運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1961-03-09 第38回国会 参議院 建設委員会 第11号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月九日(木曜日)    午前十時三十五分開会   —————————————   委員の異動 三月八日委員岩沢忠恭君辞任につき、 その補欠として柴田栄君を議長におい て指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     稲浦 鹿藏君    理事            田中 清一君            松野 孝一君            武藤 常介君            内村 清次君    委員            小沢久太郎君            小山邦太郎君            米田 正文君            木下 友敬君            田中  一君            武内 五郎君            藤田  進君            田上 松衞君            小平 芳平君            村上 義一君   国務大臣    建 設 大 臣 中村 梅吉君   政府委員    建設省計画局長 關盛 吉雄君    建設省住宅局長 稗田  治君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君   参考人    日本住宅公団総    裁       挾間  茂君    日本住宅公団理    事       渋江 操一君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○日本住宅公団法の一部を改正する法  律案内閣提出) ○防災建築街造成法案内閣送付、  予備審査) ○公共施設整備関連する市街地の  改造に関する法律案内閣提出)   —————————————
  2. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  初めに、先刻の委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。  まず、日本住宅公団法の一部を改正する法律案の取り扱いについてでありますが、これにつきましては、さきの理事会付帯決議を付して審議を議了するという申し合わせをいたしました。  次に本日の日程でありますが、この公団法のほかに、防災建築街造成法案提案理由説明を聴取いたしまして、続いて市街地改造法案改造計画について、これは懇談の形で説明を聴取いたしたいと思います。その説明範囲内で簡単に質疑を行ない、なお、市街地改造法案につきましては、来たる三月十四日の午後二時から都市計画該当地区について現地視察を行なうことにいたしました。この詳細につきましては、決定次第別紙をもって御案内申し上げます。  それから、次回の三月十四日は、道路整備緊急措置法等の一部改正案逐条説明住宅金融公庫法等の一部改正案質疑。十六日は市街地改造法案質疑を行なうという予定にしております。
  3. 内村清次

    内村清次君 大臣がまだ出席しておりませんが、大臣に実は質問したいと思っておりましたが、それまでに公団のほうに実は一つ質疑したいことがございますが、ただいま公団建設計画の中に、大阪計画中の千里山団地というものがあります。この団地計画は、公団住宅建設といたしましては最も最大のものであると私たちは聞いておるわけです。そこで、この団地が、うわさによりますると、一都市を形成するような大きな団地だと。だからその規模が一体どういうふうな団地計画であるか、また、どれくらいの住宅収容人員を持っておるものであるか、さらにまた、利便施設というものが市との間にどういうような連絡を持ち、またどんな施設を今後公団として考えておられるか、そういった点を公団のほうから具体的に御説明を願いたいと思います。
  4. 稗田治

    政府委員稗田治君) 公団への御質問でございましたけれども住宅局のほうから御答弁する筋かと思いますので、私お答え申し上げます。  ただいま御質疑のございました千里丘陵の宅地造成事業は、大阪府が現在やっておるわけでございます。その規模は、四百万坪の宅地造成計画しておるわけでございます。収容する人口は約十五万に達するのではないか。それで、現在大阪府のほうにおきまして企業局という機構をつくりましてそこで宅地造成事業を進めておるわけでございます。用地買収は現在の段階では、正確には私、最近の情報は知っていないわけでございますけれども、約八割近く用地買収が済んでおるというように考えております。それで、一団地住宅経営という手続を何回かに分けまして、都市計画法手続をとって、宅地造成をしているわけでございます。四百万坪のそういう非常に大きな計画でございますので、その中には公団住宅も入ってくる場合もございますし、公営住宅も入って参りますし、また金融公庫法によりますところの分譲住宅、また一般住宅用地需要者に対しましてこれを分譲する、そういうようなことを総合的に大阪府の方で進めておるわけでございます。そのまた配分につきましては、一応の案は大阪府の方で持っておるようでございますけれども、具体的に公営住宅を何戸というようなことは、私、ただいま資料を持っておりませんので申し上げかねるわけでございますが、もちろん大阪府の方から公団の方に、公団住宅建設等につきましても打ち合わせをしておるはずだと思うのでございます。以上簡単でございますけれども、お答えしたわけでございます。
  5. 木下友敬

    木下友敬君 日ごろ私そう考えているのですが、今も問題になりました、質問がありましたが、大阪で十五万人も収容できるような大きな団地ができる。非常にけっこうなことであります。ただ、私、東京公営を見ておりますと、団地ができると、その周囲地価が上がるということが、これが現実の問題である。この間まで安かったのがあそこに団地ができてからにわかに土地が上がった。もし私どもが郊外で生活しようと思っても、団地のある方面に行けば、もう手に入らないということが実際にあるようです。あなた方はそれをどう考えておられるか。非常に便利な住宅を提供してもらうが、その近くの地価が上がって、団地に入れない人たちはかえって困っておるという、これが私は現実だと思う。そこで私は今のような大きなものを作るから無理がいく。たとえば一万坪、これならばまあ割合に気やすく買えますけれども、これを三万坪、四万坪というものを一所に買おうとするから多少無理なところがありはしないか。そうすれば、多少めんどうでも、あまり大きな団地を一カ所に作るというのではない方途を選ぶということも、また一つ考え方ではないかというふうに私考えますが、どうでしょうか。お尋ねをするわけです。
  6. 稗田治

    政府委員稗田治君) この宅地を開発いたしますと、その造成された宅地のところが非常に開発されてくるわけでございますが、それに伴いまして、周辺が多少地価が値上がりしてくるという事実は、御意見通りでございます。この現象を、できるだけそういう弊害を少なくするには、われわれの考えとしましては、できるだけ影響する範囲を少なくする。それにはやはり大規模に開発いたしますと、その周辺面積というのは比較的少なくなるわけでございます。形を大きくしますと周囲面積が少なくなるわけでございますので、むしろ周囲地価に及ぼす影響というのは、思い切って大規模な方が、周囲に対する影響は少ないのではないかと思います。四百万坪の開発計画でございますけれども、当然これは年次計画を定めてやっておりますので、七カ年の計画土地の値上がりを防ぐために、四百万坪全部につきまして買収計画を先に先行してやっておりますが、造成は七カ年計画で始まっていくわけでございます。さように考えておるわけでございます。
  7. 木下友敬

    木下友敬君 私も非常に精密な統計を持ってお尋ねしているわけではないのであります。戦前から、たとえば国鉄がある所に社宅を建てるというようなことになると、比較的高い値段で買うから、その地方が非常に値が上がる。そこでその地方土地を持っている農民などは、あるいは喜んでいるかもわからないが、今日のように住宅難で困っている都会の人は、やはり土地が上がるというのは困るのです。公団がだんだん大きくなっていきまして住宅が何十倍というような競争でなく入れるようになれば別ですが、なんとかこの地価が上がるということを防ぎながら、そうして団地造成ができるというような頭をしぼっていかなければならぬ、こういうように思うのです。そのためにはやっぱり団地の所は、旧陸軍が持っていた今、大蔵省の所管になっている所とか、そういうような所に特に目をつけるという方法があるのではあるまいかと思うのです。  それからこれはやっておられると思うのですが、私有地を買収するから高くなっていく、これはきわめて初歩的の考えですから、むろんやっておられると思いますが、そういうことについての御所見をお聞きしたいと思いますし、それから今まとめてやる、むしろその方がいいのだ。小きざみにあっちこっちやる方が、かえって地価の上がる方では、むしろその方が地価が上がることになるのだというようなお考え、これは私とは意見が違っているわけですが、これは実際にどうであるか、実例をもって論ずる以外に手はないので、ただこう思う、ああ思うではいけませんから、これはさらに迫りはしません。私はそういう機会を持たないから、小さくやった場合と大きくやった場合の、地価の上がり方の実際の実績がもしおわかりだったら示してもらいたいが、この点は御留意を願いたいという程度でとどめておきます。しかし今いろいろ申しましたが、一応あなたの御意見を聞きたいと思います。
  8. 稗田治

    政府委員稗田治君) ただいまの御意見ごもっともでございまして、国有地等住宅用地として適当なものにつきましては、できるだけ公団等現物出資をお願いするわけでございますが、なお公営住宅等におきましても、元の軍用地等につきまして地方公共団体の方でその敷地として払い下げ等を進めておるわけでございます。たとえば最近の事例でございますと、赤羽米軍が接収しておりました元の工廠の敷地でございますけれども、これは公団の方に現物出資になって近く着工するというような段階になっておるわけでございます。積極的に今後ともこの方針で進めていきたいと思っております。
  9. 木下友敬

    木下友敬君 あと一つ二つですが、この間国連の人が日本に来て、団地を見てスラム街を作るのかと言ったということですが、私は団地を見ますと、そうでないところがありますが、南側の窓にはほしものがかかって、どうも団地は非常にきれいに私は思うけれども、半面においてあの状況を見るとあまりきれいでない。大きな問題でないようだけれども、あれをなんとかきれいにしなければいかぬ。たとえば外国のああいう住宅街を見ましても、ああいう状況は断じて見られない。もちろんこれは向こうの方は洗濯をしましても地下室に置いても乾くというけれども日本では湿気が多いからどうしても、風に当てなければいけないからああしなければいけないということもございましょうが、これからの住宅設計には、ああいうほしものの場所というようなものについて、あるいは洗たくものの処理というようなことについても意を用いて、やはり住宅美観といいますか、清潔感というようなものを一つ与えるべきだ。これは子供の教育にも関係することで、非常なスラム街のようなところに育つ子供と、清潔な整頓された家庭に住む子供、この二つのものが小さいときから抱く人生観、といえば大き過ぎますけれどもそういう育ちですね、そういうことに私は関係するところが多いど思うのです。また、主婦たちの気持にも相当影響する。これからの設計というものにはああいうあまりに見苦しい状態を示さないでも済むような、住宅にふさわしいそういう施設もあるいはやり方も考えてもらいたいと思いますが、これは可能性があるかどうか。御異論はないと思うけれども可能性があるかどうか。
  10. 稗田治

