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1961-03-24 第38回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十六年三月二十四日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十五号   昭和三十六年三月二十四日    午後一時開議  第一 資金運用部資金法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  第二 医療金融公庫法の一部を改正する法律案   (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 資金運用部資金法の一部を改正する   法律案内閣提出)  日程第二 医療金融公庫法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  外務省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)  在外公館名称及び位置を定める法律等の一部   を改正する法律案内閣提出)  通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内   閣提出)  中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律   案(内閣提出)  日本住宅公団法の一部を改正する法律案内閣   提出参議院送付)  公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認   を求めるの件  選挙制度審議会設置法案内閣提出)の趣旨説   明及び質疑    午後二時二十八分開議
  2. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 資金運用部資金法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第一、資金運用部資金法の一部を改正する法律案議題といたします。
  4. 清瀬一郎

  5. 足立篤郎

    足立篤郎君 ただいま議題となりました資金運用部資金法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  昭和三十六年度拠出制国民年金が発足するに伴い、資金運用部のあり方、国民年金積立金運用等につきまして、関係の審議会からそれぞれ建議あるいは答申が行なわれたのでありますが、この法律案は、これらの趣旨に沿って制度及び運営改善を行ない、もって資金運用部資金のより適正な運用をはかろうとするものであります。  その内容は、  第一に、資金運用部資金運用審議会名称資金運用審議会に改め、審議会学識経験委員七人以内で組織し、会長は委員の互選によって定め、また専門委員若干名を置くことができることとしております。  第二に、資金運用部資金運用計画書及び運用報告書審議会提出する場合には、資金区分別使途別分類表を添付しなければならないこととしております。  第三に、資金運用部預託金で、約定期間七年以上のものに対しては、通常の利率年六分の利子を付するほか、当分の間、毎年度の収支を勘案して、大蔵大臣資金運用審議会意見を聞いて定めるところにより特別の利子を付することとしております。  第四に、簡保資金特殊性とその利回り向上を考慮し、簡保余裕金として預託された資金で、預託期間が一年以上七年未満のもののうち、新たに預託された余裕金の額に応じて払い戻されるものに対しては、当分の間、原則として、年六分まで預託利回り向上をはかることといたしております。  この法律案は、慎重審議の後、昨二十三日質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党代表して横山委員より、本案反対する旨の討論がありました。次いで、採決いたしましたところ、起立多数をもって本案原案の通り可決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  6. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 討論の通告がございますから、これを許します。藤原豊次郎君。   〔藤原豊次郎登壇
  7. 藤原豊次郎

