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説明員(
久保威夫君) この三百五十三号のことについては、
避雷器弾器と申しますもの、これは先生御承知だと思いますので、
説明を省略いたしますが、
避雷器弾器を三十三
年度中に
工事の際に撤去をいたしましたものが、東京、関東、東海、中国、九州、北海道であります。こういう六通信局におきます
数字を
会計検査院ではお調べになったのでありますが、それが五千百七十六個あった、その中で千二百九十六個はそのまままたは軽微な修理を加えることによって再使用が可能であると、こういう御
指摘であるわけであります。これを画使用しませんで全部売却いたしたわけでありますが、別途三十三
年度には新しく買ったものもあるじゃないか、従って、これを再使用が可能と思われるものをこういった
ようにそのまままたは軽微な修理で使うことにしたならば、総体で七百万円余りの節約ができたのではないか、こういう御
指摘でございます。これに対しまして、私
どもは、まことに表現の上からいたしますとあげ足とりの
ような表現になっておるかもしれませんが、実は、この御
指摘の点につきましては、軽微な修理を行なうことによって再用できるという御
指摘ではございましたけれ
ども、なかなか簡単な修理だけで再用できるというふうにはどうも認められないものがある。従いまして、経済的な何か修理方法などを検討いたしましてその上で
一つできるだけ
利活用する
ようにいたしたい、こういう御返答をいたしておったわけでございます。
なお、これに関連いたしまして、その後私の方で
調査いたしました点をあわせて申し上げてみたいと思います。
避雷器弾器はいわゆる配線盤と申しますものの一部品になっておるわけでございまして、そのために
会計検査院の御
指摘がありました三十年の
耐用年数をもっておるものだといった一点ございますんですが、これにつきましては、三十年と明確に定めてありますのは、その
避雷器弾器をつけております配線盤そのものについての
耐用年数であるわけでございます。従いまして、その一部分をなしておりますので、一応三十年そのまま使える場合が大部分だとは思いますけれ
ども、実際の問題といたしまして部分的にこれをかえる場合もあるわけでございます。実際に雷があってこわれた場合はもちろんでございますが、現在の配線盤の寿命、
耐用年数をきめましたところにも、配線盤についてきめました固定資産の整理区分財産単位表におきましても、
避雷器弾器等の取りかえというものが一年間に前
年度末の総
設備数の一%をこえますときは、その超過部分について資本的な
支出として固定資産の評価がえをするということにきまっておりますので、半面から申しますと、全体として一%くらいの数量におきましては取りかえがまあ行なわれることもございますので、必ずしもこれから推してすべて三十年というふうにも見られない場合もあると考えてはおります。
それから、ここにあります点につきまして、千二百九十六個というものは、もちろんこの
数字のものにつきましてはこれを当時三級整理品といたしまして売却したわけでございますが、これは二級整理品としての修理をいたします場合には、だいたいすべて新品同様に修理することを性能のためからも建前といたしておりましたために、五割以上の修理費用がかかりますときには、これを三級整理品に整理するといった
ようなことが
撤去品について行なわれておったのでございます。この当時やはりそういった意味で二級整理品として修理をして使おう、といった
ようなものがだんだん多くなって参りますので、そのために貯蔵品がふえて参るという
ようなことで、これは
検査院からも御
指摘を受けたこともございまして、一応これを整理するという趣旨から、当時ある特定の品目につきまして一部のものはこれは三級整理品にすべていたしまして売却する、こういった
ような
措置を三十年のときにとったのでございます。その品目の中に
避雷器弾器も入れてあったわけでございまして、その結果御
指摘の
ような現象が起こったことになったわけでございます。
避雷器弾器の修理を簡単にすることによって再用できる、再用しなかったために七百万円の不経済をやったという御
指摘なのでございますが、この修理の点につきましては、その
ようなわけで、実は現実に修理をしたということは二回ほど実例がございます。それによりますと、やはり千何百個のものにつきましても簡単なものではちょっとできないということで、御
指摘のありました
ように簡単にあるいはそのまま使えるというふうには、どうも私
どもといたしまして簡単にできるという
ように納得をできない点もございましたものですから、その点でこういう
ような弁明をいたしたわけでございます。