    政府委員稗田治君) 団地を訪れましたときに、ただいまお述べになりましたような御感想を持ちますのは私どもも同感でございまして、ほしものの満艦飾というような状況が晴天の日には見られるわけでございます。これにつきましては、将来できるだけそういうような、環境を害しないようなところにほしものをほすというようなことも考えていかなくてはならないかと思うのでございます。  また、居住者住まい方の問題でございますが、一般日本人は自分住居の占有している中は非常に小ぎれいな住まい方をしておりますけれども周囲との環境ということにつきましては割と神経を払わない。従いまして、外側からながめますと、あるいはアメリカ等から来られた方は非常にスラムのような住まい方をしているように感ずるかもしれないわけでございますが、部屋の中へ入ってみますると、非常に小ぎれいな住まい方で、これはまた向こうとは逆じゃないかというようなふうに住まっておるわけでございます。従いまして、今後そういった住環境自分たちの家の中だけでなしに、周囲住環境というものをこわさないようにといったようなアパート団地住まい方というようなことも、居住者の方にそういった習慣をだんだんとつけていく必要があるのではないかと思うのでございます。  なお確かに、今お述べになりましたように、気候風土関係もございまして、私も昨年五月末から約一カ月半で回って見てきたわけでございますけれども、実はものほしの満艦飾というところを外国ではどうかということで見てきたわけでございますが、英国団地におきましても若干ほしものがほされておるのが見えましたし、これがイタリーに行きまして、驚いたことには、日本以上にそのほしものの満艦飾があったわけでございます。これはやはりイタリーの方が湿度が非常に日本と似ておるものでございますから……。そういうような関係もあるのではないかと思うわけでございます。なお共同施設といたしましては、英国やドイツにおきましては、地下室共同洗たくをする機械を備えてございましたり、それから蒸気で乾燥するような、地下室乾燥室を持っているというような設備も見てきたわけでございます。今後できるだけそういった全体の住環境を害しないで洗たく等のできるように、そういうようなふうに設備をふやしていきたい、かように考えております。
  11. 木下友敬

    木下友敬君 この間、団地自治会の方がお見えになったとき、実は御相談したかったのですが、話があまり本問題と離れるものですから御相談しなかったのですが、ほんとうは公団側自治会などと話し合いをして、そうして居住者を指導していくというようなところに自治会などに働いてもらいたいと私は思うのです。それと同時に、今度やる、いわゆる第二会社などが地下室の利用、さっき言われました乾燥機を据えて、そうして安い料金でそういうものを使用さすとか何とかいうところまででも進んでもらうといいのではないか。そう団地美観のことばかり問題にしないでもいいじゃないかという人もありましょうけれども、やはりあまりやっておると、文明国というような感じがしなくなってしまう。せっかくの公団の企てがあまり楽しくないようになっては困りますから、この点は何とか御留意が願いたいと、こう思うのです。
  12. 稗田治

    政府委員稗田治君) 十分今後努力して参りたいと思います。
  13. 内村清次

    内村清次君 先ほどは公団総裁に御質問したのですけれども住宅局長説明された。それはそれでよろしいとしましても、私が聞こうとするところは、先ほど住宅局長説明にもありましたように、大阪府が事業主体となって十五万人というような、これはもう確かに一都市形態です。市というには、りっぱな市が形成せられておる。その中に公団住宅あるいは金融公庫住宅とか、いろいろ事業主体が中の一部を建設しておるというようなことですが、その建設にあたりまして公団住宅としては一体どれぐらい参与されておるか。それが第一点。  それから第二点としては、団地形成に対するところの利便施設ですね、そういうようなことはどういうふうになっておるか。市との関係ですね。それからこれはひっきょうするに、府との関係もなって参りましょうが、あるいはまた第二会社の問題もここにあるのですけれども、どういうような形でその利便施設というものが居住者の問題と密接な関係を持ってくるかどうか、この点を聞きたかったわけです。
  14. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 住宅局長からお答えございましたが、補足的に、公団関係において内村委員お尋ねにお答えいたします。  先ほど申し上げます通り千里山宅地開発計画大阪府の事業になっておりますが、公団といたしまして、大阪府との話し合い公団がその一部に参与するという程度は、四百万坪のうち、約五十万坪を公団譲渡を受けまして、ここに団地経営をいたしたいと思っております。現在のところ買収計画進行中でございますが、多少難渋しておる地域もございます。現状におきまして公団団地計画として取得しようとしております府との話し合い土地の五十万坪のうち、五分の二余りは決定いたしておりますが、まだ他の地域についての買収交渉進行中でございまして、これを先に公団のみでやるということになりますと、全体の買収計画進行にいかがかと思いますので、府の方におまかせして進行中でございます。従いましてこの五十万坪の土地一団地経営として、どの程度住宅建設し、どういうふうにするかという具体案はまだ立てる段階になっておりませんので、その進行に従いまして、具体的の計画を進めて参りたいと思っております。作業の程度はそういうわけでございます。  なお、居住者に対する利便施設等につきしては、それに従いまして計画を立てて進めて参りたいと思っております。さよう御承知おきを願いたいと思います。  先刻お尋ねがございました団地経営につきまして、国有地払い下げを受けたらいいのではないかという御質問がございました。これは極力大蔵省等にもお願いをいたしておりまして、先刻お話が出ました赤羽に七万坪ぐらいの国有地払い下げを受けまして、大阪地区におきましては浜甲子園と申しますやはりこれは国有地でございますが、十万余坪を払い下げを受けておりまして、これは来年度においていずれも住宅建設を進めて参りたいと思います。浜甲子園の方も約三千五、六百戸の住宅建設する地域がございます。赤羽団地におきましても三千七、八百戸の住宅建設されるというので、現在東京周辺におきましては国有地がもう非常に少なくなりましたので、払い下げをまけるべき、出資を受けるべき……、場所が非常に少なくなっておるような状況でありまして、やむを得ず一般土地を買収する方のパーセンテージが多くなっておるという状況でございます。
  15. 内村清次

    内村清次君 ただいま聞きますと、公団住宅としては五十万坪の譲渡を受けてそれに建設をするのだ、その他の利便施設については市その他と府と話し合いをして、そうしてその建設をしていく、こういうようなお話ですが、私はその点を聞きたいのですよ。従来の方針といたしまして、公団住宅としてそうやった都市が今後はやっぱり広域都市としてのいろいろな建設計画もありましょうし、また人里離れたところに公団住宅が激増していくという場合に、一体市の形態になるような人口構成を持っておるような団地が、どういうふうな関連を持ってどういう施設をやっていくのか、従来学校の問題もありましょうし、それから病院の問題もございましょう、郵便局その他今までやりました一般居住者のための公的あるいはまた私的な問題につきましても、いろいろな施設関係があると思いますから、これをどうやった方針でいかれるかという方針を実は聞きたいのです、あなたの方の方針を。
  16. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 具体的のお話は、千里山宅地造成地域でございますが、これは大阪府が経営主体となりまして、その一部分を私の方の公団譲渡を受けて住宅建設するというわけでございますから、結局主体としては大阪府が全般の計画をいたしますので、それと相マッチして、公団においても各種の利便施設を進めて参りたいと思っております。  そのほか一般的の問題といたしましては、私は団地はあまり遠くない所に、できるだけ交通の便利であって、各居住者勤務地に近いところを選択いたしたいと思って、極力それに力を注いでおるわけでございます。  それから大団地になりますと、結局これは都市地域内もございますが、あるいは町村地域内ということになります。そこで地元公共団体公団との設営の関係でございますが、いずれにいたしましても、その地元の市町村財政力ということも考慮に入れなければならぬわけでございますが、都市計画に基づきます道路施設とかあるいは学校施設というようなものは、これはその地元公共団体経営維持管理をいたしてもらいます。そのほか、公共団体自体でやりませんもの、またやりがたいものというようなものにつきましては、公団資金計画においてでき得る限りのことはいたしております。たとえば大きい団地になりますれば郵便局であるとか、あるいは巡査の派出所であるとか、町村役場の出張所であるとか、診療所とかいうようなものは設置しておりますが、なお公団自体として行なう資金計画その他の点から申しましてできがたいものを、今回御審議をお願いいたしておりますこのサービス会社というものによって維持経営するという、こういう三つの主体によって、でき得る限りの利便施設設備する、こういうことにいたしております。
  17. 内村清次

    内村清次君 で、私はこういうふうに呑み込みをしてよろしゅうございますかね。この団地計画というものは、大阪府が事業主体であるから、今後五十万坪の譲渡団地に対しては、あなたの方では居住者のすなわち家を建てるだけだ、これが主体であって、あと施設関係は府の方で計画をし、これにのっとって今後連絡をとって、建設する分があれば建設をしていくというような方針だというようなことでよろしゅうございますか。
  18. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 内村委員のお述べになりましたように、私は考えております。つまり府として全体の計画をいたしますが、その中で公団としてやるべきことが適当であるものは、その計画の中に入って参ります。またこの五十万坪の団地の中におきましてのいろいろな施設につきましては、公団自体として施設すべきいろいろのものがございますから、これはもちろんでき得る限りの利便施設をそこに設置いたしたいと思っております。これも府の計画とよく協調をとり話し合いをいたしまして、公団自体経営すべきものはでき得る限りの設備をすることに進めて参りたいと思います。
  19. 内村清次