    藤原豊次郎君 私は、日本社会党代表いたしまして、ただいま議題になっておりまする資金運用部資金法の一部を改正する法律案に対し、反対意見を表明するものであります。(拍手)  申すまでもなく、資金運用部資金は、郵便貯金厚生年金積立金、さらに、本年より新しく加えられまする国民年金積立金等を統合管理しまして、これを財政投融資として運用しているのであります。本来、これら年金積立金は、国民大衆の零細な貯蓄並びに社会福祉的性格のものでありまするから、その運用は、国民生活に直結した社会福祉部門重点が置かれねばならないのであります。しかるに、政府は、これら年金資金公共投資の美名のもとに、一部独占資本、ことに、軍需に関係ある産業融資して参ったのが実情であります。(拍手)  三十六年度より発足する拠出制国民年金運用にあたって、社会保障推進協議会は次のように述べております。すなわち、「国民年金積立金が、現状のごとく、そのまま財政投融資資金として運用されるときは、いわゆる低所得国民層拠出金が大資本利益に供されることになるから、この年金積立金は自主的に管理し、これを拠出者利益に直結した部門運用すべきである」と主張しているのであります。また、厚生省の中にも、国民年金積立金は、その性質上、社会福祉生活環境整備等運用すべきであり、それらは厚生省所管行政でありまするから、資金運用部に統合して運用するよりも、むしろ、分離運用する方が適当であるとの意見もあるのであります。このような事情に基づいて、社会保障制度審議会国民年金審議会は、還元融資に関する特別会計を作るようにと答申したのでありまするが、大蔵省及び資金運用審議会はこれを無視して、財政投融資重点社会的公共投資に移行しつつあるからということを強調してこれを資金運用部に統合運用しようとしているのであります。このことは、年金本来の精神をじゅうりんして大資本に奉仕する池田内閣及び自民党の本質を露呈しているものであると思うのであります。(拍手)  かかる非をおおわんとして、政府は、従来一五%であった還元融資を二五%に増額したのでありまするが、その裏面で、社会福祉事業団を設立してこの運用に当たらせんとしているのは、まさに、一時を糊塗し、国民大衆を欺瞞するの極と言うべきであります。何となれば、この福祉事業団とは一種の中間搾取機関であるからであります。従って、福祉資金として受益者団体に還元されるものは、はるかに少なくなるのであります。また、政府のいう社会的公共投資につきましても、その対象は、道路、港湾、工業用水等の、いわゆる独占資本を利するものばかりでありまして、文教、厚生施設生活環境改善等国民生活向上に直結する部門への公共投資は、ほとんどなおざりにされているのが実情であります。  本来、社会的公共投資というものは、使い切り財政支出対象としてふさわしいものが多いのでありまするから、これは金融的に調達された資金運用部資金をもってするよりも、むしろ、一般会計予算で処理すべき性質のものであります。思うに、年金制度は、社会保障充実と前進のために創設せられたものでありまして、池田内閣自民党の考えるように、長期低利財政投融資資金として設けられたものではありません。(拍手)従って、以上述べました点から、これら年金資金が本来の姿で運用されるためには、次の三点が肝要であります。  第一に、大企業、ことに軍需に関係する産業に対する融資は、資金運用部資金のワクからはずすべきであります。  第二には、社会的公共投資国民大衆生活に直結すべきであって、これが大企業を利する方面運用されるべきではありません。(拍手)  第三は、還元融資を大幅にふやすべきであります。年金拠出者は、その蓄積された膨大な掛金で有利な年金制度が確立され、また、自分たちに還元されるということを期待しているのでありまするから、これらの人たちの期待を裏切ることのないように十分考慮すべきであります。  資金運用部資金運用につきまして、各審議会を通じての共通の意見が出ております。第一は、資金運用審議会を民主的な組織に改め、拠出者意向を反映させるべきであるということ、第二に、資金の使い道は、社会福祉その他国民生活に直結する部門重点を置いて、その使途を明確にすること、第三は、資金拠出者利益のために、できるだけ有利に運用すること、この三点が要望せられているのでありまするが、今度の改正案を見ますと、このうちの何一つも満たされているものはないのであります。  第一の、審議会の構成についてでありますが、改正案によりますると、「審議会委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」とありまして、審議会の要望しておるところの、年金拠出者意向を反映させるために審議会委員拠出者代表を加えるべきであるという、この点が欠けている。また、資金運用審議会性格を、単に大蔵大臣の定めた資金運用計画諮問機関としてだけでなくて、もっと積極的な性格を持ち、さらに、審議会議事内容も民主的に公開すべきであるというこの要望は、全く無視せられているのであります。(拍手)  第二の、資金使途についてでありますが、厚生省並びに社会保障制度審議会では、公的年金積立金について、従来から、統一的基金制度運用を希望しており、資金運用部資金に繰り入れる場合でも、特別勘定として他の資金から区別することを要望しているのであります。しかるに、資金運用審議会は、財政の一元化の見地から、国民年金積立金も含めて資金運用部への総合的預託を主張し、特別勘定設置をも認めないのであります。国民年金制度は、本来、社会保障充実のために創設せられたものでありまして、たまたま、それが賦課式でなく積み立て方式をとったために、積立金という巨額な国家資金が形成されたからといって、単に国家資金という理由だけでこれを資金運用部で統合運用しなければならないという理由はどこにもないのであります。この理由のないところに理由をつけ、これを実現させんとするゆえんのものは、政府は、社会保障制度を確立するために国民年金制度を実施するのだと唱えながら・その実は、財政投融資資金として長期低利資金を集め、大企業に奉仕せんとしている考えがあるからであります。(拍手政府は、今度の改正案によって、資金運用計画使途別分類を行ない、運用状態を明らかにすると申しておりますが、これだけでは、実際にどのように資金運用せられたかは明らかになりません。郵便年金や、簡易保険や、厚生年金や、国民年金や、産業投資や、その他の積立金を、一ぺんに全部集めて、そうして、その中から使途を考えるというのではなくて、自主的な特別勘定を設けて、国民の出した年金掛金はこのように運用されているということが一目瞭然とわかるような機構にして運用すべきであります。  第三の、資金を有利に運用する点につきましては、自主運用の中で考えるべきであって、その中から、一定の条件のもとに資金運用部へ預託するなり、または、より有利な利回りを得られる対象への運用をはかればよいことであって、これらの資金をほかの積立金と一緒に、一ぺん資金運用部に集めてから運用するというのでは、年金制度の基本的な性格がそがれるおそれがあるのであります。大企業低利融資することのみをはかって、社会福祉をなおざりにする態度は、今度の改正案でも少しも改まっていないのであります。  そこでわが社会党としましては各審議会意向を尊重しまして、前に述べましたように、まず、これらの年金基金分離運用をはかり、拠出者代表を含めた運用審議会立案計画によって、その積立金の相当の部分福祉施設建設等のために運用し、還元融資を大幅にはかるべきだと考えるものであります。残りの部分につきましては、全体の平均予定率の六分を維持するために資金運用部に預託し、その積立金につきましても、国民福祉に役立つ方面に用いるような規制を加えることにいたしまして、年金本来の意味を失うことのないようにしようとするものであります。  以上述べましたごとく、この改正案は、その改正の跡の見られない、全くのごまかしにすぎないものであります。日本社会党が本改正案反対いたしますのは、以上述べたような理由によるものであります。  重ねて申しますが、資金運用部に集められた資金は、その大部分一般国民大衆の零細な資金でありますから、以上のごとき諸点が無視されているこの法案を撤回し、あらためて改正さるべき点を主張して、私の反対討論を終わります。(拍手
  8. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 医療金融公庫法の一部を改正する法律案内閣提出
  10. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 日程第二、医療金融公庫法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  11. 清瀬一郎

