運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1961-04-21 第38回国会 衆議院 外務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十六年四月二十一日(金曜日) 午前十時四十分
開議
出席委員
委員長
堀内
一雄君
理事
北澤 直吉君
理事
竹内 俊吉君
理事
野田 武夫君
理事
福田 篤泰君
理事
森下 國雄君
理事
岡田 春夫君
理事
戸叶
里子
君
理事
松本
七郎
君 愛知 揆一君
椎熊
三郎君 正
示啓次郎
君 橋本
龍伍
君
松本
俊一君 稻村 隆一君
黒臼
壽男君
帆足
計君
穗積
七郎
君 川上 貫一君
出席政府委員
法務事務官
(
矯正局長
) 大澤 一郎君 検 事 (
大臣官房司法
法制調査部長
) 津田 寛君
外務政務次官
津島 文治君
外務事務官
(
経済局長
)
牛場
信彦君
外務事務官
(
条約局長
)
中川
融君
委員外
の
出席者
検 事 (
法務総合研究
所次長
) 天野 武一君
通商産業事務官
(
通商局次長
) 瓜生
復男
君 専 門 員 佐藤 敏人君 ――
―――――――――――
四月二十一日
日本国
とグレート・
ブリテン
及び
北部アイルラ
ンド連合王国
との間の
文化協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第七号)(参議院送 付)
日本国
と
ブラジル合衆国
との問の
文化協定
の締 結について
承認
を求めるの件(
条約
第八号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
四月二十日
日中政府
間の
貿易協定締結促進等
に関する
陳情
書(第六四三号) 同 (第七七九号)
日ソ漁業交渉
の
解決促進
に関する
陳情書
(第六四四号) 戦時中の
中国人強制連行問題解決
に関する
陳情
書 (第六五二号) 同(第七九一号)
農村青年
の
農業労務者派米
に関する
陳情書
(第六六〇号) 対
印借款
の供与に関する
陳情書
(第六八八号)
日中政府
間の
貿易協定締結促進
に関する
陳情書
(第六八九号) 同(第七三〇号) 同(第七七五号) 同(第七七六 号) 沖縄の
日本復帰
に関する
陳情書
(第七七四号)
日中国交回復
及び
貿易再開
のための
政府間協定
締結
に関する
陳情書
(第七七七号) 同 (第七七八号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
通商
に関する
日本国
と
キューバ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
条約
第 一二号)
犯罪
の
防止
及び
犯罪者
の
処遇
に関する
アジア及
び極東研修所
を
日本国
に設置することに関する
国際連合
と
日本国政府
との間の
協定
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件(
条約
第一八号) ――――◇―――――
堀内一雄
1
○
堀内委員長
これより
会議
を開きます。
通商
に関する
日本国
と
キューバ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求める件を
議題
といたし、
質疑
を行ないます。
帆足計
君。
帆足計
2
○
帆足委員
キューバ
との
友好通商条約
の批准の
審議
の途中で、
キューバ
の国外からの
陰謀的反乱
がありましたけれ
ども
、幸いにして四海波静まり、
世界
平和のために御
同慶
の
至り
でございます。この問題につきまして、
日本
は武力を持たざる国でありますけれ
ども
、原爆と
人工衛星
の時代には次第に
人類
という意識が
世界
の日程に上りまして、
理性
と平和と自由と
人類
、こういう
概念
が昔の
忠君愛国
のかわりに
世界
において
権威
を持ち始めました。これは
一つ
の
民族
の力になり得る
概念
でございます。従いまして、私
ども
が
外務大臣
に昨日御
質問
申し上げましたことに対しては、
外務大臣
はもう少し明確に人間の
理性
と
論理
、
国際正義
というものに対する
態度
を私は明らかにしてほしかったと思います。積極的に不正なることを是認するような御発言はなくて、やはり国の
独立
については外部から
干渉
することはいけないことであるという
立場
を一応説明されたことは多とするのでありますけれ
ども
、たとえば軍事において弱い
インド
が
アジア
においては
国際世論
の上において大きな
道徳的権威
を持っておりますのは、
