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矢嶋三義君 お互い時間がないし、
速記たって大事なんですから、逃げたりなんかしないで、上分知っているのだからはっきりしたお答えをしようじゃございませんか、お互いにね。で、私
総務長官に伺いますよ。あなたの
責任ですよ、こういう
修正が出てこなければならないことは。確かに小、中学校の先生の方が高等学校の先生よりも教頭とか校長になるチャンスが多い。そういう点がはっきり出てくる。だから今の何で、しかも六学級以上の教頭に対して管理職
手当まで出すということになると、大学を出て高等学校におって教頭になおチャンスが少ない、そうなってくると、同期で同じ学歴で逆転する場合が起こってくる、この原因はだれが作ったかというと、あなたが作ったのですよ。
給与というものを、党利党略的な立場で
給与政策をやったというところに問題がある。そのときの
責任を問いますよ、
藤枝さん、笑いごとじゃないですよ。私の県の例をあげましょう。私の県では、教
職員の人事権を持っている学校教育
課長ですね、施設
課長は管理職
手当に相当するものがないのですよ。ところが、あなた方の党利党略的な立場から出した、校長から教頭の六学級以上に管理職
手当七%出すということで管理職
手当か出ておる。こんなばかなことはありませんよ。人事権を持っておる
課長が管理職
手当に相当する額を受けないで、失礼ながら、小さな六学級の小学校の教頭さんか管理職
手当に相当するものが出るというような、そんな
給与体系が国、地方を通じてあり得ますか。これはどなたが何とおっしゃろうとも、党利党略的な立場から、純粋な
給与制度体系でないところから出てきたものですよ。だから実態が、さっき言ったように、教頭、校長になるチャンスが少ない。従って
給与が、高等学校の先生が同年輩、同学歴で小学校に在職して教頭なんかになったという人は逆転するという例が起こってきた。そこに不満が起こってきた。陳情があった。そこでどういうふうにするかというので、弥縫策として第五項の
附則として出てきた。そういうことで、国の
給与政策というものはいいのでしょうかね。
藤枝さん、あなたまじめに
考えていただきたいと思うんですね。一言の反論の余地もないわけですよ。それをさっきのように、そらぞらしく何とかかんとか
答弁してごまかして通すということは許されないと思うのです。良心的にできないと思う。そこで、建設的な
質問をいたしますが、先般これに触れて伺っているのですが、
人事院の
総裁並びに
総務長官に建設的な
質疑をいたしますが、
あと単位については申し上げますが、教育職に関する
俸給衣は、さっき言ったような党利党略的な立場か入ってきて、純粋な
給与政策という立場でやらなかったために非常に乱れてきている。だから二、三分間で言いますが、たとえば産業教育
手当という制度けっこうですよ。けっこうですが、同じ学校に勤めておりながら、一部の人には産業教育
手当が出たり出なかったりするということで、一体これで学校長が教
職員を統率して学校管理運営ができるかどうかという問題、それから今度は初任給調整手立の問題、管理職
手当の問題、それから先般ここであなたおられなかったが、
質疑して、文部省が認めたわけですが、行政職の甲、乙を作ることによって、教
職員の既得権が剥奪された形になって、教
職員は大学卒業したぼんくらでいいということに
給与政策上はっきり出てきた。それで教
職員には超勤というものがないので調整しておった。それがはがれてきた。ところが、一日どれくらい超勤をしているかという
数字は文部省自身持っている。週に十一時間から十三時間という
数字が出ている。だから建設的な
意見というものは、この教
職員の超勤の時間を加味した、それを調整した、すっきりした
俸給表というものを再検討する必要があるということを、内藤初中局長も
前回の
委員会ではっきり私の
質疑に対して答えているわけですよ。産業教育
手当等が、これは
自民党の、率直に言ってある議員さんあたりかいろいろ
努力をされたわけです。ここまで申さねばわかりませんが、こういうこともあった。工業学校の産業教育に従事しているものに
手当を出さないで、農業学校の先生だけに出した。それで
法律は通っちゃった。
議員立法で、
自民党さんの何で。そして工業学校の先生は電気を扱う、機械を扱っている。農業学校の産業教育をやっている以上に自分たちは
責任がある、危険だ。やってほしいと陳情に行った。ところが、ある工業学校の先生が言うことには、農業学校の先生は頼みに来るが、お前らは頼みに来ないからやらなかった。それで、これは問題になって、
あとに調整されましたけれども、そういう経過をとってできている。これは産業教育の重要ということと、勤務時間が延びるというようなことで出ているわけですが、超勤とも
関係がある。だからこれを純粋な立場から
給与というものを
考えて、すっきりしたものにするために、超勤時間を加味した教育職にふさわしい
俸給表というものを抜本的に検討し直す必要があるということを、内藤局長自身
答弁しているのですから、その作業をさっそく私は始めていただきたい。そうでないと、さっきごまかした
答弁をしているようですが、こんな
附則五項みたいなものを幾つも作れば作るほど、非常にすっきりしないものになってきているわけです。この
附則の五項をつけた気持はわかるけれども、原因はあなたたちが作っているわけです。
給与というものを純粋な立場から
考えないで、党略的なところから
考えたところに遠因があってこういうふうに複雑怪奇な
給与制度になっているわけです。そこに
公務員としての不満もあり、能率向上にも支障を来たしているわけですから、そういう角度から、私は特殊な教
職員表というものを、合理的な納得のできるというものをさっそく検討して、次回の
国会くらいにわれわれの
審議が受けられるように作業していただきたい、かように思うわけです。これは一つも私は社会党的な、党略的な
発言もしなければ、暴論でないと私は心から確信を持っておりますが、
人事院総裁並びに
総理府総務長官のお答えをいただいておきたいと思います。