  12. 山本猛夫

    山本猛夫君 ただいま議題となりました医療金融公庫法の一部を改正する法律案につき、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  医療金融公庫法は、第三十四回国会で制定され、私立の病院、診療所等設置及び機能の向上に必要な長期かつ低利資金であって、一般金融機関が融通することを困難とするものを融通するものであり、昭和三十五年度においては二十九億五千万円の貸付を行なうことを予定し、発足したのでありますが公庫に対する資金需要は、これをはるかに超過しておる実情であります。よって、政府は、昭和三十六年度におきましては、公庫貸付額として七十億円を予定し、これに要する資金として、資金運用部資金の借入金四十八億円及び貸付回収金二億円のほか、一般会計から二十億円を出資することといたしたのであります。従いまして、公庫資本金十億円を、二十億円増加して三十億円に改正する必要があり、これが本改正案の目的であります。  本案は、二月二十日本委員会に付託され、本月二十三日に質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本案全会一致原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。  本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  外務省設置法の一部を改正する法律案内閣提出)  在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案内閣提出)  通商産業省設置法の一部を改正する法律案内閣提出
  15. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出外務省設置法の一部を改正する法律案在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案通商産業省設置法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし・委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  16. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  外務省設置法の一部を改正する法律案在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案通商産業省設置法の一部を改正する法律案、この三案を一括して議題といたします。     —————————————
  18. 清瀬一郎

