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1961-04-07 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十六年四月七日(金曜日) 午前十時二十二分
開議
出席委員
委員長
坂田
英一君
理事
秋山
利恭
君
理事
大野 市郎君
理事
小山
長規
君
理事
田口長治郎
君
理事
石田 宥全君
理事
角屋堅次郎
君
理事
芳賀
貢君
安倍晋太郎
君 飯塚 定輔君
川村善八郎
君 小枝 一雄君 田邉 國男君 谷垣 專一君 中馬 辰猪君
寺島隆太郎
君 内藤 隆君 中山 榮一君 野原 正勝君 福永 一臣君 藤田 義光君 本名 武君 松浦
東介
君
森田重次郎
君 八木 徹雄君
有馬
輝武
君 片島 港君
川俣
清音
君 北山
愛郎
君 東海林 稔君 中澤 茂一君
楢崎弥之助
君 山田
長司
君 湯山 勇君 玉置 一徳君
出席国務大臣
農 林 大 臣 周東 英雄君
出席政府委員
法制局参事官
(第三部長)
吉國
一郎
君
大蔵事務官
(
主計局次長
) 佐藤
一郎
君
林野庁長官
山崎
斉君
委員外
の
出席者
法務事務官
(民事局第三課 長心得) 香川 保一君
大蔵事務官
(
主計官
) 宮崎 仁君
農林事務官
三井
嗣郎君 参 考 人 (
森林開発公団
理事長
) 石坂 弘君 専 門 員 岩隈 博君
—————————————
四月七日
委員倉成正
君、
足鹿覺
君及び
西村関一
君
辞任
に つき、その
補欠
として
川村善八郎
君、
川俣清音
君及び
有馬輝武
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任さ れた。 同日
委員有馬輝武
君及び
川俣清音
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
西村関一
君及び
足鹿覺
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第四五号)
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
(
内閣
提出
第四六号) ————◇—————
坂田英一
1
○
坂田
委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
及び
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
を
一括議題
として
質疑
を行ないます。
質疑
の通告がありますので、これを許します。
芳賀貢
君。
芳賀貢
2
○
芳賀委員
農林大臣
が見えませんから、その前に
長官
にお尋ねしますが、ただいま配付されました
省令
並びに
業務方法書
の大要の
説明
だけ
長官
の方からしてもらいたいと思います。
山崎斉
3
○
山崎政府委員
お手元に配付いたしました資料につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げたいと存じます。 第一
ページ
をごらん願いますと、
森林開発公団登記令
の一部
改正
であります。
公団
がこのたび国の出資によりまして
資本金
を持つという新たな形に相なったのでありまして、これに伴って
登記
に関します
事項
を一部
改正
するという、端的に申し上げますと非常に事務的な
改正
でありますので、
内容
の御
説明
を省略さしていただきたいと思います。 第二は、二
ページ
をごらんいただきたいと思います。これは
森林開発公団法施行規則
の一部を
改正
する
省令案
であります。
施行規則
の一部を変えまして、第一は、
森林開発公団
という名前をこの
施行規則
の中で置く場所を少し変えただけで、事務的なものであります。
契約
の
記載事項
という
ところがら
が今度の
造林
を
実施
するにあたりましての主要な
内容
であります。
公団法
の第十八条第四項第五号に、「
農林省令
で定める
事項
」ということに相なっておりますが、
農林省令
で定める
事項
というのはどういう
事項
かということを列挙いたしたのであります。これは、
造林
につきましての、
植栽
すべき
樹種
とか本数とか
植栽
の
方法
に関する
事項
、
手入れ
の時期とか
方法
、それから、
契約締結
前より
契約
に基づく
事業
の
対象地
の上にある
樹木
の収去に関する
事項
であります。それから、
造林地
の
使用
につきまして
土地所有者
以外の
契約当事者
が有すべき
権利
の
種類
に関する
事項
、それから、
造林地
及び
契約
に基づき
植栽
されました
樹木
の
保護
に関する
事項
、
造林地
における
林産物
の
採取
に関する
事項
、
契約当事者
の
協議
に関する
事項
、
造林地
及び
造林木
の
持ち分
をそれぞれ経済的な
事情
その他からほかの人に渡したいというふうな場合があるわけでありますので、そういうことに関する
事項
、それから、
契約
して実行しております過程における
解約
をどういうふうにするかという
事項
、その他、
造林地
の
維持
、
管理
、長い
期間
において起こってくるであろういろいろな
事項
、こういうようなことを
省令
で定める。こういうものを
公団
としての重要な
契約事項
としてここに盛られなければいけないということを明らかにしたわけであります。これが最も主要な
事項
であります。 次の
ページ
をごらん願いますと、第四条の二となりまして、
森林開発公団法
の第二十二条の二第二項によります
農林省令
で定める
事項
を
規定
いたしておるのであります。これは、
公団
が
造林契約
をやっていくべき
造林地
の
選定基準
に関する
事項
、それから、
収益分収
の
割合決定
の
基準
及び
収益分収
の
方法
、分収の
方法
と申しますのは、売り払いました金で分収するという
方法
、あるいは可能かつ必要の場合に
材積
をもって分収をするというような
方法
もあるわけであります。そういうようなことに関する
事項
、その他必要な
事項
を
省令事項
として出す予定であるのであります、 また、法第二十四条の
規定
によります
業務方法書
または
当該業務方法書
の変更にかかる部分の公告は官報は公告しなければならないということを
省令
できめることになるわけでございます。 次の
ページ
をごらんいただきますと、
森林開発公団
の
業務方法書要綱
(案)を
提出
いたしております。これについて簡単に御
説明
申し上げたいと思います。これは非常に重要な
問題点
となると思うのであります。 第一は、この
定義
でありまして、この
造林法
においては非常にわかりにくくなっておりますので、分
収造林契約
あるいは
土地所有者
、
造林者
というものはどういうものであろうかということをここで
定義
づけてあるわけであります。 それから、第二といたしまして、今まで御
説明
申し上げましたように、
公団
が
締結
をする分
収造林計画
は、
造林契約
、
費用負担
二
者契約
及び
費用負担
三
者契約
によるというこの分
収造林法
の第一条の
趣旨
をここで明らかにしたのであります。 それから、第三として、
造林地
の
選定基準
であります。これは、
法律
第十八条第一項第六号の
規定
に基づきまして
農林大臣
が指定した地域内の
土地
であって、しかも次の
基準
に適合するということにいたしまして、無
立木地
、散生地、
粗悪林相地等
の要
造林地
であって、
一団地
、カッコいたしまして
併括管理
が可能である数個の
団地
は
一団地
とみなしていくということにいたしまして、それの
見込み面積
が五ヘクタール以上のものであること、第二といたしまして、次のいずれにも該当しない
土地
でなければいかぬ。それは、その
土地
につきまして
入会慣行等
の
権利関係
が非常に複雑いたしておりまして、これの整理というようなものの
話し合い
がなかなかつかない、
契約
の履行にあたり
支障
がある、極端に申し上げますと、
入会慣行
がありまして
権利義務
が非常に複雑で
話し合い
もつかないという場合は、分
収造林
をやるという
契約自体
もなかなかできないというふうなことになるわけでありますので、そういう
趣旨
をここに明らかにいたしたわけであります。次は、
ページ
をめくりまして、ロといたしまして、地位、地勢、
気象等
の
自然的立地条件
が悪く、
造林
いたしましてもとても成林する見込がないというような
土地
は除かなければいかぬ。ハといたしまして、
国土保全
上の見地から見まして
治山工事
の
実施
によってここに
治山工事
の一環として
植栽
すべきだ、したが適当だというような
土地
は除いていくというふうに考えておるのであります。 それから、第四といたしまして、
造林
を行なう者、いわゆる三
者契約
において、
費用負担者
でもない、それから
土地所有者
でもない、第三者的な
造林
を行なう
造林者
というようなものをどういうふうに
選定
をするかということを第四に
規定
いたしておるのであります。これは
造林事業
を行なうのに十分な能力を持っていなければいかぬということを簡単に現わしたものであります。 それから、第五として、
造林者
の
義務
であります。その
義務
の第一は、これは
あと
で御
説明
申し上げますが、第八によりまして、新植、
補植
、
保育
とか、そういういろいろなことに対します
実施計画
というものを作ってもらう。第二といたしまして、
契約
の定めるところによって
造林地
に一定の
樹木
を
植栽
し及びその
植栽
にかかる
樹木
の保有を行なうということ。これは当然であります。三といたしまして、
造林地
及び
造林木
の
保護
、
管理
のために次のような
事項
を行なう
義務
がある。それは、
火災
の警防とか、盗伐、誤伐その他の
加害事項
の予防、
防止
、
害虫
その他いろいろなものの駆除と蔓延の
防止
、
造林地
の
境界
の
測量
とか
境界標
その他の標識の
設置
とか保存、その他
造林地
及び
造林木
の
保護
及び
管理
に必要な
事項
、こういうことに相なっておるのであります。 第六といたしまして、それでは
土地所有者
はどういう
義務
を負うのかという問題であります。これは、
公団
及び
造林者
のために
地上権
を設定するという
義務
がある。それから、
造林地
に対します
公租公課
の
負担
を行なわなければならない。それから、
造林地
における
境界
の
確認
を行なうこと。
測量等
は別にいたしまして、自分の
土地
はこの区域だということの
確認
を行なわなければならないという
義務
をここでいたしたわけであります。それから、さきの第五にありました
造林者
が行ないますいわゆる
保護
、
管理
の部面の
仕事
に対します
事項
に協力するという
義務
があるわけであります。それから、
算用数字
の2といたしまして、
費用負担
二
者契約
においては、
土地所有者
は
前項
のほか第五に掲げる
事項
を行なう
義務
を負うものとする。ここにいいます
費用負担
二
者契約
といいますものは、
土地所有者
であって
造林者
であるという場合でありまして、これは第五と第六の
両方
の
義務
を負うということに相なるのであります。 第七といたしまして、
費用負担者
の
義務
であります。これは、一としまして、
あと
で申し上げます第九に掲げる
費用
の
負担
を行なうこと。それから、二といたしまして、
契約
に掲げてある
事項
の
実施
につきまして他の
契約当事者
に対しまして積極的に指導を行なっていかなければならぬ。それから、
損害賠償金
及び
損失補償金
の
請求
をする場合の
当事者
となるということ。それから、売払い
代金
をもって
収益分収
を行なう場合における
造林太
の売払い及び
材積
をもって
収益分収
を行なう場合の分
収樹木
の指定を行なう。こういう
仕事
を
費用負担者
は
義務
としてやらなければならないということになっておるのであります。 第八は
実施計画
でありますが、
造林
を行なう者は、毎
事業年度実施計画
を作成いたしまして、その
事業年度
の
終了
までに他の
契約当事者
の
同意
を得ることを
条件
とするわけであります。その
実施計画
に掲げます
事項
は、ここにありますように、
施業
の
内容
、それから
施業
に要する
経費
のうち
公団
の
費用負担
にかかるものの
支出額
及びその算定の基礎、こういうものを
実施計画
に掲げるわけであります。 第九として、
費用負担
の範囲でありますが、これは一から十まであるのでありまして、
境界
の
測量
とか標柱の
設置
、新値、
補植
、
保育
の
経費
、
防火線
の
設置
とか
補修
、歩道の
設置
・
補修
、それから、先ほど申し上げました第五の三に掲げております
事項
を行なうために必要な
費用
、これは
維持
、
管理
の
経費
であります。それから、
事業施設費
と申しますのは、
造林小屋等
をいうのであります。それから、国営の
保険
に入るわけでありますので、それの
保険料
、それから、先ほど申し上げました一から八までに掲げる
費用
の
支出
にかかります
事業
についてのいわゆる共通的な、雑費的な
経費
、こういうものを
負担
するわけであります。それで、これらの
費用
は通常必要とされるものに限るわけでありまして、それ以外の場合の
費用
と申しますのは、
火災
が突発したとか大きな風水害、そういうものが出た場合等につきましての
費用負担
については、
契約当事者
がその都度
協議
してきめていくということにいたしたいと思うのであります。 それから、第十として、
費用
の
支払い方法
でありますが、これは、
公団
が、
実施計画
に基づく
施業
の
終了
を待ちまして、検査の後に
清算払い
をする。しかし、地元のそれぞれ
造林者
に賃金の
支払い等
に大きい
支障
を来たしてもいかぬわけでありますので、第二項としまして、必要に応じて
概算払い
をすることを考えているというのであります。 それから、
契約当事者
の
協議
でありますが、これにありましては、
火災
、
天災等
の災害が発生した場合の
措置
、それから、
害虫
その他が異常に発生した場合の
措置
、
造林地
の
貸付使用
、——
契約
いたしておりました
造林地
を
土地所有者等
が他の
用途
にどうしても
貸付使用
しなければいかぬという場合にどうするか。それから、
造林地
の土石の
処分
、それから、
造林木
の伐採及び販売の時期及びその
方法
、
損害賠償金
及び
損失補償金
の
請求
に関しますもの、こういうことは
当事者
の
協議
によってきめるのであります。 それから、十二といたしまして、
協議
の結果将来
造林地
を貸すというような場合がありましたときは、特別の
契約
のある場合を除きまして、それは
土地所有者
の収入になるということにいたしたいのであります。 それから、
造林木
以外の
樹木
の帰属でありますが、これは、
土地所有者
は、もちろん、
契約
で定める
期間
内に、
契約
の
締結
前からその
造林地
の上にある
樹木
をのけなければいかぬというのであります。その場合に、
前項
の
期間
内にのけられなかった
樹木
及び
契約締結
後に
造林地
に生えた
樹木
というのは
造林太
として分収の
対象
にする。根株は特別の約束のある場合以外は
土地所有者
のものであるということにいたしたいのであります。 それから、
林産物
の
採取
、これは、
土地所有者
は次に掲げる
林産物
を
採取
することができる。これは分収の
対象
にならないという
意味
であります。下草、落葉及び落枝、木の実及び
キノコ類
、
手入れ
のために伐除します枝と植樹後二十年以内において
手入れ
のために伐採する
樹木
、これは現在の
官行造林法
も大体同様でございます。 それから、
地上権
問題。これは、
公団
及び
造林者
は
契約
の
存続期間
中は
造林地
に
地上権
を持っておる。 十六、
収益分収
の
割合
であります。これは、個々の場合によってきめるという原則に立っておるものでありまして、
収益分収
の
割合
は、各
契約ごと
に、
土地所有者
においては
地代額
、
造林者
においては
造林
に要する
費用
の額、
費用負担者
においては
費用負担
の額をそれぞれ計算いたしまして、これらを参酌してきめていくということであります。 それから、
収益分収
の
方法
は、
造林地
の
収益分収
は
造林木
の売払い
代金
をもって行なうというのを通常と考えるべきであるというのであります。これは現在の
官行造林法
も同様であります。ただ、特別の
事情
があると認められるときは
材積
をもって行なうことができるということにいたしたいのであります。こういう場合に為きましては、もちろん、先ほど申し上げました
契約当事者
間で十分
協議
するということを経ましてやっていくということであります。
損害賠償金
につきましては、
造林木
に関し第三者から受けた
損害賠償金
及び
損失補償金
は、その
請求
に要した
費用
を控除した額について
収益分収
の
割合
により分収する。これは現在の
官行造林法
も同様であります。 持分の
処分
。これは、分
収造林契約
の
当事者
が
造林地
または
造林木
の
持ち分
を譲渡し、または担保に供する場合にはあらかじめ他の
契約当事者全員
の
同意
を得なければならない。これはその
樹木
が
契約者
それぞれの共有という形になっておるわけであります。これを
処分
したり担保する場合には、あらかじめ他の
当事者
の
同意
を得なければならないということにいたしたのであります。 それから、第二十として、
合意解約
の問題であります。この
契約
は左の各号に掲げる場合には
契約当事者全員
の
合意
に基づいてその全部または一部を
解約
することができる。第一点といたしましては、
契約
の目的を達することができないという場合、それから、
公共用
または
公益事業
の用に供される場合、
造林地
を
林野
以外の
用途
に供する特別な必要があるとき、あるいは
火災
、
天災
その他の
理由
によりまして
造林木
の全部また一部が滅失した場合であります。 それから、二十一、
紛争
の
処理
であります。長い
期間
を要する
契約
でありますので、その間にいろいろな
紛争
が起こるということも予想されますので、とれを明確にいたしておきたいと思うのであります。この
契約
の実行にあたりまして、
契約当事者
のいずれかによる
当該契約
上の
義務
に対する
違反
その他の
理由
によりまして
紛争
が生じましたときは、もちろん双方で話し合うわけであります。それでもなかなか
話し合い
がつけにくいという場合には、
都道府県知事
に
紛争
の解決についての
あっせん
を求めるというようなことを考えなければいかぬのじゃないかというのであります。 それから、
契約
の
解除等
であります。
契約当事者
のいずれかによる
義務
の
違反
を
理由
とする
紛争
につきまして、先ほど申し上げました二十一による
あっせん
が行なわれました場合においてなおその
紛争
が解決できないというふうな場合には、
義務違反
を行なった
契約当事者
以外の
契約当事者
は
契約
の
解除
を行なうことができるというふうにいたしたいのであります。この場合におきまして、
義務違反者
以外の
契約当事者
は、
契約
の
解除
にかえて
当該義務違反者
を
当該契約
から脱退せしめ、または
当該契約
を他の
種類
の
契約
