、御承知のようにもう第一相互その他が駅前の電車道にはすっかりできておる。第一相互の背面、あそこをこの
事業
で行なおうというような
考え方
があるように聞いておるが、あそこは駅前と言うの。駅前広場というものの
定義
はどういうものか。
關盛吉雄
61
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) この
改造
法の
考え方
は、要するに主要幹線
街路
についてはもうおわかりの
通り
でございます。大体駅前広場につきましても、一日の昇降客人員あるいは通勤電車の
関係
から見まして相当出入をする、いわゆる人口があるわけでございます。全体といたしましていわゆる
都市計画
街路
二十
メーター
という幅員をとっておりますのは、
都市計画
上、人口十万人以上のところの市町村における幹線
街路
のようなものが
一つ
の対象になるわけでございまして、駅につきましてもやはり同様に、いわゆる駅前の
道路
がそこに集まっておる広場のことをここで申しておるわけでございます。従ってこの駅前広場は主として
道路
と広場とほとんど一緒になる場合が多いと思います。
田中一
62
○
田中一
君 そうすると、さっきの大阪の場合はどの辺の地点を考えているの。
關盛吉雄
63
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 大阪では通称駅前と申しておりますが、駅前広場と理解せられる
部分
じゃございませんで、駅前広場と申しましたのは、これは語弊がございまして、駅に近いところ、駅前に面している——駅前広場に面するとは申しませんが、
一つ
越しているわけでございますが、その近傍でございます。正確に申しますと。
田中一
64
○
田中一
君 そうすると、これに適用しようというのは、主要
幹線道路
、それから駅前広場、または駅前広場に関連する広場、どういうことになるの。
關盛吉雄
65
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) その関連というのは入らないのでございまして、大阪の場合は、ただ駅前と申しましたのは、駅に近いところの場所という意味で申し上げましたので、あれはやはりここに該当している
道路
そのものの
整備
の
関係
において必要となる
市街地改造事業
、こういうことになるのでございます。
田中一
66
○
田中一
君 そうすると、大阪駅の周辺をやる場合の地点は、駅前広場というものではなくて、主要
幹線道路
の
部分
だ、こういうのですね。
關盛吉雄
67
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) その
通り
でございます。
田中一
68
○
田中一
君 そういうふうに親切に
説明
してくれよ。それから
住宅
局長ね。
三条
の三ですが、
高度地区
指定
が
小樽
市その他で六カ所ばかりあるそうですがね。これを
一つ
、地番、
面積
、
区域
、たとえば商業
区域
とかなんとかあるでしょう。
一つ
資料
で出して下さい。今、
計画局長
に頼んでおきましたが、あなたの方が適任だから。
稗田治
69
○
政府委員
(稗田治君) ただいま御要求の
資料
につきましては、調整いたしまして次回に提出いたします。
田中一
70
○
田中一
君 それから
住宅
局長ね、もう一ぺん伺いますが、実態の問題として
三軒茶屋
、そんなにずっと奥まで
防火地区
になっておりますかな。私はなっていないと思うのですが、
防火地区
、準
防火地区
になっていないと思うのですがね。今度考えられている
区域
ですね、それを
一つ
調べて下さい。 それから街区と称する
定義
の形というものが、二十
メーター
巾の——何
メーター
、何
メーター
のものなのか、
法律
上はないそうですね、どういうものを考えているか、そういうものをはっきりするなら、勝手に二十
メーター
、四十
メーター
、五十
メーター
と言わないで、どっかの
法律
ではっきりきめてほしいのだな。街区と称する一ブロックは何
メーター
とか、何
メーター
が
標準
だ、
地区
によって違うと思うが、今度の街区法にはあるの。
稗田治
71
○
政府委員
(稗田治君) 街区につきましての
定義
はもちろんございますが、区画
道路
でございますが、区画
道路等
によって形成されている
土地
の
区域
を言うわけでございます。それから
面積
、間口、奥行などの規模は、その
地区
の地勢や現況の性格によって一律には申し上げにくいと思うのでございます。まあ
土地区画整理事業
などで大体考えておりますのは、八十
メーター
に三十
メーター
ぐらいの街区を形成するように区画
道路
を定めておるわけでございます。なお、この区画
道路等
