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瀬戸山委員 ですから、半々にしか貸さぬ、こういうことじゃないですか。上から四階、五階が
住宅であれば、二階、三階の同じ
面積、それまでの分は貸すが、その下の分は完全に
自己資金でなくちゃならない、こうなっている。
それはそれでいいのです。私がここで聞きたいのは、これをなぜ私が問題にしておるかというと、これはほかの場合にも申し上げたのですが、
大臣に
一つ考えてもらいたい。これはなるほど、
住宅金融公庫が
住宅を
対象としている
制度でありますから、今のところやむを得ないのですけれども、しかし、この
防災街区の
制度を作ろうというのは、必ずしも
住宅を
目的としているのじゃない。もちろん
住宅も
商店もありましょうけれども、そうすることが、そこにおる
個人だけの問題じゃなしに、いわゆるその
地方の町と申しますか、
都市の
災害を防止するために、そういう
個人が住んでおる
商店あるいは
住宅の
建築物を
防火的に作らなくちゃならない。また、
防火的に街区を施設する方がよろしい。それは、そこにおる
個人の利益だけでなくて、その
地方一帯の
防災のためにこういう
制度を作るのだということであります。でありますから、こういう場合には、ある
程度個人の自由を制限してもやらなければならない問題だと思います。従って、そういう際には、なるほど
公共のために、あるいは大衆のためにそれは必要であるとは思うけれども、
個人個人の事情によってそれに応ずるだけの
資金がない。でありますから、私が最初に
資金が大事だと申し上げたのは、そこにあるのであります。そこで、せっかく
住宅金融公庫法の一部をこうやって改正して、そしてこれにも充てるのだということになっておりますが、その率は書いてありませんけれども、
考え方は、今申し上げたように、現在の
住宅金融公庫法の範囲内でやろう、こういうことであると思うのです。でありますから、
住宅を建てる場合の
法律、その上にプラス・アルファと申しますか、今申し上げましたように、
災害防止のためにそういうことをするのだ、
一つのプラスとして別な
防災という要件がついております。でありますから、そういうときには、心やすくと申しますか、あまり苦しまないで、こういう
制度、こういう
構想に応じて、日本の非常に
災害にかかりやすい町を
災害から免れるようにするために
個人々々の協力が要る。そのためには、やはり国の低利長期の
資金を、それに応じられるように貸す
制度を作らなければ、幾らよい
構想であってもなかなかそれに応じられない。従って、トラブルが起きて、この
構想がうまく伸びない。こういうのが、申し上げるまでもなく現実の姿であります。でありますから、私がこの問題を聞いたのは、そういうふうにすべき時代じゃないかということです。
これは、これと直接
関係はない余談でありますけれども、たとえば
市街地改造法にしても、あるいは
土地収用法の改正の問題にしても、
道路を作る場合でもそうでありますが、
道路を作ること、
道路を広げることは非常に賛成であります、しかし自分たちは、この際それに応じて家を建てるのには、補償金だけでは足らない、せっかく
道路を拡張して家を移転してやるのならば、将来の計として、この際あるいは立体的にしたい、あるいは
不燃建築にいたしたい
——そういう希望を持っておる人は、みんなそうであります。ところが、その
資金に応ずることができない。それは、
住宅部分がこれだけなければ貸さない、
住宅は要らない。せっかく
防災不燃建築をしたいが、普通の銀行では貸さない。
道路拡張には、なかなかおいそれと応じられない、というのが実情であります。でありますから、こういう問題を全部考え合わせて、こういう大きな国の施策をする場合には、やはり
個人が喜んでと申しますか、実際問題として、そう苦しめられないで応ずるだけの別の手当をすることが必要じゃないか、私はこういう考えを常に持っておるわけです。
そういう
意味で、ここに問題になりました
防災街区の問題についても、せっかく
住宅金融公庫法の一部を改正するのですから、今の
住宅を
目的としておる
住宅金融公庫法のそのままをここに適用するということは、プラス・アルファの
防災というものについて配慮がないじゃないか。
防災の問題についてやる場合には、
住宅部分はあるいは三分の一でもいいという
程度の、あるいはもっと長期に、あるいは低利にするか、そういうプラス・アルファが、やはり
融資の面においてもあってしかるべきじゃないかと思うのですが、
建設大臣のこれについての
考え方を聞いておきたいと思います。