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1960-12-20 第37回国会 参議院 建設委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十五年十二月二十日(火曜日)    午前十時四十六分開会   —————————————   委員異動 十二月十九日委員田上松衞辞任につ き、その補欠として永末英一君を議長 において指名した。 本田委員平井太郎君、小沢久太郎君、 小山邦太郎若村松久義君及び永末英 一君辞任につき、その補欠として仲原 善一君、津島壽一君、前田佳都男君、 塩見俊二君及び田上松衞君を議長にお いて指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     稲浦 鹿藏君    理事            田中 清一君            松野 孝一君            武藤 常介君            田中  一君    委員            岩沢 忠恭君            塩見 俊二君            津島 壽一君            仲原 善一君            前田佳都男君            村松 久義君            米田 正文君            内村 清次君            武内 五郎君            永岡 光治君            安田 敏雄君            田上 松衞君            小平 芳平君            村上 義一君   衆議院議員            遠藤 三郎君            田中 角榮君            早川  崇君   国務大臣    建 設 大 臣 中村 梅吉君    国 務 大 臣 迫水 久常君   政府委員    経済企画政務次    官       江藤  智君    運輸省河川局長 山内 一郎君   事務局側    常任委員会専門    員       武井  篤君   説明員    北海道開発庁水    政課長     佐藤  史君    経済企画庁総合    開発局長    曾田  忠君    農林省農地局災    害復旧課長   中村 武夫君    水産庁漁港部長 林  真治君    運輸省港湾局防    災課長     布施敞一郎君    建設省道路局次    長       前田 光嘉君    建設省住宅局計    画課長     沖  達男君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○昭和三十五年五月のチリ地震津波に  よる災害を受けた地域における津波  対策事業に関する特別措置法の一部  を改正する法律案内閣提出、衆議  院送付) ○四国地方開発促進法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○中国地方開発促進法案衆議院提  出) ○北陸地方開発促進法案衆議院提  出) ○継続調査要求に関する件 ○滋賀県野洲川の直轄河川編入に関す  る請願(第五号) ○光華霊園建設要地払下げに関する請  願(第八二号) ○北海道における海岸侵食防止対策促  進に関する請願(第一五七号)(第  一五八号) ○京都府京北町の風水害復旧工事に関  する請願(第一八二号) ○国道一六一号線の一級国道昇格に関  する請願(第六号) ○二級国道清水上田線の一級国道昇格  に関する請願(第六五号) ○地方道岩手県久慈市、秋田県十和田  町間の二級国道指定促進に関する請  願(第九一号) ○山形県笹谷トンネル有料道路方式  として開さくするの請願(第一六  号) ○住宅建設促進に関する請願(第一三  二号) ○新道路整備五箇年計画完全成立等に  関する請願(第一三八号)   —————————————
  2. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  委員異動につき御報告いたします。十二月二十日付、平井太郎君が辞任され、仲原善一君が選任されました。   —————————————
  3. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 初めに、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。まず、提案説明を願います。
  4. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) ただいま議題となりました、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  本年五月のチリ地震津波は、わが国の太平洋沿岸の各地に激甚な人的、物的被害を与えたのであります。これがため、災害を受けた地域において津波対策事業計画的に実施するため、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法が制定されたのであります。その後、被害を受けた地域調査を行ない、またチリ地震津波対策審議会を開催し、津波対策事業計画を作成するための作業を進め、ほぼ計画概要が明らかになって参ったのでありますが、この計画に基づく事業実施するためには地方公共団体においても相当の負担を要することとなり、この法律に基づく津波対策事業計画的かつ円滑に実施するためには、津波対策事業に対する国の負担率を引き上げる等の措置を講ずる必要が出て参ったのであります。  以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨について御説明申し上げます。  ます、地方公共団体またはその機関が、政令で定める地域において津波対策事業を施行する場合においては、国はその経費の三分の二を負担し、または補助することといたしました。また、国が直轄で施行する津波対策事業に対する地方公共団体費用負担についても、同様の趣旨により、その負担を三分の一に軽減する措置を請ずることといたしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  5. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 続いて本案の質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言を願います。  なお、政府から建設大臣担当政府委員のほかに、農林省農地局災害復旧課長水産庁漁港部長運輸省港湾局防災課長が出席しております。
  6. 田中一

    田中一君 本法は、私ども自民党外委員はこの審議にあずかっておらなかったわけです。これは御承知通りと思います。そこで、特別措置法そのものに対する説明をまずしていただきたい。  それから時間の関係で要求するものを申し上げておきますが、どういう政令を作ったか。それからどういう審議会を作り、審議会に対しては、だれが審議委員になっているか、その経過ですね、どういう審議会経過の結果、どういう決定事業計画が策定されたかという点を説明を願いたい。
  7. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 所管政府委員から御説明申し上げた方が適切かと思いますから。
  8. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) お手元に御参考のため津波対策事業に関する特別措置法、先般きまりましたのをお配りしてございますが、それに基づいて御説明をいたしますと、第一条が目的になっております。これは昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業計画的な実施をはかり、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする、こういう自的でございます。  第二条か津波対策事業になっております。これはチリ地震津波による災害を受けた政令で定める地域におきまして、海岸またはこれと同様の効用を有する河川で、チリ地震津波により著しく被害を受けたもの及びこれに接続している所、こういうようなものにつきまして、施設の新設または改良に関する事業をこの津波対策事業といっております。ただこの中にその個所災害復旧事業を含んでいる、こういうわけでございます。  第三条は、津波対策事業計画でございますが、これは津波対策事業に関する主務大臣は、当該津波対策事業につきまして、関係地方公共団体の意見を聞きまして、かつ、この法律によりまして作りますチリ地震津波対策審議会審議を経て、その事業計画の案を作成し、閣議決定を求めなければいけない、こういう内容になっております。  それから次は、主務大臣は、第一項の規定によって、閣議決定があったときは、遅滞なくこの計画関係地方公共団体に通知をしなければならない。この変更の場合も同様準用する、こういう第三条の規定でございます。  第四条は、チリ地震津波対策審議会のことでございますが、総理府にその審議会を置くということと、それから審議会は、津波対策事業計画に関する事項、それからその他津波対策事業に関する重要事項審議する、こういうことになっているわけでございます。  それから津波対策事業計画実施、これは第五条になっておりまして、政府津波対策事業計画実施するために必要な措置を講じ、かつ、国の財政の許す範囲内においてその実施促進することに努めるものとする、こういうような内容で、五条からなっております、これが先般通りました特別措置法概要でございます。  地震の発生は五月二十四日でございますが、今申し上げました法律は六月二十七日制定をされまして、これに基づきまして逐次この法律に基づいてやって参ったわけでございますが、八月二十六日に審議会委員及び幹事の任命をしまして、八月三十日に幹事会、それから九月六日に第一回の審議会が開かれまして、会長の選出、審議会運営規則、それからチリ地震津波対策事業計画策定基準、こういうものをきめております。  その審議会のメンバーでございますが、学識経験者と、それから関係行政機関職員、こういう内訳になっておりますが、委員長鈴木雅次先生ほか学識経験者等九名からなっております。それから関係行政機関職員としてそれぞれ関係のところの行政機関次官クラスの人が、この委員になっております。  そういうふうに審議会を開きまして、その後関係各省で九月上旬から、十月中旬まで現地調査をそれぞれ行なっております。なお委員の方々にも現地を見ていただきまして、これらの結果に基づきまして事業計画概要を作りまして、十一月二十八日の第二回の審議会にかけて決定を見ている、こういう状況でございます。  それで関係三省でございますが、全部を合計いたしますと、災害費を含めまして百四十三億、うち災害が約二十七億、こういう総括的な数字になっておりますが、この工事につきましては北海道青森岩手宮城福島和歌山徳島高知一道七県に関係をいたしております。それから市町村につきましては、北海道が、一村、岩手県が七町村宮城県が八町村徳島県が一市、こういうような市町村におきまして市町村工事をやる、こういうふうになっているわけでございます。
  9. 田中一

    田中一君 これは一つ資料を出していただきたいと思うのです。それはいつ出せますか……。御承知のようにわれわれ本法審議していないの、だから、そのくらいの親切があっていいですよ。こうして短い会期にすぐにでも上げようという熱意をわれわれは持っておるのだから、準備してくれないのは不親切です。
  10. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) はい、すぐお出しいたします。
  11. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) すぐ出せますか。すぐ出して下さい。
  12. 田中一

    田中一君 われわれ当委員会としては、一班がこのチリ地震津波被害を受けた地区現地調査に伺っておるわけです。従ってわれわれが見ているものと大体間違いないと思うのですが、この事業計画地区等を伺いたいと思うのです。私ども耳に聞いて、目で見てきておるのです。たからそういうものがほしいわけなんです。いつごろ出してもらえますか、すぐ出せますか。
  13. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 出せます。
  14. 田中一

    田中一君 すぐ出して下さい。
  15. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記をとめて。    〔速記中止〕    午前十時五十九分速記中止    ——————————    午前十一時十六分速記開始
  16. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記を始めて下さい。質疑を継続いたします。
  17. 田中一

    田中一君 漁港関係の分についてどこがどうという、大体大まかでいいですから説明してほしい。同時にまた漁港関係も、同じように担当の分の被害状況というよりも、復旧並びに改良ということになっておりますから、どこどこがおもにどういうふうな対策を持っているかというように説明してほしいのですよ。たとえば、志津川なんか漁港になっていますな、港港に堤防を作るということよりも、被害地耐火建築ですね、これを建てて波浪を防ぐなんという考え方地元で言っておった、同時にまたそういう面が単なる災害復旧という面じゃなくて、改良でもなくて、もう少し根本的な、地方的な地形による考え方。それからたとえば、防潮堤波殺し堤防のようなものにつきましても、今回の災害に対する復旧改良のほかに恒久的な考え方はどういうものを持っているかという点等地区によって大まかでいいですから、主たるものを説明してほしい。
  18. 林真治

    説明員林真治君) 漁港関係につきましての概要の御説明を申し上げたいと思います。  対策事業費といたしましては約五十一億七千万円程度になっております。もとになりまする災害復旧の額につきましては約六億五千万円でございます。これにいわゆる改良的な対策事業、先ほど申し千げました五十一億七千万円を大体決定をいたしまして、総額五十八億円余りの事業北海道青森岩手宮城徳島一道四県につきまして実施をする予定にいたしておるわけでございます。  ただいま改良数字を申し上げましたように、今回のチリ地震津波対策につきましては災害復旧程度にとどまらず、将来の問題もできるだけ考慮いたしまして、海岸の防護というような点から対策事業を考慮しておるわけでございます。御質問のございましたたとえば志津川等につきましては、もちろん漁港の立場におきまする第一線の防御ということが重大問題でございまするが、河川の問題あるいは陸上におきまする都市計画的な観点からの総合対策というような関連事業がたくさんございますので、これらの点につきましては、従前もいろいろ県当局の御意向を聞きながら、あるいは町村関係の方、あるいは直接地元関係の御意向等も聞きながら、研究をいたして参っておるわけであります。ただいまのところでは一応ここに定めました事業費といたしましては、まず第一線におきまして津波の襲来を防止するため、現存いたしております防波堤かさ上げによりまして、水位の上昇を防ぐ、それから建設省関係でお考えになっていると思いますが、河川の問題もございますので、あるいはいろいろなそれに付随した問題がございます。そういうものとの接着点における関連の問題、できまするならば内陸部におきまする防潮壁、これはいろいろな問題が関連して参りますので、そういった点につきましてはその地点々々につきまして総合的に研究をいたしまして定めていきたい。一応ただいまのところではそういう目途で、事業費を定めておるわけであります。その実施内容につきましては、なお今後分なる現地での調整をいたしまして、防波堤かさ上げによる防止効果、あるいは内陣部におきまする防潮壁、あるいは水面というような関係における効果の方がどうかというような問題につきましては、なお今研究中でございます。最善の道を講じて参りたい、そういうように考えておる次第であります。
  19. 布施敞一郎