によって囲まれておる
区域
を街区というわけでございますが、場合によりましては、
一つ
の
道路
に囲まれた街区を、背割下水敷道によりまして、
二つ
に区分して街区と称する場合もあるかと思います。
田中一
72
○
田中一
君
計画局長
はさっき四十
メーター
と言っておったね。今、
住宅
局長は三十
メーター
、八十
メーター
の
区域
、また場合によったら、それを背中に下水を通して
二つ
に割った場合でも、街区と称するのだ、こういう
説明
があったんですが、それはどうなんですか。あなたの
説明
とちょっと違うのですが。
關盛吉雄
73
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 今、街区という
言葉
についてのいろいろな
定義
のとり方等の問題がございましたが、要するに街区というのは、通常二
宅地
ごとに設けられる区画
街路
によって形成されるところを言うわけでございます。それと同時に、この仕事を実施いたします場合に、沿道の高層化によりまして、背後の家に日陰を作るというふうなことは、これはまあ好ましくないわけでございますので、適正な
奥行き
ということになりますと、われわれ通常では四十
メーター
から、あるいは五十
メーター
というものが
一つ
の
標準
ではなかろうか、こういうことを申し上げましたので、これは地形によりまして、あるいは環境によりまして、また作る
建物
によりまして、やはり相対的な
関係
で一がいに何
メーター
ということを確定することは、
法律
上もなかなかむずかしいだろうと思いますが、要するにその街区という
考え方
の実質は、
住宅
局長も申しておりますように、いわゆる区画
街路
によって仕切られた
地区
と、こういうふうに御理解願いたいと思います。
田中一
74
○
田中一
君 さっきの
三軒茶屋
の場合ですね、あれは背面の方は
防火地区
になってない、準
防火地区
にもなっていないと思うのですが……。
稗田治
75
○
政府委員
(稗田治君) ただいま
地域
指定
の図面を持ち合わしておりませんので、よく調べましてお答え申し上げます。
田中一
76
○
田中一
君
三軒茶屋
あるいは渋谷の道玄坂上等を想定されているということを先だっての視察で拝見いたしましたけれども、この
三条
の三にある
防火地域
、もしくは準
防火地域
外の場合には、
防火地域
または準
防火地域
に
指定
しようという
考え方
ですね、この
条文
の立て方は。これは
計画局長
に伺います。
關盛吉雄
77
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 第三号に現在該当していないという場所について行なうということになる場合は、
お尋ね
のようなことになります。
田中一
78
○
田中一
君 第六条ですが、第五条にあるように、これは
都市計画事業
として行なうのだということになっていると、さっきの
手続
の問題ですが、今の
三条
三にも関連するのですが、
防火地区
とか準
防火地区
なんというものは、これは
建設大臣
の権限じゃないのです。いや最後の権限は持っておるけれどもね、大体において、今まで
建設大臣
が、その
地区
を
指定
するといって自分の方から発動してやった例はないと思うのです。大体において、それを
地元
の市町村の
都市計画審議会
が
決定
をして、
大臣
に持ってきて、
大臣
が中央の
審議
会にかけて
決定
するというケースをとっていると思うのです。さっき
田上
君も
質問
しているように、この
手続
というものは、一体どこで発動するかとなると、やはり
地元
の発動ということになるのでしょう。形式的には
大臣
の諮問ということになるのでしょうけれども、
都市計画法
の第二条の二の
規定
ですが。そこで、この
手続
あるいはその仕事の進行状態、これはどういう形でいこうとするのか。今、
三軒茶屋
にすぐ例をとります。
三軒茶屋
の背面の人たちがどうしてもこれは承知しない。そうして背面の者が反対して都議会でもそれが
決定
されない場合には、
建設大臣
はこれに対し、
都市計画法
第二条で「主務
大臣
必要ト認ムルトキハ」ということになっているのですね。主務
大臣
がとにかくすべての
意思
を持って意見を聞くことになっている。すべて
都市計画法
ではそうなっているのですね。そこで、現在までの
都市計画
の
指定
というものをどういう事務的な
手続
で行なわれているか、伺っておきたいのですが。
關盛吉雄
79
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
都市計画法
の第
三条
は、
都市計画
、
都市計画事業
及び毎年度執行すべき
都市計画事業
の
手続
を
規定
した
条文
