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1961-03-30 第38回国会 衆議院 本会議 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月三十日(木曜日)     —————————————  議事日程 第十七号   昭和三十六年三月三十日    午後一時開議  第一 簡易生命保険法の一部を改正する法律案   (内閣提出参議院送付)  第二 租税特別措置法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  裁判官訴追委員予備員選挙  炭鉱災害防止に関する決議案田中榮一君外二   十八名提出)  日程第一 簡易生命保険法の一部を改正する法   律案内閣提出参議院送付)  日程第二 租税特別措置法の一部を改正する法   律案内閣提出)  国内旅客船公団法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  港湾法の一部を改正する法律案内閣提出)  核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関   する法律の一部を改正する法律案内閣提   出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規   程案(議院運営委員長提出)  衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規   程案(議院運営委員長提出)    午後二時八分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  裁判官訴追委員予備員選挙
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 裁判官訴追委員予備員が一名欠員となっておりますので、この際、同予備員選挙を行ないます。
  4. 田邉國男

    田邉國男君 裁判官訴追委員予備員選挙は、その手続を省略して、議長において指名せられ、その職務を行なう順序については議長において定められんことを望みます。
  5. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。  議長は、裁判官訴追委員予備員服部安司君を指名いたします。  なお、その職務を行なう順序は第四順位といたします。      ————◇—————  炭鉱災害防止に関する決議案田中榮一君外二十八名提出)      (委員会審査省略要求案件
  7. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、田中榮一君外二十八名提出炭鉱災害防止に関する決議案は、提出者要求通り委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  炭鉱災害防止に関する決議案議題といたします。     —————————————
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 提出者趣旨弁明を許します。長谷川四郎君。   〔長谷川四郎登壇
  11. 長谷川四郎

