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政府委員(
濱本一夫君) ただいまお
手元にお届けいたしました
資料の二十四ページをごらんいただきたいと思います。
この
事件は、古く
昭和二十九年四月の二日に本訴を提起いたしまして、同年五月十七日を初めといたしまして三十年の十月二十二日まで
準備手続に係属いたしまして、その間
期日を開かれること十二回であります。十二回目の、ただいま申しました三十年の十月二十二日に
準備手続を終結いたしまして、
口頭弁論に移り第一回の
口頭弁論が同年の十二月二十日に開かれました。そうして昨三十五年の一月二十九日に至るまで、そこに掲げられてありますような何回にもわたって
口頭弁論が続行されまして、今申しました
最後の三十五年一月二十九日の
口頭弁論期日におきまして
弁論終結と相なりまして、そうして
判決言い渡し期日は追って
指定ということになっておったのでありますが、その後、
裁判所から
弁論期日は追って
指定というままで事実上の
和解勧告がございました。そうしてついに本年の四月一日になりましてさきに閉じた
口頭弁論が再開されまして、そうして四月の十五日に
弁論期日が
指定されました。
指定されましたが、実際にはその後、
口頭弁論は行なわれませんで、
裁判所から
職権による
和解の
勧告がございまして、四月の二十二日、五月の九日、五月の二十五日というように三回にわたって正式の
和解勧告がございまして、なお
和解勧告が継続いたしておりますのでありまして、次回の
和解期日は来月の八日ということになっております。その
和解期日の重ねられます間に、
相手方の方からかような
趣旨の
和解をもう
自分の方は希望するのだという案が、
相手方の方から出て参っております。その案もただいまお
手元にお届けいたしました
資料の末尾にコピアで複写したものがつけてございますので、それによって御承知いただきたいと思います。