  19. 久野忠治

    久野忠治君 ただいま議題となりました三法案につき、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、法案の要点を申し上げますと、  外務省設置法の一部を改正する法律案は、中近東及びアフリカ地域独立国に対する外交事務円滑能率化をはかるため、欧亜局中近東アフリカ部設置することであります。  次に、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案、は、南米及びアフリカ諸国との緊密化をはかるため、在外公館の新設及び昇格を行なうものであります。  次に、通商産業省設置法の一部を改正する法律案は、本省の付属機関として、産業構造調査会産炭地域振興審議会及び石炭鉱害対策審議会を新設するとともに、鉱業法改正審議会設置期限をさらに一年間延長し、顧問会議を廃止すること等であります。  以上三法案は、本委員会にて慎重審議を行なった後、本日いずれも全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、在外公館名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案に対し、外務省認証官制度に関し、三党共同提案にかかる附帯決議案石橋委員より提出され、これまた全会一致の議決を見たのであります。  以上御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  20. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 三案を一括して採決いたします。  三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案内閣提出
  22. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  23. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案議題といたします。     —————————————
  25. 清瀬一郎

  26. 内田常雄

    内田常雄君 ただいま議題となりました中小企業振興資金助成法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。  中小企業振興資金助成制度は、中小企業者の設備の近代化及び共同施設設置に対し無利子資金貸付するための制度でありまして、昭和三十一年に設けられて以来、年々基金規模も拡大して参り、大きな成果をおさめつつあります。  本改正案は、明年度予算案におけるこの資金の増額とも対応して、近来全国的に機運が高まりつつあります中小企業工場団地造成についても、これを助成するために、本制度による無利子貸付を行ない得ることとし、なおまた、団地造成について税制上の優遇措置を講じようとして提案されたものであります。  本案内容は、第一に、事業協同組合等を中心とする中小企業工場集団化計画が政令で定める基準に該当するときは、集団化のための土地の取得、造成及び建物の建設に必要な資金を貸し付け得ることとすること、第二に、工場集団化のために旧工場用地を処分して新たに団地内の用地を買いかえた場合には、旧用地譲渡益については、租税特別措置法の定めにより、所得税または法人税の課税を減免することの二点であります。  本案は、二月二十八日当委員会に付託され、自来、数回の審査を重ね、本日採決を行ないましたところ、全会一致をもって可決すべきものと決した次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  27. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 採決いたします。   本案委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————  日本住宅公団法の一部を改正する法律案内閣提出参議院送付)  公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件
  29. 田邉國男

    田邉國男君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出参議院送付日本住宅公団法の一部を改正する法律案公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  30. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 田邉國男君の動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。  日本住宅公団法の一部を改正する法律案公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件、この両件を一括して議題といたします。     —————————————
  32. 清瀬一郎