    長谷川四郎君 ただいま議題となりました炭鉱災害防止に関する決議案につきまして、自由民主党日本社会党民主社会党を代表して趣旨説明を行ないます。  まず、決議の案文を朗読いたします。    炭鉱災害防止に関する決議案   最近相ついで発生する大規模坑内災害により、多数の尊い犠牲者を出している実情にかんがみ、政府は、次の施策を講じて人命尊重の精神を徹底し、炭鉱災害再発防止に万全を期すべきである。   一 石炭鉱業安定政策確立   二 鉱山保安監督行政拡充強化   三 鉱業法鉱山保安法抜本的改正   四 保安施設改善困難な炭鉱休廃山に伴う諸対策確立   五 炭鉱保安設備改善のための政府援助   六 遺家族完全援護  右決議する。  最近、大規模炭鉱災害が相次いで発生し、多数の尊い犠牲者を出しておりますことは、まことに遺憾にたえないところであります。  昨年二月、北海道夕張炭鉱におきましては、ガス爆発事故により四十二名の死者を出し、さらに、昨年九月には、福岡田川郡の豊州炭鉱におきまして六十七名の死者を出し、はたまた、去る三月九日には、同じく福岡田川郡香春町の上清炭鉱におきまして、坑内火災事故発生により七十一名の死者を出しているのであります。しかるところ、引き続いて、三月十六日、福岡県八幡市大辻炭鉱において、上清炭鉱と同じくコンプレッサー室からの出火によって、またもや二十六名の死者を出すという惨事を引き起こしているのであります。こうした炭鉱災害の頻発は、まことに憂慮にたえないところであります。  最近の石炭事情は、エネルギー消費構造の急激な変革に対処するため、徹底した合理化の遂行を要求されているのでありますが、合理化の途上におきましては、ややもすれば、保安の面がおろそかにされる傾向があると考えられるのであります。われわれは、上清炭鉱災害並びに大辻炭鉱災害実情を詳細に調査して参りましたが、今日の炭鉱保安状況は、きわめて危険な状態に追い込まれていると感じたのであります。従いまして、この際、炭鉱災害根絶を期するため、現行制度下において可能な対策は、これを強力に実施することはもちろんでありますが、すみやかに、法律改正等抜本的対策を樹立すべきであると思うのであります。現在の状態において、なお、おざなりの対策をもって糊塗するならば、さらに大規模災害が次々と発生することは火を見るよりも明らかであると思うのでありまして、この際、国会並びに政府炭鉱災害絶滅のため重大なる決意を固めるべきであり、ここに本決議案提出した次第であります。  まず、第一の、石炭鉱業安定政策確立について申し上げます。  石炭は、わが国にとって最も貴重な資源の一つでありますが、今日の石炭鉱業は、競合燃料の進出によって、きわめて不安定な状態に追い込まれている現状であります。従いまして、政府は、この際、総合エネルギー政策確立し、その政策の一環として、石炭鉱業については、合理化の促進による炭価の引き下げはもちろん、石炭需給安定政策採炭技術改善、古洞の科学的調査石炭化学研究等について、さらに強力な対策を講ずべきであります。  第二の鉱山保安監督行政拡充強化につきましては、最近、合理化を急ぐの余り、保安の面が軽視されがちである点から考えまして、鉱山保安関係法規の一段と厳重な施行を期すべきであると信じます。従いまして、法規違反に対しましては、人命尊重災害防止、はたまた、法の尊厳を期するためにも、徹底的に罰則を適用すべきであり、さらに、鉱山保安監督制度強化をはかるため、監督官権限強化、待遇の改善、人員の増加、監督機構充実鉱山保安監督関係官庁間の権限あり方の再検討等を行なうべきであります。  第三の、鉱業法鉱山保安法抜本的改正につきましては、鉱物資源有効利用人命尊重鉱害防止等の観点から、鉱業法による鉱業権の付与のあり方施業案認可あり方等について再検討するとともに、悪質鉱業権者に対しては鉱業権取り消し等の厳重なる措置を講ずべきであり、また、鉱山保安法につきましては、技術的基準強化改善機器施設管理適正化罰則強化等鉱山災害防止の完璧を期するための根本的改正を行なうべきであります。  第四の、保安施設改善の困難な炭鉱休廃山に伴う諸対策確立につきましては、鉱山保安監督行政強化によって、保安施設改善の実施不能な炭鉱休廃山が当然予想されますので、休廃山に伴う鉱害処理炭鉱離職者援護対策等について、すみやかに万全の措置を講ずべきであります。  第五の、炭鉱保安設備改善のための政府援助につきましては、石炭鉱業、なかんずく、中小炭鉱設備改善のための資金が枯渇しておる現状でありますから、従いまして、保安設備改善につきましては言うを待たないのであります。今回の災害におきましても、電気関係施設防火構造、入排気坑道整備災害警報器の設置、救護隊強化拡充携帯防護マスク常備等の必要を強く感じたのであります。政府は、中小炭鉱保安設備改善のため、低利資金確保特定施設に対する補助等について、特段の措置を講ずべきであります。  第六の、遺家族完全援護につきましては、一瞬にして炭鉱災害犠牲者となられた方々の家族は、その日から生活の支柱を失って悲惨な生活苦に追い込まれる、まことにお気の毒な実情にあることを見のがしてはなりません。従いまして、災害補償保険給付率の引き上げ、就職のあっせん等、真に親心のある援護対策を講ずべきであります。  以上、決議案内容を簡単に御説明申し上げましたが、今日最も重大な社会問題となっております炭鉱災害に対しまして、これが根絶をはかるために、政府並びに国会は、一体となって最大限の措置を講ずべきであると思うのであります。さらに、法律改正監督強化等に万全の措置を講じましても、法律施行に当たる行政当局はもちろん、鉱業権者従業員を含めて、すべての鉱業関係者が、鉱山災害防止に対しまして積極的熱意を持つこと、すなわち、鉱山保安思想徹底をはかることこそが最も喫緊の要件であり鉱山保安監督制度改善保安思想徹底とが両々相待ってこそ、初めて所期の目的が達せられるものと信じて疑わないものであります。  政府においては、以上申し上げました本決議趣旨に基づいて、炭鉱災害根絶最大の努力を傾けられるよう、強く要望いたす次第であります。  最後に、今日まで不幸にも炭鉱災害によりまして不慮の死を遂げられました方々の霊に対し衷心より哀悼の意を表し、趣旨説明を終わります。(拍手)     —————————————
  12. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) この決議案につき、討論の通告があります。これを許します。中村重光君。   〔中村重光登壇
  13. 中村重光