    内村清次君 建設大臣にちょっとお尋ねいたしますが、これは当然事業認定につきましては、建設大臣の方に大阪府の方からくるだろうと思うのですが、これについてはあなたの監督機関であります公団金融公庫住宅も、やはりその団地の中を都市計画としてその一部を受け持って住宅建設していくという御計画のようでございますが、そういった住宅建設に対しましての公共的ないわゆる住居者利便関係についてのいろいろの施設については、これは一つどういうふうな考え方一つ都市建設するのだ、それには一つ広域都市的な考え方でやるのだというような御構想のもとにこの団地を今後開発していかれるかどうか。この点を一つ説明を願いたいと思います。
  20. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 実はここは非常に相当に広い地域でございますので、目下のお話し合いとしましては、四区画にその区画を分けまして、そうしてその区画ごとに適正な都市建設住宅地建設をやるように考えておるわけでございますが、この点につきましては、建設省計画局十分目を通しまして、学校敷地でありますとか、小公園でありますとか、近代的な市民生活をいたしまするのに所要のスペースを取らせるように、十分目を通して監督をしながら進めていくようにいたしたいと思っております。
  21. 内村清次

    内村清次君 それでは、実は大臣が御出席がなかった関係で、その間に公団総裁に対して本改正案に対する関連といたしましてただいまの質問を続けたわけですが、実は改正の問題に移って参りますと、今日までの委員会で、多くの委員の方々から公団総裁及び理事に、法改正の三十二条の条項につきましての内容を聞いたわけです。今回も投資の項を一項目置いて、今後投融資を公団自体がやっていく、その投資の対象になる機関は、営利的な性格を持った株式会社組織の会社住居者利便施設をまかせるのだというお話であったわけです。そこで、私たち公団法の設置以来今日まで六年になりますが、その間にまだまだ公団としては十分なすべきところの任務がある。この点は十分将来に向かって期待をかけておるのです。というのは、公団法の第一条及び第二条に設置せられた公的な関係からいたしましての住宅施設をもって、住宅困窮者に対して施設を与えていくという大きな本来の目的がある。ところがこの法律の施行規則の中に、住居者から三カ月の敷金を取る、これは十一条に明記してありますが、この十一条の規定によって敷金を取る、その敷金はさらに公団の運用によって利子がついておる、その利子を投資の対象に充てるのだ、こういった御説明です。そこで資料を見てみますると、その利子の増大というものは、これは逐年増大しておる。というのは、これはその通りであって、常識的に考えましても、公団住宅を建てれば住居者から三カ月の敷金を取っていく。その敷金の増大が、大体四億くらいの増加率がなされておるわけですね。それに見合ってやっぱり利子の増大というものがなされておる。現在の資料によりますと、三十六年では利子だけでも八千六百五十三万だけの利子の運用があるのだ。もちろんこの中の一部から第二会社に投融資をするのだ、こういうような御計画のようです。だからして、私たちはその原資が利子である以上、住居者すなわちその公団の規定によって出した敷金の利子である以上は、これは営利目的にすべきではない。やはりその施設は当然これは住居者施設として作って公団がやらなくてはならないが、本来ならば、これは公団自体の付帯事業としてやるべきが至当ではないか、という論議、また希望意見を私たちはつけているわけですよ。大臣は今回は監督権も、それからいろいろな投資の目的についても、あるいはまたその後の決算の問題についても、十分監督をするということがこの法案の中にも明記されてある。だからしてすべてはこれは監督大臣であるところの建設大臣の、今後の公団の施行するところの利便施設に対しては、これは重大な責任があるのですよ。本来なら私が先ほど申したような、付帯事業となすべきであるというような本委員会の各委員の方々の御希望もあるのですから、そういった方向に指導していくべきだと私たちは思っておるのですが、大臣は一体どういうようなお考えをもっておられるか。この点をまず第一点としてお伺いをいたしておきたいと思います。
  22. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) いろいろ御注意の点がございますように、このサービスを目的とした会社が営利に流れないように、十分配慮しなければならないことは私ども全く同感でございます。  ただ問題は、すでに御審議をいただきまして御承知の通りに、公団居住者の全部がもう当然に使うというものではなしに、一部分の方が使うのだけれども、どうしてもなければならないような施設、そして公共施設等ではやっていただけないようなもの、そういうものを施設いたしまするのには、なるほど公団の付帯事業の方がすっきり形はしそうではありまするけれども公団の付帯事業ということになりますと、他の全部の居住者の恩典に浴する経費とそれからしからざるそういう経費とが混淆するきらいもございますし、むしろ画然として、それはあくまで公団住宅建設及び管理ということを中心目的として、本来の使命達成に邁進をして、そうしたような事業をこの会社にやらせた方がいいというようなことが一つの要点でございます。  もう一つ公団事業といたしましては、公団の性格目的等から見まして、若干の終末処理のようなことや何かで機動性を持たないと、人夫の使用その他に困難をするような問題等もあるわけでございますので、こういうようなこともこのサービスの会社にやらせた方が、結果的に居住者のために稗益するところが大きいのじゃないかというような点等がございまして、かような措置を考慮し、御審議を願っておる次第でございますがもちろんこれは営別的に流れてはならないことでございますので、その点につきましては当初の認可をするにあたりましても、あるいはその後の監督におきましても、できるだけ所要の条件等を付しまして遺憾のないように私どもとしてはやって参りたいと、かように考えておる次第でございます。
  23. 内村清次

    内村清次君 そこでまた大臣は、付帯事業としてはどうしてもやっていけないんだというような明確な理由としては、ただまあ利便をする施設として、また、運営にあたっては営利目的は考えないんだとか、あるいはまた能率的に上げるんだというような含みがあるようでございますけれども、私たちはせめてその法人格としても、公益法人的な機関を通していくというようなことはできないかと、こう考えておるんですが、この点はどうお考えですか。
  24. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 営利的性格に流れないようにするためには、株式会社として公団の所有しておる株式が大部分を占めて、やはり公団意見というものが十分に織り込まれる姿であることが必要でございます。この方向は堅持して参りたいと思いますが、一面におきまして、公団はたとえこれが利子収入が原資になるにいたしましても、できればこれもできるだけ、本来の使命である住宅建設管理等にできるだけ多くを使用した方がよろしいんでありますから、今の基本的な考え方をはずさない限度において、民間の出資を求めるとかあるいは借入金を持つとかというような方法によりまして、このサービス会社の方も運営をするようにすれば、公団の貴重な原資というものをさく分量をできるだけ縮めていくことができると。そして、他の力はもう公団の本来の使命である住宅建設に邁進をするようにさせた方がいいんじゃないかと、こういう意味から考えましても、株式会社組織によりまして、他の出資及び融資等を受けて、それを十分活用して居住者の利便に供するような道を講じた方がいい、というような角度から、株式会社の組織を考えましたような次第でございますから、御了承をいただきたいと思います。
  25. 内村清次

    内村清次君 先だってこの委員会で、参考人の方、学者の方それから居住民の代表の方も来て、十分参考意見として公述を願ったわけです。居住者代表の中から、どうも今回できる第二会社というものは、また建設省の古手の人が来るとか、人的構成でどうもまたいろいろうわさのある人たちが来はしないかと。もしそういうことだったら、これは何とか私たちは反対したいというような気持も十分言われておるんですが、うわさによりますと、この会社というものはやはりうば捨て山的な人的構成じゃないかというような世間一般の評判もあるのですが、そういった点に対して、大臣はどういうふうな人的構成に対しての御方針を持っておられますか。
  26. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 御承知の通り公団も目下皆さんの御理解ある御支援をいただきまして、非常に発展途上にあるわけで、決して余剰人員等は御承知の通り出てこない状況で、今後とも日本住宅事情から考えますと、永久と言っていいように、住宅公団の活動分野というものは広がればといって縮小はあり得ないと思うのであります。そういう意味から考えまして、懸念されまするようなうば捨て山のような結果になることはないと思うのでありますが、同時に、建設当局としましては、今後の監督上やはり人事にそういう世間の指弾をこうむるような人事のないように、この点もできるだけ注意をいたし、あるいはまた相当の基本的な線については、認可の際に条件等を付することについても考慮して参りたいと、かように考えております。
  27. 田上松衞