でございまして、これは
建設大臣
が
都市計画審議会
に付議いたしまして、
都市計画審議会
は各都道府県にあるわけでございますが、その付議案を出しまして、その付議案に基づきまして答申を得まして
大臣
が
決定
をする、こういう立て方になっております。
法律
の立て方はそのようでございますが一現実には、各都道府県にあります
都市計画
担当の部課から、
都市計画
付議案に相当する
内容
の付議案を
都市計画
の
収用
施設
ごとに
建設
省に持って参りまして、われわれが
審査
をいたしまして、それを適当なものと認めて付議をしておる、こういうのが
実情
でございます。
田中一
80
○
田中一
君 それから
防火地域
、準
防火地域
はどういう
手続
で
指定
しておりますか。
稗田治
81
○
政府委員
(稗田治君)
防火地域
につきまして、
建築基準法
の第六十条でございますが、「
建設大臣
は、
都市計画
区域
内において、
都市計画法
の定める
手続
によって、
都市計画
の
施設
として、
防火地域
または準
防火地域
を
指定
することができる。」ということになっておるわけでございます。なお、第二項に
用途地域
の
指定
の場合に「
建設大臣
は、前項の
規定
による
指定
をする場合においては、
関係
市町村の申出に基いてしなければならない。」という項が四十八条にございまして、その項を準用いたしておるわけでございます。 なお、三項には「消防庁長官の意見を聞かなければならない。」というのがございます。さような
手続
を経て
都市計画
の
指定
として制定をいたすわけでございます。
田中一
82
○
田中一
君 甲府市などはよほど前から
地元
じゃ
防火地区
に
指定
してくれという要望がずいぶんあるのだけれども、どうも市長は
指定
の申請をしないと聞いておるのですが、そんなことはあるでしょうか。おそらく甲府市にはないと思う、
防火地区
の
指定
というものは。
稗田治
83
○
政府委員
(稗田治君) 各地方
公共団体
におきまして
防火地域
等の制定の問題でございますが、御承知のように
建築基準法
におきましては、
防火地域
、準
防火地域
が
指定
になりますと、その後の新しい
建築
につきましては全部制限がかかるわけでございます。従いましてその
土地
所有者あるいは借地権者等の負担力等のことも勘案いたしますので、助成措置との関連もございまして、なかなか全面的に
防火地域
が
指定
されるというようなことにはなっていないわけでございます。
田中一
84
○
田中一
君
建設大臣
、今のように
防火地区
というものが非常にこういう、ことに最近は
指定
がされなければならぬということが要求されておるのですが、僕なんか聞くところによると、一軒相当のボスの旅館がある。その旅館があるためにどうしても賛成できない。これは市会議員になっているというようなことを聞いておるのですが、何か実際の
都市計画事業
そのものが、もう
建設大臣
の強い
意思
で
決定
されることなんですから、従来
都市計画事業
というものを地方で賛成しない場合でも、
建設大臣
がそれを強行したという例は今までありますか。で、かりにあるならば、
建設大臣
、そういう点に対してはどういう態度を今後ともとるべきだとお考えになっておりますか。非常に今度の既成都市の
市街地
の
改造
法はもっと早くしなくちゃならぬという工合のものだったのです。しかしおそくなった。それにはやはり
都市計画事業
なんですから、
都市計画事業
そのものはどうも
大臣
の力強いもので助成措置その他の問題は十分考えられながら、どんどん行なっていくというような措置をとられないものかどうかと思うのですが、その点はどうですか。そういう点は実際に
大臣
が発動して、
大臣
自身が国の
意思
でこれを
指定
したということがございますか。
中村梅吉
85
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) ただいま御指摘のような必要性が今実際の状況から見てあると思いますが、現在の建前は戦災復興のような場合を除いてはないように考えられておるわけでございます。そこで実はこの
市街地改造法
をお願いいたしまして、実施をいたしていきますのは、さしあたりここに掲げておりますような
高度地区
、
防火地区
あるいは準
防火地区
が
指定
されており、非常に緊急を要する場面をまずさばいていきまして、この運用の次第によりましてそれらとも関連した適当の段階で
改正
の必要が起きてくると思うのでありますが、さしあたりこの
法律
を制定していただきまして、もう現実に迫っており、また
実情
としてもう
高度地区
、あるいは
防火地区
、準
防火地区
に現に
指定
