○
田中(武)
委員 今
池田国務大臣から何か弁明のような発言がございましたが、大臣がどう思われようとそれは別なんです。私は
法案の性質及び
法案が通ってからの運営、これが
各省の
設置法から見ました場合に、そのようになるのではなかろうか、こう申し上げておるわけでございます。
先ほど
通産大臣は、
鉱工業技術研究組合法案の十七条、これで「その
事業を
所管する大臣とする。」ということになっておるので差しつかえないのだ、こうおっしゃったのでありますけれ
ども、そのようにいろいろの
所管大臣に事がまたがり、しかもそのこと自体が
研究というものにしぼられておるものであるから、むしろこういうものこそ
科学技術庁がやるべきである、たとえばこれと同じような
法案がイギリスにあるのじゃないですか。それは一体イギリスはどこでやっていますか。と同時に、先ほど来言っております一方の方は、これはまた逆に
通産省でおやりになる方が
——理
科学研究所の方は
科学技術庁だが、それを実際に移していこうという、いわゆる
企業化を前提とした
事業でございますので、これは
通産省がやるのがいいのではなかろうか、このように思って
質問を続けておるわけでございます。しかも新
技術開発事業団法の法文上による限り、この主務大臣といいますか、法作上の主務大臣は総理大臣なんです。
科学技術庁長官が自分のところの云々と言われるが、それは四十五条による委任事項としてやるにすぎないのです。だから一応総理に来てもらわなければ、この
法案は少なくとも総理が主管する
建前になっておる、その主管する大臣である総理大臣が出てこられないということであるならば、この
法案を採決とかそういうところに持っていくということは私はできないと思う。本日何かドイツの関係者のために、総理がこの時間に出られないというならば、これはやむを得ないが、しかしあす引き続いて連合審査を行なうか、あるいは
科学技術特別
委員会の方に総理は出席せられて、そうしてこれに対する
考え方が明らかにされない限り、われわれといたしましては、この
法案の採決等については応じることができない。私は少なくとも商工
委員と
科学技術の特別
委員の立場を持っておりますので、ここではっきりとそのことを申し上げておきます。そこで、これに関連することは後日総理に出席を願った場所で行なうことにいたしまして、
質問を前へ進めたいと思います。
これは
池田大臣の方へお伺いしますが、
技術開発事業団の資本金はどういうことになるわけですか。