    説明員布施敞一郎君) 運輸省でございます。運輸省所管といたしましては関係都道府県北海道青森岩手宮城和歌山徳島高知一道六県、対象となる港の数は十二港、個所として二十六カ所、全体の事業費が約二十億二千万円、そのうちの災害復旧分か三億六千万円ございます。考え方といたしましては、ただいま漁港部長が申されましたと同様な趣旨でございます。特に問題となっておりますのは主として八戸港と女川港でございます。すなわちこの両港につきましては、防潮堤にかえるに防波堤考えることによりまして、平常時における港湾機能の阻害されることを避けることができるのでありまして、このような趣旨から防波堤効果を検討中でございますが、一応ここに申し上げました計画といたしましては、防潮堤としての予算を計上しております。  以上簡単でございますが御説明をいたしました。
  20. 田中一

    田中一君 建設省のその他の海岸堤防についてはどういう方針でいっておるか。
  21. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 建設省所管の分といたしましては、全部県工事でございまして、関係の県は青森岩手宮城福島徳島高知、そういう六県になっているわけでございます。それでそのうち原形復旧といいますか、災害復旧の分が全部の県で約十四億でございます。それに再び被災を受けないように対策費といたしまして、三十八億の対策費とあわせて両方で五十二億の事業費実施いたしまして、今後再びそういう被災を受けた所を災害から守る、こういう方針計画はきまっておるわけでございます。
  22. 田中一

    田中一君 そこでこの改良復旧等災害を守るための工事の、年度別にどういう計画になっておりますか。
  23. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 現在年度別ははっきりいたしておりませんが、建設省考え方といたしましては、来年度以降四カ年で完了したい、こういう目標で現在折衝いたしております。
  24. 田中一

    田中一君 その年度別比率は。
  25. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) そのうちの災害復旧につきましては、非常に激甚な所が多うございますので、緊要事業並みにやりたい、従って来年度以降二年くらいで全部を仕上げてしまい、そのあと対策費ということになりまして、金額といたしましては災害対策の合計をいたしましたものを、四年で毎年四分の一ずつやっていく、こういうふうに考えております。
  26. 田中一

    田中一君 そうすると、もう少し具体的に、災害復旧改良も含めて、三カ年の三・五・二という、そういう比率をもってやるのか、あるいは改良というものは延ばして、これは原形復旧までの分については三・五・二の比率でやる。残っている改良の部分は四年度でやるのだということになるのですか。
  27. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 災害復旧は、お説の通り三・五・二の比率をもちまして復旧をいたしますが、対策費もその災害と合わせて、どうしてもやらなければいけない個所、それを全部その災害と合わせて個所ごとにやりまして、総体の金額からいいますと四分の一ずつ施行する、こういう考え方でございます。
  28. 田中一

    田中一君 四カ年かかるということですか。
  29. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 四カ年かかって対策事業を完了する、こういう考え方でございます。
  30. 田中一

    田中一君 実態は、まあああいう異常な太平洋向こう側地震がそうなったと思いますけれども、行って見ますと、相当な被害は常時あるらしいですね。何もチリ地震がそうなったというばかりじゃなくて、地震じゃあない、台風等によってやはりその被害を受けているということなんですよ。まあ東北のチベットといわれているような地区が多いわけです、交通も悪いし。従って何も四年に分けないでも、二年にやったっていいではないかと思うのです。本米言いますと四年に分けたという理由財政上の点ですか、それとも大した金じゃないんだから、これは、ことしはほかの地区には災害が少なかったんです、だから相当こういう場合には、何も三カ年で復旧するというのを二カ年にしたって一向差しつかえない。現に伊勢湾台風でも海岸堤防そうやってやっています。これは相当地元民の不信を買っているということをわれわれ耳にしております。そういう点では建設大臣にも引き継ぎがあったと思うんです。本年は災害の少ない年度でした。従って、何もそういうものがなかったからといって、余った金をどうこうするというのじゃなくて、やはりまた来年は税金が入ってくるのですから、そういう災害があった所は延ばすよりも、四カ年四分の一なんていうことを言わないで、災害復旧改良合めたものを三カ年でやるというような熱意があっていいと思うんです。これは今後の問題であってまた河川局長もしっかり固まっておらないんだというのですから、これは建設大臣、四年間四分の一ずつ一年間にやるというよりも、改良を含めない復旧というものはもうないわけなんですよ。これは考え方ですけれども法律的には復旧復旧だ、原形復旧だということは言えると思うのです。原形でよくないから災害を受けるのですよ。これは原形をよくしなければ完全なものにならないわけですよ。従って、時期にとらわれないで、予算措置でできるのですから、これを三カ年間くらいで、縮小してやるというような熱意がなければならないと思うのです。その点、建設大臣、まだはっきりと年次別には固まっておらないと言いますが、大まかには四分の一ずつ一年度にやるというふうになっているらしいから、三年くらいでこれはやるように一つ努力してほしいと思います。これはおそらく金さえくれれば、地方公共団体負担分は起債なり何なりでやれば、それたけ将来の災害を守れるわけなんですから、農林省運輸省もこれに賛成であろうと思うのですよ。その点はどうですか。
  31. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) まあ主として専門的な知識によるところが多いと思うのですが、私の考えとしましては、工事施行能力とかあるいは地元府県財政の状態とかというようなことが、大いに関連があるじゃないかと思うのです。それらの点につきましては、さしあたり一つ担当政府委員から御説明をさせまして、なお御納得のいかない点がございましたならば、御期待、御要望に沿いますように、私どもといたしましてはできるだけ努力をいたしたいと思います。
  32. 田中一

    田中一君 その点について事務当局はどう考えておるか。
  33. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 先ほどちょっと言い忘れておりましたが、今回の補正予算につきましても、災害復旧費以外、対策費の分を施行能力一ぱい計上いたしております。来年度以降につきましては、現在四カ年ということで折衝はいたしておりますが、お説のように、できるだけさらに繰り上げてやろうという気持は十分持っております。
  34. 田中一

    田中一君 農林省運輸省はどうです。
  35. 布施敞一郎

    説明員布施敞一郎君) 運輸省も同様に考えます。
  36. 林真治

    説明員林真治君) 農林省漁港といたしましても、御趣旨に沿いまして同様になるべく早く促進をいたしまして完了いたすように努力いたしたいと思います。
  37. 田中一

    田中一君 私は、これはもうこのチリ地震津波に対しては、社会党としても深い関心を持っておったのですが、ああいう経緯であって、われわれ参加しなかったことは非常に心残りに思っておるのです。従って、一日も早くこの復旧をなさることが望ましいのですよ。これ以上の質疑はいたしませんが、ただ、今のその点です。早期に改良を含めた完成を期せという点の付帯決議をつけたいのです。これに対してですね……。建設省農林省運輸省ともにそういう御希望のようですから、これはあと一に財政上の問題が残っていると思います。従ってそういう形をとりたいのです。  ほかにもし質疑があればその質疑をしていたたいて、もしそれがなければ……。
  38. 田中清一

    田中清一君 これは技術的なことでございますが、私はチリ地震津波のときには和歌山県と三重県を見て参りましたが、実に堤町は海岸堤防でも海岸からちょっと入ったところの河川堤防でも、こわれるようにできているのです、われわれ技術者が見ると。もう三重県の海山町の海岸のごときは五十センチほどの海岸堤防厚味に三十五センチ——私ははかって来ました。三十五センチくらいの大石を入れて、あんこじゃない、むしろもなかになっておる。上の方は、コンクリートは、まあ寸で言えば一寸五分ほど、こうげろっとなっておるだけです。私は飛び下りて、その石を手で取って見て来たのです。ですから、今、田中一委員もおっしゃったけれども、これはそのチリ地震津波のようなものが来なくてもしょっちゅうこわれるようにできていると私は思うのです、技術的に見て。こういうことを幾らやっても、国民の血税をむだに使うことになりますから、所管当局は十分それらを監督指導して、ああいったものを私は全部でもここで言えますけれども、もうそれだけ申し上げれば皆さんもごらんになっておわかりのことと思いますから、どうぞ一つ、今後気をつけて御指導を願いたいと思います。希望を申し上とげておきます。
  39. 永岡光治

    ○永岡光治君 ただいまの田中委員の質問に関連して当局に尋ねてみたいのですが、災害復旧はまあ三・五・二の大体三カ年復旧という予定が慣例になっておりますが、そういうことになりますと、これは三十五年度に起きた案件ですから、三十六年三十七年にかけて完成することになっております。三十六年度から四年までの間に完成するというのは改良事業のことですか。改良事業を四年間のうちに完成すると、こういうようにしかとれないのですが、そういう意味であるかどうかということが一つと、さらに、このような災害復旧についての改良事業は、どこの災害復旧についても、従来の慣例では大体四年で完成させるという慣例をとっているのか。その慣例を、それじゃこの際なくそうと私たちは思うのですが、あるとすればですよ、それができないことは私はないと思うのですが、できない事情があれば、どういうところができない一番大きな理由であるか。まだこの点はっきりわかりませんので、重ねてお尋ねしておきたいと思います。
  40. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 災害復旧につきましては従来もやっておりますが、三・五・二で仕上げる。ただし災害復旧だけやりまして、あとそれでは一時待って、年度を置いて対策費をその上につけ加えてやるか、こういうことにはとても、施行の点からいきましても、重要な地区から一カ所ずつ片づけていくという観点からいきましても、非常に無意味でございますので、ただ金の分け方としてはそういうような考え方でございますが、実際の施行といたしましては重要な個所から災害復旧費対策費、あわせて逐次仕上げていく、それで最終の年度が来年度以降四年、こういう意味でございます。伊勢湾台風の高潮対策事業というのも現在施行しておりますが、やはり災害の次の年から四年、こういう計画でございまして、伊勢湾と同じような歩調でこの津波対策事業実施していきたい、こういうふうに考えておる次第であります。
  41. 永岡光治

    ○永岡光治君 四年を早めることかできないのかいうことを私は聞いておるわけです。三・五・二で三年間で完了させる。それに改良事業をあわせることはけっこうですから、その三年で工事ができないのか。事業量ができないだけの量なのか、物理的に。
  42. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 物理的には施行の能力から参りますれば不可能じゃないと思います。ただ財政の面からいきましてこのあたりが適当ではながろうか、こういう判断のもとで今やっているわけでございます。
  43. 永岡光治