されておってさばきのつかないところ、これをすみやかに解決をしていきたいというふうに実は考えておるようなわけでございます。
田中一
86
○
田中一
君 第一章はいいです。
稲浦鹿藏
87
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) ほかに御
質問
ございませんか。ほかになければ第二章、「
市街地改造事業
の第一節測量、調査及び
土地
の
収用
等」、七条から十七条まで御
説明
願います。
關盛吉雄
88
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま
お尋ね
になりました第二章第一節測量、調査及び
土地
の
収用
等の
規定
でございますが、これは
区画整理法
等にも例文がございまして、この
規定
は
土地
の調査の立ち入り等に関する
規定
を列挙いたしておるのでございます。 で、この
法案
の第七条は「(測量及び調査のための
土地
の立ち入り等)」、それから「(障害物の伐除及び
土地
の試掘等)」が第八条、それから第九条は「(証明書等の携帯)」それから第十条は「(
土地
の立ち入り等に伴う損失の補償)」、それから第十一条は「(測量のための標識の設置)」、これは
土地
収用
法とは特別の
規定
でありますからして、
土地
収用
法の適用はないのでございます。それからなお十二条は
市街地改造事業
を
施行
する者が
関係
の簿書の閲覧に対する便宜供与の
規定
でございまして、十
三条
はこれも
土地
区画整理法
の
規定
にもありますような七十六条のような例文でございまして、
決定
されました
区域
の中の
建築
行為等の制限に関する
規定
でございます。 それから第十四条はこれは「(
市街地改造事業
のための
土地
等の
収用
)」でございまして、これは
施行者
が
市街地改造事業
の
施行
のため必要がある場合におきましては、
市街地改造事業
を
施行
すべき
土地
の
区域
内の
土地
またはその
土地
にある
土地
収用
法第五条第一項各号に掲げる権利を
収用
することができることといたしておりますし、またさらに第二項におきまして、正当な家主さんの
建物
、正当な家主さんつまり
建物
を持っている権利者が、
土地
収用
法によりましてその
土地
が
収用
せられますと、その
建物
の存する権利がなくなるわけでございますので、その
建物
を
施行者
に買うべきことの
収用
の請求ができる、こういう
規定
でございます。すなわち第一章の際に申し上げましたように、この
事業
は
道路
用地
となる
部分
及びそのほか
背後地
の
付近地
につきましても、買収または
収用
の方式によって
関係
権利者の権利を
施行者
が取得するということを建前にいたしております。従って従前のこの
法律
以外のやり方で参りますと、
道路
用地
に存するところの
土地
の権利は
施行者
が取得いたしましても、
建物
を持っておる人は、その移転が著しく困難または非常に経費がかかるという場合以外は、
建物
の買い取りを請求できなかったのでございますが、今回のこの
規定
によりまして、その
地域
はすべて
建物
までも
施行者
に買い取るべきことを要求する、すなわち
建物
も一緒に買わなければならない、こういう立て方になっておるのがこの十四条の特色でございます。 それから第十五条は「(物件の移転命令等)」に関する
規定
でございまして、
施行者
がこのようなことによりまして
土地
の、第三者として対抗できないものに対しまして、移転命令ができることの
規定
でございます。これは
住宅
地区
改良法にその例文の
規定
がございます。 それから第十六条、「(一時収容
施設
等の設置のための
土地
等の使用)」でございまして、この
市街地改造事業
を
施行
すべき
土地
の
区域
内に居住しておる者で、新しくでき上がる
建築物
に入居するまでの間、一時収容するために
施設
を作る必要がありますので、その分の
土地
について
施行者
が
収用
する、あるいは材料置場等のものもあわせて使用することができる。こういう
規定
でございます。 その他この
規定
によって、特別の
規定
がある以外は、
現行
の
土地
収用
法の
規定
を準用しておるのが十七条の
規定
でございます。
田上松衞
89
○
田上松衞
君 議事進行。当初に各章ごとに一応読んでいただいて、その中で特に必要な問題について解明していただく。こういうような気持で、私どもお願いしておったわけなんですよ。ところが今の局長のあれでは、ただここに書いてあるだけのことを言って、十四条以下は若干のあれが入ったけれども、これだけのことでは、かえってまだもう一ぺんわれわれは
一つ
一つ
の条項を読んであれしないと、問題点が拾いにくいのですよ。急がば回れで初めからこれを親切にしてもらえば、疑いはどんどん解けてしまうのですが、そういう工合にしてもらえないでしょうか。その約束だったのですけれども。
