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大森創造君 午前中二、三の点を御
質問いたしましたが、それは
あとで御回答願うとして、また秩序立てないでなるべく簡単に、時間を節約する意味で能率的にやろうと思っておりますから、
一つ間違いないようにそのつどの私の
質問にお答えを願いたいと思います。
まず最初に、この参議院
決算委員会調査室要求
資料として、
昭和三十三
年度内部監査業務実績調、
労働省。これは
労働省で出しているのかどうか。それからもう
一つは、この書類を、役所のことですから、順序に従って判を押す、目を通すということにしたのだろうと思いますが、だれがだれがといって具体的に名前をあげることができなければ役職だけでけっこうです。
労働省の何課の係長とか、その次に課長補佐がどうで、
大臣のところまで決裁で行ったのかどうか。その点をまず第一にお伺いいたします。
それからこの
内容について申し上げますと、まず五ページ、ここの「注意を与えた
事項の
概要」という項目のところの2、「署幹部の外部活動については
局長又は、署長はその業務の
内容について価値判断の上、その軽重緩急に従い自ら行うものと、次長、課長その他の
職員に行はせるものとそれぞれ分担して行うことが効率的である。」という文章。私は頭が悪いせいか知らぬが、こういう文章はわからない。外部活動というのは一体具体的にどういうことをいうのか御
説明願いたい。それから価値判断の上という
言葉がどうも不明です。
その次に3の項、「重大災害については署は局に通報し局においては常にその
状況を把握しておき司法
事件、
給付制限等について不均衡のないよう留意すべきである。」というところです。これはあたりまえのようなことだけれ
どもわからない。「把握しておき司法
事件、
給付制限等について不均衡のないよう」というのはどういう意味か。この文章ではこういうふうに私は解釈せざるを得ないのです。司法
事件を各局各署のバランスを考慮してやるのか。たとえばこっちの
地方で何か爆発
事件ができたというと、そうして司法
事件にする、これが甲とします。それから乙の
地方では五つ爆発
事件ができたという場合、これはこの文章によると、不均衡のないようにということは、Aの方が
一つのある
事件があった、Bの方が五つの
事件があったにもかかわらず、均衡をとる意味において、こっちのBの方は一人しか検束しない。
一つしか司法
事件にしないというふうに、この文章のあやではとれます。あなた方はその
内容についてはおわかりでしょうが、この文章を平明に解釈した場合、第三者的にみた場合には、私のような解釈になると思いますが、その点いかがですか。内部の事情、それを知っての解釈でなくて、この文章から受ける
一つ解釈を、
あとでお話し願いたいと思います。そういうことではたまらないと思うのです。実際
事件の性質を純粋に考えて、司法
事件とすべきかどうかをきめなければならないと思いますが、その点どうですか、この文章は。司法
事件というものと
給付制限などについて、不均衡のないよう、この文章を対照して
一つあとでお答えを願います。
それからその次の七ページ、注意を与えられた
事項の
概要について、何々の「教養訓練が必要である。」という「教養訓練」という意味はどういう意味か。それは私も文字は知っていますから、教養訓練と読むと、何となくわかるような気もしますが、どうも中身がよくわからない。そこで、途中はさみますが、一体この
労働者と使用者がいた場合に、
破産、
倒産になった場合、その場合に使用者を一体どこまで突きとめるのか。どこか行方不明になった場合にはどうするのか。転出先まで行って確かめて、事終われりとしているのか。さらにそれ以上追及するのかどうか。この点今のことと
関係がないかもわかりませんが、ちょっと思い出しましたから、この点あわせてお答え願います。
それからその次に1、2、3、4、5、6、7とこうありますが、これは無
内容。私が読んでみると無
内容、あたりまえ。今さらこれは
説明にならないと思う。そのうちの七番目の「努力目標について」というのは具体的にどういうことをいうのか。それから同じページの監査
計画の項にこういうことがございます。「都道
府県又は
公共職業安定所における職業安定行政が国の定めた政策及び
基準に合致して行われているかを査察検明すること」こういう「査察検明」するという
言葉はないと思うのです。これは査察とどう違うのか、
一つお答え願います。それから「その実施に当っては、行政運営の綜合的」その辺も
一つお答え願います。
その次に、この方の書類はこれで終わりますから。午前中お聞きしたのは、一昨年の
事件で、
京都の
園部、綾部の近くの
園部であった、
労災保険の二重払い
不正受給があったということをちょっと聞きました。このことを私が調べた範囲では、担当の医者と使用者とそれから
監督官がぐるになって、そうして指をけがしたものと、一回
園部の
監督署で保険の受給を受けている。そうして日がたってから三重県の津で同額
支払いを受けている。
不正受給です。これは
監督官がぐるになっている。そこでお尋ねしたいのは、一体どういう経緯になっていたのか、この
事件の
内容。使用者が医者をだまし、
監督官をろうらくし、買収して、そうしてこういう
事件になったのか。私の考えでは、確かに医者と
監督官と使用者が相連絡して、この秘密を守るということになると、同種の
事件が今後も起きないとは限らない。
相当起きていると思う。この
事件以外に内部監査によって判明したならばその
事例をお示し願いたい。
それから
会計検査院の方にお尋ねしますが、
会計検査院でなくて、こちらの方にお尋ねいたしますが、一体このことは内部監査によって発見したのか、どういう事情でこの
事件が明るみに出たのか、今後の参考になるからお答え願います。
さらにもう
一つは、こういう
事件がときどき私は起こっているだろうと思う。だけれ
ども、これを起らせないような保証は一体どこにございますか。その問題はそれだけですが、
会計検査院の方で
指摘した
事件は、
不当事項として、
失業対策事業補助金の
経理当を得ないもの三百二番から、こっちは終わりが三百三十二番ですから、引いて三十件ございます。一方
労働省の方では、自己監査によるものを上げてございますが、
会計検査院の方では一
事項二十万円以上のものを上げるとこうなるということでございますが、
労働省の方の自己監査は、一体二十万円以下のどの
程度までの金額を押さえてやっているものか。それから
労働省の自己監査の中に、
会計検査院の方で
指摘したこの三十の
事件も当然含んでいるのか。自己監査によって発見できなかったものを
検査院の方で
指摘した
事項はどこにあるか、まずそういう数項目についてお尋ねいたしまして、
あとからまた
質問続行いたします。