○
下平委員 個人的な
人事の問題は別として、形として
考えてみなければならぬことは、今度
採用した人が普通の
状態の
勤務につくのだったらおかしいと思います。普通の
状態の
勤務につくのであったら、もっと若手のいわゆる普通の
状態の
採用で、こういう特殊な経験のある人を採るということは、特に
年令が四十でしょう、何か特殊な事情がなければ採ってはいかぬということですよ。特殊な技能のある人が必要だ、あるいはその人の特技が買われたとか、そういう場合には、四十才で官庁に十六年
勤務したというような人も、必要によっては持ってきてもよいと思うのです。ただ、普通の
衛視の
勤務につけるというならば、普通の
衛視の
勤務につけるについて十六年の経験も要りませんし、四十才というような人も要りません。私はやはりそこのところがおかしいと思います。特殊な技能のある人も多少必要でしょうが、普通の
衛視であったら、若い人を
採用してどんどん
衛視にしていくというのが、
人事の常道ですよ。その常道を破ったところに私は問題があると思います。しかも、聞いてみると、四十才の人で、今
警察の方の
関係をやらしているけれども、すぐ一般の
勤務に戻すのだという。一般の
勤務につけるのだったら、何も四十才で
警察官十六年の経験の人を
採用しなくてもよいのであって、僕は、そういう点では、なかなか疑問の
採用じゃないかと思うのです。
採用するにしても、普通の
人事というものは、なるべく院なら院で試験をやって、院で適当に
希望する人を採っていく、そうでなくて、今度のように、
本人が
巡査をやっていたけれども、
巡査がいやで、
衆議院へ来たい、四十で十六年も
勤務した人を、
本人のたっての
希望ならば採ってやるというが、それはだれの
希望ですか。聞いている範囲では、
本人がそういう
希望だけれども、それではあまりにも院の
人事に対する主体性がないような気がするのですよ。そういう点については、
事務当局として十分検討をしてもらいたいと思います。特殊な人間は別ですよ。
法制局長が必要だとか、あるいは特殊な技能なり、特殊な才能を必要とする場合は、
年令とかなんとかにこだわらずに採ってもいいですが、通常の
人事の形としてはちょっとおかしい。将来十分自重なり検討をしてもらいたいと思います。