    ○永岡光治君 財政の面ということになると私はもう可能だと思うのです。これは見解の相違になりますからそこで付帯決議等も出される理由はここにあるたろうと思いますから、私は早急にやることの付帯決議は賛成いたしますが、さらにもう一点、条文の上でお尋ねしておきたいのでありますか、今度の改正案の第五条の四行自ですか、「その他の事業にあっては、国は、その経費の三分の二を補助することができる。」というので、不勉強で大へん申しわけないのですが、「その他の事業」というのはどういう事業でしょうか、例をあげて説明していただくと大へんわかりいいと思うのですが……。
  44. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) ここで申し上げますその他の事業というのは、河川の方で申し上げますと、重要河川というのは現在二分の一あるいは三分の一の補助率でやっておりますが、そういう事業につきましても海岸寺についてあわせてやる所は三分の二にする。こういうことです。
  45. 永岡光治

    ○永岡光治君 そこでこれは「三分の二を補助することができる。」こういうことになっておるわけですが、他の国の負担をきめているところは三分の二とこうはっきり言い切っておるわけですね。これだけについて補助することができるということになっておるのですが、これははっきり補助するのだとどうして言えないのですか。言うとまずいことが何かあるのでしょうか。
  46. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 補助の場合には例文によりまして補助することができる。従来の法律がそうなっておりますが、それにならったわけでございます。
  47. 永岡光治

    ○永岡光治君 補助の場合にはできるという表現を使うとするならば、しかし第五条の前段の方はみな「補助率を三分の二とし」と明確にしているわけですね。言い切っているわけです。それからこの第五条の冒頭の方でも「他の法令の規定により国がその経費の三分の二以上を負担し、又は補助する事業を除き、他の法令の規定により国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業にあっては」これは負担と補助ですね。その場合には「規定にかかわらず、国の負担率又は補助率は三分の二」こう言い切っておるのですね。それから二項の方も「地方公共団体がその経費の三分の一をこえて負担する事業については、これらの規定にかかわらず、地方公共団体負担率を三分の一とする。」とあります。これでいいのだと明確に言い切っておるのですが、技術士の問題かもしれませんけれども、こういうせっかくここまでやるならば三分の二補助するのだと、できるというのでなくて、するということをどうして言えないのですか。
  48. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) ほかの法律ではっきり負担率というものが明記してあるものにつきましてはここではっきり書いてございますが、いわゆる予算補助につきましてはできるというような例文で、それにならっておるわけでございます。
  49. 永岡光治

    ○永岡光治君 そうするとその他の事業では補助することになっていないものを今度新しく補助しょう、こういうものですね。
  50. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 従来もやっておりますが、いわゆる予算の面で、財政の許す範囲で補助する、いわゆる予算補助の面につきまして、できるという表現を使っております。しかし実際は現在二分の一で予算の許す範囲において施行している事業であります。
  51. 永岡光治

    ○永岡光治君 立法上の法律の用語ですからあまりこだわりませんけれども、実際この通りやることであれば問題はないと思うのです。おそらくここで言い切ったことと同じ結果が生まれることと期待するのですが、そうであれば問題はないのですか、ただその他の事業で国の補助も一応できるものがあるのに、この方だけを補助することができるということは一項、二項の他の問題については、はっきりと言い切っているのに、これたけ何か補助しないこともできることになるわけですね。しなくてもいいわけですね、補助することができるというのは。法文上の理屈から言うと、何かそういうことでなしに、これも明確に言った方がいいかと思うのですが、大体その法令の用語としてこうなっているのだといえば、私も了解はいたしますけれども、はっきりこれは、実際は言い切ったと同じ結果があるのでしょうね、必ずやるのだということを言明できますか。
  52. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 従来法律によってはっきり書いてあるものは、これははっきりできるわけでございますが、その他の事業につきましては、極端に言えば、予算があればやるということでございまして、しかし従来の例からいきまして、重要河川河川事業というものは現在やっております。従って、今回の海岸に接続いたします河川事業につきましても、三分の二で予算さえあればやっていく、こういうことでございます。
  53. 永岡光治

    ○永岡光治君 それもまた私非常に心配なんで、予算さえあればやるのだ、なければやらない、こういうことになりそうで、そうなると、一連のさっきのあなたの説明にもありましたように、この復旧事業というものは、改良がなくては意味がないのだということを今強調されております。それ故に四年になるのだという表現をしておりますが、だとするならば、なお一そう準用河川等につきましてもあわせてやらなければ、ほんとうの効果は私は現われないと思うのです。だからそうならば、予算があればなくて、三分の二補助という建前でぜひそうするように予算を取る、そういうことで言わなければ。今の話ですと予算がとれなければこれはやりませんよということになるわけですが、これは一つ大臣どういう御見解ですか、事務当局はそういう見解のようでございますが。
  54. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 必ず今回のきまりました事業は三分の二でやります、これは。ただ予算の許す範囲ということでございますから、四年でたとえばやる決心をして今やっておりますか、あるいは何かの大災害とか、何とかの都合でこちらに回る金が少なくなる、年限は伸びるかもしれませんが、三分の二でやる、こういう意味でございます。
  55. 永岡光治

    ○永岡光治君 大体趣旨はわかりましたけれども、そういう不安定な態度ではなくて、必ず、これは一つ必要な事業でありますから、ぜひ他の国の負担がきめております項目ではそれぞれはっきり三分の二、あるいは地方公共団体は分の一であるから、残りは国が三分の二十すわけですから、ぜひ一つその関連の、これは改良工事の一環と見てもいいわけですから、ぜひ三分の二は補助するのだ、こういうことを言明したと同じ形で、私は一つ工事をやってもらうように、特に要望しておきたいと思います。質問を終わります。
  56. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに質疑の方ございませんか。
  57. 松野孝一

    ○松野孝一君 今の質問された人の質問に関連してちょっと私承りたいのですが、その他の事業というのがこの今の対策事業漁港、港湾等は建設省所管においてどのくらい入っているのですか、金額的にそれを承りたいと思います。
  58. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 今詳細な資料は持っておりませんが、一割以下という見当をいたしております。
  59. 松野孝一

    ○松野孝一君 その他の事業漁港、港湾関係にもありますか。
  60. 林真治

    説明員林真治君) 漁港関係はございません。
  61. 布施敞一郎

    説明員布施敞一郎君) 港湾関係でもございません。
  62. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記をとめて。    〔速記中止
  63. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記をつけて下さい。  ほかに発言もなければ質疑は終了したものと認め、これより討論を行ないます。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  64. 田中一

    田中一君 私は日本社会党を代表して、ただいま提案の法律案に対しては賛成いたします。しかしながら、当委員会としても災害視察に参っておりますが、立地条件並びに実情から見て今まで質疑の過程において政府から答弁のあったような形だけでは不十分である。従って、付帯決議を、次のような案を提案いたします。    付帯決議案   チリ地震津波対策事業等は、被災害地域の後進性と災害の常襲的地帯であることにかんがみ、災害復旧の完成とともに完了するよう政府において特段の措置を講ずべきである。   右決議する。  以上の付帯決議案をつけまして賛意を表します。
  65. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかにありませんか。
  66. 田上松衞

    田上松衞君 民主社会党を代表して、今の田中委員と同じ趣旨をもって賛成をいたします。ただ特につけ加えておきたいのですが、付帯決議の字句は、完成とともに完了するとありますが、私はもっとこれを強めまして意味は完成におくれないように完了するという意味だと、こういう工合に意見を申し上げて賛成いたします。
  67. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかにないですか……ほかに発言もなければ、討論は終局したものと認めて、これより本案の採決を行ないます。  昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部を改正する法律案全部を問題にいたします。  本案を原案通り可決することに賛成の方は挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  68. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお討論中に述べられた田中君提出の付帯決議案を議題といたします。  田中君提出の付帯決議案を、本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  69. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致と認めます。よって田中君提出の付帯決議案は、本法律案について、本委員会の決議とすることに決定いたしました。  それではただいまの付帯決議について、建設大臣から所信をお述べ願いたいと思います。
  70. 中村梅吉

    国務大臣中村梅吉君) 御決議の趣旨は、極力実現をいたしますよう最善を尽くしたいと思います。
  71. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) なお審査報告書については委員長に御一任願います。  ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  72. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記を始めて下さい。  四国地方開発促進法の一部を改正する法律案議題といたします。ます提案理由説明を願います。
  73. 江藤智

    政府委員(江藤智君) ただいま議題となりました、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。  御承知のように、四国地方開発促進法は、昭和三十五年四月二十八日から施行となり、同法に基づく四国地方開発促進計画は、本年十月に決定を見たのでありますが、同法付則第二項は、「開発促進計画が作成された場合において、四国地方の県に係る当該開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費に係る国の負担又は補助の割合について、当該事業実施促進上特別の措置を必要とするときは、別に法律で定めるものとする。」旨を規定いたしております。従いまして、ここに四国地方開発促進法の一部を改正して、開発促進計画に基づく事業のうち重要なものに要する経費にかかる国の負担または補助の割合を引き上げることにより、今後一そう同地方の開発事業促進をはかることといたしたのであります。  以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次にその要旨につきまして御説明申し上げます。  まず第一に、東北開発促進法及び九州地方開発促進法に準じましで、四国地方の県のうち財政再建団体である県につきましては、当該県にかかる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかる国の負担割合を通常の負担割合より二割引き上けることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。  次に、四国地方は、九州地方と同様に、財政再建団体ではないが、十分な財政力がないために未開発のままになっている県がありますので、これらの県のうち内閣総理大臣が当該県の財政状況を勘案して指定する県に対しましては、第一において述べた事業につきましては、政令で定めるところにより、その経費にかかる国の負担割合を通常の国の負担割合の二割以内において政令で定める割合だけ引き上げることといたしりました。  第三に、以上の措置によりまして国の負担割合が引き上げられた結果、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めることといたしました。  なお、第十二条第三項及び第十三条の規定の適用につきましては、政令で必要な経過措置を定めることといたしました。  以上が四国地方開発促進法の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
  74. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは中国地方開発促進法案北陸地方開発促進法案及び四囲地方開発促進法の一部を改正する法律案、三案について質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言願います。
  75. 仲原善一

    仲原善一君 中国地方開発促進法の問題に関連してでございますが、こういう法律ができましても、これを実際に運用して効果あらしめるためには資金の問題が当然出てくると思うのです。現在行なわれている北海道、東北については開発公庫ができまして、相当の効果を上げているわけですが、やはり中国なり北陸の開発促進法についても、そういう意味の金融関係の公庫というような構想があるかどうか、将来そういうことについての考え方があるかどうか、これについて関連して提案者なり政府の方なりに御説明をいただきたいと思います。
  76. 遠藤三郎