  33. 加藤高藏

    加藤高藏君 ただいま議題となりました、日本住宅公団法の一部を改正する法律案、及び、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、建設委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。、まず、日本住宅公団法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本法案提案理由及びその要旨は、  第一に、日本住宅公団は、市街地において住宅建設する場合、・必要に応じ、住宅建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設建設、賃貸、管理及び譲渡業務等をも行なうことができることを法律上明らかにし、公団本来の業務として、一そうこれを活用せんとするものであります。  第二は、日本住宅公団住宅団地居住者の利便に供する施設建設管理し、または居住環境維持改善を行なう事業に対し、公団建設大臣の認可を受けて投資または融資をすることができることとしようとするものであります。  第三は、日本住宅公団を、不動産登記法等法令につきましても、国または国の行政機関とみなし、これらの法令を準用することとすることであります。  本法案は、参議院先議のため、二月十四日本委員会に予備付託され、三月十日に本付託となったのでありますが、団地居住者の利害並びに団地管理に密接な影響を持つものでありますので、日本住宅公団総裁団地居住者代表及び学識経験者意見を聴取するなど、慎重審議をいたしたのであります。その内容の詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、三月二十二日に質疑を終了し、三月二十四日、討論を省略して直ちに採決の結果、本案全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決しました。  なお、本法案には次の附帯決議が付せられました。附帯決議は次の通りであります。    附帯決議   日本住宅公団は、公団投融資による公団住宅居住者へのサービス機関の設立に当っては、居住者の意思が充分反映し、且つ運営が営利に走らないよう措置すると共にその規模並びに業務充実して公団々地間に著しい格差を生ぜしめぬよう考慮すること。   右決議する。  次に、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして申し上げます。  公営住宅建設につきましては、公営住宅法第六条第三項の規定により、昭和二十七年度以降毎三カ年を一期として、公営住宅建設三カ年計画を作成し、その大綱について国会承認を求めることとなっております。昭和三十六年度はその第四期計画の初年度に当たりますので、第四期公営住宅建設三カ年計画の大綱について国会承認を求めようとするものであります。  その内容は、昭和三十六年度より昭和三十八年度までの三カ年間に、第一種公営住宅六万六三尺第二種公営住宅十万五千戸、合計十七万一千戸の建設を行なわんとするものであります。  本件は、三月十三日に本委員会に付託され、慎重審議を行なって参ったのでありますが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  かくて、三月二十四日質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本社会党代表いたしまして中島巖委員より、原案反対意見が表明されました。次いで、採決の結果、本件は多数をもって原案の通り承認すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  34. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) これより採決に入ります。  両案のうち、まず、日本住宅公団法の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  35. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本案委員長報告の通り可決いたしました。  次に、公営住宅法第六条第三項の規定に基づき、承認を求めるの件について採決いたします。  本件は委員長報告の通り承認するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立
  36. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————  選挙制度審議会設置法案内閣提出)の趣旨説
  37. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 議院運営委員会の決定によりまして、内閣提出選挙制度審議会設置法案趣旨の説明を求めます。国務大臣安井謙君。   〔国務大臣安井謙君登壇
  38. 安井謙

    ○国務大臣(安井謙君) 選挙制度審議会設置法案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。  選挙が民主政治の基盤をなすものである以上、選挙の公明化を期して参ることは、わが国民主政治の進展のために、常に変わることのない課題であると考えられます。このような見地から、選挙制度は、創設以来幾多の改革を経て現在に至っているのでありますが、最近における数次の選挙の実情に顧みますとき、現行制度の全般にわたって再検討を加え、もって党派を越え、国民全体の協力を得て、理想選挙の実現を期して参る必要が痛感され、世論もまた強くこれを待望しているものと思われるものであります。  政府といたしましては、この際、改善の具体策について成案を得るために、新たに、強力にして権威ある選挙制度審議会設置し、各界各層の学識経験者をわずらわして、選挙制度の合理化及び選挙の公明化に関する重要事項について調査審議を願い、その答申を待って、これを尊重して、改正法律案国会提出する等、所要の措置を講じようとするものであります。これが、この法律案を提案するに至った理由であります。  次に、この法律案の概略について御説明いたします。  第一に、選挙制度審議会は、国政の基礎をつちかう選挙の制度及びそれに関連のある諸般の事項の調査審議を使命とする関係上、これを総理府に置くことといたしました。  第二に、その所管事務といたしましては、選挙及び投票の制度に関する重要事項、国会議員の選挙区及び各選挙区別の議員定数を定める基準及び具体案の作成に関する事項、政党その他の政治団体及び政治資金制度に関する重要事項、並びに選挙公明化運動の推進に関する重要事項について、内閣総理大臣の諮問に応じて、調査審議の上答申するとともに、これらの事項について、みずからも調査審議の上、意見具申をすることができるものといたしました。  第三に、審議会の構成につきましては、学識経験者のうちから内閣総理大臣が任命する委員三十名以内で組織することといたし、特別の事項を調査審議するために、必要があるときは、別に特別委員を置くことができるものといたしております。この特別委員は、国会議員及び学識経験者のうちから内閣総理大臣が任命するものでありますが、国会議員のうちから任命された委員は、特に国会議員の選挙区及び各選挙区別の議員定数を定める具体案の作成については、事柄の性質上、調査審議に加わることができないことといたしました。  第四に、審議会から答申または意見具申のあったときは、政府として、これを尊重して所要の措置を講ずべきことは当然のことでありまして、特にこの趣旨を明記することといたしました。  なお、これらの事項のほか、審議会の組織、運営等について所要の規定を設けた次第であります。  以上が、この法律案提案理由並びにその内容の概略でございます。(拍手)      ————◇—————  選挙制度審議会設置法案内閣提   出)の趣旨説明に対する質疑
  39. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの趣旨の説明に対しまして質疑の通告がございまするから、これを許します。堀昌雄君。   〔堀昌雄君登壇
  40. 堀昌雄