ネール首相
が常に
論理
を尊重しているその力によるものであると私は思いますにつけて、大いにその点は学ぶべき点があるのではないかと思います。現に、本日の
新聞
を読みますと、
ネール首相
は声明を発して、今回
キューバ
で起きた
侵略
は、
米大陸本土
または
米国
の一
地域
あるいは
中央アメリカ
の一
地域
から行なわれたものであることはほぼ明白である、
キューバ亡命者
はフロリダ及びその他の
地域
で訓練と兵器の供給を受け、また
キューバ侵略
を支援されていることはすでによく知られておる事実である、
ケネディ米大統
は
キューバ
に対する
米軍
の介入は許さないと言っているが、この種の
干渉
と現在
キューバ
で行なわれている
干渉
との間には何の違いもない、今回のような
侵略
の
やり方
は悪質であって悪い
先例
となる、これはラオスその他における平和の地に
障害
を及ぼし、事態を紛糾させる結果を招くことを余はおそれる、こういうふうにはっきり言うているのです。でございますから、みずから戒めて人これを
戒むということがありますが
、
日本
の
外務省当局
は
論理
を貫くという
立場
を常に一そう強く保たれることを、この
条約
の
審議
にあたって私は要望する次第でございます。
外務大臣
はおられませんけれ
ども
次官がおられますから、よくよく
大臣
にお伝えのほど願いたいと思います。 それから第二には、
外務省当局
の
勉強
の仕方は、それは時によって違いますけれ
ども
、このたびの
通商条約
をめぐる御
勉強
は、私
ども
の方が大いに学んだのでありますけれ
ども
、一般に
勉強不足
でありまして、
見通し
がよろしくない。これは各
公使館
に参りましてもそうでございますけれ
ども
、
公使館
に
国民
が参りましてお世話になりますようなときにも、その国の大体の
産業構成
、
政治
、人口、
風土等
については平素から分析をしておきまして、大よその
常識的判断
は誤らないようにしていただきたいと思います。本日の
新聞
を見ますと、
ケネディ大統領
にはいろいろ
長所
があるけれ
ども
、やはりちょっと年が若過ぎる、少なくとも軽率であり
思慮綿密
を欠いていたと、英国の
新聞
に批評されております。これはまことに私は遺憾なことであったと思うのでございますが、各
大使館
におきましては一定の方程式をきめて、こういう項目については
年次報告
、半年別の
報告
、毎月の
報告
というものが正確に出るようにしていただきませんと、
在外公使館
にその国の
政治
の
実情
や
経済
の
実情
を聞こうと思いまして参りましても、大てい数ページくらいの
ガリ版刷り
の
ツーリスト相手
の
人力車夫
さんが配る
程度
の
案内書
ぐらいしかお持ちになっていないようでございますから、こういう点はもっと正確な
調査
をお願いいたしたいと思います。 そこで、
通商条約
については私は二回
質問
いたしましたが、本日は
与党側
からも御
質問
があるそうで、大いに拝聴したいと存じております問題は具体的な問題に入りまして、
通商条約
は何と申しましてもそれが実施され、そして成果が上がらなければ、そういうことまで考えておかなければならないと思います。
条約
だけありましても実が伴わなければ、国益を阻害いたします。同時にまた
通商
の問題は、
島国日本
にとっては最も重要なことでありまして、私は当
委員会
におきましてたびたび繰り返しますが、
日本国
と言うから錯覚が起こるのであって、わが
日本
丸はと言った方がもっと適当なくらい、この国にとって
貿易
と海運とは重要な問題で、いわば
平和日本
にとってのほんとうの意味の
生命線
ともいうべき課題は、
貿易
と船の問題でございます。わが
日本
丸の中に一億の
国民
が生きていかねばならぬ、その
原料
の大部分は
輸入
せねばならぬのでございますから、結局
インフレーション
と申しましても、最後の
関門
にして最も注目を要すべき
関門
は常に
国際収支
でありまして、他の商品に多少の需給の
アンバランス
がありましても防ぐことができますけれ
ども
、もし
外貨
が不足し
重要原料
の
輸入
が困難になれば、直ちに
輸入割当
、
輸出入品等臨時措置法
ということにでもなれば、その一環から
インフレーション
は爆発するのでありますから、
貿易
と
国際収支
さえしっかりしておれば、保守であれ革新であれ、大体
日本経済
というものはうまくいくのでございます。従いまして、
通商
のことについては、わが政界におきましてもこれを最も注目し、常にこのことを考えておかねばならぬ問題であると私は思います。 そこでお尋ねいたしますけれ
ども
、まず
キューバ
からの
輸入
と
輸出
と