に改めることができる。それから、第三といたしまして、
費用負担
の三
者契約
におきまして前二項による
措置
をとる場合においては、
義務違反者
以外の
契約当事者
はこういう
措置
をとるということについて十分に
協議
しなければいけないというのであります。 二十三といたしまして、
合意解約等
の場合における
処理
。二十によって
合意解約
が行なわれ、または二十二による
措置
がとられました場合の事後の
処理
につきましては、各
契約当事者
、といいますのは、
義務違反者
を除きました
契約当事者
が十分に
協議
してきめていくという
趣旨
をもって
業務方法書
を考えていきたいと考えるのであります。
芳賀貢
4
○
芳賀委員
ただいま
概要
の
説明
を受けたのですが、その中で特に分
収造林法
と比較して理解のできない点は、分
収造林法
の第一条には一号、二号、三号でそれぞれ
土地所有者
、
造林者
、
費用負担者
の
関係
が出ておりますが、この
方法書
によりますと、そのほかに、「
造林
を行なう者」というのが現われてくるわけです。一体、
造林者
と
造林
を行なう者との
関係
はどういうことになるのですか。
山崎斉
5
○
山崎政府委員
この点につきましては、分
収造林措置法
が非常に明確を欠くといいますか、わかりにくいような
関係
になっておりますので、
三井説明員
から詳しく
説明
いたさせたいと思います。
三井嗣郎
6
○
三井説明員
ただいまの「
造林
を行なう者」について御
説明
いたします。 これは分
収造林特別措置法
にあげております
契約当事者
以外の者ではございません。分
収造林特別措置法
上
土地所有者
と申しますものの中には、単なる
土地所有者
のほかに、あわせて
造林
を行なう者があるわけであります。それから、同法上の
造林者
には、みずから
費用
の
負担
を行なって
造林
を行なう場合と、
費用負担者
が別にありまして
造林
を行なう場合とありますが、これらのうちで特に
土地所有者
があわせて
造林
を行ないます場合も一応
造林行為
を行なう者でありますので、これを、
造林者
と合わせた
意味
の
用語
として、
業務方法書
の文章が簡単になるようにという配慮からこういう特別な
用語
を作りましたので、
定義
のところの
説明
があるいは若干
表現
に適切を欠いて誤解を生ずるおそれがあるかと思いますが、この点は十分後ほど検討いたしたいと思います。
芳賀貢
7
○
芳賀委員
費用負担者
が
造林者
を兼ねる場合はいわゆる二
者契約
ということになるが、それでは、
土地所有者
が
造林者
を兼ねる場合は、これは分
収造林法
にいうところの二
者契約
にならないというのですか。
三井嗣郎
8
○
三井説明員
ただいまお尋ねの、
土地所有者
が
造林者
を兼ねます場合は、分
収造林特別措置法
上の
用語
といたしましては
土地所有者
と呼ぶことになっております。従いまして、二
者契約
として
公団
が行ないますものといたしましては、
公団側
が
費用負担者
にとどまりまして、
相手方
が
土地所有者
であって
造林
を行なう場合、これをこの
業務方法書
上は
費用負担
二
者契約
と呼んでおります。それから、もう一つは、
公団
が
費用
の
負担
を行ないつつかつ
造林
を行なう、いわゆる
改正
の
森林開発公団法
の十八条一項六号で申します
造林者
となる場合でございまして、この場合には、
相手方
は単なる
土地所有者
になりまして、
公団側
が
費用負担
を行ないつつ
造林
を行なう者になるわけでございます。この場合は、
公団側
の名称といたしましては、分
収造林特別措置法
上は
造林者
と呼ぶことになっております。
芳賀貢
9
○
芳賀委員
そうすると、分
収造林法
と少し違うんじゃないですか。分
収造林法
の
規定
によって
公団
が
費用負担者
や
造林者
になることができるということになっておるのですから、
土地所有者
が
造林者
を兼ねるという場合、別の
表現
を使う必要はないんじゃないですか。
三井嗣郎
10
○
三井説明員
土地所有者
が
造林者
を兼ねます場合には、
公団側
は分
収造林特別措置法
上の
費用負担者
になるわけでございます。従いまして、
当該法律
の適用の
関係
といたしましては別段問題はないと考えておる次第であります。
芳賀貢
11
○
芳賀委員
そんなことは聞いてないんですよ。今あなたが言ったのはその通りなんだが、ただ、
土地所有者
が
造林者
になって
造林
を行なう場合、何も別に「
造林
を行なう者」なるものをここに持ち出す必要はないでしょう。そういうことは
法律
のどこにも載っておらぬじゃないですか。
業務方法書
でそれ以外のことを何も書く必要はないでしょう。これは
政府委員
から答弁して下さい。
山崎斉
12
○
山崎政府委員
ここで「
造林
を行なう者」と申し上げましたのは、先ほどもお話がありましたように、
公団
が
費用負担者
になって、しかも
公団
が
造林
という
仕事
もやるという場合、それから、
土地所有者
が
土地所有者
としてのほかに
造林者
になるという
二つ
の場合をあわせまして、「
造林
を行なう者」という
表現
をしておるわけであります。そういう
意味
で、両者を一括した
意味
でこれを
表現
しているわけであります。
芳賀貢
13
○
芳賀委員
こういうつまらぬことを聞く必要はないんですけれども、分
収造林法
から言えば、これは三者でしょう。あなたの持ち出したのは四者になるじゃないですか。三者のほかに「
造林
を行なう者」というのが出てきているじゃないですか。
山崎斉
14
○
山崎政府委員
この点の
表現
は、先ほど申し上げましたように、
公団
が
造林
をやる場合、あるいは
土地所有者
が
造林
をやる場合、この
両方
の場合によりますいわゆる
造林
をやる
当事者
というふうな
表現
に
方法書
ではなっておるわけであります。それで、分
収造林特別措置法
ではこの三者しか
関係
がないわけであります。第四の
関係者
ができるという
意味
でなく、分
収造林特別措置法
でいいます、先ほど申し上げました
二つ
の場合の
造林
を担当してやる人という
意味
合いになっておりますので、これを
造林者
というふうに
表現
した方がいいかどうか、いわゆる分
収造林特別措置法
でいいます
造林者
というふうに言った方がいいのかというふうな考え方もされますので、その点少し検討さしていただきたいと思います。
芳賀貢
15
○
芳賀委員
この
業務方法書
は
省令
の示すところに従って作るということに
法律
も示しておるでしょう。ですから、
省令
には、「
造林
を行なう者」というものを
業務方法書
でうたえということは何もないのですよ。しかもこれは
契約当事者
ではないでしょう。
契約当事者
になれる
資格者
は、いわゆる
土地所有者
と
造林者
と
費用負担者
以外にないわけですからね。それ以外にまた「
造林
を行なう者」というものがここに現われてくると、これはどういうことかということに当然なるのですよ。
当事者
以外の者を何も
定義
までつけて持ち出す必要はないじゃないですか。
山崎斉
16
○
山崎政府委員
非常に誤解を招いて申しわけないのでありますが、ここでいいます「
造林
を行なう者」というのは、
契約当事者
であるわけでありまして、先ほどお話し申し上げましたように、
公団
が
造林
もやるという場合、「
造林
を行なう者」というのは
公団
だ、それから、
土地所有者
が
造林
もやるといたしますと、「
造林
を行なう者」というのはその
土地所有者
だという、
契約
の
当事者
だということをここでは考えておるのであります。
芳賀貢
17
○
芳賀委員
ますますおかしくなるんじゃないですか。今言ったのはどういう
意味
なんですか。
土地所有者
が
造林
を行なう場合は、これは今度は「
造林
を行なう者」という名前で
契約当事者
になるのですか。それから、
費用負担者
が
造林者
を兼ねる場合には、それもやはり同じように、「
造林
を行なう者」という、そういう人格で
契約当事者
になるという
意味
ですか。そういうことは分
収造林法
の中には何ら根拠がないことです。
山崎斉
18
○
山崎政府委員
先ほど申し上げましたように、
土地所有者
が、
土地所有者
でありかつ
造林
という
仕事
をやるという者がおるわけでありますので、その場合に、この
方法書
で考えております「
造林
を行なう者」というのは
造林
をする
土地所有者
という
意味
にこれを
表現
しておるのであります。
契約
の
当事者
であるということは間違いないのであります。
芳賀貢
19
○
芳賀委員
それじゃ、分
収造林特別措置法
の第一条にはそれらの
事項
がすべて記載されておるのですが、その中のどれに該当するのですか。今いう「
造林
を行なう者」というのは各号に分けてみんなあるでしょう。——二
者契約
の場合と三
者契約
の場合と。
法律
にない
事項
を
業務方法書
に出して、いかにもそれが
法律
にあるかのごとく擬装するのはうまくないじゃないですか。
山崎斉
20
○
山崎政府委員
先ほど御
説明
いたしましたが、非常にわかりにくい
関係
もありますので、「
造林
を行なう者」という場合を、分
収造林特別措置法
の
用語
に従いまして、ここの考え方を、たとえば
土地所有者
であり
造林
も行なう者、あるいは出資者であって
造林
を行なう者についてはどうだというふうな工合の
表現
にして考えていきたいと思っております。
芳賀貢
21
○
芳賀委員
長官
の
説明
ではいつまでたってもわからぬですよ。こういうものを持ち出さなければ何も実際やれないですか。三者で
契約
を結ぶ場合、
土地所有者
が
造林者
を兼ねる場合にはそれを一本にまとめて
契約当事者
になって、
費用負担者
が
造林者
を兼ねる場合にはそれが一体になって二
者契約
を結ぶということ、これですっきりするじゃないですか。
山崎斉
22
○
山崎政府委員
契約
の形といたしましては、お説の通りで、非常にはっきりするわけであります。たとえば、ここに
実施計画
というのが載っております。「
造林
を行なう者は、毎
事業年度
、翌
事業年度
の
実施計画
を作成し、」となっております。この「
造林
を行なう者」といいますのは、
公団
が出資者であり
造林
を行なうという場合にはその
公団
という
意味
でありますし、
土地所有者
が
造林
もやるという場合にはその
土地所有者
はという
意味
になるわけであります。それから、第三者的な
造林者
がおりまして、この
契約
に入っておるという場合には、その
造林
をやる
造林者
はという
意味
にここを考えたのであります。それらを一括してここで
表現
したような
関係
で、おわかりにくい形になりましたことを御了承願いたいと思います。この
表現
は今後もさらに十分検討いたしたいと思っております。
芳賀貢
23
○
芳賀委員
これは農林省の一応の草案ということを昨日
委員長
からも言われたので、これが確定したものでないという理解の上に立って、今後、この
業務方法書
の正式なものを作る場合には、こういう疑惑のないようなものを作ってもらいたいという点だけを指摘しておきたいと思います。 その次にお尋ねしたい点は、
造林者
が行なう責任の
規定
がありますが、
造林者
が一定の
樹木
を
植栽
し、
保育
と
管理
を行なうということは当然わかっておりますが、
支出
の面に対してはどの範囲に及ぶのですか。その行為すべてに必要な
費用
を
造林者
が
負担
するということが建前になっておるのですか。その点はどうですか。労賃とか人件費等も全部
造林者
の
負担
になるということで
規定
していくのか。
山崎斉
24
○
山崎政府委員
費用負担者
といたしまして
支出
いたします
経費
の範囲は、第九に掲上いたしておりまして、いわゆる一から九までの
境界
の測定、あるいは新値、
補植
、
保育
、
防火線
、歩道、
火災
の警防とか、
造林小屋等
を作る
経費
、それから、特に
協議
してきめます
天災等
があった場合の
経費
、こういうものは
費用負担者
が出すわけであります。それを受けまして
造林者
がそれらに必要な全部の
経費
を
支出
するという形になるわけであります。その場合におきまして、お話のありましたように、いろいろな
事業
に伴う共通的な雑費的な
経費
も
費用負担者
が出すわけでありますから、そういうものを
造林者
はもらって、それで
支出
していくというのが建前であるのであります。
芳賀貢
25
○
芳賀委員
そういうことになると、
造林者
の行なう行為のすべてに用いられる
経費
は全部
費用負担者
が出すわけですね。
植栽
の労賃から
造林者
が行なう
造林
の
経費
のすべてを
費用負担者
が出す、それを
費用負担者
から受けて
造林
に充てる、そういうことになるのですね。
山崎斉
26
○
山崎政府委員
費用負担者
が、先ほど御
説明
いたしましたような
経費
を
造林者
に渡す、
造林者
がそれをもって
事業
その他の
仕事
をやるということに相なるのであります。ところが、御存じのように、森林を
維持
・
管理
していくという段階におきまして、
造林者
がその近くまでほかに用があって行きまして、
造林地
の盗伐がないだろうか、あるいは
害虫
でもよそには出たがどうだろうというのでちょっと見回りをするというような性格の
経費
は、この
費用負担者
が出すという形にはなっていないのでありまして、そういう場合の
経費
は
造林者
にやはり
負担
していただかなければならぬという問題になってくるわけであります。
芳賀貢
27
○
芳賀委員
全額
費用負担者
に出してもらえば、
収益分収
には参加する必要はないわけですね。
山崎斉
28
○
山崎政府委員
先ほど御
説明
いたしましたように、通常の形態におきまして必要なものは
費用負担者
が出す、特別の
天災等
が起こりましたらまた
協議
して出すということになりますが、
造林者
が
負担
するでありましょう
経費
は、先ほど御
説明
いたしましたように、
保護
・
管理
という場合にときどき行って見回ってくれというような、いわゆる人件費といいますか、そういうものの一部はやはり
造林者
による
負担
として考えてやらなければいかぬのじゃないかというふうに考えております。
芳賀貢
29
○
芳賀委員
費用負担者
はその分も出せるのでしょう。山の見回りとかそういう
費用
も
費用負担者
が出してはいけないということにはなっていないのでしょう。
山崎斉
30
○
山崎政府委員
たとえば、通常年に三日なら三日、四日なら四日間はこういう時期に必ず見回ってもらわなければいかぬというふうにその
契約
で相談いたしましたものは、もちろん払うことができるように思うのであります。払っていかなければならぬと思うのでありますが、それら以外に、やはり、森林の健全な
維持
・
管理
と申しますか、そういうふうな面から、先ほど申しましたような、
造林者
としての随時の見回りというものもやはりいたしていかなければ、森林の長い
期間
における健全な成長、
維持
・
管理
が困難だというふうに考えられるわけでありますので、そういうものはやはり
造林者
の
負担
という形に考えていかなければならぬように思っておるのであります。
坂田英一
31
○
坂田
委員長
ちょっと
芳賀委員
に申しますが、あまりそこをこまかくなにせずに、先ほどのお約束もあることでありますから、ごく簡単に一つ御質問あらんことをお願いいたします。
芳賀貢
32
○
芳賀委員
冗談じゃありません。明確な答弁ができないから、われわれは繰り返して聞いているのです。 〔「くどいじゃないか、簡単にやれ」と呼び、その他発言する者多し〕
坂田英一
33
○
坂田
委員長
静粛に願います。
芳賀貢
34
○
芳賀委員
栽植等の
費用
、それから
管理
費は原則として
費用負担者
が出す、ただ、臨時的な見回りの点については、確定的に予測できないから、その分は
造林者
で
負担
してもらうということでありますれば、たとえば、一年間のうちにこれだけ臨時的な見回りを行ないましたとか
費用
がかかりましたという分については、これは
費用負担者
において
支出
できるとわれわれは考えるが、いかがですか。
山崎斉
35
○
山崎政府委員
通常、たとえば年に三日なら三日、五日なら五日、必ずこういう時期に見回ってもらわなければいかぬという形で
契約
に基づいていたしておりますものは、もちろん払わなければいかぬわけでありますし、払えるわけでありますが、ただ、
造林者
といたしまして、不時のいろいろな心配というか、そういうものもあるわけでありますから、そういうときに見回り等をしていただくというのが森林の健全な発達に貢献するわけでありますが、その分を自後におきましてやったからこうだというふうな形で
清算払い
にするといいますか、そういう形というものは、むしろ
管理
、監督というような面から、
あと
でつけておいて払うという形のものは適当じゃないのじゃないだろうかというふうに考えておりまして、そういうものを
契約
で年に五日やるというふうに考えますと、その分はもちろん
費用負担
として出すわけでありますから、そういうものは
造林者
としての
経費
じゃなくなるということになるわけであります。
造林者
としての分収
割合
等をいろいろきめて参ります場合に、見回り等の
経費
は
造林者
が全部おれが持つからという場合には、もちろんそういうものは
造林者
の取り分がふえていくというふうに、
話し合い
の過程において両者で
負担
の
方法
をどういうふうにするかということをきめてやっていくというのがこの分
収造林
の思想といいますか、本来のねらいとしておるところのように思っておりますから、そういう線で考えていきたいというふうに思っております。
芳賀貢
36
○
芳賀委員
われわれ
長官
の講義を聞いているのじゃないのですよ。ただ、昨日来問題になった点は、
公団
が
造林者
になれるにもかかわらず、
造林
を行なう能力がない、
造林
を行なう意思がないということが明らかになっていることを前提にした場合、すべて
公団
が
費用負担者
としての立場で
造林
等の
費用
を
負担
するということであれば、この分
収造林法
でいう、いわゆる
造林者
としての人格を持ったものの行為というものは非常に希弱になるわけです。ですから、すべての
造林者
が行なった
費用
等に対して全額
公団
が支払うものであるとすれば、
費用
の
支出
は全部
公団
ができるのだ、そういう形で進んでいけば、最終段階におけるいわゆる
収益分収
という場合になれば、これは
造林者
というものがそういう形の
収益分収
に参加する必要がないじゃないかというのがわれわれの判断です。そういうことになるでしょう。何も、全部
公団
に
費用
を出してもらって最後に分収に参加するという根拠はないじゃないですか。そうなれば、結局、最終的には、
土地所有者
と
公団
、——これは
公団
が全部
造林
の
費用
を
負担
しているのだから、
公団
の方は
費用負担者
と
造林者
を兼ねた建前に立った分収の
割合
を受ける、結局実質的には最後には二者における分収ということになって結末がつくのじゃないですか。そういうことになるでしょう。それを、わずか一年に一回か二回山を見回ることもあるから、最後にそれを根拠にして
収益分収
にあずかれるというのは、これは全くでたらめですよ。その点だけはっきりさせていただきたい。
山崎斉
37
○
山崎政府委員
通常の場合におきます分
収造林
の
造林者
のことをお話し申し上げたわけでありますが、
公団
との
契約