    ○堀昌雄君 私は、日本社会党代表して、ただいま説明されました選挙制度審議会設置法案について質問をいたします。  わが憲法は、その前文において、「日本国民は、正當に選挙された国會における代表者を通じて行動し、」という言葉で始められております。民主主義政治の基本は、すなわち、ここに求められるべきで、何よりも、まず第一に、選挙が正当に行われるのでなければなりません。このことは、およそ政治に関心を持つすべての国民にとって、しごくあたりまえの常識でありますが、では、現在の選挙がはたして国民の常識通りに正当に行なわれているかと尋ねられるならば、何人も、おそらく、いなと答えることでありましょう。(拍手)法治国の国民は法を守らなければならないと、よくいわれますが、その、国民の守らなければならない法を作る立場にある者こそ、さらにきびしく法を守る者でなければならないのは、当然のことであります。(拍手)この当然過ぎるほどのことが選挙に関しては少しも守られていないところに、国民の政治への不信の第一の源があると思います。  選挙違反の数は回を重ねるごとに増加し、池田内閣のもとで初めて行なわれた昨年の総選挙では、その件数においても、内容の悪質な点においても、実に戦後最大の悪例を残したのであります。(拍手)さらにおそろしいことは、違反を犯すことこそ当選への近道であると、公然とこれを犯して何ら恥じることのない候補者がいかに多いかということであります。—————————————————。この、ありのままの事実を指摘するだけでも、近代的な政党としての資格はもとより、憲法の前文にいう「正当に選挙された国会における代表者」としての資格においても問題があると思うのであります。(拍手)自由民主党総裁である池田首相は、謙虚にその非を認めて、国民に謝罪されてしかるべきであると考えますが、この点、首相はどのようにお考えになられるか、お伺いいたします。  グレシャムの言葉に、悪貨は良貨を駆逐するという言葉がありますが、現状の選挙の姿こそはまさにその通りであると思われるようであっては、国民の政治への不信感をぬぐい去ることはできません。公明な正しい選挙を求める声が激しく巻き起こってきたのも当然のことであり、選挙制度改正を行なう立場にある私たちの責任は、まことに重大であります。  では、具体的には国民は何を求めているのでありましょうか。まず第一に、選挙公明化のために、連座制を初め、悪質違反に対するもっと強い措置をとってほしいということであり、第二は、政治資金の規正を厳格にすることであり、第三は、人口と議員定数の不均衡を是正してもらいたいということであります。これらは、何も今に始まったことではなく、すでに数年も前から強く要望されていることであり、ただ、あまりに最近の選挙の腐敗が激しいために、もうこのままではがまんができないというのが、偽らぬ国民感情なのであります。(拍手)はたして、政府は、この国民の突き詰めた気持をすなおに理解しているでありましょうか。現在とられようとしているやり方を見ていると、率直に申して、国民の期待を裏切るものであることは明らかであり、まことに遺憾しごくに思うのであります。  振り返ってみると、昭和二十四年法律第百二十七号をもって選挙制度調査会が設けられ、これまで七回にわたって各種の答申が行なわれてきておりますが、昭和三十四年十二月二十六日には、「選挙の公明化をはかるため、現行選挙制度のもとにおいて、さしあたって講ずべき措置について」という答申がなされております。  そのおもなものを取り上げてみると、一、現行の選挙運動に関する規定はあまりに繁雑に過ぎ、自由な運動を制限し過ぎるきらいがあるので、言論による事前運動の自由化、個人演説会の開催回数の制限撤廃、頒布する文書図画の制限緩和等、言論及び文書による運動の制限はなるべくこれを緩和し、合理化すること、二、選挙運動を公正にするため、選挙の公営を拡充強化するとともに、既存の公営制度の合理化をはかること、三、選挙運動費用の制限が実際に即しないので、制限額を再検討するとともに、費用公開方法を実効が上がるように合理化すること、四、選挙の腐敗を粛正するため、次のような措置を講ずる。特に、ここが重要なのでありますが、(一)として、悪質な違反に対しては、必ず選挙権及び被選挙権を停止するものとすること、(二)、連座制については、適用範囲の拡張、免責規定の再検討等、さらにその強化をはかること、日、時効期間を延長すること、(四)、裁判の促進をはかること、その他高級公務員の立候補の制限と議員定数の問題等となっております。  以上は、だれが見ても妥当なもので、国民の期待にこたえた、りっぱな答申であります。この答申をもとにして、過ぐる臨時国会において、各政党とも、おおむね検討を終わり、わが社会党においては改正案提出したのでありますが、目前に迫った総選挙のためにその改正は見送られ、今日に至っております。