二つ
の面がございます。
キューバ
からの
輸入
は、前回伺いますと、多い年は八千万ドルにも及び、三百億円というような膨大な
輸入
をしていた。しかるに
輸出
はわずか四百万ドル、二十億円
程度
でありまして、
アンバランス
は実に二百八十億をこえていた。これが、
キューバ国
が
アメリカ
の
保護領
から離脱して、完全な
独立
した国となったことによって、
キューバ
は
砂糖
を買ってくれる国に対しては、その
外貨
の五割ないし七割五分までは提供して、その国からの
輸出
を大いに尊重したい、こういうふうに
ゲバラ工業相
は言っているそうであります。だとするならば、これは
キューバ
にとって第二の
貿易国
であるところの
日本
は、そしておそらく
砂糖
の
輸入
は今後ともますます
キューバ
に待たねばならぬでありましょうし、
日本
の一人当たりの
砂糖消費量
は、
ヨーロッパ
、
アメリカ
に比べて何分の一といっているのですから、
文化水準
の向上とともに
砂糖
の
輸入
は増加する傾向にあることは必然でありまして、かりに一億ドルの
貿易
になるとするならば、
輸出入
合わせて二億ドル近くの
貿易
になるのですから、
日本
の
貿易
としては、これは
キューバ
の
通商条約
の問題に関しては非常に大きな重点に考えてしかるべき問題であろうと思います。比較的このことが知られておりませんで、この
キューバ
の
民族独立
と風光明媚である点に
国民
は関心を奪われがちでありますけれ
ども
、それに劣らず
通商
の問題が非常に大きな問題であるということを考えねばならぬと思うのでございます。 そこでまず
輸入
の面、それから第二に
輸出
の面、第三に
輸出入
の
促進
をどうすればよいかという
実施対策
、この三つのことにしぼることができようと思いますけれ
ども
、
輸出入とも
に
日本側
にどういう
隘路
があるか、ピッチャーたるわれわれの側にどういう
隘路
があるか、キャッチャーたる
キューバ
の側にまたどういう
過渡期
の困難があるか、それらの困難な点はこの際明らかにして、われわれの側においても
障害
を取り除くとともに、
キューバ側
においても
障害除去
に対して協力してもらうことが必要であろうと思います。従いまして、まずお尋ねいたしますが、
輸出入
に共通の
障害
の点はおもにどういう点があるかということについて
政府当局
の御見解を伺い、またそれに対してどのような御努力をされるつもりであるかということをまず伺いたいと思います。
牛場信彦
3
○
牛場政府委員
キューバ
からの
輸入
は、御承知の
通り
九割以上が
砂糖
でございまして、
砂糖
の
買付
が昨年やや不振であったということは事実でございますが、これは
キューバ
の政権がかわりまして以来、
米国
の
財産
の
接収
をいたしまして、それに対して
接収
された
米国系
の会社の方では、その
接収
を認めないというような
態度
をとっております。従いまして、その
米国人
が持っておった農地から出てくる
砂糖
につきましては、依然として自分の
財産
であるということで、途中でもってこれを差し押えるというような動きがあったわけであります。そういうような警告がわが方の
輸入業者
に対してもきておった
状況
でございます。これはもちろん法廷に出ましたときにどちらが勝つかということは別問題でありますけれ
ども
、そういうような
事情
があれば、これは
買付側
としましてはやはりちゅうちょするのはやむを得ないことでございます。そこで最近成立をいたしました十万トンの
買付
にいたしましても、中に
イギリス人
の
ブローカー
が入りまして、その
イギリス人
の
ブローカー
がそういう際のトラブルは引き受けるということで
商売
ができたというような
状況
でございます。それからもう
一つ
は、
値段
の点につきまして、
キューバ
が
国際価格
に比べて割高の
値段
を堅持しており、それ以下で売らないということを申しておったために、非常に
商売
がしにくかったのでありますが、この点は最近だんだん軟化いたして参りまして、
国際価格並み
ということになって参ったようであります。今の
政治
的な動乱の結果がどうなりますか、それによって
事情
が変わるということもあろうと思いますが、
値段
の点と取引の安全、この
二つ
さえ解決できれば、これは先ほど
帆足先生
がおっしゃいましたように、わが国としては非常に大きく
キューバ
からの
砂糖
の
輸入
につきましては依存しておるわけでありますから、いずれ順調な
買付
が進むことも期待できるのではないかと考えておる次第でございます。 それから
輸出
の方につきましては、この
協定
のできます前は、何と申しましても
繊維品