におきまして、先ほどお話のありましたように、とにかく
公団
が
造林
にかかった
費用
というものは全部出していくのだという形態におきまして
契約
が成立したということになりました場合には、その
造林者
がいろいろな場合を考えましても自己
負担
というものの全然ない形になる場合が理論的には考えられるわけでありますから、そういう場合には
造林者
が分収
割合
をもらうということは適当じゃないという問題になるように考えておるのであります。
芳賀貢
38
○
芳賀委員
その点は大体わかりました。 その次は、
業務方法書
に示してあるいわゆる分収の歩合の点について、これは各
契約当事者
が何歩ずつということはもちろん書いてありませんが、大体
業務方法書
で予定されているところでは、
土地所有者
あるいは
造林者
、
費用負担者
の場合にはおおよそどういうような
基準
で収益が分収されるか、その
基準
的なものについて伺いたい。
山崎斉
39
○
山崎政府委員
この
表現
にありますように、いわゆる地代がどうなるということで計算上は非常に複雑でありますが、全国の主要な地域につきまして調査しました結果から、大体こういうものが
基準
であろうというふうに考えておりますのは、これは
造林
はやらない場合でありますが、
土地所有者
は三割から四割くらいが大体の標準になるであろう、それから、
費用負担者
は四割から六割くらいが標準であろう、
造林者
は一〇%ないし二〇%、これが大体標準のものだというふうに考えております。
芳賀貢
40
○
芳賀委員
それではわからないですよ。ですから、たとえば一とか二とか三という事例をあげて、
土地所有者
がこの場合は幾ら、
造林者
が幾らで、
費用負担者
は幾らになって、それで十になる、そういう幾つかの事例をあげてもらわないと、これは、三から四とか、四から六とか一から二までと言われてもわからない。これは
基準
的なものですから、またいろいろ立地的な
条件
もありますから、きちっとこうだとは言わぬが、大まかな第一の例はこうだとか、第二の例はこうだということで一つ
説明
を願います。
山崎斉
41
○
山崎政府委員
例を申し上げたいと思います。
費用負担者
が、新植、
補植
、下刈りとか、いろいろなこの
方法書
で書かれておりますような
経費
を加算いたしまして
支出
が六万七千四百七十円と一応予定いたしまして、それから、その
土地
の一ヘクタールの地価が三万五千円ぐらいであるとしますと、それの地代が千九百二十五円、それから
公租公課
等があるわけであります。それがまあ一ヘクタール六百円……
芳賀貢
42
○
芳賀委員
地代のほかに
公租公課
を加算するのですか。
山崎斉
43
○
山崎政府委員
公租公課
は
土地所有者
が
負担
するということになります。
芳賀貢
44
○
芳賀委員
加算するのですか、
山崎斉
45
○
山崎政府委員
加算するのであります。それから、
造林者
は年にいわゆる
維持
・
管理
という形で九百円を
負担
するというふうに考えまして、分収
割合
というものを計算いたしてみますと、この場合におきましては、
費用負担者
の取り分が四五%、それから
土地所有者
の取り分が四〇%、
造林者
の取り分が一五%、こういうことに相なるのであります。これが第一の例になるのでございます。
芳賀貢
46
○
芳賀委員
ほかにないですか。今あるのはこれだけの例ですか、
基準
というようなものは。
坂田英一
47
○
坂田
委員長
ちょっと、
山崎
長官
、また御質問者にも申しますが、あまり微に入り細に入り——これはお約束もあることでありますから、なるべく簡潔に御答弁を願いたいし、御質問もさように……。
山崎斉
48
○
山崎政府委員
第二の例を申し上げますと、
費用負担者
の
負担
額が十万四千二百二円、それから、
土地所有者
の
負担
額が、地価が二万五千円で地代が千三百七十五円、それから、
公租公課
がいろいろなものを合わせまして六百円、それから、
造林者
が、先ほど申し上げましたように大体九百円というふうに考えました場合には、
費用負担者
の分収
割合
が五〇%、
土地所有者
は三五%、
造林者
が一五%というふうに相なるのであります。
芳賀貢
49
○
芳賀委員
これは一つの
基準
だと思います。そこで、重大な点があるわけですが、この
土地所有者
の場合、地代がたとえば千九百二十五円あるいは千三百七十五円は一応の論拠はあるとしても、地代のほかに
公租公課
の六百円等を
土地所有者
の分収歩合の方に主張させる根拠を与えておるのはどういう
意味
ですか。これは重大な点だと思います。
山崎斉
50
○
山崎政府委員
既往におきます官行
造林
等におきましても、
土地所有者
がそういう形で
支出
する
経費
はやはりその
経費
であるということで従来から考えてきておるわけでありますし、一般の分
収造林
等のいろいろな場合におきましても、そういうものが
費用
だという形で考えられておるのが通例の形態であります。そういうふうにも考えておるわけであります。
芳賀貢
51
○
芳賀委員
この点は
農林大臣
にお尋ねしますが、この分
収造林
の場合も、
土地所有者
は
契約当事者
となっていわゆる
地上権
の設定を行なうわけですね。これを農地に一例をとった場合にも、たとえば小作制度の場合は、
土地
の所有者と耕作者との間における
契約
というものは、やはり地主である
土地所有者
が
地上権
の設定を行なら、そういう形の中から地代というものが生まれてくるわけです。ですから、たとえば地主の場合、当然これは地代の中から
公租公課
というものを支払う
義務
があるのであって、地主を小作の
契約
の中においても、小作料のほかに、その
土地
に賦課される
公租公課
をさらに小作料以外に取り立てるというような、そういう過酷な事例というものは歴史的にもこれはないわけです。これはないのですよ。もしあれば
農林大臣
から示してもらいたいわけです。こういう地代の形成の
方法
というものは、学説的に見てもこれはないと思うのですよ。小作料を取り立てて、それ以外に税金まで小作人から取り立てなければならぬというような制度というものは、われわれは今まで記憶したことはないのです。これをあえてここで行なおうとするその論拠というものは、非常にこれは重大な点だと思うのですが、この点について、地代というものの立場から見て
農林大臣
の明快なる御答弁を願いたいと思います。
周東英雄
52
○周東国務大臣 これは
法律
には
規定
を別にしておりませんようですが、大体従来の慣行上これは行なわれておるのでありまして、別に新しい問題でないと私は思います。
芳賀貢
53
○
芳賀委員
今までそうだからこれが正しいのだというのではないのですよ。今までやったからそうだ、これは理論的根拠がないじゃないですか。いかに悪い
法律
であっても、今まであるのだからこれでいいのだということであれば、それじゃいつまでたっても善政というものは期待できないんじゃないですか。これはおかしいじゃないですか。地代の中から当然
公租公課
というものは払うのが建前でしょう。それを、地代もあたりまえに取る、
公租公課
も分収の方で主張するという考えは、全く不当ですよ。ここに同じ
土地
の上に立ったたとえば農業上の政策の問題と林業上の政策の問題の大きな差違というものがある。いずれもその根拠というものは
土地
じゃないですか。
地上権
を設定するという根拠はやはり
土地
でしょう。
土地
の上に立って、一方は現在小作料というものは適正小作料で押えられておる。農地の所有者は適正小作料だけで生活をすることはできないわけですね。しかもそのほかに
公租公課
を小作人から取るというのは、そういう
規定
も何もないです。取ってはいけないということになっているのじゃないですか。それを、分収の形で、地代はこれだけである、
公租公課
はこれだけだから、それもさらに
費用
に加算すれば五分になるとか四分五厘になるというような、そういうでたらめなことを、今までそうだったからこれからもそうしなければならぬということはけしからぬと思う。それであたりまえだと大臣は思っているのですか。
周東英雄
54
○周東国務大臣 それは場所によって、私は、一がいに、あなたのおっしゃるように、地代と
公租公課
というものが二重
負担
になるとばかりは考えられないと思うのです。同じ
土地
に対して地代というものと
公租公課
というものが二重
負担
だというような場合は、具体的な場合に考えていって、あると思うのですが、しかし、従来から慣行として行なわれておるのは、決してそれがすべて二重に取られておるからいけないということにはなっていないと思います。
芳賀貢
55
○
芳賀委員
農地法の
改正
案が当
委員
会に付託になっておりますが、その機会にわれわれは農地法の根拠から立ったいわゆる農地に対する地代の問題等についても当然明らかにしたいと思いますが、その場合、あなたは今言ったようなことをぬけぬけと農地の地代に対して述べられますか。心がまえはどうです。
周東英雄
56
○周東国務大臣 私は、農地に対して地代を払う
相手方
というものは、地主に対して小作人が払っていく、
公租公課
は国あるいは公共団体に払う、その
対象
というものは違っておると思う。地代というものを
基準
にして
公租公課
について計算になるかならぬかという問題は起こってくるかもしれぬ。しかし、私は、それは全然別のものだと思うのです。地代の問題は、その
土地
の収益から考えて一体どのくらい見積もったらよろしいかということであり、その
土地
を持っておる者に対する
公租公課
はいかなる形で計算し課税するかということは、別の問題です。
芳賀貢
57
○
芳賀委員
これは議論をすれば尽きないが、さすがに昭和三十一年の
官行造林法
改正
のときに石谷
長官
は明快な答弁をしておられます。地代の問題については、これは学説的にも非常に重大な点である、しかし、慣例から言うと、
土地所有者
がたとえば市町村と
官行造林法
で
契約
を結んだ場合でも施行令で五分・五分ということになっておるが、これは問題がある、やはりこれを正しく解明すれば、国の取り分が非常に少ない、是正するという方向は、
土地所有者
の取り分を適正に低くして、そうして
造林者
及び
費用負担者
の取り分というものを高める必要があるということを、昭和三十一年の本
委員
会において石谷
長官
は明快に答えておるのです。それと比較して、今の
山崎
長官
や周東
農林大臣
の答弁は、われわれとしては全くいただけないと言う以外、ほかに
方法
がないのです。しかし、地代論については、これは大きな問題ですから、今後論議するとしまして、何も
業務方法書
にはこのようなことは示してないが、しかし、この点については、
業務方法書
の
内容
の決定については、昨日も大蔵当局とまだ
話し合い
が済んでないという答弁もありましたので、ちょうど
主計局次長
が出席されておるので、この地代の構成、特に
土地所有者
の分収
割合
に対する主張の根拠については、今
林野
庁が
説明
したようなこういう算定の方式が妥当であるというふうに大蔵省は考えておるかどうか、その点はいかがですか。
佐藤一郎
58
○佐藤(一)
政府委員
お答えします。 実は、その問題につきましては、間もなく
公団
の予算のいわゆる承認を農林省がしますが、その際事前に私の方へ御相談が参りまして、その際によく検討させていただくということにいたしております。
芳賀貢
59
○
芳賀委員
それはそれでいいですが、今問題になっておる点は、
土地
使用
者に対する分収の主張の根拠を、地価から見た地代と、それ以外の
土地
使用
者が納める
公租公課
というものを地代にさらに加算して、それで分収の主張というものが五分になる四分五厘になるという、そういう算定の
方法
というものに対して疑点がないかあるかということを述べてもらいたい。
佐藤一郎
60
○佐藤(一)
政府委員
いろいろのお説があるだろうと思います。私どもは、これからその
説明
をよく伺いまして、その上で判断いたしたいと思います。
芳賀貢
61
○
芳賀委員
あと
でわかることですから、この点は間違いないようにやってもらいたい。
川俣清音
62
○
川俣
委員
佐藤次長はお急ぎのようですし、法制局もお急ぎのようでございますから、この際一点だけお尋ねしておきたいと思う。 それは、湯山
委員
から
主計官
に対して質問いたしましたその要項は、この
官行造林法
が通らなかった場合に、
植栽
の
義務
を負っているが、その予算の処置がないのではないかという質問に対しまして、この
法律
が通らなかった場合は、款項目の目以下のところで流用ができるんだ、また予備費をくずして
措置
することができるんだ、こういうお答えであったのでありますが、それは間違いないでしょうか。そういうふうに次長も了解しますか。この
法律
が通らなかった場合にはその予算的
措置
を講じなければならないということですが、それでよろしゅうございますか。
佐藤一郎
63
○佐藤(一)
政府委員
ただいま
主計官
に聞きましたら、ただいま
川俣
先生のおっしゃったような御
趣旨
の質問はなかったようであります。つまり、この
法律
がもしも成立しなかったという仮定の質問はなかったようであります。しかし、問題をお出しでありますから、ただいまの御
趣旨
でお答えいたします。 これは、予算と
法律
の
関係
は、その場合々々によっていろいろあるわけであります。そういうことがあるかどうかわかりませんが、成立しないという仮定で議論いたしますれば、その場合には、予算的に現在の予算でもって実行し得る場合にはそのままで
支障
ないわけです。どうしても実行できないという場合においては、これはまた別の機会に補正その他の
措置
を必要とすることは起こるかもしれません。しかし、ただいまの例で、この場合におきましては、御存じのように、いわゆる節の問題になりまして、これはしかも
事業
費という膨大な金額が一本で組まれておりまするから、十分実行が可能である。万一の場合にはもちろん予備費を使うこともできます。しかし、現在のところでは、十分現在の組んでおる予算の中で実行ができるであろう、こう考えております。
川俣清音
64
○
川俣
委員
次長にお尋ねしますが、あなたの方の予算の組み方は、全部
合意
が成り立つという考え方で組み、この
法律
についても
同意
されておるのかどうか。
佐藤一郎
65
○佐藤(一)
政府委員
前の御質問とちょっと
趣旨
が変わったように思いますが、別の問題になるわけですが、この附則の第二項の問題だと思います。この第二項を読みますと、「この
法律
の施行前に
公有林野等官行造林法
に基づき
締結
された
契約
については、同法は、なおその効力を有する。」、すなわち、分収
契約
を結び、それが
官行造林法
に基づく
契約
の効力は失わないということからして、これは当然であります。その場合に、たまたま
契約
は結んだけれどもいまだ新規の
造林
には着手していないというものと、すでに
造林
に着手しているものとあるわけでございます。そこで、
造林
に着手しておるものはもちろんこの
法律
そのまま適用になりますし、予算との矛盾はございません。それから、新規にこれから
造林
をしようというものについて、
林野
庁のお考えは、今回
公団
方式に切りかえた際でもあるから、たまたま現在まで
契約
はしておるが
植栽
を行なってないものは、
合意
によって
契約
を更改して、そして新しい方式と同じようにやっていこうというお考えのもとに予算の要求があったわけであります。もちろんそれが強制されるべきものではありませんけれども、円満に
話し合い
がつくということであれば、それは一つの行政の方針でありますから、それはそれでいいのだろうと思います。そういうことを前提にして予算を組むということは差しつかえないと思います。
川俣清音
66
○
川俣
委員
あなたは附則の第二項は効力を有するという考え方で予算編成をしたのか、この効力というものは
協議
によって実際は役に立たなくなるのだという考え方で予算を組まれたかということを聞いておる。
協議
がととのうということを前提にして予算を組まれたのか、この
法律
に忠実に予算を組まれたのかどうかを聞いておるのです。
佐藤一郎
67
○佐藤(一)
政府委員
もちろん、
協議
がととのってやりますことは、この
法律
に何ら
違反
したことではないのであります。
川俣清音
68
○
川俣
委員
相互に
解約
する場合はこの
法律
に
関係
のないことですから、そんなことを聞いておるのじゃないのです。
契約
をいたしたのでありますから、効力があるとすればすでに植え付けてなければならない時期になってきておる。今植え付けてないのです。その
説明
は、予算が取れなかったから植え付けられないのだということで植え付けてない。実行に移してないのです。だから、
協議
がととのったから植えないということであればわかりますよ。この
法律
が通って
公団
に移すのだからという前提で履行をしてないということは、
林野
庁の
説明
によれば、大蔵省の予算がつかなかったので実行できないのだという
説明
がなされておるから、そこで、大蔵省は全部
協議
がととのうという
林野
庁の
説明
を了承して予算を組まなかったのかどうか。あなた方の
説明
によっても、植え付けないで根腐れができて困っておる、早く促進してほしいと言っておる。そこであなたにお聞きするのですが、どうですか。
佐藤一郎
69
○佐藤(一)
政府委員
おそらく
林野
庁でもそういう御
説明
はなさっておらないと思います。一刻も早く
法律
ができまして
植栽
に手がつくようになることを望んでおりますが、
林野
庁でも予算がないからというような御
説明
はなさっておらないと思います。
川俣清音
70
○
川俣
委員
これは大へんだ。早く
法律
が通れば
植栽
をすると言うが、この
法律
が通ろうと通るまいと、既存の
契約
には影響ない、
植栽
の
義務
を負っておるという
説明
じゃないのですか。通ればやらなくてもいいのだ、通らなければやらなければならないのだという解釈では、この
法律
を正確に理解しておるものとは言えない。「効力を有する。」というのですから、この
法律
が通ろうと通るまいと
契約
によって
植栽
義務
を負っておる。ところが、
契約
を結んで
地上権
を設定しておりながら、まだごく一部よりやっていないもの、まだ
植栽
に入っておらないものもあるのですよ。それを、効力を有するのだということになりまするならば、当然
植栽
の
義務
を負っておるはずなんです。通れば負わなくてもいいのだ、通らなければ負わなければならないのだということのあなたの
説明
は、どの根拠に基づくのです。
佐藤一郎
71
○佐藤(一)
政府委員
そういう
意味
で申し上げたわけではありませんが、いずれにしましても、
協議
がととのわない以上は従来の
契約
の
内容
は生きるわけでありますから、それはそれに基づいて実行しなければならないと思います。ただ、
林野
庁は、予算がないからやらないのだというふうにはおそらく御
説明
はなさっておらないと思います。
川俣清音
72
○
川俣
委員
次長、あなたよく御存じないのだと思うのですが、こういうことです。
地上権
を設定するには、町村有であっても部落有であっても、不動産に関する抵当権の設定みたいなものですから、従って、町村長の専決
処分
が許されない。町村会を開いて、——定例の時期でなければ別に開かなければならないでしょうが、多くは定例の町村会まで待つであろうと思います。財産上の
処分
に関する問題でございますから、おそらく相当の
期間
を要するであろうと思うのです。その間植え付けていないということは、この
法律
