○
滝井委員 実はあなた方がお
出しになった四つの
法律の中で、
産炭地域振興臨時
措置法を除いた他の三法のいろいろな
関連を
考えてみると、これは実に複雑な
法案になってくるのです。複雑な
関連が出てくるのです。この三つをからませて
炭鉱の運営を
考えていっておったら、これは幾らでも穴ができておる感じが非常に濃厚です。実際は整備基金にかけたらその
炭鉱はつぶれてしまって、どうにもならぬはずですが、整備基金にかげながらぽつぽつ歩いて、
退職金も払った、何も払ったけれどもやはり歩いていく
方法はある。鉱業権がつぶれていないのですからね。いろいろ問題が多い
法案ですから、これを実施するまでには、十分
一つ御
検討になっていただきたいと思うのです。私の今のいろいろの質問でも、どうも今の皆さんの御答弁では納得がいかないです。なるほどというところまでいかない。そこで突っ込むと、なかなかむずかしい問題がたくさん出てくるのですが、時間がだいぶ過ぎましたから、要点だけをずっと言っていきます。
こういう問題でいよいよ山が買い上げになったり、整備
保証基金をもらってつぶそうという段階がやってきます。そうすると鉱業権者は当然
鉱害を片づけておかなければいかぬことになるわけです。その場合に問題は、Aという
炭鉱がいよいよやめる段階が来ます。ところが
御存じの通り、
筑豊炭田はまだ全部の
炭鉱がやめておるわけじゃない、
相当動いておるわけです。そこで
農地の
復旧をやる場合に、天水田あるいは湧水田というものがたくさんあるわけです。そうしますとAという
炭鉱が、今まではその天水田なり湧水田の補償をしておった。この
炭鉱がやめれば当然天水田、湧水田の補償は、水が復帰して要らなくなる、こういう
基本的な
考え方に立ってやめてしまったわけです。そうしていよいよ買収にかけたところが、その湧水田の水が出ないのですね。出ないので一体これをどうするかということになると、Aという鉱業権者はポンプ・アップをして、その湧水田に水をやる以外に
方法はないわけです。そこで、一体もともと湧水田であったものを
炭鉱がやめたのだから水が復帰するのが常道なんだけれども復帰しない、そこでこれは一体どこに原因があるのだということになるわけです。そうしますと付近に五つも六つも
炭鉱があるのですから、水は全部それがあげているわけです。それらの
炭鉱にAという鉱業権者が行って交渉しても、いやそれは私の鉱区じゃございません。私はそこの水は揚げておりません。水は地下ですから歩いている。
炭鉱がくみ上げておるためにAの鉱区の中の湧水田に被害が出ておるということの証明がつかないわけです。従って何らかの形で水の問題を解決しない限りは、これは買い上げの
対象になってこないわけです。こういの場合の処置というものは、農林省は
一体どうするつもりなのか。それから
通産省としては一体どうしてこういう問題を処理していくのか。なるほど
一つの
方法としては、AならAという鉱業権者に一千万円を積ましておいて、毎年灌漑期になったならば、その一千万円の基金の中から出させるという
方法もあります。ところがこんな小さな
炭鉱は、つぶれかかって金まで借りてやるときなのですから、とても一千万とか二千万の基金を積んで、毎年の何町歩という灌漑水の維持管理の経費を、その利息だけで充てるということは不可能なんですね。従ってこれは買い上げの問題が進まない、あるいは
鉱害の問題が片づかないということになって、ずっと半永久的に問題が残ってくるということになるが、こういう問題を一体
農地局はどう処理し
ようとお
考えになっておるのか。これは単に湧水田がそういう形であるばかりでなくて、
炭鉱を掘ったために地下水の流れが昔と全く変わってしまってきておるわけです。従ってそういう例はもう至るところに出てくるわけです。湧水田だけでなくて至るところに出てくるわけです。こういう点を一体どう処理するつもりなのか。