に対する
差別関税
というものが
障害
になっておったのでありますが、この
協定
ができまして、
協定
の適用と同時に
先方
がそれを撤廃いたしまして、そこでこの
隘路
がなくなったわけでありますが、現在の
隘路
は何と申しましても
先方
が
外貨不足
の状態でございまして、幾らありますか、はっきり私
ども
つかんでおらないのでございますけれ
ども
、各種の情報を総合いたしましても、ほとんど底をついておるのではないかということで、従いまして、必然的に非常に強い
輸入制限
をいたしておるわけであります。それからもう
一つ
は、
キューバ
の
貿易
というのがだんだん
政府貿易
の形をとって参りまして、
先方
の
政府
が大体において
輸入
を独占するというような格好になってきておりまして、これは
考え方
によりましては、そういうことならばかえって
貿易
がしやすくなるのではないかという
考え方
もあるかと存じます。そういうような方法を今後試みて、
日本側
といたしましてもいかなければならぬかとも存じますが、何と申しましても、今までのところは制度が変わりました
関係
でいろいろな混乱が起こっておりまして、それに基本的には
外貨不足
ということで
輸出
が伸びておらないという
状況
でございます。しかしながら、この
協定
によりまして、
日本
の買います
砂糖
が相当の量に達しますれば、
先方
もこの
日本
からの
輸入
に対して好意的に
考慮
を払うということは約束しておるわけでありますので、われわれといたしましては、現在この
政治
的な動議が一日も早く解決いたしまして、ノーマルな
貿易
ができるようになることを希望いたしておる次第でございます。 ————◇—————
堀内一雄
4
○
堀内委員長
次に
犯罪
の
防止
及び
犯罪者
の
処遇
に関する
アジア及
び極東研修所
を
日本国
に設置することに関する
国際連合
と
日本国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
といたし、
質疑
を行ないます。
戸叶里子
君。
戸叶里子
5
○戸
叶委員
私きのうこの
協定
につきまして
質問
をいたしましたが、残しておいた一、二問だけきょうは伺いたいと思います。 この
協定
とそれから
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
国際連合
と
日本国
との間の
協定
という
二つ
が、
正文
を
英文
だけにしたという
理由
はどこにあるか伺いたいと思います。特殊の
事情
による場合とかあるいは多数
国条約
を除いては、
原則
として
正文
の一方は
自国語
にするのが当然ではないかと思います。
日本
の
国民
はもちろん申し上げるまでもなく、
日本国
の
自国語
というと
日本語
でございますから、
日本語
で
条約
を
解釈
していくわけでありますけれ
ども
、この
協定
なりあるいは先ほど申しました国連と
日本国
との間の
協定
が
正文
を
英文
だけにした
理由
、これを伺いたいと思います。
中川融
6
○
中川政府委員
戸叶先生
御
指摘
の
通り
、
普通両国
間の
条約
を結ぶ場合にはその
両国
語を使いまして、またその
解釈
に疑問があるような場合には、さらに
第三国語
を使いまして、その
条約
を
締結
するというのが普通の
やり方
でございます。ところが
相手
が
国際連合
であります場合には、
国際連合
の
国語
というものはないわけでございまして、
国際連合
で使う
公用語
というものが五つあるわけでございます。これは英、仏、露、中、西というような五つの国の言葉を
国際連合
での
公用語
として使っておるのでございまして、それから言えば
日本語
を合わせて六カ
国語
で作るというのも
一つ
の行き方かと思うのでございますが、あまりこれは複雑になりますので、結局一番わかりやすい
英語
を使うという
やり方
でこれはやるのが大体の
先例
になっておるのでございます。御
指摘
になりました
国際連合
の
特権
及び
免除
に関する
国際連合
と
日本国
との
協定
もそのような趣旨で
英語
だけにしておるのでございます。 それからなお
両国
間の
条約
、たとえば
日本
と
インド
との
条約
というような場合にも、便宜上
英語
だけ、つまり
第三国語
だけ使うという例もあるのでございまして、従ってこの場合に
英語
だけを使ったということは、やはりやむを得ない
措置
であると御了承願いたいと思うのでございます。
戸叶里子
7
○戸
叶委員
原則
としてはやはり
自国語
を
正文
としないと、何か問題があったときに、
日本
人が
日本語
で了解をする場合と、
英語