の効力を有するということを実際上は制限をすることになるのじゃないかということなんです。実際
協議
をととのえることが半月や一月でできるかできないかということは、およそ想定できる。単なる物を動かすような
契約
でなくして、長期にわたる
契約
でありますために、町村会といえどもそう簡単に議決はできないと思う。そういうことが予想せられるのじゃないですか。
佐藤一郎
73
○佐藤(一)
政府委員
ただいまの御
趣旨
も一応よくわかりますが、いずれにいたしましても、これは実行の問題であります。
林野
庁が個々のケースに基づいて判断なさると思います。どういうふうにこれを処置なさるかという実行の問題だと思います。
川俣清音
74
○
川俣
委員
実行の問題じゃないのですよ。あなた方が
協議
がととのうということを前提にしておられる御
説明
があるから、
協議
というものはととのわないのだということ、しかも、これは、民法あるいは憲法の本則でもあります、不利益は遡及しないという原則を侵すような考え方が切実に出てくるから、私はこの問題を提起しておるのです。
協議
がととのった場合にはその
法律
に
関係
ないことですよ。わざわざあなたを呼んだのは、
関係
ある部分についてお尋ねしたいからです。
協議
がそう簡単にできるものじゃないということは、一般国民として、役所におられる人といえども、もう常識的なものじゃないですか。自分の財産が抵当に入れてあるいは
地上権
を設定して金を借りるという場合のことは、あなたも金融機関に
関係
ないわけじゃないでしょうからお聞きになっているでしょう。単なる
地上権
の設定、抵当権の設定でも相当の
期間
を要する。しかもこれは個人ばかりではなくて公共団体ですから、当然議決を経なければならないわけです。村長をくどいたり町長をくどいて専決
処分
ができない問題だということは大蔵省も認めるでしょう。専決
処分
はできますか。できないでしょう。専決
処分
ができないことを、村長が承知したから、あるいは町長が承知したからできるであろうというけれども、その間には植付の
期間
が過ぎていく。損害を与えるじゃないですか。
契約
に基づいたものを履行しないという損害を与える。そのためにもしも訴訟が方々に起こってきたらどうします。国の
経費
で訴訟に対抗していかなければならないでしょう。そういうことを予想しないで予算を編成したとは思われないのです。当然あらゆるものを予想して予算が編成されておるものと理解いたします。少なくともそういう態度をとっておられるものと理解いたします。できるかできないかわからぬけれども、当てにして予算を組まれたと私は思わない。そればかりではない。まず
法律
に従って予算を組むことが原則だと私は思う。
法律
のないものを予算に組むことはできないし、
法律
に従って組むことが大蔵省の本旨でなければならないと思うのです。これは効力があるというふうにお認めになるならば、そのような予算
措置
が当然少なくとも——数量は別ですよ、数量は別にして、考慮されていなければならぬじゃないですか。効力があるとお認めになるわけですか。実際にお認めにならなかったから予算を組まなかったのではないかと疑われるので聞いておる。
主計官
が
協議
は全部ととのうようなことを言われるから問題になるのです。これで
協議
がととのわなかった場合には、
植栽
の
期間
はきまっておって、何年から何年までときまっておるから、一年、二年という
期間
が過ぎるわけです。また一年植え付けないという損害が生じてくるわけです。(「秋に植えられるよ」と呼ぶ者あり)秋に植えて、また春同じところに二度植えられるか。しろうとみたいなことを言うな。従って、一年々々延期される。あるいは春植えるのと秋植えるのとでは収穫に影響してくるのは明らかなんです。このくらいのことは林業の常識ですよ。春植えたものと秋植えたものと収穫が同じだということはしろうとの言うことだ。あまりヤジらないでもらいたい。だんだん長引くだけだ。
植栽
の
期間
が、秋植えるのだというけれども、これは春植えることになっておって、そういう
契約
で進行しているわけです。それがもしも損害を与えられたならば、既存の効力があるのだというようなことを主張できないじゃないですか。効力があるならば当然春植えなければならぬ。なぜ根を腐らしてまで植えないでおくか。腐ると君たち
説明
したじゃないか。君らの言う、根が腐るから、早く植えなければならぬから早く通してくれという主張は、人をだます主張じゃないか。(「言わないぞ」と呼ぶ者あり)提案
理由
で言ったじゃないか。 そこで、はっきり効力があると、ほんとうにそう思っているのか。
林野
庁も、これは
法律
上法制局でこうならなければだめだと言われて、やむなくこうなったもののようなんです。ほんとうの腹は、
公団
に移したい、移すには、一ぺんやめておくと、
法律
を廃止することによって断絶しやすい、
公団
に移すためのてこ入れの有力な
方法
になるという考え方なんです。この考え方が
官行造林法
を無視することであると私は思うのです。それに
同意
した者は、これは共謀だ。国民の
権利義務
に関するようなことを、そう軽率にきめられることじゃないと思う。大蔵省は大蔵省の見解があったと思うから、その見解を明らかにして下さい。
佐藤一郎
75
○佐藤(一)
政府委員
おっしゃいますように、この
法律
の効力はきわめてはっきりしておるわけでありまして、この
法律
をわれわれ何ら否定している気持はありません。ただ、
林野
庁の御方針として、できるだけ
合意
でやっていこうという前提で、つまり予算の要求がなかったわけです。ですから、われわれの方もその前提で組んでいるというだけで、不幸にして
合意
が予定通りはっきり行なわれなかったという場合においては、それに応じて予算を実行するようにすべきものと思います。
川俣清音
76
○
川俣
委員
今明らかになったが、
林野
庁から予算の要求がなかったから、全部
合意
が成り立つものと理解をした、こういうことですね。それなら大蔵省の見解は明らかです。要求はなかった。あなたの方で削ったわけではない。
法律
があるんだから、これは履行しなければならない建前なんだけれども、
実施
官庁であるところの
林野
庁が要らないと言うんだから、あえてつけなかった、こういうことだと思うのです。ところが、これは
林野
庁が
契約
を結んだのではないのです。官行
造林
は国と
土地所有者
との間に結ばれたのであって、国が
対象
なんです。
林野
庁じゃない。(「役所だよ」と呼ぶ者あり)
林野
庁は国ではない。それはそれでよろしいです。あなたの方は
法律
を犯す意思はなかったけれども、
林野
庁の方はあえて予算を要求しなかったからつけなかったのだ、こう了承して間違いございませんか。あなたの
説明
はそうだったのですが、私が聞き違っておれば御訂正願いたい。
佐藤一郎
77
○佐藤(一)
政府委員
今後のこともありますから、誤解を受けるといけませんが、要求はございませんでした。もちろん
林野
庁も
法律
に反するという気持はお持ちでなかったと思います。ただ、実行上、方針としてそういう指導をやろうという御方針のようだったわけですから、それを前提にして組んだわけです。
芳賀貢
78
○
芳賀委員
伊東農地局長にお尋ねしますが、ただいま森林
関係
二法案の
質疑
の中で、農林省内部における、いわゆる
土地
に対する地代の解釈なるものに非常に根本的な食い違いがあるということがはっきりした。それであえてあなたに出席を求めたのですが、
土地
における
地上権
というものを基礎にして、農地の地代も林地の地代も基本的な観念においては全く相違するものでないことは、これは疑う余地がないが、農地の場合の地代は、その設定された
地上権
から生ずる収益に対する
土地所有者
の要求なるものは、小作料という形で
表現
されているわけです。森林の場合は、制度的に収益の分収方式といろものがありまして、その
地上権
が設定されて、
造林者
がその
地上権
に
造林
目的を実行して、そうして収益が行なわれる段階において初めて小作料と変わった形でその収益物に対する分収の要求が
土地所有者
からできることになっている。そういう仕組みがあるわけです。ところが、農地の場合の小作料というものはその地代に限るわけですね。地代、小作料のほかにその
土地
の所有者に賦課される
公租公課
までいわゆる耕作者である小作人が
負担
するという、そういう
規定
は昔からないわけです。ところが、林業
関係
の場合には、本日の
説明
を聞くと、地代のほかに、
土地所有者
は
公租公課
に対しても分収の要求ができるということが、本日これは
農林大臣
並びに
林野庁長官
の
説明
で明らかになった。これは重大な問題です。農地局長は、農地法の番人として、
土地所有者
の側に立つのではなくて、
土地
を耕作する者の側に立って今まで農地法を忠実に守ってきておることは、われわれ認めておるわけです。ところが、同じ農林省の中で、
林野
庁の方は、何ら努力する行為を現わさないで、
土地
を持っておるということだけで不当な分収の要求ができるような根拠を与えようとしておる。だから、あなたと全く違う態度で
林野
庁では臨もうとしておるわけなんですが、これは、たとえば農地法の
改正
のときに地代論というものは十分やることになりますが、この際、農地局長の立場から見た場合に、
林野
庁のやろうとするようなそういう収益に対する
土地所有者
の主張というものは妥当なものであると考えておるかどうか、この点だけを明快に答弁をしてもらいたい。
伊東正義
79
○伊東
政府委員
お答えいたします。 どうも、私、突然参りましたので、どういうことが問題になっていたのか実は知りませんでしたが、小作料につきましては、先生が御指摘になりましたように、払います小作料を地主がもらって、その中から固定資産税を払っていくという立場をとっているわけででございます。そのほかに地主からは収益についての要求は……。純収益、
土地
についての収益としまして固定資産税を払ってある程度残るという計算上のことになりますが、今先生が御指摘になりましたように、たとえば固定資産税を地主が払うから、その分を分収として別にまた要求するという形ではなくて、小作人の立場に立ちましたような計算
方法
から小作料というものを収益価格から出しまして、その地主に払った小作料のうちから地主は固定資産税も払って、またある程度の
土地
の収益があるという計算
方法
をとっているわけでございます。今
林野
の問題につきまして御
説明
ございましたが、これは私の方でまたよく検討いたしますが、どういう立場が正しいかという問題につきましては、突然としてこうだという結論を申し上げることもいかがかと思います。私の方の
土地
の問題につきましての小作料については、従来の方針を堅持していきたいと思っております。
芳賀貢
80
○
芳賀委員
局長の答弁まことに明快で、それでいいのです。時間がそうありませんから、集約して
あと
二点ほど大臣にお尋ねして私の質問を終わりますが、昨日、大臣は、繰り返し繰り返し、今度の
公団
方式による分収についても政府としてはいたずらに大森林所有者に対して擁護したり有利にしないということを強調されたことは記憶されておると思う。それで、われわれは、この大きな、たとえば一千町歩をこえるような大森林所有者が、今まで
土地
を所有しながら何ら
土地
というものが森林として国民経済に寄与しないような所有のやり方というものは、容認することができないわけです。この点については、森林法によりましても、所有者がまじめに森林の経営を行なわない場合には
植栽
の命令を
農林大臣
が発することもできるという
規定
もあるわけです。あるいはまた、国が国土保安上必要と認めると
規定
された保安林については、これは国が森林保安法に基づいて買い上げもできるということで、これは実行を進めておるわけです。ですから、この際、そういういわゆる大臣の言った大きな山林地主等に対しては、ことさらにこの分
収造林
方式を適用する必要はないとわれわれは考えておるわけです。そのかわり、完全なる
植栽
をやらす勧告や指示を
農林大臣
として行なうか、あるいはまた政府が森林保安法に基づいてこれを指定して買い上げをするか、いずれかの
措置
をとるべきであると思いますが、大臣はどう考えておられますか。
周東英雄
81
○周東国務大臣 昨日は、私ども分
収造林
についての標準をまだ示しておらぬじゃないかというお尋ねでありまして、それに関しては、市町村あるいは部落有あるいは財産区等に関しましては大体市町村に準じその財政を育成するために五〇%を
基準
としてやるということをやっておるが、
あと
の個人の問題についてはいろいろの場合があろうから直ちに率をきめにくい、その場合場合によってきめたい、こうお答えをしたわけです。そうしたら、あなたの方から、あまり市町村公共団体のみを
保護
し過ぎるじゃないか、個人の山持ちもしっかり考えろとおっしゃいましたから、私は、むしろそういう面につきましては、大きな山持ち等についてはあなた方の方も必ずしも賛成はなかろう、また、要らぬ場合もあろう、けれども、小さい山持ちに対しましては、将来における農山村の育成の立場に立って、必要な場合には分収の
割合
を変えていく場合もあろうし、それで一律にきめるわけにいかぬ、こうお答え申し上げた。その点ははっきりしておいていただきたいと思います。私の方は、今のお尋ねに関しましては、将来の問題といたしましては、これは
芳賀
さんの御指摘のように、いたずらに山持ちが自分の山のことばかり考えて
造林
もやらぬでほったらかしているという問題については、これに対して
造林
の命令をするとかいうような問題については、将来の森林政策としては考えていきたいと思います。
芳賀貢
82
○
芳賀委員
それから、この水源涵養林は当然保安林として指定して、むしろ政府が買い上げを行なって、こういう経済的な効果のあがらない地域に対しては国の所有として、これに完全なる
造林
を行なっていくという方が、水源涵養の目的に達すると思うのです。たとえば、
対象
の二十三万町歩に対して、今
林野庁長官
が示した一ヘクタール当たりの地価は大体三万五千円ということになれば、その価格で二十三万町歩を買収する場合には、わずか八十億円あれば、これは全面的に国が買い上げをして、そうして完全な
造林
とその運営を行なうことができるとわれわれは考えておる。特に、この予定される地域は、奥地林で非常に
条件
が悪いところで、しかも立木のない地域ということになるわけですから、まだまだ地価というものは三万五千円より低いとわれわれは考えている。だから、
公団
が単に
費用負担者
くらいになって完全に
造林
を行なう意思もないし能力もないという場合には、むしろ徹底的にこの買い上げを進めるということの方が、大きな国の見地から見ても、大きな林政上から見ても、これこそ国として行なうべき方向だと思いますが、そういう積極的な御意思はありませんか。どうです。
周東英雄
83
○周東国務大臣 それは、御指摘の点はよくわかります。今日まだ保安林整備臨時
措置
法という
法律
が残っておりまして、政府の買い上げすべき場所がありますると、それに対してお話のような水源林涵養地帯を買い上げて植林するということは続けられていくわけであります。ただ、今計画されておる二十三万何千町歩ですか、これは、政府が買い上げて直接に国家のものとしてやるだけのまとまった
団地
というものも少ないようでありまするから、一応こういうふうに分けて計画を立てたのであります。
北山愛郎
84
○北山
委員
関連。 林政上の問題に触れてきましたので、この際にふだん私が疑問としておる点をお伺いしたいと思うのです。 それは、今後の林業の政策を国が進めていきます場合に、一体、民有林に対してどういうようなお考えであるか。と申しますのは、実際の
測量
調査ができておらないという点であります。政府の統計資料を見ますと、自治省の管轄をする
土地
台帳によっての統計を見ると民有林は七百万町歩くらいしかないのです。ところが、農林省の統計を見ると千二百五十万町歩ある。大きな食い違いがあるわけですね。それは、自治省のやつは、市町村のいわゆる固定資産税を
土地
台帳によって計算をした統計なんです。農林省のやつはどういうふうな
方法
で民有林の調査をしているかわかりませんけれども、とにかく大きな開きがあるわけなんです。その中には若干保安林がありますから、保安林は二百万町歩ですか、もう少しあるかもしれませんが、そういうものを差し引いても五割くらいの開きがあるわけなんです。私の考えでは、おそらく農林省の
林野
庁
関係
の民有林の調査もやはり実際の実測調査をしておらぬ、ある程度は推定の統計だと思うのです。もしも実測をすれば、もっともっと
土地
台帳との開きが出てくると思う。これをこのままほったらかして、山林原野について実測調査をしておらぬ、面積も正確に把握をしておらぬ、こういうことで何十年来やってきたわけです。私は、国が重大な国有林のみならず一般の国内の森林資源というもの、あるいは
土地
資源というものを有効に利用するという立場から見れば、これは当然全面的な実測の調査をして、そしてその
土地
が、その地積がどうなっておるか、あるいはそれがどのように使われておるか、その
使用
、利用の実態、どう使うべきであるかということを調査した上で、正しい利用区分をつけて、これは農地にすべきものだ、これは山林としてやるべきものだ、あるいはこれは草地にすべきものだ、こういうふうに分類をして、そうして利用していくのが国の重大な責任だと思う。少しもその調査が進んでおらない。進んでおらない結果が、今申し上げたように、自治省
関係
の
土地
台帳と農林省の統計とは大きく食い違っておる。これは私も数年前からいつも
委員
会でもって指摘をいたしまして、当時の経済企画庁
長官
は、やりましょう、こういうことを言われましたが、少しもこの調査の予算もふえておりません。農林省が最もこれは
関係
が深いと思うのです。周東さんもこの問題をよく御承知だと思うのですが、一体、この国土調査、ことに
土地
の利用について、山林あるいは農地あるいは牧野等それぞれの
関係
を掌握し管轄をしておる農林省として、
農林大臣
としてはこの問題をどう考えておるのか、この機会に承っておきたい。
周東英雄
85
○周東国務大臣
土地
台帳と農林省の調査による
林野
面積等において非常な差がある、これを徹底的に調査するの要はないかというお尋ねです。この点は、私は御意見には賛成であります。私は実は
土地
調査というものについては手をつけたのであります。国土調査に関して、あなたのおっしゃる林地のみならず、農地に関しましても、おそらく実際と
土地
台帳は違っておる。これは、私は、根本において、農林施策を実行するについては、早く面積調査並びに
土地
の分類調査と申しますか、土質
関係
等の
内容
を含めた調査も要る、水の調査も要ると思うのです。非常に予算が少ないので遅々として進んでおらないことは遺憾に存じます。今後、この点については、早急に予算を増加し、計画を立てて、少なくとも一カ年以内くらいには仕上げてしまわなければならぬが、ほんとうは予算も足りないし、また、実際、北山さんのおっしゃるように、やるには相当大きな金をかけてやらないと短日月にはいかないと思うのです。
林野
庁におきましては、二十六年以後たしか航空写真で応急の処置をとっておりましたけれども、航空写真にとったものを土台にして実際の面積の調査をよくやることについては相当な金と時間がかかります。しかし、だからといっておくらしておくわけにはいかぬと思いますので、将来考えていきたいと思っております。
芳賀貢
86
○
芳賀委員
次に、
公団
の運営の問題についてでありますが、そのうちの第一点は、本年度は政府から十億円