    衆議院議員(遠藤三郎君) ただいま仲原委員からのお尋ねでございますが、御承知のように地方開発でやる場合には、金融的な資金的なバツクがなければ進まないのであります。従来開発銀行を通して資金の供給をするという建前でやっておりましたが、開発銀行の性格の上からいいましてもなかなか思うようになりません。そこで私ども願わくば、この後進地域の四つの地域にまたがる地方開発金融公庫のようなものを作りたい、こういう希望を持ち、一致した意見を持って今、政府の方へこの要望をしておる次第でございます。せひ私どもは金融公庫を作りたい、こういう希望を持っておることを申し上げておきたいと思います。
  77. 曾田忠

    説明員(曾田忠君) 経済企画庁の総合開発局長の曾田でございますが、東北、北海道以外の地方開発資金のワクの問題について、事務的に今までの経過を御参考に申し上げておきますが、御承知のように東北、北海道につきましては独立の開発公庫ができております。それから昨年九州開発の特別立法ができました際におきましては、約三十五億円のいわゆる地方開発資金のワクというものを開発銀行の方で設けまして、その資金を地方開発の資金として運用して参っておりました。また三十五年度におきましては四国の開発の特別立法がありまして、これに関連いたしまして開発銀行の地方資金のワクを七十億にふやしております。で三十六年度におきましては一応予定されております中国あるいは北陸の地方開発資金のワクを含めまして、大幅な開発銀行の地方資金のワクを要求しておるような現状でございます。
  78. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 二時まで休憩いたします。    午後零時二十九分休憩    ——————————    午後二時二十七分開会
  79. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  議事の都合によりまして、初めに継続調査要求についてお諮りいたします。建設事業並びに建設諸計画に関する調査につきまして、閉会中の継続調査要求をすることにいたしたいと思いますが、さよう決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  80. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。報告書につきましては委員長に御一任願います。   —————————————
  81. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次に請願の審査を行ないます。  初めに河川関係、五、八十二、百五十七、百五十八、百八十二、五件を議題といたします。逐次専門員に説明をいたさせます。
  82. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 整理番号の第一は、滋賀県野洲川の直轄河川編入に関する請願でございまして、野洲川は昭和四年に適用河川になっておりますが、その後いろいろ被害が大きくなり、かつ天上川であるために改修工事がなかなか進まないということで、これを直轄河川に編入して下さい、こういう請願でございます。
  83. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) (第五号につきまして、御質疑並びに御意見のおありの方はお述べを願います。
  84. 田中一

    田中一君 河川局の態度はどういう見解を持っていますか。
  85. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 野洲川につきましては、現在直轄調査実施中でございます。実施でさましたらその結果を検討の上、できるだけ早く直轄河川にして改修する、こういう考えでございます。
  86. 田中一

    田中一君 今、河川局の答弁によりままうと調在中であって、妥当なものと考えられますので、採択するように私は考えます。
  87. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに御意見はございませんか。
  88. 田上松衞

    田上松衞君 今、室長のお話では、昭和四年に……。
  89. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 適用河川ですから、直轄河川ではございません。
  90. 田上松衞

    田上松衞君 大正十年の臨時治水調査会で改修河川と決議された。
  91. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 直轄を要求しておるわけです。
  92. 村上義一

    ○村上義一君 河川局長にお尋ねしますが、今調査中というお話ですが、これは相当調査も厄介だと思いますが、いつごろまでに大体結論を得られるお見込みでしょうか。見込みが立っておったらば知らせていただきたい。
  93. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 今年度調査をやっておりますが、できればもう一年ぐらい調査をしてあとできるだけ早い機会に実施に移したいと、こういうふうに考えております。
  94. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは請願第五号は採択することにいたしたいと存じますが……。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは採択いたします。  次に八十二号。
  96. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) これは光華霊園建設用地を払い下げてくれという請願なんでございます。光華霊園と申しますのはどういうのかと申しますと、海外軍人及び戦死者、戦災死者、復員、引き揚げで引き取り縁者のない者を祭るために無縁寺を作りたい、こういうことで光華霊園といいまして、光華霊園建設委員会というのかできておるわけです。それが河川敷を払い下げてくれということを言っているわけです。場所は立川のすぐそばなんですが、拝島という所がございますが、その多摩川べりを、多摩川の河川敷を、一個所は滝山城址という域があったのですが、そのそばの河川敷、もう一個所、二つ候補地がありまして、東広場という、これは八高線に近い場所ですが、そのどちらかを払い下げてくれと、こういうことを言ってきているわけです。前にこれも河川局の意見で保留になった件でございます。
  97. 田中一

    田中一君 河川局の見解は。
  98. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) この区域は現在堤防もない区域でございます。まだ河川の改修も行なわれてない区域でございます。従って、河川として現在洪水になるとはんらんしている所でございますが、将来計画でも作ってこの程度以上はよろしいということは、またまだなかなか結論が出ないという現状でございます。従って、現状では河川の国有を廃止するということはできないという問題でございます。
  99. 田中一

    田中一君 私は従来通り、前回通り保留することが妥当であると考えます。
  100. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 田中君の御意見の通り保留することに御異議ございませんか。御意見のある方はお述べ願います。
  101. 田上松衞

    田上松衞君 結論的には田中さんのお話のように保留することに賛成です。この請願書を見ますると、今の室長の説明では二個所あるという工合に言っておられるのですが、二個所のうちのどっちかですか。
  102. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 二個所のどっちかということを言っているのです。
  103. 田上松衞

    田上松衞君 この面積等もわっかておりませんか。
  104. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) わかっておりません。
  105. 田上松衞

    田上松衞君 まだ十分調査する必要があると思いますので、保留したいと思います。
  106. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは第八十二号は保留といたします。  次に百五十七号、百五十八号を一括。
  107. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 百五十七号、百五十八号は同じものでございますが、北海道における海岸侵食防止対策促進に関する請願であります。  北海道におきまする総合開発の促進と民生安定を期するために、海岸侵食防止に関する根本的対策を樹立するとともに、海岸序保全事業費の増額及び国庫負担金の引き上げ措置を講じてもらいたい。こういう請願でございます。
  108. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 御意見なり御質疑
  109. 田中一

    田中一君 政府の見解は。
  110. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 北海道海岸はまだ非常におくれている現状でございますので、今後促進をしたいと建設省ではこういうふうに考えております。北海道開発庁の所管でございますのでよく連絡をして促進をしたいと、こういうふうに考えます。
  111. 田中一

    田中一君 開発庁では……。
  112. 佐藤史

    説明員(佐藤史君) 北海道における海岸事業としましては、二十五年発効以来延長せしめて約九十キロメートル、約円億円の事業費であります。今後の全体計画につきましてはいろいろ検討いたしておりまして、海岸事業関係三省といろいろ調整中でございます。今後海岸被害の現状にかんがみまして事業促進をはかることが必要であると考えております。
  113. 田中一

    田中一君 その今の請願の中には補助率の増額ということになっておりますが、それも一応考えられるということですか。
  114. 佐藤史

    説明員(佐藤史君) 開発庁といたしましては、海岸事業促進をはかるために国庫負担の引き上げ等についても努力をいたしております。これはむしろ全国的な海岸事業ということの関係もございますので、開発庁としては努力をいたしておりますが、その点、建設省の方の考えをお聞き願いたいと思います。
  115. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 建設省についても同様でございます。
  116. 田中一

    田中一君 それではその点だけはちょっとわれわれの方で押しつけても、増額してくれという趣旨のものであるならば押しつけられないと思うのです。そういう場合にはこれは一つ保留しておかなければならぬと思うのですが、その点どうですか……。  河川局長に聞きますが、これを採択してもあなたの方じゃ別に強制されるというようなことはないのですか。
  117. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 増額の点についてはそう問題ないと思いますが、負担金の引き上げにつきましては、建設省としても引き上げたいという意向で来年度の要求はいたしております。ただ実現はまだ見通しがついておりません。
  118. 田中一

    田中一君 採択をすることにした方がよいと思いますが……。
  119. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 田中君の御意見の通り、第百五十七号及び第百五十八号は採択することに決定していかがですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  120. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは採択することにいたします。  次に第百八十二号について。
  121. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 百八十二号でございますが、これは京都府京北町の風水害復旧工事に関する請願であります。京北町と出しますのは昔の周山と言った所で、大堰川の流れている所ですが、これが十年間に五回災害を受けているわけです。それにつきまして抜本的な対策を樹立して、被災住民並びに町民の生活安定をはかってもらいたい、それについては二点問題がございます。  第一は、公共土木施設災害復旧工事費については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第四条の規定により、連年災害における規定を適用していただきたいというのが一点でございます。第二点は農地及び農業用施設の災害復旧事業費につきましては、昨年公布された昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法と同様趣旨の立法措置を請ぜられるよう、今国会において制定公布していただきたいという、こういう二点でございます。
  122. 田中一

    田中一君 政府の見解は。
  123. 山内一郎

    政府委員山内一郎君) 第一項の点につきましては、最終的にはまだ査定が完了し、結果は出ておりませんが、見込みとしては連年災害規定が適用される見込みでございます。
  124. 田中一

    田中一君 農林省の見解は。
  125. 中村武夫

    説明員中村武夫君) 農林省の農地農業用施設の災害の本年度被害額は百九十四億でございまして、昨年に比較しますと、割合小規模でありますけれども、今お話がありました京都等におきましては、昨年に引き続いて相当激甚な被害を受けております。こういうことでございまして、農林省といたしましては、昨年同様の立法措置考えてはいませんが、こういう連年災害地につきまして、農林省でやっております農林水産業施設の暫定措置法では連年災の救済規定がございませんので、目下こういう規定を入れますように検討中でございます。しかし御承知のように農地、農業用施設は管理者が非常にまちまちでございますので、立法規定を設ける上においてなかなか困難な問題が横たわっておるような実情であります。
  126. 田中一

    田中一君 これは農林省がそういう心がまえならば採択した方かよいと思います。
  127. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは採択いたすことにいたします。  次に道路関係、第六号。
  128. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 国道一六一号線の一級国道昇格に関する請願でございますが、これは国道一六一号線と申しますのは、大津と敦賀の間でございます。これは裏日本を縦断する国道八号線と直結しておりまして、今後における舞鶴、敦賀内港の活発化が見えるので、この路線の重要性がまことに大事になってきておりますから、一級国道に昇格してくれ、こういっております。
  129. 田中一

