○
政府委員(
稗田治君) 前々の
委員会におきまして御
要求のございました
住宅関係の
資料につきまして御
説明申し上げます。
昭和三十五年度
公営住宅都道府県別不燃率調という一枚
刷りの
資料がございますが、これは
都道府県別に三十五年度の
公営住宅の
建設計画戸数のうち、占めております
木造以外の
不燃構造のものの
比率を
県別に表わしたのでございます。御
承知のように、北海道におきましては
防寒住宅建設等促進法等の
関係がございまして、これは全部一〇〇%ということに相なっておるわけでございます。なお、
大都市を包含しておる
地域におきましては、
ごらんのように
不燃率を若干高めて
建設計画をいたしておるわけでございます。
東京におきましては六七・一%という
不燃率でございます。なおその他考慮いたしました点は、台風の常
襲地帯でございますとか、
積雪寒冷地といったようなところにおきましては、
大都市という要素以外に
不燃構造のものを数多く建てるように指導をいたしておるわけでございます。
次は
昭和三十五年度の
農漁村住宅実施状況の
一覧表でございます。これも一枚
刷りの
資料になってございます。
総計におきまして五千八百六十六戸の申し込みがございまして、割当のワクといたしましては三十五年度は二千戸であったわけでございます。
貸し付け承認を済ましたものの
戸数が、十二月現在でございますけれども千六百五十戸でございます。で、その
設計審査は
都道府県で行なっておるわけでございますが、その手続の済んだ総
戸数は五百七十三でございまして、そのうち
耐火構造が十戸、
簡易耐火構造が百五十四一尺
木造が四百九戸というような内訳になっておるわけでございます。
次は、
政府施策賃貸住宅入居者の
資格というのを一番上にとじました、横とじの
資料がございますが、それにつきまして、御
説明申し上げます。
まず、
入居資格でございますが、第一種
公営住宅は、現に同居しまたは同居しようとする
親族があること、また、
収入が一万六千円をこえ三万二千円以下であること、次に、現に
住宅に困窮していることが明らかな者というようなことが
入居の
条件でございます。
第二種
公営住宅におきましては、
収入が一万六千円以下であるということになっておるわけでございます。その他は第一種
公営住宅と同様でございます。
なお
災害公営住宅におきましては、これは第二種
公営住宅でございますけれども、
災害が発生しました後三年間は、三万二千円以下の者までは
入居ができることになっておるわけでございます。それからいずれの
収入の場合におきましても、
扶養親族一人につきましては千円を控除するということになるわけでございます。
次は
改良住宅の
入居の
資格でございますが、これは
住宅地区改良事業の施行に伴って、そこに住んでおった人で
住宅を失った者、かつ
改良住宅への
入居を希望し、
住宅に困っておると認められる者を入れる、こういうことになっておるわけでございます。
公庫の
賃貸住宅の
入居資格でございますが、これは現に
住宅に困窮している者、
家賃の
支払いができる者、
家賃の
支払いにつき確実な
保証人のある者、それから
世帯向きの
住宅にあっては、同居しようとする
親族があること、ということが
条件でございます。
それから
公団賃貸住宅におきましては、
単身者向きの
住宅を除きましては、やはり同様に同居し、または同居しようとする
親族があること、
家賃の
支払いができる者であること、
住宅に困窮している者というようなことが、
入居の
条件になっておるわけでございます。
で、次の表は
政府施策住宅の月額の
家賃表でございます。
公営住宅におきましては、第一種におきましては三十五年度と同じようでございまして、
木造が千九百三十円、
簡易耐火構造の
平家建が千九百十円、
簡易耐火構造の二階建が二千四百二十円、
中層の
耐火構造のものが二千七百四十円という
家賃の、これは
予算単価からはじいたものでございますが、こういうような
単価になるわけでございます。
第二種におきましては、すでに御
承知のように一坪
規模を引き上げてございましたので、その分だけ若干
家賃が、
規模のふえた分だけ高くなっておるわけでございます。
木造が千二百円、