    ○田上松衞君 関連して。内村さんの質疑に対しまして、大臣の御返事では、私が受け取った感じからいたしますると、大臣居住者の全部が希望するものと一部の者のみが希望するものとを混同してしまっては、居住者の負担に、言葉を換えて言うならば不平等の平等過重というようなものが心配される、だからこの際画然とそれを区分して、公団以外の事業体すなわち株式会社にやらせることがむしろいいと思う。そうして公団は本来の使命だけに専念さしていきたいんだ、こういう工合に受け取ったわけなんです。私はその点については大きな疑問を持つわけです。一体、公団の付帯事業とするならば、居住者全体の負担が過重になり、株式会社にやらするならばその弊害が取れるという根拠をどこに求められるかということなんです。もし他の事業体にやらせるということが、たとえば東京にあっては東京都と称するところの当然やらなければならぬ公共団体が、サービスの面について当然の責任としてやるというならそれは話はわかるわけです。それでなしに逆に、なんのかんのと言ったところで利益がなければ立っていかない会社なはずなんですが、その会社にやらするならば、はっきりそこに一部の希望する者のみが負担するようになって、全体の負担にならんなんというようなそういう理屈はどう考えてみても納得できないのですが、この点もう少し明確にしていただきたい。
  28. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 実は、例をあげますと、こういうことになるかと思うのであります。託児所の必要ということは団地居住者の中の一部の人、子供のある方々は非常に緊要なわけでございます。しかし、その所在市町村等がしからば団地公営の託児所をつくってくれればいいのでありますが、託児所を必要とする市民というのは団地だけにあるわけじゃないし、ほかにもあるわけでございますから、団地のみを優遇して優先的に所在公共団体がつくってくれる、ということも困難な場合が多いわけでございます。まあかようなことにつきまして託児所をつくるといたしますと、会社の場合でありますならば、営利追求はいたしませんが、独立採算という姿で行けるわけでございましょうが、公団が直営をして託児所を経営することになりますと、団地人たちにしてみれば、大きな公団がやるんだからもっと託児料はまけていいじゃないかとか、あるいは無料にしていいじゃないかというような要望が起こりがちであり、また、起こってきた場合に、これはある程度聞かねばならない事情等も起こってくると思うのであります。それは下げられるだけ下げ、あるいは無料にできるだけはするのが居住者の幸福ではありまするけれども、しかし、子供のない方々もありますし、そういった負担が一般団地居住者の負担に転嫁されるようなことがあっては、またこれは平等のごとく見えて平等でないことに相なる危険もございますので、私どもといたしましては、その一つ考えてみましても、やはり切り離した機関で、営利は追求しないが、独立採算でいくという方が明確であってよろしいと、こういうように実は考えておるわけでございます。
  29. 田上松衞

    ○田上松衞君 ますます疑義を深くしてしまうわけなんです、今の御答弁では。今例として示された託児所の問題、むしろ私ども考えからいいまするならば、一応居住者の全部でないといたしましても、一部の者あるいは将来はこれは大部分になってしまうでしょう。年数をかけていくならばむしろ全部の切望だという性質のものだと考えるわけですが、こういうようなものについて、とりあえず公団はたとえば前に説明されておるところの市役所の出張所であるとか、郵便局であるとか学校であるとか診療所であるとか、そういうようなものもこれは建てられるわけですけれども、これは何年かの後にこれをそれぞれの適当な機関に譲渡していくということができるわけなんでしょう。それと同じように、託児所もまたそうした専門的な、利益の問題じゃなくしてほんとうに託児所というものに対しての知識を持ち、熱情を持ち、理解を持っておる団体はたくさんあるはずですから、建てていって、それらにさっき申し上げたような諸施設と同じような形をとって払い下げるということも可能ではないのか。わざわざここに公団が投資をしていく、言いかえるならば国が出してやって営利会社を作らして、頭からそれにさしていくというところに、まだ未知数のものですからどういう工合にそれらができていくかということは、そんな危険なことよりも、むしろ公団は本来の使命だけをさせようとするならば、それでもその面についてはいいのですけれども、一定の、ある程度の期間を置いたならば、そうした安心できる方面にやっていくならば、このような代理会社が、世間で疑惑を持たれるところの、うば捨て山になるんじゃないかというような疑惑を受けないで済むじゃないか、今の場合は託児所の問題を例にとられたから申しますが、これと同じように、倉庫であるとか何とかというような問題についても同じようなことが言えるはずだ、こう考えるわけなんです。どうも、どうお聞きしてみても、何かもう決定的にここに株式会社を国の投融資によって作らせるんだ、ということを既定の事実としてあとで理屈をあわせる。まあ下卑た言葉ですけれども、理屈と羽織のひもはあとからくっつけるものだそうですが、そういうふうなにおいがしてしようがないわけなんですよ。もっと納得できるように一つ説明いただけませんか。
  30. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) いやもう理屈はあとからつけたわけではございませんので、これは公団が今日まで公団事業を進めて参りました経験から、必要性から実は起きてきたことなんであります。また御指摘のように譲渡をしていくということも可能である場所もあり得ると思います。絶無ではないと私も思いますが、しかし、また全部が可能であるともこれは言えないのでありまして、こういうようなむしろ奉仕的にやるべき性質の託児所等について、なかなか一般民間に相当の施設を買い取ってもらうというようなことは、可能な場合もあり得るといたしましても、困難の方が私多いと思います。さようなことでこのような方法によって処理をしていく。あるいは団地に長年住んでおりますと、人はいろいろな好みがありまして、ここに戸棚を作りたいとか、ここをこういうふうに直したいとか、随時の希望等が出て参るわけでございますが、まあこれらにつきましても、公団の組織でありますと、組織が大きいということと、本来の使命が住宅建設にありまするので、個人のそういう具体的な好みに応じたやり方というものに、一々大工さんを出しお世話をするということになりますと、その方に相当精力が取られまして、本来の使命の達成の方がそれだけ侵されがちでございますから、むしろこういうサービス会社がありまして、団地々々に出張所等あるいは連絡の機関を持ちまして、できるだけかゆいところに手が届くように注文に応じてお世話をするという方が、居住者の実際の日常生活から見て非常に利便であり、また幸せを作っていっていただくのによろしいのじゃないか、かように考えておるようなわけでございます。
  31. 田上松衞

    ○田上松衞君 まあこの論争は一日続けてもあれですからしようがないと思うのですよ、考え方がおのずから違ってしまっているのだから。  そこで、最後に一言お聞きしておきたいのですが、公団が代理会社に投資する場合に、主務大臣として十分監督するために、建設大臣の認可を受けさせる、ということになっていると思うのですが、この中に含まれておる十分な監督も、度合いといいますか、どこまでやるものですか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
  32. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) これはいずれも認可の際に大体想定されます事項を十分考慮いたしまして、一々はしの上げおろしにまで監督をするというわけには参りませんが、基本になるような問題をできるだけ考慮いたしまして、認可の際に条件を付する等の措置を講じたいと思うのであります。同時に公団の首脳部にいたしましても、公的機関でございますから、この認可に際して付しました諸条項については、私は十分厳守について細心の注意を払い、その会社がたといできましても、会社監督上遺憾のないように必ず運営ができる、こう思っておるわけでございます。
  33. 田上松衞

    ○田上松衞君 認可してしまったあとは、あとのいわゆる指導であり、その他のいろいろな監督、警告、そういうようなものはあげてもうあと公団だということではなしに、あくまで細部の運営等に対しても、やっぱり建設大臣がこれを監督する権利があるものだと考えてよろしゅうございますか。
  34. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) これは建設大臣公団監督権を持っておりますから、この面を通しましてもある程度は中心になる、基本になるようなことについては具体的にも指示し、また監督上指導していくこともできると私は思っております。またそうなければならぬと思っております。
  35. 田中一

    田中一君 大臣は予算委員会に行くそうですから……。終始代理会社的なサービス機関にどうも論議がいっちゃったんですが、せんだって、大臣おられたかおられなかったかちょっと記憶がありませんけれども、もうこの辺で住宅公団というものは国民の要望にこたえる変貌があっていいんじゃないかという気がするのですよ。それは住宅公団建設される地区というものは団地計画、たとえば今度の問題、法律改正の第一にあげられているところの既成市街地における宅地の開発という面は、おそらく総裁以下の役員もようやくこれを明文化しようということは、その気になったことだと思うのです。何といっても大団地というものを、未開発の地方へ持っていくことによって受けるところのその地方公共団体の感じとしての希望、むろんこれがあったから言うのですが、実態としては、公共施設というものを迎える地方の、その地方財政に受け入れる力がないというものが多いわけなんですよ、それが一つ。  それから建設大臣としては、いろいろこの国会に住宅局、あるいは計画局等から、既成市街地における宅地用地の再開発的な法案が準備されておる。従って施行規則にもあるような団地というものの計画だけであってはならないと思うのです。たとえば公団の役員に聞いてみると、市街地においては四百坪以上ぐらいの土地ということを言っておりますが、経済効果の多いところは四百坪なんてまとまってあるということはあり得ないことなんですよ。あり得ないから今度は街区の造成法案を準備している。それからまた市街地改造法案も準備している。十坪、十五坪という土地の所有者、ほんとうにそれらに利益が与えられるような形の開発が望ましいのです。でありますから、第一の問題は、明文化されようとしておる今日、管理ができないとか、家賃を取りにいくのは骨が折れるというようなことを言わないで——そんなことはあたりまえのことなんですよ。真剣に、単なる居住者の面のみならず、都市美の面からも、防災都市建設の面からも、今までの団地計画だけに重点を置くという考え方は変えなければならない。この一月早々からの寒さによる国鉄のあの騒ぎをごらんなさい。団地の責任です。そういう面も相当幅のある事業面の開発ということをしていただきたいと思うのです。口ではやるといっておりましても、現在三十六年度はまだ三千六百戸をそれに当てはめようというのです。私は私の質問に対して公団から答弁を聞かなかったのです。聞いたところで建設大臣がその方向を示さなければできやしません。私はこの際、ことに建設大臣東京都の出身であり、また板橋その他の未開発の土地等の事情も知っている方です。国全体の公団なんです。団地だけの公団じゃないんです。通勤でも地方自治団体の負担の問題、当然新しい市街地が現出すれば、地方自治団体がこれに対するあらゆる公共施設を住民のためにするのはあたりまえなんです。その力がないというところに押し込むということになります。これをなるべく避けることです。この点今後の運用について建設大臣はどういう指示をしようとしておるのか、それを私は伺っておきたい。
  36. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 御指摘の方向は全く私同感であります。大いに既成市街地内に公団のげたばき住宅等活発にやってもらいたいと私どもも思っておるのです。ことに最近の交通事情等を考えますと、遠隔の地に団地を作るということを今までの事業の中心として参っておりますのを、今御指摘のような方向にカーブをかえて努力をする必要を十分痛感いたしておりますので、今後住宅公団監督上そのような措置を十分とっていきたいと思うのです。ただ団地の問題も、これは地域開発、あるいは関東地方で申しますると、首都圏の整備をいたしまするのに衛星都市建設する、こういうことにつきましては、住宅公団の力に待つ点が非常に多いわけでございますから、これも無視するわけにはいきませんけれども、十分その点あんばいよろしきを得てやっていくように、今後十分注意していきたいと思います。
  37. 田中一