    田中一君 紹介議員の村上さんの説明を聞きましょう。
  130. 村上義一

    ○村上義君 ただいま専門員からの説明で大体尽きておりますが、要は現在の国道八号線なるものが、一号線から草津で分岐しまして、そうして北陸へ行っておることは御承知通りであります。その琵琶湖の西側を通っておる線なんでありますが、それは大洋で一号線から分岐して、そうして敦賀で八号線に合致しておる。ところがこの経路が八線よりも近いのです。そうして人家も比較的に少ないという関係で、北陸六都市と、そうして京阪神との間のトラック交通がきわめてひんぱんになっておるのであります。まず、その道路使用の見地からいえば、要するに八号線にかわるものたと思うので、八号線を一級下げてもこの一六一号線は一級道路にすべきたというてもいいくらいなんであります。しかも今日ぺーブメントもできていないところもかなり多いのであります。この請願の文書に書いてあります通り、まず湖西の今津町の奥、饗庭野に自衛隊ができまして、今後ますます駐屯部隊が増加する予定になっております。そういう関係で一そうこの路線の使用量が多いのであります。しかも非常に路面が不完全だというために、春先はもう泥濘が非常に激しいという状態で、すみやかに改修を要すると思うのであります。  観光方面から見ましても、琵琶湖の最も景色のすぐれたところは琵琶湖の北の方にあるのであります。京都方面からずいぶん外人等も観光に出かけるのであります。それが路面が非常に粗悪だということで感興を非常にそがれているというのが実情であります。あらゆる方面から見まして、この一六一号線はすみやかに整備する必要があると思うのであります。整備するについては、ぜひ一級線に編入してもらいたいというのが滋賀県会の熱心な要望であると思うのであります。ぜひ御採択をお願いしたいと思います。
  131. 田中一

    田中一君 この六十五号も九十一号も同じような趣旨請願ですから、これも続けて説明していただきたい。
  132. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 六十五号は、二級国道の清水上田線の一級国道昇格に関する請願であります。静岡県清水港を起点といたしまして、山梨県に入りまして、長野県の上田に出て一級国道の十八号線に接続して、新潟県の直江津港に達する二級国道でありますが、非常に長野県の産業経済、文化、それから観光開発等に重要な役割をしているから、これを一級国道にすることにしていただきたいという請願でございます。  次に、地方道岩手県久慈市、秋田県十和田町間の二級国道指定促進に関する請願でございますが、これは場所は岩手県の久慈という港が、だいぶ岩手の北の方でございますが、久慈港から、例の日本のチベット地帯といわれております山に入りまして、山形村というのを通って、そうして北上川の流域である、今の東北本線の通っております谷へ下りまして、二戸、福岡を通りまして、西に入って浄法寺、そういうところを通って、ますます山の中へまた入りまして、花輪、尾去沢のそば花輪に入り、それから十和田町に入る道路、これを二級国道に指定してもらいたいという請願であります。
  133. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) これについて道路局の御意見を……。
  134. 前田光嘉

    説明員前田光嘉君) 国道昇格の問題につきましては、最近各県あるいは市町村から一級国道昇格の要望が相当出ておりますが、全国的に幹線道路網を再検討いたしまして、同時に新たに道路整備計画を策定することになっておりますので、両者にらみあわせまして、慎重に検討したいと思います。
  135. 田中一

    田中一君 これは採択しても別にあなたの方問題ないんですね。
  136. 前田光嘉

    説明員前田光嘉君) 具体的にこれが入らぬかどうかは今後検討して……。
  137. 田中一

    田中一君 それじゃ委員長保留したらどうです。
  138. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ちょっと速記をとめて。    〔速記中止
  139. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記をつけて。
  140. 田中一

    田中一君 今、留保したらどうかということを言いましたけれども政府としても十分検討するということでありますから、一つ採択することにしては……。
  141. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 道路関係の第六号、第六十五号、第九十一号は採択することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 御異議ないと存じまして、採択することに決定いたします。   —————————————
  143. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 委員異動について御報告いたします。二十日付小沢久太郎君が辞任されまして、津島壽一君が選任されました。   —————————————
  144. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次。
  145. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 次は十六号でございます。山形県笹谷トンネル有料道路方式として開さくするについての請願でございます。  主要地方道仙台、川崎、山形線(通称笹谷街道)の山形県境部笹谷峠にトンネルを開さくすることによって、仙台、山形を結ぶ最短かつ、もっとも積雪の少ない道路を実現することは、関係地域民の熱烈な要望となっており、その経済的効果はきわめて大きいものが期待されますが、トンネル開さくに要する工事費が実に五億八百四十万円という巨額に達する見込みであるため、公共事業としては遺憾ながら目下着工の見通しが立てられていない実情であるから、日本道路公団による有料道路としてこれを実現するよう格別の配慮をせられたいとの理由書を添えて請願いたしますということであります。
  146. 田中一

    田中一君 この意見要旨を見ると、道路公団でも調査する道路とするかどうかの問題を検討するという予定になっておりますので、政府の意見を聞いてみたいと思います。
  147. 前田光嘉

    説明員前田光嘉君) このトンネルが有料道路として適当であるかどうかにつきましては、調査を待たなければなりませんので、とりあえず予備調査をいたした上で、大体の見込みがありそうだと思いますならば、さらに調査費をつけまして、有料道路として実施するかどうかにつきまして検討したいと考えております。
  148. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 十六号は採択いたしていかがですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 御異議ないものと認めます。それでは採択いたします。  次。
  150. 武井篤

    ○専門員(武井篤君) 百三十八号、新道路整備五カ年計画完全成立等に関する請願でございます。  内容は六点に分かれております。第一が、新道路整備五カ年計画の完全成立をしてくれ、五カ年の投資総額二兆三千億円ということです。第二点は、新道路整備五カ年の財源措置でございますが、燃料税の増税によることなく、一般財源の投入強化によって措置せられたい。やむを得ず一般財源に不足を生ずる場合には、公債の発行によってこれを補足せられたい。こういっております。第三点は、重要路線の昇格でございます。第四番目は、自動車専用道路政策の強化、五点は、阪神地区高速道路の建設につきまして、都市高速道路の建設計画を策定しろ、第六番目は、雪寒地域道路事業の拡充、これたけのことを要望しております。
  151. 前田光嘉

    説明員前田光嘉君) (第一点の五カ年計画につきましては、建設省におきましては、昭和三十六年度から四十年度までの五カ年間に二兆三千億円の規模をもった投資を行ないたいと考えまして、目下関係当局と折衝中でございます。  第二点の財源につきましては、五カ年計画実施関連いたしまして、財源措置につきましても関係当局と折衝中でございまして、建設省におきましては、道路公債の発行、または道路特別会計借入金という措置をいたしたいと思って折衝いたしております。  重要路線の昇格につきましては、先ほど申し上げましたように、全国的な道路網の整備の見地及び五カ年計画事業規模等とにらみ合わせまして月下検討している段階でございます。  自動車専用道路の調査につきましては、本年度から予算をつけまして、調査を進めているわけでございます。  次の阪神地区の高速道路の整備につきましても、最近阪神地区の方から強い要望がございますので、その具体計画につきまして検討している段階でございます。  雪寒道路事業につきましては、現在五カ年計画でも実施しておりますが、さらに新五カ年計画におきましても拡充したいと考えております。
  152. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 何か御意見ございませんか。
  153. 田中一

    田中一君 採択することが適当と思います。
  154. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) いかがですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 採択いたします。  次は住宅関係の百三十二号。
  156. 田中一

    田中一君 これは去る十月二十九日に大阪の住宅復興促進協議会の区民大会をもちまして、公営、公庫、公団住宅を大量に建設し、特に低所得者に対する公営住宅の建設を強化促進するよう決議を行ないました。従って、紹介議員としては採択していただきたいと、かように存じます。
  157. 沖達男

    説明員(沖達男君) この請願に掲げられております諸点につきましては建設省といたしましても同意見でございますので、今後より一そうこれを整備して参りたいという考えでございます。
  158. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) それでは百三十二号は採択いたします。  ただいま採択いたしました請願は、いずれも議院の会議に付し、内閣に送付すべきものと決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 御異議ないと認めます。  それでは審査報告書につきましては委員長に御一任願います。   —————————————
  160. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次に、休憩前に引き続き、中国地方開発促進法案北陸地方開発促進法案議題といたします。
  161. 田中一

    田中一君 これは提案者の遠藤さん、速記をとめて伺った方がいいんではないかと思うんですが、委員長さように取りはからい願いたいと思います。
  162. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記をとめて。    午後二時五八分速記中止    ——————————    午後三時二十三分速記開始
  163. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記を始めて。  迫水長官が出席されましたから、御質疑の方は、順次御発言願います。
  164. 永岡光治

    ○永岡光治君 経済企画庁長官にお尋ねいたしますが、各ブロックの開発法が順次ずっと広がってきておりますが、一体こういう事態は好ましいことなのかどうなのか、もう少し突き詰めて言えば、現在その責任の職務を果たさなければならない経済企画庁の方において、運用なりあるいは法律の不備によってこういう結果にならざるを得なくなったのかどうなのか。その点を私は一つ長官の方からはっきりこれは明確に言ってもらいたい。
  165. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 少しはっきりものを言い過ぎるかもしれませんけれども、要するに、国土総合開発法という法律があって、全国的な国土総合開発の計画を立てる。これは国が立てると同時に、地域開発という一つ計画がありまして、それは二つ以上の県が合同して、そちらの方に対してこっちが承認したという形ですが、そういうような格好でいくことを当初予定しておったにかかわらず、地域開発のそういう計画が発議されてこないし、ただ全国国土総合開発計画がどうもいろいろ困難な事情があってできなかった。その間隙に乗じてこういう地域開発法が出てきたんじゃないかと、私は率直に言ってそう思います。ですから、必ずしも全体的にいって好ましい形ではないと思いますけれども、しかし、地域開発の問題はきわめて重要であるから、こういうものができると、それ自身がいけないとは決して思いません。しかし、現在国土総合開発の計画をいよいよ立てる決心をしまして、企画庁としてはそれに着手をいたしまして、今後それの調整の問題を考えていかなければならぬと思っております。
  166. 永岡光治

    ○永岡光治君 私もそれでははっきりものを言うわけですが、そうすると事実問題として、今日の経済企画庁においては、この法律があって、この法律をもとにしては運用の能力がない、こういうように判断をしていいのかどうか。
  167. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) その御判断は全然違うと思います。われわれはそれを運用する能力を十分にこれから発揮しようと考えておるのであります。
  168. 永岡光治

    ○永岡光治君 それでは、これから発揮すれば、あなたが今考えているのを発揮していけば、この法律は要らない。各ブロックにあるそういう開発法、それぞれのブロックにおける……。それはなくても十分やり得るという自信をお持ちですか。
  169. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) もう少しよくその点は関連考えていかないと、はっきりした答えは出ません。ちょっと今ここでは、すぐにはお答えできませんけれども、こういう法律があって決して悪いことはない。むだな、何といいますか、害なんかにはならないと思っております。
  170. 永岡光治

    ○永岡光治君 しかし、害にはならないけれども、最初、冒頭のあなたの考え方からいくならば、能力はあるというのだからね。能力あるという、能力とは何ぞやということに結局発展していくわけですが、能力があるのになぜ今まで発揮できなかったかということが問題になる。人材が足りなかったのか、スタッフが足りなかったのか、あるいは法律にどこか不備があったのか、そこまで一つ明確に言ってもらいたいのですね。そうでないと、これはいろいろできて、あなたが今後調整していこうという構想も、結局そこまで発展して参らなければならぬと思うのですよ。
  171. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 私その沿革をずっと特に勉強したわけではありません。ありませんが、私は率直に言って、この国土総合開発計画というようなものを立てるというと、次から次にいろいろな要求が出てきて、お金の方も非常に膨大になって、結局、あがきがつかなくなってしまって、それきりになってしまうという傾向ではなかったかと、これは私の想像です。そこで、これから先というものは、少し議員さん方からいろいろなことを言われても、きちんとしたやつをやっていかなければならぬ、こういうふうに考えておる次第であります。
  172. 永岡光治