の場合と違う、あまり違うような場合がないにいたしましても、ニュアンスが違ったり、いろいろな点で問題が起きるようなことがあるんじゃないかと思うのでございますけれ
ども
、そうしますと、この
日本語
が
正文
でないとすると、
日本語
で私たちがこう理解してこういうふうに主張したということは、法的にはこれはもう根拠がないわけですね。
英文
の方がいつでも正しいということになるわけでございますね。
中川融
8
○
中川政府委員
条約
のテキストが
英語
でできてきておる、
日本語
が入っておりませんで
外国語
だけでできておる
条約
について、
国会
で
承認
を求める際には、やはり
日本語
の訳をつけまして、その
日本語
の訳に基づいて御
審議
を願うのでございます。もちろん
日本語
の訳が
正文
でございませんから、疑問のある場合には、
正文
である
外国語
の方をごらんいただくわけでございますが、便宜上
日本語
の訳に基づいて御
審議
願っておるのが従来の例でございます。従いまして、正式に
相手国
との間でいろいろ
解釈
の問題があります際には、当然これは
正文
である
外国語
の方で
政府
間ではいろいろ議論をするということになるわけでございます。
戸叶里子
9
○戸
叶委員
そうなりますと
国会
なんかでも、
正文
が
英文
ということになると、ここに出されてはありますけれ
ども
、
日本文
と
英文
の両方で
審議
しなければならない。そうでないと正確でないというようなことも起きてくるのじゃないかと思いますけれ
ども
、そういうような懸念は生じないわけでございましょうか。これはこの
条約
に限ったわけではなくて、ほかの場合にも、
正文
を
英文
とするような場合にそういう問題が起きやしないかということを懸念いたしますが、いかがでございますか。
中川融
10
○
中川政府委員
政府
が
日本語
の訳をつけまして
条約案
を
国会
に提出いたします際には、
十分気
をつけて最も正確な
日本訳
を作りまして御提示しておるわけでございます。従って間違いないと信じておるわけでございます。もちろん正確に言えば、その
正文
であるところの
外国語
が
国際
間ではものを言うのでございまして、御
審議
にあたりましても、できれば
外国文
の方をも御参酌になりまして御
審議
いただきたいと思うのでございます。従来、
日本語
の訳で御
審議
願った結果、それが現実の場合に
相手国
との間に問題を生ずる種になったという例は特に私記憶しておりませんが、そのようなことは大体なく、無事円滑に行っておるというふうに考えております。
堀内一雄
11
○
堀内委員長
他に御
質疑
はありませんか。——御
質疑
がないようでありますから、
本件
に対する
質疑
はこれにて終了いたしました。 —————————————
堀内一雄
12
○
堀内委員長
引き続き
討論
に入るのでありますが、
本件
に対しては別に
討論
の通告もないようでありますから、直ちに採決いたします。
犯罪
の
防止
及び
犯罪者
の
処遇
に関する
アジア及
び極東研修所
を
日本国
に設置することに関する
国際連合
と
日本国政府
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
本件
を
承認
すべきものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
13
○
堀内委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本件
は
承認
すべきものと決しました。 なお
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
14
○
堀内委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたしました。 ————◇—————
堀内一雄
15
○
堀内委員長
次に、
通商
に関する
日本国
と
キューバ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件を
議題
とし、
質疑
を続けます。
帆足計
君。
帆足計
16
○
帆足委員
まず
キューバ
との
関係
におきましては、
砂糖
の
輸入
が基本になるわけでありまして、その
輸入
が円滑にいって初めてこの
輸出
が増大し得る、こういう
関係
にありますので、これに対しましては、適切なる
措置
が
両国
において行なわれなければ、
日本
と
キューバ
との
友好通商条約
は空文に終わるおそれがあると私は思うのでございます。幸いにして、その最大の
障害
となっておりました
キューバ