    田中一君 法文では地方自治団体と相談してきめることになっている。しかしかりに中央線を考えましても、国鉄と相談しているのですか、していないでしょう。もしそういう考えならば、国鉄なりあるいは東京都なり、東京都の単なる未開発地開発なんていうことじゃなくて、交通状態なりに対して実情というものをほんとうに握って、ここに二万人の人口を眠らせる寝室を持っていっていいかどうかということを考えなければいかぬですね。学校施設にしても、また地方の財政事情にしても考えずにやっておる。ただ地方自治団体がそれを納得して呼べばいいんだ、ことに未開発地の開発ということは、産業がそこにあるということなんです。通勤ということだけでは、ベッドタウンではだめなんです。だからそういう意図があるならば、そういう点で国鉄、交通機関も調べて協議をするとか何とか——中央線をどんどん延ばしていけば、国鉄は追っつけません。ラッシュアワーには二分おきとか三分おきに、八両、十両の通勤電車を走らせているという現状から見れば、電車がつながるばかりです。それを一定の時間にやるとするならば、従ってもう国鉄利用の中央線の団地計画というものは、どうにもならない状態になったということは、これはもう建設大臣御存じだと思うのですよ。ラッシュアワーに二分か三分だそうです。列車を並べるだけのことですよ。こういうことも十分考慮しなきゃいかぬということを言っているのですよ。今まで考慮しておらぬじゃないですか。どの土地に向かっても同じことが言えます。公団の意思一つでやればなるほど松戸なら松戸という町は公団を呼んで大きな団地を作る、いいか知らぬ。松戸と東京の間に住んでおるところの居住者という者は、電車にも乗れないのですよ。これはあなた乗ったことないからそんなことおっしゃる。松戸のために途中の駅では通勤者乗れないのです。じゃ国鉄はどういう対策を持っている、持っておらぬ、持ってないのですよ。これは二分おきとか三分おきに出している電車を、それ以上そこに走らせることはできやしません。そういうような全体の計画の視野の面から団地建設をしなければならぬといっているのです。ただ団地の今日の計画はいいといっても、そのよいということが、そこが一番宅地として入手しやすいからよいといっているにすぎないのです。困難なことをあえてするのが公団の役目なんですよ、ということを申し上げているのです。今あなたのおっしゃっているように、一体中央線にどこまで団地をこれから作って開発しようという考えを持っているか、またそのために国鉄と話し合っているか。国鉄がそれらを希望しているか、また多くの途中の駅駅の居住者は、それを希望しておるか。団地を作っても、そのために途中の人たちがどうなるかということも考えないと、これは容易ならない問題なんですよ。大臣は、どういう方針でいくか、その点をもう一ぺん明確に伺っておきたいのですよ。そういう点を考慮しているかいないか。私はしておらぬと思うんです。そのために途中の通勤者、労働者は、電車に乗れないのですよ。  これは、一つの電車のラッシュアワーの例をいっておるのですが、まだまだ、たくさんございます。それらの考慮を払わなければならぬと思うんですが、大臣の見解を伺います。
  38. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 従来、そういった交通機関の国鉄等を初め、そういう機関との連携が、あるいは十分でかったかとも思います。あるいは見込み違い等もありましょうしいたしますが、今後、こういう点につきましては非常に現在の交通情勢、事情等から考えまして、重要な点でございますから、十分注意をいたしまして連絡をとりつつ進めるようにいたしたいと思います。
  39. 田中一

    田中一君 もう一つ。そこで今度は、東京都が建設する地下鉄が阿佐ケ谷か荻窪か、あの辺までいくそうです。現在途中までいっているけれども、国鉄の方が料金が安いから地下鉄に乗りません。  そこで、通勤者の交通費の対策も考えておりますか。これはむろん建設大臣考えるべきものじゃございません。しかしながら公団自身が考えなければならないのですよ、そういう点を。地下鉄ができて、国鉄の方が安いけれども、満員だから地下鉄に乗って来るだろうという考え方はよい政治じゃないんです。その原因はだれが作るか。公団がどんどん安いところというか、仕事のしやすいところへ、都民の生活というものを考慮されないでやる結果なんです。  そういう点は実際、くどくど申しませんけれども、第一の問題点として既成市街地において、建設するんだというものがきまった以上は、団地計画というものに対する感覚、認識を改めていただきたいのですよ、あなたが今。だけれども団地計画というものも、これまた必要だとおっしゃるけれども、それが必要でないとは言わぬです。しかし、そこに職場が近まにあるところに——未開発地の開発なんです。ベッド・タウンとして寝に行くということだけでは、人間の労働力というものが低下するばかりなんですよ。八時間労働のために三時間も往復使うなんということは、よい政治じゃないのです。歩いて二十分、三十分くらいで通えるところにいくのが一番いいのです。そういう方法をとらないで、このような仕事がしやすいからというような考え方でもって、——今まではよかった。これからはいけません。これを一つ十分考慮していただきたい。  同時に、公団もそのような心がまえを持ったために、今度の法の改正が出たと思いまするが、単に東京ばかりじゃございません。この点を十分お願いいたします。大臣には、これだけです。
  40. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに御質疑はございませんか。
  41. 田中一

    田中一君 公団にあります。大臣は、けっこうです。  ちょっと質問が残っておるんだよ、君。新しい問題として私の伺いたいのは——ちょっと簡単に言うからね。第一に、つい二月に建設大臣は、公団の職員共済会というものを認めました。従って、これと今回作ろうというサービス会社との事業範囲というものを明らかにしてほしい。また建設省は、どういう内容のむのを、今度共済会に認めようとするか。そういう点を明らかにしていただきたいのですよ。こういうことは私は、はなはだ不満なのですが、現に建設大臣は二月に、国鉄におけるところの弘済会的な共済法人というものを認めていながら、何ら触れない。私はそういう形でもって公団という歴史の浅いものが、職員のために共済会的なものを作るのに、決して反対するものじゃございません。しかしここに、そういうサービス機関というものを、もし作るならばですよ、国鉄だって、弘済会がいろいろ事業をやっております。これでもできるんじゃないかという考えを持つわけですよ。で、許可した基準、どういう事業内容で許可したか、それから今度作る機関と共済会とは事業範囲において競合するものはないかという点を伺っておきます。これが第一です。  第二の問題は、現在五百戸以上の団地には、管理事務所がある。この管理事務所というものは、今度の団体に、権限を委譲しようとするものかしないものか。むろんこれは公団法に、建設と管理という面がございますから、当然これは、公団がしなければならない部面です、団地面の管理はですね。しかしながらそこに生まれる次の問題は、居住者が負担しなければならないような問題ガラスを割った。ガラスを割ったが、ガラス屋がそこら辺になければ、自転車に乗って二十分も三十分も行って、ガラス一枚買ってきて入れなければならぬ。ガラス屋は来てくれない。そういう場合は、管理事務所に依存して、所長さん何とか頼みますということで、自己負担の仕事をやっておる。そういう点は、一体どうなるのか。それで、このそういう全くのサービス——居住者の負担というものは、管理事務所は関係ないはずです。それをサービスするという業務を行なっておる管理事務所の職員は、これは一体どうするか、その会社に委任するかという点。  それから、現在やっておる団地保全のためのサービス・ステーションというものがございます。このサービス・ステーションの事業というものは、今度の改正法でやるのかやらないのか。  それから第四の問題は、水道は、御承知のように団地が管理しています。水道管理の問題は、それらに委任するのかしないのか、まずこれだけ伺っておきます。  そうして現在の管理事務所の職員というものは、二十四時間勤務です。公団はこれに対しては、なるべく自分の居住地は、その団地に持つようにと、うちを持つようにということを勧めております。そのために二十四時間勤務をしなければならぬ。若い奥さんとだんなさんが、晩おそくまで帰ってこない。十二時に帰って、かぎをあずけてある、所長さんかぎ貸して下さい、借りる、だれか来たらこうして下さいと頼む。こんなものは管理事務所の役目じゃない。管理事務所は、少なくとも建設された住宅団地等を管理するんであって、個人々々の居住者の私用を弁ずる必要はないわけですよ。しかし、これはやはり人間でございます。それくらい信頼されれば、奥さんでも所長さんでも、二十四時間勤務しなければならないんです。これに対して公団は、何か手当を出しているのかどうか、そういうところ、人間の感情に訴えるような、一面美風ではあるけれども、これは労働強化にほかなりません。こういう問題に対して、どう対処しようとしておるか、これらの職員は、二十四時間勤務になっておるのか、あるいは八時間勤務になっておるのか。そうして夜分等に、公けの本来の管理の仕事を勤務時間以外に持ち込まれた場合に、やれということを命令しているのか、やらないでいいと命令しておるか、それらのたくさん問題がございます。  そういう点を一つ一つ解明して下さい。まず第一には、公団の職員の共済組合。
  42. 渋江操一