    ○永岡光治君 まだ私の質問が——今までできなかった原因ですね、これからやろうという際に、やろうと思っていることができなかった原因は、何が一番大きな原因だったのですか、何が欠けておったのでしょうか。
  173. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) そういうことは今私が申し上げたのですけれども、国土総合開発計画、こういうような全国的なものは、いよいよやろうとするというと、いろいろな要求が出てくるのだと思うのです。従って、もうその要求は全部とても盛り切れない要求が出てくる。予算の方も非常な膨大なものが要るような計画になってきて、計画計画でなくなってきてしまうというような格好になってしまうので、なかなか手がつかなかったのじゃないか、これば私は想像しているのです。今まで勉強してきたわけではございません。地域開発計画の方は、それぞれの各地の二つ以上の府県が連合して計画を立てるわけですが、それもやはり利害関係があったりして、なかなかそういう段取りにならなかったのじゃないか、こう思っております。
  174. 田中一

    田中一君 少し勉強しなさいよ。それは歴代の経済企画庁長官というものは陪食的大臣であったのです。それで、たとえば河野一郎君のようにいわゆる一方の実力者といわれる大臣があっても、これは兼任なのです。そうして経済問題には非常に熱を上げて財界人その他とも非常に会っております。任期は一年足らずですが、その間、国土開発審議会には一ぺんも出たことがない。何にも関心を持たない。それに輪をかけて悪くしているのが、今曾田君をやり玉にあげるわけじゃないけれども、当面の局長が一年か一年半、まあ一年半いたのが最も長いでしょう、局長としては。そうして適材適所じゃなくて、一回農林省がら出向する者が一人あれば、次は建設省というふうにかわり番にやっておるのです。なあにジャンプする踏み台にすぎないのです。そういう形でもって国土総合開発を扱っているというその心がまえが間違いです。あなた想像でもって、大臣ものを言っちゃいけません。あなたはやはり行政官の長として、地についた意見を言わなければいかぬと思います。そこで熱意をもってあなたの任期中、まあ一年ぐらいあるでしょうから、熱意をもって経済問題のほかに、国土開発問題に取っ組む決意があるかどうか伺っておきたい。
  175. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) それは非常な決意でして、実は新しい開発局長が赴任してきましたときに、ほかのことは何にもかまわぬでいいから、この問題と取り組むように話をしまして、まあ私どもの任期の間には必ず形は作り上げたい、こう考えております。
  176. 田中一

    田中一君 ことに国土総合開発審議会というものがあるわけです。これには五十人近い委員がおります。ところが一年に一ぺんだけ会議を開きます。何かと申しますと、これは単なる地籍調査の認承を受けるための審議会にすぎないのです。そういうことでは絶対国土総合開発そのものに対する何らの検討が審議会では行われておらないということです。先だってもこの当委員会で、国土総合開発審議会の会長をしておりますところの飯沼一省君を参考人に呼んで聞いてみると、われわれには発言権がないのだ。審議会には発言権がないのだというような誤解に基づく答弁をしております。ところが国土総合開発法には幾らでも発言権も調査権もある。そういうような、これは個人的な会長を云々するわけじゃありませんけれども、そういう会長をいただいておったのではあなたの片腕にはなりません。従って飯沼会長には十分反省してもらわなければならない。このように、歴代の大臣が熱意がないからこうなったのが一つの原因です。これは勉強してもらわなければ困ります。同時に今永岡委員からの質問にもあるように、こういう形の立法が、懇談の中で提案者遠藤三郎君から伺いましたが、もうこれ以上出ないだろうというような内輪話を聞いたわけですけれども、一方われわれの同僚議員武藤常介君から聞くと、茨城、栃木、群馬、長野、山梨、この五県、北関東における後進県であるところのこれらを中心とする地方計画というものを出さなければならないのた、こういうような決意を表明しているのです。幸い参議院は解散がないものだから、この参議院の良識を発揮して、まあ武藤君はそれを発議しないのだろうと思いますけれども、私はそういうことですと、国土総合開発法そのものに対して相当な決意を持って、運用なり、あるいは法の改正なりをしなければならぬと思うのですよ。もう法が成立してから十年たつのです、実施してから。そして再三再四、口をすっぱくして、私ども審議会委員をやっておりますから言っておりますけれども、全国計画というものがない。むろんこれは日本の戦後における経済の発展は前進しているのですから、まあ過去三年分くらいできたころには、もうそれが三年も過去のことを集積しなければならぬというような事態があると思うのですよ。今のような手薄な経済企画庁の開発局の機構では、やっとできたときはもう過去のものです。そうならないような形にするために結局手をつけないでいるということになった。それではたまらぬから、衆議院の場合は、やはり選挙でもって公約しなければならないから、公約のためには大いに開発をぶつ。まああまりわけのわからない選挙民に対してうんとぶつと、ああこの先生はという気持で、これは迫水さんは参議院議員だからそういうような口はきかぬと思うのですが、おそらく衆議院の人はそういうことを言っているのじゃないかと思う。やることが悪いというのじゃない。その公約を実行するためには、どうしても立法化しなければならぬということになると思う。これは相当な決意を持ってあなたがかからぬと、作業が何にもならなくなってくる。電子計算機もありますから、ああいうものを大いに活用して、あるいは臨時に、ちょうどわれわれが五年なり十年なりに国勢調査をやると同じように、国土調査というものをすべきなんです、経済企画庁としては。どう変貌しているか、かつての山林原野が今日ではどうなっているか、それに対するところの経済的な効果というものはどうなっているかという点を、十年に一ぺん、五年に一ぺんぐらい周期的に調べなければならぬのですよ。それがわれわれの国勢調査をする一つなんです。これは人を対象にするものですが、ところが国土を対象にするところのものは持っておらぬ。こういうところが、今までの各役人の諸君が仕事をうっちゃったという理由だと思う。従って三十六年度予算の編成にあたって調整費二十億程度あとはこれを実施するための計画を立てるのでもけっこうです、実施は地方でやっているから。その計画を立てるための臨時職員というものは必要でないけれども、相当人手を動員して、あなたの決意のように、三十六年度中に一番近い全国計画というものを、おそらく五年前の集計ができて、それに対する伸びがこのくらいだろうといって、七・二からすぐ九に持っていくような池田さんですから、頭からすぐぽんと数字をぶっかけて、それが三十六年度の現実の計画であるということを言いかねないけれども、それでも出るだけいいと思う。それだけの努力をする意思があるかどうか。それがなければ、三十六年度具体的にあなたが出さなければ、こういう法律案というものはこれはもうどうにもならぬということになる。その決意を伺いたい。
  177. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) お話はよく承りまして、重大な決意を持って、できるだけ早く国土総合開発計画を作りたいと思っております。今もう熱心にこれをやり始めておりまして、先日国土開発審議会の全国部会、蝋山政道さんを会長とするのに諮問をいたしまして、私は少しむりかと思いましたけれども、来年三月、本年度末までに一つの形を作り上げていきたいということを蝋山先生にもお願いしてあるような次第でございます。
  178. 永岡光治

    ○永岡光治君 それで、私は先ほどちょっと意地悪いような質問に聞こえたかと思うけれども質問したわけですが、問題は、ものをやはり建設的に考えてもらいたいと思っているのですが、やはり従来の総合開発法ではあるもののなかなかすぐにそれが実らない。それに業を煮やして、それぞれのブロックからまた掘り下げたものが出る。私はこういうふうに解釈しているわけです。それで二点についてお尋ねしたい。  第一は、これでブロックは幾つになりますか、北海道、東北、九州、四国、中国、北陸と、六つになりますか。うっかりすると、あなた方まだ大勢を固めないと、今同僚の武藤委員からお話があったように、北関東とか山梨県、あるいは岐阜や長野あたりの問題までこれは出かねない問題だと思うのですが、今後不幸にして、あなた方が大勢を固めたけれども、なおかつ不満なり、そういう問題が出てきた場合、一体それを受け入れる用意を持っているのか、それともこれだけで終わりたいという考えがあるのか、それが第一。  第二は、今日このような事態が生まれることに至ったこれまでの運用なり、あるいは法律なり、いろいろな問題があろうかと思いますが、このそれぞれのブロックで要求の出ているものの要求を満たすために解決をしなきゃならぬ使命が企画庁にあるわけですが、あなた方は、この三十六年度、今、田中委員からも出ましたけれども、三十六年度の国会を通じまして、どういう態勢で、具体的に言えば、予算、あるいは法律、あるいは陣容、こういうものについて具体案をお持ちになっているのか。持っていれば、細部にわたってはけっこうでございますが、大綱くらいのことはお持ちになっているはずだと私は思うんです。なぜならば、予算の編成期を控えて今折衝中でありますから。そういう構想について明示してもらいたい。
  179. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 前段のお尋ねは、率直に申して、地域開発促進法は、これで終わりにしていただきたいということを私は念願しておりまして、それの必要がないように国土総合開発法に基づく計画というものを立てていきたいと考えておりますけれども、将来出た場合には、それを拒否する決心かどうか。これは、仮定のお話には、吉田先生じゃないけれどもお答えしにくいのですが、私の気持としては、これで終わりにしていただきたいと思っております。  それから、あとの方の問題は、予算のことは、実は非常に遠慮がちでありましたんですが、若干の人員の増加と、それから地域経済の基本問題調査会という形で、これは主として所得格差を是正するというような方向から、一つの基本問題を調査する調査会を作っていただきたいと思って、予算の要求をいたしております。
  180. 永岡光治

    ○永岡光治君 法律の改正は。
  181. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 法律の改正は、現在予定をいたしておりません。現在の法律を運用してやろうかと考えております。
  182. 永岡光治

    ○永岡光治君 そうすると、現在の法律の改正は必要でないと、国土総合開発法ですね、これは現在のままの法律で運用できると、こういう考えを持っておるんですか。
  183. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 今までにできなかったのは、法律の欠陥によったものではなさそうなんで、現在の法律でやってみようと考えております。
  184. 田中一

    田中一君 関連して。二十一の特定地域には実施されておるわけですが、二十一の特定地域それぞれに対して計画の策定当初に考えた経済効果と、それから現段階、あるいは五カ年計画で大いにやっているはずです、それの今日の成果というものに対する結論というか、結果が出ているものはありますか。  そういう資料かあるなら、それを一つお出し願いたいと思います。
  185. 曾田忠

    説明員(曾田忠君) 特定地域につきましては、今田中先生お話のように、二十一の特定地域実施されております。企画庁といたしまして、事務的に申し上げまして、特に特定地域というものを総合開発法制定以後、特に大きく取り上げて参りましたのは、終戦直後の非常な食糧難とか、あるいは電力不足と、あるいは大災害の発生と、そういうような終戦直後の混乱した時代に対処いたしまして、特に特定地域というものを大きく事務的に取り上げて参ったわけでございますが、現在までの経過を大ざっぱに申し上げますと、電力につきましては、当初の計画を相当上回っております。ただ、農業関係等につきましては、若干伸び率、進捗率が低いという状況になっておりまして、今後とも、この点の推進につきましては努力して参りたいというふうに考えております。
  186. 田中一