    中村重光君 私は、日本社会党を代表いたしまして、相次いで発生している炭鉱災害犠牲者の方に深い哀悼の意を表しますとともに、ただいま提案されました炭鉱災害防止に関する決議案に対し、賛成討論を行なわんとするものであります。(拍手)  昨年九月二十日には、豊州炭鉱水没事故で六十七人の痛ましい犠牲者を出し、このたびは、上清炭鉱坑内火災で七十一人という戦後最大事故を発生させ、その痛ましい涙もかわかぬわずか一週間後、またまた、大辻炭鉱の大災害により二十六名の尊い生命が奪われましたことは、まことに痛恨のきわみであります。  鉱山保安法施行されて以来、すでに十二年も経過しているにもかかわらず、こうした炭鉱災害による犠牲者が今日もなお跡を断たないというこの深刻な現実は、明らかに保安管理に対する政府並びに経営者の無責任さを実証して余りあるものがあるのであります。大辻上清炭鉱災害にいたしましても、炭塵爆発ガス爆発がなかったにもかかわらず、このような大災害を引き起こした原因は、保安施設はもとより、防火設備がきわめて不完全であったことにあるといわなければなりません。上清炭鉱では、警報器もなく、排気坑道にいたしましても、人間が通れないような状態であったといわれております。  今回、私は、本院の大辻炭鉱災害調査団に参加し、災害のなまなましい状況を見聞して参りましたが、火災が発生したコンプレッサー室は、岩壁層でなく、過熱する沿層坑道に設置され、天井は木材のたる木を使用するなど、防火構造がきわめて不完全であり、常識では想像だにできないような坑内施設でありました。以上のような実例をもってしても、炭鉱災害は天災でなく、人災であることを痛感せざるを得ないのであります。(拍手地下労働というきわめて劣悪な条件のもとにおける安全、保安は、どんなに十分であっても、十分過ぎるということはありません。現在のような、労働者注意力のみにたよるといった安易な保安管理あり方は、この際、根本的に改めるべきであります。人命尊重するために、鉱山保安法抜本的改正は、一刻の猶予も許しません。もはや、議論の段階を通り越して、実行の段階にあることを、ここに強く訴えたいのであります。(拍手)  また、現行鉱業法にいたしましても、その改正が叫ばれてからすでに久しく、現在、鉱業法改正審議会検討されておりますが、いまだにその結論すら見ていないのであります。炭鉱災害の大きな要因となっている租鉱権問題や、鉱区の整理統合などの抜本的解決等は、一日もゆるがせにできない問題であることを、あわせて強調するものであります。  次に申し上げたいことは、相次ぐ災害を未然に防止するために、保安監督を厳重に実施し、施設改善の困難な炭鉱に対しては可及的すみやかに休廃山を行なわしめ、これによって生ずる諸問題の解決政府は遺憾なきを期せらるべきであります。さらに、石炭鉱業保安安全設備、なかんずく、中小炭鉱徹底的な設備改善は焦眉の問題であり、政府は、保安設備に対する補助並びに低利資金確保、その他適切な措置をすみやかに講ずべきことを、強く指摘するものであります。  政府は、災害たびごとに、保安監督行政強化を口にしておりますが、その場限りに終わっており、今日に至るも何ら強化された事実が認められないのであります。福岡鉱山保安監督部の例を見ましても、わずか四十人の現場担当監督官が、四百八十一炭鉱坑口数では千七十一坑を監督しているのであります。このような少ない保安監督官が、三カ月に一回の巡視で、刻々に移り変わる坑内条件を把握することは、不可能といわなければなりません。しかも、保安監督官が公務の執行にあたって暴行や脅迫等の妨害が公然と行なわれているのにもかかわらず、これが放置されていることは、全く監督行政以前の問題であり、法治国家として絶対に許すことのできないものであります。上清災害責任を感じてみずからの命を断った谷監理課長補佐の行動の意味するものは、一体、何でありましょう。それはきわめて深いものがあろうかと思うのであります。保安監督行政責任末端現場に働く者にしわ寄せしている実態保安監督に対する封建的圧力の放置、保安設備の不完全により生じた災害による犠牲者に対する保安監督官としての自責、政府を初め関係者を反省せしめるもろもろの問題を提起していると思うのであります。政府は、第一線に働く保安監督官が安んじて働けない実態を直視して、その対策にきぜんたる態度をとるよう、強く要望するものであります。  第四に申し上げたいことは、遺族方々完全援護についてであります。  元気な笑顔で職場へと急いだ夫や兄弟、むすこを一瞬にして奪われた御遺族に対し、私は心からなるお悔やみを申し上げるものであります。深い悲しみと憤りの涙で迎えねばならなかった御心中はいかほどかと深く御同情申し上げるとともに、その御遺族方々に対し完全な援護の手を差し伸べることは国の責務であると考えるものであります。しかるに、今日の法律をもってしては、わずかに平均六十五万円程度より支給されないのでありますが、こうした少額で遺族方々の今後の生活が保障されるとは、とうてい考えられないのであります。労働基準法労災法が制定された当時の実情と今日の社会経済情勢は大きく変わっております。あらゆる基準が現情勢に対応して是正されつつある今日、労働基準法労災法もすみやかに改正し、労働災害による犠牲者遺族がもっと手厚い援護が受けられるように、十分な措置を講ずべきであります。また、豊州炭鉱水没事故による犠牲者遺体は、すでに半年を経過しているにもかかわらず、いまだに収容されておりません。一体政府経営者は、いかなる収容策を考えているのか。私は、これらの遺族の方方の心情に思いをいたしますとき、まことに暗たんたるものがあるのであります。遺体収容のためのあたたかい施策を講ずることこそ、為政者の責務であると考えるのであります。  第五は、石炭鉱業安定政策確立であります。  最近、炭鉱災害が増大している背景に石炭鉱業合理化法があることは、もはや否定することのできない事実であります。石炭鉱業合理化の名のもとに弱小炭鉱の買いつぶしを進めているこの法律は、ひたすら目先の利潤のみを追求する資本のむき出しな欲求の前に、保安労働条件犠牲に供せられているのであります。言うまでもなく、政府経営者が企図している、昭和三十八年までに十一万人もの首切りを行なうという無謀な合理化政策からは、石炭鉱業の安定は望むべくもないのであります。私ども日本社会党は、わが国の重要なエネルギー源としての石炭鉱業長期に安定させるため、今国会に、石炭生産体制確立流通機構整備を主要な柱とした石炭鉱業安定法案提出し、議員各位の賛同を切に念願しているところであります。幸いに、この決議案の第一に、石炭鉱業安定政策確立がうたわれましたことは、私の衷心より喜びとするところでありますが、政府においては、さらに百尺竿頭一歩を進めて、石炭鉱業の真の安定策確立されるよう、強く要望する次第であります。  以上申し述べたような政策が実施されてこそ、初めて痛ましい犠牲者の霊を慰める道であることを最後に強調いたしまして、私の賛成討論を終わるものであります。(拍手
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論はこれにて終局いたしました。  これより採決いたします。  本件を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案可決いたしました。  この際、通商産業大臣及び労働大臣から発言を求められておりまするから、順次これを許します。通商産業大臣椎名悦三郎君。   〔国務大臣椎名悦三郎登壇
  16. 椎名悦三郎