    参考人(渋江操一君) やや、事務のこまかい問題点等がございますから、私から申し上げさせていただきます。  共済会の設立の認可をいただきましたことは、お話通りでございます。共済会の目的は、職員の福利厚生を中心とする一つの財団法人として発足いたしたものであります。第二会社との競合の問題は、現在は考えられないと思いますが、田中委員の御指摘になっている点は、たとえば共済会の公団職員の老後の生活等のために、ある程度職員の福利厚生的な施設としての店舗経営等が行なわれる場合があることを想定されてお話になっていると思います。私ども、その程度範囲におけるいわゆる福利厚生といわれる程度における店舗経営、これは共済会の仕事の一部としてやらせることを考えておりますが、現在第二会社が想定しているような仕事に、手を伸ばすというような事態は考えておらない。いわゆるたばこの売店あるいは郵便切手の売りさばき、こういったような程度のことが団地内に行なわれるということに、やや共済会の役割を求めていくという程度のことは、これはあり得てもいいのではないかという考え方でございます。  次に、管理業務の権限をこの会社に移譲するあれがあるか。これは、現在出ておりますような仕事以外に、管理業務の委託のことは現在のところ考えておらない。お話のように現在の管理主任、現地におります管理主任の労働時間が、公団の予定しております管理業務、本来固有の業務以外のことで、かなり拘束を受けるという実情は、これはございます。これは事実でございまして、むしろ私どもの就業方法、就業の指導と方法としては、これについては、一定の勤務時間を想定いたしまして、その範囲内において仕事をする。それ以上のことは、これはいわゆる公団の本来の管理業務の範囲外ということで処理して参りたいと思っております。もっとも現地勤務でございますから、それは本所ないしは支所におけるデスクの業務と、やや違っております。そういう意味における拘束時間と申しますか、あるいは拘束時間のほかに超勤を必要とする時間につきましては、これは管理業務の実態からしまして、やや特殊な考慮を払ってやる必要がある。従いまして、その勤務時間を、内勤の場合とは違いまして、伸ばす。同時にそれに必要なる超勤手当を出す。従って超勤手当に必要な就業拘束時間以外の勤務は、これは必要としない。こういうはっきりしたもので、これは就業指導をすべきだという考え方に立っております。  それから最後にもう一つ。サービス・ステーションと第二会社との関係でございますが、サービス・ステーションの現在の役割は、これもやや、管理業務と似た点がございます。すなわち私どものアパートの修理、保全、補修を主体として考えておりますが、居住者の委託に応じまして、居住者の求められる修理に応じておる場合がございます。これは、それに相当する受託料金を受けまして補修に当たっておりますけれども、現在のサービス・ステーションの能力から申しまして、これは先ほど来お話が出ておりますように、本来の公団の業務、すなわち本来の公団が、アパートの直営の修理的な内容、こういったようなものに専念する必要があるかと思います。そういう点が、十分行き届いておりませんので、むしろ現在のサービス・ステーションは、そういう方向に行くべきだ。お話のように入居者の利便に応じたいろいろな受託に関しましてやるような受託業務の問題は、むしろサービス・ステーションの業務から、はずすという考え方が必要ではないかというふうに判断をいたしております。  最後に、水道管理事務の問題でございますが、これは私どものただいまの考えでは、水道管理そのものには、非常に公団の生活上しかも全入居者に利害関係のある重要な水道の供給業務、給水業務でございますから、これに関しましては、公団本来の仕事は、今後もやるべき筋じゃないかと、こういうふうに判断いたしております。
  43. 田中一

    田中一君 先ほど内村委員質問に答えて、建設大臣は、第二会社的なサービス機関に職員は送らないと言っておりますが、そこで、今まで足りなかったサービスを行なおうという場合に、現在公団にいる中級、下級といいますか、上級以外の、重役以外の職員を配置転換させる考えがあるかないか伺っておきます。
  44. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 第二会社の人的構成の問題につきましては、ただいま御審議をいただいておる最中でございますので、あまり先に、具体的のことを考えることは先走り過ぎておると思いますが、私の心持といたしましては、第二会社の組織は、当初のスタートは非常に小さいものでございまして、もちろん資本金、借入金等もわずかなものであります。大部分は、その施設経営の方に持っていかなければなりませんので、そうたくさんの人も置けないと思います。  従いまして、大臣からもお話がございましたように、この第二会社の構想というものは、たとえば建設省あるいは公団の定年に達した者をそこへ持って行って、それで経営させる、こういうようなことからスタートしたものでございませんので、私のただいまの構想としましては、そういうことは考えておりません。
  45. 田中一

    田中一君 そうすると現在、渋江理事に聞いてみますと、本年度も三百人程度の職員をふやさなければ、三十六年度の仕事はできないのだということを言っております。従って現在の職員のうち、労働運動を盛んにやって、これはどうにもかなわぬから、これはほかへ配置転換させようという考え方はないですね。
  46. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 私は、労働組合の健全な発達ということについては、いつも口をすっぱくして話しております。団交の際にも、私はもう時間の許す限り長時間にわたって相当つるし上げも食らいますが、よく話を聞き、私の及ぶ限りの希望も入れて、今日まで進んでいるつもりでございます。むしろむずかしいことを言ってくれる人の方が、私は頼もしいと思っておるのであります。そういう人を排除するというような考えは毛頭持っておりません。
  47. 田中一

    田中一君 最後に、団地の中の分譲される木造建築は許しておりませんね。もう一つ、いいですか。かりに許さないという方針をきめて、宅地を分譲した場合には、そういう条件というものはあり得ないということなんです。鉄筋を建てようが、バラックを建てようが、宅地を分譲してしまって、使用の面にまでそれを、お前は鉄筋でなくちゃならぬ、簡易耐火でなくちゃならぬということは言えないのですよ。その点は、どういうふうになっておりますか。
  48. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 宅地分譲をいたしました場合に、その宅地の分譲を受けた人が建設する住宅につきましては、不燃性のものを建ててもらうことが望ましいわけでありますが、現状において、その制限を付して分譲するということにはいたしておりません。分譲宅地には木造のものもありますし、鉄筋コンクリートのものもありますし、耐火構造のものも、簡易耐火構造のものもあるという現状でございます。
  49. 田中一

    田中一君 大団地が続々と出現しておる場合に、分譲する地域は、おのずから公団経営居住者のための、居住地域への危険のないような形のものを考えられたと思うのです。この法律の建前は、どこまでも耐火建築の住宅を供給するんだということが建前になっております。しかし、隣接して木造の住宅が続々出てくるなんということになりますと、これまた問題なわけなんですよ。宅地を分譲するという業務もこれは入っております。一面、売却した宅地に何を建てようと自由です。  しかしながら、この法の精神は、公団が建てる住宅というものは、不燃建築だということをうたっておるんです。ここに矛盾ありませんか。——一面、防火帯に耐火建築をさせるための補助金をやろうという今までの法律もあった。こういう思想がありながら、一万、二万という大きな集団となる団地に対して危険を生むような木造を許すということは、これはあり得ないのではないかという考え方を持つわけなんですよ。しかしながら、分譲してしまった土地に何を建てようと、これは自由です。これに矛盾を感じませんか。将来ともに危険はないのだというお考えを、もし御答弁なさるならば、私は、そこに公団の矛盾があると思うのですよ。
  50. 渋江操一

    参考人(渋江操一君) 宅地分譲地に建ちます建物の制限の問題でございますが、それはお話通り公団住宅が不燃であり、宅地分譲地の建物が木造であるということは、相矛盾している点もあろうかと思います。私どもの現在やり得る限度といたしましては、公団の所有地として公団団地造成するものは、できるだけ一区画にまとめまして、その団地内を公団の本建築をもって建設をしていくということによって、団地の不燃化の区画というものを明確にさせるという方法をとることが、まず、公団の現在の与えられた権限としては、そこまでいくことで精一ぱいというふうに判断をいたしております。  分譲されて譲受人が建てる建造物についての、いわゆる建物についての不燃の指導なり、制限なりという問題は別個の問題として、これは都市計画なり、あるいは建築基準法なり、そういう問題の処理として、これは処理さるべき問題ではないか。公団宅地分譲の条件としまして、本建築する者でなければ宅地分譲はやらないというところまでいくのは、現在の宅地需要の状況から考えまして、いかがかという判断に立っておるわけでございます。
  51. 田中一

    田中一君 今の点は、建設大臣どうお考えになりますか。これが別のものだという考え方に立たないわけなんです、私どもは。もしも別の考えだというならば、もう、団地に接続する団地の分譲をおやめなさい、何も売らなくてもいい、また次に、翌年度、翌々年度に建てればいいんですよ。この点は、私は非常に矛盾があると思うのです。それで、そのために、現在の居住者の生活環境というものが脅かされないとは断定できないと思うのです。  その点は、どういう指導をしているのか伺っておきます。
  52. 稗田治