公団
に出資が行なわれて、この十億円を中心にして
造林事業
をやるという一応の方向ですが、九カ年間にわたって今後二十三万町歩の
造林事業
をやるということになれば、
事業
計画から言っても大よそ百八十二億円の資金が必要だということになっておるわけです。ですから、今後この二百億円に近い資金造成というものを政府は一体どういう形で行なおうとしておるか。全額を今後政府の出資によって調達する考えであるか、そうでないとすれば、どういう
方法
でこの
造林事業
を進めるための二百億近い資金というものを今後だんだん調達する考えであるか、その点はいかがですか。 第二点は、今後の
公団
の運営であります。なるほど、九カ年は
造林事業
というものを
公団
は行なえないけれども水源涵養の
事業
は行なわれるわけです。ところが、分
収造林
ですからして、主伐期に至るまで三十年間と見ると、
あと
二十年、主伐が行なわれるまでの間の非常に長い
期間
というものがあるわけです。それまでの間一体
公団
はどうなるのかという問題も、これはやはり政府として確たる見通しをつけておくべきだと思うのです。 この二点についてはどう考えておられますか。
周東英雄
87
○周東国務大臣 まず、第一点の問題でありますが、これはこの間もお答えをいたしたと思いますが、今後の進展に応じて、必要が起こって参りまするに応じて追加出資の問題も考えていきたいと思っております。また、借り入れ融資というようなことが行なわれて
仕事
の遂行ができる場合には、その方向をもあわせて考えて資金面も考えていきたいと思っております。 第二点は、お話の点ごもっともでありますが、これは、御承知のように、木を植えたというだけではいかぬのでありまして、枝打ち、刈り払いから、あるいは
補植
というか、植え直すというような問題もあります。それから、あなたの言われた主伐の問題でも、それまでに
維持
・
管理
の
仕事
があると思います。これは十年たったらなくなるというものじゃないと思う。その後の状態に応じて、植え付けたものの
維持
・
管理
、枝打ち、刈り払い、その他生長についての
費用負担者
としての
管理
・監督ということが
仕事
になって残ってくると私は思います。
芳賀貢
88
○
芳賀委員
今後も全額国の出資によって無利子の資金を使ってやっていくとすれば、これは非常に安易にやれるわけですが、今大臣の言われた通り借入金等にもよってということになると、今後の
公団
の
造林事業
というものは、
林野
庁が官行
造林
方式でやったよりも一そう困難になることは火を見るよりも明らかであります。それから、九年経過した後、
あと
二十年間というものは、
公団
は
造林事業
をやらない、
造林者
にならないというような大体政府の
趣旨
のようですから、ただ漫然と木の育つのを待っておるための森林
公団
ということになるわけです。ですから、これは三十年も先には当然社会党の天下になるわけだから、われわれが主伐をしなければならぬが、とにかく長期見通しのないこういうやり方を考えていくところに大きな見当違いがある点だけを指摘しておきます。 それから、もう一点は、
公団
のほんとうの政府のねらいは、
費用負担
としてだけで終わらそうとしておるわけでありまして、そうなると、むしろ、
事業
の
実施
機関としてよりも、先ほど言った通り、この資金融通、資金を調達してそれを流すためのそういう役割が主たるものになるわけであります。そういうことであるならば、こういう
公団
というようなトンネル的な機構というものはこの際消滅さして、この政府が出資した十億円というものを、現在よりも有利な
条件
で、水源涵養のために行なら市町村や部落や私有林等に対して
造林
資金として
費用
の一〇〇%を貸し付けるというような方向に切りかえた方が効果的であるというふうにわれわれは考えておるわけです。今日におきましても、年四分五厘で二十年据え置きの五カ年償還という制度が一昨年からできたわけでございますが、さらにこれを徹底して、政府が
公団
に出資する十億円というものを土台にして、水源涵養のためにはさらに金利を安くし
条件
を有利にして、これを農林漁業金融公庫から貸し出すということにすれば、一そうすっきりした
造林事業
というものが市町村や現地の自主性の上に立って発展できるというふうにわれわれは考えておるわけです。だから、この際思い切って森林
公団
というものを廃止する法案を政府が出して、そうして資金融通的な業務というものは農林漁業金融公庫に一元的に吸収する、これがとるべき政策であるというふうにわれわれは考えますが、
農林大臣
としてはそういう遠大な構想の上に立った方向というものを打ち出す決意はございませんか。
周東英雄
89
○周東国務大臣 お話でございますが、私はただいま
公団
を廃止する意思はございません。ただし、民有林、私有林等の造成に関しましては、かねがね
林野
庁に命じて計画を進めさしておりますものは、国有林経営によってあがる利益を私有林、公有林、部落林等国有林以外のものの
造林
その他に効率的に使い得るような制度の確立ということをこれは話しております。この方の問題について出ておりますのが、一つは公営企業金融公庫に出しておる金であります。これを順次今後において年々国有林の利益が増加するに従ってその金をいかなる形において民有林の自主的発展に使うかということは、今後さらに研究を続けていきたいと思っております。
芳賀貢
90
○
芳賀委員
私どもが指摘する点は、これらの
法律
の
改正
等によって、次第に国有
林野
事業
というものが国有林の経営だけに閉じこもるような方向が出ておることを心配するわけです。国有林に対して完全なる経営をやってもらわなければならぬことはもちろんであるが、これを基盤にしてさらにわが国の林政全般に寄与するというところに国有
林野
事業
の大きな目的があることは、これは大臣も御承知の通りだと思うのです。国有
林野
事業
の特別会計であがった収益を国の一般会計に繰り入れて、その一般会計からさらに公庫に十億円出資するとか、農林漁業金融公庫に紆余曲折を経て出資するというような形をとらないで、むしろ国有
林野
事業
の中から国全体の林業の拡大発展のために寄与できる政策というものをそこからどんどん発展させるという意欲がなければ、ただ国有
林野
の
事業
が増大するからという、そういうようなことで終わることをわれわれは非常に心配して、この点を指摘しておくわけです。 最後に一点申し上げたい点は、一昨日当
委員
会に
関係
の参考人を呼んで意見を述べてもらったわけでありますが、特に、その中で、
林野
庁当局と
林野
の労働組合との間における問題等についても意見を聞いたのでありますが、一番大事なことを感じた点は、われわれとしては、この際、
林野庁長官
と労働組合との協約の中に、やはりこの事前
協議
を行なうという
規定
は当然加うべきであるというふうに強く感じたわけでありますが、この点に対しては他の公共企業体の組合等においてもそういう協約を結んでおる事例は多々あるわけですが、この点は
林野庁長官
も否定はしていないのです。その必要性を認めているのですが、いまだこれを協約の中に正しく加えるという決断に欠けているという点だけなんです。ですから、この際、
農林大臣
として、そうすべきである、あるいは
林野庁長官
として、そうやりますというような、そのほんとうの責任のある決意というものをここで表明していただきたいと思うわけです。
周東英雄
91
○周東国務大臣 第一点の御意見でありますが、これはもう政府においてもわが党においても前からの主張でありまして、
林野
庁が国有
林野
行政だけであってはならないので、私どもむしろ声を大にして、自民党の政策としてこれを政府の方に反映しておるのは、この数年前から、国有林からあがる利益をもって積極的に民有林行政に使うべし、この建前をとっておりますので、数年前からこの片りんが出て参ったのでありまして、今後の行政は、
林野
庁はあくまでも国有林並びに民有林をあわせた
林野
庁全体の行政をなすべしという方向で政府も考えております。 それから、第二点でありますが、この点につきましては、
林野庁長官
の御答弁はどうであるか私は聞いておりませんが、実際上十分に
協議
をいたし、相談をし、懇談をしておりますし、それを制度化するということについてはまだ私は踏み切っておりません。
山崎斉
92
○
山崎政府委員
事前
協議
の問題については、昨日私がお話しいたしました通り、これが団体交渉等の過程から出て参りますいわゆる協約というふうな形でそういうものが結ばれるというところには、制度上も非常な問題があるように考えておるのであります。が、いろいろなそういうものによりまして職員その他の勤務
条件
等にももちろん影響をもたらすということになるわけでございますので、組合側とは、実質上の問題として、計画の
説明
をし、両者で話し合っていくということは今後とも十分にやっていかなければならぬところだというふうに考えておるのであります。
芳賀貢
93
○
芳賀委員
そういうなまぬるいことではだめなんですよ。
林野
庁がその性格としては現業官庁として公共企業体としての面を持っておることは、これは否定していないのでしょう。そういう場合には、
林野庁長官
と組合とにおける協約の中に事前
協議
を加えることは当然じゃないですか。あなたは否定していないのですからね。否定しているのならまた話は別であるが、否定しておらない立場の上に立って、いつももたもたしておるようなことしかあなたは言わないのですよ。そこを明確に、これは加えるべきであるならあると、今すぐ加えろとかなんとかいうわれわれは別に無理なことは言わぬが、加うべきであるならばあるということをここで明言しておく必要があるのじゃないか。そういうふんぎりをつけなければ、今後の進展というものはできないと思うのですよ。決してわれわれは無理なことを言う考えはないが、しかし、この労働協約の
当事者
としての
林野庁長官
の立場から見た場合には、その必要があるならあるということぐらいは言明してもいいじゃないですか。
周東英雄
94
○周東国務大臣 お話の点でありますが、林業経営に関する計画、
施業
、伐採その他に関するあらゆる
事業
計画を
協議
するということを協約の
内容
にすることは、ただいま私は考えておりません。しかし、そういう計画を立てたものについて意見を聞く、そうしてできるだけたくさんの意見をいれてよりよくするという
方法
はとっていきたいと思いますけれども、協約の
内容
に、その承認がなければ林業政策、林業計画というものが進行できないというようなことがあっては困ると思うので、私はただいまそれを協約の
内容
にすることを考えておりません。
芳賀貢
95
○
芳賀委員
私の言っているのは、そういう点とは違うわけです。たとえば今度の
公団法
の
改正
等のような問題がときどき出てくるわけです。そうして、それに伴って、たとえば営林署の廃止の問題とか
事業
所の縮小の問題とか、いわゆる機構上の変化というものがそれに伴ってくる場合が当然あるわけです。ですから、
事業
の縮小とかあるいは
事業
所の廃止とか人員の転換ということがそのことに伴ってくるような場合には、これは労働組合との間において事前
協議
を行なうということは当然なことだと思います。 〔
委員長
退席、秋山
委員長
代理着席〕 先般来、この点については、
林野庁長官
は、その必要性というものは婉曲に認めておるのです。否定をしていないんです。そうであるならば、正しい労使慣行を打ち立てる
意味
から言っても、当然協約の中にこの事前
協議
というものは加えるべきである、そういうことをわれわれは原則として指摘しておるわけなんです。これに対して何ら
当事者
としての信念がないようなことでは、職員との間において正しい協約を結んだり慣行を確立するということはできない。そういうことをやらぬから、せっかくの組合を分裂させてみたり、御用組合を作ってみたり、そういうことは決して
林野
行政上好ましいことではないと思うのです。くどいようでありますが、事前
協議
の点については、もう一段積極的な意欲というものを、この際
林野庁長官
からその見解として明らかにしてもらいたい。
山崎斉
96
○
山崎政府委員
公共企業体等労働
関係
法にも明らかでありますように、いわゆる
管理
、運営
事項
というふうなものに属します
事項
は、団体交渉等の
対象
にならないというところに一つの制度上の制約もあるわけでありまして、そういう点からいたしまして、どういう
事項
を団体交渉し、協約にしていくのか、どういう
事項
は
管理
、運営
事項
として団体交渉の
対象
にならないのかというふうな点を、それぞれ十分に当局としても検討してやっておるわけであります。事前
協議
ということにつきまして、それぞれ
内容
的に幾つかあると思うのでありますけれども、
事業
の計画その他の段階におきます事前
協議
というものは、先ほど申しましたように、制度上からも非常に
締結
することには問題があるというふうに考えておるのであります。
芳賀貢
97
○
芳賀委員
それでは、この事前
協議
の問題については、後刻また十分検討することにして、この点だけを保留します。
林野庁長官
並びに
農林大臣
においても即刻これを十分検討をして、善処することに熱意を示してもらって、そういうことで、私のきょうの質問は、事前
協議
の問題は保留して、これでこの二法案についての質問は終わります。
秋山利恭
98
○秋山
委員長
代理
川俣清音
君。
川俣清音
99
○
川俣
委員
時間の都合で、私はなるべく簡略に政府の所見をただしたいと思う。 周東
農林大臣
は、先ほどの
芳賀委員
の質問に対して、非常にりっぱな林政に対する態度を表明された。まことに私はけっこうだと思うのです。ただ、それが実行されるのであるかどうかという疑惑が幾多起こってきておるのであります。その点を一つお尋ねしたい。 大臣はこの間官行
造林
満四十周年記念式典にあたりましてごあいさつをいたしておりますが、とのあいさつは、普通の大臣であれば人の書いたものを簡単に読むというようなことはありまするけれども、関心の深い大臣でありますから、読みながらも、おそらく自分の意思に反しているようなところは読まなかったりしたようなところもあると思いますし、これを誠実に読まれたというところを見ると、この考え方は非常にりっぱな考え方でありますから、うそではないと私は理解をいたしまして、大臣にお尋ねをいたすのであります。あなたが信頼を失ったのでは、周東さん個人の不名誉であるばかりでなく、日本の林政を進める上においても不幸でありまするので、これは熱心のあまりお尋ねするのであります。そこで、この最後に、「どうか本
事業
が
国土保全
と水資源確保に輝かしい成功をおさめ、ひいては、わが国の繁栄に大きな貢献をもたらすように、これを契機になお一そうの御協力を賜わりますよう衷心からお願い申し上げ、ごあいさつといたします。」これは十月です。式典へ行っての話ですから、これはおせじの点もありましょうけれども、やはり本心でなければならぬと思います。だから、言葉じりをとらえて言うのではない。「本
事業
が」——この本
事業
というのは、この場合は官行
造林事業
でしょう。「これを契機になお一そうの御協力を賜わりますよう」、こういうのですから、この官行
造林
に一そうの御協力を賜わりますようということに、これは日本の文章解釈上はそう解釈するのが至当だと思いますが、いかがですか。
周東英雄
100
○周東国務大臣 お答えをいたしますが、この文章を今拝見いたしております。しかし、私は十月の三日には国務大臣になっておりません。
川俣清音
101
○
川俣
委員
治山治水大会のときには大臣はまだ大臣になっておらなかった、それはいいです。あなたが読んだのでなければないでいいですけれども、いずれにしても、十月のことですから、十月には大臣になっておられたはずですから、大臣が読んだかどうか別です。こまかいことを言うのじゃない。これが政府の態度であることには間違いがない。だれが読もうと、だれがあいさつしようと、
農林大臣
のあいさつでございまするから、政府を代表してのごあいさつに違いありません。私はこの言葉じりをとらえるのじゃないのです。今日の
林野
行政は、幾らそれがかたくなでものわかりが悪いとは言われましても、既定方針を厳守して信頼をつないできたのです。がんこだとか融通がきかないと言われますけれども、
契約
については誠実に実行するというところに一面信頼も加わってきたのであります。特に、
林野
行政というものは長期計画を立てなければならないのでありまするから、こういう長期計画については協力を要する。そこで、努めて一般民間人の協力を願ってきたものだ、私はそう理解している。そこで、その協力を裏切るようなことがあったのでは、これからのいろいろな施策についても全部疑惑を受けるということになり、今後の施策も推進できないのじゃないかという憂いがありまするので、これはお尋ねしたのです。言葉じりじゃないのです。
周東英雄
102
○周東国務大臣 この文章を今ゆっくり拝見しておりますが、この
内容
というものは、水源林
造林
に関して今後積極的な拡大をはかっていくので、どうかよろしくこれに御協力を願いたいということが書いてあるのでありまして、別に私は政策と矛盾はしていない、かように思います。
川俣清音
103
○
川俣
委員
そこで、大臣、だんだんお尋ねいたしますが、結局官行
造林
で収益があがってきたもので民有林に協力しよう、この考え方は、国会のかつての要請もありまするし、この意図は私は大いにいいと思う。この意図をどう具現するかという問題について今論争になっておるのであります。収益をあげて民有林に協力しようということは非常に望ましいことだ。しかし、それをどう具現をするのか、具現の仕方について議論が起きてきていると思うのです。そこで、大臣にお尋ねをしますが、大臣は、大体官行
造林
も
公団
造林
も同じ結果であろう、こういうふうに思っておられるんじゃないですか。そうだと思う。別に官行
造林
から
公団
造林
になったために一般の人々が不利益を受けるんだというようなことは考えておられないと思うのですが、そのどうでしょう。
周東英雄
104
○周東国務大臣 その通りであります。
川俣清音
105
○
川俣
委員
そこで、さらにお尋ねいたしますが、なぜ官行
造林
がやれないのか、やれるならばやったらどうだ、こういうことになると思う。今までわざわざ四十四年までの計画をしてきたのです。これは、この前の国会において、大石政務次官でございますか、大臣にかわって
説明
をいたしております。その
説明
あるいは当時の石谷
長官
の
説明
によりますと、さらに一そう、四十四年までの計画を立てて、最もおくれておるところの水源地帯に対して保安林整備の補助
事業
として国が責任を持ってやるのだ、こういう
説明
でございました。文章を読むと長くなりますから読みませんが、そういう
趣旨
で発足していながら、わずかな
期間
に変わったからには、変わった
理由
がはっきりしなければならないと存じます。この方針を変えなければならない
理由
がはっきりしておれば、これもまた一つの
方法
だと思いますよ。せっかく立てた計画であるけれども、変えなければならぬ事態が起きたとすれば、これは別です。ところが、変えなければならないという
理由
に、これは
林野
庁で出されたものでありますが、強調されておりますのは、「本
事業
は元来企業的に運営される国有
林野
事業
とはその性格を異にしているものである。」、性格を異にするから
公団
にやらせるんだというが、性格を異にするということは、これは提案
理由
と非常な食い違いがある。性格の違うものをなぜ一体国会に出して
法律