    国務大臣椎名悦三郎君) 炭鉱災害防止に関する決議に対しまして所見を申し述べたいと存じます。  最近における炭鉱重大災害の頻発ほ、政府といたしましてもまことに遺憾とするところであり、災害犠牲となられました方々に深く哀悼の意を表するものであります。  申すまでもなく、人命尊重は何よりも重要でありまして、政府は、かねてから、保安確保生産に優先すべきものであるとの方針をもって鉱山保安行政を推進してきた次第でありますが、今後につきましても、ただいまの決議の御趣旨を十分に尊重いたしまして、すみやかに所要の施策を進めて参りたいと存じます。  すなわち、第一の点につきましては、通商産業省は、従来から、石炭経済性の向上と需要の拡大により石炭鉱業の安定をはかるため努力して参ったのでありますが、今後も、さらに産炭地域の振興、産炭地発電の推進、石炭長期取引体制確立等施策を講じて、その健全な発達をはかることといたす所存であります。  第二の、鉱山保安監督行政強化につきましては、鉱山保安法の厳正な施行に努めるほか、鉱務監督官増員等監督体制強化について検討を進めております。  第三の、鉱業法鉱山保安法抜本的改正につきましては、基本法たる鉱業法につきましては、現在、鉱業法改正審議会において審議が行なわれており、鉱山保安法につきましては、近時の重大災害にかんがみ、十分な検討を重ねたいと存じます。  さらに、保安施設改善の困難な炭鉱休廃山につきましては、その炭鉱から生じる離職者につき特に手厚い援護を加えること、及び鉱害処理に万全を期することを中心として、目下その具体策検討中でございます。  また、中小炭鉱保安施設の一そうの充実のため必要とされる資金につきましては、長期低利資金確保特定施設に対する補助等につき、特に格段の意を用いて検討を進めております。  以上の措置を早急に講じまして、鉱山保安の万全を期ずるとともに、さらに、遺家族方々に対しましては、今後の生活の安定をはかるため、炭鉱主はもとより、関係各省と十分協議して善処して参りたいと存じます。(拍手
  17. 清瀬一郎