    政府委員稗田治君) ただいま田中先生のお述べになりました御趣旨は、われわれとしても非常に賛成の御意見でございますが、ただいま、さような矛盾をなくするような何か法的に規制する方法はないかということで、いろいろ今検討中で、提案にはまだ至っておりませんけれども宅地開発法におきまして、その中に建築規制をする、分譲をする場合に規制をかぶせて分譲をするという方法が可能かどうかということを検討しているわけでございます。  ただいま、そういった新しい規制が、その後の土地の所有者の継承者にも継続して制限が適用されるというような法的の制限ができるかどうかという点につきまして、いろいろ検討しているわけでございますが、一つのやり方としましては、御承知のように建築基準法の六十九条でございますが、建築協定というのがございまして、「その区域内における建築物の敷地、位置、構造、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる」ということがあるわけでございます。それで、さしあたりの問題といたしましては、まだ分譲の相手がきまってないので、建築協定というのを公団の方で先に用意するわけにもいかぬわけでございますけれども、一応建築協定の案を作っておいて、分譲を受ける人にできるだけ建築協定に加入するようにあっせん、勧奨するというようなお世話をすれば、現行の制度でも若干できるところは建築協定ができていくのではないか、かように考えているわけでございます。  ただいま検討中の宅地開発法におきましても、建築協定の線をとるか、あるいはまた、都市計画決定としての法的の制限に置きかえるか、目下検討中でございますけれども、何らか、そういった意味の新しく開発されていく市街地につきまして、現在の基準法の一般則よりも、もう少し整然とした市街地が形成されるように持っていきたい、かように考えているわけでございます。
  53. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 田中君、簡単に願います。
  54. 田中一

    田中一君 現行では、矛盾を感ずるとおっしゃるのですね。
  55. 稗田治

    政府委員稗田治君) もっと前進したいという考えでございます。
  56. 田中一

    田中一君 それからもう一つ、これでおしまいです。各団地は、病院または診療所というものを必ず併置しなければならないという考え方を持っておりますか。持っているならば、それに対しては、建築してそれに貸すとか、分譲をするという方法をとっておりますか。
  57. 渋江操一

    参考人(渋江操一君) 必ずしも各団地診療所を作るという建前にはなっておりません。理由は、これに接続している市街地の、いわゆる今申しましたような病院施設その他の配置状況と勘案いたしまして、どうしてもそこに診療所がなければ、附近には、そういう病院その他の医療施設がないという場合に限りまして用意する、作っていくことにしております。  それから、それを分譲をする、そういったようなことは、現在のところ、今いった診療所についてはいたしておりません。宅地分譲に関連いたしまして、病院、医院を経営するという場合に、それに即応する宅地分譲をやるという方法は、これは別途考えております。
  58. 田中一

    田中一君 これは、この法律案にはあまり関係がないことを聞くけれども、実際にサービス機関を設けるということが、これが真のサービスであります。糞尿を処理するとか、汚物を処理するということばかりでなく、こういうことこそ、ほんとうに集団生活に不可欠な配慮なのです。考えておらないということは、どういうことなのですか、お考えなさいということを言いたい。これは、建設省はどう考えますか。
  59. 挾間茂

    参考人挾間茂君) ただいま田中委員からのお話でございますが、渋江参考人から申し上げました通り、大体団地経営いたします場合には、周囲の事情によりまして、たとえばひばりケ丘というようなところですと、近所に田無の病院、町立の病院、相当大きいものでございます。これは、そこへ一足で行ける所でございますので、特別の診療所を設けない。かなり大きい団地でございますが、そういう所もございます。  それから、大きな団地であって、近所に診療機関のない場合には、診療所を設置している。また相当の団地になりますと、店舗を設けますが、その店舗を設ける場合に、その一つを診療に従事する人に分譲し、あるいは賃貸する。たとえば横浜の近所にございます明神台という団地には、そういう施設を設けております。そのほか、最近作りました前原の団地には、東大の医学部の助教授の方々が巡回的に診療してあげたい、こういうことで、大へんけっこうなことであるというので、診療所として店舗を譲渡いたしまして、一人の先生はそこに住まっておられますが、かわりばんこに各科の助教授の方方が、そこに来られまして診療に当たる。これは一、二の例でございますが、いろいろな方法、手段を講じまして、その居住者の不便のないようにするように配慮をいたしております。  なお、このサービス機関において、診療所の設置ということも行く行くは考えるべきものであると思います。先般、田上委員からもお話のございました産院の設置というようなものも、私は必要であると思っております。  ただ、何分にも初めてスタートいたしますこの機関は、資金の規模も非常に小さいものでございますから、そこまでまだ手が伸びませんが、これは考慮のうちに入れて考えるのが適当であるというふうに考えております。
  60. 田中一

    田中一君 団地内に医者がいる。だれか急患があって、あそこはお医者さんだから見てもらおうといって、診療してもらいに行く。そうして、医者だから金を置いていく。これは営業行為です。けれども公団の入居の基準というものでは、居住地でもって事業を営んではならないと言っている。  そうすると、その先生が、いつも親切に見てくれて、安い金でもってやってくれるもんだから、あそこに先生がいるということで、何かあるというとそこに飛んで行く。これは当然配慮しなければならないことですよ。こういう第二会社を作ってどうするこうするということよりも、もっと、最初の問題なんですよ。  そうすると、そのお医者さんは、毎日、毎月患者さんが三十人来る。大体五十人になった。——これは、そうじゃない。それじゃ許可を受けて、ここでもって皆さんのために無医村におけるところのお医者さんと同じような人道的な気持をもって始める。ところが、お前さんいけませんよ、それは。そこで診療所を開いてはいけません、違反になるから出て下さいということになるのですよ。人間の生活というものは、集団生活というものは、そういうものなんですよ。  そこで、私は今不可欠な条件だということを考えて、すべての人間の生活の中でもって、何が必要かと考えてみると、しゃくし定木なことは言わないで、そういう施設を持ちなさい。これは、今度作る第二会社以前のものなんです。そういう施設を作らなければならない。建設大臣、そういう方向に向かって進ますべきが、この第二会社以前の問題なんです。これを、どうしようとするか。最後に、もうこれだけでやめます。
  61. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) まことにごもっともな、いろいろ御指摘でございまして、私どもといたしましては具体的にお答えしかねるのでありますが、十分一つ研究をいたしまして、できるだけ、団地人たちが、しあわせを持てるように配慮していくことにつとめていきたいと思います。  ただいまのように、そこに住宅を持っていたお医者さんが、自然のうちに、皆さんが診療なり治療なりを依頼するようになりまして、その団地内において開業したいというような場合には、これは団地内に、そういうような施設を作って分譲の道を講ずるとか、具体的に配慮する道があると思うのであります。つとめて現実に即したように、そして入居者がしあわせになれるように、制度上差しつかえない範囲において努力をすべきものであると考えますので、そういう方向について、十分一つ注意をし、研究をしていきたいと思います。
  62. 田中一

    田中一君 そんなことを言うと……。制度上差しつかえあったら、制度をお変えなさい。人間の生活の中に、集団生活の中に、何が必要かということを考えて下さい。公団は、もう六年たっているのです。ここには、これがどうしてもなければならないというものがあるはずなんです。その場合には、制度を変えなさいよ。
  63. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) その点も、あわせて研究いたしまして、必要がございましたら立案をするようにはかりたいと思います。
  64. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに御質疑ございませんか。——他に御発言もなければ、質疑は終了したものと認め、これより本案の討論を行ないます。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  65. 藤田進

    ○藤田進君 私は日本社会党を代表いたしまして、本案に対しまして付帯決議を付して賛成いたすものであります。  かなり長時間、回数を重ねての調査、審議を進めましたが、今回の改正は大むね、大きくは三つの点にわたっているようであります。  その第一の点、市街地における住宅建設に際して、事務所あるいは商店の併用一体化によって、今後のこれらの都市の再開発を促進していきたいというふうに受け取れるのであります。この際、私どもは、もっと総合的に企画をせられて、そうして都市開発、再構造変革をやっていただきたい。ことに最近まま見られる点は、きわめて市街地開発、高層化は部分的であり、かつ小規模のために、案外その効をなさないというようなものも見受けられておるのでありますが、こういう点も、格段の留意を願って、将来の大きな展望の上に、都市の再改革を進めていただきたい。また、これが実施にあたっては、特に市街関係者の十分なる協力が得られるような方向において進めていただきたい。善良なる市民の諸段の自由権を不当に束縛しないということは、特に最近のいろいろな事例から、ここに指摘せざるを得ません。  第二の点は、今回住宅公団が、本来付帯事業としてあるいは兼業せられるべきと考えられる託児所あるいは倉庫その他のサービス事業の点であります。これを私ども見まするに、現在の日本住宅公団自体が、お役所の通常を身につけていて、それ自体においては、なかなかこういったサービスの機能が十分発揮できない。あたかも建設省のような実施官庁といったような名前で業務運営がなされている点に問題があろうかと思うのであります。むしろこういったところから出発して、第二の会社というべき法人に対して、融資なり投資をしていこう、こういうことになったかと思うのであります。  要するに、日本住宅公団の、もっとサービス公団としての実態を備えられる、こういう意味において、体質改善が必要ではなかろうか、しかし緊急かつ必要に迫られている当面の託児所あるいはその他のサービス施設、運営等についてはてこの体質改善を待つということも、実情にそぐわない面もありますので、私ども付帯決議を付して、第二の会社法人に予定されている業務の設立、機構、運営諸般について、強い意見付帯決議として、皆さんの賛成を得て付したいと思うのであります。次に、その案文を朗読いたします。  日本住宅公団法の一部を改正する法律案に関する付帯決議(案)  本法律案第三十二条の二に規定する  事業への投融資について、対象機関  は居住者へのサービスがその根本主  旨なるにかんがみ、居住者の意向を  その運営に反映せしめるとともに、  機構及び人事に関し慎重を期して、  その経営が営利的とならないよう措  置すること。   右決議する。  これにつきましては、特に説明を加える要もないと思いますが、一点だけ加えますると、従来この種、子会社、第二会社は、往々にして、その人的構成において親会社というか、日本住宅公団との関係において、いわゆる姥捨山的な人事に堕した、あるいはまた究極の目標が営利にあらずしてサービスに本体があるべきであるのに、その事業成績が非常にやかましくいわれるということから、サービスを犠牲にして営利を中心に考えるということは、従来の事例に徴しても明らかなんであります。その意味で業務運営につきましては、特に人的構成機構等におきましても、特段の御留意を願いたいと思います。欠損とかあるいは利益等の処分にあたりまして、常に居住者の意向を反映しながら、サービス中心に居住環境を改善していくという点にしぼっての御処理をお願い申し上げたいと思います。  以上、簡単でございますが、決議を付し、かつ若干の要望をつけまして賛成の意見にかえる次第でございます。
  66. 田上松衞