稲浦鹿藏
90
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君)
速記
とめて。 〔
速記中止
〕
稲浦鹿藏
91
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君)
速記
つけて下さい。
田中一
92
○
田中一
君 まず
大臣
に伺っておきますが、今度出ようとする
公共用地
取得に関する
法律
の適用、この
事業
は適用いたしますか、いたしませんか。
中村梅吉
93
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) 今度出そうとしておる
公共用地
取得に関する
法律
と直接の関連はありません。
田中一
94
○
田中一
君 そうするとこの
市街地改造事業
は、適用いたしませんという答弁でいいのですか。
中村梅吉
95
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) ちょっと言い方がむずかしいのですが……
田中一
96
○
田中一
君 いやそれを聞かなければ……。直接
関係
ございませんなんというのじゃ困る。直接
関係
あるのですよ。だから適用するかしないかの問題ですよ。じゃ、その答弁は、
一つ
次回までに態度をおきめになって、答弁していただきます。
中村梅吉
97
○
国務大臣
(
中村梅吉
君) なるべく実はあれを適用しないでも、この
関係
者が喜んで協力できるような形でいこう、というのがこの
法律
なわけですね。しかし非常に徴妙な
関係
も……、先ほど私、直接
関係
ありませんと申し上げましたが、
お話
のように、
一つ
次回までに明確にその点は検討いたしまして、申し上げます。
田中一
98
○
田中一
君 この例文は、
土地
収用
法を適用するための各
法律
の例文をとってきたものだと思いますから、これはこまかくは
質問
しませんけれども、先ほども
お話
があったように、十四条の問題ですね。この
収用
の請求と買い取りの請求と、どういう
言葉
のニュァンスの違いですか。この十四条には
収用
の請求になっているのですよ。
収用
を請求するのか、買い取りを請求するのか、どっちか。
關盛吉雄
99
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) これは
土地
収用
法の
規定
による請求でありますので、所有権をも喪失することを請求するわけでございますから、
収用
の請求ということになります。
田中一
100
○
田中一
君 そこでこれは
収用
の事前事後のすべての
手続
上の
規定
でしょうけれども、大体において全部これは買おうということになるのでしょう。結局、買い取りでいこうという
前提
に立つのでしょう。
収用
というのは法文上の
収用権
の問題、
収用
し得るという
規定
をいっているのであって、大体において買い取ろうということなんでしょう。大体全部買い取ってから仕事を進めようということになっているはずでしたね。
關盛吉雄
101
○
政府委員
(
關盛吉雄
君)
市街地改造地区
内の権利者の権利につきましては、買い取りをいたしまして、すべての権利を消滅させまして、しかしながら消滅しつばなしではなくて、その権利者であったものが新しくでき上がる
施設
、
建築物
を取得する権利もさらに
法律
で
規定
いたしておるというのでございます。
田中一
102
○
田中一
君 十六条の「一時収容するため必要な
施設
」これはわかります。しかし次にある「
施行
のため欠くことのできない材料置場等の
施設
」材料置場の
施設
のために勝手に
収用
の権利を与えられるのは困るがな。どういうつもりで「欠くことのできない材料置場」というのか。これは何をさしておりますか、材料とは。
關盛吉雄
103
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) これは
収用
ではございませんで、仕事が完成するまでの間、使用するだけのことでございます。こういうたぐいのものは
住宅
地区
改良法等にも例文の
規定
がございます。
田中一
104
○
田中一
君 そうすると、買い取って立ちのかした
土地
、これは自分のものですが、その
区域
以外の
区域
をいっておるのでしょう、これは。
關盛吉雄
105
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 以外の
部分
でございます。
田中一
106
○
田中一
君
法律
でそんなものを書くという例文はどこにありますか、教えてください。そんな