をすでに作ったんだ。性格の違うものだったら、やらないということが本来だ。人によっては、今までやってきたものは性格が合っておったんだという
説明
ですが、これからは性格が合わないんだということになると、これは
林野
行政全体の施策の上に大きな汚点を残すことになると思う。これが一点。 さらに、「このように
造林地
の分散化及び零細化は
経費
の高増と
管理
の困難化を招来し、従って従来の直営又は請負形式による実行は不可能となり、」と出ている。ところが、計画は四十四年まで計画して、さらにもう少し別な計画をする、それはとても手に負えないんだという
説明
ならわかります。すでに立てられた計画がかかり増しと
管理
の困難を招来するからやめるんだということは、一ぺん立てた計画が失敗であったということになると思う。これは
山崎
長官
が計画課長時代ですから、計画に参加されて計画を立てられたはずだ。その計画が誤っておった、今度のやつがいいと言う。次の
長官
が出たら、あれはまただめだ、また別だということになったならば、林政というものは立っていかないと私は思う。実行が不可能となる。そうすると、大臣、こういう問題が起きてくるのですよ。大臣、ここを聞いてほしい。これはほかの人に聞いたってだめだ。大臣だけがわかる。こういう問題が起きているのです。今、
林野
庁というような企業体は、公益性の高いところの治山
事業
などは公益性を主として
事業
をやっておる建設省によこしてはどうだという意見が自民党の中にも有力にあるのです。それが大勢を制すかどうかは別にして、あることはある。そうすると、企業体であるからできないのだとか、あるいは手不足だからできないのだ、あるいは採算が合わないからしないのだという考え方になりますならば、治山政策などは農林省がやれないということになるじゃないですか。私はこれは重大なことだと思う。周東さんはある程度犠牲を払っても
国土保全
と山を治めるものはわれわれでなければならないという信念に燃えておられるということを、よく知っております。それを、採算上からあるいは運営上からできないのだなんということで、最も
造林
という
林野
事業
に近いものすらできないのだなんということになりましたならば、治山のような直接に
林野
事業
と
関係
のないものはやめなければならないということに追い込まれる危険性が私はあると思うのです。そこを私は憂慮しておる。大臣、この点について明らかにして下さい。
周東英雄
106
○周東国務大臣 いろいろ御熱心な御意見でありますが、私ども、治山
事業
の大きな問題についてすみやかにこれを完了するために昨年十カ年計画を立てたことは、御承知の通りであります。この点はもちろん遂行して参りますが、先ほどからのお尋ねの水源林涵養に関する問題については、なるほど、過去四十年、計画を立てて進めて参りましたのが、一応三十一年ごろまでにその大部分の目的を達して終わっております。そこで、新しく三十五万町歩を計画して三十二年から実行に移りましたが、それが今日までたしか十万町歩近く終わってきて、大体において
あと
は小さい部分と分散した部分が残っているから、一面においてはそういうものについては地方における自治体に責任を負わせ、しっかりやってもらう。そして、そのことから生ずる地方自治体の利益も考えつつやっていくことが一つの新しい方向としてよいことであると考えて、そららへ移す。それについては、それらの自治体等と
造林契約
をし、分収
契約
をする主体として一つの
公団
というものを使おうという形でやったのでありまして、私は、非常に損になるからやらぬとかいう問題じゃなくて、それに関してはあくまでも国有林からあがる利益をこれに充当して、そして、直接官行
造林
でやっている場合と同じく、地方
負担
に関してはちっとも心配をかけないという形で実行に移すということによって、民間が従来通りの利益を得るならばそれでもよかろう、こういうように考えたわけであります。
川俣清音
107
○
川俣
委員
大臣、あなたはどうも少し本来の周東さんの姿をときどき見失うような御答弁をなさることは、まことに残念しごくに存じながら、なおあなたの信頼度を高めるために、もう一言言わなければならぬと思います。それは、
林野
庁は、計画したものが終わって、小さい分散したところまでやるという計画を立てておる。それを立てたのだから
法律
の
改正
の必要があるということで三十一年
法律
の
改正
が行われているわけです。そのときに四十四年までの計画ができておるわけです。それを完了したから、これ以上とても手が及ばないというなら、これは理解できないわけでもないのです。さらに制限林に手をつけましたことは、これは大臣御承知の通り。今の林政は、ちょっとくどくなりますけれども、制限林、普通林、不要林、こう分けられておる。この制限林というものは、経済林としては経営上困難なものとされておる。伐採制限を受け、適期に必ずしも適伐を受けない。ある制限を受けることもあり得るわけです。または、
治山工事
をするために、その植えた木を撤去しなければならないような制限を受けるわけです。従って、経営林としては不適地なんでございます。しかも山奥でございますから、大臣御存じのように、このせっかく
手入れ
をした立木の価格というものは、里山の価格と違いまして、ほとんど価値のない形になるわけです。しかも、清悪地であり、渓谷であり、たて山でありますために、搬出に
経費
がかかりまして採算の合わない結果、投げられておったのが現状でございます。これは農林省も認めておる。そうだからして、投げられておるからして、何とかしなければならないということでございましょう。何とかする
方法
としては、そういう採算の合わない、経済林としては成り立たないところだけれども、国の
国土保全
と森林資源涵養のため、水資源涵養のためには
林野
庁は犠牲を払わなければならないといって勇躍出発したものと、私はその理想を大いに尊重しておる。かくあるべきだといって大いに賞賛をしてこれに御協力申し上げてきたつもりです。ところが、それが間違ったのだということになりますならば、今日まで協力したのは間違ったことに協力したということになるのでございまして、年来の周東さんの主張と隔たりが来るのではないか。この点について、もう一つ、これは私が聞くというよりも、国民にあなたの考えを知らせておかないと誤解を招くと思うので、お聞きしたい。
周東英雄
108
○周東国務大臣 それは、間違ったとかいうことよりも、新しい
造林
技術の進歩なり、あるいは、分散しておる小
団地
というようなものに対しては、むしろ新しい時代に即して、これを地方自治体等にやらして、しかも地方自治体の利益になるように持ってくることが一つの行き方ではなかろうかということが新しい施策の根本になっております。一ぺんきめたものはいかなることが起ころうとも変えちゃならぬということよりも、その変えたことによって不利益が地元に生ずるということでありますればこれはいけないでしょうが、しかし、これに対しては、金銭
負担
上の問題については全部国家がその金はつぎ込んでいくのですから、私は、その点は心配ないし、手を分けることによって事が迅速に運んでいくことがよかろう、こう考えております。
川俣清音
109
○
川俣
委員
もしもこれが経済林として成り立つならば、融資
造林
でやれるはずです。あるいは森林組合の援助を受ける、あるいは地方にあります技能者の援助を受けて、むしろ融資
造林
の方が四分五厘という金利で計画ができるはずです。それをやらないというのは、四分五厘でかりにやっても、立木価格が今の採算ベースから言って
経費
高になって採算が合わない。これは、
林野
庁が
経費
高になってやれないということは、個人がやってもやれないということです。
公団
がやったならばやれるということではないと思う。
公団
の方は、分収の点から見ますと、おそらく採算は五分五厘の計算をしていると思う。四分五厘の融資でやれないものが、五分五厘を取られて
公団
によってやるということは、決して親切な
方法
じゃないじゃないですか。
公団
自体だって自分でやるのじゃない。森林組合であるとか、地方の技能者を動員して協力を求めるというのですから、個人が協力を求めてやっても、採算が合うならばそれでよろしいのじゃないですか。あえて
公団
にやらせるということの裏には、採算ベースに合うということ、官行
造林
と同じような利益だということがあれば、これは別です。そうじゃない。同じベースにならない。知事会あるいは市町村会あたりから反対が出てきておるというのは、ベースが違うからです。大臣、もっとわかりやすく
説明
しましょう。官行
造林
よりも不利益を受ける。今日配付されて
説明
を見てごらんなさい。官行
造林
の場合は、施行令及び細則によりまして受ける制限はごく簡単な制限を受けておる。ところが、
公団
になりますと、もっと強い制限を受けておる。不利益を来たす。きょう配付されたところを見ても、大臣は不利益はないのだないのだと言いますけれども、不利益であることがちゃんと出ておる。今までは鳥獣の災害を防ぐだけで終わったが、今後は鳥獣の駆除ばかりでない。病気が蔓延をしないように
義務
を負わなければならない、こうなっている。今までは蔓延についての責任を負えということはないのです。細則にも施行令にもない。
公団
にやらせるために、
公団
に損害を与えないようにということは確かにいい。
公団
に損害を与えないように、
義務
を押しつけてきている。これは一つの考え方ですが、
義務
を押しつけてくるということは不利益を与えることじゃないですか。新しい
義務
が生ずるのですから、
公団
はいいけれども、
土地所有者
は不利益を受ける。今までは鳥獣の被害
防止
が
義務
だった。今度は病気の蔓延まで
防止
しなければならないという
義務
が負わされている。まだあります。今までは
造林地
の
境界
の
測量
なんてなかった。今度は
測量
の
義務
まで負わされている。今までは国が
測量
した。今度は
公団
が
測量
しなければならない。これは
造林者
も同じですが、今度
土地所有者
が
造林
をする場合には、その
測量
も負わなければならない。ですから、官行
造林
の場合と比べて
義務
負担
が非常に多い。 〔秋山
委員長
代理退席、
委員長
着席〕 しかも利益があがらない。
義務
負担
が多いのに、官行
造林
と同じだなんて言ったって、実際は、
施行規則
を見ますと、今度出ますのは、みな
負担
が重くなっている。(「それは知らないんだ」と呼ぶ者あり)それは知らないなんて、知らないと言う方が知らない。これは配付されたものを見るとみなそうです。前の
法律
と比べてごらんなさい。そのように
負担
を多くさせている。しかも、
林野
庁がやれないということでありますれば、
公団
はなおやれないはずです。
林野
庁は、これをやることによって規模が拡大するから、それを四十四年になって縮小するのに困る。そうすると
公団
の膨張したものを縮小するのにはどうするか。今度の
公団
の
改正
も、ここまで作った
公団
をやめさせるわけにいかぬから、新しい
事業
をやらせるということは私は必ずしも反対ではありませんが、そのように、一ぺん作ればなかなかやめられないものだというふうに私は理解する。それだのに、
林野
庁は大きくすると縮小できないが、
公団
ならできるということです。別な言葉で言えば、
公団
が四十四年になって
事業
が終われば縮小するということを幾ら言っても、それは、この前熊野を開発するときにも、熊野開発が終われば
公団
はやめると言ったが、一ぺん作ればなかなかやめられないと同じように、
林野
庁の機構が大きくなろうと、
公団
が大きくなろうと、作ったものは、今の時勢においてはなかなか縮小できない。だから、
林野
庁だけで機構が大きくなれば縮小はできない、
公団
は大きくなっても縮小できるのだということになったら、
公団
は大へんな騒ぎになる。これは相当長く続くということでないと、いい人を採用できないと思うが、この点について大臣はどうですか。
周東英雄
110
○周東国務大臣 先ほどからいろいろ新しい
義務
負担
がつくので不利益だと言われるのですが、今後において市町村と
契約
を結んで自主的に市町村が
仕事
をやっていけるようにするわけですから、その自主的にやる市町村は、当然そういうふうな病気の蔓延その他に関してこれを防除するような施設を講じて、自主的にやる林業経営というものがうまくいくようにするのが私は当然だと思う。しかも、それをやるについては
経費
は全部国から出していくわけです。新しい
義務
負担
をさせて、この
経費
は国が持つ。もう出ぬというのでは困るが、しかし、そのくらいのプライドとそのくらいの自信を持って今後いかなければ、自治体は全部国のやることにおんぶしていくのが一番いいということではいけない。今後の要求は、あなた方とわれわれの耳に入る点は違いましょう、全部が全部とは申しませんが、中には、早くこれをやらしてくれという市町村が出てきておる。というのは、今までのように官行
造林
ということを国からずっとしてもらってやっておるというものではなくて、やはりみずから自主的に村における林業経営をやっていって、それから利益を確保するという方向に持っていくのが、私は今後の行き方だと思います。しかも、それに関して
経費
の
負担
は国が持ってやるのですから、私は、その新しい
義務
を課せられたことによって直ちに不利益だというのではなくて、それは当然なし得べきことをしていって林業を発展させて、これに対する必要な
経費
は国が持つ、こういうことなのですから、不利益になっていないと同じことだ、こういうことを私は申し上げたわけであります。 それから、今縮小の問題をおっしゃいますけれども、これが十年たったらばどうなるかということの御心配ですけれども、私は、やはり
仕事
というものは順次分散していくのがよろしいのであって、これは私は従来からよくお聞きいたすのでありますけれども、あまりにも国が何でもかんでもやるのはいかぬ、むしろ民間に移すべき部分もずいぶんおるのではなかろうかというような声も聞いております。私は、そういう点は、今後の国有林行政においても、大きく民有林を育成するその行き方に関連し、国有林からあがってくる利益を持っていってやるほかに、いかなる地域にこれを移すべきかということも考えていくべきだと思う。そのときに、そういう
仕事
は国が全部やるのだということだけを金科玉条にしていくのはいけないと私は思うのでありまして、そういう
関係
は、あるいは
公団
を通じ、あるいは直接民間に林地を払い下げることによって、民間の経理を助けるというような
方法
を、総合的な施策の一環として考えていかなければ、部分的な問題だけをとらえて、これは損になる、
仕事
がなくなるというようなことでは、私は、大きな日本の
林野
行政というものをやっていく上において狭いのじゃないか、こう考えております。
川俣清音
111
○
川俣
委員
大臣、今までやったような里山の官行
造林
を自主
造林
にかえるというのは最近の要望ですから、そういう希望は希望で満たした方がいいと私は思う。別にその希望を満たすなとは言わない。ただ、奥地の渓谷のような、採算ベースに合わないけれども
国土保全
と水資源保全の上から必要性の強いものを国が犠牲を払ってやるということは、決して悪い
方法
ではなく、むしろ積極的にやらなければならぬのじゃないか、こう言っている。それを採算ベースに合わせるのだという考え方は、採算が合わないところが残っておるのだから、そういうところは採算を主にしては成り立たないであろうけれども国全体の
国土保全
と水源培養のためには犠牲を払うことが国民経済の上に大きな寄与をするということで、かつては一般会計でやったこともあるのです。これは
造林者
のためにやったのではない。国土の保全という国民経済の要請あるいは水資源確保という要請がありましたために一般会計でやったのであります。それを今度は国がやり、今度は
公団
がやるというのですが、そういうやれないところが残っておるのだと一方で
説明
していながら、それを経済的にやれるのだということは、
林野
庁のように山に経験のあるものがなぜそういうことを言わなければならぬのか。これはしろうとが言うならよくわかります。しろうとというものは山を知らないのだから、こうは言えるのです。なぜ残っておるかというと、採算に合わないから残っておる。がけくずれが出たり、採算ベースに合わないところなのだ。経済的に成り立たないところなのだ。それを採算ベースに合わせて
公団
にやらせると言う。これがもっと積極的な
理由
があるならば別だが、
理由
は、ただ、官庁規模が膨大になれば困る、あるいは、もう能力の限度を越えているということ。そうなると、能力の限度を越えていることを勝手に
法律
で出したということになりますと、国会を軽視したことになる。 そこで、最後に聞かなければならぬのは、この
官行造林法
を廃止しても、その効力は失わないのだということでございますか。そう理解してよろしいのですね。これは、実質的には効力をなくそうという考え方ですか、それとも、実質的にその効力ありという見解ですか。大臣の見解を承りたい。
周東英雄
112
○周東国務大臣 これは法文に書いてある通りであります。すでに
契約
をしているものについてはなお効力を有する。これがなくなっても、すでに
契約
している部分についてなおなさねばならぬ
仕事
が残っておるはずであります。その
意味
においてはやはりこういう
法律
を経過的
措置
として置く必要があります。もう一つの点をたびたびお尋ねになりましたけれども、もう一つ、そのほかに、強制的に一方的に
解約
をやることはできぬのだから、
話し合い
でいく。その場合に、
話し合い
がどうしてもつかぬときには、また従来の
契約
のなには残していく。この
二つ
の部分が入っているわけであります。
坂田英一
113
○
坂田
委員長
川俣
君に申し上げます。時間も切迫しておりますので、きわめて簡単に……。
川俣清音
114
○
川俣
委員
簡潔に申し上げます。 効力があるということでありますならば、これは公務員としてはその
法律
に従って実行をするのが本来の建前です。
法律
を作ってもこれを生かしていかれないというような考え方でありますならば、これから作ったものはみんな信用できないということになる。ある
法律
を、その効力を削減しよう、あるいはチエツクしようというような考え方でありますならば——効力を削減するような意図がなければ問題は
割合
に片づきやすい。ところが、効力があるのだ、誠実にやるのだと言いながら、やる予算がつけてない、要求してないということは、これはやる考えがなかったということになる。やる考え方があれば、何件かは残るであろう、訴訟の
対象
になってくるであろう、従って、それはやらなければならない
義務
を負っておる。
義務
を負っておりながら、
話し合い
でできるであろうなんということは、
法律
に対して忠実じゃない。
契約
に対して忠実じゃない。万が一この
契約
はうまくのがれることができるかもしれないという期待にすぎない。不利益になるような条項の多い
公団
にそうたやすく
同意
するわけもないでありましょう。また、手続等も簡単ではない。
地上権
の設定ということはそう簡単な手続ではない。これが明らかなんです。そうすると、植付の時が過ぎるということは明らかです。不利益を与えるということは明らかです。効力があるということでありますならば、不利益を与えないということが効力があるという
意味
でなければならないと思いますが、法制局、いかがです。効力があるということは、具体的な
内容
がなければ効力とは言わないだろうと思います。
吉國一郎
115
○
吉國
政府委員
先ほど来の
