○藤田進君 私は
日本社会党を代表いたしまして、本案に対しまして
付帯決議を付して賛成いたすものであります。
かなり長時間、回数を重ねての調査、
審議を進めましたが、今回の
改正は大むね、大きくは三つの点にわたっているようであります。
その第一の点、
市街地における
住宅建設に際して、事務所あるいは商店の併用一体化によって、今後のこれらの
都市の再開発を促進していきたいというふうに受け取れるのであります。この際、私
どもは、もっと総合的に企画をせられて、そうして
都市開発、再構造変革をやっていただきたい。ことに最近まま見られる点は、きわめて
市街地開発、高層化は部分的であり、かつ小
規模のために、案外その効をなさないというようなものも見受けられておるのでありますが、こういう点も、格段の
留意を願って、将来の大きな展望の上に、
都市の再改革を進めていただきたい。また、これが実施にあたっては、特に市街
関係者の十分なる協力が得られるような方向において進めていただきたい。善良なる市民の諸段の自由権を不当に束縛しないということは、特に最近のいろいろな事例から、ここに指摘せざるを得ません。
第二の点は、今回
住宅公団が、本来付帯
事業としてあるいは兼業せられるべきと
考えられる託児所あるいは倉庫その他のサービス
事業の点であります。これを私
ども見まするに、現在の
日本住宅公団自体が、お役所の通常を身につけていて、それ自体においては、なかなかこういったサービスの機能が十分発揮できない。あたかも
建設省のような実施官庁といったような名前で業務運営がなされている点に問題があろうかと思うのであります。むしろこういったところから出発して、第二の
会社というべき法人に対して、融資なり投資をしていこう、こういうことになったかと思うのであります。
要するに、
日本住宅公団の、もっとサービス
公団としての実態を備えられる、こういう意味において、体質改善が必要ではなかろうか、しかし緊急かつ必要に迫られている当面の託児所あるいはその他のサービス
施設、運営等についてはてこの体質改善を待つということも、実情にそぐわない面もありますので、私
どもは
付帯決議を付して、第二の
会社法人に予定されている業務の設立、機構、運営諸般について、強い
意見を
付帯決議として、皆さんの賛成を得て付したいと思うのであります。次に、その案文を朗読いたします。
日本住宅公団法の一部を
改正する
法律案に関する
付帯決議(案)
本
法律案第三十二条の二に規定する
事業への投融資について、対象機関
は
居住者へのサービスがその根本主
旨なるにかんがみ、
居住者の意向を
その運営に反映せしめるとともに、
機構及び人事に関し慎重を期して、
その
経営が営利的とならないよう措
置すること。
右決議する。
これにつきましては、特に
説明を加える要もないと思いますが、一点だけ加えますると、従来この種、子
会社、第二
会社は、往々にして、その人的構成において親
会社というか、
日本住宅公団との
関係において、いわゆる姥捨山的な人事に堕した、あるいはまた究極の目標が営利にあらずしてサービスに本体があるべきであるのに、その
事業成績が非常にやかましくいわれるということから、サービスを犠牲にして営利を中心に
考えるということは、従来の事例に徴しても明らかなんであります。その意味で業務運営につきましては、特に人的構成機構等におきましても、特段の御
留意を願いたいと思います。欠損とかあるいは利益等の処分にあたりまして、常に
居住者の意向を反映しながら、サービス中心に居
住環境を改善していくという点にしぼっての御処理をお願い申し上げたいと思います。
以上、簡単でございますが、決議を付し、かつ若干の要望をつけまして賛成の
意見にかえる次第でございます。