簡易耐火構造の
平家建が千二百八十円、
簡易耐火構造の二階建が千七百四十円、
中層耐火構造が千九百二十円というような次第でございます。
改良住宅におきましては、これは三十五年度と同様でございまして、千七百五十円。それから
公庫の
賃貸住宅でございますが、これは五千二百四十円、若干高くなっております。これは
用地費あるいは
建設単価等に若干
改善、
質向上をはかりましたので、その分が
家賃に影響を与えておるわけでございます。
公団の
賃貸住宅も
坪数を一坪ふやしまして、なお
質向上等をはかって
単価を若干是正してございますので、十六坪のもので六千二百十円というようなことに相なるわけでございます。
次は
公営住宅の
寝室数別建設戸数でございますが、現在までに建てられました
公営住宅が、何
寝室のものがどのくらい建っておるかという表でございます。御
承知のように
公営住宅は二種
住宅で八坪、一種で十坪という程度で今日まで終戦後建てて参ったものでございますから、大
部分が
ごらんのように二
寝室のものでございます。ただ、一
寝室の
住宅がございますのは、これは
母子家庭等のために六坪
住宅というのを一時建てたときがございますので、それが一
寝室式のものでございます。
総計におきまして一万三千三百十六というような一
寝室の
戸数があるわけでございます。あとは全部二
寝室というわけでございます。
次は、まず先ほど申し上げました
予算単価から割り出したところの
家賃でございますが、この
予算単価を
全国に
地域差等をつけて開きますのと、なお、
地価等におきましては、建てる場所によってかなり
用地費がこちらの
補助の
単価とは食い違って参りますので、
東京都などにおきましては、
予算単価の
全国平均の分よりも
地域差が出て参りまして、かなり
家賃は引き上がってくるわけでございます。三十四年度の
東京都の
公営住宅の
種別構造別家賃の
一覧表でございますが、そこにございますように、第一種では三千五百十円、
中層耐火構造では四千九十円。第二種におきましては
木造が二千二百五十円、
耐火構造が二千三百二十二円というように相なるわけでございます。これの
東京都の現に
管理しております
公営住宅の
家賃のそれぞれの
段階における
比率でございますが、その左の下のすみにございますように、
年次の
家賃の
差等もございますので、第一種におきましては二千円から三千円の
戸数が一番多くなっておりまして、三八%を占めておるわけでございます。第二種
公営住宅におきましても千円から二千円くらいの
家賃のものが五一%という
比率を占めているわけでございます。
次はその
ページの右の下の端でございますが、
東京都における
公営住宅の
応募の
倍率が掲げてございます。
ごらんのように、最初は第一種
公営住宅の方の
応募倍率の方が、はるかに第二種
公営住宅よりも上回っておったわけでございますが、近年におきまして、漸次この第二種と第一種の
応募の
倍率の差がだんだんと縮まって参っているような
状況でございます。
次は
住宅金融公庫の
融資住宅のいろいろの、これは
東京都の
住宅公社の
建設したものの
倍率でございますが、B、C、D、Eというように
坪数によって型をきめているわけでございますが、そこにございますように、平均いたしますると
応募の
倍率が三十四倍というようなことになっているわけでございます。この場合におきましても、
規模の大きなものの
倍率が高くなってきているわけでございます。
次は
日本住宅公団の
家賃階層別の
管理戸数でございます。三十六年度末までに
管理している
戸数は六万九千四百二戸でございまして、その
家賃のそれそれの
段階における
分布率を示したものでございます。五千円から六千円の間というのが四七・二%というように、半分くらいを占めているわけでございます。
それから、その下に、
日本住宅公団の
賃貸住宅型式別建設戸数が掲げてございます。小
世帯向き、二
寝室住宅、三
寝室の
住宅というように、三十年度からいろいろバラエティを若干作りまして、
建設をして参っているわけでございます。標準の
家賃として右の端にございますように、小
世帯向きの
家賃は四千二百九十五円、二
寝室が五千八百五十八円、三