  18. 石田博英

    国務大臣石田博英君) 鉱山災害が続発いたしておりますことにつきましては、労働者保護並びに一般の産業安全の責任を持っておりまする立場から、きわめて遺憾に存じます。  ここに、犠牲になられた方々の霊に対しまして、つつしんで哀悼の意を表しまするとともに、ただいま行なわれました御決議趣旨尊重いたしまして、特に中小企業安全設備整備のために諸般の施策を考究いたしまするとともに、遺家族各位援護に万全を期したいと存じておる次第でございます。(拍手)      ————◇—————  日程第一 簡易生命保険法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付
  19. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程に入ります。  日程第一、簡易生命保険法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  20. 清瀬一郎

  21. 山手滿男

    山手滿男君 ただいま議題となりました簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、去る三月九日内閣から参議院提出され、同二十四日、同院において可決の上、本院に送付せられたものでありますが、そのおもなる内容といたしましては、第一に、簡易生命保険保険金最高額は、現在、二十五万円に制限されておりますが、最近における社会経済事情の推移にかんがみまして、保険加入者たる国民経済生活の安定と保険的保護とをはかるためには、これを相当程度引き上げる必要がありますので、保険金最高制限額昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円に引き上げること、第二に、現行保険金最低制限額五千円は、同様の理由により低きに過ぎますので、これを一万円に引き上げること、第三に、保険料計算基礎となる国民死亡生残表は、現在は昭和二十九年の第九回生命表男子死亡率によっておりますが、昨年十二月発表の第十回生命表によれば、前回に比し国民死亡率が低下しているので、これを基礎とする計算に改めて保険料引き下げをはかったこと、第四に、施行期日を本年四月一日とし、本法案施行前に効力が発生した保険契約についてはなお従前の例によることとしたこと等であります。  逓信委員会におきましては、本案の付託を受けまして以来、会議を開いて慎重審議を重ね、三月二十九日質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、賛成多数をもって本案政府原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  なお、採決の後、委員会は、委員佐藤洋之助君の動議により、自由民主党日本社会党民主社会党の三党共同提案にかかる次の附帯決議全会一致をもって議決いたしました。     附帯決議   簡易生命保険及び郵便年金事業各種福祉施設は、加入者の健康の保持、福祉の増進、ひいては、両事業の進展に寄与するところ多大であって、各方面からこれが拡充を要望されている。   よって、政府は、一層積極的意図をもって、加入者ホーム保養センター等施設増設整備を図るとともに、これが管理運営の面においても、適切かつ能率的な措置を講ずべきである。  右決議する。  これをもって御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  22. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 租税特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、租税特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  25. 清瀬一郎