    田中一君 そこで、特定地域計画というものの成果というものと、従来、北海道開発促進法が最初ですが、あれから出発するところの各地方計画ですね、ブロック計画というものと同じものなんです、実体は。ただ、地方的なものはいろんな問題はありますけれども、大まかに言って、国の補助率というものを上げてもらうということにすぎないと思うんです。いわゆる補助率増大法、補助率強奪法と言ってもいいくらいなんです、実体というものは。計画そのものは、国土総合開発法に基づく地方計画並びに特定地域計画をそのまま採用しながら、ただ、それを早期に経済効果を上げるために、その地域的な貧富の差のある地方行政に対する補助率の増加と申しますか、増率と申しますか、それをねらっている法律ということになるわけですね。その意味じゃ、あったって一向じゃまにはならんけれども、おそらくこのために、各府県が持っている地方計画、それから特定地域計画、今度のブロックの計画というものに要するところのむだな労力と金、これは莫大なものですよ。  私は、こういう点を、経済企画庁長官が、そういうむだなことをさせるということでなくて、実体はちっとも変わっていないんです。したがって、それをどういう工合に今後とも持っていくか。あなたのほうで人員を増加して全国計画というものをひとつ作ろうということは、これはもう一つのものであって、これはぜひやらなきゃならんことなんです。これは長い問三年も五年も前から主張しておるんです。これはあなたが審議会の議事録を見れはわかりますが、今度の場合も、そうです。これは実体は、一つも変わっていないということは、当然私の主張をお認めになると思うんです。むたな職員とむだな労力を使っておるということになるのですね、分類して計数を出すためには。これをどう調整するか。こういう法律案に対する調整、これは補助率を増加するものだから、もうこれはあなたの関係ないことなんです。これはもう自治省と地方とが、総合計画に基づく事業の重要度によってあるいは格差をなくすために、地方的な計画でできるんです。単行法をもってしなければ、その補助率も増率にならんということになると、これはもう行政権は対するところの不信です。不信の表明です。こうならざるを得ないのです。これが主管が経済企画庁であるから、あなた方が責められる形になりますけれども、事実はそうでなくして、財政当局に対するところの抵抗です。これらの法律が通って、地方がむだな機構とむだな人件費を使うことについて、どういうようにお考えになっておるか。また、それがむだとお認めになった場合にはとう処着しようとするか、伺っておきます。
  187. 迫水久常

    政府委員(迫水久常君) よく勉強いたしまして、むだがないような計画といいますか、処置をいたしたいと考えます。
  188. 田中一

    田中一君 そこで、法律改正は要らんとおっしゃるけれども、私は、今ここでもって、この部分をこう変えたらいいじゃないかということでなく、根本的に地方計画実施計画にまで掘り下げてくるような考え方、指導を経済企画庁としてすべきか、すべきでないかという点に論拠があると思うんです。すべきたという立場に立つならば、これは当然改正しなければならないと思うんです。  それから、御承知のように、これも七、八年前に、われわれまあそれこそ悪態をついて五億円の調整費——いわゆる事業の実体について、みんな各現業官庁がセクトを持って、路床はできたけれども鉄道はしかない。もう一キロ隧道を抜けは、両方の計画がくっつくんです。それをしない。こういう点が多多あったんです。これを調整するために、五億円の調整資金というものを、これはやっぱり地についた調整資金というものを設けさしたわけです。これは当時、だれの内閣、吉田内閣だと思います。これを認めて今日に至っておる。三十五年は十億になったか、何かふえたように考えております。やはり経済企画庁としては、監督することが何にも権限はないのです。監督することは全部。各現業官庁がそれぞれの予算によって、予算と人員によって、命令系統というものは、そこにある。それをチェックするために、やはり経済企画庁がここに二十億でも三十億でも資金的な裏づけを持つ、それを今現にやっております。四、五年前からやっておりますが、五億程度では足りるものではございません。ことごとにさような各省の官僚、ということはどうかわからぬけれども、お役人の方々が手前勝手な、手前中心な計画を立てておることは間違いないのです。これをチェックする、かつての安本の性向を持つならば、これは心配ない。何といっても予算をチェックするだけの権限を持っている。今、今日はない。せめて調整によって、各行政官庁の連携のとれない問題、セクト、こういうものをこわす一つの手がかりになるわけですよ。私はもう二十億でも三十億でも今度は取る、取らなければ、事実問題にならない。そうして取って格行政官庁、実施官庁がやっておるところの計画実施にあたってやはり言葉をいたずらに入れるのではないのです。計画の実体によって、まあ相談相手になる、指導者という言葉が非常に悪ければ相談相手になる、それに対する調整費は出すという形にならなければならぬ、その場合には法律改正にはならぬ、そこまでやはり現実的に実体というものをお考えにならなければならぬと思うのです。  現在法律改正をしないでいいというだけでは、私は納得できない。そういう事態になったならば当然そうなるという前提に立たなければだめだ。調整費という問題をどうお考えになりますか。
  189. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 調整費は、お話の通り非常に有効に使われておりまして、現在七億くらいふえておりますが、来年度予算要求では二十億を要求いたしております。、ぜひこれを獲得したいと考えておる次第でございます。
  190. 田中清一

    田中清一君 迫水長官に、ちょっと一つ教えていただきたいのですが、このすべての問題をやろうとすると、なかなか骨が折れて金もかかるし大へんですから、私はこの法律で認められておるこの道路を北海道から廃児島まで、これをやることにおいて、一切解決すると思うのですよ。都市と農山村ですね。その所得格差もなくなりますわね。  たとえば山にあって一銭にもならぬような木がどんどん取れれば、地方自治体に金ができますわね。それからして電気も楽に起こせるようになりますね。高山で、ほとんど貧困であったものも運搬さえ便利よければきのうの貧困きょうの僥幸になりますね。そういうことで自然増収はどんどん上がってきますね。人が利益を得るのですから。もう迫水長官一番御存じですから、税金を取ることばかりお考えになった方ですから。それで、まあ私は、この地方へ工場を分散さすなんというのは、それはから念仏ですよ、道ができなければ。私らの工場も、沼津にあるのです。ほんとうは川口から一月に六百トンも鉄材を持ってくるのですよ。それよりか、どこかそこら辺に工場を移した方がいいですよ。だけれども道がないために、そんなところへ移しても、そろばんに合わぬ、都市にある工場とハンディキャップがついて。それからそのむずかしいことをたくさんひねくり回すより、超党派的に通っている法律になっているような道路を、一番先にやってのけさえすれば、一切が解決すると思うのですが、所得格差もなくなりますし。一つそういうことについて、長官の御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
  191. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) ちょっと答えのしようのない御質問なんです。これは私の立場から申しますと、道路をまず優先的にやる、道路一本通して道路だけやるということに賛成たと私は申し上げる立場ではございませんし、そうかといって、それは違うでしょうと申し上げる立場でもなくて、これは建設省関係もございますし、各方面政府全体の問題になると思うので、そこで総合開発計画を立てる場合において、道路の問題はもちろん入りますが、その中に当然それを織り入れて研究すべき問題だと思います。
  192. 田中清一

    田中清一君 私は日本の役所のセクショナリズムの、これは日本国民全般が知っておるのですが、そのセクショナリズムの方に逃げ込まぬように、経済企画庁はそれを調整されるように、お役所で、その上に立って一つやっていただくというふうなことはできますでしょうか、それも一つ伺いたいのです。
  193. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) できるだけいわゆるセクショナリズムとか、総花式ということは避けて、有効適切なる計画を立てたいと、それを一生懸命願っておるわけでして、努力をいたしたいと思います。   —————————————
  194. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 委員異動について報告いたします。  二十日付村松久義君が辞任され、塩見俊二君が選任されました。また小山邦太郎君が辞任され前田佳都男君が選任されました。   —————————————
  195. 小平芳平

    ○小平芳平君 先ほどの長官のお答えで、来年の三月くらいを目標にして総合開発計画をお立てになる、それは政府で盛んにおやりになっているところの所得倍増計画に匹敵するような国土の総合開発計画が近々のうちに作り上げられる、このように了解してよろしゅうございますか。
  196. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 年度内に完成するということのお約束は、ちょっとできないと思うのですけれども、一応審議会の方に私が期限を切ったのは年度内にお願いしたいということを申し上げたのです、立案する諮問機関の方には。この計画が所得倍増計画と照応する立場にあるのでございまして、従って今お話になったようなふうに御了解下さってよろしいと思います。三月一ぱいにできるかできないか、努力は一生懸命いたしますが、そこのところは、確定的に三月とお約束はできないと思います。
  197. 田中一

    田中一君 それはおかしいな、どっちが鶏で、どっちが卵なんです……。
  198. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 所得倍増と……。
  199. 田中一

    田中一君 大体のものを持ってなければ、もし国土総合開発というものが鶏だとするならば、卵が先にできて、卵の目方をはかって鶏と計数を合わせるのはおかしいので、一応ものができているはずたと思うのです。
  200. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 所得倍増計画で、いろんな工業立地に関する委員会がありまして、いろんなことを書いているわけです。そして、たとえば太平洋ベルト地帯というものも想定されておりまして、従って道路建設なんかにつきましても、所得倍増計画の意図するところは、そういうところに優先的にいって、日本一の貧乏県である私の郷里である鹿児島県のごときは、道路なんかあと回しになるような感じのことが所得倍増計画では出ているのです。それに対して地域的所得格差という問題から、各方面でいろいろ御批判もありましょうし、また工業の地方分散ということを総理大臣以下が申しておりますので、そういうことを入れて、今度は国土総合開発をやろう、計画を立てよう、いわば所得倍増計画とうらはらをなすものでありますけれども、若干所得倍増計画に対する修正といいますか、是正の部分も出てくるのではないか、こう想像をしておるのであります。
  201. 田中一

    田中一君 結局所得倍増計画、それから経済の伸張率等、一応の目安になる合理的な、物理的な合わせ方をするための計画であるということなんですね。今考えておる三月ごろまでに策定しようというものは。
  202. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) まず第一に、そうですと答えたあと田中さんがどういう質問をしてくるかということを考えると、簡単にそうですと言うことはできないのですけれども、大体今所得倍増計画に照応と申し上げたのは、そういうことで、あっちが先にできておりまして親です。
  203. 田中一

    田中一君 あと予算委員会にしましょう。
  204. 小平芳平

    ○小平芳平君 それで総理大臣も非常に所得倍増計画、それに応ずる地域格差の解消ということに、大いに力を入れていかなければならないと言われていたし、また長官も、そのようにお答えになっていらっしゃるわけですが、そこで先ほどの田中一委員の御質問に対しては、あまりはっきりお答えがなかったように思ったのですが、そういうことを来年三月を目途に検討を始めるということは、当然二十一の特定地域ですか、二十一の特定地域、それから逐次できた北海道、東北、九州というような地方別の開発促進立法、そういうものを総合的に検討した上で総合計画が立てられなければ意味がないように思うのですが、その点いかがですか。
  205. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 全くその通りです。
  206. 小平芳平