事業
を行なうのに
関係
のない第三者の
土地
を提供しろというのはおかしいですよ。これは話し合いで借りたらいい、どこにあります。
内村清次
107
○内村清次君 ちょっと
田中
君の
質問
に関連して聞きますが、第十四条に「(
市街地改造事業
のための
土地
等の
収用
)」、これが題目で十四条が出ておりますが、大体この
市街地改造事業
の
目的
というのは、まずたとえば
街路
を広げていこう、そして広げていくけれどもその
付近
の
地区
をいわゆる
超過収用
制度
を設けて、これを
前提
として
付近
の
土地
を
収用
していこう、こういうような
法律
規定
になっておりますけれども、それではその
市街地
の
改造
事業
の用に供することができる、という
法律
的根拠は一体どこから出ておるか、この点も
一つ
あわせて
説明
していただきたいと思います。
關盛吉雄
108
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) ただいま御
質問
の点が、この
法律案
の一番大きな議論のあったところでございまして、現在の
都市計画法
十六条の第二項におきまして、
都市計画事業
として定められました
都市計画
の重要
施設
、その
土地
の
付近地
において、
都市計画事業
として
建築敷地
を
造成
するために必要なものにつきましては、その
付近地
につきまして
都市計画
の
施設
の
部分
をこえまして
収用
できる、こういう
制度
があるわけでございます。このような
都市計画法
の十六条の
制度
の趣旨、これは一体どういうことから出たものであるか、こういうことにただいまの御
質問
はさらに触れるわけでございますが、これは
道路等
の
公共施設
の
整備
のために
土地
が
収用
されました結果、通常その
付近
の
土地
が不
整形
になり、あるいはまた過小な
宅地
となって残される場合が多いのでございます。それからまたたとえばこのような残地をそのまま放置いたしますことは、健全なその
地区
の
市街地
の発展の上からみましても、
都市計画
上好ましくないということで、これを是正する必要があるということが
一つ
の理由でございます。それからまた一方におきまして
公共施設
の
整備
が行なわれますと、りっぱな
道路
ができる。そういたしますと、その
付近
の
土地
の価格というものは従前に比しまして増高することが予想されます。この利益というものを
付近
の
土地
の所有者をして完全に享受せしめますことは、公共
事業
の実施によって生ずる著しい利益を特定の私人に帰着せしめる。こういう不均衡を是正するということが
関係
権利者の利益の公平の配分という上からも、実際的には必要であろうと考えられるのでございます。従ってこのような実質的な内面的な利益がありますほかに、この
土地
は
道路
用地
として取得すると同時に、その
道路
用地
にふさわしい
建築敷地
に
建築物
を
造成
する。しかしながら今日の情勢におきましては先ほどもいろいろ御
質問
に出ておりましたように、
高度地区
を要請されることになっておる、あるいは
防火地区
になっていると言いましても、やはりその
地元
の
経済力
というものを頼らなければ、その予期せられる姿にはなかなかなりにくいのでございまして、従ってこのような事柄と同時に、
土地
の
高度利用
というものを現実に
施行者
が行なうことによって、
公共施設
の
整備
と
宅地
の
高度利用
ということをはかる。この
二つ
の公益からみまして
道路
整備
という
公共施設
の
整備
の緊急性という公益、また一方におきまして先ほど申しましたように
付近地
の
宅地
の
高度利用
という
一つ
の公益、この公益を到達する方法といたしまして現在の
仕法
といたしましては、
都市計画法
第十六条の
付近地
の
超過収用
、これはしかしながら必要にして最小限度にとどめるべき
範囲
に
法律
で限定をいたしまして、適当な
範囲
についてそのような
超過収用
を行なえる、こういうふうに定めることができる構想、また
考え方
というものがこの
法律
の趣旨でございまして、そういうような形で
道路
事業
の合理的な執行を
確保
すると同時に、均衡のとれた
市街地
の発展を期する。この
二つ
の公益を果たす方法といたしまして、ただいま
お尋ね
がございました十四条の
収用
理論ができている。こういうふうに御了解をお願いいたしたいと思うのでございます。
内村清次
109
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠
規定
というものは
都市計画法
の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「