  26. 鴨田宗一

    鴨田宗一君 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議経過並びにその結果について御報告申し上げます。  本案は、鉱工業技術研究組合法、低開発地域工業開発促進法その他の法案が提出されたこと等に伴い、税制上必要な特別措置を講ずるため、重ねて租税特別措置法改正をしようとするものであります。  その改正のおもな第一点は、鉱工業技術研究組合法に基づいて設立される鉱工業技術研究組合が、その試験研究用の機械設備等の取得に充てるため、組合員が組合に対して納付する費用については、三年間でその全額を償却する特別償却の方法を認めるとともに、組合が組合員から受け入れた賦課金で取得した試験研究用固定資産については、その取得価額を減額して、いわゆる圧縮記帳を行なうことにより、その賦課金の受け入れにより利益を生じさせないこととしようとするものであります。  次に、改正の第二点は、機械工業振興臨時措置法に規定する特定の機械工業を営む法人、農業協同組合合併助成法等に基づき合併を行なう農業協同組合等、または中央卸売市場において卸売業を営む法人が一定の要件に従って合併を行なった場合には、この合併により生ずる清算所得に対する法人税の課税を軽減するとともに、特定機械工業を営む法人が事業の共同化のために一定の要件に従って現物出資した場合には、その出資により取得した株式について圧縮記帳の方法を認め、さらに、農業協同組合等が一定の要件に従って合併を行なうときは被合併法人の欠損金を引き継ぐことを認めようとするものであります。  また、特定機械工業を営む個人または法人が一定の要件に従って工場を移転する場合、及び、中小企業者が一定の要件に従って一団地の工場用地に工場を移転する場合に生ずる譲渡所得について、一定の要件のもとで、その買いかえた工場用地の取得価額を圧縮記帳する等の方法で課税の特例を認めようとするものであります。  さらに、硫安製造業者が日本硫安輸出株式会社に対して有する売掛金で、本年七月三十一日までに生じたもののうち、日本硫安輸出株式会社の欠損に見合うものを、法人の所得の計算上損金に算入するとともに、これに伴う損失については十年間の欠損金の繰り越し控除ができる等の特例を設けようと・するものであります。  その他、特定の機械工業を営む法人の合併等に伴う登記について、登録税の減免を行なうことといたしております。  次に、改正の第三点は、特別法に基づき、個人または法人が低開発地域工業開発地区として指定される地域内で製造の事業の用に供する設備を新設または増設する場合には、一定の要件のもとで、初年度において、機械設備については取得価額の三分の一、工場建物については五分の一を普通償却の別ワクとして償却することを認める特別償却の制度を設けようとするものであります。  また、地方公共団体もしくは日本住宅公団の行なう工場用団地等の造成のため、土地が買収されたことに伴って代替地等を買いかえた場合、または首都圏整備に関する法令によって、東京都の区部等の既成市街地内において作業場の新増築等が制限されているため、土地等を譲渡し、他の市街地開発区域、低開発地域、工業用開発地区等の地区において土地等を取得する場合には、圧縮記帳の方法により譲渡所得の課税の特例を設けようとするものであります。  最後に、国の行政機関が作成した計画に基づいて海外に移住する者が移住に際して処分した資産の譲渡所得等の課税について、百万円の特例控除を行なった後の金額の二分の一を譲渡所得の金額と見る等の特例を認め、その課税を軽減しようとするものであります。  本案につきましては、昨二十九日質疑を終了し、直ちに採決を行ないましたところ、起立多数をもって原案の通り可決となりました。  なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。附帯決議内容は次の通りであります。すなわち、   政府は、硫安工業の合理化計画その他各般の施策を速急に具体化し、そのコスト低下による国際競争力の培養をはかるとともに、国内の農民に対し低廉なる肥料の供給を期すべきである。   なお、肥料二法についても再検討の要あるものと認める。というのであります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  国内旅客船公団法の一部を改正する法律案内閣提出)  港湾法の一部を改正する法律案内閣提出
  29. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出国内旅客船公団法の一部を改正する法律案港湾法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  国内旅客船公団法の一部を改正する法律案港湾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  32. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 委員長報告を求めます。運輸委員長三池信君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔議長退席、副議長着席〕   〔三池信君登壇
  33. 三池信

