○林(修)政府
委員 法律的な問題でございますから、私からお答えいたします。従来政府としてこの
解釈は憲法第九条第一項——まず第一項でございますが、第一項は御
承知の
通りに、国際紛争を解決する手段として、
戦争あるいは武力の行使あるいは武力による威嚇は永久に放棄する、こう書いてあるわけであります。これは従来からの
解釈として「国際紛争を解決する手段として」というのが、やはりある国際紛争を自国に武力をもって有利に解決する、そういうことを
意味するものであって、国が他国から不当不正な侵略を受けた場合に、これを自衛するという
意味の
自衛権を否定するものではない、かように
考えられておるわけでございます。また
自衛権がある以上は、その
自衛権の範囲内において、他国の侵略を排除するための自衛行動というものも否定するものではない、かように
考えております。そこで第二項の問題になるわけでございますが、「前項の
目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」この
意味になるわけでございますが、ここにおいて保持しないと言っております戦力とは何かということになるわけでございますが、これにつきましては、戦力という言葉につきましては、いろいろな
解釈、単純な言葉だけの
意味で申せば、いろいろな
意味づけはあり得ると思います。最も単純素朴に言えば、戦いに役立つ力ということに——いわゆる警察力のごときもこれに入るということになってくるかと思います。しかし憲法九条二項はそういう趣旨ではなかろう。やはり第一項と関連づけて規定されております以上は、第一項で
自衛権は放棄しておらない、あるいはそのために
自衛権の範囲内における行動は認められている、こういうことから申せば、その裏づけとしての自衛のために必要な最小限度において、その自衛のため必要な実力を持つことは、憲法九条二項で禁止されているいわゆる戦力に入らない、かように
考えるべきだというのが従来の
解釈でございます。
その次に「国の交戦権は、これを認めない。」という規定もございますが、これにつきましては、一項で
自衛権は放棄していなくても、交戦権がないのだから、他国から侵略を受けても抵抗できないのではないかという御議論もありますけれ
ども、この点は憲法議会以来一貫して、この交戦権というものはそういう
意味ではない。戦時において交戦国が国際法上認められておるいろいろな権利、占領地行政あるいは中立国の船舶の捕獲とか、そういう権利の集大成をいうのであって、そういうものは
日本は国際法的には持っておると思いますけれ
ども、国内法的には憲法で否定されておる。従いましてそういうものは認められない。しかし他国の侵略に対して自国を守る
意味において抵抗するということは、ここで言う交戦権の放棄とは
関係ないのだ、かように
解釈しているわけでございます。