    ○田上松衞君 私はこの際、民社党を代表いたしまして、今の藤田委員と同様、付帯決議を付して、やむなく賛成するというものであります。三十一条の改正については、市街地住宅に関する住宅公団のあるべき姿を法的な裏付けをもって明確にしようとするものでございますから、この観点に立って、むしろ満幅の賛意を表するわけであります。  問題は、三十二条の二であります。大団地住居者のサービスに関するもろもろの施設、及び環境の維持、改善に関する事業を実施する必要があるということは、これは言うまでもないことであります。従って、おそまきでも、この点に手を打とうとされる点は、むろん居住者にかわって賛意と敬意を表するにやぶさかでない、こう考えるわけであります。  ただ、これらの業務を民間の営利会社にゆだねようとするところに、大きな不安と不満があるわけであります。先日の公聴会におけるところの公述人の意見に徴してみましても、第二会社設置が最善、最良のものだとは少しも思っていないことが明らかにされておるわけであります。すなわち学識経験者の磯村東京都立大学教授は、公団が、それらのことを支援することが一番望ましいのであるけれども、遺憾ながら日本住宅公団の現状では心細いのだ、ただ次善的に、やむなく会社を認めざるを得ないという程度のものであります。さらにまた公団住宅自治会協議会の代表の方々の意見も、多年の要望が、ようやく実施されようとする現段階では、もし第二会社案に反対の声を少しでも上げてしまうならば、またぞろお流れになりかねない、こういう懸念から、是非の論議は抜きにいたしまして、一日も早く、少しでも要望を達成したいという立場だけで、第二会社式のものでも、やむを得ないというのが間違いない意見であったと私は受け取ったわけであります。こうした空気を内蔵しながら出発するところの第二会社の前途というものについては、私は特段の危惧を抱かざるを得ない。  しかしまた、諸般のいろいろな現実の事情を考えてみますると、結局、一日も早く居住者の切望する施設等の実現をはからなければなるまい、こういうことに落ちつくのでありまして、せっかく計画された案にやむなく賛成するわけであります。しかし前置きいたしましたように、決して無条件ではありません。今藤田委員が提案された、おそらくこれは、全委員の御賛同を得るであろうところのこの付帯決議を付して、かつ会社設立後も、主務大臣である建設大臣が、十分に直接あるいは間接に指導監督等を厳にせられること及び事業の内容について、さらに一段の強化、完全な居住者の満足を満たすような施設をやらせるようにしていただきたい。  以上を申し上げまして、賛成をいたします。
  67. 小平芳平

    ○小平芳平君 私も、この付帯決議を付して本法案に賛成いたします。  ただいまの御意見で、ほとんど尽きているように思うのでありますが、第一の商店、事務所等の「用に供する施設建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。」を、公団の業務として明定するという点でありますが、この点は、大いに推進していただきたい。それは都市計画の問題にしましても、道路の問題にしましても、あるいは公園その他住宅いずれにしましても、非常な用地難でありますから、大いに、げたばき住宅式のもので解決していく以外に方法がないと思います。この点は、大いに賛成なんであります。  それから次のサービス会社の点ですが、この点も、この付帯決議の趣旨で、その心配の点、各委員審議の過程で心配された点が、大部分尽きると思いますが、なお公団が、本来サービスとしてやるべきことを、第二会社式のものができたために、一々料金を払わなければならないとか、あるいは今まで公団が当然やらなければならないことを、今後はちょっとサボっても目につかないとかいうような運営の不備がないように、十分留意してやっていただきたいと思います。  以上であります。
  68. 松野孝一

    ○松野孝一君 私は、自由民主党を代表しまして、本案に対して、ただいま藤田委員から述べられました付帯決議を付して、賛成するものであります。  本案の審議にあたって最も問題となった点は、第三十二条の二でありますが、これは、公団住宅の入居者のサービス機関に投資するという問題でありますが、これを作ることは、最も必要であり、また参考人意見を徴した際にも明らかなごとく、非常に入居者は要望しているのであります。ぜひとも急速にこれを進めなければいかぬ問題だと、われわれは考えるのでありますが、ただ付帯決議の趣旨にも盛られている通り、機構の問題です。機構の問題につきまして、いろいろお話もありましたけれども、私は、このサービス機関であるという趣旨にかんがみて、地区別に作るという点、あまり小さきにわたらず大きにも失せずというような機構を作って、サービス本位にその機構を考えていくという点について、特に御考慮を願いたいと思うのであります。  また当局の説明によりますれば、この付帯決議に直接書いているわけじゃありませんけれども、三十六年度は、東京地区についてのみ考えているようでありますけれども、おそらく大団地は、どこの団地も非常に同じような要望を持っているというふうに思いますので、いろいろ財政その点もありましょうけれども、急速に全面的にこれを作って、サービスの要望にこたえるように、特に要望いたして、私の賛成討論を終わります。
  69. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに御発言もなければ、討論は終結したものと認め、これより本案の採決を行ないます。  日本住宅公団法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案を、原案通り可決することに賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  70. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致であります。  よって本案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中に述べられました藤田君提出の付帯決議を問題といたします。  藤田君提出の付帯決議案を、住宅公団法の一部を改正する法律案について、本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。   〔賛成者挙手〕
  71. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致であります。  よって藤田君提出の付帯決議案は、本委員会の決議とすることに決定いたしました。  なお、本案の審議報告書につきましては、委員長に御一任願います。  それでは次に、付帯決議につきまして、建設大臣及び住宅公団総裁から御所信をお願いいたします。
  72. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 本改正法律の実施にあたりましては、付帯決議の御趣旨の点を十分尊重をいたしまして、御趣旨に沿うように、万遺憾なきを期して運用して参りたいと思います。
  73. 挾間茂

    参考人挾間茂君) 本案が成立いたしまして、実施にあたりましては、ただいま御決定になりました付帯決議の御趣旨を十分体しまして、なお建設大臣監督御指導の方針に準拠しまして、御決議の趣旨を十分徹底いたしまして、一意居住者の利便の施設の拡充に努めたいと思います。
  74. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ありがとうございました。   —————————————
  75. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次に、防災建築街造成法案を議題といたします。まず提案理由説明を願います。
  76. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) ただいま議題になりました防災建築街造成法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知の通り都市における耐火建築物の建築を促進するため、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定され、都市の枢要地帯において防火建築帯を造成して、今日に至っているのであります。  しかしながら、最近における都市災害の発生の状況と社会情勢を見ますとき、新たな見地からさらに対策を構じ、都市の防災化を強力に推進する必要が痛感されるのであります。  このような情勢にかんがみ、政府といたしましては、従来の方策を拡充強化することとし、地方公共団体防災建築街造成組合等により、防火地域等の特定の街区における防災建築物の整備を促進することにより、都市における災害の防止をはかり、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境整備改善に資するため、耐火建築促進法を廃止して、新たに防災建築街造成法案として提案する運びとなったものであります。  以上が、この法律案を提案いたしました理由でありますが、次に、その要旨を御説明申し上げます。  第一に、建設大臣は、防火地域及び都市計画区域内の建築基準法の規定による災害危険区域内にある土地について、防災建築物及びその敷地整備すべき街区を防災建築街区として指定することができることとし、特に津波、高潮、出水による災害に対処するためにも、防災建築街区を造成することができることといたしました。  第二、従来の帯状の防火建築帯を面的な防災建築街区に改めることとし、防災建築街区は、都市の枢要地帯において、災害を効果的に防止することを考慮して系統的に配置されるように指定しなければならないことといたしました。  第三に、防災建築街区において、防災建築物を建築しようとする者の共同の利益となる事業を行なって、防災建築物建築の促進をはかるため、防災建築街造成組合の設立等に関する規定を設けるとともに、都道府県知事または市町村長による組合への加入の勧告、都道府県知事、市町村長または組合による権利関係の調整、組合による建築協定のあっせんができることといたしました。  第四に、国は、都道府県または市町村が、防災建築物を建築する者に対して補助金を交付する場合またはみずから防災建築物を建築する場合には、その費用の一部を補助することができることといたしました。  以上のほか、都道府県または市町村長が、みずから防災建築街造成事業を施行することができることといたし、そのための所要規定を整備いたしました。  以上が、この法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。
  77. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 本案の質疑は、次回以降に譲ります。   —————————————
  78. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次に、公共施設整備関連する市街地改造に関する法律案を議題といたします。本日は、前回に引き続きまして、提出資料について説明を聴取することにいたします。  速記をとめて。    午後零時四十九分速記中止   —————————————    午後一時三十分速記開始
  79. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記を始めて。  本日は、これにて散会いたします。    午後一時三十一分散会    ————・————