    ○小平芳平君 そういう意味では、法律改正もあり得るということで……。
  207. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) なお、よく通常国会までに検討いたしますけれども、まあ法律改正はしないでいいんじゃないかというふうに一応考えておるのですけれども、きょう田中先生、小平先生から、いろいろお話がありましたが、さらに検討いたします。
  208. 小平芳平

    ○小平芳平君 たとえば経済企画庁から出ているこの国民生活の地域別分析ですか、この総合結果によりましても、一番悪いのは南九州、その次に悪いのが北関東になっているんですね。それから中部の、まだ地方計画に漏れているところの中部の長野県とか山梨県なども確かに悪いんです。国民生活が非常に低いという結果が現われているわけですから、そういうことを総合的に検討された上でおやりにならないことには、また同じような立法を重ねていかなければならないというような結果になりはしないかと思いますが、この点いかがでしょうか。
  209. 曾田忠

    説明員(曾田忠君) 全国開発計画内容の一部になる御質問かとも思いますが、全国開発計画といたしましては、大体今のところ十二地区考えております。ちょっと申し上げますと、北海道、それから東北、関東は内陸部と臨海部に分かれております。あと東海、北陸、近畿、これも内陸と臨海に分かれております。それから山陰、山陽、四国、九州と、こういうふうに地区別にそれぞれの地域の特殊性を考慮しつつ、また全国的な視野から各地区を眺めつつ逐次やっていきたいと考えております。
  210. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに御質問ございませんですか。——ほかに御質疑もなければ、中国地方開発促進法案北陸地方開発促進法案に対する質疑は終了したと認め、これより両案についての討論を行ないます。  御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  211. 田中一

    田中一君 私は、両法案に対して付帯決議をつけて賛成の意思を表明します。  付帯決議を読み上げます。    付帯決議   各種の地方開発促進法案がしばしば提出される所以は   一、国土総合開発法の運用の不徹底、特に本法における地方総合計画の樹立に対する政府熱意の不足。   二、地方財政地域的貧富の不均衡にある。  よって政府は右の点に留意し国土総合開発法を再検討すべきである。   右決議する。  理由については、今まで委員会審議の過程において、るる申し述べてございます。従って日本社会党としては、皆さん方の御賛同を得て、両案にそれぞれ付帯決議をつけまして賛成するものでございます。
  212. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに討論の方ございませんか。——御発言もなければ、討論は終結したものと認め、これより両案の採決を行ないます。  中国地方開発促進法案北陸地方開発促進法案、両案全部を問題に供します。  両案を原案通り可決することに、賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  213. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしましこ。オ  なお、討論中において述べられた田中君提出の付帯決議案を問題に供します。  田中君提出の付帯決議案を、両案について、本委員会の決議とすることに、賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  214. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致であります。よって田中君提出の付帯決議案は、本委員会の決議とすることに決定いたしました。  それでは、ただいまの決議案につきまして、経済企画庁長官から御意見をお述べ願います。
  215. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) ただいま御決議になりました付帯決議の御趣旨を体しまして、善処いたしたいと思います。   —————————————
  216. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 次に、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、さきに説明を願いましたが、衆議院において修正議決されておりますので、まず衆議院修正個所について、説明を願います。衆議院議員早川崇君。
  217. 早川崇

    衆議院議員(早川崇君) 衆議院国土総合開発特別委員会における、四国地方開発促進法の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明申し上げます。まず修正案を朗読いたしたいと思います。   四国地方開発促進法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。   附則第二項中「第十二条第三項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を附則第三項とし、附則第一項の次に次の一項を加える。  2 四国地方開発促進計画に基づく事業実施する県でこの法律の施行の際現に地方財政再建促進特別措置法昭和三十年法律第百九十五号)(第二十二条第二項の規定により財政の再建を行なうものについては、当該県が同法同条同項の規定により財政の再建を行なう間に限り、この法律による改正後の四国地方開発促進法第十三条の規定にかかわらず、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令、第一十条並びに第二十一条第一項及び第二項並びにこの法律による改正後の四国地方開発促進法第十二条第三項の規定を準用する。  以上が修正案でございまするが、本修正案は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党の共同提案にかかるものでございまして、その要旨は、もともと東北開発促進法には、再建団体のみならず準用団体も、国庫負担率のベースアップの適用を受けておるわけであります。今回の四国開発促進法の一部を改正する法律案政府原案におきましてば、再建団体のみになっておりますので、和歌山県のごとき準用団体は、この改正案の適用を受けないのであります。この点を改めまして、財政再建の準用団体に対しましても、この改正案が適用され、国庫負担率の引き上げが行なわれるよう修正いたさんとするものでございます。なお本修正案は、衆議院国土総合開発特別委員会において全会一致をもって右の修正を議決された次第でございます。  以上、御説明申し上げます。
  218. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 四国地方開発促進法の一部を改正する法律案に対して御質疑のある方は、逐次御発言を願います。
  219. 津島壽一

    津島壽一君 本案について、二つばかり政府当局に質問したいと思います。迫水長官から御答弁願いたいと思います。  第一点は、第十三条の規定でございます。これは実行については政令規定するという建前になっておるわけですが、政令内容が示されてないわけですから、一体どういうような方法で県を指定するか、また率ですね、負担割合をおきめになるか、まずその方針をここでお示し願いたい、こう思うのですが、いかがですか、第十三条の場合ですね。
  220. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) この県の選定につきましては、政令として九州地方に関して同じような特例がございますので、その先例に従って考えたい、こう存じておる次第でございます。
  221. 津島壽一

    津島壽一君 ここで私はちょっと意見を述べて、御研究願いたいと思うのですが、こういった場合に、四国の総合開発計画は非常に狭い地域です。で総合開発でやるから、関連事業が非常に多いわけです。でありまするから、この率をきめるといったような場合に、一般的に適用できる一律的なものですね、非常に狭い地域で、しかも関連事業が非常に多いという事情も考慮されて、いわば財政状況といったような一つの形式的な標準によらないで御考慮を願いたい、こう思うのです。まだ決定されてなければ、そういったようなことも考慮に入れて、一つ適正なる指定並びに負担割合の決定をお願いしたいのです。それが一点でございますが、十分御検討を願えるかどうか。
  222. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 津島先生の御発言の要旨十分に体しまして検討をいたします。
  223. 津島壽一

    津島壽一君 それでは、第二の質問は付則の点でございますが、附則の中に一つ入ったようですから、原案について。この修正案は、もうこれは関係ございません、1に関連がございますか、この法律は、実施される時期はいつであるかと、こういう問題、それに関連して原案の附則の二項というものに関連があるのですが、現在すでに実行しておる各種の工事等が、まだ三十五年度内に残っておるものもあるのです。これらに対して実施されるものかどうかという問題ですね。  その点は、どうお考えになるのでしょうか。ちょっと伺いたいのですが。
  224. 迫水久常

    国務大臣(迫水久常君) 附則第二項に基づき政令といたしましては、国の負担割合の特別措置をおおむね本法施行の日以後実施される事業に適用する予定でありますが、その特例措置の適用を受ける事業を明確にとらえる方法等技術的な問題につきまして、十分検討の上これを決定いたしたいと考えております。打ちあけて申し上げますというと、第四四半期の部分は、これの適用があるようにしたい、そういう含みで、しかし技術的になかなかむずかしい点がございますので、それを検討いたしておる次第でございます。
  225. 津島壽一

    津島壽一君 ただいまの御答弁で、大体了承いたしました。今のは検討すべき点はございますが、この経過措置は、三十五年度についても、実施時期のいかんにかかわらず適用するように適切な措置をお願いしたいということを重ねて申し上げまして、私の質問を打ち切ります。
  226. 田中一

    田中一君 これは衆議院の国土開発特別委員会では、政府としては、そのまま承服しがたいというような意思表示があったと伺っておるんです。承服しがたいという意思表示は、どういうところに理由があるか、その理由説明していただきます。
  227. 曾田忠

    説明員(曾田忠君) 問題になりました点は、準用団体に、再建団体と同じように、補助率の引き上げの特例措置を講ずるかどうかという問題でございますか、九州の場合におきましては、実はこの法案の内容は、四国と全く同様でございまして、要するに準用団体につきまして再建団体に準ずる特例を設けますことは、各県にまあ意識的な赤字造成の風潮を誘発するおそれがあるのであります。つまり補助率を上げるために、不必要なといいますか、事業等によりまして赤字を造成するという、そういう風潮を誘発するおそれがあるのではないか、こうなりますというと、国、地方をあげまして、地方財政の健全化を促進しようとしている現状の段階を著しく阻害するおそれがあるというような観点から考えまして、この四国の開発の特例法におきましても、九州と同じように、準用団体につきましては再建団体に準ずる措置は講じないという措置考えたわけであります。  で準用団体が、他の、準用団体以外の県と同じように、財政上特別な措置を請ずる必要があるという場合におきましては、この改正案の第十三条の規定を適用すればいいんじゃないかというような観点で、賛成しがたいという意見を申し上げたのであります。
  228. 田中一

    田中一君 そうすると、十二条を適用するよりも、はっきりと条文として準用するんだという形の方が、地元としては安心して仕事ができる、あとでもって認定されて補助率も高率になるんだということよりも、法律に明記した方がいいんだというところから修正されたものなんですね。
  229. 早川崇

    衆議院議員(早川崇君) 衆議院の委員会におきましては、九州には準用団体が実はないわけです。ですから九州にはなかったわけですが、東北開発促進法案には、青森県という準用団体がございまして、これははっきり条文によりまして、準用団体というものを入れておるわけです。従って今回は四国地方の場合には、準用団体は現にございますので、東北開発法案と同じように附則で入れると、こういうことにいたしたわけでございます。
  230. 田中一

    田中一君 実体としては、和歌山県を含む五県とも当然入るべき赤字団体であるということなんですか、それはすれすれのところなんですか。
  231. 早川崇

    衆議院議員(早川崇君) 四国地方では、高知県や徳島県は別にいたしまして、和歌山県たけが準用団体になっておるわけです。ほかは準用団体にならない。再建団体と先ほど津島先生の言われたような財政状況になっておるわけです。従って東北の場合と同じように準用団体は入れていただくということにしたわけで、一県だけでございます。
  232. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) ほかに質疑ありませんか。速記をとめて下さい。    〔速記中止
  233. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 速記を始めて。  ほかに御質疑の方はございませんか。——御発言もなければ、質疑は終了したものと認め、これより本案についての討論を行ないます。  御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います——御発言もなければ、討論は終結したものと認め、これより本案の採決を行ないます。  本案全部を問題に供します。本案を衆議院送付通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  234. 稲浦鹿藏

    委員長稲浦鹿藏君) 全会一致であります。よって本案は、全会一致をもって可決することに決定いたしました。  審査報告書につきましては、委員長に御一任願います。  本日は、これにて散会いたします。    午後四時三十二分散会