の政情不安も、雨降って地固まるというようなことにもなりましたし、また
日本
と
キューバ
との
貿易
について
アメリカ側
からの何らの
政治的圧迫
または
外交的干渉
もない、そういうことはいささかの顧慮をする必要もないということは、
外務大臣
の明言によって明らかになりましたので、
業界
の不安がこの
委員会
における論議を通じて一掃されましたことは御
同慶
の
至り
であると思います。だとするならば、残りました問題は、
砂糖
の
値段
において、
キューバ
との距離また
品質
、
規格等
を
考慮
に入れまして、公正なる
国際価格
をもって
日本国民
が有利に購入できる
条件
を作ること。
船腹
の
往来
が片
貿易
ではどうにもなりませんので、
船腹
の
往来
が非常に合理化され、
キューバ側
においては
品質
の保証、
船積み等
に
業界
が不安を抱かないで済むような
条件
を作ること。さらに
キューバ
との
貿易
が長く途絶いたしますと、
砂糖
は非常に増産しやすい品物でございますから、
ヨーロッパ
のビートにいたしましても、
中南米諸国
におきましても、
過剰生産
になるおそれもありますから、
キューバ
と
日本
との
貿易関係
の回復を急ぐこと。あるいはまた、
日本
の
キューバ
の
大使館
には
商務官
の方が今一人しかいないようでありますが、往復で年額二億にもなるような
貿易
というのが
見通し
であるとするならば、
相互
に
商務官
の事務所を強化する必要があること等が痛感されるのでありますけれ
ども
、結論といたしまして
政府当局
にお尋ねいたしたいことは、現在までのところは、
政治
の不安もあり
相互
に
過渡期
の
障害
がありましたからいたし方ありませんけれ
ども
、今後急激に
キューバ
と
日本
との
貿易
が伸展して、せっかく
通商条約
が批准されまして実施されてその効果が上がるというためには、先ほど
牛場局長
が申されましたように、
キューバ
は、とにかく好むと好まざるにかかわらず、
国営貿易
または
国営貿易
に似たような形態にならざるを得ないし、また
後進国
が急速に伸びるためには、
経済
も計画
経済
的な面がだんだん強くなってくるということもうかがわれるのでございます。それに対して上手に
両国
の
関係
を処理するならば、それはそれでまた
長所
もあるわけでありまして、
日本
の
貿易
にとって不利な点もありますが、非常に安定した市場を得るという有利な点も一面あるわけであります。二面あるわけでありますから、その有利な点を百パーセントに活用いたしまして、
相互
に安定した
貿易
ができるようにする必要がある。そのためにはまず
相互
の
条件
、環境を正しく理解し認識することが必要である。同時にまた、そういう色彩が強いとするならば、その
貿易
には
あっせん役
が必要である。これは
貿易業界
がみずからなすべきことであって、同時にまた
行政当局
は適切なる
行政援助
または指導に当たるべきではあるまいか。従いまして、
輸出入組合
を作る必要は、これはかえって官僚化するおそれもあるし、必ずしもないと思いますけれ
ども
、現在あります
両国
との間の連絡機関をもっと強化、整備いたしまして、そして
両国
間の話し合いがもっと円滑に迅速にできるように、
貿易
協会のごとき機構を多少充実する必要があるのではないか。それから第二には、
キューバ側
のキャッチャー側にもこれらのことをよく理解してもらいまして、たとえば
キューバ
の
貿易
公団の出張所が東京にできるとか、または
キューバ側
の
商務官
の人員が強化されるとかいうようなことが必要ではないか。またそういう準備のもとに、動乱も静まりまして適当な機会には、総合的によく準備された
経済
使節を派遣することも必要ではあるまいか。まあ
過渡期
でありますから、こういうことに対して万事控え目であったことは了とされるのでありますけれ
ども
、もはや
通商条約
が批准されるという段階になりますると、こういうことに対しまして
行政当局
が善意の援助
措置
、または適切なる指導
措置
を与えることが必要ではあるまいかと私は存じておりますが、これに対しまして
牛場局長
並びに通産省当局の御意見を伺いたいと思います。
牛場信彦
17
○
牛場政府委員
組合を作るという話は、これは通産省の所管でございますのでそちから……。 協会につきましては御承知の
通り
、ただいまたとえば
日本
カナダ
貿易
協会でありますとか、日ソ東欧
貿易
会とかそういうものができておりまして、一般的な日米協会、日英協会というような親善団体のほかに、そういうものができておる例もあるわけであります。これはいずれも純粋に民間の発意でできておりまして、もちろんその活動に対しまして
