○石川
委員 今の御
説明で、一応話はわかることはわかりますけれども、大体、家質の値上げをするというこういうことがきまったことは、私も
承知をしておりますが、しかし、最初に入居するときの条件としては、値上げというふうなことじゃない前の条件で一応入居しているわけであります。その住んでいる方から言わせれば、一方的に値上げということがきまって、それを納めろといっても納められないという言い分も、一応あるわけです。従って、立ちのきを請求したという
事情も了解できないことはありませんけれども、しかし、立ちのきという強行手段に訴えて、強硬にこれを強制執行するということは穏当を欠くというふうに考えます。なおよく私も
実態を調べてみないと、何とも蓄えません。陳情を受けたわけではございません、新聞を見ただけでございますから、なおよくこちらでも調べてみますけれども、立ちのきというような強行手段に訴えることが、はたして妥当なやり方かどうかという点については、あと一度再考の余地があるのではないか、こう考えますので、一応その点だけを申し上げておきます。
それからあと
一つ、参事官が見えましたので、これも雑件のうちに入りますけれども、実は官庁の入札についての会計法の
改正という問題が新聞に出ております。この件について若干伺いたいのであります。会計法の
改正、二十九条は御
承知のように、「各省各庁において、売買、貸借、請負その他の契約をなす場合においては、すべて公告して競争に付さなければならない。」というのが原則になっておるわけでございます。これには、ただし書きがついておりまして、「各脚各庁の長は、競争に付すことを不利と認める場合その他政令で定める場合においては、政令の定めるところにより、
指名競争に付し又は随意契約にすることができる。」となっておるわけでございますけれども、
実態といたしましては、御
承知のように、非常に競争が激しくなっていき、不正なあるいは不適当な業者が入り込んでくるということが理由になりまして、
一般競争入札という方法によるものは、金額にして〇・三%、件数にして〇・三%ということで、実際問題としては随意契約、それから
指名入札、これがほとんど半々のような形でもって全部を占めておると言っても過言ではないのが
実態でございます。これは、今さら御
説明するまでもないと思うのです。これを今回、
一般競争入札を原則とするという会計法二十九条にのっとった趣旨を生かしまして、この
改正がおそらく大蔵
委員会の方で
審議されることになると思うのですけれども、
建設省としては非常にこれは
関係の多いことじゃないか、こう考えるので、これは単に大蔵
委員会にまかせておいていい問題であるかどうかということについて、一応これはあとで
理事会その他で
審議をしたいというふうに考えております。さしあたって、ここで伺いたいのは、これはこの原則というものを、こまかい政令を出して原則にのっとって考えていくということになりますと、今までの入札の方法というものは
相当な変革が加えられることになるわけです。このことがいいか悪いかということは別問題として、これは
相当慎重に
審議を要する問題である、こう考えておるわけでございますが、これについて現在の
建設省としての見解を
一つ伺いたいと思ます。