○
清井説明員 具体的にどういうふうにこれを実際上表わしたかということは、これは政府の責任においてやっていただくことでありますから、私としてはこれを書きました意味を御
説明申し上げたいと思います。むろん
有馬委員御
承知のことと思いますが、先ほどちょっと申しました
通り、単
年度収支を必ず
均衡させるというところに問題があるんだ。従って、長期の、たとえば
林道事業をやって、それを二、三年間にわたった連年の長期の
林道事業のようなことを計画した場合に、それが
当該年度に終わらなければ、その
事業をそのまま翌年まで持ち越すというようなことにいたしますと、形式的には
収支が合わない場合が起こるかもしれない。しかし、それは、その
事業といたしまして当然必要な
事業であるし、林野
事業というものは終わらない
事業であるわけでありますから、当然一年間と限った
事業でなしに、二年ないし三年間にわたる
事業、その
年度に終わらなかった場合には、その次の
年度に
収支関係を持ち越すというふうに
考えまして、できるだけ一年々々でもって
収支をきちっきちっと合わしていくという
考え方はとらないような
考え方でやっていく、こういうような
考え方に立っておるわけであります。たしか、この試案の中にも、そういう意味において、奥地開発設計等の計画整備等のために必要がある場合には、歳出の
財源に充てることのできる持ち越し現金を歳入予定として
考えたらどうかということを書いておきましたが、ただいま申し上げた
通り、奥地開発のための施設をする場合等長期にわたって必要な場合、そういうときに現金を翌
年度に持ち越してやるということによって、形式的には
収入支出が合わないということがあっても、そういう
事業の
性格上、単
年度々々々で
収支をきめるという
やり方でない方がいいんじゃないかという
考え方を持っております。そういうことをできるだけ政府としては
考えてみたらどうか、こういう意味であります。
それから、
予算統制方式と申しますのは、御
承知の
通り、
予算と実行との
関係で
予算の
ワクを越してはいかぬということになっておりますが、これは、御
承知の
通り、たしか
予算総則で弾力条項というものが現在設けられておるわけであります。弾力条項で、その歳入がふえた場合には、それを一部歳出に使い得る
措置が今までもできておるわけでありますが、それが非常に直接的な
事業に対してのみの支出しかできないのであって、
造林事業その他の
事業には支出できないような規定になっておりますから、それでは少し狭過ぎる。従って、たとえば山を切って非常に収入が上がって非常に金がある、何か
事業に使いたいというときには、これは少し広い面において、将来に備えた
造林事業なり、将来に備えた
林道事業もできるようなことにしたらいいのじゃないか。そうでなくて、その年その年で
収支をきめるということではなかなか
事業ができない、そういうことでは森林の
経営上不十分であるから、なるべくその
予算総則の弾力条項というものを広くするというふうに
考えていった方がいいのじゃないか、こういうような
考え方であります。これも今度はたしか実現して、政府では少し広げて解釈されているように思っております。
それから、
災害復旧のための
財源措置というのは、先ほ
ども申し上げましたけれ
ども、これは、すでにこの
予算の中に、たしか
災害の起こることを予想いたしまして、林道施設等の
災害の緊急対策賞として十一億の
金額を計上しているわけであります。これは去年なんかはやっていなかったわけでありますが、ことしは、
年度当初から、
災害の起こった場合を予想いたしまして、そのときにあわてないようにということで、十一億の
金額を計上しているというようなことがありますが、その他、これに関連いたしますことといたしましては、
予算の項目を整理する場合も
考えられますし、この
予算そのものの
弾力性を持たせるためにいろいろ
考えられる
措置があろうかと思いますが、私
どもが
考えましたのは、その他もありますけれ
ども、以上のようなことを中心といたしまして、できるだけ弾力的に
特別会計というものは
運営できるようにすべきである、こういう意味で
答申をいたしたわけであります。