通商
拡大の目的に沿う限り、われわれといたしましても精神的援助はいたしておるわけでありますけれ
ども
、これは完全に民間のものでありますので、そういうようなものができて参りますれば、われわれといたしましても
通商
拡大に役立つ限りにおきまして支援をいたして参りたいと思っております。 それから
先方
の体制につきましては、かつて外国
貿易
銀行の支店を
日本
に設けたいというような話が
先方
からあったこともあるのでありますが、最近の機構改革でその外国
貿易
銀行自体が廃止されたというようなこともありまして、まだしばらくの間ははっきりした体制が出てくるのが非常にむずかしいのじゃないかと想像いたしております。しかしながら
先方
も
日本
が
砂糖
を大いに買うということになれば、対日
貿易
というものを大いに重視して参るということは想像できることでありますので、
通商
拡大に役立つような方向に動いて参ればけっこうなことだと存じます。 それから使節団の派遣その他は、御承知の
通り
相当いろいろな
政治
的な事件のあったあとでありますから、
キューバ
との
関係
だけを考えていろいろ事を運ぶのは必ずしも適当でないと存じまして、慎重に
考慮
して参りたいと思っております。
瓜生復男
18
○瓜生説明員 今
牛場局長
が述べられましたところとほとんど同じでございます。これは必ずしも
キューバ
だけに限ったことではございませんが、いろいろ市場別に、それに
関係
のある業者の方々が相談をされて、いかにしたらその市場との
貿易
を最大限に伸ばすことができるかということを研究され、これを実行に移されるということは、われわれとしては非常に歓迎するところでございます。私
ども
としましては
キューバ
との
関係
では、
砂糖
という非常に強い
貿易
の柱になるものがございますので、この
砂糖
の
輸入
がある
程度
促進
されれば
キューバ
との
貿易
は
促進
されるというふうに考えております。従って
キューバ側
の体制が整いまして、従前
通り
国際
的に非常に競争力のある
砂糖
というものが
輸出
できるようになりますれば、
日本
としても相当の
砂糖
が買えるのではないかと思います。そうすれば
キューバ
と
日本
との
貿易
はおのずから発展するものと私
ども
は考えております。
帆足計
19
○
帆足委員
貿易
のことは直ちに産
業界
にも
国民
生活にも響くことでありますし、また両
国民
の理解と平和に関連することでございますので、超党派と申しますか、
国民
共通の利害をその中に非常に多く含んでおるのでございますから、せっかくこうして
通商条約
が批准される以上は、これが実を結びますように、今の瓜生さんの御答弁のような方向で御努力を願いたいと存じます。 最後に、本年度は
過渡期
の混乱、不安を避けますために、英国商社を通じて十万トンの
輸入
契約ができたということですが、今後
キューバ側
がだんだん安定して参りまして、そして
通商条約
の批准を機として
日本
に有利な
条件
で
砂糖
の
買付
を希望し、あるいはまたその
外貨
のうちの相当部分は
日本
商品の
輸入
に別ワクとして割り当てるというようなことにでもなりますならば、
政府
側としてはまだ御研究の余地はあるのでございましょうか。もちろんこういう技術的問題については御即答しかねると思いますから、直ちに御即答困難でありましたら御研究でけっこうなのですけれ
ども
、せっかく
通商
協定
を結びながら、現在
過渡期
としてほとんど
貿易
が進んでおりませんから、
条約
を
審議
する
立場
から見ましてもまことに残念なことと思いますので、
貿易
増大のために積極的な
態度
を要望するという意味で申し上げるわけでございますけれ
ども
、何か積極的御意見があったら伺いますし、御研究の余地のあることでありますれば、
一つ
研究していただきたいと思います。
瓜生復男
20
○瓜生説明員 現在第三国を通して買っておりますけれ
ども
、これは主として
輸入業者
の人が危険の負担をその第三者にしてもらっているということでございまして、われわれとしましては、直接取引が行なわれても、別にこれに反対なわけでは絶対にございません。またある一定の数量の
砂糖
と、それに見返る
輸出
と、一種のバーターのような取引、これも民間ベースで行なわれます限りにおいてはむしろ歓迎すべきことであると思っておりまして、現にそういう話も民間ベースで行なわれておるというふうに聞いております。
帆足計
21
○
帆足委員
この
通商条約
によりまして、とにかく
独立
国
キューバ
が他の
干渉
を受けることなく
日本
と
貿易
できるということになりますれば、少なくとも
砂糖
を買います
外貨