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
の附則第二項につきましては、ただいま大臣からお話がございました通り、また、先ほど大蔵省の
主計局次長
からも申し上げましたように、この
法律
の施行前に従前の
公有林野等官行造林法
に基づいて
締結
されております
契約
については、この廃止された
法律
がなおその効力を有するという
意味
でございまして、従いまして、現にその
契約
が存する限りは、従前の
法律
の
規定
がそのまま、あたかも現行法で持っておると同様の効力を持つというだけの
意味
でございます。
川俣清音
116
○
川俣
委員
効力があるということは
契約
が生きているということであろうと思う。
契約
が生きておれば、履行の
義務
を負っておるということじゃないですか。それでなければ効力があるとは一声えないと思う。
吉國一郎
117
○
吉國
政府委員
これは、現に
締結
されて存しております
契約
につきましては、廃止前の
公有林野等官行造林法
の第一条から第五条までの
規定
が働くということでございまして、逆に、
法律
が生きているから
契約
が働くということではございません。
法律
が生きているから
契約
が効力を持つということではございません。現に存している
契約
についてはこの
法律
が働くというだけのことでございます。
川俣清音
118
○
川俣
委員
すなわち、
契約
は何らの拘束を受けるものではないということでしょう。
契約
に制限を受けるものではないということじゃないですか。
吉國一郎
119
○
吉國
政府委員
この附則第二項の
規定
は、今申し上げましたように、
契約
が存する限りは、その
契約
について
法律
は効力を有するというだけでございます。従いまして、この
規定
があるがために現行の
契約
が
維持
されるというようなことはございません。この
契約
が生きている限りは、
法律
は第一条から第五条までにいろいろ
規定
を設けておりますが、その
規定
が働いてくるというだけでございます。
川俣清音
120
○
川俣
委員
そうすると、この
契約
が生きている限りにおいては、
官行造林法
の
規定
に基づいて
実施
の
義務
があるということであろうと思う。いわゆる遡及して不利益を来たすことはないという民法の原則、あるいは、憲法の、国民の
権利
というものは遡及されて侵害されないというこの原則を当然守り続けておるものと私は理解する。そこで、履行しなければならぬのに履行しなければ、これは
契約
違反
の
対象
になると思うのですが、この点どうですか。植え付けなければならぬのに植え付けていないという事態が起これば、明らかに
契約
違反
だと思いますが、この見解はどうですか。
吉國一郎
121
○
吉國
政府委員
その
契約
がございます限りは、
契約
の両
当事者
はその
契約
に従って債務履行すべきものでございますから、
契約
が存する限りは予ての
契約
に基づく条項を履行しなければならないということは当然でございます。
川俣清音
122
○
川俣
委員
国が不履行いたした場合は損害賠償の
請求
の
対象
になるというのはあたりまえじゃないですか。
吉國一郎
123
○
吉國
政府委員
契約
が効力を存します限りは、そういうことに相なると思います。
川俣清音
124
○
川俣
委員
今言われた通り、
契約
の存する限り
義務
を負うというととでございまするから、このことを末端に通達する
義務
があると思いますが、これはいかがですか。
周東英雄
125
○周東国務大臣 私は、今の
川俣
さんのお尋ねがどうも片寄っていると思うのです。この
法律
の
規定
は、先ほど法制局から言われているように、問題は、既
契約
について前の
法律
が存しておるからやらなければならぬ場合は、
義務
だけじゃない。また
権利
の部分も残っておりますよ。そうすると、当然分収
契約者
として残っている。もとの
法律
がなくなれば、前に
契約
して植え付けが済んでいるものに対して将来分収の取り立てもやらなければならぬ。
管理
もしなければならぬ。こういうためにもこの経過
規定
は要るのであります。だから、一面の将来の問題だけにかかっているような質問で出て参りまして、予算上の問題を問われますけれども、その点があるということはもう十分御承知だろうと思うけれども、当然経過
規定
としての附則
規定
は要るわけです。それから、将来に向かっての問題は、一方的に破棄できないから、相談の上でやる。いけなければ、それに対して予算的の
措置
はします。こういう答弁だから、はっきりしているわけです。
川俣清音
126
○
川俣
委員
大臣、それは違うのです。既存の
契約
は、十年間で植える、何年から何年まで植えるという
契約
になっておるわけです。一年か二年植えて、八年なお
義務
を負っておるものがあるのを、これを
公団
に振りかえようとするから問題が出てきたのです。あるいは、七年あるものでも、
契約
してまだ植えてないものもある。これから植えよう、ことしから植えようという約束になっているものもある。すでに
地上権
を設定し
契約
が完了しておるところに植えないから問題が起きておるのだから、そういう点はないということを末端に徹底させる必要があるのじゃないかと思います。そういう通達ができるかできないか聞いておるのです。
周東英雄
127
○周東国務大臣 この点はたびたび繰り返しておるのであって、
契約
されておってこれからまだ植えなければならぬ
義務
のところは、これは
話し合い
をつけて
公団
に移すかどうかということを相談し、いけないときはやります、こういうことをはっきり言っているわけです。それを通達してくれというなら話もします。
中澤茂一
128
○中澤
委員
一点だけ。 それは、大臣、具体的におとといの参考人でこういう例が出ておるのですよ。これは長野県の伊那市の田畑という参考人なんですが、これは、僕が聞いたら、六千町歩の市有林が伊那市にある。そのうち三千町歩は既
契約
で植えたものだ。千三百町歩というものは新
契約
である。
あと
やりたいものが七百町歩ある。ところが、これは標高千から二千の間で、とてもこれは一般
造林
並みに見られたってだめだというのですよ。それで、それを森林組合なり市の財政で新値ができるかといったら、それはとても今は不可能だ、だから非常に山が荒れる、こういう陳述をしておるのです。伊那市には洪水も起こるであろう。だから、その点について、今の
川俣
さんの質問に関連して、千三百町歩と新規に新値を計画している七百町歩は一体どうなるか。既
契約
の三千町歩はいいが、それは一体どうなるのか。これは具体的な例なんですから、千三百町歩の分と今後やろうとする七百町歩の分はどうなるか。
山崎斉
129
○
山崎政府委員
今後やろうとするというのは、たとえば官行
造林
でやってもらいたいという希望をしておるこれは新しい
契約
ということになるわけでありますが、それはまあそれで、新しい
契約
というものは、現在の段階として、希望があれば、水源林として必要な地帯であるということならば、開発
公団
が
費用
も出しましてやっていこうというふうに考えておるわけでありますが、これは現にまだ
契約
をしていないわけでありますから、そういうふうに考えておるわけであります。それで、
契約
いたしまして、
契約
しておるものが千三百町歩でありますかあるそのうちで、これが全部植えてないという場合を考えてみますと、その植えてない千三百町歩につきましては、これを
公団
に移すということが地元で希望されるかどうかという問題がまず
話し合い
としてなされなければいかぬわけであります。これを一方的に国が
解約
するということは、この
法律
の
趣旨
から言ってもできないわけでありますから、伊那でありますか、そこの町と十分に話し合って、それを
公団
で
費用負担者
というふうな形で承諾してもらえるかどうかということを、市なり地元の所有の方と打ち合わせするわけであります。その上で、
公団
で一つお願いします、
費用負担者
ならそういう形で
公団
がやってくれればけっこうでございますという場合には、それが
公団
との
契約
に変わっていくという形になるのであります。それで、地元の方で、何としても、
公団
でやるということは困る、従来通り既
契約
の分でありますからどうしても国がやってもらわなければならぬという場合には、国が年度計画というものに従ってやっていかなければならぬというふうに今まで御
説明
いたしておるわけであります。
川俣清音
130
○
川俣
委員
あなたが通達を出すということで、末端にまで徹底させるということで、大体その点は了承できるのですが、この
説明
には、実行は不可能だからやれないんだと言っている。やるんだと言っていない。やれないんだ、実行はもうできないんだと言っておる。それでは、できないという
説明
は取り消しますか。従って、従来の直営または請負方式による実行は不可能である、直営では、あるいは今請負でもやっておりますが、それは実行は不可能だ、不可能ということを強調しておる。だからこの効力の問題が出てくるわけです。既
契約
ですよ。既
契約
以外は問題になっていないのです。これからの将来の問題は別なんです。従来やってきた
契約
の中で、実行が不可能になってきたというのですから、非常に重大なことなんです。不可能になってきたということを言いながら、
法律
は施行するんだと言う。不可能なものを履行するということはおかしいのです。
周東英雄
131
○周東国務大臣 これは少し言葉が足らないのかもしれませんが、新しく立てた二十二万何千町歩に関する個所については、国がやるのはなかなか困難な
事情
があるということを示しております。その中で従来の既
契約
二万三千町歩何がしが入っておるのであります。その範囲内において新しく相談をするということでありますから・それらについては、従来も一般の官行
造林
の中に入っておったのですから、どうしてもまとまらなければやろうということであります。
川俣清音
132
○
川俣
委員
ここに問題がある。不可能だから、もうやれないんだから、
解約
してもらいたい、こういうのか。履行の
義務
はあるんだからして、これだけは完了するけれども、これ以上はやれないというのか、その点明瞭でないのです。不可能だというならば、既存の
契約
の分までやれないという
説明
になるのです。それは、あまりに
公団
に移したいために、やれないということを強調し過ぎているのかもしれません。しかしながら、移すために強調して不可能だと言うからには、
契約
の履行はできないということになるのじゃないかというところに問題があるわけなんです。
周東英雄
133
○周東国務大臣 提案
理由
等には、別に不可能とは書いてないです。(「不可能だと書いてある」と呼ぶ者あり)それは内部的な言葉が少し足りないと思いますけれども、提案
理由
には、それをやることは不適当という言葉を使って書いてあります。それが正式な文章であります。あなたはいろいろの勉強家ですから、どこかから持ってきたのかもしれませんが、内部的には、全体的に見て言葉が足りぬが、そういうことを書いていると思います。しかし、私は、公の問題としては、提案
理由
書に書いてある通り、そうやることが不適当だという考えですから、どうしてもまとまらなければ、それはやってあげましょう、こういうことです。
川俣清音
134
○
川俣
委員
あなたのその提案
理由
は尊重できないですよ。この前提案して
説明
したのをもう無効にするなら、いつ無効にされるかわからないから、念を押さざるを得ない。その
意味
で念を押している。それで、
契約
したものについては不可能なということはない。
林野
庁の全機構をあげれば、不可能ということは考えられない。もしも不可能なということを念頭に置いてこの
法律
改正
を行なったとすれば、明らかにこれは憲法に
違反
する。民法の通則でありまする既往にさかのぼって不利益を与えることはできないというこの大原則に
違反
することになると思うのです。これはどうですか。
契約
分については、不可能とは言わないで誠実に履行するものである、こう理解してよろしゅうございますか。
周東英雄
135
○周東国務大臣 私は、提案
理由
書の中で、「官行
造林
を行なうことが適切でない」というように広く考えておりますのは、二十三万二千町歩という新しい計画面積全体についてこの言葉を使っております。二万三千町歩の
契約
分に関しては、従来から官行
造林
の中にあったのでありますから、それらを合わせて、新しい
契約
の中で、でき得ればこれは
公団
に移して、市町村にやってもらうことがよろしかろう、そういう形で進んでいる。その範囲においてどうしてもまとまらなければ、これは従来の官行
造林
の方でやっていくのもやむを得ぬ、こういうふうに思っております。
坂田英一
136
○
坂田
委員長
これにて
質疑
は
終了
いたしました。
—————————————
坂田英一
137
○
坂田
委員長
この際、両案に対し、
田口長治郎
君よりそれぞれ修正案が
提出
されております。両修正案はお手元に配付してある通りであります。 まず、修正案の
趣旨
について
提出
者の
説明
を求めます。
田口長治郎
138
○田口(長)
委員
私は、自由民主党を代表いたしまして、
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
及び
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
の両案に対する修正案を
提出
いたします。 まず、両案に対する案文を朗読いたします。
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
の一部を次のように修正する。 附則中「昭和三十六年四月一日」を「公布の日」に改める。 …………………………………
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
に対する修正案
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
の一部を次のように修正する。 附則第一項中「昭和三十六年四月一日」を「公布の日」に改める。提案をいたしました
理由
といたしましては、両案の施行期日はいずれも昭和三十六年四月一日となっておるのでありますが、すでに四月一日も過ぎており、施行期日を公布の日に修正する必要がありますので、両修正案を
提出
した次第であります。 何とぞすみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
坂田英一
139
○
坂田
委員長
ただいまの両修正案について
質疑
の通告があります。これを許します。簡潔に願います。
角屋堅次郎
君。
角屋堅次郎
140
○角屋
委員
ただいま自民党の田口
委員
の方から
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
に対する修正案並びに
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
に対する修正案の提案
理由
の
説明
がございました。これは原案そのものは政府自身が出されたわけでありますけれども、この原案修正を自民党の方から出された。これは、当初予定した段階の期日でいかないという場合には、むしろ原案を
提出
された政府みずからの手で——条文が非常に輻湊するというんではなくて、簡単な公布の日からというふうな
意味
で提案をされる
趣旨
でありますので、条文の細部にわたっていろいろ修正する場合にはわれわれ議員修正で従来やった経験もありまするけれども、しかし、この
法律
そのものが四月一日よりおくれていることは現実の事実であって、それを政府みずから提案者として看過をして、与党みずからがこれを修正するということは、これは法案の
内容
から見て筋としておかしいんじゃないかと思うのですが、その間の経緯を提案者から明らかにしてもらいたい。
田口長治郎
141
○田口(長)
委員
この種の修正案の
提出
は、与党から出す場合、あるいは政府から出す場合、
両方
あると思うのでございますが、私どもは、この際は与党から修正した方が運営上能率的である、かように考えたわけであります。
角屋堅次郎
142
○角屋
委員
これは、本来、この
趣旨
の
内容
であれば、政府がみずから原案を撤回して、そうして今の形の、与党の
内容
のもので出すのが本筋じゃないですか。この点について、原案提案者としての大臣の見解を求めたいと思います。
周東英雄
143
○周東国務大臣 いろいろな御意見はありますが、これは従来の慣例にも先例にもありまして、
委員
会において御修正を願ってちっとも差しつかえありません。
角屋堅次郎
144
○角屋
委員
ちっとも差しつかえないということは、政府みずから出さなくてよろしいということですか。
周東英雄
145
○周東国務大臣 従来の例といたしましても、そういう場合に政府から施行期日等の変更修正をしておらない場合は多々ございます。
委員
会の方から出されて修正をして、私は差しつかえないと考えております。
角屋堅次郎
146
○角屋
委員
これは、従来本
委員
会でも取り扱ったように、法案の細部にわたっての修正等を与党自身がやられたり、あるいは三党の相談でやられたりしてやった経過はあるのです。ところが、田口さんが出された提案の
内容
から見ると、単に施行期日の問題を公布の日からというのだから、当初原案を出された政府自身が原案を撤回して出されたって、何ら差しつかえのない修正案の中身だと思うんです。むしろ、これは、政府みずから、当初三月三十一日まであることでもあり、四月一日以降
法律案
の施行ということの責任の所在というものを追及されるのをおそれて、みずから法案を撤回をして修正を出されるというそういう態度に出られるのではなくて、
委員
会の名において、あるいは与党の名においてこれを出されるということは、責任を回避されたということじゃないですか。
周東英雄
147
○周東国務大臣 私はそうは思いません。むしろ、施行期日の変更は、
委員
会で直された方が多いのであります。私の方は差しつかえないと思います。
角屋堅次郎
148
○角屋
委員
僕は、本案は撤回すべきだと思う。政府みずから提案したものだ。
—————————————
坂田英一
149
○
坂田
委員長
これより両案及び両修正案を一括して討論に付します。 討論の通告があります。これを許します。大野市郎君。
大野市郎
150
○大野(市)
委員
自由民主党を代表いたしまして、
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
の両案に対しまする修正案並びに修正部分を除いた原案に賛成の討論をいたす次第でございます。 御承知の通りに、わが国土の三分の二は森林でおおわれておりますので……
坂田英一
151
○
坂田
委員長
静粛に願います。
大野市郎
152
○大野(市)
委員
この森林造成
事業
が、
国土保全
のため、また、水源林の涵養、木林資源を育てるということにおいて非常に重要であることは、御承知の通りであります。 そこで、特に水源地域の民有要
造林地
については、かねて公共
事業
費による補助
造林
の
事業
が行なわれておりまするが、大正九年には
官行造林法
が制定されて、
土地所有者
と
収益分収
の
条件
で国が
造林
をする官行
造林契約