しかし、この答申そのものは、現在においても、りっぱに生きているわけであります。ところが、今回、政府は、これまでの調査会の答申をないがしろにして、突然新しい審議会設置を提案してきたのでありますから、国民はその真意をはかりかねていると思うのであります。  選挙法の改正は、次々と行なわれる選挙との関連で、提案の時期がきわめて重要なことは、私が申し上げるまでもありません。この通常国会が最も適した時期であることも、また明らかであります。根本的に検討するということに名をかりて、時期をずらせて、問題をうやむやにしようとする政府の態度は、政治の姿勢を正すという総理の発言とほど遠いものであることを痛感するのであります。(拍手)このような状態では、ただに選挙制度調査会の権威が無視されるだけではなく、委員であった方々に対する重大な侮辱であり、国民を欺瞞するものであるときめつけられてもいたし方ないでありましょう。  私は、これらの観点より、池田総理に次の諸点をお伺いをいたします。  第一に伺いたい点は、総理府設置法によって設けられた選挙制度調査会が厳として存在し、先ほど述べたように、過去十年以上にわたって専門的に研究検討を続けているものに対して、あらためて選挙制度審議会を設けなければならない理由は一体どこにあるのか、これが第一点であります。  第二は、今回の法律案では、「政府は、審議会から答申又は意見の申し出があったときは、これを尊重しなければならない。」という一項が設けられてありますが、法律でこのように規定をされなければ、各種の審議会、特に選挙制度調査会の答申については、政府はこれを尊重する意思がないのかどうか、ということであります。  第三には、もし法律による規定がなくとも尊重するということでありますならば、具体的に私が述べて参りました従来の選挙制度調査会の答申に基づいて、直ちに法律改正をこの通常国会に提案すべきであると考えますが、提案されるのかされないのか、二者択一でお答えをいただきたいのであります。  第四点として、この国会改正案提出されないとするならば、何ゆえ提案をしないのか、その理由と、それでは、いつの国会提出するつもりなのか、その時期について明らかにしていただきたいのであります。  第五には、新たに審議会を設けようとしているのは、明らかに、今国会における改正をずらせ、さらには、制度の根本改正と当面緊急の改正とをからませることによって、選挙法改正をますます困難なものにしてしまおうとしている点であります。国民に対しては、あたかも改正の熱意があるように見せかけ、その実は、改正を引き延ばそうという理由をここに求めようとしているのではないか、ということであります。(拍手)  そこで、選挙法改正に対する今後の取り扱いについてお伺いをいたします。すなわち、きわめて根本的な制度の問題と、次に、定数と人口との関連の問題、そして、最も重要なのは、すでに答申をされ、各党においても検討済みである公明化に対する問題と、およそ三つに分けられると思います。これらを一括してでなければ取り上げないのか、あるいは、国民の希望に沿って、緊急かつ重要なものから逐次、たとえば、公明化を第一に、定数問題はその次にというふうに取り上げていこうとするのか、または、次の参議院選挙には必ず間に合わせるという、はっきりした意思をお持ちになっておられるのかどうか、お伺いをいたしたいのであります。  参議院の選挙を明年に控えて、すでに事前運動が始められていると伝えられている今日、この通常国会で、すでに検討済みの部分は当然政府より提案さるべきであり、もしもこの国会改正をしないならば、明年の参議院選挙はさらに悪質化し、再び取り返しのつかないことになるのではないかと、心ある国民は深く憂慮しているのであります。審議会を設けることによって、当然行なわれるべき改正を延期させる結果となるならば、正当な選挙を望む国民の声を無視することとなり、まことにゆゆしきことであるといわなければなりません。  問題はきわめて重要でありますから御答弁が不十分な場合には再質問を保留させていただきます。どうか、私に答えていただくというよりも、広く国民に向かって納得のいくように、具体的に、はっきりとお答えをいただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。(拍手
  41. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) ただいまの堀君の発言中、もし不穏当な言辞がございましたならば、速記録を取り調べの上、適当な処置をとることといたします。   〔国務大臣池田勇人君登壇
  42. 池田勇人