の全部を買ってくれということはそれは困難でしょう。
キューバ
といたしましても、いろいろあちらこちらからほしいものを買わねばなりませんでしょうけれ
ども
、しかし五割とか六割とかいうような部分のものは、
日本
からの
輸入
ということで戻ってくるわけですから、
外貨
の節約上にも私は非常に大きな価値のあることである。為替の自由化ということが非常に
経済
の刺激になって、一面よい作用を持ちますけれ
ども
、他方また総合的に
貿易
のバランスを各国別にとりつつ
輸出
を振興するという一面も必要なことであって、何事も両極端は
貿易
の上には望ましくなく、中庸の道が、統制と自由との調整が今の
日本
の現状に最も適切でなかろうかと思うのでございます。そこでただいまのような御研究の余地があるということは私も同感でございます。 最後に申し上げたいことは、採決のときに
討論
の時間が四、五分あるそうでございますからそのとき御要望申し上げまして、これで
質問
を打ち切ります。
堀内一雄
22
○
堀内委員長
他に御
質疑
はありませんか。——
質疑
がないようでありますから、
本件
に対する
質疑
はこれにて終了いたしました。 —————————————
堀内一雄
23
○
堀内委員長
これより
討論
に入ります。
帆足計
君。
帆足計
24
○
帆足委員
第一には、この
通商条約
の批准が数カ月もおくれましたことはまことに残念でございますけれ
ども
、
政府当局
の説明を伺いますと、
キューバ
との間に何ら分け隔てのことがあったのでなくして、実際上行政
措置
としてこの
条約
はもう直ちに実施に移すという約束になっていたから実際上の
障害
はそのためにあまりなかったのであって、ただ政局の都合上延びたという
事情
を伺いまして、その点は了といたしました。 第二には、
キューバ
との
貿易
に対しては何らかの
アメリカ
の圧力、
干渉
がありはしないかというような不安が
国民
並びに
業界
の間にあったのでございますけれ
ども
、これに対しましては
外務大臣
からきわめて明確にそういうことはないのであるというお話がありまして、これも明確になりましたことは私はこの
委員会
の収穫であったと思います。 それから第三に、この
審議
を通じまして
相互
の
貿易
の
隘路
が明確になりまして、今後の努力次第では互いに理解し合うならばこれらの
隘路
はほぼ私は解決し得るものであるということを了解いたしまして、これも今後の
業界
並びに
行政当局
の御努力に待つところが多いと存じます。 なお現状を見ますると、
相互
にこれほど大きな
貿易国
でありながら、まさに新中国との
貿易
に匹敵するほどの大きな
貿易
を課題としておる環境にありながら、これに対する機構的、人的、物的の努力が
相互
に不足しておるのではないかということを発見いたしまして、
商務官
制度の強化とか、互いに
貿易
商社の出張所の充実とか、あるいは先ほど
行政当局
の御賛成になったもっと合理的な、公正な
貿易
自治機構の強化、また時として
経済
使節の派遣であるとか、もちろんそれもそれぞれ最も適切なときを選びたいという御注意は多とするわけでありますけれ
ども
、それぞれの国情に応じて適切な
貿易
使節の交換であるとか、そしてまた
キューバ
が計画
経済
の国である、それにはまた
日本側
として迂遠なこともあるけれ
ども
、また
長所
もあろうという
牛場
さんのお考えは私は正しいと思いますが、それも緩急よろしきを得て調整していく。かくあるならば
日本
と
キューバ
との
貿易
の前途は洋々たるものであって、この
通商条約
を準備された
両国
の
関係
者の諸兄に対して私は外務委員の一員として敬意を表する次第でございます。これらのことを速記にとどめ、また今後の行政実施におくみ取り下されることを要望いたしまして、最終の
討論
といたしたいと思います。
堀内一雄
25
○
堀内委員長
これにて
討論
は終結いたしました。 これより採決いたします。
通商
に関する
日本国
と
キューバ共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、
本件
を
承認
すべきものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
26
○
堀内委員長
御
異議
なしと認めます。よって
本件
は
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
堀内一雄
27
○
堀内委員長
御
異議
なしと認め、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会 ————◇—————