によって、地方公共団体の所有の森林原野にこれが適用されたのもいなめないところであります。昭和三十一年、戦前戦後の乱伐のため大水害が起こったのでありまするが、これを契機といたしまして、(「順序が違う」「反対討論が先だ」と呼び、その他発言する者、離席する者多し)水源地域の部落有林、私有林に範囲を広めたのであります。自来、官行
造林事業
の重点は水源地域の
造林
へと移って参ったのであります。その結果、四十年の主伐あるいは三十年の間伐の適期が到来をいたしましたので、御承知のように、官行
造林地
は、十三万二千ヘクタール、推定価格で五百億円に上るというふうに、この
事業
は成果をあげて参ったのであります。従って、国有
林野
事業
の生産力の増強計画につきましては、政府において面積においても伐採量においてもそれぞれ一割のアップを考えておりますので、
事業
量の非常な増大が考えられたのであります。また、
対象地
の零細と分散が行なわれまして、その点は、地方公共団体あるいは部落有林、私有林などでこの官行
造林契約
によって拡充が行なわれたので、三十一年以前は五十ヘクタール以上が
対象
であったのが、十ヘクタール以上となり、今回は五ヘクタール以上にこれも
改正
せられております。従いまして、この
意味
において、
事業
量の増大、
管理
面の点からいたしましても、
仕事
の
内容
について検討を要することは必要のあることであったのであります。 ことに、官行
造林
では、大正十一年から昭和三十五年まで、要
造林
面積は五十四万三千ヘクタール以上に及んでいると考えられておるのでありまするが、そのうち実行済みの分が……
坂田英一
153
○
坂田
委員長
静粛に願います。
大野市郎
154
○大野(市)
委員
五七%でありますから、三十一万二千ヘクタールがすでに実行済みでありまして、残りは四三%で二十三万二千ヘクタールに及んでおりまするが、今回は御承知の治山治水特別
措置
法による治山
事業
十カ年計画と歩調を合わせたいという構想が生まれましたので、この二十三万二千ヘクタールを昭和四十四年までの九年間で
実施
をいたしたいと、こういう考え方でありまするので、わが党におきましては、この考え方に賛同をいたしておるのであります。 しかも、いろいろ
質疑
の中で問題が出ました既
契約
地における
造林
の未済分は二万ヘクタールでありますが、この点に対しては、しばしば政府当局の答弁によりまして、この既
契約
の履行は守るということを言っておるのでありまするから、わが党としては政府を信頼して参りたいと思っておるのであります。 また、
公団
は三十一年に発足しまして、いわゆる熊野川流域や剣山地域の幹線林道の完成を見まして、三十四年からは御承知の関連林道の開設にかかりまして、これまた三十九年度には完成の予定と承知いたしておりまするので、この
公団
の機構、能力、経験の活用ということに着想いたしまして、
公団
にこれらの
事業
を移しかえたいというのでありますから、われわれははなはだ時宜に適したものと賛同いたしておるのであります。 また、
質疑
中に、地元市町村にとって不利益かいなかの問題も出ておりますけれども、わが党におきましては、市町村の基本財産の育成策として昭和三十四年には農林公庫の融資の活用も森林組合と同様にこれが行なわれておりますので、この
意味
において
造林者
とともに
土地所有者
としての分収の増加も考えられるのでありますから、地元市町村の全面的な協力が期待できるとわれわれは判断をいたしたのであります。 また、私どもは、市町村や森林組合の
造林
能力に対しまして、一部の参考人の方は、高い山だから能力がないなどとの発言もありましたが、市町村の公民の利益のためにもなりますことでありまするから、これらも御相談によって考え直しの余地もあることと判断をしたのでございます。 また、水源
造林
資金は官行
造林
伐採による官収入を一般会計を通じて出資してやるのでありますから、今後も資金の問題に対して国がタッチすることは御承知の通りであります。ただ、問題は、資金の分収歩合の問題でありますが、この点も、現実の問題として、政府当局から個々の実情によって善処をいたす旨の弁明をいただいておりますので、われわれは政府を信頼いたしたいのであります。 さらに、資金の経理区分を明確にする
規定
のありますることも、この
事業
の一つの方向を変えますことに対して、国が資金の運用に対しても十分の配慮をいたしておるものと判断をしております。 なお、最後に、人事の
関係
について劈頭いろいろ質問がございましたが、この点はどうか十二分にこの
法律案
の成立後におきまして政府において心配のないように万全の配慮をせられんことをつけ加えて、私の自由民主党を代表しての賛成討論といたします。(拍手) 〔「修正案はどうした」と呼び、発言する者多し〕
坂田英一
155
○
坂田
委員長
片島港君。 〔「何の討論をやるのかわからぬ」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
156
○
坂田
委員長
片島港君、討論を願います。 〔「何に対する討論ですか」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
157
○
坂田
委員長
はっきり申してあります。 片島港君、討論を願います。 〔「何の法案かわからぬ」「休憩々々」と呼び、その他発言する者多し〕
坂田英一
158
○
坂田
委員長
片島港君。 〔「速記録を調べろ」「
法律
の名前が入らなければわからぬ、
委員長
は言ってない」と呼び、その他発言する者多し〕
坂田英一
159
○
坂田
委員長
片島港君。 〔「
法律
の名前を言いなさい」「ちゃんと言った」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
160
○
坂田
委員長
片島港君、討論を願います。
片島港
161
○片島
委員
私は、日本社会党を代表して、ただいま議題となりました
森林開発公団
の一部を
改正
する
法律案
及び
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
について、反対の討論を行ないたいと存じます。 官行
造林事業
は、森林資源の造成と市町村基本財産育成に積極的に寄与する目的で、大正九年より
収益分収
契約
によって国が
造林事業
を行ない、すでに四十年を経ております。 昨年十月
官行造林法
施行満四十周年の記念式典が挙行されましたところ、
農林大臣
は、官行
造林事業
の輝かしい成果をたたえ、大臣あいさつの最後には、先ほど
川俣
委員
の読み上げたようなことを強調しておられるのでありますが、財政法十七条を受けて予算決算及び会計令第八条によれば、八月三十一日までに歳出の見積書を大蔵大臣に
提出
をし、同十一条によれば、予定
経費
要求書を十月末までに大蔵大臣に
提出
をすることになっております。時あたかも十月でありますから、この記念式典のころには、農林省としてはすでに三十六年度予算の正式予算要求の作業に手をつけていたはずであります。当時すでに官行
造林
予算は新年度の予算の要求の作業の中からオミットされていたことでありましょうが、しかりとすれば、四十周年記念式典は、新年度予算編成時期にあたり官行
造林
の告別式を前もって挙行し、大臣あいさつはこの告別式における弔いの言葉であったわけであります。官行
造林
を廃止して
森林開発公団
にその
事業
を移管するというのは、本
委員
会における数々の
質疑
応答で明らかなように、何一つ納得することはできません。 申すまでもなく、
森林開発公団
は昭和三十一年設立され、奥地未開発林のうち、熊野川流域及び剣山地域に幹線林道の開発を行ない、これが三十五年に完成を見、また、三十四年から関連林道に手をつけて、三十九年までに完成する予定であります。前記
事業
が終われば
公団
の任務も終わりでありますが、今回の法
改正
によって、
公団
本来の任務である林道開発
事業
に新たに
官行造林法
に基づく政府の水源涵養林の造成
事業
を行なわせようとするものでありますから、早い話が、
仕事
のなくなる森林
公団
に、その性格を変更して、新しい
仕事
で命を延ばすための法
改正
であると言われても仕方はありません。
公団
は、今までに、前期
事業
三百二十二キロメートルの幹線林道で三十三億七千万円の
事業
を完成、また、後期では二百七十七キロメートルの関連林道で三十五億三千万円の大
事業
を行なおうとしておりますが、これらの
事業
は、大臣の答弁にもかかわらず、
公団
みずから
事業
を行なうことなく、工事の一切を工事者に請け負わせ、その中間マージンによって渡世をしてきたことは、工事用機械としてダンプカー・トラックをわずか一台しか持ち合わせていないことによって明らかであります。 この
公団
に対して、
林野
特別会計から新年度に十億円を一般会計に繰り入れ、一般会計から
公団
に出資して、分
収造林特別措置法
第一条に
規定
する
造林者
または
費用負担者
として分
収造林契約
の
当事者
たらしめようというのでありますが、分
収造林法
にいう
造林者
とは、みずから
造林事業
を行なう者であります。この点については、わが党
委員
の質問に答えて、周東
農林大臣
は、法的には
造林者
たり得るが、実際は、
公団
が
費用負担者
となり、市町村等に
造林
してもらうのだと答弁しております。さらに追及すれば、
造林
も行なうことがあると、まことに苦しい答弁であります。 官行
造林
の場合は、営林局長が
契約当事者
となり、営林署が
造林
を担当するのでありますが、
公団
が
造林者
となる場合は、
公団
理事長
が
契約当事者
となり、また、各支所や出張所が
造林
を担当するとのことでありますが、これがはたして実行可能なことでありましょうか。
林野
庁の場合は、十四の営林局、三百四十四の営林署と三万数千人の従業員を擁していますが、森林
公団
の予想される陣容を見れば、従来の林道開発
事業
も含めて総人員百七十四名、本所のほかには、五つの支所、
二つ
の林道事務所、七つの出張所があります。しかも、一支所当たり定員は数名、一出張所当たり人員はいずれも二名ずつであります。石坂
理事長
は、政府の命とあらば
造林事業
の
造林者
としての任務もやり遂げますと張り切っております。政府
提出
の資料によれば、石坂
理事長
は
林野庁長官
に比較をすると約二倍の給与を受けており、以下階級が下がるにつれてそれぞれ右へならえの比率で給与ができておりますが、わが国特有の年功序列の給与体系や、古手役人の天下り人事などから見て、給与の厚薄必ずしも
事業
遂行能力と正比例するものではありません。かりに正比例するとしても、
林野
庁が投げ出した二十三万二千町歩の
造林
未済地を、予想される
公団
の陣容で
造林者
として任務を果たすなどと口の端に出すこと自体が、国民を愚弄するもはなはだしいと言わなければなりません。
改正
公団法
第十八条第六項にいう「
造林者
又は
費用負担者
」という「
造林者
」は、大臣の言う通り法文上は
造林者
たり得るといたしましても、実際上は法文上のアクセサリーとしても通用いたしません。単なる
費用負担者
であり、しかもその
費用
は
林野
特別会計から回り回って出費を受けた国費であります。林道開発の中間マージンで渡世してきた
公団
は、今度は国費をもって
造林
の
費用負担者
となり、そのピンハネによってかせごうというのでありますから、まさにあきれた
公団
であります。(拍手)
公団
と
契約
する場合と官行
造林
の場合では、公有林、部落有林が不利になることは法の建前から言って明らかであります。すなわち、官行
造林
の場合は、
林野
庁で
造林
業務一切の
保育
、
管理
の責任を持って、分収率は五分・五分でありますが、森林
公団
の場合は、資金だけ出して、
保育
、
管理
は責任を
造林者
にまかせ、分収率は五分・五分の保証がないのであります。 そこで、自行
造林
としてすでに
契約
済みで今なお
植栽
未済部分に関し、
相手方
に
合意
を求めて
契約
を解消し、
公団
との
契約
に切りかえると言っておりますが、
相手方
が
合意
しない場合はどうなるのか。
林野庁長官
は、そのときは官行
造林
として既
契約
分を従来の
契約
通り実行すると答えておりますが、それなら、既
契約
分について
合意
が取りつけられるまで、または
合意
がないときは官行
造林
が
終了
するまで、
官行造林法
を廃止しないのが筋であります。しかも、
合意
がととのわなければ
林野
庁予算から流用して
実施
すると答弁されておりますが、流用すればそれだけ
林野
庁の
事業
予算に穴があきます。むしろその分だけ
公団
出資金から資金を引き揚げるべきであります。 昭和三十年に、従来一般会計公共
事業
として行なっていた水源林造成
事業
を官行
造林
に吸収した際の言い分は、県行
造林
として補助しても、県は新値だけを行ない、
あと
の
保育
、
管理
は県の財政
事情
から顧みないからという理屈をつけていましたが、今や逆に、
保育
、
管理
までやっていた官行
造林
から、
費用負担
だけして
あと
を顧みない
公団
に移すという。わずか二、三年の間に、その豹変ぶりというか、頭の切りかえの早さにはただ驚くばかりであります。
都道府県知事
は、分
収造林
については
当事者
の間に入って
あっせん
の役割をすることになっておりますのに、このような大
改正
について一度も相談に乗っておりません。市町村等は、この
改正
によって財政上甚大なる被害を受けますのに、事前に何の相談も受けていない。官行
造林
の従業員は、官行
造林
の廃止に伴って身分上重大なる犠牲を受けるのに、全
林野
労組は一度も相談を受けていない。わが党
委員
が、どのような団体から官行
造林
を廃止して
公団
に移せという要望があったかとただしても、その答えは、一方的に発案したとしか受け取れないのであります。自治省との間には、分
収造林法
を無視して覚書を取りかわしておりますが、自治省自体があまり
内容
を知っておらないようであります。特に、参考人の意見によれば、今度の法
改正
の真意をつかんでいる人はほとんどおりません。 いかなる点から見ましても、官行
造林
を廃止して
森林開発公団
に新たな任務を負わすことは、直接の利害
関係者
はもとより、国民ひとしく合点のいかないところであります。 今からでもおそくはありません。政府はこの際謙虚に国民の声に耳をかして両法案を撤回されんことを強く要望いたしまして、はなはだ簡単でありますが、私の反対討論といたします。(拍手)
坂田英一
162
○
坂田
委員長
玉置一徳君。
玉置一徳
163
○玉置
委員
私は、民社党を代表いたしまして本
委員
会に提案されております
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
及びこれに対する修正案につきまして賛成の意見を申し述べるものであります。 公有
林野
の官行
事業
も今年をもって四十年を迎え、ようやく主伐期に入ったわけでありまして、官行
造林
の主目的であった
官行造林法
第一条第一号及び第二号
造林
のうち、水源林
造林
を残しては、昭和三十二年にその目的を達し、その後は農林漁業金融公庫の特別低利長期資金に切りかえて行なわれてきているわけであります。従って、昭和三十三年から行なわれております官行
造林事業
は、水源林のみを
対象
として行なわれて参ったのでありますが、この
事業
も細分化し、分散化して、今後は国で行なうには適当でない面が多くなってきたために、都道府県に協力を求め、
公団
に本
事業
を切りかえることになったわけでありますが、この水源林
造林
が官行
造林
よりも不利にならない
条件
で、市町村を初め
土地所有者
に自主性を持たせて
造林
を進めるという点については、特に反対を唱える
理由
はないと思うのであります。 しかしながら、四十年の歴史を有する官行
造林
のやり方を変えるのでありますから、この機構の変換期には格段の配意が要るわけでありまして、これらについて先般来当
委員
会においても十分論議を重ねられてきたのもこのためだと思います。これについて、政府の答弁は、市町村その他の地元住民に対し現行よりも決して不利にしないと言明せられておるのでありますが、かかるおそれの断じてないように、しかも国の
林野
行政の後退にならないよう、左記
事項
に十二分に配意をされたいのであります。 すなわち、まず第一点は、官行
造林
廃止に伴い
関係
労務者等が現在より労働
条件
の低下を来たすことの絶対にないように十分に配慮すること。 第二点は、官行
造林
既
契約者
の
公団
移管へのための
合意
契約
でありますが、これは、さきにも述べました通り、何分四十年の歴史を有する官行
造林
を一挙に
公団
に切りかえることに無理があるのであって、しばらくの間これを並行してやり、これが変換に伴う混乱を避ける配意が望ましいと思うのであります。こうした見地から、既
契約
分の移管については、各
委員
からも十分御指摘のあった通り、決して無理のないように、かつ、受け入れ態勢には必ずしも十分とは想像でき得ない点もございますから、これにつきましても十二分の御配慮が願いたいのであります。 第三点は、市町村その他森林組合、
土地所有者等
への技術指導等に特に意を用い、地元所有者の森林涵養の意欲を促し、国の
林野
行政の遂行に遺憾なきを期せられるとともに、あわせて市町村の財政の強化及び農山村振興についても従来より一そう意を用いて
林野
行政を行なうことであります。 なお、これに関連してでありますが、
国土保全
、森林資源の涵養等の国の
林野
行政についてでありますが、これにつきましては、今後ますます強力な総合施策を積極的に進められ、いやしくも後退するがごとき感じを与えることのなきよう、格段の配意を願いたいのであります。 以上の三点について要望いたしまして、原案について賛成の意思を表明するものであります。(拍手)
坂田英一
164
○
坂田
委員長
これにて両
法律案
並びに両修正案に対する討論は終結いたしました。 これより順次採決に入ります。
森林開発公団法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
坂田英一
165
○
坂田
委員長
起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
坂田英一
166
○
坂田
委員長
起立多数。よって、本案は修正議決いたしました。 次に、
公有林野等官行造林法
を廃止する
法律案
について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
坂田英一
167
○
坂田
委員長
起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、修正部分を除いて原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。
坂田英一
168
○
坂田
委員長
起立多数。よって、本案は修正議決いたしました。 ただいま議決いたしました両
法律案
の
委員
会報告書の作成につきましては
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」「反対」「採決」と呼ぶ者あり〕
坂田英一
169
○
坂田
委員長
御異議のある方もあるようでありますので、起立によって採決いたします。
委員
会報告書の作成については
委員長
に一任することに賛成の諸君の起立を求めます。
坂田英一
170
○
坂田
委員長
起立多数。よって、
委員長
一任と決しました。 暫時休憩いたします。 午後二時三分休憩 ————◇—————