道路
、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他
政令
ヲ以テ
指定
スル
施設
ニ関スル
都市計画事業
ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル
土地
ハ之ヲ
収用
又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項
土地
附近ノ
土地
ニシテ
都市計画事業
トシテノ
建築敷地
造成
ニ必要ナルモノハ
政令
の定ムル所ニ依リ之ヲ
収用
又ハ使用スルコトヲ得」と、こういう二の項の
超過収用
の
規定
によって
街路
区画、特定の
地区
の区画をきめて、そして
街路
を広げると同時に他の
土地
も
収用
していくのだ、こういう
考え方
でいるわけですね。そうしますと、ただそれだけでいいかというと、まだ少し足らない点がありはしないか。いわゆる個人々々の公平な、すなわち分配というか、公平な利益擁護というか、そういう点はこの十四条の中に含まれておるかどうか。こういう権益の問題ですね。それはどういうところから来ておりますか。
關盛吉雄
110
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) 非常に重要な問題でございますが、まずこの
市街地改造事業
の第一段階といたしましては先ほど第一章の定める
基準
に従いまして、定められた
地区
内の
土地
等の権利を十四条によって最終的には
収用
または収得するわけでございますが、そして権利を消滅せしめると同時に、この
改造
事業
の
目的
は
道路
に面しました新しい
施設
建築物
を
整備
いたしまして、そして従前の権利者にそれらの価額に相当する
建築物
の一部床
面積
を配分をする、帰属せしめる、こういう形になっていくわけでございます。
お尋ね
の点はこれから引き続いて出て参ります
条文
の第二節の
事業
計画
及び管理処方
計画
、特にこの管理処分
計画
の
内容
になるわけでございまして、この管理処方
計画
におきましては、従前の権利者に新しくでき上がる
建物
及びその
建物
の共有
部分
及び
建築敷地
の共有
部分
を譲り受けることを
規定
いたしたのでございます。すなわち代物弁済として
建物
を給付するという形によりまして、現在その
地区
内に従前権利を持っておった人の権利が新しい
施設
建築物
に移しかえをされていく、こういう
法律
的な
規定
を設けまして、ただいまの御疑念を解消するように努めておる次第でございます。
内村清次
111
○内村清次君 そうしますと、さっきの
土地
収用
法の適用
規定
、十七条にあります一項、二項、三項までの
規定
ですね、これは現在の
土地
収用
法から何かこう特定的に少し解釈を拡大したというような条項は含まれておりませんか、どうですか。
關盛吉雄
112
○
政府委員
(
關盛吉雄
君) この十七条の
規定
は、ただいまのような御懸念のような事柄は
一つ
もないのでございまして、十七条の第一項の
土地
収用
の特別の
規定
は、各類似の
区画整理法
あるいはその他の
規定
によくありますが、それの例文を引用した以外は
土地
収用
法の
規定
を適用いたしておりまして、第二項は
都市計画事業
決定
、それから
事業
認定——
都市計画事業
決定
、いわゆる
土地
収用
法の
事業
認定の効力を
都市計画法
の
規定
によって具備しておりますし、さらに
都市計画法
の二十条というのは、損失補償についてのみ主務
大臣
が
土地
収用
法の裁定を
収用
委員会
に持ち込むという
規定
で、それをそのまま準用したというだけでありまして、その他第三項は、
土地
収用
法の請求または要求に関する
条文
の
規定
を準用したのみにとどまっておるわけでございまして、ただいまのような御疑念の点はないのでございます。 先ほど
田中
先生が御
質問
になられました十六条の材料置場等の使用の例文につきましては、一般的には
土地
収用
法の
三条
三十五号の
規定
、それから
土地
区画整理法
の七十九条、
住宅
地区
改良法の十五条にそれぞれ例文の
規定
がございます。
田中一
113
○
田中一
君 今までそういうものを使用するのが非常に困難を感じたから、そういうものについて聞いたのですが、そういうようなことをしないでも便宜借りられるのか、どっちですか、実際問題としては。これは御答弁できなければ、あとで聞いて返事して下さい。
稲浦鹿藏
114
○
委員長
(
稲浦鹿藏
君) それじゃ本日はこの
程度
でやめて、次回は六日に続行いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後、零時四十六分散会