    ○国務大臣(池田勇人君) お答え申し上げます。  公明選挙は民主主義政治のもとでございますから、われわれといたしましては、選挙が公明に行なわれることを念願して努力していくことが国民に対する務めと考えます。  御質問の第一点の、何ゆえに従来の調査会の答申によって立案しないかというお話でございますが、皆さんすでに御承知の通り、調査会の答申につきましては、一昨年の暮れでございました、いろいろ各党でそれに基づいてやったのでございまするが、いかにも答申が抽象的でございまして、各党並びに各団体の意見が一致を見なかったので、私は、この大事な選挙につきまして、今の選挙及び投票のみならず、区画及び定数、あるいは政党その他の政治団体並びに政治資金に関する問題、また、選挙の公明運動に関する選挙全般の問題につきまして、深く、広く各方面意見をまとめてもらいたい、こういうことで審議会を設けることにいたしたのでございます。(拍手)  なお、今回の法案に、答申を尊重すると書いてございますが、もちろん、われわれ、答申によってやる従来の例を、ここに積極的に言明して、そうして、審議会の答申を尊重するということを明らかにいたしたのでございます。そうして、答申がありました場合におきましては、全体として答申があった場合にのみ、できるだけ早くやっていく考えでございます。そうして、時期はどうするか、これは答申によってきまることでございます。  また、改正を引き延ばす考えではないか。私は、そういう気持は毛頭持っておりません。りっぱな審議会の答申を得まして、これをできるだけ早くやっていこうというのが、私の考えでございます。従いまして、来年の参議院の選挙に間に合う場合には、私は間に合わせたいと考えておるのでございます。(拍手
  43. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 質疑はこれにて終了いたしました。      ————◇—————
  44. 清瀬一郎

    議長清瀬一郎君) 本日は、これにて散会いたします。   午後三時二十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         内閣総理大臣  池田 勇人君         厚 生 大 臣 古井 善喜君         通商産業大臣  椎名悦三郎君         建 設 大 臣 中村 梅吉君         自 治 大 臣 安井  謙君  出席政府委員         法制局長官   林  修三君         外務政務次官  津島 文治君         大蔵政務次官  大久保武雄君