    ○三池信君 ただいま議題となりました国内旅客船公団法の一部を改正する法律案外一法案について、運輸委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  戦時標準型船は、戦時中に一定の規格により急造された、材質、構造ともにきわめて劣弱な船舶でありまして、現在約七十万総トンが残存しておりますが、その大部分は、今日、もはや通常の検査及び補修では航行の安全を期し得ない状態に陥っております。しかしながら、経営基盤の弱体な中小船主としては、完全な補修を行なうことは困難でありまして、繋船または解撤を余儀なくされている実情であります。よって、かような実情にかんがみまして、これら苦境にあえぐ船主に対して代替船を保有せしめる施策の一環として、現在の国内旅客船公団を改組して、資金調達が困難な弱小の船主を対象として、公団との共有方式により、代替船の新造が可能となる措置を講じようとするものであります。  次に、その内容のおもなる点を申し上げます。  第一点は、公団の名称を特定船舶整備公団と改めるとともに、公団の従来の業務のほかに、戦時標準型船を解撤する船主と費用を分担して貨物船を建造して、これを当該船主に使用せしめる等の業務ができるようにしようとするものであります。  第二点は、公団の業務の拡張に伴いまして、理事一名の増員をはかろうとするものであります。  なお、貨物船建造業務につきましては、来年度以降三年にわたり行なうことといたしております。  本法案は、二月二十二日本委員会に付託され、同月二十四日政府より提案理由の説明を聴取し、三月十五日、二十八日、三十日質疑を行ないましたが、その内容会議録により御承知願います。  かくて、同三十日、討論を省略し、採決の結果、本法案は起立総員をもって原案通り可決いたしました。  なお、日本社会党山口丈太郎君より、日本社会党自由民主党並びに民主社会党を代表して、本法案に対して、戦標船の代替建造の促進をはかるために、融資額の増額、戦標船解撤に伴う下船船員の処遇について善処するよう政府に要望する趣旨附帯決議案が提出され、原案通り可決いたしました。  次に、港湾法の一部を改正する法律案について申し上げます。  近年、重要な港湾地帯における地盤沈下は著しく、港湾活動及び民生の安定上、重大な影響を及ぼしておりまして、政府は、この事態を早急に改善するため鋭意努力を重ねて参りましたが、これに必要な港湾工事には多額な費用を要しますので、港湾管理者の財政負担力にかんがみまして、これらの工事について高率の国庫負担等を行なおうとするものであります。  次に、その要旨を申し上げます。  港湾管理者が地盤沈下対策工事を行なう場合には、国は、通常の港湾工事でありますと、その工事費用の十分の五を負担することとなっておりますが、これを当分の間国が十分の六まで負担することができるようにするとともに、国がこれらの工事を直轄で施行する場合にも、これに準じた措置をとることができるようにしようとするものであります。  本法案は、去る二月二十五日本委員会に付託され、三月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月二十八日、三十日質疑を行ないましたが、その内容会議録により御承知を願います。  かくて、同三十日、討論を省略し、採決の結果、本法案は起立総員をもって原案通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) これより採決に入ります。  まず、国内旅客船公団法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  35. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に、港湾法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出
  37. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  38. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  40. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 委員長報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長山口好一君。     —————————————   〔報告書会議録追録掲載〕     —————————————   〔山口好一君登壇
  41. 山口好一

    ○山口好一君 ただいま議題となりました核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査経過並びに結果について御報告申し上げます。  本案内容は、国際規制物資の使用などについて必要な規制を行ない、臨界実験装置についての規制の強化をはかり、原子炉施設について定期検査に関する規定を設け、一定量以上のプルトニウム及び使用済み燃料の使用に関する規制を強化し、原子力施設などの施設検査などに万全を期するため、原子力施設検査官を置くことなどを骨子といたしております。  本案は、去る三月十六日池田国務大臣より提案理由の説明を聴取した後、熱心なる審議が行なわれたのでありますが、これらの内容については会議録に譲りたいと存じます。  かくて、本三十日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、自由民主党日本社会党及び民主社会党共同提案により、政府は、原子炉設置の許可をなすにあたって、原子力委員会においては原子炉安全専門審査会の意見を徴し、これを尊重するよう措置すべきである旨の附帯決議を付すべしとの動議提出され、これまた全会一致をもって可決いたしました。  以上、御報告を終わります。(拍手)     —————————————
  42. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 採決いたします。  本案委員長報告可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  43. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出)  衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案(議院運営委員長提出
  44. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、議院運営委員長提出衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、委員会審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  45. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 田邉國男君の動機に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  46. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案、右両案を一括して議題といたします。     —————————————
  47. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 提出者趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事天野公義君。   〔天野公義君登壇
  48. 天野公義

    ○天野公義君 ただいま議題となりました衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案及び衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案について、提案の趣旨を御説明いたします。  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案は、事務局職員の定員を千四百七十八人から千五百二人に改めようとするものでありまして、その内容は、常勤職員からの振りかえ九人、及び渉外部等の新規要員十五人の計二十四名を増員するものであります。  次に、衆議院法制局職員定員規程の一部を改正する規程案は、法制局職員定員を二人増員し、六十八人から七十人に改めようとするものであります。  両案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。  何とぞ御賛同あらんことをお願いいたします。     —————————————
  49. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 両案を一括して採決いたします。  両案を可決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 御異議なしと認めます。よって、両案は可決いたしました。      ————◇—————
  51. 久保田鶴松

    ○副議長(久保田鶴松君) 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣         通商産業大臣  椎名悦三郎君         労 働 大 臣 石田 博英君         国 務 大 臣 池田正之輔君  出席政府委員         大蔵政務次官  大久保武雄君         運輸政務次官  福家 俊一君         郵政政務次官  森山 欽司君