○
山中(吾)
委員 それではもう終わりますが、今の文部
大臣の御
意見に不満なので、私一言
意見を述べておきますから検討願いたいと思います。
この農業基本法の十九条が出た限りについては、私は農業
高等学校をもっと充実して、そうしていわゆる農業近代化に耐え得る農業人を
養成する、今の状態では絶対に不可能なのです。これははっきり断言できます。このままでは今
大臣の言うように、これからの課題としてこれでいいのだ、農業基本法ができたからもうあわてたのでも何でもないとおっしゃいますけれ
ども、私はそうではないと思う。検討願いたい。それから検討の
方向は二三男でなくて現在は均分相続であって、だれかが農業経営者になって土地を引き受けてやる、だから長男ないし親の意思によって農業経営者になる者は、農業
高等学校だけは義務的と、むしろ入れる。
授業料を免除して、土地を有効に利用するというのは国家的公共性を帯びているのでありますから、農業
高等学校に入学する
生徒は土地を与えられる
生徒であるということが
前提である限りにおいては、
授業料を免除する、そうして農業従事者というものはすべて農業
高等学校を
卒業したものでなければ、このとうとい土地は使えないんだというくらいの画期的な農業
教育についての施策が検討されるべきではないかということが
一つ、それから県立の農業試験場と県立農業
高等学校というのは別々にあるのです。
教育機関と研究機関は不統一で、民衆に結びついていないのですから、
教育機関と研究機関の一体化をはかるような施策を
考えなければ、この農業基本法十九条の
意味するところがないのではないか。
最後に必要な施策を講ずるというような
内容を頭に置かれればそういうことをされなければ、この
内容を盛ったことにならないのであって、
大臣のおっしゃることは私は不満足で少しも有意義に感じないのですから、その点弁解される必要はないので、未来に向かって文部
大臣の識見をこの
法案を活用して出していくように検討願いたい。いつかはこの国会中に具体的な
方向をここでお答え願いたいと思いますから、その点も希望を申し上げておきます。