寝室が七千八百七十六円というようなことに大体相なるわけでございます。
次は、
日本住宅公団の
賃貸住宅の
応募状況でございます。各
年次、また
地域によりまして
倍率の動きがあるわけでございますが、全部集計しまして、
総計におきまして、
倍率は右の一番
最後のかどのところにございますように、六・七倍というような
倍率でございます。
次は
昭和三十六年度
日本住宅公団事業計画及び
資金計画という二枚つづりの
資料がございます。この表について御
説明申しますと、三十六年度の
事業の全部着工いたしたものを
最後まで竣工させる場合に要する費用でございますが、
住宅建設におきまして三百五十七億、
住宅併存施設におきまして二十四億、
団地施設が五億、次年度以降
用地の
取得分が十億、
宅地造成が五十億、
建設利息が九億というので四百五十五億に相なるわけでございます。そこでこの四百五十五億は三十六年度の
事業として全部着工いたすわけでございますけれども、おのずから
事業速度、
工事速度もございますので、四百五十五億の
現金支払いが三十六年度内に全部あるわけではないのでございます。そこでこの三十六年度の四百五十五億に対する
現金の
支払いを要する分といたしまして、
資金充当計画のところにございますように、二百九十七億用意してあるわけでございます。それから同じような意味におきまして、前年度の、三十五年度の三百七十八億という全体の
事業が竣工するまでの
事業費総額でございますが、この残りの金の手当をしなかった
分等がございますので、それが百五十二億要るわけでございます。それから
資金繰り資金としまして三十一億、あわせて四百八十億という
資金充当の
計画が必要ということになってくるわけでございます。
ここで
資金繰り資金というものについて申し上げますと、御
承知のように
公団の
賃貸住宅は七十年間で
元利均等で償却するというような建前で
家賃等が構成されておるわけでございます。七十年間の
元利均等というようなことになりますると、当初の間はほとんど元金の分は
収入がわずかにしか入ってこないということに相なるわけでございます。従いまして
公団は
産投資金以外に
政府の
低利資金、あるいは
民間の
借入資金等を突きまぜて使っておるわけでございます。それで
政府の
低利資金におきましては、
償還期限二十五年ないし三十年というように比較的短いわけでございます。
民間の
借入資金におきましては、なお短くて七年というようなことになってくるわけでございます。従ってそういう
元利金の
償還に充てる分は若干経過的に逆になってくるわけでございます。それのために三十一億というものを先に、借り入れた金の
元利金として返さなくちゃならぬ、
収入よりもよけい返さなくちゃならぬということになってくるわけでございます。それが
資金繰り資金と申すものでございます。
以上に対しまして
資金調達計画といたしましては
産業投資の
出資金七十億、
政府の
低利資金百六十五億、
民間の
資金二百億、以上四百三十五億が
政府が保証したところの投
融資でございます。そのほかに一時
余裕金四十億、それから
公団に
政府が
国有財産等を
現物出資をいたしておるものが相当ございますので、そのうちの五億に相当するもの、これを合わせますると四百八十億に該当する、こういうことに相なっておるわけでございます。この一時
余裕金というものについて御
説明申しますと、先ほど申しましたように、
家賃の中には
償却費もございますけれども、そのほかに
修繕費に対する引き当て、あるいは
保険料に相当するもの、そういうようなものがあるわけでございます。そういうものは
引当金として積み立てておく
性質のものでございますけれども、これを三十六年度に一応そのまま
資金として残っておる金もあるわけでございます。消費をしてしまうわけにはいかぬわけでございますけれども、立てかえて三十六年度は使える、こういう
余裕金でございます。その四十億を一応立てかえに使う、こういうので
資金調達計画は全部で四百八十億で
資金充当計画と見合うということに相なっておるのでございます。
なお次の
ページにいきましては、ただいま私が申し上げたようなことを文章で詳しく書いてあるものでございます。
以上
資料につきまして御
説明いたしました。